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No title
私は裁判員制度廃止派です。
猪野さんへ質問です。
裁判員制度賛成派の人は「最高裁は裁判員裁判の判決を尊重すべき」ということを盛んに主張しています。であるのであれば、そのことを条文に明記すれば解決します。しかし、「法改正をして尊重義務を明記すべき」という意見はほとんど聞かれません。
尊重義務を条文に明記すると何か不都合が生じるのでしょうか? 例えば、憲法違反になるとか・・・。
裁判員制度廃止派の猪野さんに質問するのもどうかと思いましたが、よろしくお願いします。
猪野さんへ質問です。
裁判員制度賛成派の人は「最高裁は裁判員裁判の判決を尊重すべき」ということを盛んに主張しています。であるのであれば、そのことを条文に明記すれば解決します。しかし、「法改正をして尊重義務を明記すべき」という意見はほとんど聞かれません。
尊重義務を条文に明記すると何か不都合が生じるのでしょうか? 例えば、憲法違反になるとか・・・。
裁判員制度廃止派の猪野さんに質問するのもどうかと思いましたが、よろしくお願いします。
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あと、「判決に至るまでの迅速な処理」ですが、公判開始までに延々と公判前整理手続が続くので、一部の重大事件を除けば、逮捕から判決に至るまでの期間は長期化しています。迅速な処理とはほど遠いですね。
3審制ですから
当然ありえる事です。
この制度が始まる頃に、司法研修所が(市民が審理に参加した一審の結論を、裁判官だけの二審もできるだけ尊重すべき)と報告書を作成したと報道されたとき、ちょとそれは違うんじゃないかと思いましたね。
裁判員制度が始まる前後に、結構傍聴していました。市民感覚を裁判にはわかるけど、死刑案件は無理がありますよ。
傍聴して思ったのは、覚せい剤、少年犯罪、強姦事件に甘いな思いましたね。
再犯多いですもの。
ただ、やる気のなさそうな検察官、弁護士。
面倒くさそうに見える裁判官。いるんですよ実際。(名古屋地裁ですけどね)
これ裁判員制度できたら確かに少なくなりました。
結構まめにやってました。
これが部分だけですね、裁判員制度でよかったのは。
この制度が始まる頃に、司法研修所が(市民が審理に参加した一審の結論を、裁判官だけの二審もできるだけ尊重すべき)と報告書を作成したと報道されたとき、ちょとそれは違うんじゃないかと思いましたね。
裁判員制度が始まる前後に、結構傍聴していました。市民感覚を裁判にはわかるけど、死刑案件は無理がありますよ。
傍聴して思ったのは、覚せい剤、少年犯罪、強姦事件に甘いな思いましたね。
再犯多いですもの。
ただ、やる気のなさそうな検察官、弁護士。
面倒くさそうに見える裁判官。いるんですよ実際。(名古屋地裁ですけどね)
これ裁判員制度できたら確かに少なくなりました。
結構まめにやってました。
これが部分だけですね、裁判員制度でよかったのは。
裁判員制度がジレンマに陥っていると思います。
今回のように最高裁が裁判員の判断を覆したら市民の意見の無視となり、裁判員の意見を貫いたら法の下の平等に反する。
もともと、裁判員の量刑が重すぎるのが原因なので、それを改めればよいと思いますが、そうならもはや裁判員など不要でしょう。
裁判官の負担軽減についても素人に説明しなければならないせいでむしろ負担が増加してますしね。
今回のように最高裁が裁判員の判断を覆したら市民の意見の無視となり、裁判員の意見を貫いたら法の下の平等に反する。
もともと、裁判員の量刑が重すぎるのが原因なので、それを改めればよいと思いますが、そうならもはや裁判員など不要でしょう。
裁判官の負担軽減についても素人に説明しなければならないせいでむしろ負担が増加してますしね。