コメント
この仮処分に対する法的判断に疑問を持つ向きもありますが、それに対する反論を是非。
No title
>これに司法権がノーを突きつけた意味合いは大きいのです。
確かに大きいですが、仮処分が認められても、本訴訟で敗訴した場合・・・住民が損害賠償請求されるおそれがあるのですよね?
原発にノーをつきつけるという判断には同意できますが、仮処分事件の裁判官=本訴訟の裁判官というわけでもないと思いますし(違っていたらすみません)、楽観できないと思います。
それ以前に担保の金額ですとか、弱い立場になりがちな住民を多少有利にするような手続にするとか、そっちをどうにかするのが先ではないかと。
確かに大きいですが、仮処分が認められても、本訴訟で敗訴した場合・・・住民が損害賠償請求されるおそれがあるのですよね?
原発にノーをつきつけるという判断には同意できますが、仮処分事件の裁判官=本訴訟の裁判官というわけでもないと思いますし(違っていたらすみません)、楽観できないと思います。
それ以前に担保の金額ですとか、弱い立場になりがちな住民を多少有利にするような手続にするとか、そっちをどうにかするのが先ではないかと。