コメント
No title
弁護士会はいまだ一枚岩ではないのですか。
合格者の減員は大多数の人が支持してると思いましたが。
昨日わたくしが述べた適正な法律専門職の再構築も難しいですね。
きれいごとはきらいです。弁護士や司法書士は食べれなければ、国民の負託にこたえることは無理でしょう。
上記の方は失敗を認めたくない頑固さなのか、自分は十分食べられる故のエゴなのかわかりませんが。
一言苦言を述べます。どうも弁護士会は頑なで唯我独尊の傾向が強いと思います。
隣接士業を行政補助職に過ぎないと切り捨て、なかなか言い分をきいてくれない傾向にあると思います。
行政行為といっても法実現のひとつの形であることは間違いないでしょう。
法は裁判規範であるとともに行為規範です。特に司法書士の仕事はこの点に多くかかわります、弁護士先生のお仕事と比べて劣るものともおもいません。
団藤重光先生の見解によれば登記法は市民社会への国家の介入であることはまちがいなく公法に属しますが、市民社会の自由ー取引の安全などを含めてーを保障するための形式的介入であり実質的介入ではない、とされます。
例として会社は登記を懈怠すれば過料に処せられるが取引の安全のために必要なもので実質的介入ではない。
上記の考え方は多くの隣接士業にも当てはまると思います。
減員のための共闘についてもこの点をお考えにになり大きな視野を持つことが、お互い必要と思います。
アメリカと違い一元的な法律家制度を、日本は伝統的にとっていないのですから。
合格者の減員は大多数の人が支持してると思いましたが。
昨日わたくしが述べた適正な法律専門職の再構築も難しいですね。
きれいごとはきらいです。弁護士や司法書士は食べれなければ、国民の負託にこたえることは無理でしょう。
上記の方は失敗を認めたくない頑固さなのか、自分は十分食べられる故のエゴなのかわかりませんが。
一言苦言を述べます。どうも弁護士会は頑なで唯我独尊の傾向が強いと思います。
隣接士業を行政補助職に過ぎないと切り捨て、なかなか言い分をきいてくれない傾向にあると思います。
行政行為といっても法実現のひとつの形であることは間違いないでしょう。
法は裁判規範であるとともに行為規範です。特に司法書士の仕事はこの点に多くかかわります、弁護士先生のお仕事と比べて劣るものともおもいません。
団藤重光先生の見解によれば登記法は市民社会への国家の介入であることはまちがいなく公法に属しますが、市民社会の自由ー取引の安全などを含めてーを保障するための形式的介入であり実質的介入ではない、とされます。
例として会社は登記を懈怠すれば過料に処せられるが取引の安全のために必要なもので実質的介入ではない。
上記の考え方は多くの隣接士業にも当てはまると思います。
減員のための共闘についてもこの点をお考えにになり大きな視野を持つことが、お互い必要と思います。
アメリカと違い一元的な法律家制度を、日本は伝統的にとっていないのですから。
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上記の連中は、新自由主義者たちです。
だから弁護士会の解体も視野に入れているものと思います。失敗を認めないのではなく、新自由主義の観点からは、まだまだ甘い状態、より一層の弁護士の淘汰が必要としている人たちです。
このような存在はある意味ではどうでもいいです。
しかし、この連中を除いても弁護士会は未だ一枚岩に成り切れていません。法科大学院制度擁護派が執行部を牛耳っているからです。
司法書士の登記手続が公的なものということについては、それでよいのですが、補助職と考えているのは、むしろ法務局の方でしょう。
士業については社労士、税理士についても補助職として位置づけられていますよね。
問題はそこではなく、行政書士会が職域拡大のために暗躍していますが行政書士会は論外としても、他の士業までもが権限拡大なんてやっていたら、弁護士会との軋轢が生まれるのも必然ですよ。
司法書士会は、その点は考えなければならないのではないですか。
司法書士という職業への誇りを卑しめることになりませんか。
だから弁護士会の解体も視野に入れているものと思います。失敗を認めないのではなく、新自由主義の観点からは、まだまだ甘い状態、より一層の弁護士の淘汰が必要としている人たちです。
このような存在はある意味ではどうでもいいです。
しかし、この連中を除いても弁護士会は未だ一枚岩に成り切れていません。法科大学院制度擁護派が執行部を牛耳っているからです。
司法書士の登記手続が公的なものということについては、それでよいのですが、補助職と考えているのは、むしろ法務局の方でしょう。
士業については社労士、税理士についても補助職として位置づけられていますよね。
問題はそこではなく、行政書士会が職域拡大のために暗躍していますが行政書士会は論外としても、他の士業までもが権限拡大なんてやっていたら、弁護士会との軋轢が生まれるのも必然ですよ。
司法書士会は、その点は考えなければならないのではないですか。
司法書士という職業への誇りを卑しめることになりませんか。
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こういう時代の流れを阻止できた歴史は無いのだからあだ花になると思います。
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弁護士会の解体を考えているとは俄かに信じられませんがほんとですか?
弁護士会が解体されれば必然的に力が弱まり弁護士法1条の基本的人権の擁護と社会正義の実現も危うくなるでしょうに。
法科大学院の擁護派もいまだいると、いうのも理解できません9割近くのロースクールが募集停止か減員したのでしょう。失敗はあきらかでしょう。
何を考えてるのでしょう。弁護士会は本質的に一匹オオカミの集まりで前回一致になじまないのですか?
あと一点だけ。法務局、法務省も現場の一部は自分達の仕事の便宜として司法書士制度を考えてるかもしれませんが、幹部は違うと思います。
もしそのように考えていれば本末転倒で許されるものではありません。
弁護士会が解体されれば必然的に力が弱まり弁護士法1条の基本的人権の擁護と社会正義の実現も危うくなるでしょうに。
法科大学院の擁護派もいまだいると、いうのも理解できません9割近くのロースクールが募集停止か減員したのでしょう。失敗はあきらかでしょう。
何を考えてるのでしょう。弁護士会は本質的に一匹オオカミの集まりで前回一致になじまないのですか?
あと一点だけ。法務局、法務省も現場の一部は自分達の仕事の便宜として司法書士制度を考えてるかもしれませんが、幹部は違うと思います。
もしそのように考えていれば本末転倒で許されるものではありません。
生涯一司法書士先生へ
法務局の商業登記ではたとえ代表者の名前が女性であっても押印さえあれば男性が行っても本人確認せずに印鑑登録を認めますよね。
また印鑑証明書上では代表者が還暦過ぎの年齢であっても20歳代の者が委任状無しで行ってもオッケー。
これってザルですよね。
こんなこと言うと行政書士と疑われるかもしれないけど、私は行政書士ではありませんからね。
また印鑑証明書上では代表者が還暦過ぎの年齢であっても20歳代の者が委任状無しで行ってもオッケー。
これってザルですよね。
こんなこと言うと行政書士と疑われるかもしれないけど、私は行政書士ではありませんからね。
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商業登記制度は、提出されたものは正しいという前提で制度設計されてます。本質的に登記官は本人確認する義務も権限もありません。
ここが不動産登記と違うところです。ちなみに最近不動産登記は登記官に本人確認の権限が一部認められました。
商業登記は法務局に届けられた会社実印が押印してあれば正しいとみなします。
これを悪用し本人になりすまし商業登記までするのが行政書士です。
過去、行政書士会はかような脱法的行為を薦めていました。
また過去大きな会社で、外国人が外国人登録証明書の通称名を、その大会社の代取の名前に変え、勝手に会社登録印を改印して大問題になったこともありました。
登記官の形式的審査権を悪用した例です。
なお、わたくし自身は最近商業登記からとうざかっているので、正確な知識に疎いことを付言します。
脱法的方法を考える人は常にいます。
法制度は永遠の未完成だとはおもいます。
でも会社は一般人と違い法律的知識はあるという
ことなのでしょうか?
会社の目的も会社の行為能力を制限するものでプロ集団を未成年者並に扱うことは疑問だという、会社法学者の意見も見た様に記憶しています。
法制度は所与でなく永遠の課題だという団藤先生の見解を思い出します。
ここが不動産登記と違うところです。ちなみに最近不動産登記は登記官に本人確認の権限が一部認められました。
商業登記は法務局に届けられた会社実印が押印してあれば正しいとみなします。
これを悪用し本人になりすまし商業登記までするのが行政書士です。
過去、行政書士会はかような脱法的行為を薦めていました。
また過去大きな会社で、外国人が外国人登録証明書の通称名を、その大会社の代取の名前に変え、勝手に会社登録印を改印して大問題になったこともありました。
登記官の形式的審査権を悪用した例です。
なお、わたくし自身は最近商業登記からとうざかっているので、正確な知識に疎いことを付言します。
脱法的方法を考える人は常にいます。
法制度は永遠の未完成だとはおもいます。
でも会社は一般人と違い法律的知識はあるという
ことなのでしょうか?
会社の目的も会社の行為能力を制限するものでプロ集団を未成年者並に扱うことは疑問だという、会社法学者の意見も見た様に記憶しています。
法制度は所与でなく永遠の課題だという団藤先生の見解を思い出します。
生涯一司法書士先生
たいへん勉強になりました。
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問題はそこではなく、行政書士会が職域拡大のために暗躍していますが行政書士会は論外としても、他の士業までもが権限拡大なんてやっていたら、弁護士会との軋轢が生まれるのも必然ですよ。
↑
今盛んに社会保険未加入の会社事務所を訪ねて違法の文言を口にして加入促進しているのは社会保険事務所から未加入法人を教えてもらってる社労士です。
今後各士業はどうなるか?
安倍政権云々は別として、国民がその士業界が弛んでるとの意識が高まったら締め付けは厳しくなるのではないか、と思ってます。弁護士会も同様。
現に税理士の名義貸しは業務停止が1年から2年に延長されてます。
以前は名義貸しもニセ税理士も脱税さえやらなければスルーでした。
他の士業もそうでしょう⚪️⚪️士法があり、幅広い懲戒事由が規定されています。懲戒罰則は厳しくなることはあっても緩くなることなないのだから、その厳しくなる原因は社会的機運よりその各士業界の体質にあることを忘れずに。
↑
今盛んに社会保険未加入の会社事務所を訪ねて違法の文言を口にして加入促進しているのは社会保険事務所から未加入法人を教えてもらってる社労士です。
今後各士業はどうなるか?
安倍政権云々は別として、国民がその士業界が弛んでるとの意識が高まったら締め付けは厳しくなるのではないか、と思ってます。弁護士会も同様。
現に税理士の名義貸しは業務停止が1年から2年に延長されてます。
以前は名義貸しもニセ税理士も脱税さえやらなければスルーでした。
他の士業もそうでしょう⚪️⚪️士法があり、幅広い懲戒事由が規定されています。懲戒罰則は厳しくなることはあっても緩くなることなないのだから、その厳しくなる原因は社会的機運よりその各士業界の体質にあることを忘れずに。
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時代が物凄いスピードで変わっているのを士業の方々は疎い
そもそも弁護士界隈は、民間との接触、営業をしない方が多い、敷居が高いと多くが思っているのは、あなた達のやり方の結果。どうぞそっちを改善してください。新人も活躍出来る分母を拡充すれば解決。外に目を向けないと改革だの対立だのどっちが正しいか?とか、やってるのはみっともないです。
そもそも弁護士界隈は、民間との接触、営業をしない方が多い、敷居が高いと多くが思っているのは、あなた達のやり方の結果。どうぞそっちを改善してください。新人も活躍出来る分母を拡充すれば解決。外に目を向けないと改革だの対立だのどっちが正しいか?とか、やってるのはみっともないです。
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だって現代において有償での業務紹介を受けてはいけない、だだ一つの士業ですから。弁護士は。
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第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
つまり、
弁護士は国家権力や自治体権力により国民の基本的人権が侵害された場合に、その能力を発揮しなければならないのです。
経済的圧力、権力的圧力にも耐えうる資質や能力が必要なのです。
小回りの利く頭脳だけでは十分ではないのです。
従って、非弁禁止やその他の優遇があるのです。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
つまり、
弁護士は国家権力や自治体権力により国民の基本的人権が侵害された場合に、その能力を発揮しなければならないのです。
経済的圧力、権力的圧力にも耐えうる資質や能力が必要なのです。
小回りの利く頭脳だけでは十分ではないのです。
従って、非弁禁止やその他の優遇があるのです。