コメント
何が問題?
一審で確定するのは控訴しないからです。控訴したいのに控訴できないのは問題ですが、死刑になりたいといって殺人を犯した人間には死刑は望ましい判決なので控訴しないのは合理的な行動です。控訴審、上告審で結論が異なり得るなら、なおさら控訴しないでしょう。もっとも、被告人に正常な判断力がない場合もありますが、そのような場合は弁護人がついても十分な防御が期待できずそもそも裁判を行うこと自体がおかしいことといえます。
さて、
>本来、国家がその被告人の生命を奪うのが相当か否かを判断するのですから、被告人が死刑を望んでいるか否かは関係がありません。
当然と思いますが、死刑判決は被告人が望んだことを理由に下されるのではなく、その犯した罪状から法律に従って下されるのです。つまり、被告人がどんなに死刑を望んでも、窃盗では死刑にはできません。
>これでは、国家が死刑を科す(執行する)ことの是非の検討が明らかに不十分です。
>少なくとも最高裁の審査は不可欠であり、
控訴できるからといって1審が不十分な裁判であってよい道理はありません。したがって、1審の検討が十分なされるべき話です。また、控訴しても、被告が争いを放棄したような場合では、いかほどの検討が期待できるでしょうか? 大して検討されないように思われます。まして、原則法律審である最高裁の審査を不可欠と考える理由がいまいち理解できません。
> ましてや市民感覚の反映だからという理由で、控訴棄却、上告棄却であってよいはずがありません。
「市民感覚の反映だからという」のは法律にない理由と思いますので、そのような理由での棄却、却下は「あってはよいはずがない」などと生易しい批判では手ぬるく、明らかな違法というべきではないでしょうか。
>現在の最高裁にも問題があります。光市事件では、「世論」になびくなど、その職責放棄に等しいものです。
最高裁は、世論になびくことなく死刑自判をせず、高裁に差し戻しており、何処が世論になびいているのか理解できません。もう少し具体的にご教示のほどお願いします。
さて、
>本来、国家がその被告人の生命を奪うのが相当か否かを判断するのですから、被告人が死刑を望んでいるか否かは関係がありません。
当然と思いますが、死刑判決は被告人が望んだことを理由に下されるのではなく、その犯した罪状から法律に従って下されるのです。つまり、被告人がどんなに死刑を望んでも、窃盗では死刑にはできません。
>これでは、国家が死刑を科す(執行する)ことの是非の検討が明らかに不十分です。
>少なくとも最高裁の審査は不可欠であり、
控訴できるからといって1審が不十分な裁判であってよい道理はありません。したがって、1審の検討が十分なされるべき話です。また、控訴しても、被告が争いを放棄したような場合では、いかほどの検討が期待できるでしょうか? 大して検討されないように思われます。まして、原則法律審である最高裁の審査を不可欠と考える理由がいまいち理解できません。
> ましてや市民感覚の反映だからという理由で、控訴棄却、上告棄却であってよいはずがありません。
「市民感覚の反映だからという」のは法律にない理由と思いますので、そのような理由での棄却、却下は「あってはよいはずがない」などと生易しい批判では手ぬるく、明らかな違法というべきではないでしょうか。
>現在の最高裁にも問題があります。光市事件では、「世論」になびくなど、その職責放棄に等しいものです。
最高裁は、世論になびくことなく死刑自判をせず、高裁に差し戻しており、何処が世論になびいているのか理解できません。もう少し具体的にご教示のほどお願いします。
No title
何が問題ということですが、結局、死屍累々さんのご意見は、本人が望むなら死刑でもよい(仮に控訴審で破棄されるとしても)、ということのようですが、私は、死刑制度として、本人が望むからよいという制度のあり方が問題だと述べているのです。
本人が望んでも
>本人が望むなら死刑でもよい
残念ですが、本人が望むと望まないと、犯した罪で決まるのです。
現行の死刑制度では本人が望んでも死刑にはなりません。
残念ですが、本人が望むと望まないと、犯した罪で決まるのです。
現行の死刑制度では本人が望んでも死刑にはなりません。
No title
死屍累々さん
私が、そのような趣旨で意見を述べているわけではないことは、私の見解をお読み頂ければわかると存じます。
私が、そのような趣旨で意見を述べているわけではないことは、私の見解をお読み頂ければわかると存じます。
No title
私も何が問題なのかよくわからないのですが
・死刑に相当する罪を犯して
・裁判でそれが判決が下って
・本人が控訴しない。
これで死刑の執行に問題があるとすれば、最高裁までやれば問題ないという理屈にどうしたらなるのでしょう?ただ精神鑑定によって罪が軽くなるという理屈は大半の国民には???でしょうからこれはこのみんなが納得できないような「法の基本的な考え方」が間違っているのか、それを理解できない国民が間違っているのかはわかりませんが。
・死刑に相当する罪を犯して
・裁判でそれが判決が下って
・本人が控訴しない。
これで死刑の執行に問題があるとすれば、最高裁までやれば問題ないという理屈にどうしたらなるのでしょう?ただ精神鑑定によって罪が軽くなるという理屈は大半の国民には???でしょうからこれはこのみんなが納得できないような「法の基本的な考え方」が間違っているのか、それを理解できない国民が間違っているのかはわかりませんが。
No title
死刑が相当かどうかが問題なのであり、前提が違います。
死刑か無期かは、裁判官ですら判断が分かれたりします。また地裁、高裁で判断が分かれることがあります。
まさに、地裁、高裁で下された死刑判決が相当か否かが最高裁によって担保されなければならない、ということです。
被告人本人が控訴しなかった、あるいは控訴を取り下げたから、その是非について審理しないでよいのか、という問題でもあり、被告人本人の控訴の意思の有無(要は、死刑判決受け入れ)の問題ではないということです。
死刑か無期かは、裁判官ですら判断が分かれたりします。また地裁、高裁で判断が分かれることがあります。
まさに、地裁、高裁で下された死刑判決が相当か否かが最高裁によって担保されなければならない、ということです。
被告人本人が控訴しなかった、あるいは控訴を取り下げたから、その是非について審理しないでよいのか、という問題でもあり、被告人本人の控訴の意思の有無(要は、死刑判決受け入れ)の問題ではないということです。
No title
控訴、上告は判決に不服があるからするのでは?
No title
すいません、説明をお聞きしても「最高裁が担保されなければならない」理由がよくわかりません。こんなことを言えば全ての裁判が最高裁で担保されなければならなくなりませんか?死刑だけ特別(例えば懲役5年なら最高裁の担保なしでもいいのか?命とは別に人の時間を奪うわけですよね)扱いの理由がよくわかりません。
判決に不服ある場合控訴上告の権利が保障されてると教わったもので、不服なくとも最高裁までしなければならないというのがちょっと理解できないです。ちなみに自分は法律関係知識の素人です。
判決に不服ある場合控訴上告の権利が保障されてると教わったもので、不服なくとも最高裁までしなければならないというのがちょっと理解できないです。ちなみに自分は法律関係知識の素人です。
No title
すべて最高裁で担保するかどうかという問題はありますが、こと死刑に関しては、他の刑罰と異なり生命刑、執行された場合、やはり量刑判断に誤りがありました、で済む問題ではありません。
死刑判決には、誤りがないかどうかなど慎重の上にも慎重さが求められます。
(いくら慎重にやったとしても誤りは防げないとなると、死刑は廃止すべきという見解に行き着きます。)
判決に不服があり、控訴(上告)できるのは、あくまで被告人の権利です。
しかし、国家が死刑を科す場合、被告人が争わないから(その権利を放棄したから)、仮に原審の量刑判断に誤りがあってもよい、ということにはならないということです。
死刑判決には、誤りがないかどうかなど慎重の上にも慎重さが求められます。
(いくら慎重にやったとしても誤りは防げないとなると、死刑は廃止すべきという見解に行き着きます。)
判決に不服があり、控訴(上告)できるのは、あくまで被告人の権利です。
しかし、国家が死刑を科す場合、被告人が争わないから(その権利を放棄したから)、仮に原審の量刑判断に誤りがあってもよい、ということにはならないということです。
No title
すいません、話がよく見えないのですが
詰まるところ、死刑判決あるいは死刑ないし無期懲役の求刑がされた事件について
最低2審を義務づけるべきということか、それとも死刑判決の被告人については
弁護人に上訴の権限を与えるべきということか、どちらなんでしょう?
私はいかに死刑が特別だと言っても、死刑に関わる事件や裁判員裁判の行われる
重大事件というカテゴライズに違和感があります。
詰まるところ、死刑判決あるいは死刑ないし無期懲役の求刑がされた事件について
最低2審を義務づけるべきということか、それとも死刑判決の被告人については
弁護人に上訴の権限を与えるべきということか、どちらなんでしょう?
私はいかに死刑が特別だと言っても、死刑に関わる事件や裁判員裁判の行われる
重大事件というカテゴライズに違和感があります。
No title
無期は含まず、死刑判決のみに対してです。
地裁 死刑(被告人が控訴しなかった場合、あるいは控訴を取り下げた場合)
義務化するのを高裁、最高裁 とするか、いきなり最高裁とするかは、いずれもありうると思います。
(通りすがりさんの表現を借りれば「最低2審を義務づける」方に近いです。)
弁護人に上訴の権限を与えるという意味でもありません。
これは現在でもありますが、もっとも被告人が取り下げたら効果はなくなってしまいます。
この上訴権は、被告人側からみた不服申立です。
しかし、私が問題にしたいのは、被告人が不服がなければ、それでいいのか、という点です。
裁判員裁判については、それ自体、論外ですが、死刑も含めた量刑判断は、なお論外です。特にそれが死刑判決であるならば、被告人が望むと望まないとに関わらず、最高裁の審査は不可欠だということです。
地裁 死刑(被告人が控訴しなかった場合、あるいは控訴を取り下げた場合)
義務化するのを高裁、最高裁 とするか、いきなり最高裁とするかは、いずれもありうると思います。
(通りすがりさんの表現を借りれば「最低2審を義務づける」方に近いです。)
弁護人に上訴の権限を与えるという意味でもありません。
これは現在でもありますが、もっとも被告人が取り下げたら効果はなくなってしまいます。
この上訴権は、被告人側からみた不服申立です。
しかし、私が問題にしたいのは、被告人が不服がなければ、それでいいのか、という点です。
裁判員裁判については、それ自体、論外ですが、死刑も含めた量刑判断は、なお論外です。特にそれが死刑判決であるならば、被告人が望むと望まないとに関わらず、最高裁の審査は不可欠だということです。
No title
生命を奪うから取り返しがつかないのでというのはわかるのですが、時間を奪う刑は取り返しがつく、という理屈がよくわかりません。私にとってはどちらも取り返しがつかないものだと思いますが、どういう基準でこの取り返しがつく、つかないと区別してるのでしょうか?
No title
死刑以外の刑は問題ないなんて言っていませんよ。
特に死刑については、そのようにすべきだという主張です。
なお、これを逆にとらえ、「取り返しのつかないのは、死刑も他の刑も一緒、だから死刑における誤判もやむを得ない。」という主張には、当然に反対します。
特に死刑については、そのようにすべきだという主張です。
なお、これを逆にとらえ、「取り返しのつかないのは、死刑も他の刑も一緒、だから死刑における誤判もやむを得ない。」という主張には、当然に反対します。
No title
んー何度読んでもよくわからない。
1 その判断が間違っている可能性があるから被告人が認めたとしても再審すべき。
ならその1回目の裁判に何の意味あんの?ってなりませんか?
2 いくら慎重にやっても間違ってる可能性があるなら死刑を廃止すべき→いやこんな考え方なら裁判自体廃止すべきなんじゃ?
3 最高裁まで仮に3回して判決がでれば、被告人が受け入れた1回目の裁判に比べて 特別な何かが担保されるのか?
1 その判断が間違っている可能性があるから被告人が認めたとしても再審すべき。
ならその1回目の裁判に何の意味あんの?ってなりませんか?
2 いくら慎重にやっても間違ってる可能性があるなら死刑を廃止すべき→いやこんな考え方なら裁判自体廃止すべきなんじゃ?
3 最高裁まで仮に3回して判決がでれば、被告人が受け入れた1回目の裁判に比べて 特別な何かが担保されるのか?
No title
私の見解に対して、「5番目のもの」の方のように考える方は、ほとんどいないでしょう。
裁判制度があることを前提に、それでもなお死刑制度の中で誤りを防ぐにはどうすべきかという議論をしているのです。
あるいは、法定刑に死刑が含まれるものは、すべて最高裁を一審として最終判決としますか? そのような前提にしなければならない必然性は全くありません。
最高裁で審理して全く何も担保されないという意見こそ、理解しかねます。
「5番目のもの」の方の議論の方向性は明らかに違うものです(というより意図的でしょうか?)
どこが、どのように違うのがご自身で、よくよく考えて見られたらよいと思います。
これ以上は、意味のない議論になりますので、私の方では、これ以上はお答えしません。
裁判制度があることを前提に、それでもなお死刑制度の中で誤りを防ぐにはどうすべきかという議論をしているのです。
あるいは、法定刑に死刑が含まれるものは、すべて最高裁を一審として最終判決としますか? そのような前提にしなければならない必然性は全くありません。
最高裁で審理して全く何も担保されないという意見こそ、理解しかねます。
「5番目のもの」の方の議論の方向性は明らかに違うものです(というより意図的でしょうか?)
どこが、どのように違うのがご自身で、よくよく考えて見られたらよいと思います。
これ以上は、意味のない議論になりますので、私の方では、これ以上はお答えしません。
No title
先生のお考えは、賛成は出来ませんが、理解はしました。
そこで、私の方にも一つ考えがございます。
人を故意に殺した者が、死刑にならなかった場合には、検察官に上訴を義務付けるというものです。人を殺しながら、死刑にしないのでは、被害者に対しても、遺族に対しても、国家としての責務を果たしていないことになります。
「死者生きるとも、生者恥じず」と言えるように、必ず最高裁でのご審議をお願いできればと考えております。
そこで、私の方にも一つ考えがございます。
人を故意に殺した者が、死刑にならなかった場合には、検察官に上訴を義務付けるというものです。人を殺しながら、死刑にしないのでは、被害者に対しても、遺族に対しても、国家としての責務を果たしていないことになります。
「死者生きるとも、生者恥じず」と言えるように、必ず最高裁でのご審議をお願いできればと考えております。
No title
いや、本気でわからないのですが。
・死刑がなぜ特別扱いなのか
・1回目の裁判で誤った判断を下す確率と最高裁で誤った判断を下す確率なんて一緒でしょうから(そもそも誤った判断か否かなんて神様でないかぎり正確なことなんてわかりゃしませんがね)、1つめの裁判で担保されるものに比べて最高裁だろうが2回目の裁判で担保されるものというのは単にその確率の上澄み(同じ判断をした場合のみ)くらいだと思うのですが。
まあこれ以上は無視するとのことなんでいいですが。
・死刑がなぜ特別扱いなのか
・1回目の裁判で誤った判断を下す確率と最高裁で誤った判断を下す確率なんて一緒でしょうから(そもそも誤った判断か否かなんて神様でないかぎり正確なことなんてわかりゃしませんがね)、1つめの裁判で担保されるものに比べて最高裁だろうが2回目の裁判で担保されるものというのは単にその確率の上澄み(同じ判断をした場合のみ)くらいだと思うのですが。
まあこれ以上は無視するとのことなんでいいですが。

