コメント
No title
(これでは、納税者が生活保護受給者を養ってやっているという発想そのものではないですか)
⇒発想どうのことの言うより、仕組み自体がそうだから仕方ないですね。生活保護受給者が受給を「当然の権利」なんて主張しだしたら、世の中めちゃくちゃになりますよ。劣等感や世間に負い目を感じながら、早くそこから這い上がるという気概を持たないと。
(生活保護受給者がパチンコをすることが問題というよりも、ギャンブルとしてのパチンコが野放しになっていることこそ問題なのです。)
⇒私もギャンブルは嫌いなので、ブログ主の意見に一理を感じますが、それ以上に生活保護受給者のモラルの問題です。
私は多額の借金をして収益不動産を購入し、人並み以上の納税をしています。将来は逆に破産するリスクを抱えながら納付した税金が生活保護者のパチンコに消えるなんて許せませんね。
もう少し健全な趣味に支出するなら許せますが。生活保護受給者がパチンコやギャンブルに手を出したと発覚すれば、即刻支給を停止すべきです。
それこそ、ブログ主に言うギャンブルは「生産性の全くないマネーゲーム」だからです。宝くじを購入することも許してはダメです。
ゆえに今回の別府市、中津市の判断は決して間違っていないと思いますが。
⇒発想どうのことの言うより、仕組み自体がそうだから仕方ないですね。生活保護受給者が受給を「当然の権利」なんて主張しだしたら、世の中めちゃくちゃになりますよ。劣等感や世間に負い目を感じながら、早くそこから這い上がるという気概を持たないと。
(生活保護受給者がパチンコをすることが問題というよりも、ギャンブルとしてのパチンコが野放しになっていることこそ問題なのです。)
⇒私もギャンブルは嫌いなので、ブログ主の意見に一理を感じますが、それ以上に生活保護受給者のモラルの問題です。
私は多額の借金をして収益不動産を購入し、人並み以上の納税をしています。将来は逆に破産するリスクを抱えながら納付した税金が生活保護者のパチンコに消えるなんて許せませんね。
もう少し健全な趣味に支出するなら許せますが。生活保護受給者がパチンコやギャンブルに手を出したと発覚すれば、即刻支給を停止すべきです。
それこそ、ブログ主に言うギャンブルは「生産性の全くないマネーゲーム」だからです。宝くじを購入することも許してはダメです。
ゆえに今回の別府市、中津市の判断は決して間違っていないと思いますが。
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No title
市職員35人かけて5日間回り、いったいいくらの生活保護費を削ったのでしようか。
>大分県議“地球1周半分”のガソリン代計上
http://news.livedoor.com/article/detail/11299050/
片や同じ大分県の自民党県議の常識外れの請求ぶり。こちらはノーチェックで支給ですか。
>大分県議“地球1周半分”のガソリン代計上
http://news.livedoor.com/article/detail/11299050/
片や同じ大分県の自民党県議の常識外れの請求ぶり。こちらはノーチェックで支給ですか。
No title
保護費の削減をやっているだけだと思う。本当はパチンコだろうがメンコだろうが知ったことじゃない。
ギャンブルは保護費用削減の為の名目ですね。
本当の目的は保護費用削減と制度の改悪・もしくは廃止。
先に目的があって、そこからその目的達成の為の世論形成をTVを使ってやっていると思う。
生活保護者がギャンブルをして遊んでいると、TVでしつこく聞かされたっけ。
何にでも使えばいいじゃん、知ったことじゃないと当時思ったけど。
ギャンブルは保護費用削減の為の名目ですね。
本当の目的は保護費用削減と制度の改悪・もしくは廃止。
先に目的があって、そこからその目的達成の為の世論形成をTVを使ってやっていると思う。
生活保護者がギャンブルをして遊んでいると、TVでしつこく聞かされたっけ。
何にでも使えばいいじゃん、知ったことじゃないと当時思ったけど。
No title
猪野さん、生活保護被保護者の権利と義務、わかって言ってます?
>節約して貯めることなど全く要求されていません。
あれ?この一件って「節約して貯めろ」っていう話でしたっけ?
ちなみに、生活保護法第60条では、
「貯めろ」とは言っていませんが、節約は被保護者の義務として課してますよ。
>パチンコに使えば浪費で、他の趣味に使えば浪費でないなど言えようはずもありません。
ギャンブルは、生活保護法上の被保護者の生活上の義務(これも第60条)に反して、
「労働をせずに儲ける」という動機で始めるんでしょうが、
大多数の方が「損をする」という結果になっています。
したがって私は浪費だと思っています。
ただ、他の趣味については、内容次第では「健康で文化的」です。
>保護を停止したということ自体、重大な人権侵害行為です。
>最低限の生活費そのものなのですから生存権そのものに関わる問題です。
生活保護受給者は、支給された生活扶助の範囲内で生活をしなければならないでしょう。
この一件は「パチンコはこれがなされていないと思われた」という話です。
にらまれた人たちというのは、
生存権を行使するために「常識的に求められる義務」を果たしていない
と思われてるんですよ。
>納税者と生活保護受給者を分断するようなこのような書き方自体、問題です。
>~国民の間に対立を煽っているだけでしかなく、悪質です。
では、生活保護の財源って何ですか?税金ですよね?
表現の良し悪しはあるでしょうが、猪野さんの言う、
「納税者が生活保護受給者を養ってやっている」のは紛れもない現実です。
>(以下)
ただのあてつけ・八つ当たりなので却下です。
結論、猪野さんの言うことは、いつも通り、ただの綺麗事です。
>節約して貯めることなど全く要求されていません。
あれ?この一件って「節約して貯めろ」っていう話でしたっけ?
ちなみに、生活保護法第60条では、
「貯めろ」とは言っていませんが、節約は被保護者の義務として課してますよ。
>パチンコに使えば浪費で、他の趣味に使えば浪費でないなど言えようはずもありません。
ギャンブルは、生活保護法上の被保護者の生活上の義務(これも第60条)に反して、
「労働をせずに儲ける」という動機で始めるんでしょうが、
大多数の方が「損をする」という結果になっています。
したがって私は浪費だと思っています。
ただ、他の趣味については、内容次第では「健康で文化的」です。
>保護を停止したということ自体、重大な人権侵害行為です。
>最低限の生活費そのものなのですから生存権そのものに関わる問題です。
生活保護受給者は、支給された生活扶助の範囲内で生活をしなければならないでしょう。
この一件は「パチンコはこれがなされていないと思われた」という話です。
にらまれた人たちというのは、
生存権を行使するために「常識的に求められる義務」を果たしていない
と思われてるんですよ。
>納税者と生活保護受給者を分断するようなこのような書き方自体、問題です。
>~国民の間に対立を煽っているだけでしかなく、悪質です。
では、生活保護の財源って何ですか?税金ですよね?
表現の良し悪しはあるでしょうが、猪野さんの言う、
「納税者が生活保護受給者を養ってやっている」のは紛れもない現実です。
>(以下)
ただのあてつけ・八つ当たりなので却下です。
結論、猪野さんの言うことは、いつも通り、ただの綺麗事です。
No title
働きもせず、生活保護費でギャンブルなど論外。
ただでさえ少子高齢化で社会保障費が増大していくる中、国民が働いて納められた税金でギャンブルなど言語道断。生活保護費は名の如く、生活の保護の為に支給されるべきもの。ギャンブルなど真っ当に働いて稼いだお金ですべきもの。私は自分が納めた税金は有益な用途で遣われて欲しい。納めた税金が怠け者の浪費の為に無駄に消えているとは考えたくもない。
ただでさえ少子高齢化で社会保障費が増大していくる中、国民が働いて納められた税金でギャンブルなど言語道断。生活保護費は名の如く、生活の保護の為に支給されるべきもの。ギャンブルなど真っ当に働いて稼いだお金ですべきもの。私は自分が納めた税金は有益な用途で遣われて欲しい。納めた税金が怠け者の浪費の為に無駄に消えているとは考えたくもない。
No title
まとめて述べておきますが、働けるのに働かないとか、そもそもが生活保護受給者に対する悪意に満ちた偏見でしかありません。
自分の税金が~というのも論外。納税者が養っているわけではないという基本構造がまるで理解されていない。
自分の税金が~というのも論外。納税者が養っているわけではないという基本構造がまるで理解されていない。
No title
生活保護が憲法上の権利であり、生活に困窮していれば、誰もが生活保護を受給できると述べておられますが、金の成る小槌で、生活保護費を賄えるのであれば、御説ごもっともですが、結局のところ、生活保護費の原資は、納税者が働き納めた税金です。納税者がいなければ生活保護費の原資は賄えないでしょうに。そうした観点から、納税者が養っていると考える方が現実的で的を得ていますが。基本構造がわかっていないのは猪野先生のほうではないですか?
No title
生活保護が権利であることは憲法の基本であり、自明です。
財源がどうこうの問題ではありません。
そういう養ってやってんだ、という態度が、露骨に出ていますね。生活保護受給者に対する偏見として。
財源がどうこうの問題ではありません。
そういう養ってやってんだ、という態度が、露骨に出ていますね。生活保護受給者に対する偏見として。
No title
パチンコに使えば浪費で、他の趣味に使えば浪費でないなど言えようはずもありません。
↑
ブログ主の「浪費論」を生活保護法60条を交えながら是非とも教えて頂きたいのですが。
自分の税金が~というのも論外。納税者が養っているわけではないという基本構造がまるで理解されていない。
↑
それではサヨク原告が自分たちの納めた税金が自衛隊の海外派兵に使われていると国家賠償訴訟を起こして敗訴した事案がありましたが、この原告敗訴判決は納得しているのですね。
それとその「基本構造」を具体的に説明することができますか?
↑
ブログ主の「浪費論」を生活保護法60条を交えながら是非とも教えて頂きたいのですが。
自分の税金が~というのも論外。納税者が養っているわけではないという基本構造がまるで理解されていない。
↑
それではサヨク原告が自分たちの納めた税金が自衛隊の海外派兵に使われていると国家賠償訴訟を起こして敗訴した事案がありましたが、この原告敗訴判決は納得しているのですね。
それとその「基本構造」を具体的に説明することができますか?
No title
やむを得ず生活保護を受給する者に対する偏見はありません。しかし、働けるのに働かない、生活保護費でギャンブルに興じる者たちに対しておかしいと感じているだけです。
いけませんねぇ、相変わらずの決め付けは(笑)
猪野さんへ反論者を『生活保護者への偏見』と差別主義者のレッテル貼りで片付けるのは卑怯ですよ。自身が善人、反対論者は悪人みたいな。
みなさん、生活保護制度のセーフティネットを否定しているわけじゃない。ただ、生活保護費でパチンコやギャンブルを認めていたら、制度そのものが破綻することに警鐘を鳴らしているだけです。
私も真面目に慎ましく生活している大多数の生活保護者の方に対し、どうのこうの感情はありません。
猪野さんへ反論者を『生活保護者への偏見』と差別主義者のレッテル貼りで片付けるのは卑怯ですよ。自身が善人、反対論者は悪人みたいな。
みなさん、生活保護制度のセーフティネットを否定しているわけじゃない。ただ、生活保護費でパチンコやギャンブルを認めていたら、制度そのものが破綻することに警鐘を鳴らしているだけです。
私も真面目に慎ましく生活している大多数の生活保護者の方に対し、どうのこうの感情はありません。
それは違うね。
受給者が倹約してパチンコを出来るのでしたら、
支給金額の見直しが必要です。
受給者の声を代弁する声は、あまりに生活が苦しい、もっと上げろのが、ほとんどでないでしょうか?
まず疑問
このパチンコに行っていた人間は倹約して行ったんでしょうか?
ブログ主はパチンコやらないでしょうから
分からないでしょうけど、パチンコ団体の調査では
一回に投入する金額は平均1万2,3千円程度だそうです。
使用金額は4000円強だそうです。
すなわち平均4000円は負けです。
これ一回ですよ。
他の受給者に聞いて見たいですね。
倹約したら4000円パチンコできるんですかってね。
これ一般的な受給者怒りますよ。
今の保護費にそんな余裕はないってね。
私の感覚でも保護費に余裕はないです。
では大分の例はどうでしょう。
1回で4千円、常習者なら週一で月16000円
週2なら月13000円です。
では考えられるのはどんなことでしょう。
①実は他に収入がある。
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
これほっといていいんですか?
①は法律違反ですよね。
②以下は生活指導でしょうし受給者のためにでもあります。
西成の映像見たことありますが、受給日にパチンコ行ったり朝からの映像ありました。
パチンコだって趣味の1つではないのか!
(だったらお金を掛けることのないギャンブル性のないパチンコで楽しんで下さい。)
これはパチンコしている生活保護者にこそ言うべき言葉ですよ。
支給金額の見直しが必要です。
受給者の声を代弁する声は、あまりに生活が苦しい、もっと上げろのが、ほとんどでないでしょうか?
まず疑問
このパチンコに行っていた人間は倹約して行ったんでしょうか?
ブログ主はパチンコやらないでしょうから
分からないでしょうけど、パチンコ団体の調査では
一回に投入する金額は平均1万2,3千円程度だそうです。
使用金額は4000円強だそうです。
すなわち平均4000円は負けです。
これ一回ですよ。
他の受給者に聞いて見たいですね。
倹約したら4000円パチンコできるんですかってね。
これ一般的な受給者怒りますよ。
今の保護費にそんな余裕はないってね。
私の感覚でも保護費に余裕はないです。
では大分の例はどうでしょう。
1回で4千円、常習者なら週一で月16000円
週2なら月13000円です。
では考えられるのはどんなことでしょう。
①実は他に収入がある。
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
これほっといていいんですか?
①は法律違反ですよね。
②以下は生活指導でしょうし受給者のためにでもあります。
西成の映像見たことありますが、受給日にパチンコ行ったり朝からの映像ありました。
パチンコだって趣味の1つではないのか!
(だったらお金を掛けることのないギャンブル性のないパチンコで楽しんで下さい。)
これはパチンコしている生活保護者にこそ言うべき言葉ですよ。
No title
これは、区の関連事業として、低額で良質なファミリーサポートを提供している団体の方から伺ったことです。
あるお母さんから、ベビーシッティングの依頼があった。団体が手配したシッターさんが、このお宅に伺うと、母親はパチンコに行ってしまった。終了予定時間になっても、母親は帰ってこない。そこで、シッターさんは、延長して子供の面倒を見てあげた。予定時刻をだいぶ過ぎて母親が戻ってきたが、パチンコですっかりすっていて、費用を払う気も能力もゼロ。結局、シッターさんは、かわいそうすぎる子供の面倒を見て上げただけで帰ってきた、と。後味は非常に悪かったそうです。
貧困家庭の子供から、お金と母親を奪うのが、パチンコです。
生活保護受給者がパチンコをする場合、趣味で留まるでしょうか。アル中患者に酒、やくちゅうに薬、パチンコ依存者に生保です。本人達の為になりません。
さんけいの記事は、社会保障費を削減したい安部政権の意思をくんだものです。まずは生保の停止は必要ですが、根本的な解決は、パチンコ廃止と、治療で依存症を治していくことでしかなしえません。ところが、この根本部分には、自民も民主(民進)も、決して手をつけませんでした。パチンコ廃止は政治献金やファミリー企業に、治療は社会保障費に、影響を与えるからです。
そうなると、次もやっぱり、共産党に入れるしかないなぁ・・・。
あるお母さんから、ベビーシッティングの依頼があった。団体が手配したシッターさんが、このお宅に伺うと、母親はパチンコに行ってしまった。終了予定時間になっても、母親は帰ってこない。そこで、シッターさんは、延長して子供の面倒を見てあげた。予定時刻をだいぶ過ぎて母親が戻ってきたが、パチンコですっかりすっていて、費用を払う気も能力もゼロ。結局、シッターさんは、かわいそうすぎる子供の面倒を見て上げただけで帰ってきた、と。後味は非常に悪かったそうです。
貧困家庭の子供から、お金と母親を奪うのが、パチンコです。
生活保護受給者がパチンコをする場合、趣味で留まるでしょうか。アル中患者に酒、やくちゅうに薬、パチンコ依存者に生保です。本人達の為になりません。
さんけいの記事は、社会保障費を削減したい安部政権の意思をくんだものです。まずは生保の停止は必要ですが、根本的な解決は、パチンコ廃止と、治療で依存症を治していくことでしかなしえません。ところが、この根本部分には、自民も民主(民進)も、決して手をつけませんでした。パチンコ廃止は政治献金やファミリー企業に、治療は社会保障費に、影響を与えるからです。
そうなると、次もやっぱり、共産党に入れるしかないなぁ・・・。
No title
(週2なら月13000円です。)
間違いました、32000円です。訂正します。
これはあくまで平均金額ですから、個々の生活保護者に当てはまるとは限りません。
しかし今の機械は腕で勝負できる機種ではありません。
昔(30年以上前ですが)は毎日 パチンコ屋へ通えば出る台がわかるとパチプロは豪語していましたけれどね。
間違いました、32000円です。訂正します。
これはあくまで平均金額ですから、個々の生活保護者に当てはまるとは限りません。
しかし今の機械は腕で勝負できる機種ではありません。
昔(30年以上前ですが)は毎日 パチンコ屋へ通えば出る台がわかるとパチプロは豪語していましたけれどね。
東京のマチ弁さん
共産党は
違法パチンコ台や、店内換金、店内ATM設置に
反対しています。
また天下りや献金も批判していますがパチンコ店
存在そのものを禁止にと主張していないですよ。
上に書いた問題がクリアできれば問題ないようです。
ですから共産党に入れたってパチンコ屋はなくなりません。
兵庫・小野市で“浪費”禁止条例を可決
生活保護費や児童扶養手当をパチンコなどのギャンブルで浪費することを禁止し、市民に情報提供を求める兵庫県小野市の「市福祉給付制度適正化条例」が可決されましたが
(生活保護費の使用は基本的に自由であるにも関わらず、小野市の条例は受給者のささやかな楽しみを管理しようとしている)
と唯一反対したのが共産党です。
ですか共産党に投票しても無駄です。
個人的にはパチンコ禁止でも一向に構わないが
仮に共産党が公約に掲げられたら、独裁、自由がないと批判受けるでしょう。
今のところ反対の政党はないですね。
違法パチンコ台や、店内換金、店内ATM設置に
反対しています。
また天下りや献金も批判していますがパチンコ店
存在そのものを禁止にと主張していないですよ。
上に書いた問題がクリアできれば問題ないようです。
ですから共産党に入れたってパチンコ屋はなくなりません。
兵庫・小野市で“浪費”禁止条例を可決
生活保護費や児童扶養手当をパチンコなどのギャンブルで浪費することを禁止し、市民に情報提供を求める兵庫県小野市の「市福祉給付制度適正化条例」が可決されましたが
(生活保護費の使用は基本的に自由であるにも関わらず、小野市の条例は受給者のささやかな楽しみを管理しようとしている)
と唯一反対したのが共産党です。
ですか共産党に投票しても無駄です。
個人的にはパチンコ禁止でも一向に構わないが
仮に共産党が公約に掲げられたら、独裁、自由がないと批判受けるでしょう。
今のところ反対の政党はないですね。
暴論かな?
ギャンブルは所詮勝てないから金に余裕がない奴はするな!
カジノを作って、金持ちから金を吐き出されろ!
このような公約はダメですかね(笑)
カジノを作って、金持ちから金を吐き出されろ!
このような公約はダメですかね(笑)
No title
>生活保護費は支給された額をどのように使おうとも原則、自由です。それが最低限度の文化的な生活としての給付である以上、節約して貯めることなど全く要求されていません。
>パチンコに使えば浪費で、他の趣味に使えば浪費でないなど言えようはずもありません。
猪野様のご意見に同感です。
パチンコのようなギャンブルは不可?
では、風俗店に行くのは?
酒・タバコは?
娯楽でディズニーランドに行くのは?
カラオケで歌うのは?
このような事柄をいちいち法律で一律に禁止するのは如何なものか。
そんなことよりも、ヤクザに支給している方がよほど大問題ですよ。
それとも、
ギャンブルも酒タバコも娯楽もレジャーも一切せず、
慎ましく暮らしているヤクザであれば支給はOKですか?(笑)
>パチンコに使えば浪費で、他の趣味に使えば浪費でないなど言えようはずもありません。
猪野様のご意見に同感です。
パチンコのようなギャンブルは不可?
では、風俗店に行くのは?
酒・タバコは?
娯楽でディズニーランドに行くのは?
カラオケで歌うのは?
このような事柄をいちいち法律で一律に禁止するのは如何なものか。
そんなことよりも、ヤクザに支給している方がよほど大問題ですよ。
それとも、
ギャンブルも酒タバコも娯楽もレジャーも一切せず、
慎ましく暮らしているヤクザであれば支給はOKですか?(笑)
No title
それとも、
ギャンブルも酒タバコも娯楽もレジャーも一切せず、
慎ましく暮らしているヤクザであれば支給はOKですか?(笑)
↑
働けない環境か否かが問われているのだが。
ギャンブルも酒タバコも娯楽もレジャーも一切せず、
慎ましく暮らしているヤクザであれば支給はOKですか?(笑)
↑
働けない環境か否かが問われているのだが。
免責対象と同様では?
生活保護は憲法25条を根拠とするものだから、
ギャンブルが公然と行われている以上、それをもって生活保護を
減額するのは不当であるという趣旨かと思います。
しかし、同様に憲法25条を根拠とする破産者免責では、
ギャンブルによる浪費は免責の対象外です。
従って、ギャンブルによる浪費があった場合、憲法25条の
適用に制限を加えるべきとする主張は、
猪野先生のお気持ちには合わないとしても、
違憲な主張ではないと思います。
ギャンブルが公然と行われている以上、それをもって生活保護を
減額するのは不当であるという趣旨かと思います。
しかし、同様に憲法25条を根拠とする破産者免責では、
ギャンブルによる浪費は免責の対象外です。
従って、ギャンブルによる浪費があった場合、憲法25条の
適用に制限を加えるべきとする主張は、
猪野先生のお気持ちには合わないとしても、
違憲な主張ではないと思います。
No title
>片割月 様
>パチンコのようなギャンブルは不可?
>では、風俗店に行くのは?
>酒・タバコは?
>娯楽でディズニーランドに行くのは?
>カラオケで歌うのは?
愚問ですね。
「生活扶助の中でやりくりしてやりました」ということであれば可、
逆に「カネを使いすぎて生活扶助を追加でくれ」となったら不可
となるでしょうね。
猪野さんや片割月様などの論理は、
「無駄遣いしたもん勝ち」の論理なんですよ。
お二人に言っておきますが、
生活保護においてはルールとモラルが守られないと、
本当に救われなければならない人が結局は救われなくなりますよ。
>パチンコのようなギャンブルは不可?
>では、風俗店に行くのは?
>酒・タバコは?
>娯楽でディズニーランドに行くのは?
>カラオケで歌うのは?
愚問ですね。
「生活扶助の中でやりくりしてやりました」ということであれば可、
逆に「カネを使いすぎて生活扶助を追加でくれ」となったら不可
となるでしょうね。
猪野さんや片割月様などの論理は、
「無駄遣いしたもん勝ち」の論理なんですよ。
お二人に言っておきますが、
生活保護においてはルールとモラルが守られないと、
本当に救われなければならない人が結局は救われなくなりますよ。
No title
>パチンコのようなギャンブルは不可?
不可
>では、風俗店に行くのは?
不可
>酒・タバコは?
不可
>娯楽でディズニーランドに行くのは?
不可
>カラオケで歌うのは?
不可
>ギャンブルも酒タバコも娯楽もレジャーも一切せず、
慎ましく暮らしているヤクザであれば支給はOKですか?(笑)
意味不明
不可
>では、風俗店に行くのは?
不可
>酒・タバコは?
不可
>娯楽でディズニーランドに行くのは?
不可
>カラオケで歌うのは?
不可
>ギャンブルも酒タバコも娯楽もレジャーも一切せず、
慎ましく暮らしているヤクザであれば支給はOKですか?(笑)
意味不明
No title
青湘遊郎さん
法さん
我々の感覚が一般国民の感覚ですよ。正直、
自分を良心的人権派とみせたいのか知れませんが・・・・・、
何をいっているんだろう?とういう感想です。
片割月さんのよくわからないコメントの・・・・・・・・
パチンコのようなギャンブルは不可?
では、風俗店に行くのは?
酒・タバコは?
娯楽でディズニーランドに行くのは?
カラオケで歌うのは?
(このような事柄をいちいち法律で一律に禁止するのは如何なものか)⇒????
⇒その通りです。法律で縛るのではなく、生活保護受給者自身が己の道徳心で自粛すべきものばかりです。けれど、その道徳心が欠如する人が散見すれば、いちいち法律で縛るしかないでしょう。
普通の勤労者であり納税者であっても、パチンコのようなギャンブルを我慢、 風俗店に行くのを我慢、酒、タバコを我慢、娯楽でディズニーランドに行くのを我慢、カラオケで歌うの我慢・・・・・・・・・している人は大勢います。事実私の周りにもぎりぎりの生活の人はたくさんいますよ。
なのに、生活保護受給者が率先してそんな娯楽を享受していいはずがないでしょう。
片山月さんは、生活保護費で風俗に行く男性が法的制裁を科されるとおかしいと思うんでしょうか??その感覚が全く理解できません。
法さん
我々の感覚が一般国民の感覚ですよ。正直、
自分を良心的人権派とみせたいのか知れませんが・・・・・、
何をいっているんだろう?とういう感想です。
片割月さんのよくわからないコメントの・・・・・・・・
パチンコのようなギャンブルは不可?
では、風俗店に行くのは?
酒・タバコは?
娯楽でディズニーランドに行くのは?
カラオケで歌うのは?
(このような事柄をいちいち法律で一律に禁止するのは如何なものか)⇒????
⇒その通りです。法律で縛るのではなく、生活保護受給者自身が己の道徳心で自粛すべきものばかりです。けれど、その道徳心が欠如する人が散見すれば、いちいち法律で縛るしかないでしょう。
普通の勤労者であり納税者であっても、パチンコのようなギャンブルを我慢、 風俗店に行くのを我慢、酒、タバコを我慢、娯楽でディズニーランドに行くのを我慢、カラオケで歌うの我慢・・・・・・・・・している人は大勢います。事実私の周りにもぎりぎりの生活の人はたくさんいますよ。
なのに、生活保護受給者が率先してそんな娯楽を享受していいはずがないでしょう。
片山月さんは、生活保護費で風俗に行く男性が法的制裁を科されるとおかしいと思うんでしょうか??その感覚が全く理解できません。
No title
青湘遊郎さんのいうとおり、生活保護においてはルールとモラルが守られないと、本当に救われなければならない人が結局は救われなくなります。
働けるが働きたくない→無収入→生活保護受給→ギャンブルに生活保護費を遣う→生活保護は憲法上の当然の権利と社会が許してくれる→働かず無収入になれば生活保護が受けられ、ギャンブルもできる。おまけに社会もそれを許してくれると考える人間が増える。→生活保護受給者激増→生活保護費が国家予算を圧迫→増税かつ生活保護費の削減→真面目な労働者の労働意欲減退、生活保護を受けるべき人々の生活がより厳しくなる。
働けるが働きたくない→無収入→生活保護受給→ギャンブルに生活保護費を遣う→生活保護は憲法上の当然の権利と社会が許してくれる→働かず無収入になれば生活保護が受けられ、ギャンブルもできる。おまけに社会もそれを許してくれると考える人間が増える。→生活保護受給者激増→生活保護費が国家予算を圧迫→増税かつ生活保護費の削減→真面目な労働者の労働意欲減退、生活保護を受けるべき人々の生活がより厳しくなる。
No title
批判している人たちの偏見と悪意にはあきれます。
生活保護受給者が働けるのに働かないですか。
仕事が見つからないも働けない内なのですよ。それくらいもわからないのですか。
生活保護受給者を前提にしているにも関わらず、それがあたかも不正受給であるかのように言うのは、偏見と悪意だけ。
厚労省、大分県ですから、今回の両市のやり方を問題にしているのも当然でしょう。
生活保護受給者によるパチンコの一体、どこが違法なのか説明できますか。
生活保護受給者が働けるのに働かないですか。
仕事が見つからないも働けない内なのですよ。それくらいもわからないのですか。
生活保護受給者を前提にしているにも関わらず、それがあたかも不正受給であるかのように言うのは、偏見と悪意だけ。
厚労省、大分県ですから、今回の両市のやり方を問題にしているのも当然でしょう。
生活保護受給者によるパチンコの一体、どこが違法なのか説明できますか。
No title
生活保護受給者によるパチンコの一体、どこが違法なのか説明できますか。
↑
逆に憲法25条と生活保護法60条を照らして合法に導く理論を具体的に展開してほしいのだが。
↑
逆に憲法25条と生活保護法60条を照らして合法に導く理論を具体的に展開してほしいのだが。
生活保護者に是非聞いてみたいですね。
倹約したら
パチンコ通えるだけの支給額ですか?
風俗店は?
普通の保護世帯はどう答えますかね?
倹約すれば行けると答える訳ないでしょう。
もしできるとすれば、金額見直し必要の、声でますよ。
(生活保護受給者によるパチンコの一体、どこが違法なのか説明できますか。)
それ以前に
①実は他に収入がある。
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
このような保護世帯黙認ですか?
①は完全に詐欺行為です。
②以下も家族がいたら大変な事になります。
確かにいきなり支給停止は乱暴でしょうが、
行政の指導は必要ですよ。
ハッキリ言えばパチンコは博打ですよ。
ですからブログ主は廃止を主張していますね。
常習性、中毒性がありますよね。
今の保護費を倹約すればパチンコも風俗も行ける
、そしてそれを自由だとすれば、必ず保護費の見直し論でます。
ブログ主や、それを擁護している方に
是非答えて頂きたい。
(今の保護費は倹約すれば、パチンコ(一回当たり4000円強)や風俗(金額知りませんが)に行ける金額なんですか?)
パチンコ通えるだけの支給額ですか?
風俗店は?
普通の保護世帯はどう答えますかね?
倹約すれば行けると答える訳ないでしょう。
もしできるとすれば、金額見直し必要の、声でますよ。
(生活保護受給者によるパチンコの一体、どこが違法なのか説明できますか。)
それ以前に
①実は他に収入がある。
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
このような保護世帯黙認ですか?
①は完全に詐欺行為です。
②以下も家族がいたら大変な事になります。
確かにいきなり支給停止は乱暴でしょうが、
行政の指導は必要ですよ。
ハッキリ言えばパチンコは博打ですよ。
ですからブログ主は廃止を主張していますね。
常習性、中毒性がありますよね。
今の保護費を倹約すればパチンコも風俗も行ける
、そしてそれを自由だとすれば、必ず保護費の見直し論でます。
ブログ主や、それを擁護している方に
是非答えて頂きたい。
(今の保護費は倹約すれば、パチンコ(一回当たり4000円強)や風俗(金額知りませんが)に行ける金額なんですか?)
No title
生活保護受給者の方には、
「宝くじやパチンコ、競馬なんて、『貧者の税金』だよ。貧者から税金を取り立てるため、取り立てという面倒なことを、あなたの中の依存症にやらせているんだよ。やればやるほど、貧乏になるよ。」
と、教えて上げたいです。
むろん、多重債務問題でご相談にいらっしゃった方には教えて上げます。
たいした所得があるわけではありませんが、自宅も事務所も借金なしに所有しており、慎ましく自由な生活をさせて頂いているのは、依頼人に恵まれるとともに、私がシンプルな生活をしているからです。
「宝くじやパチンコ、競馬なんて、『貧者の税金』だよ。貧者から税金を取り立てるため、取り立てという面倒なことを、あなたの中の依存症にやらせているんだよ。やればやるほど、貧乏になるよ。」
と、教えて上げたいです。
むろん、多重債務問題でご相談にいらっしゃった方には教えて上げます。
たいした所得があるわけではありませんが、自宅も事務所も借金なしに所有しており、慎ましく自由な生活をさせて頂いているのは、依頼人に恵まれるとともに、私がシンプルな生活をしているからです。
No title
>生活保護受給者が働けるのに働かないですか。
仕事が見つからないも働けない内なのですよ。それくらいもわからないのですか。
生活保護費でギャンブルするような世の中をなめた人間が真面目に職務内容にこだわらず求職してると本気でお思いですか? そのような人間なら、生活保護などそもそも受けていないでしょうし、受けたとしても、生活保護費をギャンブルに遣わないでしょう。
生活保護費でパチンコ通いしている人間を見たことがあるが、金髪に髪を染め、風貌も堕落しているのが一発でわかるような人間でした。大方そんなもんでしょう。
>生活保護受給者を前提にしているにも関わらず、それがあたかも不正受給であるかのように言うのは、偏見と悪意だけ。
やむを得をない事情で生活保護を受け、正当な使途で生活保護費を遣っている方々まで批判していない。批判しているのは生活保護費をギャンブルに遣う人間らに対して述べているのです。
税金をギャンブルに遣う以上、それは不正受給に準じたものでしょう。
>厚労省、大分県ですから、今回の両市のやり方を問題にしているのも当然でしょう。
生活保護受給者によるパチンコの一体、どこが違法なのか説明できますか。
国、県の考えがおかしいのであって、国、県が指導したことで生活保護費でパチンコをすることを正当化する根拠にならんでしょう。
生活保護費は税金であり、生活の保護として遣うべきもの。 パチンコはギャンブルであって生活費に含むべきものではない。 税金でギャンブルなどモラルハザードも甚だしい。
仕事が見つからないも働けない内なのですよ。それくらいもわからないのですか。
生活保護費でギャンブルするような世の中をなめた人間が真面目に職務内容にこだわらず求職してると本気でお思いですか? そのような人間なら、生活保護などそもそも受けていないでしょうし、受けたとしても、生活保護費をギャンブルに遣わないでしょう。
生活保護費でパチンコ通いしている人間を見たことがあるが、金髪に髪を染め、風貌も堕落しているのが一発でわかるような人間でした。大方そんなもんでしょう。
>生活保護受給者を前提にしているにも関わらず、それがあたかも不正受給であるかのように言うのは、偏見と悪意だけ。
やむを得をない事情で生活保護を受け、正当な使途で生活保護費を遣っている方々まで批判していない。批判しているのは生活保護費をギャンブルに遣う人間らに対して述べているのです。
税金をギャンブルに遣う以上、それは不正受給に準じたものでしょう。
>厚労省、大分県ですから、今回の両市のやり方を問題にしているのも当然でしょう。
生活保護受給者によるパチンコの一体、どこが違法なのか説明できますか。
国、県の考えがおかしいのであって、国、県が指導したことで生活保護費でパチンコをすることを正当化する根拠にならんでしょう。
生活保護費は税金であり、生活の保護として遣うべきもの。 パチンコはギャンブルであって生活費に含むべきものではない。 税金でギャンブルなどモラルハザードも甚だしい。
No title
憲法を素直に読めば、憲法が保障する生存権は日本国民に対して与えているのですよね。生活保護法も当然憲法の要請によって制定されたものだから対象は日本国民だけのはず。厚労省の運用は違憲ではないですか?定住外国人を対象から外せば多くの矛盾が解決します。
こちとらのたんまり搾取される税金が、納税すらしない外国人にまで大盤振る舞いされるのは御免です。
こちとらのたんまり搾取される税金が、納税すらしない外国人にまで大盤振る舞いされるのは御免です。
追加
せめて「相互保証」のある外国人に限定すべきでしょうね。
最後のセーフティネット
あきさん、
> 生活保護受給者が受給を「当然の権利」なんて主張しだしたら、世の中めちゃくちゃになりますよ。
困窮者が「生活保護の申請をすること」、そして適正に審査された上で「正当な受給を受けること」は、最後のセーフティネットとして憲法に保証された国民の「権利」と言っていいのではないでしょうか。
> 劣等感や世間に負い目を感じながら、早くそこから這い上がるという気概を持たないと。
「早くそこから這い上がるという気概を持たないと。」は、就職活動等に対する応援激励の言葉と受け取れますが、「劣等感」や「世間に負い目」という言い方にはひっかかります。
生活保護申請者や受給者が自身の心の中で「劣等感や世間に負い目を感じ」てしまうこと(実際、そのような方はたくさんいます)にとやかく言うつもりはありませんが、その「劣等感」や「世間に負い目」を社会が強要するような考え方、風潮には疑問を感じます。
格差社会と貧困化が進行するなかで、いつ誰にセーフティネットが必要になるか、明日は我が身とも言える世の中ではないでしょうか。
> 生活保護受給者がパチンコやギャンブルに手を出したと発覚すれば、即刻支給を停止すべきです。
私の知っている高齢のおばあちゃんで生活保護受給者がいます。
時おり、昼カラ(昼食付きでカラオケが自由に歌える昼間営業の店:料金は1000~1200円程度とかなり安価)に行って同年代の方たちと親交をあたため独り暮しの寂しさを解消しているようです。
パチンコ屋にも行って1円パチンコをやっているそうですが、私から見たら彼女にとってそこも社交場の一つの感覚のようです。金銭感覚もそれなりにしっかりした方で、自分で決めた金額以上は使わず休憩場で知り合いと談笑することを楽しんでいます。
もちろん、生活保護受給者の中にはギャンブルとしてはまり込んでいる人も一部いるでしょう。
ギリギリの生活費を使い込んでしまえば、食費を削るに足らず家賃の滞納というケースをたどるのが典型です。そうなると、大家さんからケースワーカーに連絡が行き生活指導が入ることになります。
結局、生活保護受給者は滞納した家賃をギリギリの生活費の中から少しずつ払っていくことになり、自身の生活をますます苦しくすることになります。もちろん役所が家賃を立て替えるとか代わりに弁済することはありません。
「納税者の血税の一部が生活保護受給者のギャンブルに使われ、けしからん」という感覚も分からないではありませんが、ギャンブルのお金の部分が公費から余計に支出されているわけではなく、ギャンブルに使い込んだお金のつけ、その負担は、そのまま全て生活保護受給者自身の生活に跳ね返ってくることになります。
パチンコやカラオケなど所謂「遊興費」にお金を使う態様には人それぞれ色々あると思いますが、いずれにせよ、頭ごなしに「即刻支給を停止」するのはやはりまずいと思います。
いきなりの「支給停止」は、その日からの生活を有無を言わせず脅かすことになってしまいます。
> 生活保護受給者が受給を「当然の権利」なんて主張しだしたら、世の中めちゃくちゃになりますよ。
困窮者が「生活保護の申請をすること」、そして適正に審査された上で「正当な受給を受けること」は、最後のセーフティネットとして憲法に保証された国民の「権利」と言っていいのではないでしょうか。
> 劣等感や世間に負い目を感じながら、早くそこから這い上がるという気概を持たないと。
「早くそこから這い上がるという気概を持たないと。」は、就職活動等に対する応援激励の言葉と受け取れますが、「劣等感」や「世間に負い目」という言い方にはひっかかります。
生活保護申請者や受給者が自身の心の中で「劣等感や世間に負い目を感じ」てしまうこと(実際、そのような方はたくさんいます)にとやかく言うつもりはありませんが、その「劣等感」や「世間に負い目」を社会が強要するような考え方、風潮には疑問を感じます。
格差社会と貧困化が進行するなかで、いつ誰にセーフティネットが必要になるか、明日は我が身とも言える世の中ではないでしょうか。
> 生活保護受給者がパチンコやギャンブルに手を出したと発覚すれば、即刻支給を停止すべきです。
私の知っている高齢のおばあちゃんで生活保護受給者がいます。
時おり、昼カラ(昼食付きでカラオケが自由に歌える昼間営業の店:料金は1000~1200円程度とかなり安価)に行って同年代の方たちと親交をあたため独り暮しの寂しさを解消しているようです。
パチンコ屋にも行って1円パチンコをやっているそうですが、私から見たら彼女にとってそこも社交場の一つの感覚のようです。金銭感覚もそれなりにしっかりした方で、自分で決めた金額以上は使わず休憩場で知り合いと談笑することを楽しんでいます。
もちろん、生活保護受給者の中にはギャンブルとしてはまり込んでいる人も一部いるでしょう。
ギリギリの生活費を使い込んでしまえば、食費を削るに足らず家賃の滞納というケースをたどるのが典型です。そうなると、大家さんからケースワーカーに連絡が行き生活指導が入ることになります。
結局、生活保護受給者は滞納した家賃をギリギリの生活費の中から少しずつ払っていくことになり、自身の生活をますます苦しくすることになります。もちろん役所が家賃を立て替えるとか代わりに弁済することはありません。
「納税者の血税の一部が生活保護受給者のギャンブルに使われ、けしからん」という感覚も分からないではありませんが、ギャンブルのお金の部分が公費から余計に支出されているわけではなく、ギャンブルに使い込んだお金のつけ、その負担は、そのまま全て生活保護受給者自身の生活に跳ね返ってくることになります。
パチンコやカラオケなど所謂「遊興費」にお金を使う態様には人それぞれ色々あると思いますが、いずれにせよ、頭ごなしに「即刻支給を停止」するのはやはりまずいと思います。
いきなりの「支給停止」は、その日からの生活を有無を言わせず脅かすことになってしまいます。
なんてこたない
人様のカネを使って博打をうつ、
人様のカネを使って女郎を買う、
こんなの赦されちゃダメだろ
なに言ってんだか
人様のカネを使って女郎を買う、
こんなの赦されちゃダメだろ
なに言ってんだか
No title
共産主義国家を含めて、世界のどの国でも競争原理で成り立ってます。つまり、それに敗れて落ちこぼれる者は発生するので、その者たちは救ってやらねばなりません。そういう意味では、憲法上の弱者の生存権は当然に主張できるものと思います。
ただ、落ちこぼれた者は救ってやらないといけないとはいえ、どこまで救ってやるのかは考える必要があります。
パチンコはお金を掛けるのでギャンブルです。生活保護者の趣味は容認するがギャンブルは容認しないというのは、国民感情としては妥当でしょうね。
これを、パチンコの存在自体が問題であるというのは、単なるのすり替えです。
ただ、落ちこぼれた者は救ってやらないといけないとはいえ、どこまで救ってやるのかは考える必要があります。
パチンコはお金を掛けるのでギャンブルです。生活保護者の趣味は容認するがギャンブルは容認しないというのは、国民感情としては妥当でしょうね。
これを、パチンコの存在自体が問題であるというのは、単なるのすり替えです。
No title
お金を掛ける→お金を賭ける
No title
NANAさん
ギャンブルは破産者免責の対象外なんだから
ギャンブラーには最後のセーフティーネットは
与えませんというのが
憲法25条適用に関する解釈と思われますが。
破産者免責と矛盾なく貴説を説明できますか?
ギャンブルは破産者免責の対象外なんだから
ギャンブラーには最後のセーフティーネットは
与えませんというのが
憲法25条適用に関する解釈と思われますが。
破産者免責と矛盾なく貴説を説明できますか?
貴殿の認識はおかしい
健康で文化的な生活の中にパチンコ店での遊興が含まれるとはとても思えません。
貴殿のおっしゃる「最低限の生活費そのもの」とはいったいどんなものなのでしょうか?
また、貴殿はカジノの誘致を批判しておられましたが、そもそも街中に実態として賭博場が存在するではありませんか。
パチ屋通いなどしない我々からすれば、十分に下品な店です。
とにかく、この記事には説得力がありません。
弁護士が増えることで貴殿のような弁護士が淘汰された方がいいと思います。
貴殿のおっしゃる「最低限の生活費そのもの」とはいったいどんなものなのでしょうか?
また、貴殿はカジノの誘致を批判しておられましたが、そもそも街中に実態として賭博場が存在するではありませんか。
パチ屋通いなどしない我々からすれば、十分に下品な店です。
とにかく、この記事には説得力がありません。
弁護士が増えることで貴殿のような弁護士が淘汰された方がいいと思います。
No title
猪野さん
(批判している人たちの偏見と悪意にはあきれます。)
(生活保護受給者が働けるのに働かないですか。 仕事が見つからないも働けない内なのですよ。それくらいもわからないのですか。)
⇒は??どうしてこんなコメントに結び付くのか・・・・。自分の意見に反する人を悪く言いたいだけとしか思えないです。我々が「仕事は本当はできるのに、嘘をついてるのが生活保護受給者の実態だ!」などと言いましたか?
(生活保護受給者を前提にしているにも関わらず、それがあたかも不正受給であるかのように言うのは、偏見と悪意だけ。 )
⇒何回言えば分かるのでしょうか??繰り返しになりますが、そんなここと言ってませんし、偏見と悪意などありませんよ。むしろ、そういうレッテル貼りこそ、偏見と悪意だけではないですか。
生活保護を受けている人のすべてが不正受給だったらそれこそ大問題ですよね。けれどもし支給後に、道義に反する受給者の素行があれば、是正しないといけないでしょう。
生活保護費でパチンコする方々を、国が救う必要があるんですか?
(批判している人たちの偏見と悪意にはあきれます。)
(生活保護受給者が働けるのに働かないですか。 仕事が見つからないも働けない内なのですよ。それくらいもわからないのですか。)
⇒は??どうしてこんなコメントに結び付くのか・・・・。自分の意見に反する人を悪く言いたいだけとしか思えないです。我々が「仕事は本当はできるのに、嘘をついてるのが生活保護受給者の実態だ!」などと言いましたか?
(生活保護受給者を前提にしているにも関わらず、それがあたかも不正受給であるかのように言うのは、偏見と悪意だけ。 )
⇒何回言えば分かるのでしょうか??繰り返しになりますが、そんなここと言ってませんし、偏見と悪意などありませんよ。むしろ、そういうレッテル貼りこそ、偏見と悪意だけではないですか。
生活保護を受けている人のすべてが不正受給だったらそれこそ大問題ですよね。けれどもし支給後に、道義に反する受給者の素行があれば、是正しないといけないでしょう。
生活保護費でパチンコする方々を、国が救う必要があるんですか?
これ複数回ですね。
2回×4000円=8000円使ってるんです。
これ放置していていいんですか?
依存症の可能性だってあるでしょう。
今のの保護費は倹約すれば、パチンコ(一回当たり4000円強)や風俗(金額知りませんが)に行ける金額なんですか?
もしそうなら保護金額の見直しをおこなわなければなりませんね。
これ放置していていいんですか?
依存症の可能性だってあるでしょう。
今のの保護費は倹約すれば、パチンコ(一回当たり4000円強)や風俗(金額知りませんが)に行ける金額なんですか?
もしそうなら保護金額の見直しをおこなわなければなりませんね。
No title
しかし、保護費に関して、みなさんずれまくっていますね。
最初からパチンコへ行くなんて、それ自体が不正受給であるかのような論調。
本当に最初から最後まで悪意と偏見ですね。
今回、両市のやり方は違法そのものですからね。
保護費の範囲であれば何に使おうが自由。これも否定しますか?
後ね、最低限の生活ばかりが強調されていますが、憲法は文化的な生活ができることを要求しているのですよ。
パチンコなど文化でない?
なら、パチンコのようなギャンブルは禁止してしまえば足りる話
「合法」が前提であれば、保護費の範囲で何に使おうと全く問題ないのですよ。
それくらいのことも理解できないとは。
最初からパチンコへ行くなんて、それ自体が不正受給であるかのような論調。
本当に最初から最後まで悪意と偏見ですね。
今回、両市のやり方は違法そのものですからね。
保護費の範囲であれば何に使おうが自由。これも否定しますか?
後ね、最低限の生活ばかりが強調されていますが、憲法は文化的な生活ができることを要求しているのですよ。
パチンコなど文化でない?
なら、パチンコのようなギャンブルは禁止してしまえば足りる話
「合法」が前提であれば、保護費の範囲で何に使おうと全く問題ないのですよ。
それくらいのことも理解できないとは。
No title
憲法、憲法としつこいね。ずれてるのは猪野です。
No title
それから私のことをずれているというのであれば、厚労省、大分県の指導のどこが問題だったのか、指摘してくださいね。
No title
ちなみに、なのですが、パチンコで浪費した破産者も、申立代理人と管財人の監督の下で更生することで、実務上は裁量免責されています。
パチンコは20兆円産業。トヨタレベルです。ついでにいえば、ギャンブルの売り上げは、マカオで8兆、イギリスで6兆。世界にギャンブルマシンが720万台、そのうち日本は460万台。日本は世界に冠たるギャンブル帝国です。
今回、「市」が生保とギャンブルの関係に問題意識を持ったのに対して、「国」がストップをかけたことの裏側には、パチンコ利権も働いたでしょう。
もっとも安部政権は生活保護費を圧縮したい。いつまで官僚がパチンコ産業を庇いきれるかは、定かではありません。
生保の窓口は、貧困の原因をきちんと見極めて、治療が必要な者には治療の道を与えるべきです。貧者は、やりたくてパチンコをやっているのではなく、苦しくて止めたいのに止められないからやっている、本当は自己嫌悪に陥っている、ということかもしれません。
本来、食費や養育費などをまかなえば消えるはずの生保を、パチンコにつぎ込んでいる、ということは、本人も家族もかなり不健康で不健全な生活を送っているということであり、あまりにも病的です。
1円パチンコで1時間遊べば6000円くらいは吹っ飛ばします。3,4時間で2万円くらいすります。スロットであれば秒殺で万札が飛びます。これが、生保受給者にとって、小さなお金で、健全な趣味の範囲内でしょうか。
さらに、ギャンブルの不可避的な特質として、まれには勝つこともある、ということがあります。だからこそ、彼らはギャンブルを止められません。本来、収益は申告し、生保の減額を申し出なければならない。金額によっては生保を返上しなければならない。しかし、彼らは自分のポケットに入れるだけです。彼らはあまりにも不誠実です。
私が、政策論として、
「生保でギャンブルをするなら、生保を止めろ。」
と考えるのは、収益の隠匿という、生保受給者が決してやってはならない、ギャンブルに不可避的に付随する不誠実な部分が、大きな理由です。その場で費消して終わりのカラオケなどと同列の趣味一般の一つ、などということは、本来の生活保護受給者の義務との関係では、ありえません。
現在の制度を前提として言うならば、生活保護受給者は原則医療費無料(というか、他の納税者が払って支えている)ですので、是非通院して頂きたい。その後、稼働して生保が不要になれば、本人にとっても納税者にとっても良いことです。
ただし、パチンコ産業と献金を受ける政治家と天下り役人、ドバイの高級ホテルに泊まれなくなってしまうママタレなどは、怒り狂うでしょう。彼らに加えて、彼らを理論的にサポートする、罪の意識無く自由を愛する方々がいらっしゃる限り、パチンコによる社会問題は延々と拡大していくばかりなのです。
長文失礼致しました。
パチンコは20兆円産業。トヨタレベルです。ついでにいえば、ギャンブルの売り上げは、マカオで8兆、イギリスで6兆。世界にギャンブルマシンが720万台、そのうち日本は460万台。日本は世界に冠たるギャンブル帝国です。
今回、「市」が生保とギャンブルの関係に問題意識を持ったのに対して、「国」がストップをかけたことの裏側には、パチンコ利権も働いたでしょう。
もっとも安部政権は生活保護費を圧縮したい。いつまで官僚がパチンコ産業を庇いきれるかは、定かではありません。
生保の窓口は、貧困の原因をきちんと見極めて、治療が必要な者には治療の道を与えるべきです。貧者は、やりたくてパチンコをやっているのではなく、苦しくて止めたいのに止められないからやっている、本当は自己嫌悪に陥っている、ということかもしれません。
本来、食費や養育費などをまかなえば消えるはずの生保を、パチンコにつぎ込んでいる、ということは、本人も家族もかなり不健康で不健全な生活を送っているということであり、あまりにも病的です。
1円パチンコで1時間遊べば6000円くらいは吹っ飛ばします。3,4時間で2万円くらいすります。スロットであれば秒殺で万札が飛びます。これが、生保受給者にとって、小さなお金で、健全な趣味の範囲内でしょうか。
さらに、ギャンブルの不可避的な特質として、まれには勝つこともある、ということがあります。だからこそ、彼らはギャンブルを止められません。本来、収益は申告し、生保の減額を申し出なければならない。金額によっては生保を返上しなければならない。しかし、彼らは自分のポケットに入れるだけです。彼らはあまりにも不誠実です。
私が、政策論として、
「生保でギャンブルをするなら、生保を止めろ。」
と考えるのは、収益の隠匿という、生保受給者が決してやってはならない、ギャンブルに不可避的に付随する不誠実な部分が、大きな理由です。その場で費消して終わりのカラオケなどと同列の趣味一般の一つ、などということは、本来の生活保護受給者の義務との関係では、ありえません。
現在の制度を前提として言うならば、生活保護受給者は原則医療費無料(というか、他の納税者が払って支えている)ですので、是非通院して頂きたい。その後、稼働して生保が不要になれば、本人にとっても納税者にとっても良いことです。
ただし、パチンコ産業と献金を受ける政治家と天下り役人、ドバイの高級ホテルに泊まれなくなってしまうママタレなどは、怒り狂うでしょう。彼らに加えて、彼らを理論的にサポートする、罪の意識無く自由を愛する方々がいらっしゃる限り、パチンコによる社会問題は延々と拡大していくばかりなのです。
長文失礼致しました。
私は4つの可能性を示したのですが
①実は他に収入がある。
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
貴方の主張する①以外はどう考えます?
これも自由ですか?
(保護費の範囲であれば何に使おうが自由。)
5日間に2回もパチンコ行ける保護費の見直し論が
必ず出てきますよ。
憲法では健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するです。
パチンコは文化などではないですよ。
パチンコ業界は娯楽ですし、貴方は博打と断定してたでしょう。
所詮は勝てないギャンブルです。
(「合法」が前提であれば、保護費の範囲で何に使おうと全く問題ないのですよ。)
そんな理屈はあり得ません。
保護費は小遣ではありませんし。ギャンブルに投資させるためのお金ではありません。
パチンコ依存症でも自由ですか?
そのため借金を重ねてても自由ですか?
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
貴方の主張する①以外はどう考えます?
これも自由ですか?
(保護費の範囲であれば何に使おうが自由。)
5日間に2回もパチンコ行ける保護費の見直し論が
必ず出てきますよ。
憲法では健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するです。
パチンコは文化などではないですよ。
パチンコ業界は娯楽ですし、貴方は博打と断定してたでしょう。
所詮は勝てないギャンブルです。
(「合法」が前提であれば、保護費の範囲で何に使おうと全く問題ないのですよ。)
そんな理屈はあり得ません。
保護費は小遣ではありませんし。ギャンブルに投資させるためのお金ではありません。
パチンコ依存症でも自由ですか?
そのため借金を重ねてても自由ですか?
No title
③④は別次元の問題ですよ。すり替えはいけませんね。
あくまでの保護費の範囲で何に使うのかは自由という問題なのですから。
食費を削ろうが何に使うかは自由です。
1斤200円のパンを買うのか、80円のを買うのかというレベルの話。
度を超したものは健康を損ねるから問題ではありますが、無理矢理、これを食えとなりますか?
あくまでの保護費の範囲で何に使うのかは自由という問題なのですから。
食費を削ろうが何に使うかは自由です。
1斤200円のパンを買うのか、80円のを買うのかというレベルの話。
度を超したものは健康を損ねるから問題ではありますが、無理矢理、これを食えとなりますか?
No title
自分の考えに反した最高裁判決や地裁判決がでたときは裁判所を非難してるくせに、厚労省や県が自分の考えに沿った途端、鬼の首をとったみたいにその威光を傘にきて。草野球のキャッチャーだね。
No title
ケイさん
以前、こちらのブログの過去の記事、
2012/09/25 生活保護受給者を家畜としか見ない発想 食費の現物給付 09:30
で勉強させていただいたことがあったのですが、パチンコ(ギャンブル)やアルコール依存についてもコメント欄でご説明くださっています。
>生保の窓口は、
>治療が必要な者には治療の道を与えるべきです。
そうですね。
一部ではそのような助言を行っています(決して十分とは言えませんが)。
以前、こちらのブログの過去の記事、
2012/09/25 生活保護受給者を家畜としか見ない発想 食費の現物給付 09:30
で勉強させていただいたことがあったのですが、パチンコ(ギャンブル)やアルコール依存についてもコメント欄でご説明くださっています。
>生保の窓口は、
>治療が必要な者には治療の道を与えるべきです。
そうですね。
一部ではそのような助言を行っています(決して十分とは言えませんが)。
No title
法律で、「保護費は何に使おうと自由」となっているのは皆知ってますよ。
ただ、それが国民感情と合わないということです。
現状、30代~40代の月の小遣いは、昼食込みで3万円~4万円ですよね。こっちは頑張って切り詰めているのに、生活保護者にはパチンコ行かれていたら気分も悪いでしょうよ。
当たり前の感覚だと思いますがね。
ただ、それが国民感情と合わないということです。
現状、30代~40代の月の小遣いは、昼食込みで3万円~4万円ですよね。こっちは頑張って切り詰めているのに、生活保護者にはパチンコ行かれていたら気分も悪いでしょうよ。
当たり前の感覚だと思いますがね。
No title
そうです、私自身は、パチンコは大嫌いで、ギャンブルとしてのパチンコは禁止すべきだと思っています。
このようなギャンブルを野放しにしておいて、生活保護受給者の分際で~、と言っていても状況は変わらないと思いますよ。
以前、サラ金が全盛の時代は、パチンコ店にATMまで置かれていましたから、パチンコ店は儲かったことでしょう。
今や生活保護受給者、年金受給者がターゲットであるならば、もう先はありませんね。
ここらで禁止してしまってよいでしょう。
このようなギャンブルを野放しにしておいて、生活保護受給者の分際で~、と言っていても状況は変わらないと思いますよ。
以前、サラ金が全盛の時代は、パチンコ店にATMまで置かれていましたから、パチンコ店は儲かったことでしょう。
今や生活保護受給者、年金受給者がターゲットであるならば、もう先はありませんね。
ここらで禁止してしまってよいでしょう。
別次元?
でもこの対処はどうします?
(食費を削ろうが何に使うかは自由です)
驚きました。
食費を削ってパチンコ通いも自由なんですか?
保護費は健康で文化的な生活のために支給されているんです。
食費を削ってギャンブルをしたら、それこそ自給者の方がこれに反した行為となりませんか?
(無理矢理、これを食えとなりますか?)
食費を削ってまでパチンコの為使ってほしくないです。
健康的な食事をとってほしいですね。
そのための生活保護です。
保護費削減に反対している主張は
今の金額でも少ないとの主張ですよ。受給者の大多数の意見ではないでしょうか?
私も実際大変だと思いますよ。
貴方の主張はパチンコの金は保護費の中でも
やりくり出来るから自由だとの主張です。
これは納税者のみならず、受給者にも理解されませんよ。
(食費を削ろうが何に使うかは自由です)
驚きました。
食費を削ってパチンコ通いも自由なんですか?
保護費は健康で文化的な生活のために支給されているんです。
食費を削ってギャンブルをしたら、それこそ自給者の方がこれに反した行為となりませんか?
(無理矢理、これを食えとなりますか?)
食費を削ってまでパチンコの為使ってほしくないです。
健康的な食事をとってほしいですね。
そのための生活保護です。
保護費削減に反対している主張は
今の金額でも少ないとの主張ですよ。受給者の大多数の意見ではないでしょうか?
私も実際大変だと思いますよ。
貴方の主張はパチンコの金は保護費の中でも
やりくり出来るから自由だとの主張です。
これは納税者のみならず、受給者にも理解されませんよ。
No title
電話などで意見が数十件も寄せられており、9割ぐらいが「撤回しないでほしい」「県に屈しないで」といった激励の声だという。
出典
パチンコで生活保護「停止・減額」撤回に反対の声9割 大分県の2市「巡回は続ける」 - BIGLOBEニュース
感覚がずれているのはどっちなんでしょうね??
一般人さん
(法律で、「保護費は何に使おうと自由」となっているのは皆知ってますよ。)
(ただ、それが国民感情と合わないということです。)
⇒それがブログ主には生活保護者への悪意と偏見になるそうです。どういう思考回路なのか私には理解不能です。
法律に触れなければすべてOKということでしょうか?なら、法で規制するしかないですね。
出典
パチンコで生活保護「停止・減額」撤回に反対の声9割 大分県の2市「巡回は続ける」 - BIGLOBEニュース
感覚がずれているのはどっちなんでしょうね??
一般人さん
(法律で、「保護費は何に使おうと自由」となっているのは皆知ってますよ。)
(ただ、それが国民感情と合わないということです。)
⇒それがブログ主には生活保護者への悪意と偏見になるそうです。どういう思考回路なのか私には理解不能です。
法律に触れなければすべてOKということでしょうか?なら、法で規制するしかないですね。
masaki さん
御免、見落としていました。
窓口の対応だけ無理かな?
窓口にはお金を受け取りに来るのですよね?
正直に依存症でパチンコから抜けられないって
相談しないしょう。
依存症は自分ではわからないわからないらしいから自己申告は期待できませんね。
窓口の対応だけ無理かな?
窓口にはお金を受け取りに来るのですよね?
正直に依存症でパチンコから抜けられないって
相談しないしょう。
依存症は自分ではわからないわからないらしいから自己申告は期待できませんね。
No title
>法律で、「保護費は何に使おうと自由」となっているのは皆知ってますよ。
ただ、それが国民感情と合わないということです。
現状、30代~40代の月の小遣いは、昼食込みで3万円~4万円ですよね。こっちは頑張って切り詰めているのに、生活保護者にはパチンコ行かれていたら気分も悪いでしょうよ。
私が一般人さんの主張こそ、私がいいたいことなのです。憲法的観点から是非を述べているのではなく、現実的観点から述べているのです。働いている多くの人間がお金をやりくりして、娯楽、食費を切り詰めてるのに、生活保護でギャンブルなど考えられません。パチンコ依存症になれば、生活保護から抜け出せないリスクもあります。そうした観点からも生活保護費でのギャンブルを非難しているのです。
ただ、それが国民感情と合わないということです。
現状、30代~40代の月の小遣いは、昼食込みで3万円~4万円ですよね。こっちは頑張って切り詰めているのに、生活保護者にはパチンコ行かれていたら気分も悪いでしょうよ。
私が一般人さんの主張こそ、私がいいたいことなのです。憲法的観点から是非を述べているのではなく、現実的観点から述べているのです。働いている多くの人間がお金をやりくりして、娯楽、食費を切り詰めてるのに、生活保護でギャンブルなど考えられません。パチンコ依存症になれば、生活保護から抜け出せないリスクもあります。そうした観点からも生活保護費でのギャンブルを非難しているのです。
パチンコ禁止
面白いですね。
私は賛成しますよ。
でも賛同者少ないでしょうね。
私は賛成しますよ。
でも賛同者少ないでしょうね。
No title
パチンコはお隣の韓国ではあっさり禁止されました。今、社会実験中ですね。
No title
>生活保護費は支給された額をどのように使おうとも原則、自由です。
同感です。パチンコであれ何であれ、保護費の範囲内でのささやかな楽しみはあってもいい。ギャンブル依存症は生活保護受給者以外にもあるわけでそれは別の対策をする必要があるでしょう。
私はパチンコはあってもいいと思います。健全に楽しんでいる人もいるわけだし。私は若いころ、子供の土産にチョコにかえていたことはありますね。パチンコ店のチラシは毎日のように新聞に入りますが最近の事情はさっぱり分かりません。
同感です。パチンコであれ何であれ、保護費の範囲内でのささやかな楽しみはあってもいい。ギャンブル依存症は生活保護受給者以外にもあるわけでそれは別の対策をする必要があるでしょう。
私はパチンコはあってもいいと思います。健全に楽しんでいる人もいるわけだし。私は若いころ、子供の土産にチョコにかえていたことはありますね。パチンコ店のチラシは毎日のように新聞に入りますが最近の事情はさっぱり分かりません。
No title
換金できないパチンコならいいんじゃないですか。
問題はギャンブル性ですから。
問題はギャンブル性ですから。
換金厳罰化で解決するのでは?
皆さん言い争っておられますが、
パチンコ禁止ではなく、換金の未申告を厳しく取り締まるということにすれば
双方が納得できるのではないでしょうか。
たしか、パチンコの換金というのは
「パチンコとは無関係の店が景品の買い取りをしている」という建前ですよね。
そうであれば、生活保護者が有価物を売り、
その利益を申告しないということであれば
今の規則にも違反するはずですから
これを厳罰化すれば足りるように思います。
趣味で楽しむささやかなパチンコであれば
換金までする必要は無いはずです。
パチンコ禁止ではなく、換金の未申告を厳しく取り締まるということにすれば
双方が納得できるのではないでしょうか。
たしか、パチンコの換金というのは
「パチンコとは無関係の店が景品の買い取りをしている」という建前ですよね。
そうであれば、生活保護者が有価物を売り、
その利益を申告しないということであれば
今の規則にも違反するはずですから
これを厳罰化すれば足りるように思います。
趣味で楽しむささやかなパチンコであれば
換金までする必要は無いはずです。
考えてみれば
生活保護者は短期のアルバイトや臨時収入が
あれば当然支給額は減ります。
パチンコで勝った時は申告が必要です。
でもそんな話聞いた事ないですね。
パチンコは平均すると負けますが短期的には
凄い利益も出ます。
これ申告しなかったら不正受給になりますよね。
あれば当然支給額は減ります。
パチンコで勝った時は申告が必要です。
でもそんな話聞いた事ないですね。
パチンコは平均すると負けますが短期的には
凄い利益も出ます。
これ申告しなかったら不正受給になりますよね。
No title
単純に
生活保護受給者だけを対象に何かを禁止する、というのは問題がある、ということだと思います。
ただ、タイトルにあるパチンコという病的賭博(WHOによる)に保護費をつぎ込んでいることがわかったら何らかの指導や助言は必要だと思います。一般の感情もさることながら、治療につなげるために。この視点でいけば、換金だけではなくパチンコというギャンブルの過程(パチンコ店の音楽や「入った!」ときの脳への報酬など)に依存しているということです。
この点は課金制のインターネットゲームと同じだという指摘もあります。
上に韓国の例を書きましたが、パチンコがやめられない人にとっては、本来は「パチンコ店が目の前にあっても入らない、しない」ことがゴールです。個人的には生活保護に関係なく「なくてもいいもの」だと思いますが。
生活保護受給者だけを対象に何かを禁止する、というのは問題がある、ということだと思います。
ただ、タイトルにあるパチンコという病的賭博(WHOによる)に保護費をつぎ込んでいることがわかったら何らかの指導や助言は必要だと思います。一般の感情もさることながら、治療につなげるために。この視点でいけば、換金だけではなくパチンコというギャンブルの過程(パチンコ店の音楽や「入った!」ときの脳への報酬など)に依存しているということです。
この点は課金制のインターネットゲームと同じだという指摘もあります。
上に韓国の例を書きましたが、パチンコがやめられない人にとっては、本来は「パチンコ店が目の前にあっても入らない、しない」ことがゴールです。個人的には生活保護に関係なく「なくてもいいもの」だと思いますが。
No title
ケイさんやゆうじさんのおっしゃるとおりなのです。
本来の義務に違反してパチンコによる収益を申告せず、生保の減額・停止などを免れれば、不正受給であり、支給停止は当然。詐欺罪に問われてもやむを得ません。
むろん、いきなり詐欺罪で逮捕勾留起訴有罪判決、というのではなく、民事・行政で対応できるところまでは対応し、改善の認められない悪質なケースのみを刑事事件化すべきでしょう。
このような処理を可能とするには、換金時に身分証明を求めることが必要です。官僚はマイナンバー制度を大方の反対を押し切って、ありとあらゆる機会で身分確認を民間企業に義務づけておきながら、パチンコ・スロットでの換金だけはフリーハンド。官僚が意図的にパチンコ・スロットだけは大目に見ている、ということで、うさんくささMAXです。
身分確認程度の、常識的で実現可能な対応が、一切なされてこなかったのは、パチンコという利権のせいです。
政治献金漬けの地方議員や国会議員が行政担当者に脅しをかければ、行政担当者は震え上がり何もできませんでした。
自由は責任を伴います。
生保で受け取った金員についても、受給者が全く自由に使っていいものではありません。厚労省のQ&Aの6には、次のようにありますが、至極まっとうです。
「• 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。
• 能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。
• 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。」
何か勘違いしている方々もいらっしゃるようですが、保護費は、全くの自由に費消していい金員ではありません。一定のお約束の元で、支給がなされているのです。
もし、上記のお約束が憲法違反だ、と言うことならば、具体的事案において合憲性を裁判で争うしかないでしょう。
本来慎ましい生活を送るに必要十分な金額に過ぎない保護費からパチンコの費用を払うならば、食う物も食わない不健康な生活となり、子供の学費も不十分となります。生活の維持向上に全く努めておらず、受給者の義務に違反しています。
ましてや、収益を申告しないでは、不正受給であり、保護費を止められて当然です。刑事事件化しないだけでも、温情のある処理です。
なお、最近のパチンコは昔のパチンコとは全く別物です。
「昔、一般の方がパチンコでチョコを獲得したというほのぼのとした思い出話」
と、
「現在、生保受給者が食うや食わずでパチンコ・スロットにつぎ込んでたまに大当たりしてまた散財しては生保をパチンコにつぎ込む、育児放棄と家庭崩壊と貧困の固定化の無間地獄」
とは、全く様相が異なります。
「いまのパチンコを試して下さい。」
とは言いません。ただ、パチンコ店に出入りする人々を観察して下さい。不幸オーラがにじみ出ており、人相が悪い。あれ、はたして健全な趣味を楽しんでいる人たちの、立ち居振る舞いですかね。
本来の義務に違反してパチンコによる収益を申告せず、生保の減額・停止などを免れれば、不正受給であり、支給停止は当然。詐欺罪に問われてもやむを得ません。
むろん、いきなり詐欺罪で逮捕勾留起訴有罪判決、というのではなく、民事・行政で対応できるところまでは対応し、改善の認められない悪質なケースのみを刑事事件化すべきでしょう。
このような処理を可能とするには、換金時に身分証明を求めることが必要です。官僚はマイナンバー制度を大方の反対を押し切って、ありとあらゆる機会で身分確認を民間企業に義務づけておきながら、パチンコ・スロットでの換金だけはフリーハンド。官僚が意図的にパチンコ・スロットだけは大目に見ている、ということで、うさんくささMAXです。
身分確認程度の、常識的で実現可能な対応が、一切なされてこなかったのは、パチンコという利権のせいです。
政治献金漬けの地方議員や国会議員が行政担当者に脅しをかければ、行政担当者は震え上がり何もできませんでした。
自由は責任を伴います。
生保で受け取った金員についても、受給者が全く自由に使っていいものではありません。厚労省のQ&Aの6には、次のようにありますが、至極まっとうです。
「• 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。
• 能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。
• 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。」
何か勘違いしている方々もいらっしゃるようですが、保護費は、全くの自由に費消していい金員ではありません。一定のお約束の元で、支給がなされているのです。
もし、上記のお約束が憲法違反だ、と言うことならば、具体的事案において合憲性を裁判で争うしかないでしょう。
本来慎ましい生活を送るに必要十分な金額に過ぎない保護費からパチンコの費用を払うならば、食う物も食わない不健康な生活となり、子供の学費も不十分となります。生活の維持向上に全く努めておらず、受給者の義務に違反しています。
ましてや、収益を申告しないでは、不正受給であり、保護費を止められて当然です。刑事事件化しないだけでも、温情のある処理です。
なお、最近のパチンコは昔のパチンコとは全く別物です。
「昔、一般の方がパチンコでチョコを獲得したというほのぼのとした思い出話」
と、
「現在、生保受給者が食うや食わずでパチンコ・スロットにつぎ込んでたまに大当たりしてまた散財しては生保をパチンコにつぎ込む、育児放棄と家庭崩壊と貧困の固定化の無間地獄」
とは、全く様相が異なります。
「いまのパチンコを試して下さい。」
とは言いません。ただ、パチンコ店に出入りする人々を観察して下さい。不幸オーラがにじみ出ており、人相が悪い。あれ、はたして健全な趣味を楽しんでいる人たちの、立ち居振る舞いですかね。
パチンコは不正受給の可能性がありますよ。
生活保護者は、アルバイトや臨時所得があれば
役所に申告の義務があります。
パチンコは平均すると一回当たり4000円強負けますが、当然勝つこともあります。
ですからパチンコ産業が成り立っています。
受給者が勝てば申告の義務がありそれをしなければ法律違反です。
でもそんな受給者いますか?
荒川区では一回もないそうです。
いませんよ。
ですからパチンコで勝って申告しない時点で
不正受給となります。
昨日負け今日勝ったからは通用しません。
これは所得税の計算ではありませんので控除はありません。
別問題、別次元と書かれてる方いますが
その解決方法を示さなければ
単なる反対のための反対です。
役所に申告の義務があります。
パチンコは平均すると一回当たり4000円強負けますが、当然勝つこともあります。
ですからパチンコ産業が成り立っています。
受給者が勝てば申告の義務がありそれをしなければ法律違反です。
でもそんな受給者いますか?
荒川区では一回もないそうです。
いませんよ。
ですからパチンコで勝って申告しない時点で
不正受給となります。
昨日負け今日勝ったからは通用しません。
これは所得税の計算ではありませんので控除はありません。
別問題、別次元と書かれてる方いますが
その解決方法を示さなければ
単なる反対のための反対です。
No title
>「いまのパチンコを試して下さい。」
とは言いません。
私は、負けると分かってるギャンブルにお金と時間を費やす気はありません。映画を見たりおいしいものを食べる方が性にあってます。
>ただ、パチンコ店に出入りする人々を観察して下さい。不幸オーラがにじみ出ており、人相が悪い。あれ、はたして健全な趣味を楽しんでいる人たちの、立ち居振る舞いですかね。
これはあなたがパチンコ店で観察した結果ですか。それとも業務上ギャンブル依存症の相談を受けた人を見ての感想ですか。私の同僚でギャンブルをしているものは知ってる限りでは3人。競馬2人、競艇1人。パチンコは不明。3人とも人相は悪くないし不幸のオーラも感じません(パチンコと競馬・競艇ではギャンブラーの性格が違うのかもしれないけど)。長年一緒に仕事してますが生活も性格破たんもないですね。自制心を持って楽しんでいるんでしょう。生活保護受給者でもそういう人っていると思いますが。保護費の範囲内でそういう楽しみもダメですかね。私の税金が地球1周半のトンデモ県議に使われるのはイヤだけど、こういう楽しみなら構いません。誰でも楽しみはあってもいい。
とは言いません。
私は、負けると分かってるギャンブルにお金と時間を費やす気はありません。映画を見たりおいしいものを食べる方が性にあってます。
>ただ、パチンコ店に出入りする人々を観察して下さい。不幸オーラがにじみ出ており、人相が悪い。あれ、はたして健全な趣味を楽しんでいる人たちの、立ち居振る舞いですかね。
これはあなたがパチンコ店で観察した結果ですか。それとも業務上ギャンブル依存症の相談を受けた人を見ての感想ですか。私の同僚でギャンブルをしているものは知ってる限りでは3人。競馬2人、競艇1人。パチンコは不明。3人とも人相は悪くないし不幸のオーラも感じません(パチンコと競馬・競艇ではギャンブラーの性格が違うのかもしれないけど)。長年一緒に仕事してますが生活も性格破たんもないですね。自制心を持って楽しんでいるんでしょう。生活保護受給者でもそういう人っていると思いますが。保護費の範囲内でそういう楽しみもダメですかね。私の税金が地球1周半のトンデモ県議に使われるのはイヤだけど、こういう楽しみなら構いません。誰でも楽しみはあってもいい。
No title
法曹も行政も憲法、法律の建前をぶち壊して、大衆迎合になったらおしまい、ただそれだけのことですね。
No title
ここでは原則、すべて承認していますが、ただ嘲笑することだけを目的とするコメントや、下品な言葉遣いなものは、全て削除しております。
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No title
保護費の内訳の中に遊興費はありません。
http://camatome.com/2013/01/seikatsuhogohi-keisan.php
受給者の声を調べてみたのですが、支給額に満足しているのはありませんでした。
ギリギリの生活であり、健康で文化的な生活も無理との声が特に支援者から上がっています。
maruさんは保護費の範囲でパチンコやるのは自由だとしていますが、そうすると現状の保護者とその支援者の保護費が少ないとの声と矛盾しますよ。
保護費の範囲と言われるが、その金額いくら位を
言っているんですか?
1000円?
5000円?
10000円?
では計算してみましょう。
通常のパチンコは
パチンコ台は1分間に100発の玉を打ち出せます。
1000円でデジタル始動口に20発も入賞すれば優秀台ですが、入賞しても賞球は3発程です。
4円パチンコなら1000円で250発、賞球が+60発としても、合計310発なので「約3分」で無くなります。大当りしなければ「1万円でも30分」です。
http://matome.naver.jp/odai/2138552651935425001/2142384915435538003
つまり一回も出ないと1時間で20000円消えます。
一円パチンコでも1時間で5000円です。
これ保護費の範囲で確保できる金額ですか?
食事もまともに取らず捻出してたとしたらこれは
これで問題です。
保護費の目的外使用になります。
反論もあるでしょう。
今日20000円負けても明日
20000円勝てばチャラです。
昨日の負けは遊興費です。
まずとりあえず良しとします。
maruさんの保護費の
範囲としましょう。
明日勝った20000円は臨時所得、一時所得に
なります。
これは申告の対象になります。
申告しなければ不正受給です。
私は生活保護は必要と考えています。
しかし保護費の範囲でパチンコが自由だとするのは、病気や、家庭事情で保護を受けている家庭に
プラスにはなりません。保護費減額の理由にされてしまいます。
それがわかりませんか?
私の主張に問題があるのなら
是非反論してください。
http://camatome.com/2013/01/seikatsuhogohi-keisan.php
受給者の声を調べてみたのですが、支給額に満足しているのはありませんでした。
ギリギリの生活であり、健康で文化的な生活も無理との声が特に支援者から上がっています。
maruさんは保護費の範囲でパチンコやるのは自由だとしていますが、そうすると現状の保護者とその支援者の保護費が少ないとの声と矛盾しますよ。
保護費の範囲と言われるが、その金額いくら位を
言っているんですか?
1000円?
5000円?
10000円?
では計算してみましょう。
通常のパチンコは
パチンコ台は1分間に100発の玉を打ち出せます。
1000円でデジタル始動口に20発も入賞すれば優秀台ですが、入賞しても賞球は3発程です。
4円パチンコなら1000円で250発、賞球が+60発としても、合計310発なので「約3分」で無くなります。大当りしなければ「1万円でも30分」です。
http://matome.naver.jp/odai/2138552651935425001/2142384915435538003
つまり一回も出ないと1時間で20000円消えます。
一円パチンコでも1時間で5000円です。
これ保護費の範囲で確保できる金額ですか?
食事もまともに取らず捻出してたとしたらこれは
これで問題です。
保護費の目的外使用になります。
反論もあるでしょう。
今日20000円負けても明日
20000円勝てばチャラです。
昨日の負けは遊興費です。
まずとりあえず良しとします。
maruさんの保護費の
範囲としましょう。
明日勝った20000円は臨時所得、一時所得に
なります。
これは申告の対象になります。
申告しなければ不正受給です。
私は生活保護は必要と考えています。
しかし保護費の範囲でパチンコが自由だとするのは、病気や、家庭事情で保護を受けている家庭に
プラスにはなりません。保護費減額の理由にされてしまいます。
それがわかりませんか?
私の主張に問題があるのなら
是非反論してください。
No title
ギャンブルが全く無意味なモノだと主張しながら、生活保護費でギャンブルすることは許されなければならないなんて、普通に考えれば自己矛盾でしょ。それだけのことです。偏見やらなにやらは全く関係ありません。
色々調べてみましたが
生活保護費の査定金額が正しいとしたら
保護費にパチンコ代が出て来るとは思えません。
現在の受給者やその支持者は金額が少ないと主張しています。
今回金額が多すぎるとの意見多いのですね。
それと不正受給です。
ブログ主やmaru氏の保護費の中でやるのは自由だと考え、保護費の中でやるのが正しいとするなら、保護費の見直しが必要になります。
本当は書きたくなかったのですが、私は母子家庭で育って、40年以上前ですが4ケ月間生活保護を受けていた事があります。(だいぶ後に知りました)
生活保護制度には理解があった方だとは思いますが今回の議論で、金額か適正か,不正がないか
根本的に精査が必要と考えるようになりましたね。
本来生活保護者を守ろうとする主張なら
パチンコを容認する考えは矛盾していますね。
以前奨学金の返還の議論がありましたが
これと似てます。
一度もらうと既得権化しているのではないでしょうか。
保護費にパチンコ代が出て来るとは思えません。
現在の受給者やその支持者は金額が少ないと主張しています。
今回金額が多すぎるとの意見多いのですね。
それと不正受給です。
ブログ主やmaru氏の保護費の中でやるのは自由だと考え、保護費の中でやるのが正しいとするなら、保護費の見直しが必要になります。
本当は書きたくなかったのですが、私は母子家庭で育って、40年以上前ですが4ケ月間生活保護を受けていた事があります。(だいぶ後に知りました)
生活保護制度には理解があった方だとは思いますが今回の議論で、金額か適正か,不正がないか
根本的に精査が必要と考えるようになりましたね。
本来生活保護者を守ろうとする主張なら
パチンコを容認する考えは矛盾していますね。
以前奨学金の返還の議論がありましたが
これと似てます。
一度もらうと既得権化しているのではないでしょうか。
No title
ケイ 様
私は現行の生活扶助の支給金額が多いとは思っていません。
先日私はギャンブル、風俗、酒・たばこ、ディズニーランド 、カラオケに関して、
「生活扶助の中でやりくりしてやりました」ということであれば可、
逆に「カネを使いすぎて生活扶助を追加でくれ」となったら不可
となると述べました。
しかし生活扶助は地域などによって少々差が出ますが、単身者の場合は概ね10万円少々なので、
この中でやりくりして生活を行わなければならない以上、実質上記は相当に難しいはず、
このため、「ギャンブル(以下略)は難しいでしょう」というのが、
先日の私のコメントに内包している意味です。
普通にしていればできないはずなのに、ギャンブルやっているのはどういうことか、
当然問われてしかるべき内容であり、
生活保護を適正に運用するためには、単純に生存権を唱えればよいという話では決してない、
と私は思っています。
私は現行の生活扶助の支給金額が多いとは思っていません。
先日私はギャンブル、風俗、酒・たばこ、ディズニーランド 、カラオケに関して、
「生活扶助の中でやりくりしてやりました」ということであれば可、
逆に「カネを使いすぎて生活扶助を追加でくれ」となったら不可
となると述べました。
しかし生活扶助は地域などによって少々差が出ますが、単身者の場合は概ね10万円少々なので、
この中でやりくりして生活を行わなければならない以上、実質上記は相当に難しいはず、
このため、「ギャンブル(以下略)は難しいでしょう」というのが、
先日の私のコメントに内包している意味です。
普通にしていればできないはずなのに、ギャンブルやっているのはどういうことか、
当然問われてしかるべき内容であり、
生活保護を適正に運用するためには、単純に生存権を唱えればよいという話では決してない、
と私は思っています。
青湘遊郎 さん
(私は現行の生活扶助の支給金額が多いとは思っていません。)
私もそう思っていました。
今回ネットで色々な意見を見ました。
(A)金額的に保護者は恵まれている。
働けるのに働かない、働いているのに保護を 受けている。不正受給もある。
(B)保護者というより支持者ですが、現状の金額 では少ない、減額反対。
大別すると、この二つです。
不正受給はあるとの認識はありました。
しかしこれは氷山の一角と思っていました。
片割月さんが書いていましたね。
(ギャンブルも酒タバコも娯楽もレジャーも一切せず、 慎ましく暮らしているヤクザであれば支給はOKですか?(笑))
(笑)の意味がわかりませんが、病気や怪我で他に収入がなければ対象者です。
他に収入がありそれを隠したいたら不正受給、すなわち詐欺行為です。
おそらく片割月さんは、そのような実態があるとの指摘なんでしょうけど、これらを摘発するルールが
必要です。
続きます。
私もそう思っていました。
今回ネットで色々な意見を見ました。
(A)金額的に保護者は恵まれている。
働けるのに働かない、働いているのに保護を 受けている。不正受給もある。
(B)保護者というより支持者ですが、現状の金額 では少ない、減額反対。
大別すると、この二つです。
不正受給はあるとの認識はありました。
しかしこれは氷山の一角と思っていました。
片割月さんが書いていましたね。
(ギャンブルも酒タバコも娯楽もレジャーも一切せず、 慎ましく暮らしているヤクザであれば支給はOKですか?(笑))
(笑)の意味がわかりませんが、病気や怪我で他に収入がなければ対象者です。
他に収入がありそれを隠したいたら不正受給、すなわち詐欺行為です。
おそらく片割月さんは、そのような実態があるとの指摘なんでしょうけど、これらを摘発するルールが
必要です。
続きます。
続きです。
さてパチンコです。
どう考えても、趣味娯楽の範囲ではありません。
パチンコの勝ち負けのプロセスを
書きました。
ブログ主は以前からパチンコは博打で禁止すべきと主張していました。
なぜ支給金額が少ないと思っている保護者が
パチンコを5日間に複数回以上できるのか?
四つの可能性を書きましたが、追加したいと思います。
①実は他に収入がある。
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
⑤パチンコでトータルで勝っている。
⑥元々資産があるのに保護を受けている。
②③④
これは自治体の指導が必要でしょう。
それは別次元だと主張して対策案も述べない。
こんなの反対のための反対ですよ。
①⑤⑥なら
不正受給、詐欺行為です。摘発すべきです。
それでも趣味の範囲で自由だとするのなら
パチンコできる金額査定に問題があるのでないかと考えざるえおを得ないですね。
本来生活保護の充実を訴えるのなら、このような
パチンコを常習的に行っている保護者には厳しく対応すべではないでしょうか?
それでなければ今でもそのようですが国民は
保護制度を支持しません。
保護者のパチンコの常連は私の示した6項目の
範囲なら不受給か依存症による目的外使用となります。
これ以外があったら教えてほしいですね。
私は
私の意見は変なんでしょうか?
是非皆さんに聞いてみたいですね。
どう考えても、趣味娯楽の範囲ではありません。
パチンコの勝ち負けのプロセスを
書きました。
ブログ主は以前からパチンコは博打で禁止すべきと主張していました。
なぜ支給金額が少ないと思っている保護者が
パチンコを5日間に複数回以上できるのか?
四つの可能性を書きましたが、追加したいと思います。
①実は他に収入がある。
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
⑤パチンコでトータルで勝っている。
⑥元々資産があるのに保護を受けている。
②③④
これは自治体の指導が必要でしょう。
それは別次元だと主張して対策案も述べない。
こんなの反対のための反対ですよ。
①⑤⑥なら
不正受給、詐欺行為です。摘発すべきです。
それでも趣味の範囲で自由だとするのなら
パチンコできる金額査定に問題があるのでないかと考えざるえおを得ないですね。
本来生活保護の充実を訴えるのなら、このような
パチンコを常習的に行っている保護者には厳しく対応すべではないでしょうか?
それでなければ今でもそのようですが国民は
保護制度を支持しません。
保護者のパチンコの常連は私の示した6項目の
範囲なら不受給か依存症による目的外使用となります。
これ以外があったら教えてほしいですね。
私は
私の意見は変なんでしょうか?
是非皆さんに聞いてみたいですね。
No title
>単身者の場合は概ね10万円少々
詳細に計算してみたところ、最も高くて約8万円程度でした。
お詫びして訂正いたします。
詳細に計算してみたところ、最も高くて約8万円程度でした。
お詫びして訂正いたします。
No title
コメント欄がすごくにぎやかでよいですね。
私は、生活保護は一人暮らしの大学生が親から受ける仕送りのようなものだと思っています。
その仕送りの範囲内で細々と遊ぶことは「黙認」されると思いますが、度が過ぎて勉強をあまりにおろそかにすると当然親は仕送りをやめるでしょう。
それを人権違反だ!とか経済的虐待だ!なんて言い出したら、ますます心証は悪くなってしまって二度と仕送りをしてやらないとなってしまいますよ。
過度な擁護と国の批判は、逆に生活保護受給者にとってマイナスになってしまうのではないでしょうか。
私は、生活保護は一人暮らしの大学生が親から受ける仕送りのようなものだと思っています。
その仕送りの範囲内で細々と遊ぶことは「黙認」されると思いますが、度が過ぎて勉強をあまりにおろそかにすると当然親は仕送りをやめるでしょう。
それを人権違反だ!とか経済的虐待だ!なんて言い出したら、ますます心証は悪くなってしまって二度と仕送りをしてやらないとなってしまいますよ。
過度な擁護と国の批判は、逆に生活保護受給者にとってマイナスになってしまうのではないでしょうか。
No title
支給された金を何に使おうが自由、と、誤解されていらっしゃる方もいるようです。しかし、保護費の使い方については、最高裁判例でも、厳しい限定が加えられています。
最高裁判所平成11(行ツ)38号 平成16年3月16日判決。
「貯蓄は本来生活保護法の予定するところではない」と、述べた上で、同法60条の「支出の節約の努力」によって貯蓄ができるという可能性もあり、同法も支給金額の使い切りまでは求めていないとし、「生活保護法の趣旨目的にかなった目的と態様で」あれば許されるとしたものです。さらに、「受領した満期保険金が同法(注:生活保護法)の趣旨目的に反する使われ方をしたことなどがうかがわれないという事情の下においては」適法、と、厳しい限定を加えています。
ここで、生活保護法の目的ですが、同判例によれば、
「生活保護法による保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行われるものであり,最低限度の生活の需要を満たすのに十分であって,かつ,これを超えないものでなければならない(同法4条1項,8条)。また,保護の種類は,生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,出産扶助,生業扶助及び葬祭扶助の7種類と定められており(同法11条1項),各類型ごとに保護の行われる範囲が定められている。」
とされます。
この事案で問題となったような、細々とした堅実な貯蓄ですら、限定付きで認められるのです。一般的には非常に厳格な使途の制限がなされている生活保護費のどこに、ギャンブルの項目が含まれるでしょうか。ましてや勝った分(収益)を報告しないでは、不正受給であることは明らかです。
判例の原文はこちらです。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/052270_hanrei.pdf
予防法学的な見地から申し上げると、現在、生保でパチンコなどをしている方は、直ちに止めましょう。生活必需品でもないたかだかパチンコなどの為に、支給停止処分を受けるというハイリスクを伴うのは、非常につまらないことです。
「生保でパチンコをするのも適法」
と主張する人は存在しますが、いざ支給停止になったときに、あなたの生活の面倒を見てくれるわけではありません。国庫から(他人の金から)支給されているから、ノーリスクでそのような主張ができるだけです。仮にあなたがその見解を信じてパチンコを続けて収益をポケットに入れ、その見解と異なる最高裁判決が出たとて、その見解を述べた人に対して法的責任を問うことはできない。その見解を表示した人は、表現の自由を行使しただけで、何も違法行為はしていません。支給停止のリスクを負うのは、あなただけです。
また、生活必需品でもないパチンコを、自分の意思で止められないならば、かなり重篤であり、ギャンブル依存症の疑いが濃厚です。直ちに治療を受けましょう。
最高裁判所平成11(行ツ)38号 平成16年3月16日判決。
「貯蓄は本来生活保護法の予定するところではない」と、述べた上で、同法60条の「支出の節約の努力」によって貯蓄ができるという可能性もあり、同法も支給金額の使い切りまでは求めていないとし、「生活保護法の趣旨目的にかなった目的と態様で」あれば許されるとしたものです。さらに、「受領した満期保険金が同法(注:生活保護法)の趣旨目的に反する使われ方をしたことなどがうかがわれないという事情の下においては」適法、と、厳しい限定を加えています。
ここで、生活保護法の目的ですが、同判例によれば、
「生活保護法による保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行われるものであり,最低限度の生活の需要を満たすのに十分であって,かつ,これを超えないものでなければならない(同法4条1項,8条)。また,保護の種類は,生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,出産扶助,生業扶助及び葬祭扶助の7種類と定められており(同法11条1項),各類型ごとに保護の行われる範囲が定められている。」
とされます。
この事案で問題となったような、細々とした堅実な貯蓄ですら、限定付きで認められるのです。一般的には非常に厳格な使途の制限がなされている生活保護費のどこに、ギャンブルの項目が含まれるでしょうか。ましてや勝った分(収益)を報告しないでは、不正受給であることは明らかです。
判例の原文はこちらです。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/052270_hanrei.pdf
予防法学的な見地から申し上げると、現在、生保でパチンコなどをしている方は、直ちに止めましょう。生活必需品でもないたかだかパチンコなどの為に、支給停止処分を受けるというハイリスクを伴うのは、非常につまらないことです。
「生保でパチンコをするのも適法」
と主張する人は存在しますが、いざ支給停止になったときに、あなたの生活の面倒を見てくれるわけではありません。国庫から(他人の金から)支給されているから、ノーリスクでそのような主張ができるだけです。仮にあなたがその見解を信じてパチンコを続けて収益をポケットに入れ、その見解と異なる最高裁判決が出たとて、その見解を述べた人に対して法的責任を問うことはできない。その見解を表示した人は、表現の自由を行使しただけで、何も違法行為はしていません。支給停止のリスクを負うのは、あなただけです。
また、生活必需品でもないパチンコを、自分の意思で止められないならば、かなり重篤であり、ギャンブル依存症の疑いが濃厚です。直ちに治療を受けましょう。
No title
猪野さんは同じ弁護士の東京のマチ弁さんに意見はないのですか?
No title
東京のマチ弁さんの意見は猪野さんへの痛烈な批判だな。猪野さんの意見聞きたいが、反論無理なのかな。残念。
No title
その最高裁判例って、私への反論なんですか?
それは同時に厚労省や大分県への批判っていうことでしょうかね。
最高裁の判例の射程は、生活保護受給中に貯めたお金について、それを資産とみるかどうかの問題であって、使途について直接、判断を下したものではありませんよ。
今回、パチンコを理由に停止したことについては、当然のことながら最高裁だって違法としますよ。
それは同時に厚労省や大分県への批判っていうことでしょうかね。
最高裁の判例の射程は、生活保護受給中に貯めたお金について、それを資産とみるかどうかの問題であって、使途について直接、判断を下したものではありませんよ。
今回、パチンコを理由に停止したことについては、当然のことながら最高裁だって違法としますよ。
No title
ありがとうございます。議論こそ このブログの醍醐味
頭のいい弁護士同士の意見で、馬鹿な自分には難しいが東京のマチ弁さんの反論を
楽しみにしてます。
頭のいい弁護士同士の意見で、馬鹿な自分には難しいが東京のマチ弁さんの反論を
楽しみにしてます。
No title
今回、パチンコを理由に停止したことについては、当然のことながら最高裁だって違法としますよ。
↑
大分市も当然法律家の意見の上にやってますよ。
↑
大分市も当然法律家の意見の上にやってますよ。
No title
>>東京のマチ弁さん
建前論ではあなたのいう通りですが。実際上の保護費は「何に使っても原則自由」で運用されてますよ。だから、今回の件でも、別府市・中津市は国や県から是正要請を受けているわけです。
ま、私はパチンコはギャンブルだと思っており、生活保護者にギャンブルまで自由にさせることは、行き過ぎた保護だと思ってますけどね。
>>ケイさん
私の知っているケースでは、ケイさんの言われる①が圧倒的に多かったですね。10人ほどの生活保護者を知ってましたが8割が不正受給者でした(高齢者は除く)。
手口を聞いたのですが、市役所に源泉徴収票を提出しない小規模な事業所で、週1勤務程度のアルバイトを3つ4つ掛け持ちするのが多いようです。これなら、1つが見つかっても大した問題にならないらしいです。
だから、面接時には役所に収入を提出するのかをまず聞くみたいですよ。
生活保護を貰い続けるのが前提でのバイト探しで、非常に問題があるなとは思いましたが。
建前論ではあなたのいう通りですが。実際上の保護費は「何に使っても原則自由」で運用されてますよ。だから、今回の件でも、別府市・中津市は国や県から是正要請を受けているわけです。
ま、私はパチンコはギャンブルだと思っており、生活保護者にギャンブルまで自由にさせることは、行き過ぎた保護だと思ってますけどね。
>>ケイさん
私の知っているケースでは、ケイさんの言われる①が圧倒的に多かったですね。10人ほどの生活保護者を知ってましたが8割が不正受給者でした(高齢者は除く)。
手口を聞いたのですが、市役所に源泉徴収票を提出しない小規模な事業所で、週1勤務程度のアルバイトを3つ4つ掛け持ちするのが多いようです。これなら、1つが見つかっても大した問題にならないらしいです。
だから、面接時には役所に収入を提出するのかをまず聞くみたいですよ。
生活保護を貰い続けるのが前提でのバイト探しで、非常に問題があるなとは思いましたが。
皆さんありがとう。
生活保護制度を守るためには、不正受給者は
取り締まらなければならない。
このように考えるようになりました。
引用したブログの書き込み欄には見回りにかかる経費ウンヌンありましたが、これは笑ってしまいました。
そんな事言ったら警察は事件が起こるまで何も出来ない。
不正受給は犯罪です。
今回は思ったのはパチンコ通いの保護者は不正受給の可能性が高いと言う事ですね。
これは間違いない。
なぜこのような保護者を擁護するのかさっぱり
解りませんし私の疑問に答えてくれない。
このような事を黙認していると、生活保護制度そのものを崩壊させることになりかねないと考えるのですがね。
私は一般人さん
私も知っています。
仕事柄下請けを使っていますが個人事業主と
株式会社の社長からです。
個人事業主の方は、大手の民間の仕事の時身分証の提示を求められた際、免許も持ってない若い
職人に住民賞票の提出を求めたのですが出来ないと断割られました。
理由は両親が保護を受けていて、本人は行方不明にしてあり、住民票を取りに行くと調べられて不正受給が発覚するので出せないそうです。
親方の話ではその家は祖父母の代から保護を受け、父親は定職についてなく代々保護費で生活しているそうです。保護費が既得権になっているようです。
もう一人はマイナンバー制度と絡めてですが
2名は架空名義で現在支払っているそうです。
1名は理由は解らないようですが、1名は生活保護受給者。この制度が始まったらこのような支払いができるかとの相談です。
この保護者顔見知りなんで聞いてみました。
68歳です。
市役所にばれたら大変だよとね。
その答えは月に5日は働いていることにしているんで役所は喜んでいるそうです。
実際20日以上は働いているのにね。
今回までは不正受給は氷山の一角と思っていましたが違うようですね。
ハッキリ言えるのはパチンコをするような保護者を
擁護する意見は、保護制度を壊す行為であり、保護者本人の為にもならないということですね。
是非反論ほしいですね。
取り締まらなければならない。
このように考えるようになりました。
引用したブログの書き込み欄には見回りにかかる経費ウンヌンありましたが、これは笑ってしまいました。
そんな事言ったら警察は事件が起こるまで何も出来ない。
不正受給は犯罪です。
今回は思ったのはパチンコ通いの保護者は不正受給の可能性が高いと言う事ですね。
これは間違いない。
なぜこのような保護者を擁護するのかさっぱり
解りませんし私の疑問に答えてくれない。
このような事を黙認していると、生活保護制度そのものを崩壊させることになりかねないと考えるのですがね。
私は一般人さん
私も知っています。
仕事柄下請けを使っていますが個人事業主と
株式会社の社長からです。
個人事業主の方は、大手の民間の仕事の時身分証の提示を求められた際、免許も持ってない若い
職人に住民賞票の提出を求めたのですが出来ないと断割られました。
理由は両親が保護を受けていて、本人は行方不明にしてあり、住民票を取りに行くと調べられて不正受給が発覚するので出せないそうです。
親方の話ではその家は祖父母の代から保護を受け、父親は定職についてなく代々保護費で生活しているそうです。保護費が既得権になっているようです。
もう一人はマイナンバー制度と絡めてですが
2名は架空名義で現在支払っているそうです。
1名は理由は解らないようですが、1名は生活保護受給者。この制度が始まったらこのような支払いができるかとの相談です。
この保護者顔見知りなんで聞いてみました。
68歳です。
市役所にばれたら大変だよとね。
その答えは月に5日は働いていることにしているんで役所は喜んでいるそうです。
実際20日以上は働いているのにね。
今回までは不正受給は氷山の一角と思っていましたが違うようですね。
ハッキリ言えるのはパチンコをするような保護者を
擁護する意見は、保護制度を壊す行為であり、保護者本人の為にもならないということですね。
是非反論ほしいですね。
前回のは私です。
そういえば大分以前ですがこのような事かいた事
あります。生活保護制度の運用は昔からいい加減なんですね。
生活保護を止められたら検事さんが責任とってくれるんですか!
2010年06月21日
先週の名古屋地裁の裁判員裁判,休憩中の廊下での出来事。
罪名は強盗致傷被告は42歳、4人の子持ち。
昨年10月末、妻は上3人を実家に預け(妻曰くクラス会のような飲み会)に出席。
下の子は風邪気味のため、被告が面倒見ていた。
家に米がなく(妻はあったと証言)子供に食べさせようとして
スーパーの入り口にエンジンをかけながら駐車しコシヒカリ10㌔を
持って店に出た。警備員に呼び止められ一度事務所に向かうも
振り切って車へ。そして止める警備員をバックして轢き、両足粉砕骨折で全治1年6ヶ月、3ヶ月入院。今後2回の手術が必要とか、被害者は前日出廷。後遺症も心配されるとか。
捜査段階、初公判も容疑否定。
盗む気も、逃げる気もなかったと。
お陰で接見禁止、この日やっと容疑を認めた。
しかし最初は万引きするつもりはなかったと強弁。
裁判なれしている。
前科5犯、平成20年、18年と窃盗(万引きです)で罰金刑。
弁護人が万引きは悪い事と諭しても子供に(2歳ですが)美味いものを食べさせたかったからと反省の言葉がない。
被告は塗装業とか、収入が月20万ほどあるので早く出て被害者に賠償したいという。
続いて27歳の妻が情状証人として出廷。
弁護人の質問に、家計のやりくりはすべて(ダンナ)がやってて私はわからない。子供に優しい父親で早く社会復帰してほしいと証言。
検察側の質問。
平成20年、18年の万引き時貴女は一緒でしたね、なぜ注意しないのですか?
やさしい人だから注意できなかった。
昨年秋から生活保護もらってますね?
アレレ・・・
結局被告曰く20万の安定した収入があり、生活保護で20数万円受け取り、スーパーで万引き。
そして今は生活保護。
アパートを引っ越せと民生委員から言われているという。
(良い所に住みすぎとのことかな)
そして休息時間。
妻の母親が、もう一人の検事を掴まえ
「生活保護を止められたら検事さんが責任とってくれるんですか!」
「自殺したら検事さん、どうしてくれるんですか?被告だって家族がいるんですよ!」
凄い剣幕でした・・・
それは被告に言うべき事など思いますが・・・
結局求刑10年に対して8年の実刑。
常連さん曰く
生活保護は勿論必要な制度だが
ここで見る限り運用はいい加減だ。
僕もそう思います。
車は友人から借りている?ホルクスワーゲンだそうです。
いい友人ですね(苦笑)
コメント
あります。生活保護制度の運用は昔からいい加減なんですね。
生活保護を止められたら検事さんが責任とってくれるんですか!
2010年06月21日
先週の名古屋地裁の裁判員裁判,休憩中の廊下での出来事。
罪名は強盗致傷被告は42歳、4人の子持ち。
昨年10月末、妻は上3人を実家に預け(妻曰くクラス会のような飲み会)に出席。
下の子は風邪気味のため、被告が面倒見ていた。
家に米がなく(妻はあったと証言)子供に食べさせようとして
スーパーの入り口にエンジンをかけながら駐車しコシヒカリ10㌔を
持って店に出た。警備員に呼び止められ一度事務所に向かうも
振り切って車へ。そして止める警備員をバックして轢き、両足粉砕骨折で全治1年6ヶ月、3ヶ月入院。今後2回の手術が必要とか、被害者は前日出廷。後遺症も心配されるとか。
捜査段階、初公判も容疑否定。
盗む気も、逃げる気もなかったと。
お陰で接見禁止、この日やっと容疑を認めた。
しかし最初は万引きするつもりはなかったと強弁。
裁判なれしている。
前科5犯、平成20年、18年と窃盗(万引きです)で罰金刑。
弁護人が万引きは悪い事と諭しても子供に(2歳ですが)美味いものを食べさせたかったからと反省の言葉がない。
被告は塗装業とか、収入が月20万ほどあるので早く出て被害者に賠償したいという。
続いて27歳の妻が情状証人として出廷。
弁護人の質問に、家計のやりくりはすべて(ダンナ)がやってて私はわからない。子供に優しい父親で早く社会復帰してほしいと証言。
検察側の質問。
平成20年、18年の万引き時貴女は一緒でしたね、なぜ注意しないのですか?
やさしい人だから注意できなかった。
昨年秋から生活保護もらってますね?
アレレ・・・
結局被告曰く20万の安定した収入があり、生活保護で20数万円受け取り、スーパーで万引き。
そして今は生活保護。
アパートを引っ越せと民生委員から言われているという。
(良い所に住みすぎとのことかな)
そして休息時間。
妻の母親が、もう一人の検事を掴まえ
「生活保護を止められたら検事さんが責任とってくれるんですか!」
「自殺したら検事さん、どうしてくれるんですか?被告だって家族がいるんですよ!」
凄い剣幕でした・・・
それは被告に言うべき事など思いますが・・・
結局求刑10年に対して8年の実刑。
常連さん曰く
生活保護は勿論必要な制度だが
ここで見る限り運用はいい加減だ。
僕もそう思います。
車は友人から借りている?ホルクスワーゲンだそうです。
いい友人ですね(苦笑)
コメント
具体的統計的な根拠もない予断が多すぎる
ゆうじさん、
> ギャンブルは破産者免責の対象外なんだから
ギャンブラーには最後のセーフティーネットは
与えませんというのが
> 憲法25条適用に関する解釈と思われますが。
> 破産者免責と矛盾なく貴説を説明できますか?
破産者の免責については、東京のマチ弁さんからのコメントで「パチンコで浪費した破産者も、申立代理人と管財人の監督の下で更生することで、実務上は裁量免責されています。」とありました。
生保受給者については、ストレス発散や気分転換目的で節約し切り詰めたお金でパチンコをしている人もいるでしょう。パチンコ屋に出入りしたというそれだけをもって、一律に支給停止や減額をした(最後のセーフティネットを外した)大分県別府市のようなやり方には法的な根拠はなく、違憲な行政措置だと思います。
一部にはパチンコがギャンブル化し病的依存症になっている人もいるでしょう。そういう人の中には、前回コメントしたように、家賃を滞納したり借金(こういう場合には生保受給者を顧客とする悪質なヤミ金に手を出してしまうケースも多い)をしたりする人もいるでしょう。また、他にこっそり収入を得ていてそれをギャンブル資金にしている人もごく一部にはいるかも知れません。
後者のような悪質事例では支給停止や生保停止も当然ありだと思いますし、その法的根拠もあります。
前者の場合は、自治体や担当のケースワーカーによって対応・指導は微妙に分かれているのではないでしょうか。札幌市でも区やケースワーカーによって対応が違うとも聞いています。
いずれにせよ、いきなり杓子定規な支給停止や生保停止を断行するのではなく、厳しくはあっても血の通った柔軟なケースワークがあってしかるべきではないかと私は思います。
私は一般人さん、
> 私の知っているケースでは、ケイさんの言われる①が圧倒的に多かったですね。10人ほどの生活保護者を知ってましたが8割が不正受給者でした(高齢者は除く)。
聞き捨てならないコメントを目にしました。
他に収入を得ていた不正受給を私は一般人さんはどうやって知ることができたのですか?
貴方の言い方だと、高齢者を除いた生保受給者の8割が違法な受給を得ているとの印象を与えます。
高齢者以外の8割近い生保受給者が違法な不正受給を得ているのが実態であればそれこそ大、大問題ですが、貴方はそのように見ているのですか?
それを訴えたくて書いたのでしょうか。
しじみさん、
パチンコに通っている人が食費や生活費などを切り詰め過ぎて不健康な生活をしている方が多いというのは推測できますが、イコール不正受給者かのように言うのは、予断過ぎではないでしょうか。
> ギャンブルは破産者免責の対象外なんだから
ギャンブラーには最後のセーフティーネットは
与えませんというのが
> 憲法25条適用に関する解釈と思われますが。
> 破産者免責と矛盾なく貴説を説明できますか?
破産者の免責については、東京のマチ弁さんからのコメントで「パチンコで浪費した破産者も、申立代理人と管財人の監督の下で更生することで、実務上は裁量免責されています。」とありました。
生保受給者については、ストレス発散や気分転換目的で節約し切り詰めたお金でパチンコをしている人もいるでしょう。パチンコ屋に出入りしたというそれだけをもって、一律に支給停止や減額をした(最後のセーフティネットを外した)大分県別府市のようなやり方には法的な根拠はなく、違憲な行政措置だと思います。
一部にはパチンコがギャンブル化し病的依存症になっている人もいるでしょう。そういう人の中には、前回コメントしたように、家賃を滞納したり借金(こういう場合には生保受給者を顧客とする悪質なヤミ金に手を出してしまうケースも多い)をしたりする人もいるでしょう。また、他にこっそり収入を得ていてそれをギャンブル資金にしている人もごく一部にはいるかも知れません。
後者のような悪質事例では支給停止や生保停止も当然ありだと思いますし、その法的根拠もあります。
前者の場合は、自治体や担当のケースワーカーによって対応・指導は微妙に分かれているのではないでしょうか。札幌市でも区やケースワーカーによって対応が違うとも聞いています。
いずれにせよ、いきなり杓子定規な支給停止や生保停止を断行するのではなく、厳しくはあっても血の通った柔軟なケースワークがあってしかるべきではないかと私は思います。
私は一般人さん、
> 私の知っているケースでは、ケイさんの言われる①が圧倒的に多かったですね。10人ほどの生活保護者を知ってましたが8割が不正受給者でした(高齢者は除く)。
聞き捨てならないコメントを目にしました。
他に収入を得ていた不正受給を私は一般人さんはどうやって知ることができたのですか?
貴方の言い方だと、高齢者を除いた生保受給者の8割が違法な受給を得ているとの印象を与えます。
高齢者以外の8割近い生保受給者が違法な不正受給を得ているのが実態であればそれこそ大、大問題ですが、貴方はそのように見ているのですか?
それを訴えたくて書いたのでしょうか。
しじみさん、
パチンコに通っている人が食費や生活費などを切り詰め過ぎて不健康な生活をしている方が多いというのは推測できますが、イコール不正受給者かのように言うのは、予断過ぎではないでしょうか。
NANAさん
私は可能性が髙いと書いています。
決めつけてはいませんよ。
ではお聞きします。
①実は他に収入がある。
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
⑤パチンコでトータルで勝っている。
⑥元々資産があるのに保護を受けている。
これ以外の可能性ありますか?
是非教えてください。
(パチンコに通っている人が食費や生活費などを切り詰め過ぎて不健康な生活をしている方が多いというのは推測できますが)
貴方はこれをよしと考えますか。
これは生活保護の趣旨に反していませんか?
決めつけてはいませんよ。
ではお聞きします。
①実は他に収入がある。
②食費も削ってパチンコ代捻出している。
③借金してパチンコに行っている。
④保護費を計画性無く使用している。
⑤パチンコでトータルで勝っている。
⑥元々資産があるのに保護を受けている。
これ以外の可能性ありますか?
是非教えてください。
(パチンコに通っている人が食費や生活費などを切り詰め過ぎて不健康な生活をしている方が多いというのは推測できますが)
貴方はこれをよしと考えますか。
これは生活保護の趣旨に反していませんか?
No title
まぁ、私は中小企業の社長をしてますが、「私、生活保護なんで~」なんかの面接は多いですよ。
ラウンジも片手間に経営してますけど、生活保護を受けている若い女の子も多い。
>>NANAさん
あなたは聞き捨てならなてとかいってるけど、むしろ現実を知らないだけでしょう。
例えば、母子家庭でも養育費など申告してますか?? 又、働いているのに失業保険を貰っているケースなども山のようにありますよ。さらに言えば、中小企業でパートに来ている女性などは、基本、市役所に申告せずに配偶者控除を受けている人ばっかりですから。
甘い甘い。
ラウンジも片手間に経営してますけど、生活保護を受けている若い女の子も多い。
>>NANAさん
あなたは聞き捨てならなてとかいってるけど、むしろ現実を知らないだけでしょう。
例えば、母子家庭でも養育費など申告してますか?? 又、働いているのに失業保険を貰っているケースなども山のようにありますよ。さらに言えば、中小企業でパートに来ている女性などは、基本、市役所に申告せずに配偶者控除を受けている人ばっかりですから。
甘い甘い。
不正受給者が多いという予断について
ケイ(しじみ)さん、
管理人さんも書かれているように、コメント投稿者のネットマナーとして、ハンドルネームは固定された方がよろしいかと。
> 私は可能性が髙いと書いています。
> 決めつけてはいませんよ。
貴方は「しじみ」のハンドルネームで以下のように書かれていました。
> パチンコ通いの保護者は不正受給の可能性が高いと言う事ですね。
> これは間違いない。
このコメントに対して私は、
> パチンコに通っていることがイコール不正受給者かのように言うのは、予断過ぎではないでしょうか。
と述べました。
(パチンコに通っている人は)「不正受給の可能性が高い」という貴方の言い回しは、100%全てではないにしても、大半が不正受給者だという印象を与えますし読んだ人はそう受け取れます。ですから私は「イコール不正受給者かのように言う」と書きました。
「①実は他に収入がある。」や「⑥元々資産があるのに保護を受けている。」は、言うまでもなく厳しく対応される違法な不正受給でしょう。
「②食費も削ってパチンコ代捻出している。」ですが、本人の裁量・価値観で食費や生活費を節約し切り詰めてその範囲でパチンコをしているのであれば問題視する「不正受給」ではないでしょう。
そのような方を私は複数知っております。「昼カラ」で知り合った比較的高齢者の方ですが、携帯電話やスマホは殆ど持っていませんし、アパートも質素なかなり安い家賃のところに住んでいます。ある男性は下宿暮しです。
一緒に買い物をしたことがありますが、食材はスーパーの安売りをしっかり活用していますし、食費は上手に切り詰めても食材(カロリー)は削っているようには思えませんでした。
パチンコをしている生保受給者の大半が「不正受給者」だとみなすのは、具体的統計的根拠のない予断だと思います。
> (パチンコに通っている人が食費や生活費などを切り詰め過ぎて不健康な生活をしている方が多いというのは推測できますが)
> 貴方はこれをよしと考えますか。
別によしとはしませんよ。
パチンコに度を越えた浪費をして、健康的とは言えないような生活を送っている生保受給者もいるでしょう。生活保護の制度理念からすると生活改善指導が求められる場合もあると思います。ケースワーカーの存在意義のひとつもそこにあるのではないでしょうか。
ただ、そういった人たちを一律に保護停止や支給停止するのは制度理念からもそぐわないし、それを正当化できる法的根拠もない思います。
管理人さんも書かれているように、コメント投稿者のネットマナーとして、ハンドルネームは固定された方がよろしいかと。
> 私は可能性が髙いと書いています。
> 決めつけてはいませんよ。
貴方は「しじみ」のハンドルネームで以下のように書かれていました。
> パチンコ通いの保護者は不正受給の可能性が高いと言う事ですね。
> これは間違いない。
このコメントに対して私は、
> パチンコに通っていることがイコール不正受給者かのように言うのは、予断過ぎではないでしょうか。
と述べました。
(パチンコに通っている人は)「不正受給の可能性が高い」という貴方の言い回しは、100%全てではないにしても、大半が不正受給者だという印象を与えますし読んだ人はそう受け取れます。ですから私は「イコール不正受給者かのように言う」と書きました。
「①実は他に収入がある。」や「⑥元々資産があるのに保護を受けている。」は、言うまでもなく厳しく対応される違法な不正受給でしょう。
「②食費も削ってパチンコ代捻出している。」ですが、本人の裁量・価値観で食費や生活費を節約し切り詰めてその範囲でパチンコをしているのであれば問題視する「不正受給」ではないでしょう。
そのような方を私は複数知っております。「昼カラ」で知り合った比較的高齢者の方ですが、携帯電話やスマホは殆ど持っていませんし、アパートも質素なかなり安い家賃のところに住んでいます。ある男性は下宿暮しです。
一緒に買い物をしたことがありますが、食材はスーパーの安売りをしっかり活用していますし、食費は上手に切り詰めても食材(カロリー)は削っているようには思えませんでした。
パチンコをしている生保受給者の大半が「不正受給者」だとみなすのは、具体的統計的根拠のない予断だと思います。
> (パチンコに通っている人が食費や生活費などを切り詰め過ぎて不健康な生活をしている方が多いというのは推測できますが)
> 貴方はこれをよしと考えますか。
別によしとはしませんよ。
パチンコに度を越えた浪費をして、健康的とは言えないような生活を送っている生保受給者もいるでしょう。生活保護の制度理念からすると生活改善指導が求められる場合もあると思います。ケースワーカーの存在意義のひとつもそこにあるのではないでしょうか。
ただ、そういった人たちを一律に保護停止や支給停止するのは制度理念からもそぐわないし、それを正当化できる法的根拠もない思います。
不正受給は8割もあるんですか?
私は一般人さん、
私がお聞きしたこと、
> 高齢者以外の8割近い生保受給者が違法な不正受給を得ているのが実態であればそれこそ大、大問題ですが、貴方はそのように見ているのですか?
> それを訴えたくて書いたのでしょうか。
に、まずはYesかNoで直接答えて下さい。
私がお聞きしたこと、
> 高齢者以外の8割近い生保受給者が違法な不正受給を得ているのが実態であればそれこそ大、大問題ですが、貴方はそのように見ているのですか?
> それを訴えたくて書いたのでしょうか。
に、まずはYesかNoで直接答えて下さい。
NANA さん
まずハンドネームに関しては意図的ではありません。間違えたのですぐ訂正しています。
(本人の裁量・価値観で食費や生活費を節約し切り詰めてその範囲でパチンコをしているのであれば問題視する「不正受給」ではないでしょう。 )
ハンドネームの関係か、私の書き込み見られてないようですね。
生活保護費は算定方式です。
http://camatome.com/2013/01/seikatsuhogohi-keisan.php
これに遊興費、ギャンブル代は含まれていません。
パチンコが如何に金額を消費するかは、パチンコ組合の統計から1回4000円強の遊興費がかかるのを示ししました。
そして
②③④
これは自治体の指導が必要でしょう。
それは別次元だと主張して対策案も述べない。
こんなの反対のための反対ですよ。
①⑤⑥なら
不正受給、詐欺行為です。摘発すべきです。
と書いています。
貴方は前段を読んでないようですが
どう考えても保護費の中からパチンコ代が出てこないのです。
ですから最後にパチンコ通いの保護者は可能性が高いと書きました。
断定しないのは示した項目以外に私は考えられないからですが、それ以外にあるという意見があるかも知れないと思っているからです。
(大半が不正受給者だという印象を与えますし読んだ人はそう受け取れます。)
パチンコ通いをしている保護者、この例で行けば
5日の間に複数回以上通っていますので可能性が
非常に高いと思っています。
逆に貴方に聞きたい。
どうして保護費だけでパチンコいけるのか。
私の示した項目以外でありますか?
取りあえず私のこの項の書き込みを読んで
反論してください。
(本人の裁量・価値観で食費や生活費を節約し切り詰めてその範囲でパチンコをしているのであれば問題視する「不正受給」ではないでしょう。 )
ハンドネームの関係か、私の書き込み見られてないようですね。
生活保護費は算定方式です。
http://camatome.com/2013/01/seikatsuhogohi-keisan.php
これに遊興費、ギャンブル代は含まれていません。
パチンコが如何に金額を消費するかは、パチンコ組合の統計から1回4000円強の遊興費がかかるのを示ししました。
そして
②③④
これは自治体の指導が必要でしょう。
それは別次元だと主張して対策案も述べない。
こんなの反対のための反対ですよ。
①⑤⑥なら
不正受給、詐欺行為です。摘発すべきです。
と書いています。
貴方は前段を読んでないようですが
どう考えても保護費の中からパチンコ代が出てこないのです。
ですから最後にパチンコ通いの保護者は可能性が高いと書きました。
断定しないのは示した項目以外に私は考えられないからですが、それ以外にあるという意見があるかも知れないと思っているからです。
(大半が不正受給者だという印象を与えますし読んだ人はそう受け取れます。)
パチンコ通いをしている保護者、この例で行けば
5日の間に複数回以上通っていますので可能性が
非常に高いと思っています。
逆に貴方に聞きたい。
どうして保護費だけでパチンコいけるのか。
私の示した項目以外でありますか?
取りあえず私のこの項の書き込みを読んで
反論してください。
続きです。
(パチンコに度を越えた浪費をして、健康的とは言えないような生活を送っている生保受給者もいるでしょう。)
これが、不正受給と考えられるところですね。
度を越えた浪費ができるほど保護費は多くない。
(生活保護の制度理念からすると生活改善指導が求められる場合もあると思います。ケースワーカーの存在意義のひとつもそこにあるのではないでしょうか。 )
これは私も賛成です。
ブログ主が引用したブログでは、市役所職員のパチンコ店の見回りを批判しています。
パチンコは自由だし、見回りは経費の無駄だそうです。
ではどうしてこのような保護者を発見するんでしょうね。又ケースワーカーだって経費かかるはずですけど。
これが、不正受給と考えられるところですね。
度を越えた浪費ができるほど保護費は多くない。
(生活保護の制度理念からすると生活改善指導が求められる場合もあると思います。ケースワーカーの存在意義のひとつもそこにあるのではないでしょうか。 )
これは私も賛成です。
ブログ主が引用したブログでは、市役所職員のパチンコ店の見回りを批判しています。
パチンコは自由だし、見回りは経費の無駄だそうです。
ではどうしてこのような保護者を発見するんでしょうね。又ケースワーカーだって経費かかるはずですけど。
不正受給が大半だという予断、偏見について
> 私は中小企業の社長をしてますが、「私、生活保護なんで~」なんかの面接は多いですよ。
生保受給者が得た収入は適正に申告しなければなりません。
不正受給を違法だと主張している中小企業経営者の貴方は当然、そのような面接者には適正に収入申告するように指示されているわけですよね。
> ラウンジも片手間に経営してますけど、生活保護を受けている若い女の子も多い。
「片手間」ですか - - - 。随分と経済的余裕がおありなんですね。
それは別として、収入を隠匿し明らかに不正受給しているのが判ってて雇用していればそれも問題となりますから、使っている若い女の子には当然、適正に収入申告させているんでしょうね。彼女らの源泉徴収はどうされているんですか。
貴方の「個人的体験談 」は分かりましたが、だからと言って、パチンコする生保受給者の大半がそのような不正受給者だと決めつけられないでしょう。
そのような結論づけは、生保受給者に対する予断と偏見をより重大にしますから、具体的で慎重な検討が必要だと思いますよ。
まして、8割くらいがそうだ決めつけたり、それに同調するのは具体的統計的な根拠がない予断が先走りしたものではないかと、申し上げているのです。
> 働いているのに失業保険を貰っているケースなども山のようにありますよ。
> さらに言えば、中小企業でパートに来ている女性などは、基本、市役所に申告せずに配偶者控除を受けている人ばっかりですから。
これらは生保受給の話しではないですよ。
どうやら貴方は国の法的制度を利用する人たちは不正を働く人ばかりだと見なしていて、それを生保受給者にも当てはめたいようですね。
上記の話も、そう主張したいなら具体的統計的な根拠が必要でしょう。
甘いとか辛いの話しではありません。
生保受給者が得た収入は適正に申告しなければなりません。
不正受給を違法だと主張している中小企業経営者の貴方は当然、そのような面接者には適正に収入申告するように指示されているわけですよね。
> ラウンジも片手間に経営してますけど、生活保護を受けている若い女の子も多い。
「片手間」ですか - - - 。随分と経済的余裕がおありなんですね。
それは別として、収入を隠匿し明らかに不正受給しているのが判ってて雇用していればそれも問題となりますから、使っている若い女の子には当然、適正に収入申告させているんでしょうね。彼女らの源泉徴収はどうされているんですか。
貴方の「個人的体験談 」は分かりましたが、だからと言って、パチンコする生保受給者の大半がそのような不正受給者だと決めつけられないでしょう。
そのような結論づけは、生保受給者に対する予断と偏見をより重大にしますから、具体的で慎重な検討が必要だと思いますよ。
まして、8割くらいがそうだ決めつけたり、それに同調するのは具体的統計的な根拠がない予断が先走りしたものではないかと、申し上げているのです。
> 働いているのに失業保険を貰っているケースなども山のようにありますよ。
> さらに言えば、中小企業でパートに来ている女性などは、基本、市役所に申告せずに配偶者控除を受けている人ばっかりですから。
これらは生保受給の話しではないですよ。
どうやら貴方は国の法的制度を利用する人たちは不正を働く人ばかりだと見なしていて、それを生保受給者にも当てはめたいようですね。
上記の話も、そう主張したいなら具体的統計的な根拠が必要でしょう。
甘いとか辛いの話しではありません。
NANaさん
私が見た10人程の例では、現実に8割がた不正受給でしたよ。
No title
さらに言えば、中小企業でパートに来ている女性などは、基本、市役所に申告せずに配偶者控除を受けている人ばっかりですから。
↑
そうなんですよ。
数年前までは給与支払報告書の関係で市区町村役場レベルで発覚していたのが、今では税務署から直接企業に通知が来ます。
大手スーパーでのパートは100%バレます。
今年からはマイナンバー記入がありますので中小零細企業でもバレるでしょう。良いことです。
↑
そうなんですよ。
数年前までは給与支払報告書の関係で市区町村役場レベルで発覚していたのが、今では税務署から直接企業に通知が来ます。
大手スーパーでのパートは100%バレます。
今年からはマイナンバー記入がありますので中小零細企業でもバレるでしょう。良いことです。
No title
>>それは別として、収入を隠匿し明らかに不正受給しているのが判ってて雇用していればそれも問題となりますから、使っている若い女の子には当然、適正に収入申告させているんでしょうね。彼女らの源泉徴収はどうされているんですか。
↑何の問題になるのかな??
日当5000円引の源泉徴収してますよ。意味すら分からないでしょうが。
↑何の問題になるのかな??
日当5000円引の源泉徴収してますよ。意味すら分からないでしょうが。
私の場合は下請けの作業員ですから
ばれたらまずいだろうくらいしか話しませんでした。
私は一般人が書かれているように
日雇い扱いは原則2か月以内なら源泉徴収しますよ。
でも大部分は申告してないじゃないかな?
これは雇用主の責任ではなく受け取ってる側の問題。
ですから役所は解らない(笑)
マイナンバー制度が機能すれば防げます。
この制度が機能すれば
金持ちの申告漏れ。
保護者の不正受給。
アルバイトの申告漏れ。
失業保険の不正受給
これらはすべて犯罪行為ですが
防げますよ。一応ね。
私は一般人が書かれているように
日雇い扱いは原則2か月以内なら源泉徴収しますよ。
でも大部分は申告してないじゃないかな?
これは雇用主の責任ではなく受け取ってる側の問題。
ですから役所は解らない(笑)
マイナンバー制度が機能すれば防げます。
この制度が機能すれば
金持ちの申告漏れ。
保護者の不正受給。
アルバイトの申告漏れ。
失業保険の不正受給
これらはすべて犯罪行為ですが
防げますよ。一応ね。
No title
会社設立後には税務署に設立届と一緒に給与支払事務所届を提出します。
なお、ラウンジのホステスは原則個人事業主になります。日雇いは乙欄徴収。いずれにしろ支払う相手が個人で給与に該当する場合には源泉徴収義務があります。ホステスは給与に該当しませんが別段の定めで源泉徴収義務があります。
なお、ラウンジのホステスは原則個人事業主になります。日雇いは乙欄徴収。いずれにしろ支払う相手が個人で給与に該当する場合には源泉徴収義務があります。ホステスは給与に該当しませんが別段の定めで源泉徴収義務があります。
私には
皆目見当がつかないのでぜひ教えてください。
パチンコ通いしても不正受給してない理由です。
パチンコ通いしても不正受給してない理由です。
パチンコ好きだけどそんなにいけない。やっぱトータルマイナス。金がないのに通えるひとは何か必勝法あるんだろう、知りたい!
困りますね。
私はパチンコの必勝法は聞いていません。
並んだ書き込みは見ると誤解生みます。
ここは必勝法を見つけるブログではありませんので他でどうぞです。
私が知りたいのはパチンコ通いしても不正受給してない理由です。
パチンコは自由だと主張された方は
知っているはずです。
知らなかったら反対のための反対です。
是非教えてください!
並んだ書き込みは見ると誤解生みます。
ここは必勝法を見つけるブログではありませんので他でどうぞです。
私が知りたいのはパチンコ通いしても不正受給してない理由です。
パチンコは自由だと主張された方は
知っているはずです。
知らなかったら反対のための反対です。
是非教えてください!
No title
普通の人は身の丈に合った趣味をしてるよ
一生懸命働いていても生活で精いっぱいでパチンコなんて行く金銭的余裕のない人だって多い
そんな納税者を鼻で笑うように血税からねん出された生活保護費でギャンブル三昧
許容できるわけがない
そんなにパチンコがしたければ安い中古の台でも買えばいい
>>生活保護法 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
パチンコが最低限度?パチンコは"高価な"趣味なんだよ
文化的な生活であれば値段は関係ないよね
っていうなら
年1回豪華客船で世界一周するのが趣味だけどお金がないけど文化的な趣味だから憲法で保障されてるから生活保護で賄って
って言ってるのと本質的には同じ
身の丈に合わない趣味でも自分で稼いだものならいいけど、生活保護受けられなくて餓死者出るような現状では、絶対に許容してはいけない
一生懸命働いていても生活で精いっぱいでパチンコなんて行く金銭的余裕のない人だって多い
そんな納税者を鼻で笑うように血税からねん出された生活保護費でギャンブル三昧
許容できるわけがない
そんなにパチンコがしたければ安い中古の台でも買えばいい
>>生活保護法 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
パチンコが最低限度?パチンコは"高価な"趣味なんだよ
文化的な生活であれば値段は関係ないよね
っていうなら
年1回豪華客船で世界一周するのが趣味だけどお金がないけど文化的な趣味だから憲法で保障されてるから生活保護で賄って
って言ってるのと本質的には同じ
身の丈に合わない趣味でも自分で稼いだものならいいけど、生活保護受けられなくて餓死者出るような現状では、絶対に許容してはいけない
No title
かなりの主張が生活保護受給者がパチンコを「する事」の是非に話をすり替えて、法律違反を隠しているように感じる。
生活保護受給者が(勝っても負けても)ギャンブルで「換金」した場合は申告が必要で「換金」した分の金額は所得とされて次回の支給額から減額されます。
つまり法に従うなら生活保護受給者はギャンブルで儲けることは絶対に出来ない。これは大原則です。
例えばパチンコに行って1万円を玉に換えて8千円負けて残った2千円分を換金した場合、2千円は所得として申告しなければならず、次回の保護費から2千円減額されます。つまりトータルで1万円の損。他方、1万円を玉に換えて勝ったので4万円を換金した場合、4万円を所得として申告しなければならず、次回の保護費は4万円減額されます。つまりこの場合もトータルで1万円の損です。
この様に生活保護受給者は、勝とうが負けようが玉に換えた分のお金を失う。大勝ちしても得るものは無いんですよ。
さて、ところでパチンコの「換金」額を申告している受給者は居ますか?もしくは受給者はパチンコをしても「換金」していないのですか?「換金」しているのに申告していない受給者は全員不正受給者ですよ。
まずはパチンコをする自由があるかどうかを論ずる前に、この不正受給を論ずるべきではないですか?
生活保護受給者が(勝っても負けても)ギャンブルで「換金」した場合は申告が必要で「換金」した分の金額は所得とされて次回の支給額から減額されます。
つまり法に従うなら生活保護受給者はギャンブルで儲けることは絶対に出来ない。これは大原則です。
例えばパチンコに行って1万円を玉に換えて8千円負けて残った2千円分を換金した場合、2千円は所得として申告しなければならず、次回の保護費から2千円減額されます。つまりトータルで1万円の損。他方、1万円を玉に換えて勝ったので4万円を換金した場合、4万円を所得として申告しなければならず、次回の保護費は4万円減額されます。つまりこの場合もトータルで1万円の損です。
この様に生活保護受給者は、勝とうが負けようが玉に換えた分のお金を失う。大勝ちしても得るものは無いんですよ。
さて、ところでパチンコの「換金」額を申告している受給者は居ますか?もしくは受給者はパチンコをしても「換金」していないのですか?「換金」しているのに申告していない受給者は全員不正受給者ですよ。
まずはパチンコをする自由があるかどうかを論ずる前に、この不正受給を論ずるべきではないですか?
No title
栗田隆教授のホームページに「最低限度の生活は、免責を許可されなかった破産者にも、差押禁止財産の制度により確保されるとするならば、免責制度は、破産した債務者に「最低限度の生活」以上の生活を営む機会を与える制度であり、それを憲法25条の理念によって説明することはできない。また、破産免責は、債権者と債務者の間の法律関係を変更するものであるのに対し、憲法25条は、「国家(が運営するする社会保障制度)による生存権の保障」を定めるものである。この点でも、破産免責制度を憲法25条によって根拠付けることは適切でない。」とあります。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/hasan2/lecture/discharge_m.htmlより抜粋
ギャンブルを理由に免責されなかったとしても、借金が残るだけであって、差押禁止財産の制度などにより、最低限度の生活は保障されるということでしょう。生存権が人権である以上、当然のことだと思います。
ギャンブラーは、破産制度において免責されないから、生存権を享受できない、よって、生活保護者のギャンブルも許されないというような趣旨のコメントがありますが、以上の理由で、間違っていると思います。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/hasan2/lecture/discharge_m.htmlより抜粋
ギャンブルを理由に免責されなかったとしても、借金が残るだけであって、差押禁止財産の制度などにより、最低限度の生活は保障されるということでしょう。生存権が人権である以上、当然のことだと思います。
ギャンブラーは、破産制度において免責されないから、生存権を享受できない、よって、生活保護者のギャンブルも許されないというような趣旨のコメントがありますが、以上の理由で、間違っていると思います。