自動車やバス、電車などの運転中にスマホを操作してはならないのは常識だし、法律でも当然に禁止されています。
道路交通法71条5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
第119条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
9の3 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、
5万円以下の罰金に処する。
11 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)
しかし、最近、ポケモンGOの流行により、このポケモンGOを運転中に操作し、死亡事故が起きています。
愛知県一宮市では小学4年生の児童がポケモンGOを操作していたトラックにはねられ死亡しました。
「
運転手、ポケモンGOの制限画面解除か 小4死亡事故」(朝日新聞2016年10月28日)
「愛知県一宮市の市道交差点で26日、小学4年生の則竹敬太君(9)がトラックにはねられて死亡した事故で、「ポケモンGOを使いながら運転した」と供述したトラック運転手が事故当時、運転者のプレーを防ぐ機能を解除してゲームを起動したとみられることが、県警への取材でわかった。」
以前から運転中の携帯、スマホの操作は問題となっていますが、ポケモンGOの登場によって、死亡事故などはマスコミによって逐一、取り上げられています。ポケモンGOはスマホ以上に問題性があります。出始めということもあり、あからさまに誘惑性が強いからです。
しかし、ことさらポケモンGOだけが強調されているのではないかと批判がありますが、私にしてみれば、これだけ誘惑に駆られているのは、他のスマホ以上としか思えませんし、設定によって利用できなくすることが可能なのですから、やはりポケモンGO特有の問題というべきです。
上記男子児童が死亡した一宮市の中野正康市長が文書で運営会社に移動中に使用できないようにと要請を行いましたが、私は共感、賛同するところです。
しかし、これに対してあからさまな脅迫行為がなされているのですから、暗澹たる気持ちになります。
「
ポケモンGO規制要請の一宮市長を脅迫」(CBCテレビ2016年11月4日)
「捜査関係者などによりますと、市長あてに「要請を取り下げろ」「市役所炎上がいいか」という趣旨のメールが、10件以上届いていたことが明らかになりました。」
本当にレベルの低い人たちです。ポケモンGOが命なのかもしれません。移動中に使用できないということになると、電車内でも使用できないということになり、不満が爆発したのでしょう。それとも自動車運転中に使用できなくなることへの逆恨みでしょうか。
「
ポケGO「車で操作できぬように」 小4死亡、父が訴え」(朝日新聞2016年10月29日)
「「これ以上、犠牲を出さないように、車に乗ったら一切操作ができないような対策をとってほしい」。敬太君の父・崇智(たかとし)さん(46)は28日、無残に変形した敬太君の水筒を握りしめ、涙ながらに訴えた。「そうでないと、敬太が浮かばれない……」」
こういった父親の訴えに対しても脅迫するのでしょうか。
ポケモンGOを操作していて事故を起こすなどというのは、殺された側にとっては、飲酒運転で跳ね飛ばされたのと全く同じです。
バス会社でも勤務中のポケモンGOやスマホの利用がたびたび報じられています。
「
両備バス運転手また運転席でスマホ、貸し切りバス運転中 HP上でおわび「世間の皆様に不信感」」(産経新聞2016年11月8日)
「
運転中にポケGOの両備HDに厳重注意…中国運輸局」(産経新聞2016年11月7日)
勤務中にスマホ等の持ち込みが禁止にされていますが、まるで小学生です。
自分を律することができないのがスマホ中毒なのでしょう。
「
飲酒、携帯しながらの運転が危険運転ではない? スマホ中毒を社会問題として考えよう」
禁止してみたところで事故が起きてからは何の意味もなく、事故を起こさせないことこそ大事なことです。
そうでない限り、児童のお父さんが言っているように亡くなった児童は「浮かばれない」のです。
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