コメント
No title
>逆にいえば、200円さえ払えば無断駐車もOKとなりかねないところに問題があります。
実際、200円さえ払えば無断駐車もOKなのが、わが国の法律ですよね。
それ以外に、無断駐車のせいで業務等に支障が出れば、その実損を請求すればいいわけで、よくある「無断駐車5万円!!」みたいな張り紙は無効ですよね。
例えば、けが人のいない物損事故の場合、相手方が実損額×過失割合を払えば、
それ以上何も言えない、謝ってくれなくても何もできないで、それと同じです。
それがわが国の法の考え方ではないでしょうか。
そうした根本的な考えに対して、法改正の動きはありません。
みな納得しているのです。それで何が問題なのでしょうか?
実損額の算定に事務的な手数がかかるのなら、交通事故の過失割合のような一覧表を
弁護士会等が社会貢献の一つとして作ればいいんじゃないんですか?
金の問題じゃない、いかなる車も駐車させたくないというのなら、
チェーンでロックした簡易フェンスで囲えばいいのでは?
フェンスを壊されたら器物損壊で逮捕できます。
実際、200円さえ払えば無断駐車もOKなのが、わが国の法律ですよね。
それ以外に、無断駐車のせいで業務等に支障が出れば、その実損を請求すればいいわけで、よくある「無断駐車5万円!!」みたいな張り紙は無効ですよね。
例えば、けが人のいない物損事故の場合、相手方が実損額×過失割合を払えば、
それ以上何も言えない、謝ってくれなくても何もできないで、それと同じです。
それがわが国の法の考え方ではないでしょうか。
そうした根本的な考えに対して、法改正の動きはありません。
みな納得しているのです。それで何が問題なのでしょうか?
実損額の算定に事務的な手数がかかるのなら、交通事故の過失割合のような一覧表を
弁護士会等が社会貢献の一つとして作ればいいんじゃないんですか?
金の問題じゃない、いかなる車も駐車させたくないというのなら、
チェーンでロックした簡易フェンスで囲えばいいのでは?
フェンスを壊されたら器物損壊で逮捕できます。
No title
日曜時の夜、勝手に月ぎめ駐車場に不法駐車して、
月曜日の朝、本来の利用者の駐車場利用を妨害した場合、
当社は、「損害賠償金を担保に車両を留置する」旨を記載した
会社代表者名義の名刺をワイパーに挟んでおきました。
そして警察にナンバー紹介を依頼しておきました。
損害賠償金を支払わずに、逃走した運転手には窃盗は成立しますよね。
月曜日の朝、本来の利用者の駐車場利用を妨害した場合、
当社は、「損害賠償金を担保に車両を留置する」旨を記載した
会社代表者名義の名刺をワイパーに挟んでおきました。
そして警察にナンバー紹介を依頼しておきました。
損害賠償金を支払わずに、逃走した運転手には窃盗は成立しますよね。
No title
>当社は、「損害賠償金を担保に車両を留置する」旨を記載した
↑
証拠保全のための正当行為か、それとも自力救済か。
意見が分かれるでしょう。
警察の対応も事業者なら照会に応じる可能性が高く、一般人なら低いでしょう。
もっとも軽自動車のような非登録車なら陸運事務所では所有者を調べることができないのでお手上げです(興信所に依頼すれば5万円以上請求されます)
↑
証拠保全のための正当行為か、それとも自力救済か。
意見が分かれるでしょう。
警察の対応も事業者なら照会に応じる可能性が高く、一般人なら低いでしょう。
もっとも軽自動車のような非登録車なら陸運事務所では所有者を調べることができないのでお手上げです(興信所に依頼すれば5万円以上請求されます)
No title
東大さん
自動車は陸運局で抵当権設定または名義変更しないと担保にできず
それらの手続きにはその運転手の同意が必要です
一方的な宣言だけでは担保にできず
従って窃盗罪も成立しません
自動車は陸運局で抵当権設定または名義変更しないと担保にできず
それらの手続きにはその運転手の同意が必要です
一方的な宣言だけでは担保にできず
従って窃盗罪も成立しません
No title
>自動車は陸運局で抵当権設定または名義変更しないと担保にできず
↑
「 一方的な宣言だけでは担保にできず」は当然ですが譲渡担保はあり得ないのでしょうか?
↑
「 一方的な宣言だけでは担保にできず」は当然ですが譲渡担保はあり得ないのでしょうか?
No title
これ本人訴訟っていうことなので、事前にしっかり専門家に相談してから訴えたかどうかも分からないし、さすがにコメントしている弁護士ドットコムの弁護士先生も「私に前もって相談してくれればもっと利益がありましたよ」と言うわけにもいかないから、ドットコム記事の取り上げ方が悪いと思うな(なんとも後味の悪い、中途半端な記事になっていると思う)。
あと弁護士先生のコメントとしては一つ足りないんじゃない?
印紙とかの訴訟費用は取り戻せる可能性もありますねって言っておけばよかったのに。
あと弁護士先生のコメントとしては一つ足りないんじゃない?
印紙とかの訴訟費用は取り戻せる可能性もありますねって言っておけばよかったのに。
No title
ゆうじさん
留置権は、少額の債権を担保するために認められた法定担保物権です。
少額の債権を担保するために、自動車抵当権を付けることを想定すること自体現実的ではありません。
管理している駐車場は、自動車を留置するに十分な施設です。
刑法第242条では、自分の財物でも他人の占有財物でと見做す旨の規定がありますから、担保物の窃盗罪。
イーグルとコヨーテ さん
自動車は動産で、留置権の対象物です。
留置権は法定担保物権で、宣言さえも不要です。
ただ留置する旨宣言し、且つ留置の事実があればたります。
駐車場に勝手に侵入し、且つ留置物を運転していけば、窃盗罪が成立するはずです。日本では。
留置権は、少額の債権を担保するために認められた法定担保物権です。
少額の債権を担保するために、自動車抵当権を付けることを想定すること自体現実的ではありません。
管理している駐車場は、自動車を留置するに十分な施設です。
刑法第242条では、自分の財物でも他人の占有財物でと見做す旨の規定がありますから、担保物の窃盗罪。
イーグルとコヨーテ さん
自動車は動産で、留置権の対象物です。
留置権は法定担保物権で、宣言さえも不要です。
ただ留置する旨宣言し、且つ留置の事実があればたります。
駐車場に勝手に侵入し、且つ留置物を運転していけば、窃盗罪が成立するはずです。日本では。
No title
東大平行線さん
契約は無くとも損害があれば一方的に留置でき自力救済にはならない、とのことと存じますが判例はあるのですか?
契約は無くとも損害があれば一方的に留置でき自力救済にはならない、とのことと存じますが判例はあるのですか?
No title
イーグルとコヨーテさん
放置自動車の占有者が、物に関して生じたる債権(修繕費・不法占拠による損害金)を有するときは、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる。
民法第295条
不法行為による損害賠償請求権は、ただちに弁済期にありますから,
同条但し書きにも触れません。
判例ではなく条文そのものです。
放置自動車の占有者が、物に関して生じたる債権(修繕費・不法占拠による損害金)を有するときは、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる。
民法第295条
不法行為による損害賠償請求権は、ただちに弁済期にありますから,
同条但し書きにも触れません。
判例ではなく条文そのものです。
No title
東大平行線さん
ネット検索したところあなたの見解に反するものばかりでしたが釈明いただければと存じます。
https://c-1012.bengo4.com/1110/1245/b_425161/
https://theredocs.com/pm/claim/parking_violation
http://www.fts.co.jp/blog/?p=489
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2434282.html
ネット検索したところあなたの見解に反するものばかりでしたが釈明いただければと存じます。
https://c-1012.bengo4.com/1110/1245/b_425161/
https://theredocs.com/pm/claim/parking_violation
http://www.fts.co.jp/blog/?p=489
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2434282.html
No title
イーグルとコヨーテ
U字ロックは留置ではなく他人のオートバイの機能を破壊する器物損壊罪です。
やり過ぎは権利行使にはなりません。
それに不法行為に基づく具体的損害はありません。
駐車会社は、少額債権の担保のために留置権を基礎に窃盗罪で告発するのですね。
警察が微罪処分とするために少額の債権支払いを条件にすれば微罪となると説得するのですね。
警察が書類送検した場合には起訴猶予処分の条件にして債権回収
マンションの駐車場は有料ではありませんから具体的な少額債権は発生しません。従って留置権は無理ですね。
車止めはだめですね。
留置権は、占有を伴う法定担保物権ですが,物の機能を破壊することは違法です。
容易に解除できることは機能破壊を否定する材料にはなりません。
U字ロックは留置ではなく他人のオートバイの機能を破壊する器物損壊罪です。
やり過ぎは権利行使にはなりません。
それに不法行為に基づく具体的損害はありません。
駐車会社は、少額債権の担保のために留置権を基礎に窃盗罪で告発するのですね。
警察が微罪処分とするために少額の債権支払いを条件にすれば微罪となると説得するのですね。
警察が書類送検した場合には起訴猶予処分の条件にして債権回収
マンションの駐車場は有料ではありませんから具体的な少額債権は発生しません。従って留置権は無理ですね。
車止めはだめですね。
留置権は、占有を伴う法定担保物権ですが,物の機能を破壊することは違法です。
容易に解除できることは機能破壊を否定する材料にはなりません。
No title
東大さん
留置権行使の用件の1つに占有があり
容易に出入りできる状況では占有判断の例外に該当します
従って留置権は行使できません
http://www.mc-law.jp/fudousan/17523/
留置権が行使できるのなら、猪野先生がそう指摘されるでしょうに
プロに失礼ですよ
留置権行使の用件の1つに占有があり
容易に出入りできる状況では占有判断の例外に該当します
従って留置権は行使できません
http://www.mc-law.jp/fudousan/17523/
留置権が行使できるのなら、猪野先生がそう指摘されるでしょうに
プロに失礼ですよ
No title
ゆうじさん
>容易に出入りできる状況では占有判断の例外に該当します
そうでしょうね。
しかし、すべて個別の契約者の駐車位置が確定 され自由に駐車する余地がない駐車場で管理人が違法駐車であること、損害金が発生し、その債権を被担保債権として留置する旨の記載のある会社代表者名義の名刺をフロントガラスとワイパーとの間に挟んでいる以上、事実上の支配権である占有権は確立しています。
プロは個別事情まで、正確に分からない段階では軽率に判断しません。
>容易に出入りできる状況では占有判断の例外に該当します
そうでしょうね。
しかし、すべて個別の契約者の駐車位置が確定 され自由に駐車する余地がない駐車場で管理人が違法駐車であること、損害金が発生し、その債権を被担保債権として留置する旨の記載のある会社代表者名義の名刺をフロントガラスとワイパーとの間に挟んでいる以上、事実上の支配権である占有権は確立しています。
プロは個別事情まで、正確に分からない段階では軽率に判断しません。
No title
東大平行線さん
はい、それでは車止めは自力救済で器物損壊に当たるという弁護士の見解です。
これに異を唱える他の弁護士はいないようです。
https://www.bengo4.com/saiban/1139/b_279823/
反対に車止めを用いることが合法で留置権が成立するというあなた以外の意見があるのなら貼り付けてください。
はい、それでは車止めは自力救済で器物損壊に当たるという弁護士の見解です。
これに異を唱える他の弁護士はいないようです。
https://www.bengo4.com/saiban/1139/b_279823/
反対に車止めを用いることが合法で留置権が成立するというあなた以外の意見があるのなら貼り付けてください。
No title
>U字ロックは留置ではなく他人のオートバイの機能を破壊する器物損壊罪です。
やり過ぎは権利行使にはなりません。
↑
タイヤロックとの違いを合理的に説明して頂けますか?
やり過ぎは権利行使にはなりません。
↑
タイヤロックとの違いを合理的に説明して頂けますか?
No title
留置権は他の担保物権と比較すれば、被担保債権と担保目的物の不均衡がまだ許されるとは思うけど、、、、、、
それでも、数百円の被担保債権で(それも成立するかも未定)、場合によれば何百万円の担保目的物に効力を及ぼせるのかな。常識的に考えて。。。。
しかも、東大平行線さんの本題は「窃盗罪が成立する」ですよね。
こんな事案で、車をそのまま乗って行って窃盗罪の「不法領得の意思があった」と認定されるのだろうか。
私は専門家ではないですが、私の中では「窃盗罪成立は不可」です。
それでも、数百円の被担保債権で(それも成立するかも未定)、場合によれば何百万円の担保目的物に効力を及ぼせるのかな。常識的に考えて。。。。
しかも、東大平行線さんの本題は「窃盗罪が成立する」ですよね。
こんな事案で、車をそのまま乗って行って窃盗罪の「不法領得の意思があった」と認定されるのだろうか。
私は専門家ではないですが、私の中では「窃盗罪成立は不可」です。
No title
体制派さん
>数百円の被担保債権で(それも成立するかも未定)、場合によれば何百万円の担保目的物に効力を及ぼせるのかな。常識的に考えて
それはできますよ。
自動車修理業者が数万円の修理費を担保に、数百万円の自動車を留置することはよくあることですよ。
不法領得の意思は、他人の物を自己の物とし使用収益する意思です。条文を正確に知らなくても状況の認識はありますから問題ありません。
スーパーマーケットの万引きも窃盗罪の一類型です。
所有物の支配を放棄しているわけではないからこそ窃盗。
留置支配の意思を放置しているわけではない駐車場管理がある以上、金を支払わず逃走することは社会ルールの破壊で違法性がありますね。
犯罪類型では他人の物を黙って乗って逃走することは自動車窃盗でしょう。
>数百円の被担保債権で(それも成立するかも未定)、場合によれば何百万円の担保目的物に効力を及ぼせるのかな。常識的に考えて
それはできますよ。
自動車修理業者が数万円の修理費を担保に、数百万円の自動車を留置することはよくあることですよ。
不法領得の意思は、他人の物を自己の物とし使用収益する意思です。条文を正確に知らなくても状況の認識はありますから問題ありません。
スーパーマーケットの万引きも窃盗罪の一類型です。
所有物の支配を放棄しているわけではないからこそ窃盗。
留置支配の意思を放置しているわけではない駐車場管理がある以上、金を支払わず逃走することは社会ルールの破壊で違法性がありますね。
犯罪類型では他人の物を黙って乗って逃走することは自動車窃盗でしょう。
No title
数万円と数百円は一緒ですかね。
No title
留置権が少額の債権保護ですから
数百円でも数千円でも数万円でも数十万円でも同じことでしょう。
教科書レベルの説明では小規模の時計修理業者の保護のための制度と説明されています。
数百円でも数千円でも数万円でも数十万円でも同じことでしょう。
教科書レベルの説明では小規模の時計修理業者の保護のための制度と説明されています。



