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No title
親権じゃなくて「子権」、監護権じゃなくて「扶養権」にすればだいぶ意味が変わるんじゃないかと思うの。
>『学校行きたくない』という子の意思を尊重するのか
いやそりゃ尊重しようよ。いじめかもしれないでしょう。
だいたい、健全な人間関係があれば誰も引きこもっていようなんて考えないはずなんだし。
記事やコメントを全部読んだわけじゃないけど、「あるべき」を押し付ける人ってろくな人間はいないと思うよ(自戒も込めて)。
そういえば、裁判の書面が公開されていて(途中で読むの面倒になったけれど)、これってこの関係の裁判かな?いい宣伝になってるよねえと思ったし、こういうことも宣伝になる時代になったんだなぁと思いましたまる
>『学校行きたくない』という子の意思を尊重するのか
いやそりゃ尊重しようよ。いじめかもしれないでしょう。
だいたい、健全な人間関係があれば誰も引きこもっていようなんて考えないはずなんだし。
記事やコメントを全部読んだわけじゃないけど、「あるべき」を押し付ける人ってろくな人間はいないと思うよ(自戒も込めて)。
そういえば、裁判の書面が公開されていて(途中で読むの面倒になったけれど)、これってこの関係の裁判かな?いい宣伝になってるよねえと思ったし、こういうことも宣伝になる時代になったんだなぁと思いましたまる
子の意志と言ってもね
子供ってのは大人によって簡単に操縦されるもんですよ。残念だが、小学生高学年でもね。あるいは中学生でも。私にも経験がある。いろいろ後悔がある。
ま、そんな風に操縦されるから子供なんだがね。
「子供がこう言っているから。子供がこう望んでるから」
ってのを玉音にするのは好かんね。それはある意味もっとも楽な処理法に過ぎん。
「子供の希望どおりにしました、はいOK」、ってのは手順的に楽。気分的には最高に楽。
だけどそれって真に合理的なん?
ま、そんな風に操縦されるから子供なんだがね。
「子供がこう言っているから。子供がこう望んでるから」
ってのを玉音にするのは好かんね。それはある意味もっとも楽な処理法に過ぎん。
「子供の希望どおりにしました、はいOK」、ってのは手順的に楽。気分的には最高に楽。
だけどそれって真に合理的なん?
質問です
この手の訴訟では定番ですが、父親側の
「妻(相手側)の連れ去り」
については如何お考えでしょうか?
ご教示いただきたいです。
「妻(相手側)の連れ去り」
については如何お考えでしょうか?
ご教示いただきたいです。
子は親を選べない。
子供が自分を巡って両親が泥仕合を続けるのに嫌気がさして、「二人とも親じゃない!」と言いだしたら、ますます親権問題は拗れるだろうな。
No title
子どもの意向というのは無視すべきではないし、子どもの利益を様々な観点から慎重に考慮すべきだと思っていますが…
>「子供がこう言っているから。子供がこう望んでるから」
関係者が、子どもの一時の言葉を盾にとる場面があるとすれば、確かにどこか複雑です。子どもをある方向に誘導しながら、子どもに責任を負わせるような。どちらにしても子どもは「選ばなかったほうの親」との想像上の人生に一生付きまとわれるだろうなあと思いました。これは重たい。
この子の利益は「こうだ」と断言できる専門家もいないでしょう。人間―子どもの気持ちも日々変化することを思えばさらにむずかしいと思います。
>「子供がこう言っているから。子供がこう望んでるから」
関係者が、子どもの一時の言葉を盾にとる場面があるとすれば、確かにどこか複雑です。子どもをある方向に誘導しながら、子どもに責任を負わせるような。どちらにしても子どもは「選ばなかったほうの親」との想像上の人生に一生付きまとわれるだろうなあと思いました。これは重たい。
この子の利益は「こうだ」と断言できる専門家もいないでしょう。人間―子どもの気持ちも日々変化することを思えばさらにむずかしいと思います。
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久々の投稿です
HNを使用いたしません の言うとおりだと思うんだよね。
子供は今一緒に住んでる親の方に遠慮してこのままで良いって言ってしまうよ。まして大きければ大きいほど気を使うと思うけどね。
家裁調査官の調査報告書が裁判官が判断する大きなウェート占めてるんじゃないかな。
それと親権変更の審判とか判断偏り過ぎでないの?って思う。母親が基本有利だし先に連れ去った方が認められるし問題多すぎ。
余程虐待的な問題があるとかの立証が出来ない限りまず親権変更なんて認められないだろうしね。
子供は今一緒に住んでる親の方に遠慮してこのままで良いって言ってしまうよ。まして大きければ大きいほど気を使うと思うけどね。
家裁調査官の調査報告書が裁判官が判断する大きなウェート占めてるんじゃないかな。
それと親権変更の審判とか判断偏り過ぎでないの?って思う。母親が基本有利だし先に連れ去った方が認められるし問題多すぎ。
余程虐待的な問題があるとかの立証が出来ない限りまず親権変更なんて認められないだろうしね。
追記
そうそう、それで審判時に実際、会えてない子供と30分でも良いから面会でもさせてもらえれば直接本人の意思が確認出来るからまだ納得出来るんだけどね。そういうシステム無いしな。
相手の親に丸め込まれていれば為す術がないわな。先々の進路等に関しての事などもどう考えてるか確認出来るし、それでも本人がそれで良いと言うなら全然良いけどね。
相手の親に丸め込まれていれば為す術がないわな。先々の進路等に関しての事などもどう考えてるか確認出来るし、それでも本人がそれで良いと言うなら全然良いけどね。
No title
僕的には、(暴論だと思うけど)離婚すると決めた時点で一度、子供は両方の親(及び祖父母)からは一度引き離すべきだと思うんだよね。
そういう集団施設を作るかどうか、それが子供のためになるかどうかは難しいけれど、少なくとも「(親から捨てられるのは。ある意味家族という枠組みが壊れるのは子供にとっては大問題)自分だけじゃない」と思う事と、「自分の親には両方とも欠点がある」と冷静に考えることは大事だと思うし、それを吐き出す場所や同じような経験(ここが難しい)をしている人とあうことはマイナスにはならないと思うので。
それに、無理やり「家族は親と子供です」という形をつくるよりは、世の中にはいろんな大人もいるし、別に親にこだわらなくてもそこらへんの大人からも学んでいいんだよってことのほうが大事だと思うんだけどね。
あ、僕は反面教師ってことで。
そういう集団施設を作るかどうか、それが子供のためになるかどうかは難しいけれど、少なくとも「(親から捨てられるのは。ある意味家族という枠組みが壊れるのは子供にとっては大問題)自分だけじゃない」と思う事と、「自分の親には両方とも欠点がある」と冷静に考えることは大事だと思うし、それを吐き出す場所や同じような経験(ここが難しい)をしている人とあうことはマイナスにはならないと思うので。
それに、無理やり「家族は親と子供です」という形をつくるよりは、世の中にはいろんな大人もいるし、別に親にこだわらなくてもそこらへんの大人からも学んでいいんだよってことのほうが大事だと思うんだけどね。
あ、僕は反面教師ってことで。
この件については、この弁護士の言う通りな部分もあって、子の福祉を蔑ろにして親権を元夫婦間の争いの勝ち負けの一要素にしてしまうケースが多いのだろうと思います。
従って、連れ去って父親に会わせないのは禁止すべきですが、そうであっても連れ去って年月が経てば子にとっては住み慣れた環境で生活を続けた方が良い事が多いでしょうし、子が母親との生活を辞めたいと思っているなら、その理由を良く斟酌して判断する他無いでしょう。
しかし、その一方でこの弁護士の言う子の連れ去りを禁止する法案への批判はおかしいと思います。
何故なら、子の福祉の為には本人にとって慣れた環境及び親元で暮らす事が良い事が多いからこそ今回の判決も是認されるものだと思いますが、連れ去るという行為自体はその様な子の利益を奪う行為に他ならないからです。
又、DVのケースを問題としていますが、離婚理由の全てがDVという訳では無いでしょう。子の連れ去りを禁じた上で、DVのケースへの対処を考えるなら、DVのケースに限り一応連れ去りを容認して、その後の訴訟でDVの存在が証明出来なければ、訴訟が速やかに確定した場合は連れ去った親からの取り戻し、長引いた場合は大きく増額された損害賠償を認容すると言う様な形でペナルティーを課すのが妥当では無いですかね。
又、全ては子の為とは言いますが、それは子の利益が最優先という意味ではあっても、子と暮らす親の利益を無視して良い訳では無いでしょう。
従って親が子と暮らす権利は明確に認めるべきであって(ただし親が子に対して有する権利では無く、親が子と暮らす利益を他者から侵害された場合にその排除を求める権利)、このケースで言えば、父の権利を母が侵害したと言う事で不法行為を構成し、年月がさほど経っていなければ取り戻しを認め、そうでなければ相当の慰謝料を認められるべきですし、その場合慰謝料を更に増額して先程述べた大きく増額された損害賠償とする事で、連れ去りへのペナルティーするのも一つの方法ではと思います。
従って、連れ去って父親に会わせないのは禁止すべきですが、そうであっても連れ去って年月が経てば子にとっては住み慣れた環境で生活を続けた方が良い事が多いでしょうし、子が母親との生活を辞めたいと思っているなら、その理由を良く斟酌して判断する他無いでしょう。
しかし、その一方でこの弁護士の言う子の連れ去りを禁止する法案への批判はおかしいと思います。
何故なら、子の福祉の為には本人にとって慣れた環境及び親元で暮らす事が良い事が多いからこそ今回の判決も是認されるものだと思いますが、連れ去るという行為自体はその様な子の利益を奪う行為に他ならないからです。
又、DVのケースを問題としていますが、離婚理由の全てがDVという訳では無いでしょう。子の連れ去りを禁じた上で、DVのケースへの対処を考えるなら、DVのケースに限り一応連れ去りを容認して、その後の訴訟でDVの存在が証明出来なければ、訴訟が速やかに確定した場合は連れ去った親からの取り戻し、長引いた場合は大きく増額された損害賠償を認容すると言う様な形でペナルティーを課すのが妥当では無いですかね。
又、全ては子の為とは言いますが、それは子の利益が最優先という意味ではあっても、子と暮らす親の利益を無視して良い訳では無いでしょう。
従って親が子と暮らす権利は明確に認めるべきであって(ただし親が子に対して有する権利では無く、親が子と暮らす利益を他者から侵害された場合にその排除を求める権利)、このケースで言えば、父の権利を母が侵害したと言う事で不法行為を構成し、年月がさほど経っていなければ取り戻しを認め、そうでなければ相当の慰謝料を認められるべきですし、その場合慰謝料を更に増額して先程述べた大きく増額された損害賠償とする事で、連れ去りへのペナルティーするのも一つの方法ではと思います。