コメント
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憲法の性格からして、文部科学省の支配化の教師が憲法を教える構図が理解不能
国家権力を規制する最高規範は弁護士が出前教師として教えるべきでしょうね。
立憲主義をないがしろにする政府化の支配の教師では心もとないですよ。
国家権力を規制する最高規範は弁護士が出前教師として教えるべきでしょうね。
立憲主義をないがしろにする政府化の支配の教師では心もとないですよ。
そうですかねぇ?
現行憲法を、不磨の大典扱いする現行の教育の方が、問題と弊害は遥かに大きいものです。
これは難しい問題
ある物事をどの段階で、どれぐらい、どの程度教えるのかというのは議論がある。
たとえば「慰安婦問題」
「全国民に等しく知らしめるためには義務教育の段階で教えるべし」という人もいれば、「慰安婦は軍事の歴史の中のごく一部。いわば『軍隊のトイレ学』のようなもの。一般の人が広く知る必要はない」という見解の人もいる。
わたしは、労務者問題、軍票問題などとの併記で大きく戦後補償問題として、高校の現代史レベルで少し触れるぐらいが適当だと考えるが。
どうだろうか?
たとえば「慰安婦問題」
「全国民に等しく知らしめるためには義務教育の段階で教えるべし」という人もいれば、「慰安婦は軍事の歴史の中のごく一部。いわば『軍隊のトイレ学』のようなもの。一般の人が広く知る必要はない」という見解の人もいる。
わたしは、労務者問題、軍票問題などとの併記で大きく戦後補償問題として、高校の現代史レベルで少し触れるぐらいが適当だと考えるが。
どうだろうか?
していませんよ
>立憲主義をないがしろにする政府
安倍政権は、立憲主義を蔑ろにしていません。
立憲主義とは、要するに憲法の条文と最高裁判例に従うことを意味します。以前の閣議決定に従うことを意味しません。閣議決定は、閣議決定によって動かすことができるのですから、いかに何十年か維持されて来た閣議決定だろうが、これを覆す権限を、内閣には与えられています。
というか、過去から維持されて来た閣議決定だという理由で、今現在の内閣が拘束されなければならないとしたら、それは幕末に開国を「祖法に反する」と批判した水戸徳川家の徳川斉昭と同じ理屈です。立憲主義どころか、封建主義そのものです。
護憲派の正体が、封建主義者の集まりとは、何とも傑作な話ですね。
安倍政権は、立憲主義を蔑ろにしていません。
立憲主義とは、要するに憲法の条文と最高裁判例に従うことを意味します。以前の閣議決定に従うことを意味しません。閣議決定は、閣議決定によって動かすことができるのですから、いかに何十年か維持されて来た閣議決定だろうが、これを覆す権限を、内閣には与えられています。
というか、過去から維持されて来た閣議決定だという理由で、今現在の内閣が拘束されなければならないとしたら、それは幕末に開国を「祖法に反する」と批判した水戸徳川家の徳川斉昭と同じ理屈です。立憲主義どころか、封建主義そのものです。
護憲派の正体が、封建主義者の集まりとは、何とも傑作な話ですね。
時代の変化に対応した憲法に改正することに、そんなに疑問を感じるの?
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宇宙戦士バルディオスさん
*立憲主義とは、要するに憲法の条文と最高裁判例に従うことを意味します。
いいえ違います。
立憲主義とは、憲法が持つ政治思想に従い、国家を統治して、個人を尊重する統治組織のもとに統治することです。
憲法の条文は、最低限、憲法を無視する輩を規制する役割しかありません。
閣議決定が憲法思想に沿うものである限り安易にこれを覆すことはできません。
*立憲主義とは、要するに憲法の条文と最高裁判例に従うことを意味します。
いいえ違います。
立憲主義とは、憲法が持つ政治思想に従い、国家を統治して、個人を尊重する統治組織のもとに統治することです。
憲法の条文は、最低限、憲法を無視する輩を規制する役割しかありません。
閣議決定が憲法思想に沿うものである限り安易にこれを覆すことはできません。
それを明文化・具体化するのが
>憲法が持つ政治思想
最高裁の任務でしょう。学者やら文化人やらが言う「政治思想」なんか、ただの騒音です。
>閣議決定が憲法思想に沿うものである
これを判断するのも、選挙の結果と最高裁判例。よろしいですか。憲法の条文は、集団的自衛権について、何も語っていない。憲法の思想に沿うも何もない。
三権分立という憲法上の大原則を忘れて、何を言っているのかな。
もう一度言いますが、集団的自衛権について、憲法思想なるものは、全く沈黙している。沈黙していないのは、学者の書いた学説だけの話。
最高裁の任務でしょう。学者やら文化人やらが言う「政治思想」なんか、ただの騒音です。
>閣議決定が憲法思想に沿うものである
これを判断するのも、選挙の結果と最高裁判例。よろしいですか。憲法の条文は、集団的自衛権について、何も語っていない。憲法の思想に沿うも何もない。
三権分立という憲法上の大原則を忘れて、何を言っているのかな。
もう一度言いますが、集団的自衛権について、憲法思想なるものは、全く沈黙している。沈黙していないのは、学者の書いた学説だけの話。
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宇宙戦士バルディオス さん
*学者やら文化人やらが言う「政治思想」なんか、ただの騒音です。
いいえ、違います。
イギリスにも憲法はありますが、憲法典はありません。
権利章典や人身保護法等の政治思想の内容こそが憲法です。
*集団的自衛権について、憲法思想なるものは、全く沈黙している
当たり前ですよ、集団的自衛権なんてのはつい最近国連憲章に規定されているだけの代物で,、憲法思想の内容ではありません。対ソ戦略の一つでしょう。
*学者やら文化人やらが言う「政治思想」なんか、ただの騒音です。
いいえ、違います。
イギリスにも憲法はありますが、憲法典はありません。
権利章典や人身保護法等の政治思想の内容こそが憲法です。
*集団的自衛権について、憲法思想なるものは、全く沈黙している
当たり前ですよ、集団的自衛権なんてのはつい最近国連憲章に規定されているだけの代物で,、憲法思想の内容ではありません。対ソ戦略の一つでしょう。
ここは日本ですので
>権利章典や人身保護法等の政治思想の内容こそが憲法です。
上記の法典と日本国憲法の間に、参考以上の関係があるとは思えません。況や、集団的自衛権との関係など、全くないでしょう。
> 集団的自衛権なんてのはつい最近国連憲章に規定されているだけの代物
これは完全な誤りです。
ネーミングこそ、国連憲章上で最初に行われましたが、それ以前にも自衛権の行使形態として存在しました。現に、1902年、日本が英国との間に結んだ第一回日英同盟協約では、
「第三條 上記ノ場合ニ於テ若シ他ノ一國又ハ數國カ該同盟國ニ對シテ交戰ニ加ハル時ハ他ノ締約國ハ來リテ援助ヲ與へ協同戰鬪ニ當ルヘシ講和モ亦該同盟國ト相互合意ノ上ニ於テ之ヲ爲スヘシ」
という、集団的自衛権そのものの規定が存在します。
上記の法典と日本国憲法の間に、参考以上の関係があるとは思えません。況や、集団的自衛権との関係など、全くないでしょう。
> 集団的自衛権なんてのはつい最近国連憲章に規定されているだけの代物
これは完全な誤りです。
ネーミングこそ、国連憲章上で最初に行われましたが、それ以前にも自衛権の行使形態として存在しました。現に、1902年、日本が英国との間に結んだ第一回日英同盟協約では、
「第三條 上記ノ場合ニ於テ若シ他ノ一國又ハ數國カ該同盟國ニ對シテ交戰ニ加ハル時ハ他ノ締約國ハ來リテ援助ヲ與へ協同戰鬪ニ當ルヘシ講和モ亦該同盟國ト相互合意ノ上ニ於テ之ヲ爲スヘシ」
という、集団的自衛権そのものの規定が存在します。
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宇宙戦士バルディオス
*上記の法典と日本国憲法の間に、参考以上の関係があるとは思えません。
世界の憲法の嚆矢は1215年マグナカルタですよ。
予算は議会の承認が必要で、国王と言えども法に従うという政治思想は日本国憲法にも受け継がれているでしょう。
その他基本的人権保障、裁判所による救済等々密接に関係があるのです。
ここは日本だからこそ、イギリス・アメリカ・フランス経由の日本国憲法です。
基本的人権の保障に始まり、基本的人権を尊重する統治構造は全て外国経由ですよ。
*集団的自衛権そのものの規定が存在します
個別の条約にすぎません。憲法とは無関係です。
*上記の法典と日本国憲法の間に、参考以上の関係があるとは思えません。
世界の憲法の嚆矢は1215年マグナカルタですよ。
予算は議会の承認が必要で、国王と言えども法に従うという政治思想は日本国憲法にも受け継がれているでしょう。
その他基本的人権保障、裁判所による救済等々密接に関係があるのです。
ここは日本だからこそ、イギリス・アメリカ・フランス経由の日本国憲法です。
基本的人権の保障に始まり、基本的人権を尊重する統治構造は全て外国経由ですよ。
*集団的自衛権そのものの規定が存在します
個別の条約にすぎません。憲法とは無関係です。
ほうほうなるほど
>予算は議会の承認が必要で、国王と言えども法に従うという政治思想
それは理解できますが、閣議決定は法律ではありません。内閣の権限で定めるものですから、内閣の権限で変更したとしても、何も法の支配に反しません。
>個別の条約にすぎません。憲法とは無関係です。
貴殿が「集団的自衛権なんてのはつい最近国連憲章に規定されているだけの代物」だと決めつけたので、実際には1902年から実例が存在するのだと提示したのです。
それは理解できますが、閣議決定は法律ではありません。内閣の権限で定めるものですから、内閣の権限で変更したとしても、何も法の支配に反しません。
>個別の条約にすぎません。憲法とは無関係です。
貴殿が「集団的自衛権なんてのはつい最近国連憲章に規定されているだけの代物」だと決めつけたので、実際には1902年から実例が存在するのだと提示したのです。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*何も法の支配に反しません。
閣議決定の内容次第です。基本的人権の基礎を形成する平和主義に関する閣議決定を法律ではないからという理由で変更することは、基本的人権を最大限尊重するという法の支配と矛盾することなる。
*1902年から実例が存在するのだと提示したのです。
一定の事由が生じたときに、参戦義務を生じさせる同盟条約にすぎません。
集団的自衛の実例ではありません。
*何も法の支配に反しません。
閣議決定の内容次第です。基本的人権の基礎を形成する平和主義に関する閣議決定を法律ではないからという理由で変更することは、基本的人権を最大限尊重するという法の支配と矛盾することなる。
*1902年から実例が存在するのだと提示したのです。
一定の事由が生じたときに、参戦義務を生じさせる同盟条約にすぎません。
集団的自衛の実例ではありません。
理解不能
>基本的人権の基礎を形成する平和主義に関する閣議決定
基本的に、閣議決定は国政の重大事項についてなされるものであるから、平和主義に関わる・敵わらないに限らず、どの案件も同様に重大である。よって、このような区分は不合理。
そして、集団的自衛権の行使は、我が国の安全保障上必須の抑止力をより向上させ、国民の安全と平和をより強固なものにするのであるから、基本的人権の尊重に資することはあっても、矛盾することはあり得ない。
>集団的自衛の実例ではありません。
集団的自衛権の行使を条約上で確認した先例です。集団的自衛権の実例そのものです。
基本的に、閣議決定は国政の重大事項についてなされるものであるから、平和主義に関わる・敵わらないに限らず、どの案件も同様に重大である。よって、このような区分は不合理。
そして、集団的自衛権の行使は、我が国の安全保障上必須の抑止力をより向上させ、国民の安全と平和をより強固なものにするのであるから、基本的人権の尊重に資することはあっても、矛盾することはあり得ない。
>集団的自衛の実例ではありません。
集団的自衛権の行使を条約上で確認した先例です。集団的自衛権の実例そのものです。
訂正&確認
>平和主義に関わる・敵わらないに ×
>平和主義に関わる・関わらないに 〇
んで、最初に言いましたが、いかなる分野に関する閣議決定であろうと、情勢の変化を無視してこれを墨守するのは、鎖国を「神君家康公以来の祖法」だと主張して、開国に反対した徳川斉昭と同じ論理であって、封建主義そのものです。立憲主義の時代に相応しくありません。
>平和主義に関わる・関わらないに 〇
んで、最初に言いましたが、いかなる分野に関する閣議決定であろうと、情勢の変化を無視してこれを墨守するのは、鎖国を「神君家康公以来の祖法」だと主張して、開国に反対した徳川斉昭と同じ論理であって、封建主義そのものです。立憲主義の時代に相応しくありません。