不招請勧誘禁止を実現
- 2009/11/22
- 10:44
当事務所では、入り口に「営業、担当者のご挨拶を一切、お断り。にもかかわらず立ち入った場合には住居侵入罪で告訴する。」という掲示をしたところ、企業による営業訪問が「根絶」されました。
訪問販売は言わずと知れた悪質、悪徳商法の典型的な手口ですが、経産省は、不招請勧誘禁止は、営業の自由の問題があると言って及び腰です。
他方で、自衛隊海外派兵反対や政党ビラのマンション等への配布に対しては、警察は住居侵入罪での立件に余念がありません。そして、裁判所も住居侵入罪の成立を認め、有罪判決を下しています。
このように悪質商法が野放しにされる一方で、政治活動に対して徹底した取り締まりを行うという最悪の状況になっています。
実は、当事務所は、この最高裁判決を受けて、上記告知を行ったものです。
本来、住居侵入罪での取り締まりがよいはずがありません。警察の恣意的捜査を許すことになり、政治的に利用されるからです。
しかし、一方では犯罪とし、他方では野放しにされる状態も最悪といっていいでしょう。
一番の問題は、経産省が不招請勧誘禁止の実現に及び腰なことです。
(+最高裁が住居侵入罪の成立を認めたこと。)
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訪問販売は言わずと知れた悪質、悪徳商法の典型的な手口ですが、経産省は、不招請勧誘禁止は、営業の自由の問題があると言って及び腰です。
他方で、自衛隊海外派兵反対や政党ビラのマンション等への配布に対しては、警察は住居侵入罪での立件に余念がありません。そして、裁判所も住居侵入罪の成立を認め、有罪判決を下しています。
このように悪質商法が野放しにされる一方で、政治活動に対して徹底した取り締まりを行うという最悪の状況になっています。
実は、当事務所は、この最高裁判決を受けて、上記告知を行ったものです。
本来、住居侵入罪での取り締まりがよいはずがありません。警察の恣意的捜査を許すことになり、政治的に利用されるからです。
しかし、一方では犯罪とし、他方では野放しにされる状態も最悪といっていいでしょう。
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