性犯罪を外すべき?
- 2009/11/22
- 11:54
札幌弁護士会の犯罪被害者支援委員会委員長の山田廣氏は、性犯罪の被害者のプラバシー保護のために、裁判員裁判から性犯罪を除外することも検討すべきと述べています(道新09.11.21付)。
しかし、特定の犯罪を除外するということは、これはとりもなさず、この裁判員制度が被告人のための制度ではないといことを認めることになります。
被告人のための制度ということであれば、例えば、弁護士会が主張しているような冤罪防止というための制度であれば、性犯罪だろうと犯罪による区別はありえないはずです。
にもかかわらず、弁護士会が性犯罪を除外せよ、と主張することは、大きな矛盾を抱えることになります。
さて、弁護士会は、いつまで裁判員制度の弊害に目をつぶり続けるのでしょうか。
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しかし、特定の犯罪を除外するということは、これはとりもなさず、この裁判員制度が被告人のための制度ではないといことを認めることになります。
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