コメント
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殺人未遂の幇助の故意【刑法第3条第1項】というのは、
単に郵便物を届けることの認識では足りません。
仮に
手製爆弾であることの認識がなくても、
少なくても「人の人体に対して危険性のあるもの」であることの認識が必要です。
単に郵便物を届けることの認識では足りません。
仮に
手製爆弾であることの認識がなくても、
少なくても「人の人体に対して危険性のあるもの」であることの認識が必要です。
再読愚考:無罪は当然
>(菊池直子元信者の)無罪は当然だ
>問われていたのは(菊池直子元信者が)あくまで殺人未遂幇助で有罪かどうかという点であり、当時、裁判をやっていたら有罪だなどというのは、言い掛かりにしかなりません。
↑
全く猪野先生のおっしゃる通り。
こういうドライな見解というのは法律家の基本的なあり方なのだろう。
>問われていたのは(菊池直子元信者が)あくまで殺人未遂幇助で有罪かどうかという点であり、当時、裁判をやっていたら有罪だなどというのは、言い掛かりにしかなりません。
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全く猪野先生のおっしゃる通り。
こういうドライな見解というのは法律家の基本的なあり方なのだろう。