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行きつく先は
セクハラの話の時も似たような話があったような…
行きつく先は、18歳以上の男女に性交希望券を配布し
日付を入れて捺印等をした後に交換、それを所持していなければ同意とは見做さない、とかでしょうか
その次の未来は、気持ちが変わって行為の途中からは意に沿わなかったので
交換した券を所持していても違法になるとか…
異性と交際したがらない人や、結婚しない人が増えているっていうのがよくわかりますね
行きつく先は、18歳以上の男女に性交希望券を配布し
日付を入れて捺印等をした後に交換、それを所持していなければ同意とは見做さない、とかでしょうか
その次の未来は、気持ちが変わって行為の途中からは意に沿わなかったので
交換した券を所持していても違法になるとか…
異性と交際したがらない人や、結婚しない人が増えているっていうのがよくわかりますね
No title
一般論というより、この著者も「社会的弱者様は絶対保護」とする考えでは???
多いじゃないの、こちらの書き込みにもそういう人。
多いじゃないの、こちらの書き込みにもそういう人。
司法制度そのものが変わる
共謀罪、ヘイトスピーチ規制法などの動きを見ていると、性犯罪も「疑わしきは罰する」という法治というより人治に近くなるのではないかと自分は見ています。
No title
最高裁の判例、最後まで読ませていただきましたが、一審・控訴審で有罪になっていた事の方が恐ろしい。
まぁ、被告は他の犯罪には触れるかもだが、レイプ犯とするには証拠がなさすぎる。状況も原告に不利な点が多いのに、よく有罪にしたなという感じ。
確かに特殊な性癖の被告だが、疑わしきは罰せずというより、普通にレイプ犯としては無罪だろうと読めましたが。
まぁ、被告は他の犯罪には触れるかもだが、レイプ犯とするには証拠がなさすぎる。状況も原告に不利な点が多いのに、よく有罪にしたなという感じ。
確かに特殊な性癖の被告だが、疑わしきは罰せずというより、普通にレイプ犯としては無罪だろうと読めましたが。
どうかしてるぜ
>性犯罪も「疑わしきは罰する」という法治というより人治に近くなるのではないかと自分は見ています。
性犯罪に関しては昔から「疑わしきは罰する」でしょうな。痴漢冤罪しかり。
仮に不起訴であっても社会的に叩かれて地位と名誉は喪われる。
かと言えば、逆に「疑わしきは罰する」な状況を逆手にとって、淫行ジジイやレイプ魔が堂々と青少年に講演したり、テレビに出てたりする。
性犯罪に関しては昔から「疑わしきは罰する」でしょうな。痴漢冤罪しかり。
仮に不起訴であっても社会的に叩かれて地位と名誉は喪われる。
かと言えば、逆に「疑わしきは罰する」な状況を逆手にとって、淫行ジジイやレイプ魔が堂々と青少年に講演したり、テレビに出てたりする。
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再読愚考:「人を罪に問うことの難しさ」と「司法の限界」
>問題なのは当該事例において、助けを求めたりすることもできない(怖くてできないでも同じです)ような状況であることは、訴追側が立証しなければならないことです。
>刑事訴訟の大原則である「疑わしきは罰せず」を否定するようではもはや議論すらも成り立たないことを理解してもらう必要があります。
↑
今回の記事を読んで下記過去記事を思い出した。
わたしは過去に観た田中裕子主演の映画「ザ・レイプ」を引き合いに出して、「人を罪に問う」ことの難しさをコメントしている。
<参考記事>
俳優高畑裕太氏を巡る事件について 無罪推定の原則を改めて考える
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-2373.html
また、「司法の限界」という視点で、下記コメントを投稿している。
父親が実娘に性暴行を加えても無罪となった破廉恥な事件を通じて、
>「疑わしきは罰せず」は、性犯罪の場合にあてはめてはなりません
という考え方がマスコミ経由で一般にも流布されてきたように感じる。
<参考コメント>
再読愚考:またアベがウソをついた♪ 再考<2019/04/29(06:16)>
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-3366.html
この性犯罪を巡る問題では、猪野先生の冷静な視点が正しいと思う。
ただ、間違っているのは分かっていても、釈然としないものをわたしは感じてしまう。
こういう素人の感情論はダメなんだろうな。
(本コメントは誤って非公開で送信したため、再度投稿します)
>刑事訴訟の大原則である「疑わしきは罰せず」を否定するようではもはや議論すらも成り立たないことを理解してもらう必要があります。
↑
今回の記事を読んで下記過去記事を思い出した。
わたしは過去に観た田中裕子主演の映画「ザ・レイプ」を引き合いに出して、「人を罪に問う」ことの難しさをコメントしている。
<参考記事>
俳優高畑裕太氏を巡る事件について 無罪推定の原則を改めて考える
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-2373.html
また、「司法の限界」という視点で、下記コメントを投稿している。
父親が実娘に性暴行を加えても無罪となった破廉恥な事件を通じて、
>「疑わしきは罰せず」は、性犯罪の場合にあてはめてはなりません
という考え方がマスコミ経由で一般にも流布されてきたように感じる。
<参考コメント>
再読愚考:またアベがウソをついた♪ 再考<2019/04/29(06:16)>
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-3366.html
この性犯罪を巡る問題では、猪野先生の冷静な視点が正しいと思う。
ただ、間違っているのは分かっていても、釈然としないものをわたしは感じてしまう。
こういう素人の感情論はダメなんだろうな。
(本コメントは誤って非公開で送信したため、再度投稿します)



