コメント
No title
安倍首相の非立憲的な憲法解釈を規制する法律を作れば足りる。
具体的に、憲法に規定のない、所謂、学説上認められてきた憲法第7条に基づく解散権(大権だとマスコミはもてはやす)を禁止する法律。
次に、議会招集権を議決後1週間と明記する法律を設けて招集権を具体化する法律等
憲法裁判所も裁判所法第3条を緩和しさえすれば、実質的な憲法裁が可能。
権力を制約する法律の改正及び新設なら、やろうと思えば充分にできるはず。
ちなみに、首相の衆議院解散権は憲法第69条の場合だけで十分
具体的に、憲法に規定のない、所謂、学説上認められてきた憲法第7条に基づく解散権(大権だとマスコミはもてはやす)を禁止する法律。
次に、議会招集権を議決後1週間と明記する法律を設けて招集権を具体化する法律等
憲法裁判所も裁判所法第3条を緩和しさえすれば、実質的な憲法裁が可能。
権力を制約する法律の改正及び新設なら、やろうと思えば充分にできるはず。
ちなみに、首相の衆議院解散権は憲法第69条の場合だけで十分
猪野先生の意見に付け加えると
学会で主流の改憲反対、護憲とは、自衛隊の存在を否定する、その存在も認めない、少しでも認めるような意見は認めない意見ですらない、ということなのです。
山尾議員はそれを分かっていない。
山尾議員はそれを分かっていない。
コーヒーがぶ飲み、アクセル全開
あの方はコーヒーを1日1000杯以上飲み、燃料タンクに大穴が空いていたのか燃費がリッター200mの車でガソリンを使っていたことになります。(高価なポンコツカーアメ車もビックリ!)W不倫相手弁護士を勝手にスタッフとして迎えたのは、公私混同だと叩かれ、このままでは次回はないと仕事する気になりました。村田さん同様本名と議席の源氏名は違っており、次回選挙の源氏名が何になるかです。
No title
安倍総理大臣の解散権は、君主の解散権のようにフリーハンド
今回の解散権は籠池問題の説明責任回避のために尽きる。
即ち
国会特に野党の追及を選挙活動を余儀なくさせることで、
国会特に衆議院での説明の機会を喪失させるための解散。
この解散権行使は、
権力分立、自由主義の論理的必然である解散権ではなく、
恣意的な君主の解散権を前提とするもので憲法上の根拠はない。
今回の解散権は籠池問題の説明責任回避のために尽きる。
即ち
国会特に野党の追及を選挙活動を余儀なくさせることで、
国会特に衆議院での説明の機会を喪失させるための解散。
この解散権行使は、
権力分立、自由主義の論理的必然である解散権ではなく、
恣意的な君主の解散権を前提とするもので憲法上の根拠はない。
No title
山尾志桜里議員の改憲論は敵の土俵に乗り、安倍政権に援護射撃を与える以外の何物でもありません。
再読愚考:山尾改憲論について
(山尾氏の考えは)これでは本当に単なる改憲論です。この山尾氏の論法は駒村圭吾先生(慶應義塾大学法学部教授)に見事なまでにひっくり返されています。安倍自民党が自らの案を引っ込め、山尾試案に乗ると言ってきたら賛成しますか、と。そうしたら乗るというのですね。山尾氏はやっぱり改憲こそがしたいんだとわかりました。
↑
議論という点では、護憲も改憲も一つの見解としてはイーブンなんだが、実際には「数の力」が違いすぎる。
山尾氏はその点を全く考えていないのではないか?
>今、自分は発議できる立場にはないんだよ。
という猪野先生の指摘は正しい。
<怪人二十面相さんのコメント>
山尾志桜里議員の改憲論は敵の土俵に乗り、安倍政権に援護射撃を与える以外の何物でもありません。
↑
全面的に同意。
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議論という点では、護憲も改憲も一つの見解としてはイーブンなんだが、実際には「数の力」が違いすぎる。
山尾氏はその点を全く考えていないのではないか?
>今、自分は発議できる立場にはないんだよ。
という猪野先生の指摘は正しい。
<怪人二十面相さんのコメント>
山尾志桜里議員の改憲論は敵の土俵に乗り、安倍政権に援護射撃を与える以外の何物でもありません。
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全面的に同意。



