コメント
反対する気持ちは
分かります。
今解散総選挙なんかやられたら、ただでさえ不利な野党は、壊滅的打撃を受けるのは必至ですからね。
今解散総選挙なんかやられたら、ただでさえ不利な野党は、壊滅的打撃を受けるのは必至ですからね。
野党がキャスティングボードを握っている。
>要は、参議院選挙で負けそうだから、これに尽きます。
それが本当なら、野党にとってビッグチャンス!内閣不信任案出して、衆参ダブル選挙で自民党を一気に下野させられるじゃないですか?
「消費増税中止と積極財政でデフレから完全脱却」という、保守派のお株を奪う経済政策で、野党が一致して総選挙に臨めば、保守票を大きく切り崩して大勝できますよ。なぜやらないのか不思議なぐらい。早く不信任案出せよ。
それが本当なら、野党にとってビッグチャンス!内閣不信任案出して、衆参ダブル選挙で自民党を一気に下野させられるじゃないですか?
「消費増税中止と積極財政でデフレから完全脱却」という、保守派のお株を奪う経済政策で、野党が一致して総選挙に臨めば、保守票を大きく切り崩して大勝できますよ。なぜやらないのか不思議なぐらい。早く不信任案出せよ。
No title
そもそも、解散権は総理大臣の大権?
憲法のどこに、恣意的な解散権が内閣総理大臣にあると明記されていますか?
憲法第7条解散権なる根拠はどのにあるのでしょう?
少なくても憲法思想的には有りえない考えですネ。
もっぱらマスコミと首相官邸との阿吽の呼吸に基づく共同作業の結果でしょうね?
それを首相に任命された最高裁判事(憲法第79条第1項)がお得意の忖度で追認しただけでしょう。
判例ではありません。単なる裁判事例でしかありません。
苫米地事件控訴審では、政治的裁量で、裁量権逸脱の場合には違憲ですネ。
苫米地事件最高裁判決では統治行為論で判断辞退から逃げていますね。
憲法のどこに、恣意的な解散権が内閣総理大臣にあると明記されていますか?
憲法第7条解散権なる根拠はどのにあるのでしょう?
少なくても憲法思想的には有りえない考えですネ。
もっぱらマスコミと首相官邸との阿吽の呼吸に基づく共同作業の結果でしょうね?
それを首相に任命された最高裁判事(憲法第79条第1項)がお得意の忖度で追認しただけでしょう。
判例ではありません。単なる裁判事例でしかありません。
苫米地事件控訴審では、政治的裁量で、裁量権逸脱の場合には違憲ですネ。
苫米地事件最高裁判決では統治行為論で判断辞退から逃げていますね。
学説でしょ
>少なくても憲法思想的には有りえない考えですネ。
憲法思想なんぞ、現実の政治の場には出る幕はありません。
憲法思想なんぞ、現実の政治の場には出る幕はありません。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*憲法思想なんぞ、現実の政治の場には出る幕はありません。
そうでしょうね。
国会で、安倍首相が、野党の質問に答えて、「ポツダム宣言の内容をつまびらかには読んでいない」そうですからネ。
十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
*憲法思想なんぞ、現実の政治の場には出る幕はありません。
そうでしょうね。
国会で、安倍首相が、野党の質問に答えて、「ポツダム宣言の内容をつまびらかには読んでいない」そうですからネ。
十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
No title
つづき
*憲法思想なんぞ、現実の政治の場には出る幕はありません。
そうですか?
イギリスは、憲法思想だけで、憲法典なしで1215年以来自由主義の立憲制を続けていますよ。
イギリスに倣ったのがアメリカ合衆国憲法典で、それに倣ったのが日本国憲法典ですよ。
責任ある政府というのは権力分立の下で、チェック&バランスの政府であり、総理の大権なんて独裁的権限は決して認めません。
*憲法思想なんぞ、現実の政治の場には出る幕はありません。
そうですか?
イギリスは、憲法思想だけで、憲法典なしで1215年以来自由主義の立憲制を続けていますよ。
イギリスに倣ったのがアメリカ合衆国憲法典で、それに倣ったのが日本国憲法典ですよ。
責任ある政府というのは権力分立の下で、チェック&バランスの政府であり、総理の大権なんて独裁的権限は決して認めません。
No title
2017/5/4(木) 15:40配信 THE PAGE
議院内閣制の母国であるイギリスについて、私たちはある政治制度的な変化を目の当たりにしました。先月、メイ首相が解散総選挙の意向を表明し、議会で翌日議決されたニュース。議会で議決された、というところがポイントで、これまで実質的に首相がもっていた議会の「解散権」は限定的なものになり、今では議会の同意なしには解散できないのです。同じ議院内閣制を採る日本では「解散は首相の専権事項」とよく言われます。憲法が専門の京都大学大学院・曽我部真裕教授に、イギリスの法改正を通して、憲法の視点から「解散権」を解説してもらいました。
【図】小泉「郵政解散」を意識? 平成以降の主な解散事例
イギリス首相になくなった?「解散権」を憲法の視点で考える
[写真]突然、解散総選挙の意向を表明したイギリス・メイ首相。解散はその後、下院で可決された(ロイター/アフロ)
英国の「議会任期固定法」とは?
4月18日、イギリスのメイ首相は下院(日本の衆議院に相当)を解散し、6月8日に総選挙を実施する方針を表明した。日本でも衆議院が解散され、総選挙が実施されることは珍しくないので、多くの日本の読者にとっては、こうした仕組みに特に違和感はないだろう。
しかし、日本とイギリスとでは、今や首相の解散権行使をめぐる仕組みに大きな違いが生まれている。
かつてはイギリスでも首相が自由に解散権を行使できた。しかし、2011年の「議会任期固定法」によって、現在では首相の解散権には制限がかけられるようになった。今回のメイ首相の判断についても、制度上は高いハードルを超えなければならなかった。
議院内閣制の母国であるイギリスについて、私たちはある政治制度的な変化を目の当たりにしました。先月、メイ首相が解散総選挙の意向を表明し、議会で翌日議決されたニュース。議会で議決された、というところがポイントで、これまで実質的に首相がもっていた議会の「解散権」は限定的なものになり、今では議会の同意なしには解散できないのです。同じ議院内閣制を採る日本では「解散は首相の専権事項」とよく言われます。憲法が専門の京都大学大学院・曽我部真裕教授に、イギリスの法改正を通して、憲法の視点から「解散権」を解説してもらいました。
【図】小泉「郵政解散」を意識? 平成以降の主な解散事例
イギリス首相になくなった?「解散権」を憲法の視点で考える
[写真]突然、解散総選挙の意向を表明したイギリス・メイ首相。解散はその後、下院で可決された(ロイター/アフロ)
英国の「議会任期固定法」とは?
4月18日、イギリスのメイ首相は下院(日本の衆議院に相当)を解散し、6月8日に総選挙を実施する方針を表明した。日本でも衆議院が解散され、総選挙が実施されることは珍しくないので、多くの日本の読者にとっては、こうした仕組みに特に違和感はないだろう。
しかし、日本とイギリスとでは、今や首相の解散権行使をめぐる仕組みに大きな違いが生まれている。
かつてはイギリスでも首相が自由に解散権を行使できた。しかし、2011年の「議会任期固定法」によって、現在では首相の解散権には制限がかけられるようになった。今回のメイ首相の判断についても、制度上は高いハードルを超えなければならなかった。
一言だけ
ここは日本であって、英国ではありません。
No title
一言だけ
安倍首相は、英米法のエッセンスが詰まっている
「ポツダム宣言の内容をつまびらかには読んでいない」そうですからネ。
無理もありません。
トランプのキャディが相応?
安倍首相は、英米法のエッセンスが詰まっている
「ポツダム宣言の内容をつまびらかには読んでいない」そうですからネ。
無理もありません。
トランプのキャディが相応?
貴殿も
引用はしているけど、熟読しているようには見えません。
No title
衆議院の解散権が、総理の大権で憲法上の制約はなく自由に解散権を行使できるとしたならば、
総選挙後に召集された国会の初日に、「その総理の大権」を行使できることになりますね。
その様な独裁政治を行わせないためにも、
イギリスは憲法典がありませんから、
法律で「議会任期固定法」を制定したのですよ。
過去の判例に統治行為論で違憲判断を回避した事例があるからといって、
先例になるものではありません。
憲法無知の自民党の田舎政治家が、数に任せて独裁的権限を行使し続けただけでしょう。何せ、12歳と評されて反省しないままですからネ。
未だに、解散権を無邪気にもオモチャする官房長官もいますからネ。
また、それを「よいしょ」するマスコミも!
総選挙後に召集された国会の初日に、「その総理の大権」を行使できることになりますね。
その様な独裁政治を行わせないためにも、
イギリスは憲法典がありませんから、
法律で「議会任期固定法」を制定したのですよ。
過去の判例に統治行為論で違憲判断を回避した事例があるからといって、
先例になるものではありません。
憲法無知の自民党の田舎政治家が、数に任せて独裁的権限を行使し続けただけでしょう。何せ、12歳と評されて反省しないままですからネ。
未だに、解散権を無邪気にもオモチャする官房長官もいますからネ。
また、それを「よいしょ」するマスコミも!
理屈上はできる
>総選挙後に召集された国会の初日に、「その総理の大権」を行使できることになりますね。
その様な独裁政治を行わせないためにも、
憲法上は可能でしょう。但し、憲法上可能ということは、政治的に可能という事を意味しません。
>過去の判例に統治行為論で違憲判断を回避した事例があるからといって、
先例になるものではありません。
だったら、判例をお待ちください。
ところで、
>国会で、安倍首相が、野党の質問に答えて、「ポツダム宣言の内容をつまびらかには読んでいない」そうですからネ。
どういう経緯で、総理がこのような答弁をしたか、ご存知で書いているのですか?
その様な独裁政治を行わせないためにも、
憲法上は可能でしょう。但し、憲法上可能ということは、政治的に可能という事を意味しません。
>過去の判例に統治行為論で違憲判断を回避した事例があるからといって、
先例になるものではありません。
だったら、判例をお待ちください。
ところで、
>国会で、安倍首相が、野党の質問に答えて、「ポツダム宣言の内容をつまびらかには読んでいない」そうですからネ。
どういう経緯で、総理がこのような答弁をしたか、ご存知で書いているのですか?
No title
*総理がこのような答弁をしたか、ご存知で書いているのですか?
志位和夫議員の質問に対しての答弁ですネ。
志位和夫議員の質問に対しての答弁ですネ。
私が訊いているのは
誰が、ではなく、経緯です。
No title
*経緯です。
志位和夫議員は、英米法の憲法思想の結実である『法の支配の原則』を具体化したポツダム宣言を理解しているかどうかを、安倍総理大臣に尋ねたわけですよ。
志位和夫議員は、英米法の憲法思想の結実である『法の支配の原則』を具体化したポツダム宣言を理解しているかどうかを、安倍総理大臣に尋ねたわけですよ。
国際法上
>英米法の憲法思想の結実である『法の支配の原則』を具体化したポツダム宣言
このような理解がなされているとは、全く聞いたことがありませんね。
論拠をお願いします。
このような理解がなされているとは、全く聞いたことがありませんね。
論拠をお願いします。
No title
(10) われわれは、日本を人種として奴隷化するつもりもなければ国民として絶滅させるつもりもない。しかし、われわれの捕虜を虐待したものを含めて、すべての戦争犯罪人に対しては断固たる正義を付与するものである。日本政府は、日本の人民の間に民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除するものとする。言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重はこれを確立するものとする。
当時の政府の仮訳ではなく、英文での宣言を検索してみてください。
当時の政府の仮訳は今でいうと『フェイク』
それと、多少の英米法の知識
当時の政府の仮訳ではなく、英文での宣言を検索してみてください。
当時の政府の仮訳は今でいうと『フェイク』
それと、多少の英米法の知識
このくだりは
国際法においては、国内的には訳文のみが効力を有します。例え明白な誤訳であったとしても。
No title
宇宙戦士バルディオスさん
(東大平行線さんに対するレスではありません)
ポツダム宣言では、民主化を実現するにあたり、英米法の体系に従えとは指定しておりません。
ポツダム宣言では、いわゆる民主化が要求されているのであって、
民主化にあたって英米法に従うことを要求していないと、私は理解しましたが、いかがでしょうか?
(東大平行線さんに対するレスではありません)
ポツダム宣言では、民主化を実現するにあたり、英米法の体系に従えとは指定しておりません。
ポツダム宣言では、いわゆる民主化が要求されているのであって、
民主化にあたって英米法に従うことを要求していないと、私は理解しましたが、いかがでしょうか?
No title
ポツダム宣言(外務省訳、原文)
外務省仮訳文 : 詔書 : 英文原文 : source
ポツダム宣言
1945年7月26日 ポツダム(potsdam,germany)で署名(外務省訳)以上引用
正文は英語しかありません。
外務省仮訳文 : 詔書 : 英文原文 : source
ポツダム宣言
1945年7月26日 ポツダム(potsdam,germany)で署名(外務省訳)以上引用
正文は英語しかありません。
No title
千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国のために
岸信介
藤山愛一郎
石井光次郎
足立正
朝海浩一郎
アメリカ合衆国のために
クリスチャン・A・ハーター
ダグラス・マックアーサー二世
J・グレイアム・パースンズ
日米安保条約は、正文がそれぞれ英語の正文と日本語の正文とがあります。
日本国のために
岸信介
藤山愛一郎
石井光次郎
足立正
朝海浩一郎
アメリカ合衆国のために
クリスチャン・A・ハーター
ダグラス・マックアーサー二世
J・グレイアム・パースンズ
日米安保条約は、正文がそれぞれ英語の正文と日本語の正文とがあります。
国際法においては
自国語訳が優先し、問題になった時に英語正文が基準となります。
なお、貴殿にとって、非常に不愉快なポツダム宣言の一部を確認しましょう。
>日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ
このとおり、連合国が要求しているのは、
「民主主義的傾向ノ復活」
です。戦前の日本が民主主義国家である時期のあったことをポツダム宣言は認めています。当時の日本は、大陸法国ですね。大陸法国であっても、民主主義は成立するのです。別に英米法云々は、関係ありません。
ゆうじさん>
おっしゃることに賛成です。
なお、貴殿にとって、非常に不愉快なポツダム宣言の一部を確認しましょう。
>日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ
このとおり、連合国が要求しているのは、
「民主主義的傾向ノ復活」
です。戦前の日本が民主主義国家である時期のあったことをポツダム宣言は認めています。当時の日本は、大陸法国ですね。大陸法国であっても、民主主義は成立するのです。別に英米法云々は、関係ありません。
ゆうじさん>
おっしゃることに賛成です。
No title
*戦前の日本が民主主義国家である時期のあったことをポツダム宣言は認めています。
おや?
大日本帝国憲法下では、自立した国民は存在しません。臣民しかしません。
自立した国民である個人を前提とする民主主義国家であった時期はありません。なんせ、参考にしたプロイセン憲法は絶対君主国の憲法ですからネ。
訳文にさえも記されているように、
『障礙』が存在したことを前提にして、
『障礙』の除去を求めているではないですか?
おや?
大日本帝国憲法下では、自立した国民は存在しません。臣民しかしません。
自立した国民である個人を前提とする民主主義国家であった時期はありません。なんせ、参考にしたプロイセン憲法は絶対君主国の憲法ですからネ。
訳文にさえも記されているように、
『障礙』が存在したことを前提にして、
『障礙』の除去を求めているではないですか?
No title
*自国語訳が優先し、問題になった時に英語正文が基準となります。
本当ですか?
ウイーン条約
第三十三条 二
以上の言語により確定がされた条約の解釈
1 条約について二以上の言語により確定がされた場合には、それぞれの言語による条約文がひとしく権威を有する。ただし、相違があるときは特定の言語による条約文によることを条約が定めている場合又はこのことについて当事国が合意する場合は、この限りでない。
2 条約文の確定に係る言語以外の言語による条約文は、条約に定めがある場合又は当事国が合意する場合にのみ、正文とみなされる。
3 条約の用語は、各正文において同一の意味を有すると推定される。
4 1の規定に従い特定の言語による条約文による場合を除くほか、各正文の比較により、第三十一条及び前条の規定を適用しても解消されない意味の相違があることが明らかとなつた場合には、条約の趣旨及び目的を考慮した上、すべての正文について最大の調和が図られる意味を採用する。
訳文は、あくまで参考程度
本当ですか?
ウイーン条約
第三十三条 二
以上の言語により確定がされた条約の解釈
1 条約について二以上の言語により確定がされた場合には、それぞれの言語による条約文がひとしく権威を有する。ただし、相違があるときは特定の言語による条約文によることを条約が定めている場合又はこのことについて当事国が合意する場合は、この限りでない。
2 条約文の確定に係る言語以外の言語による条約文は、条約に定めがある場合又は当事国が合意する場合にのみ、正文とみなされる。
3 条約の用語は、各正文において同一の意味を有すると推定される。
4 1の規定に従い特定の言語による条約文による場合を除くほか、各正文の比較により、第三十一条及び前条の規定を適用しても解消されない意味の相違があることが明らかとなつた場合には、条約の趣旨及び目的を考慮した上、すべての正文について最大の調和が図られる意味を採用する。
訳文は、あくまで参考程度
条約の国内に対する効果
これを有するのは、あくまで訳文のみです。英語正文等による解釈は、国家間で解釈に対立した場合です。
>プロイセン憲法は絶対君主国の憲法ですからネ。
正確に言えば、参考の一つにした、です。
ドイツ帝国憲法は、帝国宰相(首相)の権限が非常に強い憲法であって、条文上に首相の存在がなかった大日本帝国憲法とは、構造を異にしています。
>おや?
おやもなにも、貴殿はポツダム宣言の記述が読めないのですか? ポツダム宣言は、日本の民主主義的傾向を復活させると主張しているのですよ。日本語が読めないのですか?
>プロイセン憲法は絶対君主国の憲法ですからネ。
正確に言えば、参考の一つにした、です。
ドイツ帝国憲法は、帝国宰相(首相)の権限が非常に強い憲法であって、条文上に首相の存在がなかった大日本帝国憲法とは、構造を異にしています。
>おや?
おやもなにも、貴殿はポツダム宣言の記述が読めないのですか? ポツダム宣言は、日本の民主主義的傾向を復活させると主張しているのですよ。日本語が読めないのですか?
No title
条約とは、
書面による国家間の合意というのがその定義ですよ。
書面というのは正文のことです。
ポツダム宣言の正文は英語です。
日本語の正文はありません。
日本にあるのは、
外務省官僚?の誰かが翻訳した訳文にすぎません。
降伏文書調印とともに連合国から日本政府に手交された最初の指令には、日本の陸海軍に対する命令の第一号(一般命令第一号)を遵守させるべしとの主旨が示されました。
添付された一般命令第一号では、対日占領の前提となる日本軍の戦闘停止と武装解除の手続き、軍事施設、捕虜・抑留者に関する情報提供、外地日本軍の降伏相手先など、軍事事項の細目が規定されていました。
本史料が一般公開されるのは初めてのことです。
指令第一号全文(英文+和訳文)(
書面による国家間の合意というのがその定義ですよ。
書面というのは正文のことです。
ポツダム宣言の正文は英語です。
日本語の正文はありません。
日本にあるのは、
外務省官僚?の誰かが翻訳した訳文にすぎません。
降伏文書調印とともに連合国から日本政府に手交された最初の指令には、日本の陸海軍に対する命令の第一号(一般命令第一号)を遵守させるべしとの主旨が示されました。
添付された一般命令第一号では、対日占領の前提となる日本軍の戦闘停止と武装解除の手続き、軍事施設、捕虜・抑留者に関する情報提供、外地日本軍の降伏相手先など、軍事事項の細目が規定されていました。
本史料が一般公開されるのは初めてのことです。
指令第一号全文(英文+和訳文)(
No title
日本のリベラル政党は基本貧困ビジネスと同じモデルで商売してる感が強い。妬み・ヒガミを煽り、経済的成功者から成功の対価を奪い取るのが当然の権利うたう。(生存権を盾に一方の幸福追求権を迫害する)。時代に適した教育・チャンス的なモノを求めない(ベース受けしないからどろうけど、悪く言ったら物乞いに近い)、結果判官贔屓文化の有る日本でも選挙で保守に勝てない。 大国でのリベラル政権誕生への道は基本未来志向の若者支持が絶対(変革へ未来への夢・希望を売るから演説力・ビジュアルが必要)(〇JFK・✖LBJ、政策は大して変わらないの世間評価)。 今の野党支持者の老人が多く、結果野党は高齢者向(安保・成田世代)けのビジョンしか出せないし、日本の10分の1以下の経済規模しか無い北欧をモデルにって実行不可能な事を語りだす。B.クリントンや T.ブレアの成功モデルにしG.ブラウンやF. オランドの失敗を学び。G.シュレーダーがなぜメルケルに負けのかを総括して。是非実効性の有る夢を語れる政治家をリベラル勢力にはだして頂きたい(個人的に細川護熙2.0的な人が良いと思います)。(誰かのせいにする政治家はもう必要ないです。)
再読愚考:別の平行宇宙から・・・
毎度おなじみ東大さんバルディオスさんコンビによる「無限ダイアローグ芸」の一幕。
最近は東大さん御新茶麿さんの二人でも同様のやり取りがなされている。
ほとんど読み流したが一か所だけ付言。
<バルディオスさんのコメント>
このとおり、連合国が要求しているのは、「民主主義的傾向ノ復活」です。戦前の日本が民主主義国家である時期のあったことをポツダム宣言は認めています。当時の日本は、大陸法国ですね。大陸法国であっても、民主主義は成立するのです。別に英米法云々は、関係ありません。
<東大さんのコメント>
大日本帝国憲法下では、自立した国民は存在しません。臣民しかしません。自立した国民である個人を前提とする民主主義国家であった時期はありません。
<バルディオスさんのコメント>
おやもなにも、貴殿(東大さん)はポツダム宣言の記述が読めないのですか? ポツダム宣言は、日本の民主主義的傾向を復活させると主張しているのですよ。
↑
このやりとりはバルディオスさんが正しい。
戦前の日本にも不十分ながら民主主義は存在した。
連合国側がその「復活」を言っていたことも事実。
東大さんはもしかしたら、別の平行宇宙からやってきたのでは?
最近は東大さん御新茶麿さんの二人でも同様のやり取りがなされている。
ほとんど読み流したが一か所だけ付言。
<バルディオスさんのコメント>
このとおり、連合国が要求しているのは、「民主主義的傾向ノ復活」です。戦前の日本が民主主義国家である時期のあったことをポツダム宣言は認めています。当時の日本は、大陸法国ですね。大陸法国であっても、民主主義は成立するのです。別に英米法云々は、関係ありません。
<東大さんのコメント>
大日本帝国憲法下では、自立した国民は存在しません。臣民しかしません。自立した国民である個人を前提とする民主主義国家であった時期はありません。
<バルディオスさんのコメント>
おやもなにも、貴殿(東大さん)はポツダム宣言の記述が読めないのですか? ポツダム宣言は、日本の民主主義的傾向を復活させると主張しているのですよ。
↑
このやりとりはバルディオスさんが正しい。
戦前の日本にも不十分ながら民主主義は存在した。
連合国側がその「復活」を言っていたことも事実。
東大さんはもしかしたら、別の平行宇宙からやってきたのでは?



