コメント
No title
論文の主旨に賛同いたします。
ところで、
左系の論者の中には、猪野様と異なる見解があります。
東京新聞記者の佐藤圭氏は、「徹底検証・日本の右傾化」(筑摩選書)の中の論文、「ヘイトスピーチ 極右政治家 日本会議:特報部の現場から」で、
次のように述べています。
…ヘイトスピーチ問題を「表現の自由か規制か」ととらえるのは間違いである。
差別行為であるヘイトスピーチは言論とは言えず、表現の自由には当たらない…
としています。
さらに、
…「公職者(議員や公務員)」によるヘイトスピーチ、例えば、石原慎太郎元都知事の、「三国人発言」などは、
もしもこれが、ドイツであれば民衆扇動罪の「住民の一部を中傷し、悪意で侮辱した」に該当して有罪になりかねない…
と述べています。
佐藤氏は、「ヘイトスピーチを(法的に)放置すれば、ヘイトクライムに発展する」と、
日本の政治家もメディアも、ヘイトスピーチ規制に後ろ向きであることを危惧しています。
佐藤氏の見解にも一理あるように思いますが、
やはり、法的規制+罰則の功罪を考えますと、
悪用されることのマイナスの方が大きいだろうと推測します。
やはり、猪野様の見解に賛成ですね。
ところで、
左系の論者の中には、猪野様と異なる見解があります。
東京新聞記者の佐藤圭氏は、「徹底検証・日本の右傾化」(筑摩選書)の中の論文、「ヘイトスピーチ 極右政治家 日本会議:特報部の現場から」で、
次のように述べています。
…ヘイトスピーチ問題を「表現の自由か規制か」ととらえるのは間違いである。
差別行為であるヘイトスピーチは言論とは言えず、表現の自由には当たらない…
としています。
さらに、
…「公職者(議員や公務員)」によるヘイトスピーチ、例えば、石原慎太郎元都知事の、「三国人発言」などは、
もしもこれが、ドイツであれば民衆扇動罪の「住民の一部を中傷し、悪意で侮辱した」に該当して有罪になりかねない…
と述べています。
佐藤氏は、「ヘイトスピーチを(法的に)放置すれば、ヘイトクライムに発展する」と、
日本の政治家もメディアも、ヘイトスピーチ規制に後ろ向きであることを危惧しています。
佐藤氏の見解にも一理あるように思いますが、
やはり、法的規制+罰則の功罪を考えますと、
悪用されることのマイナスの方が大きいだろうと推測します。
やはり、猪野様の見解に賛成ですね。
No title
*ヘイトスピーチ問題を「表現の自由か規制か」ととらえるのは間違いである。
これは正しい指摘です。
憲法第21条の表現の自由は、国家権力に対する政治的意見の多様性を認め、国家権力に対する表現故の制約からの自由を保障したものです。
ヘイトスピーチは朝鮮人や韓国人に対するいわれなき民衆扇動で表現の自由とは異質のものです。
個人への社会的評価を低減させる名誉棄損と同じ構造を持つもので、特定集団へのヘイトスピーチに対して条例で罰則を設けても何ら憲法上の問題とはなりません。
これは正しい指摘です。
憲法第21条の表現の自由は、国家権力に対する政治的意見の多様性を認め、国家権力に対する表現故の制約からの自由を保障したものです。
ヘイトスピーチは朝鮮人や韓国人に対するいわれなき民衆扇動で表現の自由とは異質のものです。
個人への社会的評価を低減させる名誉棄損と同じ構造を持つもので、特定集団へのヘイトスピーチに対して条例で罰則を設けても何ら憲法上の問題とはなりません。
No title
基本的には先日の「正論」への寄稿内容と趣旨は同じだと思います。
賛成派は、
「ヘイト表現は表現でもなければ言論でもない」
「ヘイトスピーチとは何かを定義してレイシストを裁く資格と権利があるのはオレたちだけだ」
だと思っている、
だから人治的に規制するのも予防するのも刑罰を与えるのも問題ないと考えている、
そしてそれは右派言論を根絶する「ネトウヨ問題への最終的解決」「ネトウヨに駆られる側から駆る側に回る」につながっている、と自分は思っています。
昔からの左翼運動の流れにそったものですね。
賛成派は、
「ヘイト表現は表現でもなければ言論でもない」
「ヘイトスピーチとは何かを定義してレイシストを裁く資格と権利があるのはオレたちだけだ」
だと思っている、
だから人治的に規制するのも予防するのも刑罰を与えるのも問題ないと考えている、
そしてそれは右派言論を根絶する「ネトウヨ問題への最終的解決」「ネトウヨに駆られる側から駆る側に回る」につながっている、と自分は思っています。
昔からの左翼運動の流れにそったものですね。
No title
*昔からの左翼運動の流れにそったものですね。
そうでしょうか?
憲法の「表現の自由」概念に忠実であれば、当然の帰結でしょう。
*右派言論
右派も左派も言論の表現は自由です。
その言論というのは政治的言論です。
侮蔑行為は言論とは言いません。
そうでしょうか?
憲法の「表現の自由」概念に忠実であれば、当然の帰結でしょう。
*右派言論
右派も左派も言論の表現は自由です。
その言論というのは政治的言論です。
侮蔑行為は言論とは言いません。
No title
言い換えれば「正義が暴走して何が悪い」ということですが、
自分と違う意見は土俵に上げないから負けることはなかったんですよ。
自分と違う意見は土俵に上げないから負けることはなかったんですよ。
TC2
ヘイトに刑事罰、違反3回で罰金 川崎市が条例案公表(神奈川新聞11/15)
https://www.kanaloco.jp/article/entry-209036.html
>「表現の自由は大切だが、他者の人権を侵害するものは表現の自由ではない。確信的な差別的言動に罰則を科す仕組みによって表現の自由に対する配慮はできている」(福田紀彦:川崎市長)
↑
「ヘイトスピーチの罰則規定」では「性的指向」は対象にしていないように読める。
しかしながら、川崎市長の弁では、「表現の自由」がかなり歪められて理解しているのではないかと懸念が消えない。
発動までの縛りは厳しくなったが、そもそも問題のある条例案だと思う。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-209036.html
>「表現の自由は大切だが、他者の人権を侵害するものは表現の自由ではない。確信的な差別的言動に罰則を科す仕組みによって表現の自由に対する配慮はできている」(福田紀彦:川崎市長)
↑
「ヘイトスピーチの罰則規定」では「性的指向」は対象にしていないように読める。
しかしながら、川崎市長の弁では、「表現の自由」がかなり歪められて理解しているのではないかと懸念が消えない。
発動までの縛りは厳しくなったが、そもそも問題のある条例案だと思う。
「○○は差別だ!」
「日本人差別」をめぐる攻防も。川崎でヘイト禁止条例が成立、その中身は?
(BuzzFeed12/12)
https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/kawasaki-hate4?bfsource=relatedmanual
↑
12月12日、川崎市議会においてヘイト禁止条例(正式名称・川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)が全会一致で可決された。
この条例の持っている問題点については、すでに猪野先生が詳しく論じているので繰り返さない。
わたしが疑問に思ったのは、差別を禁じる対象として「性的指向、性自認」など、LGBTQも取り上げているのに、なぜか罰則については、「本邦外出身者に対するヘイトスピーチ」に限定している点。
川崎市長や議員、支援者からは「これがゴールではない」との声が相次いだとのことだが、「その他の事由を理由とする不当な差別的取扱い」の範囲がある特定の立場の人に都合のよい形で拡大していかないか。
「○○は差別だ!」と言われ口を封じられる社会に進まないか。
わたしとしては懸念することしきりだ。
(BuzzFeed12/12)
https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/kawasaki-hate4?bfsource=relatedmanual
↑
12月12日、川崎市議会においてヘイト禁止条例(正式名称・川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)が全会一致で可決された。
この条例の持っている問題点については、すでに猪野先生が詳しく論じているので繰り返さない。
わたしが疑問に思ったのは、差別を禁じる対象として「性的指向、性自認」など、LGBTQも取り上げているのに、なぜか罰則については、「本邦外出身者に対するヘイトスピーチ」に限定している点。
川崎市長や議員、支援者からは「これがゴールではない」との声が相次いだとのことだが、「その他の事由を理由とする不当な差別的取扱い」の範囲がある特定の立場の人に都合のよい形で拡大していかないか。
「○○は差別だ!」と言われ口を封じられる社会に進まないか。
わたしとしては懸念することしきりだ。
産経らしい
ヘイト規制条例「表現の自由」萎縮懸念 拡大解釈の余地も(産経12/12)
https://www.sankei.com/world/news/191212/wor1912120015-n1.html
>麗澤大の八木秀次教授(憲法学)は「構成要件は限定しているが、なお不明確なところがあり、正当な言論に対する萎縮効果を持つ可能性がある」と語る。拡大解釈の余地が残り、南京事件や慰安婦問題などをめぐる日本側の正当な主張が「差別的言動」と取られる恐れもあるためだ。
↑
産経らしい切り口。
南京事件や慰安婦をめぐる日本側の主張が、必ずしも「正当」とまでは思わないが、「差別だ!」とレッテル貼りをするのもどうか。
https://www.sankei.com/world/news/191212/wor1912120015-n1.html
>麗澤大の八木秀次教授(憲法学)は「構成要件は限定しているが、なお不明確なところがあり、正当な言論に対する萎縮効果を持つ可能性がある」と語る。拡大解釈の余地が残り、南京事件や慰安婦問題などをめぐる日本側の正当な主張が「差別的言動」と取られる恐れもあるためだ。
↑
産経らしい切り口。
南京事件や慰安婦をめぐる日本側の主張が、必ずしも「正当」とまでは思わないが、「差別だ!」とレッテル貼りをするのもどうか。
属地主義
地方自治体の条例は、地方自治法第2条第2項の規定により、当該自治体の内で属地主義を採るものとされる。
地方自治法第2条
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
福岡県・行橋市の市議さんが、地方議員の立場からこの問題に切り込んでいる。「川崎市の条例によって、行橋市民が勝手に裁かれるようなことがあってはならない!」ということで。
詳しくはこちらで→https://samurai20.jp/2019/12/hate-5/
地方自治法第2条
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
福岡県・行橋市の市議さんが、地方議員の立場からこの問題に切り込んでいる。「川崎市の条例によって、行橋市民が勝手に裁かれるようなことがあってはならない!」ということで。
詳しくはこちらで→https://samurai20.jp/2019/12/hate-5/
あまりにも単眼的思考
日本「ヘイトスピーチ」処罰条例、「嫌韓デモ」根絶の契機に(ハンギョレ)
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/35241.html
【抜粋引用開始】
今回、川崎市が処罰条項を設けたのは意味ある進展と評価するに値する。他の地方自治体でも処罰条項を含む条例を準備しているというのは喜ばしい限りだ。
今回の条例制定を契機にこうした野蛮な行動(ヘイトスピーチ)はもう容認されなくなるだろう。日本の中央政府も嫌韓デモをこれ以上手放にしておくのではなく、強制力がある法令の制定など実質措置に乗り出してほしい。
【抜粋引用終了】
↑
他国のことなので見えない部分がでてくるのはやむを得ないとしても、「表現の自由」に対する懸念が全くないのはどうしたものか?
韓国で同種の条例・法律ができたら単純に喜べるのだろうか?
軍事政権下の人権弾圧の歴史をハンギョレが知らないとは言わないはずだが・・・
あまりにも単眼的思考。
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/35241.html
【抜粋引用開始】
今回、川崎市が処罰条項を設けたのは意味ある進展と評価するに値する。他の地方自治体でも処罰条項を含む条例を準備しているというのは喜ばしい限りだ。
今回の条例制定を契機にこうした野蛮な行動(ヘイトスピーチ)はもう容認されなくなるだろう。日本の中央政府も嫌韓デモをこれ以上手放にしておくのではなく、強制力がある法令の制定など実質措置に乗り出してほしい。
【抜粋引用終了】
↑
他国のことなので見えない部分がでてくるのはやむを得ないとしても、「表現の自由」に対する懸念が全くないのはどうしたものか?
韓国で同種の条例・法律ができたら単純に喜べるのだろうか?
軍事政権下の人権弾圧の歴史をハンギョレが知らないとは言わないはずだが・・・
あまりにも単眼的思考。
No title
表現の自由?の問題ではありません。
国家権力に対する異議申し立ての要素は皆無ですからネ。
川崎市版の民衆扇動罪。
民衆扇動罪(みんしゅうせんどうざい、独: Volksverhetzung)とは、ドイツ刑法典130条に定められている罪。
特定の人々に対する憎悪を煽動したり尊厳を傷つける行為をした者に適用される。
1990年代にホロコースト否認が、2005年には、ドイツ再統一後に多発したネオナチの示威行為やホロコースト記念碑建設反対運動に関連して、アドルフ・ヒトラーやナチス・ドイツを礼讃・讃美する言動(ナチスの意匠や出版物等を流布するなど)が適用対象に加えられた。
むしろ、自治体の条例ではなく、日本国全体に一律に適用できる「法律」で直ちに刑罰にすべき問題です。
国家権力に対する異議申し立ての要素は皆無ですからネ。
川崎市版の民衆扇動罪。
民衆扇動罪(みんしゅうせんどうざい、独: Volksverhetzung)とは、ドイツ刑法典130条に定められている罪。
特定の人々に対する憎悪を煽動したり尊厳を傷つける行為をした者に適用される。
1990年代にホロコースト否認が、2005年には、ドイツ再統一後に多発したネオナチの示威行為やホロコースト記念碑建設反対運動に関連して、アドルフ・ヒトラーやナチス・ドイツを礼讃・讃美する言動(ナチスの意匠や出版物等を流布するなど)が適用対象に加えられた。
むしろ、自治体の条例ではなく、日本国全体に一律に適用できる「法律」で直ちに刑罰にすべき問題です。
白人国家が良く見える色メガネをいまだに外せない方へ
表現について刑罰権を行使するのですから、国家と表現の自由の問題ではあるのですよ。
ドイツ、羨ましいですか。ドイツのネオ・ナチって、我が国のアナクロ右翼より御活躍中のように見えますし、議会も、極右政党躍進中の御様子ですが。
面倒でも、内心を啓蒙して行かずに、外から刑罰で押さえつけても悪いガスが内側に溜って噴出するだけでしょうに、人間だもの。
ドイツ、羨ましいですか。ドイツのネオ・ナチって、我が国のアナクロ右翼より御活躍中のように見えますし、議会も、極右政党躍進中の御様子ですが。
面倒でも、内心を啓蒙して行かずに、外から刑罰で押さえつけても悪いガスが内側に溜って噴出するだけでしょうに、人間だもの。
No title
御新茶磨 さん
*表現について刑罰権を行使するのですから、国家と表現の自由の問題ではあるのですよ。?
名誉(人の社会的評価)棄損でも刑罰はありますが、?(刑法第230条))
人の社会的評価を低下させる行為についての刑罰も国家と表現の自由の問題かな?
ちなみに、
ヘイトクライム(英: hate crime、憎悪犯罪)とは、人種、民族、宗教、性的指向などに係る、特定の属性を持つ個人や集団に対する偏見や憎悪が元で引き起こされる、嫌がらせ、脅迫、暴行等の犯罪行為を指す。
*表現について刑罰権を行使するのですから、国家と表現の自由の問題ではあるのですよ。?
名誉(人の社会的評価)棄損でも刑罰はありますが、?(刑法第230条))
人の社会的評価を低下させる行為についての刑罰も国家と表現の自由の問題かな?
ちなみに、
ヘイトクライム(英: hate crime、憎悪犯罪)とは、人種、民族、宗教、性的指向などに係る、特定の属性を持つ個人や集団に対する偏見や憎悪が元で引き起こされる、嫌がらせ、脅迫、暴行等の犯罪行為を指す。