コメント
TC10
>かなりの件数が家裁が関与せざるを得ず、未成年者のある夫婦の離婚では事実上、協議離婚はできないということになってしまいます。圧倒的多数が協議離婚という実情の中で、そのようなことが実現可能とは思えません。
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これはちょっと飛躍があるのでは?
「共同親権にする場合」というのがそれほど多いのか?
つまり、親権にこだわる父親がどの程度具体的な数値としてあるのかが提示されないと何とも言えない。
離婚の全体像が分かるように、数値を添えてアップしてみたらどうだろう。
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これはちょっと飛躍があるのでは?
「共同親権にする場合」というのがそれほど多いのか?
つまり、親権にこだわる父親がどの程度具体的な数値としてあるのかが提示されないと何とも言えない。
離婚の全体像が分かるように、数値を添えてアップしてみたらどうだろう。
TC11
>単独親権を主張する側が、客観証拠によって弊害を「立証」しない限りは共同親権とされてしまう運用では、原則、共同親権とすることと同じになってしまいます。
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これは揚げ足取りだが、原則、単独親権にして、例外を共同親権にする。
挙証責任は共同親権を主張する非監護親(主に父親)に課せる。
どうかなあ?
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これは揚げ足取りだが、原則、単独親権にして、例外を共同親権にする。
挙証責任は共同親権を主張する非監護親(主に父親)に課せる。
どうかなあ?