コメント
怒りの度合
しかしまた猪野先生も筋悪、もとい難しい案件を受けたものですね。
要するに、それだけ頭にきたってことでしょ?
猪野先生と違って。
ヘイトスピーチのたたかい、反差別というのはネトウヨを駆逐する、右派言論を根絶させるということですよ。
これで困るのはネトウヨだけで、大勢には関係ない。
猪野先生にとってメリットしかないと思いますが。
要するに、それだけ頭にきたってことでしょ?
猪野先生と違って。
ヘイトスピーチのたたかい、反差別というのはネトウヨを駆逐する、右派言論を根絶させるということですよ。
これで困るのはネトウヨだけで、大勢には関係ない。
猪野先生にとってメリットしかないと思いますが。
いわゆる総額上限論?的な考え方やそもそも金銭的な損害は発生してないって主張も一理あるとは思う。
けどこれだけ満額判決が積み上がってるってことは佐々北グループの主張が正当な主張だと全国津々浦々の裁判官さん達が認めてるってことなんじゃないかと。
それより何より佐々北グループはミスとは言え、和解した相手を被告リストに入れて身バレさせちゃったんだよね。
和解の条件には「住所氏名を公表しない」っていうのが入ってたのに、その落とし前はどう付けるつもりなんだろ。
この和解条件破りに対して被害者(懲戒請求した側)が加害者(佐々北グループ)に賠償請求するとしたらどれぐらいの額が正当なんだろうか。
けどこれだけ満額判決が積み上がってるってことは佐々北グループの主張が正当な主張だと全国津々浦々の裁判官さん達が認めてるってことなんじゃないかと。
それより何より佐々北グループはミスとは言え、和解した相手を被告リストに入れて身バレさせちゃったんだよね。
和解の条件には「住所氏名を公表しない」っていうのが入ってたのに、その落とし前はどう付けるつもりなんだろ。
この和解条件破りに対して被害者(懲戒請求した側)が加害者(佐々北グループ)に賠償請求するとしたらどれぐらいの額が正当なんだろうか。
No title
一発殴られただけだから大したことない、とか、この程度の暴力ならこの程度の痛さだろ、ということを赤の他人が判断するのは基本的にできない(裁判というのはその例の積み重ねのシステムではあるけれども)と思うので、僕はここで裁判を起こした弁護士先生を批判するのはできないと思う。
それに
>手続自体は1つであり、弁明書を提出するにしても1通で足りる
かどうかはツイッターを見る限りでは、別の弁護士会は違いそうだし、例えば転んで擦りむいたということでも「ツバつけときゃ治るでよ」と思うか「破傷風になっちゃう!ちゃんと病院行って……」と思うかはまた別だしね。
あと、ある意味では「弁護士は怒らせると訴訟を実際に起こします」という注意喚起にはなったんじゃないかなと思う。
なので別に、ここで「やっぱりけじめとして私も損害賠償請求をすることにしました」と言っても誰も責めないと思うので、そこは自由にやればと思うし、僕個人は「もったいねーな。やればお金もらえるのが確実な訴訟なのに、自分の信条に反するからってやらないのか。後からあの訴訟をやっていれば……と思っても遅いぞ」とも思う。
でもそもそも問題として、苦情と懲戒制度の区別がつかないであろう一般市民に対して、懲戒制度のなんたるかをそもそも説明しなかったり、その後もあんまり口を挟んでない(後から懲戒請求を却下したりすることじゃなくて)弁護士会の組織が一番悪いんじゃないかと思ってる。
それに
>手続自体は1つであり、弁明書を提出するにしても1通で足りる
かどうかはツイッターを見る限りでは、別の弁護士会は違いそうだし、例えば転んで擦りむいたということでも「ツバつけときゃ治るでよ」と思うか「破傷風になっちゃう!ちゃんと病院行って……」と思うかはまた別だしね。
あと、ある意味では「弁護士は怒らせると訴訟を実際に起こします」という注意喚起にはなったんじゃないかなと思う。
なので別に、ここで「やっぱりけじめとして私も損害賠償請求をすることにしました」と言っても誰も責めないと思うので、そこは自由にやればと思うし、僕個人は「もったいねーな。やればお金もらえるのが確実な訴訟なのに、自分の信条に反するからってやらないのか。後からあの訴訟をやっていれば……と思っても遅いぞ」とも思う。
でもそもそも問題として、苦情と懲戒制度の区別がつかないであろう一般市民に対して、懲戒制度のなんたるかをそもそも説明しなかったり、その後もあんまり口を挟んでない(後から懲戒請求を却下したりすることじゃなくて)弁護士会の組織が一番悪いんじゃないかと思ってる。
No title
僕はアメリカ式バンザイというわけではないのであしからず。ただ
>賠償の補填ではなく、制裁目的、つまり懲罰賠償を要求しているものと言わざるを得ません。
この懲罰賠償が日本の裁判にないからアメリカと比べて裁判の件数が少ないのだという考え方がどっかにあったような気がする。
だとすれば、この先生方の取っている方法はあながち間違いというわけではなく、これが積みあがっていけばやがてはみんなそこそこ裁判を起こしやすくなるし弁護士の先生方にも仕事がいきわたるということに……なるか?
>賠償の補填ではなく、制裁目的、つまり懲罰賠償を要求しているものと言わざるを得ません。
この懲罰賠償が日本の裁判にないからアメリカと比べて裁判の件数が少ないのだという考え方がどっかにあったような気がする。
だとすれば、この先生方の取っている方法はあながち間違いというわけではなく、これが積みあがっていけばやがてはみんなそこそこ裁判を起こしやすくなるし弁護士の先生方にも仕事がいきわたるということに……なるか?
こんべえさん
>「弁護士は怒らせると訴訟を実際に起こします」という注意喚起にはなったんじゃないかな
それは新潟日報事件で十分です(笑
それは新潟日報事件で十分です(笑
クォ・ヴァディス?
>私は現在、東京、横浜の訴訟において訴えられた被告の方々の依頼を受け、弁護士らによるかかる賠償請求が誤っているという訴訟方針で対応しています。
↑
ああ、猪野先生・・・
あなたはなぜ自ら「いばらの道」を進まれるのか?
あなたが求めてやまないものは、そこまでして求めなければならないものなのか?
私は・・・(落涙)
↑
ああ、猪野先生・・・
あなたはなぜ自ら「いばらの道」を進まれるのか?
あなたが求めてやまないものは、そこまでして求めなければならないものなのか?
私は・・・(落涙)
>>漆黒のナンチャラ
猪野先生はお忙しいと思いますので一介の法学部生である私が解説しましょう。
弁論主義においては裁判官は当事者が主張した事実のみに基づいて判断します。
また当事者に争いのない事実はそれを前提に判断しなければなりません。
たとえばわかりやすい登録替え禁止の負担をで説明すると
原告が1000人に対し、別々に登録替え禁止による負担を主張し、1000人の被告がその負担及び因果関係を争わなかったとすると
それぞれの1000の裁判官は、これを前提に判決をしなければなりません。
そうすると合計で5000万円の損害が認定されることになります。
しかし実際には登録替禁止の負担は一つしかなく、これは因果関係が1000重複して認定されてしまっていることになります。
本来は、被告側がこれを争わなければならないのですが被告側は素人であるためこれができていないわけです。
以上は弁論主義や処分権主義の欠陥といえますので、
場合によっては国会で民事訴訟法の在り方を審議するべきであろうと思います。
弁論主義においては裁判官は当事者が主張した事実のみに基づいて判断します。
また当事者に争いのない事実はそれを前提に判断しなければなりません。
たとえばわかりやすい登録替え禁止の負担をで説明すると
原告が1000人に対し、別々に登録替え禁止による負担を主張し、1000人の被告がその負担及び因果関係を争わなかったとすると
それぞれの1000の裁判官は、これを前提に判決をしなければなりません。
そうすると合計で5000万円の損害が認定されることになります。
しかし実際には登録替禁止の負担は一つしかなく、これは因果関係が1000重複して認定されてしまっていることになります。
本来は、被告側がこれを争わなければならないのですが被告側は素人であるためこれができていないわけです。
以上は弁論主義や処分権主義の欠陥といえますので、
場合によっては国会で民事訴訟法の在り方を審議するべきであろうと思います。
No title
学部生 さん
*本来は、被告側がこれを争わなければならないのですが??
弁論主義においては、訴訟資料提出は当事者の自己責任です。
従って、被告は自己責任です。
故に、争う義務が被告にあるわけではありません。
*本来は、被告側がこれを争わなければならないのですが??
弁論主義においては、訴訟資料提出は当事者の自己責任です。
従って、被告は自己責任です。
故に、争う義務が被告にあるわけではありません。
議決書の日付の確認を
懲戒請求者(被告)側の代理人を引き受けてくださって、ありがとうございます。
1点、確認をお願いします。
東京弁護士会は簡易手続きを金竜介弁護士には適用しましたが、佐々木弁護士が最初に懲戒請求を受けた「第五次」の時点では、その変更はなされておりませんでした。また、「第六次」の北弁護士のものも、通常フローに載せられており、議決書が出るまでに、相当の時間を要していたはずです。
札幌弁護士会とは様相が異なることだけ、意識にとどめておいていただけたら幸いです。
余命裁判の行方を見守っております。
いつか、扇動者余命にも何らかの裁きが下ることを、私は願っております。
1点、確認をお願いします。
東京弁護士会は簡易手続きを金竜介弁護士には適用しましたが、佐々木弁護士が最初に懲戒請求を受けた「第五次」の時点では、その変更はなされておりませんでした。また、「第六次」の北弁護士のものも、通常フローに載せられており、議決書が出るまでに、相当の時間を要していたはずです。
札幌弁護士会とは様相が異なることだけ、意識にとどめておいていただけたら幸いです。
余命裁判の行方を見守っております。
いつか、扇動者余命にも何らかの裁きが下ることを、私は願っております。
弁護士自治を考える会が猪野先生を会議に招く?
弁護士自治を考える会が【大量懲戒請求】『北海道訴訟対策ミーテング案内』という記事を出しました。
https://jlfmt.com/2019/11/05/40298/
島田度弁護士、皆川洋美弁護士、池田賢太弁護士から訴えられた北海道内の大量懲戒請求者を対象に令和元年11月16日以降に会議を開催するといって、参加希望者の申込みを募集しています。
「一部の議題について、札幌弁護士会所属 猪野亨弁護士をお招きする予定です。」と称して、先生の情報とこのブログ記事のリンクを掲載しています。
非弁護士がこのような会を計画して北海道内の被告の情報を集め、猪野先生をお招きする予定というのは、怪しい感じがします。
先生がご存知かどうか心配なので投稿します。
https://jlfmt.com/2019/11/05/40298/
島田度弁護士、皆川洋美弁護士、池田賢太弁護士から訴えられた北海道内の大量懲戒請求者を対象に令和元年11月16日以降に会議を開催するといって、参加希望者の申込みを募集しています。
「一部の議題について、札幌弁護士会所属 猪野亨弁護士をお招きする予定です。」と称して、先生の情報とこのブログ記事のリンクを掲載しています。
非弁護士がこのような会を計画して北海道内の被告の情報を集め、猪野先生をお招きする予定というのは、怪しい感じがします。
先生がご存知かどうか心配なので投稿します。
No title
はい、存じてます。
案内が出ていたのは知りませんでしたが。
案内が出ていたのは知りませんでしたが。
No title
猪野先生、ご確認ありがとうございます。
裁判へのコメントありがとうございます
何度かメールをやり取りさせて頂いた者です。
おくればせながら、こちらの記事を拝見させて頂きました。
見事に要点がまとまっていて、安堵した気持ちになりました。
感謝申し上げます。
特に「差別意識に基づくというのは飛躍がありますし、・・・(中略)・・・侮辱にも該当するものです」というところは、よくぞそこまでおっしゃってくださったと感銘いたしました。
この場をお借りして、「差別ではない」ということの傍証を挙げさせて頂きたいと思います。
世間では、金弁護士への懲戒請求が「名前で選ばれた」とされ、それが判決でも「差別である」とする根拠となっていましたが、その実、「余命ブログの本文中」に、「名前で選ぶと明言された記事」があった記憶は私にはなく、「LAZAKの歴代の理事など役職経験者」という認識であり、金竜介弁護士については、会長職を務めた方、ということは承知していました。
なぜそういった認識だったかと言いますと、
①LAZAKの設立趣旨が問題とされた
②朝鮮学校補助金賛成の弁護士会をターゲットとしていて、LAZAKもそのうちの一つという認識だった
③弁護士会への懲戒請求は、役職者が先だって行われ(2018年5月)、次に所属弁護士全員という流れだったので、LAZAKもそれに倣うものと思っていた
ということです。
さらに、メディアの報道では、「名前が一文字で在日コリアンと思われるから選ばれた」という金弁護士が記者会見で述べた「民事訴訟前の、一方的な思い込み」が独り歩きしていますが、実際は、
④(他の弁護士会には)成末、安田という姓の者もいた
という事実があります。
(ただ、余命事務局側の人選が実際どうなされたのかはわかりません。私たち読者は、「事務局に丸投げ」状態でしたので、細かいところまで意識していなかったのが大勢のはずです。)
この点、今もって訂正、修正されておらず、「ろくな反論ができなかった被告」という「白帯さん」を相手に戦った「黒帯の金先生」が、「差別である」と勝利宣言されていて、マスコミという権力を利用し、マスコミの意思も相まって、私たち愚かな一般人をやりこめている図式があるということ、猪野先生にはご理解頂きたく、ここに記させて頂きました。
札幌訴訟はじめ、猪野先生が弁護される裁判で、「国民の信認の上に成り立つ弁護士自治」というものの本質に迫る議論がされることを期待しております。
おくればせながら、こちらの記事を拝見させて頂きました。
見事に要点がまとまっていて、安堵した気持ちになりました。
感謝申し上げます。
特に「差別意識に基づくというのは飛躍がありますし、・・・(中略)・・・侮辱にも該当するものです」というところは、よくぞそこまでおっしゃってくださったと感銘いたしました。
この場をお借りして、「差別ではない」ということの傍証を挙げさせて頂きたいと思います。
世間では、金弁護士への懲戒請求が「名前で選ばれた」とされ、それが判決でも「差別である」とする根拠となっていましたが、その実、「余命ブログの本文中」に、「名前で選ぶと明言された記事」があった記憶は私にはなく、「LAZAKの歴代の理事など役職経験者」という認識であり、金竜介弁護士については、会長職を務めた方、ということは承知していました。
なぜそういった認識だったかと言いますと、
①LAZAKの設立趣旨が問題とされた
②朝鮮学校補助金賛成の弁護士会をターゲットとしていて、LAZAKもそのうちの一つという認識だった
③弁護士会への懲戒請求は、役職者が先だって行われ(2018年5月)、次に所属弁護士全員という流れだったので、LAZAKもそれに倣うものと思っていた
ということです。
さらに、メディアの報道では、「名前が一文字で在日コリアンと思われるから選ばれた」という金弁護士が記者会見で述べた「民事訴訟前の、一方的な思い込み」が独り歩きしていますが、実際は、
④(他の弁護士会には)成末、安田という姓の者もいた
という事実があります。
(ただ、余命事務局側の人選が実際どうなされたのかはわかりません。私たち読者は、「事務局に丸投げ」状態でしたので、細かいところまで意識していなかったのが大勢のはずです。)
この点、今もって訂正、修正されておらず、「ろくな反論ができなかった被告」という「白帯さん」を相手に戦った「黒帯の金先生」が、「差別である」と勝利宣言されていて、マスコミという権力を利用し、マスコミの意思も相まって、私たち愚かな一般人をやりこめている図式があるということ、猪野先生にはご理解頂きたく、ここに記させて頂きました。
札幌訴訟はじめ、猪野先生が弁護される裁判で、「国民の信認の上に成り立つ弁護士自治」というものの本質に迫る議論がされることを期待しております。
訂正です
役職者が先だって行われ(2018年5月)⇒2017年5月
申し訳ありません。
申し訳ありません。
金竜介弁護士事件判決が差別を認定した理由
最高裁が10月29日付で、金竜介弁護士を懲戒請求した男性の行為を差別的と認定した東京高裁判決に対する双方の上告を退け、高裁判決が確定したことは、広く報道されたとおり。
ある懲戒請求者ですさんが、金弁護士が大衆に差別的懲戒請求と誤解させているかのように非難するのは、この事件の確定判決の内容に反するミスリードです。
被告男性が高裁で詳しい主張を行い、高裁が双方の主張と証拠を審理して民族的差別の意図を認定したことは、公表された判決文のとおりです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88694
正しい理解には判決全文を見なければなりませんが、コメント欄なので高裁の認定の一部だけ貼ります。猪野先生にはブログで北海道の件との共通点・相違点等を論評いただきたいところであります。
- - - - - - - - - -
イ 一審原告は,帰化したことにより日本国籍を有する日本人であるが,在日朝鮮人2世を父とする者であり,いわゆる在日コリアンであるところ,東京弁護士会の役員ではなく,本件会長声明の発出主体でもない(一審被告は,弁護士会の会員として本件会長声明を明示的又は黙示的に支持することは,懲戒事由となり得ると主張するが,本件会長声明が,日本弁護士連合会又は東京弁護士会の決議の下にされたものでなく,会長の個人名でされていることを無視する主張であって,採用することはできない。)。また,一審原告を含む本件8人について,弁護士としての活動内容に共通性があることを認めるに足りる証拠はなく,一審被告は,一審原告の犯罪行為に当たるとして掲げた本件懲戒事由①~③を裏付ける証拠を提出していない。そうすると,一審原告に対する本件懲戒請求は,事実上又は法律上の根拠を欠くものといわざるを得ない。
そして,本件懲戒請求において一審原告を含む本件8人が名指しで対象弁護士とされた理由は,専らその氏を手掛かりとした民族的出身に着目したものであることが明らかであって,民族的出身に対する差別意識の発現ともいうべき行為であり,この点についても合理的な理由は全くない。これに対し,一審被告は,第2の4(2)ウのとおり主張するが,本件懲戒請求はもっぱら一審原告の民族的出身に着目してされたものと認められるから,採用することができない。
- - - - - - - - - -
判決にある一審被告の詳しい主張は、長くなるので割愛します。
ある懲戒請求者ですさんが、金弁護士が大衆に差別的懲戒請求と誤解させているかのように非難するのは、この事件の確定判決の内容に反するミスリードです。
被告男性が高裁で詳しい主張を行い、高裁が双方の主張と証拠を審理して民族的差別の意図を認定したことは、公表された判決文のとおりです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88694
正しい理解には判決全文を見なければなりませんが、コメント欄なので高裁の認定の一部だけ貼ります。猪野先生にはブログで北海道の件との共通点・相違点等を論評いただきたいところであります。
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イ 一審原告は,帰化したことにより日本国籍を有する日本人であるが,在日朝鮮人2世を父とする者であり,いわゆる在日コリアンであるところ,東京弁護士会の役員ではなく,本件会長声明の発出主体でもない(一審被告は,弁護士会の会員として本件会長声明を明示的又は黙示的に支持することは,懲戒事由となり得ると主張するが,本件会長声明が,日本弁護士連合会又は東京弁護士会の決議の下にされたものでなく,会長の個人名でされていることを無視する主張であって,採用することはできない。)。また,一審原告を含む本件8人について,弁護士としての活動内容に共通性があることを認めるに足りる証拠はなく,一審被告は,一審原告の犯罪行為に当たるとして掲げた本件懲戒事由①~③を裏付ける証拠を提出していない。そうすると,一審原告に対する本件懲戒請求は,事実上又は法律上の根拠を欠くものといわざるを得ない。
そして,本件懲戒請求において一審原告を含む本件8人が名指しで対象弁護士とされた理由は,専らその氏を手掛かりとした民族的出身に着目したものであることが明らかであって,民族的出身に対する差別意識の発現ともいうべき行為であり,この点についても合理的な理由は全くない。これに対し,一審被告は,第2の4(2)ウのとおり主張するが,本件懲戒請求はもっぱら一審原告の民族的出身に着目してされたものと認められるから,採用することができない。
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判決にある一審被告の詳しい主張は、長くなるので割愛します。
ACさんのコメントにお返事
ACさん、コメントありがとうございます。
「ある懲戒請求者」改め「ローズ」と名乗らせて頂きます。
もちろん、私もご紹介頂いた判決文は一読しております。
>ある懲戒請求者ですさんが、金弁護士が大衆に差別的懲戒請求と誤解させているかのように
>非難するのは、この事件の確定判決の内容に反するミスリードです。
まず、11/10にアップされた徳永信一弁護士の「【弁護士大量懲戒請求を語る/4】共謀による脅迫」をご覧頂くとわかるように、裁判とは、「双方が出した主張について争うもの」であり、「事実を見出すものではない」ので、個々のケースによって「一見同じ事案」でも、結論が異なることがあります。
https://www.youtube.com/watch?v=qGdus4fKT4M
現に、全く報道されていませんが、名古屋の裁判では金弁護士の主張は一審で棄却されています(その後控訴)。
http://yomei.jp/東京地裁-傍聴レポート/#nagoya
そこに「平成30(ワ)3813」の判決概要文が赤字で書いてありますが、その前に「6月3日 原告から上申書 東京高裁判決文写し提出」とあるのにもかかわらず、このような結果になっているところも注目です。
冒頭のご指摘に対する私の反論のポイントをまとめます。
①金弁護士は、弁護士という立場を利用して、マスコミという権力を使い、法律に疎い一般人の過ちに対して「自分の想像を理由に、未確定な事実を決めつけて喧伝した」という事実がある。
②私個人の場合は、仮に訴えられたら、弁護士を立て、論理的に反論する用意がある。
③懲戒請求をした960人が、「全員が全く同じ思考を以て請求をした」と、ACさんはお考えでしょうか?そんなことは現実的でしょうか?つまり何が言いたいかというと、「一人の判決が、960人全員のケースをおしなべて説明するものではない」ということです。
そして、より「現実に近い実情を知っている」のは、ACさんと、私と、どちらでしょうか、ということです。
ACさんは、主に「報道されたこと」「公にされたこと」を元にこの懲戒請求事件を考察されていらっしゃると推測します。あるいは、一部当事者からの見解を直接的、間接的に聞かれているのかもしれませんね。
しかし、私は紛れもなく「余命ブログを約3年間読者として読み、懲戒請求に賛同した当事者」です。
ですから、「私が知り得る事実」というものが厳然としてあるのですね。
私はそれを元に判断している、ということです。
よって、ACさんの文章の「・・・非難するのは・・・ミスリードです」が正しい文章であると仮定すると、まだ争っていない私のケースまでもがあたかも「差別的懲戒請求であると確定したもの」であるかのように大衆が理解するだろう、という懸念を持つことになるというわけです(時すでにお寿司ですが)。
私の理解に誤りがあったり、浅かったりして、疑問、反論等がありましたら、またご指摘ください。
「ある懲戒請求者」改め「ローズ」と名乗らせて頂きます。
もちろん、私もご紹介頂いた判決文は一読しております。
>ある懲戒請求者ですさんが、金弁護士が大衆に差別的懲戒請求と誤解させているかのように
>非難するのは、この事件の確定判決の内容に反するミスリードです。
まず、11/10にアップされた徳永信一弁護士の「【弁護士大量懲戒請求を語る/4】共謀による脅迫」をご覧頂くとわかるように、裁判とは、「双方が出した主張について争うもの」であり、「事実を見出すものではない」ので、個々のケースによって「一見同じ事案」でも、結論が異なることがあります。
https://www.youtube.com/watch?v=qGdus4fKT4M
現に、全く報道されていませんが、名古屋の裁判では金弁護士の主張は一審で棄却されています(その後控訴)。
http://yomei.jp/東京地裁-傍聴レポート/#nagoya
そこに「平成30(ワ)3813」の判決概要文が赤字で書いてありますが、その前に「6月3日 原告から上申書 東京高裁判決文写し提出」とあるのにもかかわらず、このような結果になっているところも注目です。
冒頭のご指摘に対する私の反論のポイントをまとめます。
①金弁護士は、弁護士という立場を利用して、マスコミという権力を使い、法律に疎い一般人の過ちに対して「自分の想像を理由に、未確定な事実を決めつけて喧伝した」という事実がある。
②私個人の場合は、仮に訴えられたら、弁護士を立て、論理的に反論する用意がある。
③懲戒請求をした960人が、「全員が全く同じ思考を以て請求をした」と、ACさんはお考えでしょうか?そんなことは現実的でしょうか?つまり何が言いたいかというと、「一人の判決が、960人全員のケースをおしなべて説明するものではない」ということです。
そして、より「現実に近い実情を知っている」のは、ACさんと、私と、どちらでしょうか、ということです。
ACさんは、主に「報道されたこと」「公にされたこと」を元にこの懲戒請求事件を考察されていらっしゃると推測します。あるいは、一部当事者からの見解を直接的、間接的に聞かれているのかもしれませんね。
しかし、私は紛れもなく「余命ブログを約3年間読者として読み、懲戒請求に賛同した当事者」です。
ですから、「私が知り得る事実」というものが厳然としてあるのですね。
私はそれを元に判断している、ということです。
よって、ACさんの文章の「・・・非難するのは・・・ミスリードです」が正しい文章であると仮定すると、まだ争っていない私のケースまでもがあたかも「差別的懲戒請求であると確定したもの」であるかのように大衆が理解するだろう、という懸念を持つことになるというわけです(時すでにお寿司ですが)。
私の理解に誤りがあったり、浅かったりして、疑問、反論等がありましたら、またご指摘ください。
No title
ローズ さん
余命ブログを約3年間読者として読み、懲戒請求に賛同した当事者としている以上、基本的な事実は変わりません。
後は、
故意または過失という主観的要素だけでしょう。
仮に
加害の意思はなくても、過失があり、それも重過失と認定される余地がありますから、故意の不法行為と同等と評価される余地はありますね。
余命ブログを約3年間読者として読み、懲戒請求に賛同した当事者としている以上、基本的な事実は変わりません。
後は、
故意または過失という主観的要素だけでしょう。
仮に
加害の意思はなくても、過失があり、それも重過失と認定される余地がありますから、故意の不法行為と同等と評価される余地はありますね。
>ローズさん
ローズさんは猪野先生に対しても懲戒請求を出したんですか?
だとしたらどんな理由で懲戒請求を出したんですか?
今でも猪野先生を始めとした弁護士先生方が「懲戒に値する」と考えているんですか?
もし考えが変わったのだとしたらそれはどんな理由ですか?
質問だらけでごめんなさい。
答えられる範囲内でいいので答えてくれたら有難いです。
ローズさんは猪野先生に対しても懲戒請求を出したんですか?
だとしたらどんな理由で懲戒請求を出したんですか?
今でも猪野先生を始めとした弁護士先生方が「懲戒に値する」と考えているんですか?
もし考えが変わったのだとしたらそれはどんな理由ですか?
質問だらけでごめんなさい。
答えられる範囲内でいいので答えてくれたら有難いです。
No title
ローズさんの丁寧な返信には敬意を表します。しかし私のポイントは変わらず、補足します。
私は大量懲戒請求事件の当事者とつながりはなく、公開された判決、報道、ブログ、Twitterなどから情報を得ています。ローズさんの返信中、
>②私個人の場合は、仮に訴えられたら、弁護士を立て、論理的に反論する用意がある。
については、当然です。
>③懲戒請求をした960人が、「全員が全く同じ思考を以て請求をした」と、ACさんはお考えでしょうか?(後略)
については、私は11月10日のコメントでそうは言っていません。あくまで最高裁で確定した東京高裁令和1.5.14判決に特定して、「この事件の確定判決の内容」、「被告男性が高裁で詳しい主張を行い、高裁が双方の主張と証拠を審理して民族的差別の意図を認定したことは、公表された判決文のとおり」、「猪野先生にはブログで北海道の件との共通点・相違点等を論評いただきたい」と述べました。
>①金弁護士は、弁護士という立場を利用して、マスコミという権力を使い、法律に疎い一般人の過ちに対して「自分の想像を理由に、未確定な事実を決めつけて喧伝した」という事実がある。
については、繰り返しますがこの事件で確定した東京高裁5.14判決の内容に反します。
判決は「第2 事案の概要」の「2 前提事実等」中で「ウ 本件懲戒請求において対象弁護士とされた18人の内訳は,会長・副会長の肩書がある者(7人),氏を「A」とする者(5人,一審原告を含む。),同じく「B」,「C」,「D」とする者(各1人),それ以外の者(3人)であり,一審原告を含む8人(氏をA,B,C,Dとする者,以下「本件8人」という。)については,括弧書きで読み仮名又はアルファベットのスペルが付されており,他の10人と区別されていた。」(p5)
と認定し、
「3 一審原告の主張」中で「(ア) 本件懲戒請求の対象とされた弁護士18人のうち,一審原告を含む本件8人は,いずれも弁護士会の役員ではなく,その弁護士業務に共通性もない。他方で,本件8人の氏は,いずれも一般に在日コリアンと見られるものであり,本件懲戒事由②の記載に照らしても,本件8人が在日コリアンであることを理由とするものと考えられる。」(p7)と記載し、
「第3 当裁判所の判断」中で「そして,本件懲戒請求において一審原告を含む本件8人が名指しで対象弁護士とされた理由は,専らその氏を手掛かりとした民族的出身に着目したものであることが明らかであって,民族的出身に対する差別意識の発現ともいうべき行為であり,この点についても合理的な理由は全くない。」(p16)と認定しました。金弁護士の思い込みではありません。
この被告がただの一般人でなく余命チームから支援されていたことは、判決p9の下半分からp10、11、12、13にわたる一審被告の詳細な主張から明らかです。
なお毎日新聞によると、静岡地裁は11月7日、金竜介、金哲敏両弁護士が静岡県内の男女2人を訴えた訴訟で、男女が両弁護士の氏を手がかりに懲戒請求をしたと指摘、民族的出身に対する差別意識の発現で違法な懲戒請求に当たるとして、各11万円の支払いを命じました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191108-00000038-mai-soci
私は大量懲戒請求事件の当事者とつながりはなく、公開された判決、報道、ブログ、Twitterなどから情報を得ています。ローズさんの返信中、
>②私個人の場合は、仮に訴えられたら、弁護士を立て、論理的に反論する用意がある。
については、当然です。
>③懲戒請求をした960人が、「全員が全く同じ思考を以て請求をした」と、ACさんはお考えでしょうか?(後略)
については、私は11月10日のコメントでそうは言っていません。あくまで最高裁で確定した東京高裁令和1.5.14判決に特定して、「この事件の確定判決の内容」、「被告男性が高裁で詳しい主張を行い、高裁が双方の主張と証拠を審理して民族的差別の意図を認定したことは、公表された判決文のとおり」、「猪野先生にはブログで北海道の件との共通点・相違点等を論評いただきたい」と述べました。
>①金弁護士は、弁護士という立場を利用して、マスコミという権力を使い、法律に疎い一般人の過ちに対して「自分の想像を理由に、未確定な事実を決めつけて喧伝した」という事実がある。
については、繰り返しますがこの事件で確定した東京高裁5.14判決の内容に反します。
判決は「第2 事案の概要」の「2 前提事実等」中で「ウ 本件懲戒請求において対象弁護士とされた18人の内訳は,会長・副会長の肩書がある者(7人),氏を「A」とする者(5人,一審原告を含む。),同じく「B」,「C」,「D」とする者(各1人),それ以外の者(3人)であり,一審原告を含む8人(氏をA,B,C,Dとする者,以下「本件8人」という。)については,括弧書きで読み仮名又はアルファベットのスペルが付されており,他の10人と区別されていた。」(p5)
と認定し、
「3 一審原告の主張」中で「(ア) 本件懲戒請求の対象とされた弁護士18人のうち,一審原告を含む本件8人は,いずれも弁護士会の役員ではなく,その弁護士業務に共通性もない。他方で,本件8人の氏は,いずれも一般に在日コリアンと見られるものであり,本件懲戒事由②の記載に照らしても,本件8人が在日コリアンであることを理由とするものと考えられる。」(p7)と記載し、
「第3 当裁判所の判断」中で「そして,本件懲戒請求において一審原告を含む本件8人が名指しで対象弁護士とされた理由は,専らその氏を手掛かりとした民族的出身に着目したものであることが明らかであって,民族的出身に対する差別意識の発現ともいうべき行為であり,この点についても合理的な理由は全くない。」(p16)と認定しました。金弁護士の思い込みではありません。
この被告がただの一般人でなく余命チームから支援されていたことは、判決p9の下半分からp10、11、12、13にわたる一審被告の詳細な主張から明らかです。
なお毎日新聞によると、静岡地裁は11月7日、金竜介、金哲敏両弁護士が静岡県内の男女2人を訴えた訴訟で、男女が両弁護士の氏を手がかりに懲戒請求をしたと指摘、民族的出身に対する差別意識の発現で違法な懲戒請求に当たるとして、各11万円の支払いを命じました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191108-00000038-mai-soci
No title
猪野先生と徳永弁護士の来月に予定された対談動画に先だつ予告としての、両先生のミニ対談の動画を拝見しました。
https://youtu.be/TEPyRl7Q964
>徳永信一
>157 subscribers
>弁護士大量懲戒請求事件について、猪野亨弁護士との対談を12月に行います。
>猪野先生は自身も懲戒請求を受けておられる立場でありながら、この一連の裁判に異を唱え、そして懲戒請求者の弁護をしていらっしゃいます。
>この動画は、
>令和元年11月5日の佐々木・北弁護士の裁判
>平成30年(ワ)第39431号
>の弁護を終えてから、食事をしながらのこの日の裁判の事をお話しした時のものです。
>※全体的に音声の録音状態があまり良くありません。申し訳ありません。
https://youtu.be/TEPyRl7Q964
>徳永信一
>157 subscribers
>弁護士大量懲戒請求事件について、猪野亨弁護士との対談を12月に行います。
>猪野先生は自身も懲戒請求を受けておられる立場でありながら、この一連の裁判に異を唱え、そして懲戒請求者の弁護をしていらっしゃいます。
>この動画は、
>令和元年11月5日の佐々木・北弁護士の裁判
>平成30年(ワ)第39431号
>の弁護を終えてから、食事をしながらのこの日の裁判の事をお話しした時のものです。
>※全体的に音声の録音状態があまり良くありません。申し訳ありません。
No title
実名こそ出しませんが、あの態度は極めてふてぶてしく感じました。
期日に間に合わなかったことに対しても謝罪の一言もない、社会人としてもどうかと思いました。
期日に間に合わなかったことに対しても謝罪の一言もない、社会人としてもどうかと思いました。
No title
動画の生声を初めて聞きました。
意外に声は迫力がないのですね。
私は少々耳が悪いからか声がデカいと言われます。
意外に声は迫力がないのですね。
私は少々耳が悪いからか声がデカいと言われます。
TC1
猪野先生怒ってますなあ。
しかし、やせ型なのでもっと声は甲高いと思っていたが、意外に低い声とも感じました。
しかし、やせ型なのでもっと声は甲高いと思っていたが、意外に低い声とも感じました。
No title
また東京高裁で弁護士側完全勝訴の判決が出たようですね。全額容認だそうです。
https://twitter.com/shima_chikara/status/1197147581450604544
>本日、東京高裁で2つ勝訴判決(全額認容・各自33万)でました。満額認容の東京高裁判決は3本目。
>結論以上に、理屈が凄い。
>懲戒請求者を支援するYouTubeで絶賛活躍中の代理人2名(1名補助参加)が懲戒請求者側につき、共同不法行為を用いた弁済の抗弁の主張を、排斥しました。
https://twitter.com/shima_chikara/status/1197147581450604544
>本日、東京高裁で2つ勝訴判決(全額認容・各自33万)でました。満額認容の東京高裁判決は3本目。
>結論以上に、理屈が凄い。
>懲戒請求者を支援するYouTubeで絶賛活躍中の代理人2名(1名補助参加)が懲戒請求者側につき、共同不法行為を用いた弁済の抗弁の主張を、排斥しました。
No title
「動画の生声を初めて聞きました。
意外に声は迫力がないのですね。
私は少々耳が悪いからか声がデカいと言われます。」
イーグルさん、俺は反対に声は聞き取りやすく、キレのある声と感じました。
意外に声は迫力がないのですね。
私は少々耳が悪いからか声がデカいと言われます。」
イーグルさん、俺は反対に声は聞き取りやすく、キレのある声と感じました。
遂に弁護士同士の法律論争が最高裁に行く!今までの素人を盾にした余命の訴訟戦術がひどすぎました。
高橋雄一郎弁護士のtweet
https://twitter.com/kamatatylaw/status/1197423346427674626
>判決文読みました。殺到型不当懲戒請求の場合は,個別に相当額(33万円)の損害賠償を認容して,「弁済が進んで弁済総額が相当額まで累積し」事案の全貌が解明したときに請求異議訴訟にて審理判断すべきとのこと。要するに,弁済総額が累積してないのに総額論なんて時期尚早!という判示ですね。
高橋雄一郎弁護士のtweet
https://twitter.com/kamatatylaw/status/1197423346427674626
>判決文読みました。殺到型不当懲戒請求の場合は,個別に相当額(33万円)の損害賠償を認容して,「弁済が進んで弁済総額が相当額まで累積し」事案の全貌が解明したときに請求異議訴訟にて審理判断すべきとのこと。要するに,弁済総額が累積してないのに総額論なんて時期尚早!という判示ですね。
No title
みなさま、コメントありがとうございます。
◆東大平行線さん
>故意または過失という主観的要素だけでしょう。
私はあまり頭がよろしくないので(だから余命ブログがこの懲戒請求が合法だと言っていることを鵜呑みにしてしまったわけですが)、東大平行線さんのおっしゃる「故意、過失」というのは、「差別行為である」ということを指すのか、「懲戒請求が不当行為である」ことを指すのかよくわからないのですが、私としては前者は争いたいところで、後者は認めるという立場になります。ただし、前者であっても、「過誤」はあるだろうと思っています。
◆漆黒のナンチャラ さん
①猪野先生にも出しました。しかし右から左へと送られた書類に機械的に署名捺印をしてしまったということと、ブログを読んでいていも、自分の関心の低い内容は忘れてしまうために、猪野先生のことは事件になるまで頭になく、その内容も全く覚えていないものでした。「ブログにお任せ」状態でした。
内容は「言論の自由を逸脱しており、大きく国益を害する発言である。別件で刑事告発しているが弁護士の発言として看過できないので懲戒請求するものである」です。
②今は全く「懲戒に値する」などとは思っていません。私は「合法だ」「品位に欠く行為をしている」という余命ブログの言い分を鵜呑みにしていたので、一部の弁護士が損害賠償請求裁判を起こしたことがわかって、ブログの言うことが妥当ではないと気が付きました。
◆ACさん
>私は11月10日のコメントでそうは言っていません。
はい、そうですね。単に私から問いかけをした形です。なぜこうした言い方をするかというと、「その高裁判決と、この懲戒請求事件の“真実”とに乖離がある」と感じているからであり、判決はあくまでも一つの争いの結果であり、懲戒請求事件のすべてを表すものではない、という前提がそこにあります。
ですので、
>>①金弁護士は、弁護士という立場を利用して、マスコミという権力を使い、法律に疎い一般人の過ちに対して「自分の想像を理由に、未確定な事実を決めつけて喧伝した」という事実がある。
については、繰り返しますがこの事件で確定した東京高裁5.14判決の内容に反します。
は、「何を結論として言いたいのか」によって、ACさんと私の主張が平行線になる可能性があると感じます。
金弁護士は、訴訟前の2018年7月の段階で記者会見を行い、「名前が一文字であるからターゲットにされた」というようなことを断定的な口調で言いました。
それを報じた各紙の記事が以下です。
<都内で会見した金竜介弁護士は「1文字の姓の弁護士を選んで、懲戒請求をしている。明らかな人種差別だ」と述べた。>朝日新聞(2018.7.12)
https://www.asahi.com/articles/ASL7D5S4GL7DUTIL04K.html
<原告側によると・・・(中略)・・・残り8人は名前から在日コリアンと推認されるだけで、業務上のつながりもなかったという。金弁護士は会見で「弁護士の業務としてこういうことをやっている、こういう発言をしている、という理由ではなく、ただ日弁連の名簿から名前で選ばれた」「国籍ないし民族を理由として懲戒請求しており、人種差別にあたる」・・・(後略)・・・>弁護士ドットコムニュース(2018.7.12)
https://www.bengo4.com/internet/n_8201/
後に10月になってから、共同通信が特集記事の中でこう伝えています(2018.10.4/判決前)。タイトルは「名前で狙われた?『人種差別』と提訴し対抗」です。
https://this.kiji.is/415810191243953249?c=39546741839462401
最後の共同通信の記事は、まずタイトルで「?」を付け、本文で「推測」「思われる」として印象を和らげていることが、注意深く読むとわかります。かろうじて共同通信にはジャーナリストとしての良心があったということが窺い知れます。
まずこれについては、金弁護士のマスコミ活用術が上手だったと感じるところで、ほぼこのような印象が世間(と言っても広くはないですけどね。苦笑)に流通することになりました。
挙げてくださった「東京高裁5.14判決の内容」ですが、上に示した記者会見のときから金弁護士らの主張に大きな変化はないようです。
>この被告がただの一般人でなく余命チームから支援されていた
とは言え、次の14pをご覧になりましたよね?
「一審被告は、本件懲戒請求当時、在日韓国・朝鮮人が弁護士となる資格を持ち得ることを知らず、在日コリアン弁護士協会の活動内容についても知らなかった」。
これ、法廷で裁判官が確認したんでしょうかねぇ・・・。
私は「この被告が在日コリアンが弁護士資格を持ち得ると知らなかった」という箇所を読んで「うそでしょ!?」と目が点になりました。
これも「一審よりも判決額が下がった要因の一つ(お情け)」だったのかも、と思いました。
そしてさらに裁判所は「提出書類は別件訴訟の使い回しじゃないか」ということもしっかり認定していますよね。
「余命チーム」なんて言っても、「カルト詐欺師とその幹部たち」が「妄想ブログ」の延長で戯言を言っているだけなので、まともな反論ではないです。
つまり、私の立ち位置からは、この高裁判決というのは「ガチの全力勝負」の結果出たものだとは言えない、という見方をしているわけなのでした(当人同士はどうか知りません。あくまでも私から見た場合、ということです)。
さて、「なぜ東京弁護士会では金弁護士を含む“本件8人”が対象となったのか」は、その真の理由は余命事務局の人選を行った人間に聞かないとわかりません。
私たち読者はほぼブログの言いなりになっていたというのが実情でしたので。
さらに私の場合、次のことを認識していました。
①「朝鮮学校への補助金反対」が大前提としてあり、「補助金賛成」の表明をしている弁護士団体への抗議であったこと
②「LAZAKの設立趣旨及び活動内容」が問題とされていたこと
③金竜介弁護士については過去に会長を務めた人物であること
④LAZAKのNGO報告が国連に提出され、その意向が反映された勧告を国連が日本政府に対して出し、それを日弁連が声明に引用した、という関係性があったこと
⑤“本件8人”はLAZAK会員であること
⑥“本件8人”は過去のLAZAK役職経験者であること(ここに事実誤認があることは考えられます)
よって、彼らが対象となったのは、「在日コリアンという出自」ではなく、その「活動内容、肩書」であったというように私は認識していたということです。他の日本人弁護士と同様に、また「日弁連」と「各県弁護士会」が重なって請求されているように、「朝鮮学校補助金に反対している弁護士団体」があって、その中に民族的な出自を表に出して活動していた団体もあった、という順番です。
例えば、後で知ったところによると「自由法曹団」という弁護士集団があるそうで、仮にその集団も「補助金賛成!」という声明なり、活動なりをしていたとして、こちらには請求しても差別とはならないのに、LAZAKなら差別になる、というのもおかしな話ではないでしょうか、という感じなんです。
「専らその氏を手掛かりとした民族的出身に着目したもの」ではないし、他の懲戒請求者にも私のように考える人が少なからずいると思うのですけれどもね。
毎日新聞の静岡地裁の話はどんな闘い方だったのか、小野誠氏の記録閲覧報告を待ちたいと思います。
◆東大平行線さん
>故意または過失という主観的要素だけでしょう。
私はあまり頭がよろしくないので(だから余命ブログがこの懲戒請求が合法だと言っていることを鵜呑みにしてしまったわけですが)、東大平行線さんのおっしゃる「故意、過失」というのは、「差別行為である」ということを指すのか、「懲戒請求が不当行為である」ことを指すのかよくわからないのですが、私としては前者は争いたいところで、後者は認めるという立場になります。ただし、前者であっても、「過誤」はあるだろうと思っています。
◆漆黒のナンチャラ さん
①猪野先生にも出しました。しかし右から左へと送られた書類に機械的に署名捺印をしてしまったということと、ブログを読んでいていも、自分の関心の低い内容は忘れてしまうために、猪野先生のことは事件になるまで頭になく、その内容も全く覚えていないものでした。「ブログにお任せ」状態でした。
内容は「言論の自由を逸脱しており、大きく国益を害する発言である。別件で刑事告発しているが弁護士の発言として看過できないので懲戒請求するものである」です。
②今は全く「懲戒に値する」などとは思っていません。私は「合法だ」「品位に欠く行為をしている」という余命ブログの言い分を鵜呑みにしていたので、一部の弁護士が損害賠償請求裁判を起こしたことがわかって、ブログの言うことが妥当ではないと気が付きました。
◆ACさん
>私は11月10日のコメントでそうは言っていません。
はい、そうですね。単に私から問いかけをした形です。なぜこうした言い方をするかというと、「その高裁判決と、この懲戒請求事件の“真実”とに乖離がある」と感じているからであり、判決はあくまでも一つの争いの結果であり、懲戒請求事件のすべてを表すものではない、という前提がそこにあります。
ですので、
>>①金弁護士は、弁護士という立場を利用して、マスコミという権力を使い、法律に疎い一般人の過ちに対して「自分の想像を理由に、未確定な事実を決めつけて喧伝した」という事実がある。
については、繰り返しますがこの事件で確定した東京高裁5.14判決の内容に反します。
は、「何を結論として言いたいのか」によって、ACさんと私の主張が平行線になる可能性があると感じます。
金弁護士は、訴訟前の2018年7月の段階で記者会見を行い、「名前が一文字であるからターゲットにされた」というようなことを断定的な口調で言いました。
それを報じた各紙の記事が以下です。
<都内で会見した金竜介弁護士は「1文字の姓の弁護士を選んで、懲戒請求をしている。明らかな人種差別だ」と述べた。>朝日新聞(2018.7.12)
https://www.asahi.com/articles/ASL7D5S4GL7DUTIL04K.html
<原告側によると・・・(中略)・・・残り8人は名前から在日コリアンと推認されるだけで、業務上のつながりもなかったという。金弁護士は会見で「弁護士の業務としてこういうことをやっている、こういう発言をしている、という理由ではなく、ただ日弁連の名簿から名前で選ばれた」「国籍ないし民族を理由として懲戒請求しており、人種差別にあたる」・・・(後略)・・・>弁護士ドットコムニュース(2018.7.12)
https://www.bengo4.com/internet/n_8201/
後に10月になってから、共同通信が特集記事の中でこう伝えています(2018.10.4/判決前)。タイトルは「名前で狙われた?『人種差別』と提訴し対抗」です。
https://this.kiji.is/415810191243953249?c=39546741839462401
最後の共同通信の記事は、まずタイトルで「?」を付け、本文で「推測」「思われる」として印象を和らげていることが、注意深く読むとわかります。かろうじて共同通信にはジャーナリストとしての良心があったということが窺い知れます。
まずこれについては、金弁護士のマスコミ活用術が上手だったと感じるところで、ほぼこのような印象が世間(と言っても広くはないですけどね。苦笑)に流通することになりました。
挙げてくださった「東京高裁5.14判決の内容」ですが、上に示した記者会見のときから金弁護士らの主張に大きな変化はないようです。
>この被告がただの一般人でなく余命チームから支援されていた
とは言え、次の14pをご覧になりましたよね?
「一審被告は、本件懲戒請求当時、在日韓国・朝鮮人が弁護士となる資格を持ち得ることを知らず、在日コリアン弁護士協会の活動内容についても知らなかった」。
これ、法廷で裁判官が確認したんでしょうかねぇ・・・。
私は「この被告が在日コリアンが弁護士資格を持ち得ると知らなかった」という箇所を読んで「うそでしょ!?」と目が点になりました。
これも「一審よりも判決額が下がった要因の一つ(お情け)」だったのかも、と思いました。
そしてさらに裁判所は「提出書類は別件訴訟の使い回しじゃないか」ということもしっかり認定していますよね。
「余命チーム」なんて言っても、「カルト詐欺師とその幹部たち」が「妄想ブログ」の延長で戯言を言っているだけなので、まともな反論ではないです。
つまり、私の立ち位置からは、この高裁判決というのは「ガチの全力勝負」の結果出たものだとは言えない、という見方をしているわけなのでした(当人同士はどうか知りません。あくまでも私から見た場合、ということです)。
さて、「なぜ東京弁護士会では金弁護士を含む“本件8人”が対象となったのか」は、その真の理由は余命事務局の人選を行った人間に聞かないとわかりません。
私たち読者はほぼブログの言いなりになっていたというのが実情でしたので。
さらに私の場合、次のことを認識していました。
①「朝鮮学校への補助金反対」が大前提としてあり、「補助金賛成」の表明をしている弁護士団体への抗議であったこと
②「LAZAKの設立趣旨及び活動内容」が問題とされていたこと
③金竜介弁護士については過去に会長を務めた人物であること
④LAZAKのNGO報告が国連に提出され、その意向が反映された勧告を国連が日本政府に対して出し、それを日弁連が声明に引用した、という関係性があったこと
⑤“本件8人”はLAZAK会員であること
⑥“本件8人”は過去のLAZAK役職経験者であること(ここに事実誤認があることは考えられます)
よって、彼らが対象となったのは、「在日コリアンという出自」ではなく、その「活動内容、肩書」であったというように私は認識していたということです。他の日本人弁護士と同様に、また「日弁連」と「各県弁護士会」が重なって請求されているように、「朝鮮学校補助金に反対している弁護士団体」があって、その中に民族的な出自を表に出して活動していた団体もあった、という順番です。
例えば、後で知ったところによると「自由法曹団」という弁護士集団があるそうで、仮にその集団も「補助金賛成!」という声明なり、活動なりをしていたとして、こちらには請求しても差別とはならないのに、LAZAKなら差別になる、というのもおかしな話ではないでしょうか、という感じなんです。
「専らその氏を手掛かりとした民族的出身に着目したもの」ではないし、他の懲戒請求者にも私のように考える人が少なからずいると思うのですけれどもね。
毎日新聞の静岡地裁の話はどんな闘い方だったのか、小野誠氏の記録閲覧報告を待ちたいと思います。
>>ローズさん
返答ありがとうございます。
ローズさん的には
・ろくに自分で考えもせず余命ブログを鵜呑みにして弁護士さん達に迷惑掛けたのは反省してる
・けどそれは扇動した余命ブログにも責任はある
・今回の件は余命を扇の要とした懲戒請求者全員によるひとつの共同不法行為である
・970件全体での被害総額を元に考えるべき
って感じ?
あとついでに
・余命本人はどうだか知らんけど自分は金の字を理由に差別意識とかは無かった。だってそもそも懲戒内容なんてロクに読んでもないし。
かな?
返答ありがとうございます。
ローズさん的には
・ろくに自分で考えもせず余命ブログを鵜呑みにして弁護士さん達に迷惑掛けたのは反省してる
・けどそれは扇動した余命ブログにも責任はある
・今回の件は余命を扇の要とした懲戒請求者全員によるひとつの共同不法行為である
・970件全体での被害総額を元に考えるべき
って感じ?
あとついでに
・余命本人はどうだか知らんけど自分は金の字を理由に差別意識とかは無かった。だってそもそも懲戒内容なんてロクに読んでもないし。
かな?
No title
>私は現在、東京、横浜の訴訟において訴えられた被告の方々の依頼を受け、弁護士らによるかかる賠償請求が誤っているという訴訟方針で対応しています。
猪野さんがこの記事↑を出したのが10月17日。
嶋﨑弁護士が東京高裁で勝訴した判決(↓下記ツイッター)が11月20日。
この訴訟には「YouTubeで絶賛活躍中の代理人2名(1名補助参加)が懲戒請求者側につき、共同不法行為を用いた弁済の抗弁の主張」とありますが、猪野さんはこの高裁訴訟に関わっているのですか。猪野さんの主張と同じような気がしますが。
>本日、東京高裁で2つ勝訴判決(全額認容・各自33万)でました。満額認容の東京高裁判決は3本目。
結論以上に、理屈が凄い。
懲戒請求者を支援するYouTubeで絶賛活躍中の代理人2名(1名補助参加)が懲戒請求者側につき、共同不法行為を用いた弁済の抗弁の主張を、排斥しました。
猪野さんがこの記事↑を出したのが10月17日。
嶋﨑弁護士が東京高裁で勝訴した判決(↓下記ツイッター)が11月20日。
この訴訟には「YouTubeで絶賛活躍中の代理人2名(1名補助参加)が懲戒請求者側につき、共同不法行為を用いた弁済の抗弁の主張」とありますが、猪野さんはこの高裁訴訟に関わっているのですか。猪野さんの主張と同じような気がしますが。
>本日、東京高裁で2つ勝訴判決(全額認容・各自33万)でました。満額認容の東京高裁判決は3本目。
結論以上に、理屈が凄い。
懲戒請求者を支援するYouTubeで絶賛活躍中の代理人2名(1名補助参加)が懲戒請求者側につき、共同不法行為を用いた弁済の抗弁の主張を、排斥しました。
No title
札幌弁護士会はまともで良かった
No title
ハンドルネームでただ「 」の点だけを打たれている方へ。
これでは他の方との区別がつきづらいため、もう少しわかりやすいものをご使用ください。
これでは他の方との区別がつきづらいため、もう少しわかりやすいものをご使用ください。
No title
. (てん)じゃ駄目ですか。他でも使っているハンドルネームです。
次から変更します。考えておきます。
大量懲戒請求、猪野弁護士のブログしか情報がなくなりましたね。
次から変更します。考えておきます。
大量懲戒請求、猪野弁護士のブログしか情報がなくなりましたね。