Q 共同養育支援法(旧名称:親子断絶防止法)ではDV防止法の運用の改善を求めるとしていますが、DV防止法の運用に問題があるのですか。
- 2020/01/05
- 15:07
Q 共同養育支援法(旧名称:親子断絶防止法)ではDV防止法の運用の改善を求めるとしていますが、DV防止法の運用に問題があるのですか。
A 共同養育支援議員連名が押し進める共同養育支援法では、DV防止法の運用に問題があり、女性側によるでっち上げDVや、単にDVと申告するだけでDVを理由に連れ去りをしても行政がそれに加担し、居場所もわからなくなるのは問題として、DV防止法の運用の改善を求めています。
「求める立法」には次のように書かれています。
DV防止法の運用の改善を求めるという主張の最大の問題点は、DV申告を虚偽(でっち上げ)として疑っていることです。
議連の主張は、DVは厳しく処罰せよというのですが、DV防止法の運用の「改善要求とは表裏の関係にあります。DVは処罰せよというのですが、DV防止法の構造は裁判所の接近禁止命令や退去命令に違反した場合に刑罰が科せられるものです。直接の暴力行為を処罰の対象にはしていません。
議連がいうDVは厳しく処罰せよとは、直接の暴力行為を傷害罪、暴行罪で厳しく処罰せよということになるのですが、それはDV問題を極めて限定的なものに矮小化させることになります。
DVという暴力行為を処罰するためには、個々の暴力行為について客観的な有罪証拠がそろってなければなりません。DV加害者は暴力行為を否定するのが常で、しかも、家庭の中で目撃証言もない中で有罪立証ができる証拠を集めることは困難な場合も少なくなく、しかも刑事訴訟の大原則である疑わしきは罰せずという観点から判断されるため、有罪となりうる客観証拠がないために捜査機関が立件することも困難という場合もあります(DV防止法制定以前であれば捜査機関は門前払い)。
DV被害者がその場で110番通報しているような場合を除けば、DVそのものの暴力行為それ自体で立件できる場合が多いとは言えず、そのためDV防止法は、裁判所の命令に違反したという形式をもって処罰することになったわけです。
DV事件の場合は、刑事手続きでは有罪・無罪という観点からは無罪にならざるを得ない事案、それ故に捜査機関で事件として立件されない場合もありますが、それでも保護命令の必要性がある事件は当然に想定されています。裁判所の判断は、DV被害者の身の安全を確保することにありますから、個別の暴力行為を対象として有罪判決を下せるかどうかという刑事裁判の観点からなされるものではないからです。
逆にいえば、議連案は、個別の暴力事件について有罪処罰の証拠がないものについてはDVとして扱うなということでもあります。つまり保護命令を出すなという運用「改善」を要求している趣旨は、DVとは個別の暴力事件として有罪認定ができるものに限定しなければならないものであるにも関わらず、現在の裁判所の保護命令を発する基準がいい加減であり、DVでないものまで命令が出されていることを改善せよ、ということなのです。
しかし、これではDV被害者の身の安全は守れません。
この議連案は、直接の暴力のないような精神的暴力(モラハラ)などの案件についてDV保護の対象から外せということでもあります。暴言等で相手の配偶者を支配しようとする(恫喝により言うことを聞かせる)案件ではDV防止法による保護命令の対象にはならないとしても、DV事件に比べても身の安全を確保するために身を隠す必要性があることは同じです(DV防止法1条1項の「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」)。夫の支配を逃れようとした行動に対して、どのような報復がなされるのか、それが暴力を振るわれるのか、など不安ばかりが大きくなるのは当然のことです。実際に同居時にそう思われる行動を取ってきたのですから、DV案件として保護されるのは当然のことです。
そしてそれを実際に担うのはシェルターなどの行政施設であったり、民間の施設です。
その後の住所は秘匿扱いにすることで妻と子の身の安全を守るということが行われています。
しかし、議連案は、こうしたDVをDVとして扱うなと主張しているのです。暴力事件として有罪立証ができるものに限定せよ、と主張していることの意味は、このような意味です。議連は、これを虚偽DVと非難します。
これを整理すると、次のようになります。

確実な有罪証拠が何なのかについても、それが評価を伴うものである以上、別居前に事前に評価し判断することになり、連れ去り禁止に違反したとして刑罰の対象になるのであれば、相手が犯罪行為を行ったのか、そうでなければ自分が犯罪を犯したのかという究極の選択を迫られることになります。これでは家を出るに出られなくなります。
また、議連案のいう子の連れ去り禁止も合わせ解釈すると、DVとして有罪判決が下るような客観証拠がない場合であれば、すべて「連れ去り」と評価されて禁止されることになります。
実際の暴力を受けても客観証拠のない事案も含め、DV・モラハラ夫と同居しながら離婚協議を行えということになりますが、かかるやり方に現実味はなく、DV・モラハラ夫とのための改善要求としか言いようがありません。

DVねつ造を厳しく処罰せよという主張にも問題があります。
前述したとおり、暴力事件に客観証拠がない事案も少なくなく、そうした場合にまでDVねつ造などと考えているのであれば問題です。
もとより医師の診断書を偽造したとか(これ自体が私文書偽造などの犯罪になります)、DVによって生じた傷でないにもかかわらず、それを承知の上で夫から暴力を受けたなどと捜査機関に申告するのは虚偽告訴罪になるもので、こうした行為が処罰の対象になるのは当然のことです。
しかしながら、別居時に客観証拠となり得るのかどうかという判断を強いることは、客観証拠がなかったと事後に判断された場合、逮捕、刑罰ということになりうるとすれば絶大な萎縮効果が生じることになります。
DVとしての被害申告をためらう
子を連れての別居をためらう
というようにです。
最後の「DVを受理する際には、男女を等しく扱うべきです。女性がDV主張して認められることは、男性も認められるべきです。」も意味がわかりにくいものです。性別によって差別されているというのでしょうか。
離婚後の共同親権推進論者の中には、例えば北海道にある行政施設であるシェルターは、「道立女性相談援助センター」というのですが、これをもって差別だと非難する人たちもいます。
同居している妻から暴力を振るわれている、家を出るだけでは身の安全が守れないというのでしょうか。つまり妻が逃げた夫を追いかけ、さらに暴力を振るうという事案があるということでしょうか。そのような危険性があるのであれば、もとよりDV防止法による保護の対象にはなりますが、それがなされないということでしょうか。
妻が暴力を振るうという案件もあるでしょうが、DV防止法の中で問題になるのは、逃ても後を執拗に追いかけ、殺害に至ったり、あるいは連れ戻され、暴力が継続したり、その危険性があるものです。その恐れのあるものも含めればやはり身の安全からは居場所を隠す必要があります。こうした事情があるのは妻側であることがほとんどです。そうした実情に基づいて行政が対応をしたとしてもそれだけで差別になるわけではありません。
議連のいう男女を等しく扱うことを求めているのは、要は妻側に「虚偽のDV」なんだから申請を受け付けるなという意味合いでしかないということです。
ところで議連は、行政が夫側の言い分を聞かないということを問題にしています。
住所等の秘匿等について行政がその判断の是非を判断することは相当ではありません。まず身の安全を確保しなければなりませんからその主張が確からしいということであればそれを前提に居所を秘匿扱いすることはむしろ当然のことです。
それによって一生、居所がわからないという議連の主張も誤りです。
少なくとも夫側には裁判所で妻側と争う手段は保障されています。住所が秘匿扱いであろうと裁判所は職権で妻側の住民票上の住所を調査の上、呼び出します。その是非は当事者間での争訟によって解決する権利は保障されており、現行制度の運用に変更を加える必要性は全くありません。
確かに中には嫌がらせのために居所を明らかにしない場合もあるかもしれませんが、それを行政に判断せよということには無理があります。
なお、DVがでっち上げであり、警察が応じたのは違法であるとして損害賠償請求を行った国賠訴訟で最高裁は訴えを退けています(2019年9月19日)
「Q 妻が夫のDVをでっち上げて面会させないし、裁判所や警察も無批判にそれに従い、結果として面会交流ができていないという現実をどのように考えますか。」
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A 共同養育支援議員連名が押し進める共同養育支援法では、DV防止法の運用に問題があり、女性側によるでっち上げDVや、単にDVと申告するだけでDVを理由に連れ去りをしても行政がそれに加担し、居場所もわからなくなるのは問題として、DV防止法の運用の改善を求めています。
「求める立法」には次のように書かれています。
| DV防止法の運用改善 弁護士業界では、連れ去り・会わせない・DV主張が勝利の3点セットと言うそうです。 日本では、DVを女性相談センターなど相談するだけで受理されます。男性の言い分は一切確認されません。男性は言い訳をする、男性はしていないと嘘をつく、男性の言い分は聞く必要がないので、女性が相談しにくれば受理しなければならないという構造です。 そして行政に受理されたが最後、子どもの居場所は分からなくなります。 本当に女性は嘘をつきませんか?これが男女平等ですか?嘘をつく人かどうかは、性別ではなく、個人による違いではないでしょうか? ●真のDVは、厳罰に処されるべきです。警察の調査による証拠主義によって、真のDV加害者は逮捕され、罪を償うべきです。 ●ねつ造DVも厳しく処されるべきです。ねつ造DVは、子どもに対する人権侵害でもあります。 ねつ造DVをしたことが明らかになった際には、親権・監護権を失うといった厳しい対応が必要です。 ●DVを受理する際には、男女を等しく扱うべきです。女性がDV主張して認められることは、男性も認められるべきです。 |
DV防止法の運用の改善を求めるという主張の最大の問題点は、DV申告を虚偽(でっち上げ)として疑っていることです。
議連の主張は、DVは厳しく処罰せよというのですが、DV防止法の運用の「改善要求とは表裏の関係にあります。DVは処罰せよというのですが、DV防止法の構造は裁判所の接近禁止命令や退去命令に違反した場合に刑罰が科せられるものです。直接の暴力行為を処罰の対象にはしていません。
議連がいうDVは厳しく処罰せよとは、直接の暴力行為を傷害罪、暴行罪で厳しく処罰せよということになるのですが、それはDV問題を極めて限定的なものに矮小化させることになります。
DVという暴力行為を処罰するためには、個々の暴力行為について客観的な有罪証拠がそろってなければなりません。DV加害者は暴力行為を否定するのが常で、しかも、家庭の中で目撃証言もない中で有罪立証ができる証拠を集めることは困難な場合も少なくなく、しかも刑事訴訟の大原則である疑わしきは罰せずという観点から判断されるため、有罪となりうる客観証拠がないために捜査機関が立件することも困難という場合もあります(DV防止法制定以前であれば捜査機関は門前払い)。
DV被害者がその場で110番通報しているような場合を除けば、DVそのものの暴力行為それ自体で立件できる場合が多いとは言えず、そのためDV防止法は、裁判所の命令に違反したという形式をもって処罰することになったわけです。
DV事件の場合は、刑事手続きでは有罪・無罪という観点からは無罪にならざるを得ない事案、それ故に捜査機関で事件として立件されない場合もありますが、それでも保護命令の必要性がある事件は当然に想定されています。裁判所の判断は、DV被害者の身の安全を確保することにありますから、個別の暴力行為を対象として有罪判決を下せるかどうかという刑事裁判の観点からなされるものではないからです。
逆にいえば、議連案は、個別の暴力事件について有罪処罰の証拠がないものについてはDVとして扱うなということでもあります。つまり保護命令を出すなという運用「改善」を要求している趣旨は、DVとは個別の暴力事件として有罪認定ができるものに限定しなければならないものであるにも関わらず、現在の裁判所の保護命令を発する基準がいい加減であり、DVでないものまで命令が出されていることを改善せよ、ということなのです。
しかし、これではDV被害者の身の安全は守れません。
この議連案は、直接の暴力のないような精神的暴力(モラハラ)などの案件についてDV保護の対象から外せということでもあります。暴言等で相手の配偶者を支配しようとする(恫喝により言うことを聞かせる)案件ではDV防止法による保護命令の対象にはならないとしても、DV事件に比べても身の安全を確保するために身を隠す必要性があることは同じです(DV防止法1条1項の「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」)。夫の支配を逃れようとした行動に対して、どのような報復がなされるのか、それが暴力を振るわれるのか、など不安ばかりが大きくなるのは当然のことです。実際に同居時にそう思われる行動を取ってきたのですから、DV案件として保護されるのは当然のことです。
そしてそれを実際に担うのはシェルターなどの行政施設であったり、民間の施設です。
その後の住所は秘匿扱いにすることで妻と子の身の安全を守るということが行われています。
しかし、議連案は、こうしたDVをDVとして扱うなと主張しているのです。暴力事件として有罪立証ができるものに限定せよ、と主張していることの意味は、このような意味です。議連は、これを虚偽DVと非難します。
これを整理すると、次のようになります。

確実な有罪証拠が何なのかについても、それが評価を伴うものである以上、別居前に事前に評価し判断することになり、連れ去り禁止に違反したとして刑罰の対象になるのであれば、相手が犯罪行為を行ったのか、そうでなければ自分が犯罪を犯したのかという究極の選択を迫られることになります。これでは家を出るに出られなくなります。
また、議連案のいう子の連れ去り禁止も合わせ解釈すると、DVとして有罪判決が下るような客観証拠がない場合であれば、すべて「連れ去り」と評価されて禁止されることになります。
実際の暴力を受けても客観証拠のない事案も含め、DV・モラハラ夫と同居しながら離婚協議を行えということになりますが、かかるやり方に現実味はなく、DV・モラハラ夫とのための改善要求としか言いようがありません。

DVねつ造を厳しく処罰せよという主張にも問題があります。
前述したとおり、暴力事件に客観証拠がない事案も少なくなく、そうした場合にまでDVねつ造などと考えているのであれば問題です。
もとより医師の診断書を偽造したとか(これ自体が私文書偽造などの犯罪になります)、DVによって生じた傷でないにもかかわらず、それを承知の上で夫から暴力を受けたなどと捜査機関に申告するのは虚偽告訴罪になるもので、こうした行為が処罰の対象になるのは当然のことです。
しかしながら、別居時に客観証拠となり得るのかどうかという判断を強いることは、客観証拠がなかったと事後に判断された場合、逮捕、刑罰ということになりうるとすれば絶大な萎縮効果が生じることになります。
DVとしての被害申告をためらう
子を連れての別居をためらう
というようにです。
最後の「DVを受理する際には、男女を等しく扱うべきです。女性がDV主張して認められることは、男性も認められるべきです。」も意味がわかりにくいものです。性別によって差別されているというのでしょうか。
離婚後の共同親権推進論者の中には、例えば北海道にある行政施設であるシェルターは、「道立女性相談援助センター」というのですが、これをもって差別だと非難する人たちもいます。
同居している妻から暴力を振るわれている、家を出るだけでは身の安全が守れないというのでしょうか。つまり妻が逃げた夫を追いかけ、さらに暴力を振るうという事案があるということでしょうか。そのような危険性があるのであれば、もとよりDV防止法による保護の対象にはなりますが、それがなされないということでしょうか。
妻が暴力を振るうという案件もあるでしょうが、DV防止法の中で問題になるのは、逃ても後を執拗に追いかけ、殺害に至ったり、あるいは連れ戻され、暴力が継続したり、その危険性があるものです。その恐れのあるものも含めればやはり身の安全からは居場所を隠す必要があります。こうした事情があるのは妻側であることがほとんどです。そうした実情に基づいて行政が対応をしたとしてもそれだけで差別になるわけではありません。
議連のいう男女を等しく扱うことを求めているのは、要は妻側に「虚偽のDV」なんだから申請を受け付けるなという意味合いでしかないということです。
ところで議連は、行政が夫側の言い分を聞かないということを問題にしています。
住所等の秘匿等について行政がその判断の是非を判断することは相当ではありません。まず身の安全を確保しなければなりませんからその主張が確からしいということであればそれを前提に居所を秘匿扱いすることはむしろ当然のことです。
それによって一生、居所がわからないという議連の主張も誤りです。
少なくとも夫側には裁判所で妻側と争う手段は保障されています。住所が秘匿扱いであろうと裁判所は職権で妻側の住民票上の住所を調査の上、呼び出します。その是非は当事者間での争訟によって解決する権利は保障されており、現行制度の運用に変更を加える必要性は全くありません。
確かに中には嫌がらせのために居所を明らかにしない場合もあるかもしれませんが、それを行政に判断せよということには無理があります。
なお、DVがでっち上げであり、警察が応じたのは違法であるとして損害賠償請求を行った国賠訴訟で最高裁は訴えを退けています(2019年9月19日)
「Q 妻が夫のDVをでっち上げて面会させないし、裁判所や警察も無批判にそれに従い、結果として面会交流ができていないという現実をどのように考えますか。」
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