コメント
政治家としてのタガ
わたしは常々、不思議に思っていることがある。
安倍晋三という人物には「政治家としてのタガ」があるのだろうか?
過去、保守政治家でガチガチの右翼だったり、下品だったり、利権の亡者のような人物は数えきれないほどいた。
安倍氏はそう言った面では、特に醜悪なわけではない。
ただ、「国家の私物化」「お仲間優遇」「極端な敵味方思考」といった点では、過去に類を見ない、「タガが外れた」政治家だと思う。
過去の自民党政治家にはある意味、そういった「タガ」がどこかに必ずあり、自らを律することをしてきた。
たとえば、それは教養だったり(宮澤・大平)、人柄だったり(竹下・小渕)、庶民感覚(田中)だったりする。
安倍氏にはそういった「タガ」があるようには思えない。
ただ、それでは安倍氏は傍若無人に振舞う、わがまま勝手な人物なのかといえば、全くそれは当たらない。
逆にたいへん臆病に見える。
これは第二次安倍内閣発足からカジノ法案可決までは特に顕著だった。
もしかしたら、劣等感とか挫折感から来る「臆病」が安倍氏のタガだったのかもしれない。
そして、そのタガもモリカケ疑惑を乗り越えたことで完全に「外れて」しまった。
政治家としてのタガが外れた指導者をトップにすえて、わが国はどこに向かおうとするのだろう?
安倍晋三という人物には「政治家としてのタガ」があるのだろうか?
過去、保守政治家でガチガチの右翼だったり、下品だったり、利権の亡者のような人物は数えきれないほどいた。
安倍氏はそう言った面では、特に醜悪なわけではない。
ただ、「国家の私物化」「お仲間優遇」「極端な敵味方思考」といった点では、過去に類を見ない、「タガが外れた」政治家だと思う。
過去の自民党政治家にはある意味、そういった「タガ」がどこかに必ずあり、自らを律することをしてきた。
たとえば、それは教養だったり(宮澤・大平)、人柄だったり(竹下・小渕)、庶民感覚(田中)だったりする。
安倍氏にはそういった「タガ」があるようには思えない。
ただ、それでは安倍氏は傍若無人に振舞う、わがまま勝手な人物なのかといえば、全くそれは当たらない。
逆にたいへん臆病に見える。
これは第二次安倍内閣発足からカジノ法案可決までは特に顕著だった。
もしかしたら、劣等感とか挫折感から来る「臆病」が安倍氏のタガだったのかもしれない。
そして、そのタガもモリカケ疑惑を乗り越えたことで完全に「外れて」しまった。
政治家としてのタガが外れた指導者をトップにすえて、わが国はどこに向かおうとするのだろう?
官邸の介入か、検察の忖度か?答えはどちらでもない。
意外なところに、逃亡犯ゴーンの影。
次期検事総長には、東京高検の黒川(序列2位)と、名古屋高検の林真琴(はやし・まこと 序列4位)の二人が候補だった。二人とも同期。去年の段階では一旦林氏が次期総長に決まりかけていたのだが、待ったをかけたのが稲田現検事総長。林後継で今話を進めると、自分がゴーン逃亡の引責辞任と見られる。それはいかんというのが理由なんだとか。それで、一度ケチがついた林に代わって、黒川後継に風向きが変わったんだとさ。部外者にはわかりにくい、検察内部の対立というか、微妙な路線の違いがある模様。朝日新聞は林推し(※)なので、黒川次期検事総長が気に入らなくてしょうがないようだが、別に官邸の介入でも検察が官邸に忖度したわけでもない。検察内部の事情だ。
※朝日新聞の林推し 平成30年11月19日、羽田空港におけるカルロス・ゴーン逮捕。この逮捕劇を、朝日だけがスクープした。東京地検特捜部の動きを、林に教えてもらったおかげで。林と朝日新聞は昵懇の関係にある。ここにも、ゴーンの影が。
https://www.youtube.com/watch?v=lAf22Itx7bY
https://www.youtube.com/watch?v=eqfXZ5nzivQ
次期検事総長には、東京高検の黒川(序列2位)と、名古屋高検の林真琴(はやし・まこと 序列4位)の二人が候補だった。二人とも同期。去年の段階では一旦林氏が次期総長に決まりかけていたのだが、待ったをかけたのが稲田現検事総長。林後継で今話を進めると、自分がゴーン逃亡の引責辞任と見られる。それはいかんというのが理由なんだとか。それで、一度ケチがついた林に代わって、黒川後継に風向きが変わったんだとさ。部外者にはわかりにくい、検察内部の対立というか、微妙な路線の違いがある模様。朝日新聞は林推し(※)なので、黒川次期検事総長が気に入らなくてしょうがないようだが、別に官邸の介入でも検察が官邸に忖度したわけでもない。検察内部の事情だ。
※朝日新聞の林推し 平成30年11月19日、羽田空港におけるカルロス・ゴーン逮捕。この逮捕劇を、朝日だけがスクープした。東京地検特捜部の動きを、林に教えてもらったおかげで。林と朝日新聞は昵懇の関係にある。ここにも、ゴーンの影が。
https://www.youtube.com/watch?v=lAf22Itx7bY
https://www.youtube.com/watch?v=eqfXZ5nzivQ
No title
*政治家としてのタガが外れた指導者
法の支配の下で、行政権は法治主義のタガの範囲内で行政権を行使しなければならないのに、
『法』を認識できず、且つ「法律」を無視し、委員会答弁で自ら発した前言と矛盾することを恥じらいもなく答弁する愚人を国会議員に選出し且つ総理大臣に指名する自民党・公明党議員には責任という観念がない様ですネ。
その愚人が、なんと真面目に憲法改正を長期政権最重要課題としているのですから、コメディーですネ。
法の支配の下で、行政権は法治主義のタガの範囲内で行政権を行使しなければならないのに、
『法』を認識できず、且つ「法律」を無視し、委員会答弁で自ら発した前言と矛盾することを恥じらいもなく答弁する愚人を国会議員に選出し且つ総理大臣に指名する自民党・公明党議員には責任という観念がない様ですネ。
その愚人が、なんと真面目に憲法改正を長期政権最重要課題としているのですから、コメディーですネ。
No title
林さんが後継総長なら、稲田さんは今年7月下旬に、就任して2年になることを理由として辞任すればいいんだから、引責辞任の話題なんて出るわけない。
官邸を擁護しようとしたんだろうけど論理が破綻してるね。
他方、2月に黒川さんを後継総長にして辞任すると、引責辞任ととられる可能性はある。
稲田さんは、それを理由にして2月に黒川さんを総長にすることを拒み、希望どおり7月に林さんを後継総長にしようとしたんだろうけど、官邸が介入して思うようにさせなかったんだよ。
官邸を擁護しようとしたんだろうけど論理が破綻してるね。
他方、2月に黒川さんを後継総長にして辞任すると、引責辞任ととられる可能性はある。
稲田さんは、それを理由にして2月に黒川さんを総長にすることを拒み、希望どおり7月に林さんを後継総長にしようとしたんだろうけど、官邸が介入して思うようにさせなかったんだよ。
No title
ところで、いつの間に、名古屋高検検事長は序列4位になったんでしょうね。
私の(古い?)認識では、1検事総長、2東京検事長、3大阪検事長、4次長検事、5事務次官、6名古屋検事長だったんですが。
確かに、次長検事や事務次官から東京大阪以外の高検検事長への異動がここのところ多かったんですが。
どうでもいい話といえばそうなんですが。
私の(古い?)認識では、1検事総長、2東京検事長、3大阪検事長、4次長検事、5事務次官、6名古屋検事長だったんですが。
確かに、次長検事や事務次官から東京大阪以外の高検検事長への異動がここのところ多かったんですが。
どうでもいい話といえばそうなんですが。
No title
脱法行為そのものですね。
「安倍一強」官邸が検察トップ人事にまで露骨に介入といったところでしょう。
ついにここまでと驚愕させられます。
日本は独裁国家になっていくばかりです。
「安倍一強」官邸が検察トップ人事にまで露骨に介入といったところでしょう。
ついにここまでと驚愕させられます。
日本は独裁国家になっていくばかりです。
慣例に則っているだけなら
官僚に行政を全部やらせればいい。
慣例を破るためにこそ、政治家がいる。
慣例を破るためにこそ、政治家がいる。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*慣例を破るためにこそ、政治家がいる。
単なる慣例を破った人事ではないから問題なのですよ。
法の支配、法治主義、司法権の独立、検察の準司法作用への侵害だから問題なのですよ。
*慣例を破るためにこそ、政治家がいる。
単なる慣例を破った人事ではないから問題なのですよ。
法の支配、法治主義、司法権の独立、検察の準司法作用への侵害だから問題なのですよ。
検察庁は
司法機関ではなく、行政機関たる法務省に付属する純然たる行政機関。従って、その人事は内閣の司る国家行政権であって、司法権ではない。法の支配、法治主義とも無関係であることは明らか。
検察権は行政権であって、司法権ではない。憲法の条文を思い出す必要がある。
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
このとおり、司法権の全ては裁判所に属するのであって、裁判所にあらざる検察庁には全く属さない。
検察権は行政権であって、司法権ではない。憲法の条文を思い出す必要がある。
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
このとおり、司法権の全ては裁判所に属するのであって、裁判所にあらざる検察庁には全く属さない。
TC1
(経済気象台)極まった官僚人事の私物化(朝日2/8)
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14358155.html?pn=2
>どこの組織でも人事とは「適材適所」で行うもの、人事に説明・解説は必要ない。しかし同時に、理を知るものが「なるほどそうか」と納得するものでなければならない。公平・中立・客観性・透明性が担保されていなければならない。「情実人事」「お友達人事」のそしりを受ければそれだけでも組織が腐り、規律が保てなくなる。
↑
全くその通り。
朝日新聞の経済気象台は地味だが、なかなか味のある実力派の社外執筆陣をそろえている。
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14358155.html?pn=2
>どこの組織でも人事とは「適材適所」で行うもの、人事に説明・解説は必要ない。しかし同時に、理を知るものが「なるほどそうか」と納得するものでなければならない。公平・中立・客観性・透明性が担保されていなければならない。「情実人事」「お友達人事」のそしりを受ければそれだけでも組織が腐り、規律が保てなくなる。
↑
全くその通り。
朝日新聞の経済気象台は地味だが、なかなか味のある実力派の社外執筆陣をそろえている。
分かり易く言えば
>公平・中立・客観性・透明性が担保されていなければならない
学閥と採用試験の序列に、徹底的に拘束されるということじゃないか。官僚の世界で能力があるとは、要するに東大法学部卒で国家一種・国家総合職採用試験に優秀な成績で合格するということ。
学閥と採用試験の序列に、徹底的に拘束されるということじゃないか。官僚の世界で能力があるとは、要するに東大法学部卒で国家一種・国家総合職採用試験に優秀な成績で合格するということ。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*法治主義とも無関係であることは明らか。
法治主義の用語解説 -
行政は議会において成立した法律によって行われなければならないとする原則
国家公務員法は一般法です。検察官も国家公務員として一般法に従うことが法治主義です。
しかし、
検察庁法という特別法で検察官の任期が法定されています。
趣旨は準司法作用を担当する検察の中立性確保
特別法は一般法に優先するというのは法律のイロハです。
法律のイロハを無視して、法治主義に反する人事を恣意的に行ったのが今回のケース。
「無知と無恥」と某成蹊だいの教授が批評していました。
よくこの成績でとも?
*法治主義とも無関係であることは明らか。
法治主義の用語解説 -
行政は議会において成立した法律によって行われなければならないとする原則
国家公務員法は一般法です。検察官も国家公務員として一般法に従うことが法治主義です。
しかし、
検察庁法という特別法で検察官の任期が法定されています。
趣旨は準司法作用を担当する検察の中立性確保
特別法は一般法に優先するというのは法律のイロハです。
法律のイロハを無視して、法治主義に反する人事を恣意的に行ったのが今回のケース。
「無知と無恥」と某成蹊だいの教授が批評していました。
よくこの成績でとも?
間違い
>行政は議会において成立した法律によって行われなければならないとする原則
慣例は、法律ではない。国家公務員法の定年延長規定を、検察官には適用しないという明文の規定も存在しない以上、法治主義には全く反していない。
定年に関する検察庁法上の規定が特別法であったとしても、国家公務員法上でこれに対する一般法の地位にあるのは、「第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。」
自衛官の河野統合幕僚長の定年延長も、国家公務員法に基づいて行われたが、誰も問題にしていない。同様に、今回の検察官の定年延長も、問題ではない。
>「無知と無恥」と某成蹊だいの教授が批評していました。
一大学教授のつぶやきに、何か価値があるとでも?w
慣例は、法律ではない。国家公務員法の定年延長規定を、検察官には適用しないという明文の規定も存在しない以上、法治主義には全く反していない。
定年に関する検察庁法上の規定が特別法であったとしても、国家公務員法上でこれに対する一般法の地位にあるのは、「第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。」
自衛官の河野統合幕僚長の定年延長も、国家公務員法に基づいて行われたが、誰も問題にしていない。同様に、今回の検察官の定年延長も、問題ではない。
>「無知と無恥」と某成蹊だいの教授が批評していました。
一大学教授のつぶやきに、何か価値があるとでも?w
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*定年延長も、国家公務員法に基づいて行われたが???
国家公務員法ではありません。自衛隊法です。
第四十五条の二 任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。
検察庁法にはこのような例外規定はありません。
*定年延長も、国家公務員法に基づいて行われたが???
国家公務員法ではありません。自衛隊法です。
第四十五条の二 任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。
検察庁法にはこのような例外規定はありません。
No title
朝日新聞社 2020/02/10 20:20
東京高検検事長の定年延長問題で、
法務省が延長の根拠とした国家公務員法の定年制の規定について、
政府が39年前の国会で、検察官には「適用されない」と答弁していたことが10日、
明らかになった。
東京高検検事長の定年延長問題で、
法務省が延長の根拠とした国家公務員法の定年制の規定について、
政府が39年前の国会で、検察官には「適用されない」と答弁していたことが10日、
明らかになった。
No title
東京高検検事長の定年延長問題をめぐり、人事院の松尾恵美子・給与局長は12日の衆院予算委員会で、国家公務員法の延長規定が検察官には適用外とした1981年の政府答弁について「現在まで同じ解釈を続けている」と語った。
ただ、「検察庁法に定められる特例の解釈に関わる、法律の解釈なので法務省で適切に整理されるべきだ」とも述べた。人事院の見解は国家公務員法を延長の根拠とする法務省とは異なるものの、最終的な判断は法務省に委ねるとの姿勢を示した形だ。
法治主義を否定して、安倍独裁政治では、過去の統一見解なんぞ知ったことではない。
公選法違反と、政治資金規正法違反とで、検察を力ずくで抑えることが今は必要??
ただ、「検察庁法に定められる特例の解釈に関わる、法律の解釈なので法務省で適切に整理されるべきだ」とも述べた。人事院の見解は国家公務員法を延長の根拠とする法務省とは異なるものの、最終的な判断は法務省に委ねるとの姿勢を示した形だ。
法治主義を否定して、安倍独裁政治では、過去の統一見解なんぞ知ったことではない。
公選法違反と、政治資金規正法違反とで、検察を力ずくで抑えることが今は必要??
一本取られたかも知れませんね
でも、国会答弁は国会答弁で修正することができますので、念のため。
なお、司法の独立とは何の関係もないことは、変わりありません。司法の独立とは、裁判所の独立ですから。検察庁・検察官の独立ではありません。
なお、司法の独立とは何の関係もないことは、変わりありません。司法の独立とは、裁判所の独立ですから。検察庁・検察官の独立ではありません。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*検察庁・検察官の独立ではありません。
いいえ、
戦後の検察官は、独任の官庁なのです。
刑事訴訟法では、「検察官は・・・・・」となっていて、
「検察庁は・・・・・」となっていませんので、
検察官の独任制を条文から知ることができます。
そういうわけでは、検察庁は、「検察官」の事務を統括する「事務所」に過ぎないと言えるかもしれません。
その権限は、起訴・不起訴権限を独占する判断を起訴便宜主義として現れます。(刑事訴訟法248条)
これを政治が利用したら司法制度も崩壊します。
*検察庁・検察官の独立ではありません。
いいえ、
戦後の検察官は、独任の官庁なのです。
刑事訴訟法では、「検察官は・・・・・」となっていて、
「検察庁は・・・・・」となっていませんので、
検察官の独任制を条文から知ることができます。
そういうわけでは、検察庁は、「検察官」の事務を統括する「事務所」に過ぎないと言えるかもしれません。
その権限は、起訴・不起訴権限を独占する判断を起訴便宜主義として現れます。(刑事訴訟法248条)
これを政治が利用したら司法制度も崩壊します。
No title
安倍首相は、閣議決定で、検察官の定年に関して国家公務員法を適用して延長を認める解釈?
しかし、東京高検検事長の定年延長問題をめぐり、人事院の松尾恵美子・給与局長は12日の衆院予算委員会で、国家公務員法の延長規定が検察官には適用外とした1981年の政府答弁について「現在まで同じ解釈を続けている」と語った。
すると、
定年延長期間は給料支給に関して退官扱いで給料は出ない変則的な扱いとでもするのかな??
しかし、東京高検検事長の定年延長問題をめぐり、人事院の松尾恵美子・給与局長は12日の衆院予算委員会で、国家公務員法の延長規定が検察官には適用外とした1981年の政府答弁について「現在まで同じ解釈を続けている」と語った。
すると、
定年延長期間は給料支給に関して退官扱いで給料は出ない変則的な扱いとでもするのかな??
違います
>戦後の検察官は、独任の官庁なのです。
刑事訴訟法では、「検察官は・・・・・」となっていて、
「検察庁は・・・・・」となっていませんので、
検察官の独任制を条文から知ることができます。
公訴に当たっては、個々の地検検察官は検事正・次席検事の指揮を受けます。また検事総長は全検察官に対する指揮権を有します。そして、法務大臣は検事総長に対する指揮権を有します。
検察庁への送致は、個々の司法警察職員名で行いますが、かと言って警察官が警察署長の指揮を受けないわけではありません。それと同じです。
刑事訴訟法では、「検察官は・・・・・」となっていて、
「検察庁は・・・・・」となっていませんので、
検察官の独任制を条文から知ることができます。
公訴に当たっては、個々の地検検察官は検事正・次席検事の指揮を受けます。また検事総長は全検察官に対する指揮権を有します。そして、法務大臣は検事総長に対する指揮権を有します。
検察庁への送致は、個々の司法警察職員名で行いますが、かと言って警察官が警察署長の指揮を受けないわけではありません。それと同じです。
No title
指揮権というのは独任の官庁が暴走しないように、民主的な基礎を有する法務大臣が、基本的人権保障というの『憲法の目的』を果すための権限です。(検察庁法第14条)
もしや、
法務大臣はフリーハンドの指揮権を有するなんて勘違いしていませんか?
故に、
戦後の新刑事訴訟法上の検察官が独任の官庁であることと、
一般的な指揮権とは矛盾しません。
もしや、
法務大臣はフリーハンドの指揮権を有するなんて勘違いしていませんか?
故に、
戦後の新刑事訴訟法上の検察官が独任の官庁であることと、
一般的な指揮権とは矛盾しません。
閣議決定に基づいてでしょ
>法務大臣はフリーハンドの指揮権を有するなんて勘違いしていませんか?
他の国政事項と同じで。
貴殿こそ、まさか独任制官庁である検察官が起訴も公判もフリーハンドで行えるとでも勘違いしているんじゃないでしょうね?
違いますよ。検事正・次席検事の指揮・監督下で行うんです。私も法曹に知り合いがいないわけではありませんので、聞いています。
他の国政事項と同じで。
貴殿こそ、まさか独任制官庁である検察官が起訴も公判もフリーハンドで行えるとでも勘違いしているんじゃないでしょうね?
違いますよ。検事正・次席検事の指揮・監督下で行うんです。私も法曹に知り合いがいないわけではありませんので、聞いています。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*私も法曹に知り合いがいないわけではありませんので、聞いています。
ぜひ聞いてください。
*私も法曹に知り合いがいないわけではありませんので、聞いています。
ぜひ聞いてください。
これから聞くのではなく
既に法曹から聞いた話をもとにして、書いているのです。
No title
それでは、検察庁法第14条の趣旨は何ですか?
一般的にとは?
一般的にとは?
他省庁における
これですか。
>第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
大臣の検事総長に対する指揮権の在り方を示した者でしょう。
閣議決定に基づいて、検察庁の指揮系統を尊重し、検察官の指揮をせよという趣旨です。
閣議決定に基づいて、自衛隊の各オペレーションについて防衛大臣が統合幕僚長を指揮することと、少しも違いはありません。
>第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
大臣の検事総長に対する指揮権の在り方を示した者でしょう。
閣議決定に基づいて、検察庁の指揮系統を尊重し、検察官の指揮をせよという趣旨です。
閣議決定に基づいて、自衛隊の各オペレーションについて防衛大臣が統合幕僚長を指揮することと、少しも違いはありません。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*閣議決定に基づいて
質問に、対する返答ではない様ですネ。
では質問を変えて「閣議決定」は、どのような規範に基づきなされるのでしょう?
内閣のメンバーの恣意でなされるものではないですネ。
*閣議決定に基づいて
質問に、対する返答ではない様ですネ。
では質問を変えて「閣議決定」は、どのような規範に基づきなされるのでしょう?
内閣のメンバーの恣意でなされるものではないですネ。
質問の趣旨が
理解できません。防衛大臣が自衛隊幕僚長を指揮することと、法務大臣が検事総長を指揮することに、法的な違いはないと主張したのですが。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*法的な違いはないと主張したのですが。
法的な違いは明白です。
防衛大臣が自衛隊幕僚長を指揮するのは、両院の信任を成立存続の要件とする議院内閣制という民主制を貫徹するための指揮権です。
即ち、国家機関の民主的統制と置き換えることができます。
これに対して、
検事が独任の官庁で、個別の事件について指揮を受けないのは、個人の基本的権利を保障する自由主義国家(法の支配・権力分立・司法の独立・裁判官の独立・検察官の独立)を貫徹するためです。
英米法では検察官は選挙で選ばれる存在です。日本人は当時12歳と揶揄されていますから当分は自由主義的選出は無理。
それ故、日本では未だに検事総長をトップに階層構造を採用しているように見えるのは大日本帝国憲法下の検察を引きずっているからにすぎません。
*法的な違いはないと主張したのですが。
法的な違いは明白です。
防衛大臣が自衛隊幕僚長を指揮するのは、両院の信任を成立存続の要件とする議院内閣制という民主制を貫徹するための指揮権です。
即ち、国家機関の民主的統制と置き換えることができます。
これに対して、
検事が独任の官庁で、個別の事件について指揮を受けないのは、個人の基本的権利を保障する自由主義国家(法の支配・権力分立・司法の独立・裁判官の独立・検察官の独立)を貫徹するためです。
英米法では検察官は選挙で選ばれる存在です。日本人は当時12歳と揶揄されていますから当分は自由主義的選出は無理。
それ故、日本では未だに検事総長をトップに階層構造を採用しているように見えるのは大日本帝国憲法下の検察を引きずっているからにすぎません。
過去に実例在り
>検事が独任の官庁で、個別の事件について指揮を受けないのは、
起訴について、過去法務大臣が指揮権を発動して止めた実例があります。それに、検察庁法のどこの条文にも、個別の事件処理について、法務大臣が検事総長を指揮してはならないとは、書いてありません。ただ、指揮系統の最頂点にある検事総長に対して、指揮権を行使せよと規定しているだけです。従って、これは貴殿の想像の産物です。法律の規定ではありません。
してみると、防衛大臣の幕僚長に対する指揮権と、検事総長に対する法務大臣の指揮権と、海上保安庁長官に対する国土交通大臣の指揮権とで、根本的に異なるところはありません。いずれも、内閣の有する国家行政権の行使です。
海上保安庁に所属する各巡視船の行動について、国土交通大臣が直接船長を指揮するのではなく、大臣は海上保安庁長官を指揮し、長官が管区本部長を指揮し、管区本部長が船長を指揮することと同じです。何の違いもありません。
起訴について、過去法務大臣が指揮権を発動して止めた実例があります。それに、検察庁法のどこの条文にも、個別の事件処理について、法務大臣が検事総長を指揮してはならないとは、書いてありません。ただ、指揮系統の最頂点にある検事総長に対して、指揮権を行使せよと規定しているだけです。従って、これは貴殿の想像の産物です。法律の規定ではありません。
してみると、防衛大臣の幕僚長に対する指揮権と、検事総長に対する法務大臣の指揮権と、海上保安庁長官に対する国土交通大臣の指揮権とで、根本的に異なるところはありません。いずれも、内閣の有する国家行政権の行使です。
海上保安庁に所属する各巡視船の行動について、国土交通大臣が直接船長を指揮するのではなく、大臣は海上保安庁長官を指揮し、長官が管区本部長を指揮し、管区本部長が船長を指揮することと同じです。何の違いもありません。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*指揮系統の最頂点にある検事総長に対して、指揮権を行使せよと規定しているだけです。従って、これは貴殿の想像の産物です。法律の規定ではありません。
そうすると、合法的に法務大臣は検事総長を自由に指揮して、個別の事件ではなく、邪魔な野党の党首等を起訴するように仕向けることも合法なわけですネ。そして検事総長が担当検事を一般的に指揮して目的を遂げられるわけですネ。
過去の事例は、悪しき先例にすぎません。
*指揮系統の最頂点にある検事総長に対して、指揮権を行使せよと規定しているだけです。従って、これは貴殿の想像の産物です。法律の規定ではありません。
そうすると、合法的に法務大臣は検事総長を自由に指揮して、個別の事件ではなく、邪魔な野党の党首等を起訴するように仕向けることも合法なわけですネ。そして検事総長が担当検事を一般的に指揮して目的を遂げられるわけですネ。
過去の事例は、悪しき先例にすぎません。
既に書いたように
>合法的に法務大臣は検事総長を自由に指揮して、個別の事件ではなく、邪魔な野党の党首等を起訴するように仕向けることも合法なわけですネ。
法務大臣は、自由に指揮できるのではなく、閣議決定に基づいて、国家行政権の一部である指揮権を検事総長に対して行使するのです。法律には、このように書いてあります。
逆に、貴殿の言うように、
>検事が独任の官庁で、個別の事件について指揮を受けない
とは、検察庁法のいずれの条文にも書かれていません。逆に、
「個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」
と、個々の事件における検察官の行動について、検事総長を通じて検察官を指揮できると書いてあるのです。これは、紛れもない検察庁法の条文です。
法務大臣は、自由に指揮できるのではなく、閣議決定に基づいて、国家行政権の一部である指揮権を検事総長に対して行使するのです。法律には、このように書いてあります。
逆に、貴殿の言うように、
>検事が独任の官庁で、個別の事件について指揮を受けない
とは、検察庁法のいずれの条文にも書かれていません。逆に、
「個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」
と、個々の事件における検察官の行動について、検事総長を通じて検察官を指揮できると書いてあるのです。これは、紛れもない検察庁法の条文です。
No title
黒川弘務・東京高検検事長の定年を延長した閣議決定は「法解釈を変更した結果」なのか。安倍晋三首相による13日の衆院本会議での答弁に、野党や法曹経験者らの反発が14日に相次いだ。過去の国会審議で示された政府見解が、時の内閣の解釈で変更されることに「法治国家が崩された異常事態」
以上新聞引用
安倍政権は法治主義も理解できていない様ですネ。
更に、憲法第73条第1号第4号違反ですネ。
もし
解釈を変更するならば、その必要性を事前国会等に開示して、
批判を受け其の批判に反論出来たら初めて解釈の変更ができるのですよ。
さもないと、
暗黙理に政府により解釈の変更の閣議決定がなされ、最悪のケースでは罪刑法定主義違反にもなりかねませんね。
以上新聞引用
安倍政権は法治主義も理解できていない様ですネ。
更に、憲法第73条第1号第4号違反ですネ。
もし
解釈を変更するならば、その必要性を事前国会等に開示して、
批判を受け其の批判に反論出来たら初めて解釈の変更ができるのですよ。
さもないと、
暗黙理に政府により解釈の変更の閣議決定がなされ、最悪のケースでは罪刑法定主義違反にもなりかねませんね。
No title
伊藤栄樹『新版検察庁法逐条改説』に反する内容の
「閣議決定」をよくやりますね。
後で恥をかくのは?
安倍総理は無恥ですから、存在自体が恥の書きっぱなし。
「閣議決定」をよくやりますね。
後で恥をかくのは?
安倍総理は無恥ですから、存在自体が恥の書きっぱなし。
閣議決定の変更に必要なのは
>解釈を変更するならば、その必要性を事前国会等に開示して、
批判を受け其の批判に反論出来たら初めて解釈の変更ができるのですよ。
閣議決定だけです。上記のような手続きを経なければならないという規定は、憲法上にも、法律上にもないでしょう。
批判を受け其の批判に反論出来たら初めて解釈の変更ができるのですよ。
閣議決定だけです。上記のような手続きを経なければならないという規定は、憲法上にも、法律上にもないでしょう。
TC1
人事院局長、自らの答弁を撤回 検事長の定年延長問題(朝日2/19)
https://www.asahi.com/articles/ASN2M5HC5N2MULFA01R.html?iref=pc_ss_date
検察内からも意見「国民に経緯説明を」 検事長定年延長(朝日2/20)
https://www.asahi.com/articles/ASN2M7KD0N2MUTIL05W.html?iref=pc_ss_date
↑
こんなことを繰り返していては民主主義のレジティマシーに疑問符がつくことを安倍政権は理解していないのだろうか?
政治に対する諦観やシニシズムが広がれば、自らの足元を突き崩す。
https://www.asahi.com/articles/ASN2M5HC5N2MULFA01R.html?iref=pc_ss_date
検察内からも意見「国民に経緯説明を」 検事長定年延長(朝日2/20)
https://www.asahi.com/articles/ASN2M7KD0N2MUTIL05W.html?iref=pc_ss_date
↑
こんなことを繰り返していては民主主義のレジティマシーに疑問符がつくことを安倍政権は理解していないのだろうか?
政治に対する諦観やシニシズムが広がれば、自らの足元を突き崩す。
No title
コメント欄は、東大平行線と宇宙戦士の論争、なごやんの
連投コメントが大半を占めてますね。
嗚呼、多種多様なコメントが読めた昔が懐かしい。
連投コメントが大半を占めてますね。
嗚呼、多種多様なコメントが読めた昔が懐かしい。
これは
>伊藤栄樹『新版検察庁法逐条改説』に反する内容
学説に過ぎないので。元検事総長の著者は。
学説に過ぎないので。元検事総長の著者は。
No title
東京高検の黒川弘務検事長(63)の定年延長問題をめぐり、19日に法務省で開かれた法務・検察幹部が集まる会議の場で、参加した検事正から「国民に経緯を説明すべきだ」との意見が出たことが分かった。複数の出席者が明らかにした。検察の公正中立に疑念の目が向けられていることに対し、検察内部からも不満の声が上がった形だ。
会議は、全国の高検や地検のトップが一堂に会する「検察長官会同
以上引用
会議は、全国の高検や地検のトップが一堂に会する「検察長官会同
以上引用
これは
>参加した検事正から「国民に経緯を説明すべきだ」との意見が出たことが分かった
違法だという意見じゃないでしょ。
違法だという意見じゃないでしょ。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*違法だという意見じゃないでしょ。
検事正というのは地方検察庁のトップにすぎないのですよ。
その地方検察庁の検事が敢えて意見するのは
違法だからですよ。
よほどのことがなければ高等検察庁に対して文句なんかいいません。
*違法だという意見じゃないでしょ。
検事正というのは地方検察庁のトップにすぎないのですよ。
その地方検察庁の検事が敢えて意見するのは
違法だからですよ。
よほどのことがなければ高等検察庁に対して文句なんかいいません。
違法であるのと
恣意的であるのは、イコールではありません。
なお、官僚にとって
人事は命です。官僚を操るには、人事を握ることが最も重要です。だから、官僚は人事に政治家が口出しをすることを、最も嫌います。検察官も官僚であるこということです。
No title
検事正は、「法の支配」の貫徹を根拠に、
検事長の定年延長は「恣意の支配」の結果で、
その閣議決定は違法と主張しているのですよ。
検事長の定年延長は「恣意の支配」の結果で、
その閣議決定は違法と主張しているのですよ。
TC1
検事長の定年延長「口頭で決済」 日付書き加えた法務省(朝日2/22)
https://www.asahi.com/articles/ASN2Q2VS7N2PUTFK014.html?iref=pc_ss_date
↑
「口頭で決裁」?
非常事態でもない限り官僚組織で口頭決裁などありうるのか?
イヤ、安倍政権自体が非常事態ということなのか。
これは納得。
https://www.asahi.com/articles/ASN2Q2VS7N2PUTFK014.html?iref=pc_ss_date
↑
「口頭で決裁」?
非常事態でもない限り官僚組織で口頭決裁などありうるのか?
イヤ、安倍政権自体が非常事態ということなのか。
これは納得。
No title
法務大臣は司法試験合格者ですよね。
法の支配=正義法の支配~権力者に対する法による規制により基本的人権の保障制度。
司法権の独立と検察官の独立~恣意の排除原則が分かっていれば、
諸事情による裁量的な定年制延長なんてありえないことがわかりそうなものですネ。恣意の支配になる危険大ですからネ。
もしも、
解っていて権力者に媚び諂い忖度するならば、人格上の問題もありそうですね。
法の支配=正義法の支配~権力者に対する法による規制により基本的人権の保障制度。
司法権の独立と検察官の独立~恣意の排除原則が分かっていれば、
諸事情による裁量的な定年制延長なんてありえないことがわかりそうなものですネ。恣意の支配になる危険大ですからネ。
もしも、
解っていて権力者に媚び諂い忖度するならば、人格上の問題もありそうですね。
貴殿が
平行線さん>
検察長官会同の参加者でないなら、単なる憶測に過ぎませんな。
>司法権の独立と検察官の独立
憲法上に司法権の独立はあっても、検察官の独立など、ありません。検察庁法の上にも。
検察長官会同の参加者でないなら、単なる憶測に過ぎませんな。
>司法権の独立と検察官の独立
憲法上に司法権の独立はあっても、検察官の独立など、ありません。検察庁法の上にも。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*検察官の独立など、ありません。
いいえ、ありますよ。
司法権とは実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し宣言することにより、これを裁定する国家作用のことをいう。
裁判官の独立、検察官の独立、弁護士自治、これらすべてが司法権の不可欠の要素なのです。
*検察官の独立など、ありません。
いいえ、ありますよ。
司法権とは実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し宣言することにより、これを裁定する国家作用のことをいう。
裁判官の独立、検察官の独立、弁護士自治、これらすべてが司法権の不可欠の要素なのです。
TC7
忘れたのですか
>司法権とは実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し宣言することにより、これを裁定する国家作用のことをいう。
憲法の条文付きで教えてあげましたよ。
司法権は、全て裁判所が行使する国家作用だと。検察官が行使する国家作用ではありません。検察官は、行政権を行使する行政官に過ぎません。
憲法の条文付きで教えてあげましたよ。
司法権は、全て裁判所が行使する国家作用だと。検察官が行使する国家作用ではありません。検察官は、行政権を行使する行政官に過ぎません。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*全て裁判所が行使する国家作用?
成るほど、まるで江戸時代の御白洲ですネ。
捜査も証人も、判断もすべて金さんが行うアレのことですネ。
しかし現代は、
民事・刑事・行政事件すべて当事者主義の訴訟構造で
裁判官だけでは、判決が下せないのですよ。
検察官も必然的に当事者主義の訴訟構造の中にあるのです。
検察官は起訴権限を独占しているという特色があるだけ。
*全て裁判所が行使する国家作用?
成るほど、まるで江戸時代の御白洲ですネ。
捜査も証人も、判断もすべて金さんが行うアレのことですネ。
しかし現代は、
民事・刑事・行政事件すべて当事者主義の訴訟構造で
裁判官だけでは、判決が下せないのですよ。
検察官も必然的に当事者主義の訴訟構造の中にあるのです。
検察官は起訴権限を独占しているという特色があるだけ。
No title
明治23年10月 旧々刑事訴訟法の制定・公布
この法は,裁判所の一部局とする趣旨ではないが,検事局が裁判所に付置されたこと,検事の任官資格や俸給についても裁判官と同一となったこと,及び職務権限などから見ても現在の検察制度の基本となった。
大正11年5月 旧刑事訴訟法の制定・公布
昭和22年4月16日 法律第61号「検察庁法」の制定・公布
昭和23年7月10日 法律第131号「刑事訴訟法」の制定・公布
第二次世界大戦終結後は,連合国軍隊の占領下において現在の検察官及び検察庁が誕生した。
さらに,現行の刑事訴訟制度においては「憲法上三権分立主義が徹底され」たことから,裁判所は従前の司法大臣の司法行政上の手を離れて独立した組織として編成されることになり,検察官についても,裁判所法とは別に検察庁法が制定されたことにより,両者は組織上明確に分離されることとなりました。そのことから,刑事司法における検察官の職責は,捜査・公判を通じて,より一層重要となりました。
この法は,裁判所の一部局とする趣旨ではないが,検事局が裁判所に付置されたこと,検事の任官資格や俸給についても裁判官と同一となったこと,及び職務権限などから見ても現在の検察制度の基本となった。
大正11年5月 旧刑事訴訟法の制定・公布
昭和22年4月16日 法律第61号「検察庁法」の制定・公布
昭和23年7月10日 法律第131号「刑事訴訟法」の制定・公布
第二次世界大戦終結後は,連合国軍隊の占領下において現在の検察官及び検察庁が誕生した。
さらに,現行の刑事訴訟制度においては「憲法上三権分立主義が徹底され」たことから,裁判所は従前の司法大臣の司法行政上の手を離れて独立した組織として編成されることになり,検察官についても,裁判所法とは別に検察庁法が制定されたことにより,両者は組織上明確に分離されることとなりました。そのことから,刑事司法における検察官の職責は,捜査・公判を通じて,より一層重要となりました。
憲法の条文が読めない?
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
このように、日本国憲法上、司法権は裁判所が独占することになっています。
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
このように、日本国憲法上、司法権は裁判所が独占することになっています。
No title
宇宙戦士バルディオス
*司法権は裁判所が独占することになっています。
英米法を引き継ぐ日本国憲法では、検察官も司法権の一翼を担う存在なのですよ(準司法作用)。
選挙で選出することもある存在なのです。
司法とは実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し宣言することにより、これを裁定する国家作用のことをいう。
検察官も法を適用し宣言することにより裁定しているでしょ。
検察官も公訴権限を独占
*司法権は裁判所が独占することになっています。
英米法を引き継ぐ日本国憲法では、検察官も司法権の一翼を担う存在なのですよ(準司法作用)。
選挙で選出することもある存在なのです。
司法とは実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し宣言することにより、これを裁定する国家作用のことをいう。
検察官も法を適用し宣言することにより裁定しているでしょ。
検察官も公訴権限を独占
死闘の幕開け?
検事総長に対する横紙破り人事は、安倍内閣vs法務・検察の死闘の幕開け(SPA2/24)
https://nikkan-spa.jp/1646617?cx_clicks_art_mdl=1_title
↑
記事内容はそれなりに読めるが、「安倍内閣vs法務・検察の死闘の幕開け」はどうか。
もう官僚は降参しているのでは?
https://nikkan-spa.jp/1646617?cx_clicks_art_mdl=1_title
↑
記事内容はそれなりに読めるが、「安倍内閣vs法務・検察の死闘の幕開け」はどうか。
もう官僚は降参しているのでは?
国家行政組織法により
検察庁は法務省の特別の機関に位置づけられています。
http://www.moj.go.jp/hisho/soshiki/sosiki.html
ここから、法務省の組織図をダウンロードして、確認してみて下さい。検察庁は、準司法機関ではなく、行政庁たる法務大臣の指揮下にある純然たる行政機関です。
http://www.moj.go.jp/hisho/soshiki/sosiki.html
ここから、法務省の組織図をダウンロードして、確認してみて下さい。検察庁は、準司法機関ではなく、行政庁たる法務大臣の指揮下にある純然たる行政機関です。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*検察庁は法務省の特別の機関に位置づけられています。
なぜ、
特別の機関に位置付けられているのですか?
それは、準司法機関だからなのですよ。
憲法上、司法権の独立ですから、法律上は行政機関ではなく、特別の機関に位置付けられなくてはならないのですよ。
*検察庁は法務省の特別の機関に位置づけられています。
なぜ、
特別の機関に位置付けられているのですか?
それは、準司法機関だからなのですよ。
憲法上、司法権の独立ですから、法律上は行政機関ではなく、特別の機関に位置付けられなくてはならないのですよ。
行政機関の下位に
司法機関が位置づけられることは、行政法上あり得ません。行政庁たる法務大臣の指揮監督下にある検察庁は、行政機関としか解せません。
準司法機関という文言は、憲法上も法律上も存在しません。
準司法機関という文言は、憲法上も法律上も存在しません。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*準司法機関という文言は、憲法上も法律上も存在しません。
『憲法』では準司法機関とされていますよ。歴史上も司法概念からも準司法機関です。
「憲法典」では確かに準司法機関とは書いていません。
しかし、国家公務員法では特別の存在でしょ。
ちなみに、
権力分立も憲法典には規定されていませんが、誰も疑う人はいませんよ。
*準司法機関という文言は、憲法上も法律上も存在しません。
『憲法』では準司法機関とされていますよ。歴史上も司法概念からも準司法機関です。
「憲法典」では確かに準司法機関とは書いていません。
しかし、国家公務員法では特別の存在でしょ。
ちなみに、
権力分立も憲法典には規定されていませんが、誰も疑う人はいませんよ。
No title
東京高検の黒川弘務検事長の定年を国家公務員法(国公法)に基づいて延長した問題で、
国公法改正案が国会で審議されていた1980年当時に、
総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書が国立公文書館で発見された。
立憲民主党などの統一会派に属する小西洋之参院議員(無所属)が見つけた。
ちなみに、
小西参議院議員は、安倍首相に『法の支配』の意味を尋ねたクイズ王ですよ。
勿論首相は頓珍漢な回答!
国公法改正案が国会で審議されていた1980年当時に、
総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書が国立公文書館で発見された。
立憲民主党などの統一会派に属する小西洋之参院議員(無所属)が見つけた。
ちなみに、
小西参議院議員は、安倍首相に『法の支配』の意味を尋ねたクイズ王ですよ。
勿論首相は頓珍漢な回答!
No title
そうすると検査官の定年延長は、1980年当時の国家公務員法上では延長できないことで確定しました。
黒川弘務検事長の定年延長は単なる解釈論や閣議決定ではできず、1980年の国家公務員法を2020年度に改めて改正しなくてはできない問題ということになります。
国会議員は自らの「立法権を行政府の解釈や閣議決定で侵害された」
と怒らねばなりませんネ。
各議員は国会決議で行政権の閣議決定に対抗すべきでしょう。
黒川弘務検事長の定年延長は単なる解釈論や閣議決定ではできず、1980年の国家公務員法を2020年度に改めて改正しなくてはできない問題ということになります。
国会議員は自らの「立法権を行政府の解釈や閣議決定で侵害された」
と怒らねばなりませんネ。
各議員は国会決議で行政権の閣議決定に対抗すべきでしょう。
本の上に書かれているだけ
>『憲法』では準司法機関とされていますよ。歴史上も司法概念からも準司法機関です。
最高裁判例に影響を与えない学術書に書かれていることなんか、何の価値もありません。
憲法の条文に明確に反する上に、行政庁たる法務大臣が指揮する検察庁が行政機関以外の何物でもあるわけがない。
『憲法』とは、芦部の著書のことだろうけど、この本を書いた時点で焼きが回っていたとしか言いようがない。いや、最初からその程度のオツムだったということか。憲法学者って、本当に程度が低いから。
最高裁判例に影響を与えない学術書に書かれていることなんか、何の価値もありません。
憲法の条文に明確に反する上に、行政庁たる法務大臣が指揮する検察庁が行政機関以外の何物でもあるわけがない。
『憲法』とは、芦部の著書のことだろうけど、この本を書いた時点で焼きが回っていたとしか言いようがない。いや、最初からその程度のオツムだったということか。憲法学者って、本当に程度が低いから。
No title
戦後間もない1947年、検察庁の組織運営と検察官の任命手続について定めたのが「検察庁法」だ。検察官も国家公務員ではあるものの、そのなかでも検察官を特別に抜き出し、検察官にだけ適用する法律として、「検察庁法」は国家公務員法に先立ってつくられた。
どうして検察官だけ特別なのかというと、検察官には首相すら逮捕できる「強大な権力」があるからだ。こうした権力を持つからこそ、「検察庁法」で明確に検察官の権限を定め、さらに恣意的な判断で定年が決まらないよう、一律に検事総長は65歳、それ以外の検察官は63歳で定年とし、その年齢に達したらどんな検察官も辞めるというルールでやってきた。
さらに、検察の中立性を維持するため、検察内部で大事にされてきた原則がある。それが「検察官同一体の原則」だ。検察官の誰もが同じ職務を遂行し、同じ成果を出す、代わりの効かない存在は「いない」という考え方だ。
東京高検検事長の定年延長の理由について、政府は「東京高検管内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するため」と説明しているが、「検察官同一体の原則」から考えると理由とはならない。「東京高検検事長だけが遂行できる仕事」という考え方をすること自体、「検察官同一体の原則」に反するからだ。
こうしたルールや考え方に基づき、検察権力は平等中立に行使され、国民からは「検察は中立に正義を実現している」と信頼されてきた。そして、こうした信頼関係が「法治国家」の礎にもなってきたのだ。
どうして検察官だけ特別なのかというと、検察官には首相すら逮捕できる「強大な権力」があるからだ。こうした権力を持つからこそ、「検察庁法」で明確に検察官の権限を定め、さらに恣意的な判断で定年が決まらないよう、一律に検事総長は65歳、それ以外の検察官は63歳で定年とし、その年齢に達したらどんな検察官も辞めるというルールでやってきた。
さらに、検察の中立性を維持するため、検察内部で大事にされてきた原則がある。それが「検察官同一体の原則」だ。検察官の誰もが同じ職務を遂行し、同じ成果を出す、代わりの効かない存在は「いない」という考え方だ。
東京高検検事長の定年延長の理由について、政府は「東京高検管内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するため」と説明しているが、「検察官同一体の原則」から考えると理由とはならない。「東京高検検事長だけが遂行できる仕事」という考え方をすること自体、「検察官同一体の原則」に反するからだ。
こうしたルールや考え方に基づき、検察権力は平等中立に行使され、国民からは「検察は中立に正義を実現している」と信頼されてきた。そして、こうした信頼関係が「法治国家」の礎にもなってきたのだ。
No title
社説
2020年2月27日
検察官定年延長 三権分立を損なう暴挙
国会での審議を経て成立した法律の解釈を、政府が勝手に変えていいはずがない。黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡る法解釈の変更は、国会の立法権を脅かし、三権分立を損なう暴挙だ。
安倍内閣はなぜ、こんな重要なことを、国民の代表で構成する国会での審議も経ず、勝手に決めてしまうのか。
検察庁法は、検事総長以外の検察官の定年を六十三歳と定めている。一九八一年、国家公務員に定年制を導入する法案を巡る国会審議でも、人事院は「検察官は既に定年が定められており、今回の(法案に盛り込まれた)定年制は適用されない」と答弁していた。それが立法趣旨である。
国会の決定に従えば、黒川氏の定年は六十三歳で、延長は認められないはずだが、安倍内閣は国家公務員法の規定を適用して黒川氏の定年延長を決めてしまった。
定年延長は、安倍政権に近いとされる黒川氏を検事総長に就けるためとされてはいるが、ここでは三権分立に関わる国会との関係を巡る問題点を指摘したい。
まず、政府が法解釈を勝手に変えてしまうことの是非である。
憲法は「法律案は…両議院で可決したとき法律となる」と定め、内閣に「法律を誠実に執行」することを求めている。
国会で可決した法律の解釈を、政府が勝手に変えることは、憲法違反の行為にほかならない。
以上東京新聞社説
2020年2月27日
検察官定年延長 三権分立を損なう暴挙
国会での審議を経て成立した法律の解釈を、政府が勝手に変えていいはずがない。黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡る法解釈の変更は、国会の立法権を脅かし、三権分立を損なう暴挙だ。
安倍内閣はなぜ、こんな重要なことを、国民の代表で構成する国会での審議も経ず、勝手に決めてしまうのか。
検察庁法は、検事総長以外の検察官の定年を六十三歳と定めている。一九八一年、国家公務員に定年制を導入する法案を巡る国会審議でも、人事院は「検察官は既に定年が定められており、今回の(法案に盛り込まれた)定年制は適用されない」と答弁していた。それが立法趣旨である。
国会の決定に従えば、黒川氏の定年は六十三歳で、延長は認められないはずだが、安倍内閣は国家公務員法の規定を適用して黒川氏の定年延長を決めてしまった。
定年延長は、安倍政権に近いとされる黒川氏を検事総長に就けるためとされてはいるが、ここでは三権分立に関わる国会との関係を巡る問題点を指摘したい。
まず、政府が法解釈を勝手に変えてしまうことの是非である。
憲法は「法律案は…両議院で可決したとき法律となる」と定め、内閣に「法律を誠実に執行」することを求めている。
国会で可決した法律の解釈を、政府が勝手に変えることは、憲法違反の行為にほかならない。
以上東京新聞社説
検察庁は
何故、裁判所のように独立した機関にならなかったのか? 法律上は、法務大臣の指揮下にある行政機関の一つに過ぎない。
平行線氏の主張が正しいなら、法務大臣の指揮権(内閣の閣議を通じて行使される)が存在するわけがない。
>国会で可決した法律の解釈を、政府が勝手に変えることは
閣議決定には、それだけの重みがある。国家行政権の最高決定だから。相変わらずのバカな東京新聞。
平行線氏の主張が正しいなら、法務大臣の指揮権(内閣の閣議を通じて行使される)が存在するわけがない。
>国会で可決した法律の解釈を、政府が勝手に変えることは
閣議決定には、それだけの重みがある。国家行政権の最高決定だから。相変わらずのバカな東京新聞。
お勧めブログ訪問:これは「馬鹿」なのか?
アベトモ・スガトモの河井克行・案里元法相夫妻「政界のバカップル」を守るため!!黒川検事長の定年延長を正当化するために、森雅子法相が「口頭決裁で決めた」の禁じ手開封。(Everyone says I love you !)
https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d0842a8485babab23002f3e822dd9add
↑
黒川検事長を巡る議論は、本当に「馬鹿」なのかと思う。
わざとだれでもわかるウソをついて、そのウソに同意したら味方、同意しなかったら敵扱いにするつもりなのか。
河井克行・案里元法相夫妻の件もリンクするとのことだが、「安倍政権のやることだから」と疑ってしまう。
記事の詳細は宮武先生のブログへ。
ブログランキングをクリックして、猪野先生・宮武先生を応援しよう。
https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d0842a8485babab23002f3e822dd9add
↑
黒川検事長を巡る議論は、本当に「馬鹿」なのかと思う。
わざとだれでもわかるウソをついて、そのウソに同意したら味方、同意しなかったら敵扱いにするつもりなのか。
河井克行・案里元法相夫妻の件もリンクするとのことだが、「安倍政権のやることだから」と疑ってしまう。
記事の詳細は宮武先生のブログへ。
ブログランキングをクリックして、猪野先生・宮武先生を応援しよう。
No title
宇宙戦士バルディオス さん
*何故、裁判所のように独立した機関にならなかったのか?
大日本帝国憲法下では、検察官は、裁判所検事局のメンバーで、裁判官と検察官は司法大臣の指揮下
英米法系の日本国憲法下では司法権の独立の元、検察官は選挙で選ぶという選択もありです。
でも、日本は12歳でしたから能力上、選挙権はありません。
故に、とりあえず、法務大臣預かり?その名残が現在の指揮権?
もっと早く日本国民が大人になれば、検察庁法なんていらないのですよ。
*何故、裁判所のように独立した機関にならなかったのか?
大日本帝国憲法下では、検察官は、裁判所検事局のメンバーで、裁判官と検察官は司法大臣の指揮下
英米法系の日本国憲法下では司法権の独立の元、検察官は選挙で選ぶという選択もありです。
でも、日本は12歳でしたから能力上、選挙権はありません。
故に、とりあえず、法務大臣預かり?その名残が現在の指揮権?
もっと早く日本国民が大人になれば、検察庁法なんていらないのですよ。
チンパンを引きずりおろせ!
定年延長、くすぶる文書疑惑 森法相の不信任案は否決(朝日2/28)
https://www.asahi.com/articles/DA3S14382588.html?iref=pc_ss_date
↑
二転三転する政府説明に議場は荒れ模様。
全てが後付け、コジツケ、つじつま合わせのウソばかりなのでまともな国会運営が望めない。
やはりチンパンジーはすぐ運転席から引きずり下ろすべき。
<参考コメント>
TC6<2020/01/12(16:01)>
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-4301.html
https://www.asahi.com/articles/DA3S14382588.html?iref=pc_ss_date
↑
二転三転する政府説明に議場は荒れ模様。
全てが後付け、コジツケ、つじつま合わせのウソばかりなのでまともな国会運営が望めない。
やはりチンパンジーはすぐ運転席から引きずり下ろすべき。
<参考コメント>
TC6<2020/01/12(16:01)>
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-4301.html
英米法の国でも
アメリカだって司法長官という検事総長がいますよ。
>英米法系の日本国憲法下では司法権の独立の元、検察官は選挙で選ぶという選択もありです。
検察が暴走して、検察ファッショを起こし、戦前の帝人事件のようなことになったら、どうするのですか? 戦前の司法大臣の指揮権以上に強力な法務大臣の指揮権は、絶対必要です。
>英米法系の日本国憲法下では司法権の独立の元、検察官は選挙で選ぶという選択もありです。
検察が暴走して、検察ファッショを起こし、戦前の帝人事件のようなことになったら、どうするのですか? 戦前の司法大臣の指揮権以上に強力な法務大臣の指揮権は、絶対必要です。
No title
*検察が暴走して、検察ファッショを起こし???
既にとっくに暴走しています。
メルコ・クラウン・エンタテインメント・リミテッド
ケイマン諸島合同会社の東京事務所に家宅捜索したのに、中国の500・comからわずかの資金提供した秋元議員しか逮捕されないのですか?
大物議員への捜査を止めている検察幹部は、どうしても必要なのですよ。
そのためには無理筋の解釈(口頭での決裁??)論が予算委員会で必要なのですよ。
既にとっくに暴走しています。
メルコ・クラウン・エンタテインメント・リミテッド
ケイマン諸島合同会社の東京事務所に家宅捜索したのに、中国の500・comからわずかの資金提供した秋元議員しか逮捕されないのですか?
大物議員への捜査を止めている検察幹部は、どうしても必要なのですよ。
そのためには無理筋の解釈(口頭での決裁??)論が予算委員会で必要なのですよ。
見込み捜査をやれとでも
任意の事情聴取以上のことは、現在ではできないでしょう。明確な証拠が揃わないと、裁判所は令状を出さない。貴殿が検察内に情報源を持っていて、アンダーな事情まで全部ご承知だというなら、話は別でしょうが。
疑問ではある
(社説余滴)検察介入ビフォーアフター(朝日3/1)
https://www.asahi.com/articles/DA3S14385422.html?iref=pc_ss_date
>「政治に関与し始めた検察はいずれ権力に刃を向ける。韓国の歴代大統領の末路を見ればわかるだろう」
↑
韓国の法曹関係者から黒川氏の定年延長問題がどう見えるかを記したコラム記事。
表題はビフォーが日本で、アフターが韓国だという韓国人弁護士の弁に基づく。
わが国が韓国のようになるかといえば疑問ではある。
https://www.asahi.com/articles/DA3S14385422.html?iref=pc_ss_date
>「政治に関与し始めた検察はいずれ権力に刃を向ける。韓国の歴代大統領の末路を見ればわかるだろう」
↑
韓国の法曹関係者から黒川氏の定年延長問題がどう見えるかを記したコラム記事。
表題はビフォーが日本で、アフターが韓国だという韓国人弁護士の弁に基づく。
わが国が韓国のようになるかといえば疑問ではある。
No title
確かに、「桜事件」では、検察がホテルニューオータニやANAホテルにガサ入れして関連文書を持ってくれば、即アウトだろう。
500ドットコムという中国の新興企業の案件として終わらせるはずだった
『カジノ疑惑では、検察が大手カジノ会社メルコリゾーツにまでガサ入れし、政府与党首脳に及ぶ恐れが出てきた。』
さらに、河井克行前法相夫妻に渡った1億5千万円の選挙資金は多くの議員の反発を生み、現在の安倍総理の窮状も「身から出た錆」と冷たい目で見られている。
そこに追い打ちをかける新型肺炎対応の大失敗。これが最後のとどめになりそうだが、春になれば、一般のインフルエンザ同様、自然終息し、安倍総理の「不倒神話」が確立するという予想さえある。「まともな野党がないからね」と冒頭の自民議員が呟いた。
日本政治を刷新する最大のチャンスなのだが……。
※週刊朝日 2020年3月6日号
500ドットコムという中国の新興企業の案件として終わらせるはずだった
『カジノ疑惑では、検察が大手カジノ会社メルコリゾーツにまでガサ入れし、政府与党首脳に及ぶ恐れが出てきた。』
さらに、河井克行前法相夫妻に渡った1億5千万円の選挙資金は多くの議員の反発を生み、現在の安倍総理の窮状も「身から出た錆」と冷たい目で見られている。
そこに追い打ちをかける新型肺炎対応の大失敗。これが最後のとどめになりそうだが、春になれば、一般のインフルエンザ同様、自然終息し、安倍総理の「不倒神話」が確立するという予想さえある。「まともな野党がないからね」と冒頭の自民議員が呟いた。
日本政治を刷新する最大のチャンスなのだが……。
※週刊朝日 2020年3月6日号
No title
公選法違反(運動員買収)の疑いで広島地検の捜査を受けている河井克行前法相(56)と妻の案里参院議員(46)の政党支部に、参院選の前に合計1億5000万円が、自民党本部から振り込まれていたことが「週刊文春」の取材でわかった。現在、捜査対象となっている運動員買収の資金は、これらの政党支部から支出されており、「違法買収」の原資となった可能性がある。自民党幹部によれば、一候補に1億円を超える選挙資金が提供されるケースは異例中の異例だという。
自民党からの振り込みということは、政党助成金という税金から提供されたのかな?
幹事長は公職選挙法違反の幇助の容疑がかかりえますね。
あまりにも多い選挙資金ですからネ。
他の自民党員は1500万円程度と聞いています。
其の10倍ですから、未必の故意があると疑われても仕方がありません。
自民党からの振り込みということは、政党助成金という税金から提供されたのかな?
幹事長は公職選挙法違反の幇助の容疑がかかりえますね。
あまりにも多い選挙資金ですからネ。
他の自民党員は1500万円程度と聞いています。
其の10倍ですから、未必の故意があると疑われても仕方がありません。
No title
「萩生田光一」大臣が受けたカジノ業者からの超VIP待遇 妻同伴でマカオ訪問
3/4(水) 17:00配信
大手カジノ会社メルコリゾーツのほかに、マカオの(香港に本社がある)「ギャラクシー・エンターテインメントにもご招待ですか??
これも隠したかったわけですネ。
検察も安倍政権を見限ったのかもしれませんネ。
まずは、マスコミにリークして外堀を埋める作戦ですネ。
3/4(水) 17:00配信
大手カジノ会社メルコリゾーツのほかに、マカオの(香港に本社がある)「ギャラクシー・エンターテインメントにもご招待ですか??
これも隠したかったわけですネ。
検察も安倍政権を見限ったのかもしれませんネ。
まずは、マスコミにリークして外堀を埋める作戦ですネ。
No title
2020年3月5日 18時02分
東京高等検察庁の黒川弘務検事長の定年延長について、弁護士や学者で作る9つの団体が共同で会見を開き、「延長は違法で検察行政を崩壊させるものだ」として、定年延長の撤回と、黒川氏の辞任を求める抗議声明を発表しました。
東京高等検察庁の黒川検事長は、63歳になる先月で定年となる予定でしたが、政府はこれまでの法解釈を変更して、定年を延長し、黒川氏を次の検事総長に起用するための措置ではないかという見方が出ています。
これについて、弁護士や学者で作る「社会文化法律センター」や「自由法曹団」などの9つの団体が、5日都内で記者会見を開き、共同で抗議声明を発表しました。
声明は「検事総長は、政治権力の検察への不当な介入を防ぐ防波堤で、歴代自民党政権も総長人事に介入することは厳に慎んできた。長年の法解釈を無視し、官邸の独断で行われたもので与党や検察庁の中からも異論が噴出している」と指摘し、定年延長を認めた閣議決定の撤回と黒川氏の辞職を求めています。
以上引用
東京高等検察庁の黒川弘務検事長の定年延長について、弁護士や学者で作る9つの団体が共同で会見を開き、「延長は違法で検察行政を崩壊させるものだ」として、定年延長の撤回と、黒川氏の辞任を求める抗議声明を発表しました。
東京高等検察庁の黒川検事長は、63歳になる先月で定年となる予定でしたが、政府はこれまでの法解釈を変更して、定年を延長し、黒川氏を次の検事総長に起用するための措置ではないかという見方が出ています。
これについて、弁護士や学者で作る「社会文化法律センター」や「自由法曹団」などの9つの団体が、5日都内で記者会見を開き、共同で抗議声明を発表しました。
声明は「検事総長は、政治権力の検察への不当な介入を防ぐ防波堤で、歴代自民党政権も総長人事に介入することは厳に慎んできた。長年の法解釈を無視し、官邸の独断で行われたもので与党や検察庁の中からも異論が噴出している」と指摘し、定年延長を認めた閣議決定の撤回と黒川氏の辞職を求めています。
以上引用
No title
政府与党、検察庁内からも噴出した異論
2月15日、中谷元・元防衛大臣は、国政報告会の公の発言の中で、「(黒川氏が)検事総長になるのではないかと言われております。私が心配するのは、三権分立、特に司法は正義とか中立とか公正とか、そういうもので成り立っているんですね。行政の長が私的に司法の権限のある人をですね、選んで本当に良いのかなと。一部の私的な感情とかえこひいきとかやってしまうと、本当に行政も動かなくなってしまう。権力の上に立つ者はしっかりと、その使い方を考えていかなくてはならない。」と安倍官邸の人事に苦言を呈した。
安倍首相は、もはや裸の王様状態!!
2月15日、中谷元・元防衛大臣は、国政報告会の公の発言の中で、「(黒川氏が)検事総長になるのではないかと言われております。私が心配するのは、三権分立、特に司法は正義とか中立とか公正とか、そういうもので成り立っているんですね。行政の長が私的に司法の権限のある人をですね、選んで本当に良いのかなと。一部の私的な感情とかえこひいきとかやってしまうと、本当に行政も動かなくなってしまう。権力の上に立つ者はしっかりと、その使い方を考えていかなくてはならない。」と安倍官邸の人事に苦言を呈した。
安倍首相は、もはや裸の王様状態!!
No title
森雅子法相は6日の参院予算委員会で、社民党の福島瑞穂党首が黒川弘務・東京高検検事長の定年延長の決定プロセスに関して質問した際、「個別の人事なので答弁を差し控える」との発言を繰り返した。一連の質疑で、その数は35回以上にのぼった。福島氏は「プロセスさえ明らかにしない違法な人事だ」と批判した。
福島弁護士VS森雅子弁護士の女弁タイマンですからネ。
ただ時間稼ぎの法務大臣
福島弁護士VS森雅子弁護士の女弁タイマンですからネ。
ただ時間稼ぎの法務大臣
No title
2020/3/10 14:00
保存 共有 印刷その他
自民党は10日の総務会で、検察官の定年を63歳から65歳に延長する検察庁法改正案を了承した。
前回の総務会では政府が法解釈を変更して黒川弘務東京高検検事長の定年を延長した問題を巡り異論が出たため、了承を持ち越していた。国家公務員の定年を60歳から65歳に引き上げる国家公務員法改正案も了承した。
東京高等検察庁の黒川検事長の定年延長を閣議決定ですることが可能なら、敢えて改正案を作成して国会に諮る必要はありません。
むしろ検察官の定年条項を削除すべきではないのかな??国家公務員法に定年規定があるのだから
検察庁法には不要でしょ。??
保存 共有 印刷その他
自民党は10日の総務会で、検察官の定年を63歳から65歳に延長する検察庁法改正案を了承した。
前回の総務会では政府が法解釈を変更して黒川弘務東京高検検事長の定年を延長した問題を巡り異論が出たため、了承を持ち越していた。国家公務員の定年を60歳から65歳に引き上げる国家公務員法改正案も了承した。
東京高等検察庁の黒川検事長の定年延長を閣議決定ですることが可能なら、敢えて改正案を作成して国会に諮る必要はありません。
むしろ検察官の定年条項を削除すべきではないのかな??国家公務員法に定年規定があるのだから
検察庁法には不要でしょ。??
No title
森雅子法務大臣は、国家公務員法の定年延長における特段の事情
(3.11検察官失態❓?)に関する発言の撤回に及びました。
さすれば、百歩譲って、
国家公務員法の定年規定に従い特段の事情があれば延長できると解したとしても、
「特段の事情自体」を今回撤回した以上、
もはや定年延長の根拠はないということにならざるを得ません。
完全にアウトですネ。解任又は辞任しかありません。
自民党のみなさん、見苦しすぎますよ。
(3.11検察官失態❓?)に関する発言の撤回に及びました。
さすれば、百歩譲って、
国家公務員法の定年規定に従い特段の事情があれば延長できると解したとしても、
「特段の事情自体」を今回撤回した以上、
もはや定年延長の根拠はないということにならざるを得ません。
完全にアウトですネ。解任又は辞任しかありません。
自民党のみなさん、見苦しすぎますよ。
No title
もしかしたら、日本には権力分立という形式はあるものの、
実質的には権力集中型の統治機構ではないか?
議院内閣制という形式はあるものの、
実質はイギリスのそれと異なり、
多数党の総裁が総理となる多数派独裁内閣制
これでは、司法権の独立も形式だけで、裁判官も検察官も国家公務員として総理の意のままになる天皇に代わる独裁制
このような体制では女弁資格の議員さんなんぞ、
意のままに厳重注意で支配できるというわけですネ。
中学生レベルの安倍晋三さんにはとても無理。
背後にメモを準備する黒子が数人控えているのか?
実質的には権力集中型の統治機構ではないか?
議院内閣制という形式はあるものの、
実質はイギリスのそれと異なり、
多数党の総裁が総理となる多数派独裁内閣制
これでは、司法権の独立も形式だけで、裁判官も検察官も国家公務員として総理の意のままになる天皇に代わる独裁制
このような体制では女弁資格の議員さんなんぞ、
意のままに厳重注意で支配できるというわけですネ。
中学生レベルの安倍晋三さんにはとても無理。
背後にメモを準備する黒子が数人控えているのか?
No title
東京高検検事長の定年延長 若手弁護士らが撤回求める声明
2020年3月9日 21時18分
東京高等検察庁の検事長の定年を政府が法解釈を変更して延長したことについて、
有志の若手弁護士35人が「刑事司法の公正に重大な悪影響を及ぼしかねない」などとして、撤回を求める声明を発表しました。
2020年3月9日 21時18分
東京高等検察庁の検事長の定年を政府が法解釈を変更して延長したことについて、
有志の若手弁護士35人が「刑事司法の公正に重大な悪影響を及ぼしかねない」などとして、撤回を求める声明を発表しました。
No title
コロナ恐慌を前にして、片山参議院議員はテレビで
この国は法治国家だから、直ちに消費税ゼロにはできない?
しかし、
安倍首相お得意の「法律の解釈を閣議決定」すればいいのでは???
ジョーク。ジョーク。
この国は法治国家だから、直ちに消費税ゼロにはできない?
しかし、
安倍首相お得意の「法律の解釈を閣議決定」すればいいのでは???
ジョーク。ジョーク。
No title
安倍首相はいっそのこと、検察大改革をぶち上げて、
検事総長を頂点とする、いびつな検察制度を廃止なさったらいかがですか?
ひらがな刑事訴訟法に合わせて、検察官は、
独任の官庁として自主独立の存在とする検察庁法廃止なんて、
歴史に残る改革者として、名前を残せますよ。
但し、その前に政治資金規正法違反と公職選挙法違反とで捕まるかも?
検事総長を頂点とする、いびつな検察制度を廃止なさったらいかがですか?
ひらがな刑事訴訟法に合わせて、検察官は、
独任の官庁として自主独立の存在とする検察庁法廃止なんて、
歴史に残る改革者として、名前を残せますよ。
但し、その前に政治資金規正法違反と公職選挙法違反とで捕まるかも?