コメント
No title
飛沫感染の新型コロナウイルスは空気感染に近い。
よって
移動の自由の徹底的な制約こそが短期間の終息を招く。
制約目的は他人に感染させないため。
その手段は短期間の封鎖。
要請では絶対に足りません。
要請に留めることは、長期間の際限なき経済の停滞です。
No title
個人の生命を守るための政治『憲法第13条』
ではなく、
個人の移動の自由を守る方が優先するなんて狂気!
個人は生命が保障されているからこそ、個人の移動ができるのですよ。
また民主党・小西洋之参院議員が、質問しなくてはならない様ですネ。
FBIがフロリダで支那人買い占め部隊を一網打尽!米支戦争は、何でもありの総力戦へ移行。
まさか、マスクが戦略物資になるなどと、誰が予測しただろう?チャイナリスクは底が知れない。英国では、首相が集中治療室入り。王室にも感染。スペインの王族もお亡くなりになった。小利を貪って、世界中を敵に回した。この先どう立ち回るつもりか?
経済戦から細菌戦を経て総力戦へ。ただでは済まないぞ、キンペー。
分かっていないな
これを読むと、この弁護士が全然法律を理解していないとしか思えない。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57423590Q0A330C2PP8000/
『緊急事態宣言発令なら知事に権限 自粛要請、強制力なし 官房長官「ぎりぎり持ちこたえ」』
これ↑を見ても分かるが、発令権者は総理だが、実際の権限を握るのは都道府県知事。しかも強制力を行使できるのは、医療目的での土地・建物の使用と、医薬品・食糧等の収用程度。他は「要請・指示」しかできない(強制力なし)。
この程度の権限の行使しかできない法律なのに、「2、安倍政権において、国会を開かずに法律並みの政令を事実上、次々と出せると誤解して、無理を通せば道理が引っ込むではないが実行する危険性があること」? 法律の委任がないと、政令は制定できない。それを除外するような規定は、改正新型インフルエンザ対策特別措置法には記述されていない。
宣言して欲しくなかったなア。
総理と知事が権力者同士仲良しってことは、結構ある現状では尚更に。
No title
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
逆に、都市封鎖しか方法がない場合には基本的人権(移動の自由・所有権)の制約も可能ですよ。
社会が崩壊してから基本的人権云々をほざいても始まりません。
安倍首相は、その程度の理解はできるのでしょうね。
所有権侵害の場合には補償は不可欠ですが
もしかしたら「都市封鎖は移動の自由を侵害するから法律上できない」なんて考えていないことを祈るばかりですネ。
問題の根は
逆に、DVを上手く解消できれば、離婚の理由もなくなるし、子供を連れて逃げ出す必要もなくなる。しかし、簡単なカウンセリングを数回受けたぐらいで解消するなら、誰も苦労しない。DV加害者を片っ端から警察が捕まえるというのも問題だ。これ一つで治る特効薬はない。複数のアプローチで対処する必要がある。言うは易く行うは難し。