コメント
アベ友へのバラマキは派手に、賠償は地味に
原告の損害が認められないとして請求棄却という判決は、看板だけデカイ108兆緊急経済対策のオチと同じです。この日のドル円仲値から、愚帝が1兆ドルと叫びたかっただけ?
緊急経済対策ではカルトも暴力団も大部分支給対象外、ネットカフェ難民は登録住所に住んていないから問題外の外です。コロナお土産覚悟で役場に出向いても、「この資料では収入が減少したと証明できない。」と却下続出です。
大都市スーパーで起きている品薄騒動は、金回りが良くなったのではなく需要を先取りしているだけです。需要の先取りでも売った者勝ちと、「製造や納品が不安定なため、御迷惑をおかけします。(品切れになったらいつ入荷するかわかりません。買うなら今でしょ!)」と陳列棚の上に書かれています。
今年の雪国風景は、雨は多かったのか雪が少なく除雪車の出番がありません。プラットホームの雪かきは、除雪マシンから掃除用竹ぼうきに変更です。
緊急経済対策ではカルトも暴力団も大部分支給対象外、ネットカフェ難民は登録住所に住んていないから問題外の外です。コロナお土産覚悟で役場に出向いても、「この資料では収入が減少したと証明できない。」と却下続出です。
大都市スーパーで起きている品薄騒動は、金回りが良くなったのではなく需要を先取りしているだけです。需要の先取りでも売った者勝ちと、「製造や納品が不安定なため、御迷惑をおかけします。(品切れになったらいつ入荷するかわかりません。買うなら今でしょ!)」と陳列棚の上に書かれています。
今年の雪国風景は、雨は多かったのか雪が少なく除雪車の出番がありません。プラットホームの雪かきは、除雪マシンから掃除用竹ぼうきに変更です。
No title
懲戒請求者の責任を認めた平成19年最高裁判例は、法的に適法な管轄への提訴、しかも懲戒請求者の敗訴的と思われる和解で終結した件を濫訴として懲戒請求したもので、答弁書の提出に関係なくおよそ懲戒になり得ない事案だったと思われます。(一介の元ロー生の感覚ですが)
棄却判決は、平成19年判例を如何に捉えているのか関心があります。
丹念な検討がされているなら、両事案の差異が説得的に書かれていると思われますので、ご教示願います。
実はあれは答弁書出さないと懲戒されてもおかしくない事案だったのでしょうか…?
弁護士会の運用が違うとか…?
私自身、その判決ベースで考えていたので、棄却は意外でした。(反対と言うわけではありません)
本判決が上訴で確定するまでは、やはり最高裁判例の事案が規範となる可能性が高く、懲戒請求者の敗訴例も多いと思われる現状、猪野弁護士が担当しない懲戒請求者にも参考になるもの(なので、それまで暫定的に最高裁判例にくさびを打つ意味でもその点の明示は良いことかと思います。
棄却判決は、平成19年判例を如何に捉えているのか関心があります。
丹念な検討がされているなら、両事案の差異が説得的に書かれていると思われますので、ご教示願います。
実はあれは答弁書出さないと懲戒されてもおかしくない事案だったのでしょうか…?
弁護士会の運用が違うとか…?
私自身、その判決ベースで考えていたので、棄却は意外でした。(反対と言うわけではありません)
本判決が上訴で確定するまでは、やはり最高裁判例の事案が規範となる可能性が高く、懲戒請求者の敗訴例も多いと思われる現状、猪野弁護士が担当しない懲戒請求者にも参考になるもの(なので、それまで暫定的に最高裁判例にくさびを打つ意味でもその点の明示は良いことかと思います。
No title
不当な懲戒請求への対応というのは結構重く、神原元弁護士が懲戒請求者の小菅信子氏を訴えた裁判では敗訴的和解でその懲戒請求に関与した高島章弁護士は逆に戒告の懲戒処分になっています。
弁明書といいますとこれは懲戒請求がなされて綱紀委員会に付された時に出すものですよね?
綱紀委員会から懲戒の必要ありと懲戒委員会に付されたときは弁明者だけでは足りないのかもしれませんが。
弁明書といいますとこれは懲戒請求がなされて綱紀委員会に付された時に出すものですよね?
綱紀委員会から懲戒の必要ありと懲戒委員会に付されたときは弁明者だけでは足りないのかもしれませんが。
No title
「ガラケー女」デマ拡散、元市議に33万円の賠償命令
https://www.asahi.com/articles/ASN8K5WMLN8KUTIL019.html
>判決は、この投稿によって女性が同乗者だと勘違いされ、社会的評価を低下させられたと認定。「女性の損害は不特定多数の書き込みによるもので、他の加害者からの和解金で損害が補塡(ほてん)されている」との元市議の主張を退けた。
>この事件をめぐっては女性のインスタグラムに1千件を超える誹謗(ひぼう)中傷のメッセージが届いた。女性の代理人弁護士によると、インスタを含め100件以上の書き込みについて投稿者の開示請求を申し立てたほか、和解の申し出にも応じている。
構図が弁護士大量懲戒とよく似てますね。その後弁護士懲戒請求にも33万円の賠償命令が出ているようですが。投稿者の開示請求などの労力を考えたら割に合わないでしょう。でも実際に裁判を起こさないと匿名での誹謗中傷はなかなかなくならないでしょう。
https://www.asahi.com/articles/ASN8K5WMLN8KUTIL019.html
>判決は、この投稿によって女性が同乗者だと勘違いされ、社会的評価を低下させられたと認定。「女性の損害は不特定多数の書き込みによるもので、他の加害者からの和解金で損害が補塡(ほてん)されている」との元市議の主張を退けた。
>この事件をめぐっては女性のインスタグラムに1千件を超える誹謗(ひぼう)中傷のメッセージが届いた。女性の代理人弁護士によると、インスタを含め100件以上の書き込みについて投稿者の開示請求を申し立てたほか、和解の申し出にも応じている。
構図が弁護士大量懲戒とよく似てますね。その後弁護士懲戒請求にも33万円の賠償命令が出ているようですが。投稿者の開示請求などの労力を考えたら割に合わないでしょう。でも実際に裁判を起こさないと匿名での誹謗中傷はなかなかなくならないでしょう。
No title
そのツイートの事例で30万円なら、大量懲戒請求ではなく、A4版1枚の箸にも棒にもかからない懲戒請求が同額でいいというなら、センスないですね。
懲戒請求は匿名ではありませんしね。
懲戒請求は匿名ではありませんしね。
No title
>あおり運転“ガラケー女”に間違われた女性が、ネット上の「匿名の加害者」と闘った1年を追う
https://news.yahoo.co.jp/articles/0312107fbd8619fce2cf81499dd6b1220c68501a
>8月22日(土)の「テレメンタリー2020」(毎週土曜深夜4:30-5:00[日曜朝4:30-5:00]、テレビ朝日系)は、「拡散~“ガラケー女”と呼ばれて~」を放送することが分かった。
>突然、犯罪者扱いをされ、ネット上で実名・顔写真を拡散されたミカさんの生活は一変。仕事や家族への影響、外出もできない日々を送ることになった。1年たった今でも、誹謗中傷の書き込みの一部はネット上に存在し、被害は続いている。
>そんなミカさんは、デマを書き込み、拡散した「匿名の加害者」の責任を追及しようと、弁護士と共に闘うことを決意。
>数千件の匿名の投稿者を割り出す作業を始め、さまざまな壁が立ちはだかるものの、確実に投稿者にたどりついていく。追及の手が迫っていることを知り、自ら名乗り出て謝罪してくる投稿者も100人以上あらわれた。
>ミカさんを取材した映像からは、悪意に満ちた投稿、拡散以外にも、安易な気持ちで無自覚のまま「加害者」になっているネット社会の危うさが浮かび上がってくる。
いま番組表を見たらわが地方では放送はないようだ。見たかったけど残念。どこかネットで見られるかもしれない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0312107fbd8619fce2cf81499dd6b1220c68501a
>8月22日(土)の「テレメンタリー2020」(毎週土曜深夜4:30-5:00[日曜朝4:30-5:00]、テレビ朝日系)は、「拡散~“ガラケー女”と呼ばれて~」を放送することが分かった。
>突然、犯罪者扱いをされ、ネット上で実名・顔写真を拡散されたミカさんの生活は一変。仕事や家族への影響、外出もできない日々を送ることになった。1年たった今でも、誹謗中傷の書き込みの一部はネット上に存在し、被害は続いている。
>そんなミカさんは、デマを書き込み、拡散した「匿名の加害者」の責任を追及しようと、弁護士と共に闘うことを決意。
>数千件の匿名の投稿者を割り出す作業を始め、さまざまな壁が立ちはだかるものの、確実に投稿者にたどりついていく。追及の手が迫っていることを知り、自ら名乗り出て謝罪してくる投稿者も100人以上あらわれた。
>ミカさんを取材した映像からは、悪意に満ちた投稿、拡散以外にも、安易な気持ちで無自覚のまま「加害者」になっているネット社会の危うさが浮かび上がってくる。
いま番組表を見たらわが地方では放送はないようだ。見たかったけど残念。どこかネットで見られるかもしれない。
「ガラケー女」デマ事件の原告側弁護士が判決を解説
「ガラケー女」デマを拡散した元市議に賠償を命じた判決を、原告女性側の小沢一仁弁護士がブログで解説しています。
https://ozawa-lawyer.jp/archives/268
その中の、弁護士大量懲戒請求の賠償請求裁判に関係しそうな、共同不法行為論の部分
>本件では、被告から、原告が多数の加害者から受けた権利侵害行為が共同不法行為であることを前提にしたうえで、その共同不法行為により原告が受けた損害(慰謝料)が、既に一部の加害者から支払いを受けた和解金の額を下回る、したがって、原告の被告に対する損害賠償請求権は弁済により消滅しているから、原告の請求は棄却されるべきであるとの主張がされ、その是非が中心的な争点になりました。
>この点について裁判所は、被告が他の者と共同して問題となった記事を投稿した主張・立証がないとして、被告の主張を退けました。被告の主張が認められるとなると、加害者ひとりあたりの責任が希釈化して同種事案の抑止にならないことや(むしろ、大人数で加害行為をした方が責任が少なくなるので、同種事案を助長することになりかねません。)、先に支払った人が損をすることになるため、賠償金の支払いがされにくくなり、被害救済の障害になることからすると、この点に関する裁判所の判断は妥当なものであったと考えます。
https://ozawa-lawyer.jp/archives/268
その中の、弁護士大量懲戒請求の賠償請求裁判に関係しそうな、共同不法行為論の部分
>本件では、被告から、原告が多数の加害者から受けた権利侵害行為が共同不法行為であることを前提にしたうえで、その共同不法行為により原告が受けた損害(慰謝料)が、既に一部の加害者から支払いを受けた和解金の額を下回る、したがって、原告の被告に対する損害賠償請求権は弁済により消滅しているから、原告の請求は棄却されるべきであるとの主張がされ、その是非が中心的な争点になりました。
>この点について裁判所は、被告が他の者と共同して問題となった記事を投稿した主張・立証がないとして、被告の主張を退けました。被告の主張が認められるとなると、加害者ひとりあたりの責任が希釈化して同種事案の抑止にならないことや(むしろ、大人数で加害行為をした方が責任が少なくなるので、同種事案を助長することになりかねません。)、先に支払った人が損をすることになるため、賠償金の支払いがされにくくなり、被害救済の障害になることからすると、この点に関する裁判所の判断は妥当なものであったと考えます。
判断は割れてますが、最高裁でも負けて国税局を動かすという手があります
共同不法行為論ですが、北海道のほうは成立すると判断し、東京の高裁は成立しないとしました
高裁でも裁判所によって判断が分かれているようです
おそらく最高裁まで行かないと白黒つかなさそうな事案ですが、すでに両弁護士は1000万円近い賠償金を受け取っています
金額に争いがあるとなれば、国税局も賠償金をもらいすぎではないかと考える可能性が非常に高く、国税局に徴税漏れを指摘すれば動く可能性はあります(賠償金には所得税はかからないのですが、あまりに過大だったり、事業収入を補填するための賠償金だと所得税がかかります)
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form2.html
高裁でも裁判所によって判断が分かれているようです
おそらく最高裁まで行かないと白黒つかなさそうな事案ですが、すでに両弁護士は1000万円近い賠償金を受け取っています
金額に争いがあるとなれば、国税局も賠償金をもらいすぎではないかと考える可能性が非常に高く、国税局に徴税漏れを指摘すれば動く可能性はあります(賠償金には所得税はかからないのですが、あまりに過大だったり、事業収入を補填するための賠償金だと所得税がかかります)
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form2.html
No title
きこ金額に争いがあるとなれば、国税局も賠償金をもらいすぎではないかと考える可能性が非常に高く、国税局に徴税漏れを指摘すれば動く可能性はあります(賠償金には所得税はかからないのですが、あまりに過大だったり、事業収入を補填するための賠償金だと所得税がかかります)
弁護士法人なら100%益金算入、個人でも事業に関連してるので事業所得の余地あり。
弁護士法人なら100%益金算入、個人でも事業に関連してるので事業所得の余地あり。