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令和版「統帥権干犯」問題
検察とは因縁浅からぬ関係の、ホリエモンこと堀江貴文氏が、自身の動画で指摘していました。起訴独占の上に独自捜査権も持つ強力な組織が、「民主主義(で選ばれた政治家・政権)のコントロールに置かれないのは危険だ」と。
戦前の大審院(司法)の一部から、戦後GHQによって引き離され行政組織に。しかし、戦前から引きずる「準司法」的性格に加え、刑法等の取締法規をより厳罰化するほうへ立法府を動かす「準立法」的性格を持つ、三権のいいとこどりしている組織。コントロールは唯一、法務大臣による検事総長への指揮権発動のみ。人事は検察内部で決まったものを追認する状態。これでいいのか?というのが、堀江氏の主張。
主張の全体は、以下の動画を参照されたし。
https://www.youtube.com/watch?v=s-GLWp_Ojc8
#検察法改正に抗議します。の仕掛け人たちは、本当に政治が一切検察人事に口も手も出せない状態が望ましいと思っているのでしょうか?それこそ、「検察ファッショ」につながると思うけど、それでいいんですか?
三権分立がどうこういうなら、検事(行政)と判事(司法)の「判検交流」に抗議しては如何?裁判所と検察がズブズブの関係では、弁護士がいくら頑張っても有罪を覆すのは困難だし、冤罪の温床にもなりかねないよ。
戦前の大審院(司法)の一部から、戦後GHQによって引き離され行政組織に。しかし、戦前から引きずる「準司法」的性格に加え、刑法等の取締法規をより厳罰化するほうへ立法府を動かす「準立法」的性格を持つ、三権のいいとこどりしている組織。コントロールは唯一、法務大臣による検事総長への指揮権発動のみ。人事は検察内部で決まったものを追認する状態。これでいいのか?というのが、堀江氏の主張。
主張の全体は、以下の動画を参照されたし。
https://www.youtube.com/watch?v=s-GLWp_Ojc8
#検察法改正に抗議します。の仕掛け人たちは、本当に政治が一切検察人事に口も手も出せない状態が望ましいと思っているのでしょうか?それこそ、「検察ファッショ」につながると思うけど、それでいいんですか?
三権分立がどうこういうなら、検事(行政)と判事(司法)の「判検交流」に抗議しては如何?裁判所と検察がズブズブの関係では、弁護士がいくら頑張っても有罪を覆すのは困難だし、冤罪の温床にもなりかねないよ。
No title
検察ファッショなんていう事例は、これまでありましたか?
ただでさえ、政治に弱いですからね。
ただでさえ、政治に弱いですからね。
独裁者には火急の急務
検察官人事に政治が介入するのは、三権分立放棄に他なりません。
司法の独立は完全に失われ、独裁者に忖度する者しか検察官になれません。従って権力者や上級市民が有罪となることは有り得ません。アベノカイイヌにかかると、首相有罪案件が全て無罪になりました。コイツにかからなくても飯塚とかいう上級市民は、プリウスで一般市民を轢き殺しても全く咎められませんでした。本来なら、コイツを同じ場所で同じ時刻にプリウスでアスファルトに同化させるべきでした。
安倍の忠犬を定年延長させる法案は最も不要不急の法案ですが、これを通さないと和製ルイ16世が吊るされる恐れがあるので、独裁者にとっては火急の急務です。
司法の独立は完全に失われ、独裁者に忖度する者しか検察官になれません。従って権力者や上級市民が有罪となることは有り得ません。アベノカイイヌにかかると、首相有罪案件が全て無罪になりました。コイツにかからなくても飯塚とかいう上級市民は、プリウスで一般市民を轢き殺しても全く咎められませんでした。本来なら、コイツを同じ場所で同じ時刻にプリウスでアスファルトに同化させるべきでした。
安倍の忠犬を定年延長させる法案は最も不要不急の法案ですが、これを通さないと和製ルイ16世が吊るされる恐れがあるので、独裁者にとっては火急の急務です。
黒川氏の定年延長と検察庁法の改悪
朝日新聞の5月14日付朝刊オピニオン面の耕論で、検察 傷つく「公正さ」と題して、堀田力さん(元法務省官房長)、江川紹子さん(ジャーナリスト)、川崎英明さん(関西学院大学名誉教授)が黒川検事長の定年延長と検察庁法をめぐる問題についてそれぞれ論考を述べられています。
私は江川さん、川崎さん、堀田さんの順に読んだのですが、堀田さんの論考が最もこの問題の是非を明快に論じられていると思いましたので、ここに全文引用させてもらい皆様に読んでいただきたいと思います。
総長と黒川氏は辞職せよ
堀田力さん(元法務省官房長)
検察幹部を政府の裁量で定年延長させる真の狙いは、与党の政治家の不正を追及させないため以外に考えられません。東京高検の黒川弘務検事長の定年を延長した理由に、政府は「重大かつ複雑困難な事件の捜査・公判の対応」を挙げました。黒川君は優秀な検察官ですが、黒川君でなければ適切な指揮ができないような事件はありえません。
今回の法改正を許せば、検察の独立に対する国民の信頼は大きく揺らぎます。「政治におもねる組織だ」と見られると、捜査につながる情報が入らなくなったり、取り調べで被疑者との信頼関係を築きにくくなって真実の供述が得られなくなったり、現場に大きな影響が出るでしょう。
検察はこれまでも、政治からの独立をめぐって葛藤を続けてきました。検察庁は行政組織の一つとして内閣の下にあり、裁判所のように制度的に独立していない。一方で、政治家がからむ疑惑を解明する重い責務を国民に対して担っています。与党と対立せざるを得ない関係なのです。
その葛藤が最も顕著に現れているのが、法相による「指揮権」の仕組みです。
検察庁法14条で、法相が個別の事件について指揮できるのは検事総長のみと規定しています。
法相が不当な指揮権を発動したら、総長はやめるよう説得する義務があります。
1954年に造船疑獄事件の捜査で、当時の法相が指揮権を発動し、与党幹事長の逮捕を阻止。
国民の怒りを買って法相は辞任に追い込まれ、政治側も傷を負いました。
以来、一度も発動されていません。
私も法務省官房長時代、新たに就任した法相には「指揮権は形式的には発動できるが、国民のためにならない」と説明してきました。
私の経験から言えば、政治家がその権力を背景に捜査に圧力をかけてくることはよくあります。
それでもひるまず真相を解明しようとする気概のある上司が多かった。
組織のトップたる総長や検事長には政治の不当な圧力に対抗できる胆力が求められ、その人事が政治家の判断にかかるようなことはあってはならないのです。
だからこそ、今回の幹部の定年延長の規定は削除すべきです。
これまでも法務・検察内では候補を先まで緩やかに決め、制度上は任命権を持つ内閣もこれを尊重してきたのですから。
定年延長を受け入れた黒川君の責任は大きいし、それを認めた稲田伸夫・現総長も責任がある。
2人とは親しいですが、それでも言わざるを得ない。
自ら辞職すべきです。
そして、仮に改正法が成立しても「政府から定年延長を持ちかけられても受けない」くらいの宣言をする。それによって検察の原点である公正中立を守り、国民の信頼を回復するのに貢献してほしいと願います。
私は江川さん、川崎さん、堀田さんの順に読んだのですが、堀田さんの論考が最もこの問題の是非を明快に論じられていると思いましたので、ここに全文引用させてもらい皆様に読んでいただきたいと思います。
総長と黒川氏は辞職せよ
堀田力さん(元法務省官房長)
検察幹部を政府の裁量で定年延長させる真の狙いは、与党の政治家の不正を追及させないため以外に考えられません。東京高検の黒川弘務検事長の定年を延長した理由に、政府は「重大かつ複雑困難な事件の捜査・公判の対応」を挙げました。黒川君は優秀な検察官ですが、黒川君でなければ適切な指揮ができないような事件はありえません。
今回の法改正を許せば、検察の独立に対する国民の信頼は大きく揺らぎます。「政治におもねる組織だ」と見られると、捜査につながる情報が入らなくなったり、取り調べで被疑者との信頼関係を築きにくくなって真実の供述が得られなくなったり、現場に大きな影響が出るでしょう。
検察はこれまでも、政治からの独立をめぐって葛藤を続けてきました。検察庁は行政組織の一つとして内閣の下にあり、裁判所のように制度的に独立していない。一方で、政治家がからむ疑惑を解明する重い責務を国民に対して担っています。与党と対立せざるを得ない関係なのです。
その葛藤が最も顕著に現れているのが、法相による「指揮権」の仕組みです。
検察庁法14条で、法相が個別の事件について指揮できるのは検事総長のみと規定しています。
法相が不当な指揮権を発動したら、総長はやめるよう説得する義務があります。
1954年に造船疑獄事件の捜査で、当時の法相が指揮権を発動し、与党幹事長の逮捕を阻止。
国民の怒りを買って法相は辞任に追い込まれ、政治側も傷を負いました。
以来、一度も発動されていません。
私も法務省官房長時代、新たに就任した法相には「指揮権は形式的には発動できるが、国民のためにならない」と説明してきました。
私の経験から言えば、政治家がその権力を背景に捜査に圧力をかけてくることはよくあります。
それでもひるまず真相を解明しようとする気概のある上司が多かった。
組織のトップたる総長や検事長には政治の不当な圧力に対抗できる胆力が求められ、その人事が政治家の判断にかかるようなことはあってはならないのです。
だからこそ、今回の幹部の定年延長の規定は削除すべきです。
これまでも法務・検察内では候補を先まで緩やかに決め、制度上は任命権を持つ内閣もこれを尊重してきたのですから。
定年延長を受け入れた黒川君の責任は大きいし、それを認めた稲田伸夫・現総長も責任がある。
2人とは親しいですが、それでも言わざるを得ない。
自ら辞職すべきです。
そして、仮に改正法が成立しても「政府から定年延長を持ちかけられても受けない」くらいの宣言をする。それによって検察の原点である公正中立を守り、国民の信頼を回復するのに貢献してほしいと願います。
No title
「検察官の定年を内閣の意向によって恣意的に延長することができるようにすることで検察人事に圧力を掛けることを目的としています。」とのことですが、これは論理が飛躍しすぎています。
「国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)」では、「法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。」(https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf)という文言を入れる等、一応定年延長の決裁は法務大臣がすることになっていますが、これは行政法の習いで所管の大臣が辞令に印鑑を捺すものと解釈すべきで、実際に決めるのは政治的に中立な人事部の公務員たちでありましょう。
それに、やる気も能力も衰えていないのであれば、その豊富な経験を活かすのはむしろ有意義とさえいえます。
そうすると、一体何が問題なのか私には理解できません。
右の点を理を分けてご説明願います。
「国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)」では、「法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。」(https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf)という文言を入れる等、一応定年延長の決裁は法務大臣がすることになっていますが、これは行政法の習いで所管の大臣が辞令に印鑑を捺すものと解釈すべきで、実際に決めるのは政治的に中立な人事部の公務員たちでありましょう。
それに、やる気も能力も衰えていないのであれば、その豊富な経験を活かすのはむしろ有意義とさえいえます。
そうすると、一体何が問題なのか私には理解できません。
右の点を理を分けてご説明願います。
♪よーく考えよー 検事は大事だよ~♬
法律上、人事権が法務大臣にある以上、官僚の案を排して、政府を忖度してくれる検事を検事総長にするために、前任者の定年時期を操作するなどの工作が可能になります。
どの会社でも、人事権を握る者は強い。サラリーマンなら、社長や人事部長の目が気にならないとしたら嘘でしょう。
モリ・カケ・桜問題などで、シュレッダーが順番待ちで塞がってました答弁など、幹部の人事権を握られた官僚の忖度ぶりは経験済みですので、検事にもそうあって欲しいかどうかです。
「当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由」があったはずの検事長が賭けマージャンであっさり交替しても別に検察業務には支障がないのを見れば、能力・経験に関する政府の判断というものを、どうしてそこまで信頼できるのでしょうか。幹部は、同期の中でも出世頭ですので、能力・経験による理由付けは如何様にも可能でしょう。
森法務大臣は、延長が必要な場合として、解決困難な事件の例を挙げておりましたが、長期化したオウム裁判でも、検事総長替わっとったやないかあーいと、スグ突っ込まれるレベルの説明です。
政府に都合の良い検事総長をと狙っても、まさか、正直にそのまま改正意図を述べたりはしません。一見もっともらしい理論構成を考えるのが官僚というものです。
アベノマスクにも、立派な理由はついていました。真に受けるかどうかは別として。
どの会社でも、人事権を握る者は強い。サラリーマンなら、社長や人事部長の目が気にならないとしたら嘘でしょう。
モリ・カケ・桜問題などで、シュレッダーが順番待ちで塞がってました答弁など、幹部の人事権を握られた官僚の忖度ぶりは経験済みですので、検事にもそうあって欲しいかどうかです。
「当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由」があったはずの検事長が賭けマージャンであっさり交替しても別に検察業務には支障がないのを見れば、能力・経験に関する政府の判断というものを、どうしてそこまで信頼できるのでしょうか。幹部は、同期の中でも出世頭ですので、能力・経験による理由付けは如何様にも可能でしょう。
森法務大臣は、延長が必要な場合として、解決困難な事件の例を挙げておりましたが、長期化したオウム裁判でも、検事総長替わっとったやないかあーいと、スグ突っ込まれるレベルの説明です。
政府に都合の良い検事総長をと狙っても、まさか、正直にそのまま改正意図を述べたりはしません。一見もっともらしい理論構成を考えるのが官僚というものです。
アベノマスクにも、立派な理由はついていました。真に受けるかどうかは別として。
御新茶磨君に申し上げなん。
国家公務員法55条1項は「任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。」と規定し、国家公務員の任命は形式上大臣がすることになっていますが、実務上は同法51条から53条までの採用候補者名簿の上位者から決するし、要は大臣は辞令に儀礼的に印鑑捺すだけと解釈するのが妥当でしょう。
同様に、「国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)」の検察庁法改正の件で「法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。」(https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf)という文言が有っても、法務大臣が決めるのではなく、法務省人事部の公務員達が定年延長を決め、法務大臣は回ってきた書類に粛々と印鑑捺すと解釈するのが妥当でしょう。
そもそも、ほとんどの行政法では決裁権が所管省の大臣にあることになっています。
農薬取締法第3条第4項「農林水産大臣は、第一項の登録の申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、第二項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。」
しかし、実務上審査するのは農林水産省の公務員達です。大臣は印鑑捺すだけです。
それを「農薬という人体への安全に関わるものを政治介入で安全基準を歪める農薬という第3条4項は政権の暴挙だ」とか言ったら滑稽そのものでありましょう。
今般の「国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)」についてもまた同じであります。
同様に、「国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)」の検察庁法改正の件で「法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。」(https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf)という文言が有っても、法務大臣が決めるのではなく、法務省人事部の公務員達が定年延長を決め、法務大臣は回ってきた書類に粛々と印鑑捺すと解釈するのが妥当でしょう。
そもそも、ほとんどの行政法では決裁権が所管省の大臣にあることになっています。
農薬取締法第3条第4項「農林水産大臣は、第一項の登録の申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、第二項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。」
しかし、実務上審査するのは農林水産省の公務員達です。大臣は印鑑捺すだけです。
それを「農薬という人体への安全に関わるものを政治介入で安全基準を歪める農薬という第3条4項は政権の暴挙だ」とか言ったら滑稽そのものでありましょう。
今般の「国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)」についてもまた同じであります。
No title
*法律上、人事権が法務大臣にある以上、
法律上、任命権があるとしても、前任者の定年時期を操作する権限が法律上明示されていませんから定年時期の延長は認められません。
それが法治主義の原則です。
会社の人事権と、法務大臣の人事権とは異なります。
【法治主義】 の解説引用
1 人の善性に期待せず、徳治主義を排して、法律の厳格な適用によって人民を統治しようとする主張。韓非子 (かんぴし) やホッブスなどの説が代表。
2 絶対君主の支配を否定し、国家権力の行使は議会の制定した法律に基づかねばならないとする近代市民国家の政治原理。
ルイ14世の)『朕は国家なり』なら別ですが?!
法律上、任命権があるとしても、前任者の定年時期を操作する権限が法律上明示されていませんから定年時期の延長は認められません。
それが法治主義の原則です。
会社の人事権と、法務大臣の人事権とは異なります。
【法治主義】 の解説引用
1 人の善性に期待せず、徳治主義を排して、法律の厳格な適用によって人民を統治しようとする主張。韓非子 (かんぴし) やホッブスなどの説が代表。
2 絶対君主の支配を否定し、国家権力の行使は議会の制定した法律に基づかねばならないとする近代市民国家の政治原理。
ルイ14世の)『朕は国家なり』なら別ですが?!
山城守さんへのご説明
大臣に任命権がある以上、普段は部下の官僚の決めたことに印を押すだけであったとしても、別の人を任命することも可能ではあります。だから、内閣が、官僚幹部の人事権を握る仕組みに変えた結果、官僚による忖度が始まった訳です。
検察幹部の定年延長を政府が決めるようになれば、同様に、検事も政府の顔色を窺うようになる訳です。
他の役所でも幹部の定年を大臣が左右できるようにすれば、官僚が大臣の顔色を窺うようになることは同様ですが、司法の公正を保つために、法務大臣は個々の検事を指揮できず、検事総長だけを指揮できるとして、検察官の独立を保つ制度を取っている検察庁においては他の役所よりも、大臣の顔色を窺うようになることの弊害が大きいのです。
検察幹部の定年延長を政府が決めるようになれば、同様に、検事も政府の顔色を窺うようになる訳です。
他の役所でも幹部の定年を大臣が左右できるようにすれば、官僚が大臣の顔色を窺うようになることは同様ですが、司法の公正を保つために、法務大臣は個々の検事を指揮できず、検事総長だけを指揮できるとして、検察官の独立を保つ制度を取っている検察庁においては他の役所よりも、大臣の顔色を窺うようになることの弊害が大きいのです。
東大平行線さんへの説明
現検事総長の定年まで、意中の検事長の定年を伸ばしてあげるかどうかは、総理次第ということになれば、検事長としては総理の覚えめでたくして置こうと思うでしょう。あるいは、言うことを聞かない検事長の定年退職まで、検事総長の定年を伸ばせば、総理に睨まれたら出世競争から脱落することになります。
東大さんが何を言ってるのかよくわからないので、これで説明になっているのかどうか心もとないのですが、一応、公平にと。
東大さんが何を言ってるのかよくわからないので、これで説明になっているのかどうか心もとないのですが、一応、公平にと。
No title
御新茶磨 さん
*意中の検事長の定年を伸ばしてあげるかどうかは、総理次第?
総理大臣にも内閣にも検事長の定年延長に関する法律上の根拠がありません。
法律上の根拠なくして、誰が定年延長しても無効です。
これが法治主義です。
国会、新たに検察庁法と言う法律を書き改めてもらえばいいだけです。
国家公務員法の定年延長規定は、特別法である検察庁法には適用がありません。
国家公務員法の解釈を閣議決定するか?なんて議論する余地がないのです。
スターリン、ヒトラー、ムッソリーニ、ポルポトならやりなねないことですが、
行政権を法律でコントロールする法治主義が支配する日本では無理です。
*意中の検事長の定年を伸ばしてあげるかどうかは、総理次第?
総理大臣にも内閣にも検事長の定年延長に関する法律上の根拠がありません。
法律上の根拠なくして、誰が定年延長しても無効です。
これが法治主義です。
国会、新たに検察庁法と言う法律を書き改めてもらえばいいだけです。
国家公務員法の定年延長規定は、特別法である検察庁法には適用がありません。
国家公務員法の解釈を閣議決定するか?なんて議論する余地がないのです。
スターリン、ヒトラー、ムッソリーニ、ポルポトならやりなねないことですが、
行政権を法律でコントロールする法治主義が支配する日本では無理です。
ン?
今回、検察幹部の定年を政府が伸ばせるようにする法案を提出したけど失敗したんでしょ。