コメント
そうなると
猪野先生は選択式ではなく、夫婦別姓にすべきとお考えなのでしょうか?
No title
氏名は個人の呼称です。
生まれた時から死ぬまで変えないことが原則です。
なぜなら、氏名は個人と密接不可分ですから婚姻時でも変える必要はありません。
例外的に、「悪魔」ちゃんと名付けられた子供が不利益をうけ続けた時に例外的に審判で変更できるだけです。
現行法は婚姻時に新戸籍を名乗るとする点では前進しているかもしれませんが、
いずれかの姓に統一しなければならない点で家制度を引きずっています。
それぞれが社会生活を営む時代に変更を強制する結果は社会生活上の不利益をも強制することになります。
婚姻と姓とは無関係なのです。
生まれた時から死ぬまで変えないことが原則です。
なぜなら、氏名は個人と密接不可分ですから婚姻時でも変える必要はありません。
例外的に、「悪魔」ちゃんと名付けられた子供が不利益をうけ続けた時に例外的に審判で変更できるだけです。
現行法は婚姻時に新戸籍を名乗るとする点では前進しているかもしれませんが、
いずれかの姓に統一しなければならない点で家制度を引きずっています。
それぞれが社会生活を営む時代に変更を強制する結果は社会生活上の不利益をも強制することになります。
婚姻と姓とは無関係なのです。
「反日」で何が悪い
夫婦別姓といっても、子供はどっちかの姓になるのだから、いっそのこと名字を廃止すれば良い
No title
もっと奥さんの苗字を名乗る人が増えればいいのに 50:50くらいに
あるいは途中から奥さんの苗字に変更ができるとかさ
過半数が夫の姓を名乗るから、なんか性差別感があって
同性が良いなと思ってる人がネトウヨ扱いされる
リベラルな思想を持ってたら別姓に賛成せよ見たいな無言の強制がある
古臭いとか、今は違う、とか、しばりつける概念とか言いたい放題言われちゃう
奥さんの苗字に変えれない夫こそ、しばりつけられて逃げられないでいると思うけど
誰もそこを見ようとしない
あるいは途中から奥さんの苗字に変更ができるとかさ
過半数が夫の姓を名乗るから、なんか性差別感があって
同性が良いなと思ってる人がネトウヨ扱いされる
リベラルな思想を持ってたら別姓に賛成せよ見たいな無言の強制がある
古臭いとか、今は違う、とか、しばりつける概念とか言いたい放題言われちゃう
奥さんの苗字に変えれない夫こそ、しばりつけられて逃げられないでいると思うけど
誰もそこを見ようとしない
別姓を選択式ではなく強制すべきときたか。
その場合、子供達の姓は父母のどちらの姓を強制すべきって考えなんだろ?
息子なら父親の姓、娘なら母親の姓?
それなら男女平等だね。
まさか親の別姓の強制を主張しといて「子供は自由選択」とか言い出さないよね?
その場合、子供達の姓は父母のどちらの姓を強制すべきって考えなんだろ?
息子なら父親の姓、娘なら母親の姓?
それなら男女平等だね。
まさか親の別姓の強制を主張しといて「子供は自由選択」とか言い出さないよね?
No title
2020年12月10日 4時10分NHKニュース
夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかについて、最高裁判所の15人の裁判官全員による大法廷で審理されることが決まりました。大法廷では5年前に憲法に違反しないとする判断を示していて、再び憲法判断することになります。
夫婦は同じ名字にするという夫婦別姓を認めない民法の規定をめぐっては、最高裁判所が平成27年に大法廷を開いて判決を言い渡し「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」として、憲法に違反しないとする初めての判断を示しました。
都内の3組の事実婚の夫婦がその後、夫婦別姓での婚姻届を役所に提出したものの受理されず、民法の規定は婚姻の自由などを定めた憲法に違反するとして、婚姻届の受理を求める審判を申し立てましたが、家庭裁判所と高等裁判所ではいずれも退けられました。
これについて、最高裁判所第2小法廷と第3小法廷は、9日、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。
大法廷は、法律が憲法に違反するかなど重要な判断が必要な場合に開かれます。5年前の大法廷判決では、5人の裁判官が憲法に違反するという意見を述べています。
5年前の判決の後も夫婦別姓を求める裁判が相次いで起こされる中、最高裁が夫婦別姓について再び憲法判断することになります。
夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかについて、最高裁判所の15人の裁判官全員による大法廷で審理されることが決まりました。大法廷では5年前に憲法に違反しないとする判断を示していて、再び憲法判断することになります。
夫婦は同じ名字にするという夫婦別姓を認めない民法の規定をめぐっては、最高裁判所が平成27年に大法廷を開いて判決を言い渡し「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」として、憲法に違反しないとする初めての判断を示しました。
都内の3組の事実婚の夫婦がその後、夫婦別姓での婚姻届を役所に提出したものの受理されず、民法の規定は婚姻の自由などを定めた憲法に違反するとして、婚姻届の受理を求める審判を申し立てましたが、家庭裁判所と高等裁判所ではいずれも退けられました。
これについて、最高裁判所第2小法廷と第3小法廷は、9日、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。
大法廷は、法律が憲法に違反するかなど重要な判断が必要な場合に開かれます。5年前の大法廷判決では、5人の裁判官が憲法に違反するという意見を述べています。
5年前の判決の後も夫婦別姓を求める裁判が相次いで起こされる中、最高裁が夫婦別姓について再び憲法判断することになります。