コメント
司法試験フリーパス時代
旧制度合格者でも、仮病脱糞大嘘つきのLove「ともちん」がいます。福井県名産品眼鏡と黒網タイツ販売促進したつもりでしたが、余りにもバカやらかしたためかえって売れなくなりました。
No title
「かずみ先生の人権派弁護士が非監護親との面会交流阻止に異常なほど力を注ぐ理由シリーズ(暫定) 」
https://togetter.com/li/1636864
なんかいろんなツイートを辿っていくと性別なりすまし疑惑とかいろいろあるようなんやけど……。
No title
親(主として父)の支配権的色彩が強かったが、
1979 年配慮権法は、親権制度から従来
の親の支配権的性格を取り去り、
親権制度を、もっぱら子の福祉を指導理念とする、自立した個人へと
成長する過程にある子の保護と補助のための制度へと転換させ、
elterliche Gewalt という用語を廃し、
それに代えて、elterliche Sorge という用語を用いた。
elterliche Sorge という用語については、
親の監護と邦訳されることもあるが、「親の配慮」という用語が
広く用いられている。
また、1997 年改正では、1926 条 1 項 1 文の文言を「権利を有し、
義務を負う」から、「義務を負い、権利を有する」と変更して
義務性を強調。
基本法 6条 2 項にいう親の自然の権利は、
義務権として理解されている。
以上は、三国同盟一翼を担ったドイツの話です。
日本も、親権を変更して、親の義務に民法の改正をしたらどうですか?