コメント
No title
従業員になるために、従業員学校に行っていたにすぎない人が、
いきなりオーナーになり高級カーシェア投資?
お笑いですネ。
せいぜい破産債権者として破産手続きに参加して雀の涙を貰い諦めるのですネ。
間違っても、車を持ち出さないことですネ。
窃盗罪になりますよ。
何しろ、宣告により財団に帰属するものは管財人のものですからネ。
それにしても、ローンで購入した所有権留保ある車をオーナー何てお笑いですネ。
いきなりオーナーになり高級カーシェア投資?
お笑いですネ。
せいぜい破産債権者として破産手続きに参加して雀の涙を貰い諦めるのですネ。
間違っても、車を持ち出さないことですネ。
窃盗罪になりますよ。
何しろ、宣告により財団に帰属するものは管財人のものですからネ。
それにしても、ローンで購入した所有権留保ある車をオーナー何てお笑いですネ。
川内博史氏のツイッターより
特捜部副部長の会見で印象的だったのは「黙秘権についても告知した上で事情聴取した」と語ったこと。即ち「肝心な事は答えなくていいよ」と告げてから聴取した、ということ。自白が得られなければ嫌疑不十分で不起訴は当然。「後は国会で」と託されたところに、検察の苦渋を見た。
https://twitter.com/kawauchihiroshi/status/1342469132915097601
鈴木宗男氏の時代とは随分と変わったものだ。
https://twitter.com/kawauchihiroshi/status/1342469132915097601
鈴木宗男氏の時代とは随分と変わったものだ。
No title
川内博史議員のツイート https://twitter.com/kawauchihiroshi/status/1342469132915097601 には、黙秘権の保障と告知義務を知らないのか、という批判が多数寄せられています。
その1つ:
ワールドワイドウェブ@worldwideweb01·12月26日
返信先: @kawauchihiroshiさん
川内議員は黙秘権の説明をせずに事情聴取をしても良い(寧ろそうするべきだ)とお考えなのですか?
日本国憲法第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
刑事訴訟法第198条2項
取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
その1つ:
ワールドワイドウェブ@worldwideweb01·12月26日
返信先: @kawauchihiroshiさん
川内議員は黙秘権の説明をせずに事情聴取をしても良い(寧ろそうするべきだ)とお考えなのですか?
日本国憲法第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
刑事訴訟法第198条2項
取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
No title
これ、面白そうなネタです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。