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No title
>即ち「肝心な事は答えなくていいよ」と告げてから聴取した、ということ。
批判されて当然でしょう。「肝心な事」ではなくて「自己に不利益な事」なんですから。
批判されて当然でしょう。「肝心な事」ではなくて「自己に不利益な事」なんですから。
ほんとそれ
叩いて吐かせれば自白しただろうに、なぜそうしなかったのか疑問です。
他方では日本共産党砂川市議の当選が無効になる判決が出るなど、おかしなことばかりですね。
他方では日本共産党砂川市議の当選が無効になる判決が出るなど、おかしなことばかりですね。
「HNを使用してくださ」さん
安倍内閣発足後、日本がどうなったか分かってますよね?
それだけで処断されるべき対象です。
そんな安倍前総理に黙秘する権利があるとお考えですか?
それだけで処断されるべき対象です。
そんな安倍前総理に黙秘する権利があるとお考えですか?
No title
>そんな安倍前総理に黙秘する権利があるとお考えですか?
はい。憲法に書いてありますから。
しかも彼は議会制民主主義の手続きど行政の長に選ばれた人ですから。
法定手続きの保障を軽視するとは必殺仕事人やハングマンの見過ぎかもしれませんね。
はい。憲法に書いてありますから。
しかも彼は議会制民主主義の手続きど行政の長に選ばれた人ですから。
法定手続きの保障を軽視するとは必殺仕事人やハングマンの見過ぎかもしれませんね。
Re: No title
憲法や議会制民主主義を無視し、やりたい放題の行政を行った安倍前総理に人権?黙秘権?
そんなあなたこそ人権派格闘技漫画(笑)「テコンダー朴」の読み過ぎではありませんか?
黙秘権に関しては琉球新報の社説が以前こう書いています。
まんま安倍前総理のことですね。
米軍属女性殺人初公判 罪と正面から向き合え
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-615039.html
>被告の権利とはいえ、黙秘権行使は許し難い。
>被告は黙秘権を行使した。少なくとも被害女性、遺族に謝罪すべきである。事件から1年半余たっても、被告は反省していないと断じるしかない。
>被告の順法精神と人権意識の欠如の延長線上に、黙秘権の行使があるのではないか。
>有期刑に処される。そのようなことを考えて殺意を否認し、黙秘したならば、言語道断である。
>事実と正面から向き合う責任があることを深く認識すべきだ。なすべきは保身を図ることではなく、事実を明らかにし、謝罪することである。
>罪の意識が希薄である。遺族が納得する判決を期待したい。
そんなあなたこそ人権派格闘技漫画(笑)「テコンダー朴」の読み過ぎではありませんか?
黙秘権に関しては琉球新報の社説が以前こう書いています。
まんま安倍前総理のことですね。
米軍属女性殺人初公判 罪と正面から向き合え
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-615039.html
>被告の権利とはいえ、黙秘権行使は許し難い。
>被告は黙秘権を行使した。少なくとも被害女性、遺族に謝罪すべきである。事件から1年半余たっても、被告は反省していないと断じるしかない。
>被告の順法精神と人権意識の欠如の延長線上に、黙秘権の行使があるのではないか。
>有期刑に処される。そのようなことを考えて殺意を否認し、黙秘したならば、言語道断である。
>事実と正面から向き合う責任があることを深く認識すべきだ。なすべきは保身を図ることではなく、事実を明らかにし、謝罪することである。
>罪の意識が希薄である。遺族が納得する判決を期待したい。
No title
>そんなあなたこそ人権派格闘技漫画(笑)「テコンダー朴」の読み過ぎではありませんか?片腹痛いんですけど。
はあ?そんな漫画名は初耳です。というより漫画なんて読みませんが.......
他人に「読み過ぎ」を指摘するとはその漫画をあなたはきちんと読んでるのですね?感心です。
>被告の権利とはいえ、黙秘権行使は許し難い。
許しがたいのは個人的意見としてデモ以外に何か実行に移すことができるのですか?
はあ?そんな漫画名は初耳です。というより漫画なんて読みませんが.......
他人に「読み過ぎ」を指摘するとはその漫画をあなたはきちんと読んでるのですね?感心です。
>被告の権利とはいえ、黙秘権行使は許し難い。
許しがたいのは個人的意見としてデモ以外に何か実行に移すことができるのですか?
No title
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日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し
日本国憲法第二十九条
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法第六十五条
行政権は、内閣に属する。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し
日本国憲法第二十九条
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法第六十五条
行政権は、内閣に属する。