コメント
教育効果
数年で消えるような教育効果しかない法科大学院なんてそもそもいらないのではないかと思ったり。
5年、10年、それ以上後になって実務に就いているうちに、じわじわ効いてくるような教育を法科大学院では期待されてのではなかったかと。
5年、10年、それ以上後になって実務に就いているうちに、じわじわ効いてくるような教育を法科大学院では期待されてのではなかったかと。
受験回数制限の奇
LSでは、人材の多様性を求めて、他学部未修者を受け入れていますが、休職制度を利用して入学する人が多かったと思います。もちろん、彼らは3年後に会社に戻ると約束して休職しているのです。そんな家庭や職場のある人に、5年制限は酷だと感じます。また法務部や行政職に戻る人には、確実に実務を通して「効果」が残っているでしょう。薄れる「効果」といえば、教授の合否への影響力?ぐらいでしょうか。彼らは「合格率=自分たちの能力」と捉えがちでした。
他学部未修者は、皆ではありませんが、特に理解が浅かった人もいます。例えば、刑事訴訟法2年目クラスで「訴因変更の要否」と「訴因変更の可否」は、どうちがうんですか?等の質問が堂々と出ていました。
そんな人は学部入学をするレベルなのに、既にLS2年目でした。たとえ2回受け控えても、その3年後から受験しまず合格できるとは思えません。その時点で大学4年生ぐらいのレベルでしょう。結局、その質問者は新卒採用のうちにと、大手電機メーカーの人事部に即就職しました。
人材の多様性の確保というLS制度の目的は、ベクトルが法曹養成というよりも、法律にやや詳しい人を養成するという、専門職大学院もとい「大学にある専門学校」という新たな種類学校を生み出したにすぎません。その利権に食い入るために、いかに多くの公立・私立大学がLSを設立したでしょうか。
その様な各種学校には、あらゆる卒業生に一律に課せられる受験回数制限の根拠となる「効果」を生み出す一律の力は、当初から存在しないのです。全国一律の「効果」が必ず存在すると言いたいのなら、皆が同じ「効果」を得るために、放送大学のように全国一律で同じ授業を受けさせたらいいのだと思います。
未だに受験回数制限について、法務省事務方が不思議な理論を振り回すことに、全国の弁護士会等で異論が出ないのが不思議でなりません。やっぱり合格者数だけが専らの関心事なのでしょうか。
〉それはともかく、司法試験を受験したい、そのために生業につかないなどというのは、社会にとって好ましくないという評価はありえたとしても、それをダメだとして制度として切り捨てるのは、どう考えても不合理です。
ダメならば、専業受験生だったことのある現在弁護士の人もきっとダメという評価なのでしょうか。そんなことは制度を作って国が干渉する問題ではないと思います。その「プロセス」に価値を見出さないのであれば、「プロセスとしての法曹養成」つまりLS制度の必要性の主張が疑わしくなります。
他学部未修者は、皆ではありませんが、特に理解が浅かった人もいます。例えば、刑事訴訟法2年目クラスで「訴因変更の要否」と「訴因変更の可否」は、どうちがうんですか?等の質問が堂々と出ていました。
そんな人は学部入学をするレベルなのに、既にLS2年目でした。たとえ2回受け控えても、その3年後から受験しまず合格できるとは思えません。その時点で大学4年生ぐらいのレベルでしょう。結局、その質問者は新卒採用のうちにと、大手電機メーカーの人事部に即就職しました。
人材の多様性の確保というLS制度の目的は、ベクトルが法曹養成というよりも、法律にやや詳しい人を養成するという、専門職大学院もとい「大学にある専門学校」という新たな種類学校を生み出したにすぎません。その利権に食い入るために、いかに多くの公立・私立大学がLSを設立したでしょうか。
その様な各種学校には、あらゆる卒業生に一律に課せられる受験回数制限の根拠となる「効果」を生み出す一律の力は、当初から存在しないのです。全国一律の「効果」が必ず存在すると言いたいのなら、皆が同じ「効果」を得るために、放送大学のように全国一律で同じ授業を受けさせたらいいのだと思います。
未だに受験回数制限について、法務省事務方が不思議な理論を振り回すことに、全国の弁護士会等で異論が出ないのが不思議でなりません。やっぱり合格者数だけが専らの関心事なのでしょうか。
〉それはともかく、司法試験を受験したい、そのために生業につかないなどというのは、社会にとって好ましくないという評価はありえたとしても、それをダメだとして制度として切り捨てるのは、どう考えても不合理です。
ダメならば、専業受験生だったことのある現在弁護士の人もきっとダメという評価なのでしょうか。そんなことは制度を作って国が干渉する問題ではないと思います。その「プロセス」に価値を見出さないのであれば、「プロセスとしての法曹養成」つまりLS制度の必要性の主張が疑わしくなります。
No title
法科大学院関係者は、弁護士需要がないとみるや、法曹の役割を別のものにすり替えて、なお必要とされているんだという論理を展開するようになりましたが、そうなると、なぜ、法学部、あるいは従来の大学院の延長ではダメだったのか、という根本的な議論が全くなされず(というより眼中にないのでしょうね。)、法科大学院制度だけが独り歩きしてしまっている現状は、明らかに異常なのだと思います。
受験回数制限
井上先生の屁理屈はいまだにご健在なようで。研究効果が冷めない内に早く基本書を執筆してもらいたい、