コメント
No title
暴論も何も、訴権論に関する、平野田宮といった英米法系の学説に沿った主張してるだけでは。このあたりの基礎理論はあまりご存知ないか。
No title
学説を主張しているだけ?
理屈だけをこね回しているの?
暴論というより、世間知らずと言った方がよいのかな。
理屈だけをこね回しているの?
暴論というより、世間知らずと言った方がよいのかな。
No title
そんなに興奮しないで下さい。まるで四宮氏の独自の見解であるかに誤解されているようなので、バックボーンをご教示させて頂いたのです。あまり表層的な部分だけをとらまえて知ったようなコメントすると、恥をかきますよ(^^)。せめて訴権論のあたりは基本書で確認してからコメントされた方が無難かと。ローで教えてるんでしょ?刑訴は教えてないか。
No title
別に興奮なんかしていませんよ。興奮しているのは、あなたでしょ。
よほど、悔しいの?
平野田宮理論の背景思想と、四宮啓氏の背景思想が一緒なの?
どこが一体、バックボーンなのかなあ?
理屈をこねますだけ、ということこそ、中身のない議論ですよね~。
政治的視点など、一切、欠如した世間知らずにありがちな主張なのね。
そういえば、陪審論者が、裁判員制度の導入を正当化するときって、決まって平野博士の刑事裁判は絶望的というフレーズを用いますよね。
平野博士が、裁判員制度など求めてはいないのにね。
よほど、悔しいの?
平野田宮理論の背景思想と、四宮啓氏の背景思想が一緒なの?
どこが一体、バックボーンなのかなあ?
理屈をこねますだけ、ということこそ、中身のない議論ですよね~。
政治的視点など、一切、欠如した世間知らずにありがちな主張なのね。
そういえば、陪審論者が、裁判員制度の導入を正当化するときって、決まって平野博士の刑事裁判は絶望的というフレーズを用いますよね。
平野博士が、裁判員制度など求めてはいないのにね。
No title
田宮氏は、
「国家訴追主義への反動のあまり、私人訴追主義に夢見がちな学説がある」
と言ってましたが。
「国家訴追主義への反動のあまり、私人訴追主義に夢見がちな学説がある」
と言ってましたが。
刑訴好きちゃんへ
あなたのコメントは、基本書がどうこう言うだけで、中身がないだけでなく、非常に下品です。
なので、今後、承認されることはありませんので、悪しからず。
自分の妄想の中で生きていってください。
それにしても、基本書がどうこうって、まるで予備校に学生をとられたと騒いでいる、法科大学院制度を推進する学者連中のような発想で、滑稽です。
実名、教えてね!
【以下、刑訴好きを名乗る者のコメント】(非承認)
だからさ、そんな子どもみたいな稚拙なコメ並べる暇があったら、まず基本書等をちゃんと読んだらいかがかな。
平野博士の絶望的云々の有名なフレーズも、どうせ原典読んだことないでしょ。どこに書いてあるか教えましょうか?
なので、今後、承認されることはありませんので、悪しからず。
自分の妄想の中で生きていってください。
それにしても、基本書がどうこうって、まるで予備校に学生をとられたと騒いでいる、法科大学院制度を推進する学者連中のような発想で、滑稽です。
実名、教えてね!
【以下、刑訴好きを名乗る者のコメント】(非承認)
だからさ、そんな子どもみたいな稚拙なコメ並べる暇があったら、まず基本書等をちゃんと読んだらいかがかな。
平野博士の絶望的云々の有名なフレーズも、どうせ原典読んだことないでしょ。どこに書いてあるか教えましょうか?
No title
もう1つ、北海道裁判員制度を考える会のページも紹介しておきましょう。
http://www.ac.auone-net.jp/~inolaw/saibannin-koramu-hirano.html
平野龍一先生に思う。
平野龍一先生といえば、言わずと知れた刑事法の大家です。
そして、平野龍一先生の言葉として、常に引用されるのが、団藤重光博士古稀祝賀論文集に記載されたものです。(1985年)
わが国の刑事裁判は「調書裁判」である。このような訴訟から脱却する道があるか、おそらく参審か陪審でも採用しない限り、ないかもしれない。わが国の刑事裁判はかなり絶望的である。
ところで、1998年に大阪弁護士会が行ったシンポジウムで、平野龍一先生は、その基調報告の中で、陪審制度について違憲論を展開されたそうです。(冤罪を生む裁判員制度 現代人文社より。)
裁判員制度の推進派の中には、平野龍一先生の上記一節を引用することが多いのですが、「調書裁判の弊害」から裁判員制度の推進を合理化しようなんて、やはり飛躍がありすぎるということです。
http://www.ac.auone-net.jp/~inolaw/saibannin-koramu-hirano.html
平野龍一先生に思う。
平野龍一先生といえば、言わずと知れた刑事法の大家です。
そして、平野龍一先生の言葉として、常に引用されるのが、団藤重光博士古稀祝賀論文集に記載されたものです。(1985年)
わが国の刑事裁判は「調書裁判」である。このような訴訟から脱却する道があるか、おそらく参審か陪審でも採用しない限り、ないかもしれない。わが国の刑事裁判はかなり絶望的である。
ところで、1998年に大阪弁護士会が行ったシンポジウムで、平野龍一先生は、その基調報告の中で、陪審制度について違憲論を展開されたそうです。(冤罪を生む裁判員制度 現代人文社より。)
裁判員制度の推進派の中には、平野龍一先生の上記一節を引用することが多いのですが、「調書裁判の弊害」から裁判員制度の推進を合理化しようなんて、やはり飛躍がありすぎるということです。
No title
しのみや先生、うちに遊びに来たこともあるし、いい人なんですが、陪審制の本を書いてから、頭の中がアメリカンになってしまい、発言も政治的になりイカンです。平野説のアッサリ起訴で無罪乱発あり、なんて主張、どこの国で可能なんだか。日本は取調室の密室性や起訴前保釈、司法取引による早期解決のバリエーションがないので、逮捕されることが事実上の処罰のスタートになってしまいます。また、アメリカは日本より緩やかに強制処分が可能で、共謀罪が予防拘禁的に機能しているので、日本の警察より荒い捜査をしています。なので、アメリカでは、とかヨーロッパては、というとき、一つの制度だけ引っ張りだして日本と比較するのは、誤導だと。
No title
とある方も、言っていました。四宮氏は、米国の陪審制度に特別の思い入れがあるようだと。
それと裁判員制度を比較すれば、似ても似つかぬもの、あんな賛美は贈れないはずなんですが。
それと裁判員制度を比較すれば、似ても似つかぬもの、あんな賛美は贈れないはずなんですが。
えもさん
ご指摘、ありがとうございます。
といっても、刑訴好きくんには通じなかったみたいだし(後のコメントみても、えもさんの指摘は全く無視でしたよね。)、仕方ないので非承認扱いにしました。
といっても、刑訴好きくんには通じなかったみたいだし(後のコメントみても、えもさんの指摘は全く無視でしたよね。)、仕方ないので非承認扱いにしました。