コメント
No title
弁護士過疎地域では住民の法的サービスはどのように処理されてるのでしょうか?法的サービス需要自体少ないから問題は顕在化しないのでしょうか。
この点弁護士会どう考えてるんですか?
昔アメリカでは巡回裁判所みたいなのがあったみたいですが。
この点弁護士会どう考えてるんですか?
昔アメリカでは巡回裁判所みたいなのがあったみたいですが。
No title
そもそも、司法試験は依頼者保護のための資格試験ではないのですか?
即ち、依頼者保護のための知識、識見、判断力等を満たせば人増制限は不要なのではないですか?
そして弁護士会の自治の保障は権力からの自治であり、弁護士会員のための自治ではないはず?
見当違いでしたらごめんなさい!
即ち、依頼者保護のための知識、識見、判断力等を満たせば人増制限は不要なのではないですか?
そして弁護士会の自治の保障は権力からの自治であり、弁護士会員のための自治ではないはず?
見当違いでしたらごめんなさい!
No title
食えない論だけでは国民の支持は得難いでしょう。
業界エゴ、既得権擁護としか見られないのは事実でしょう。
業界エゴ、既得権擁護としか見られないのは事実でしょう。
No title
>弁護士過疎地域では住民の法的サービスはどのように処理されてるのでしょうか?
そのような司法過疎問題は弁護士会の責任ではありません。
但し、札幌弁護士会はこのように対応しています。
司法書士会では無理でしょう。
https://www.hokkaido-np.co.jp/kurashitohoritsu_special08
そのような司法過疎問題は弁護士会の責任ではありません。
但し、札幌弁護士会はこのように対応しています。
司法書士会では無理でしょう。
https://www.hokkaido-np.co.jp/kurashitohoritsu_special08
No title
手をこまねいて放置してるわけではないのですね。
一応安心しました。
でも、司法書士会を引き合いに出し批判することは筋違いでしょう。
あと弁護士会の直接の責任でないのはわかりますが
司法制度を担う職能としての責任はあるのでは?
業務独占資格ですから。
一応安心しました。
でも、司法書士会を引き合いに出し批判することは筋違いでしょう。
あと弁護士会の直接の責任でないのはわかりますが
司法制度を担う職能としての責任はあるのでは?
業務独占資格ですから。
資格マニアのステイタス
司法試験合格バーゲンフェアやっていても、弁護士会に会費払う人が少ないということは、資格を持っていても行使していないイソジン府知事・立民のモクモクスパスパさんと同じということです。
普段はしがないリーマンとして会社勤め。仕事依頼が入ったら弁護士会に会費を払い、弁護士バッジを付けて働く単発弁護士が出てくるのでは。弁護士会の会費は現在年払いですが、月払いや日払いオプションが必要になるのでは。
2002年公開映画「ミスター・ルーキー」は、会社帰りの甲子園球場限定リリーフ投手が主人公、昼は会社勤務・同僚がビール飲んでいる時間まで働き、勤続疲労がたたり打たれるシーンがありました。今でいうダブルワークの勧めです。
普段はしがないリーマンとして会社勤め。仕事依頼が入ったら弁護士会に会費を払い、弁護士バッジを付けて働く単発弁護士が出てくるのでは。弁護士会の会費は現在年払いですが、月払いや日払いオプションが必要になるのでは。
2002年公開映画「ミスター・ルーキー」は、会社帰りの甲子園球場限定リリーフ投手が主人公、昼は会社勤務・同僚がビール飲んでいる時間まで働き、勤続疲労がたたり打たれるシーンがありました。今でいうダブルワークの勧めです。
No title
地方都市抱える会と本当の小規模会とのアンジュレーションも直視せざるを得ないんでしょうかね。むしろ道弁連管内こそ最も顕著に出そうな気も。だとすれば本当に難しいです。
No title
弁護士会員が、少ない仕事を奪い合う結果になるから弁護士数を制度的に制限するというのは本末転倒だと思います。
弁護士の仕事を増やす努力をすべきではないですか?
具体的には、
広島での公選法違反での大量の不起訴処分。
これが検察官の起訴便宜主義の行き過ぎの結果だとすれば、相手は検察官であり、法制化した国会でしょう。
大金を貰い公職につき続ける不埒な議員を起訴猶予?おかしでしょう。
これに対して
検察審査会の『起訴相当』決議が示す通り、起訴猶予は生活保護者等の弁護費用を賄えない場合に限る法制化の運動をすべきでしょう。
さすれば、
200人以上の弁護人の仕事が舞い込みます。
弁護士会は頭を使い、各弁護士が十分潤うように運動すべきでしょう。
さもないと会費さえ賄えない超貧困弁護士会になるだけです。
弁護士の仕事を増やす努力をすべきではないですか?
具体的には、
広島での公選法違反での大量の不起訴処分。
これが検察官の起訴便宜主義の行き過ぎの結果だとすれば、相手は検察官であり、法制化した国会でしょう。
大金を貰い公職につき続ける不埒な議員を起訴猶予?おかしでしょう。
これに対して
検察審査会の『起訴相当』決議が示す通り、起訴猶予は生活保護者等の弁護費用を賄えない場合に限る法制化の運動をすべきでしょう。
さすれば、
200人以上の弁護人の仕事が舞い込みます。
弁護士会は頭を使い、各弁護士が十分潤うように運動すべきでしょう。
さもないと会費さえ賄えない超貧困弁護士会になるだけです。