コメント
その事実とやらを
>もともと佐渡金山には韓国側が指摘するように問題の歴史があったのも事実であり、
根拠となる史料とともに、提示して頂けませんか?
韓国側が歴史の根拠を示したことは、寡聞ながら聞いたことがありません。
根拠となる史料とともに、提示して頂けませんか?
韓国側が歴史の根拠を示したことは、寡聞ながら聞いたことがありません。
No title
民主連合政権が誕生しアベを監獄に入れるまでは、この忖度が続くんでしょうね。
恐らく、
日本が終焉を迎えるその時まで、忖度が続くと言いたいのですな?
虚偽答弁118のウォシュレット
人の話をよく聞くと言いながら、経団連と暴力団の言うことしか聞かない二浪高卒バカ総理は、国父虚偽答弁118のケツの穴を舐める、ウォシュレットでしかありませんでした。
「♪アベノマスクはいいマスク 強いぞ 洗える布でできている!」が、2.8億枚応募という大阪不動産賃貸屋の飛ばし記事は、国父クソ漏らしの自画自賛以外の何物でもありません。
東京湾岸の焼却炉で燃やせば6000万円で済むアベノマスク処分に、送料10億とは、明らかに利権が絡んでいます。未指定暴力団自民党心の友電通辺りが、随意契約して丸投げ、中抜きしたカネを一部二浪高卒バカ一味に、キックバックしたとしか思えません。
「♪アベノマスクはいいマスク 強いぞ 洗える布でできている!」が、2.8億枚応募という大阪不動産賃貸屋の飛ばし記事は、国父クソ漏らしの自画自賛以外の何物でもありません。
東京湾岸の焼却炉で燃やせば6000万円で済むアベノマスク処分に、送料10億とは、明らかに利権が絡んでいます。未指定暴力団自民党心の友電通辺りが、随意契約して丸投げ、中抜きしたカネを一部二浪高卒バカ一味に、キックバックしたとしか思えません。
No title
*根拠となる史料
日本は敗戦を控えた1944年11月、東京から200キロメートル以上離れた山岳地域の松代に戦時最高統帥機関の大本営を移すため、地下バンカーを作る工事を始めた。いわゆる「本土決戦」備えるため、東京の「宮城」(現在の皇居)にあった大本営を地下豪に移す計画だった。日本屈指の総合建設会社である西松組(現在西松建設)と鹿島組(現在鹿島建設)が工事を請け負った。工事に朝鮮人6千人と日本人3千人が動員されたと推定されるが、正確な資料はない。日本軍が敗戦後に資料の大半を廃棄してしまったからだ。一般に公開されている区間は、象山地下壕区間の一部(約500メートル)だけだ。今は1年間で5万人が訪れる観光名所となった。地下壕工事は75%程度まで進められたが、8月15日の降伏とともに中止された。
韓国からの被害の届け出は微々たるものだった。工事開始当時、日本軍作業責任者さえ何のための工事なのかを知らなかったほどで、動員された朝鮮人労働者が被害事実を正確に申告するのは困難だっただろう。「対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者など支援委員会」が発行した資料によると、2011年の時点で把握された被害者はわずか18人だ。以上引用
市ヶ谷で、終戦時 書類焼毀 3日間燃え続け。
誠に、わかりやすい日本帝国政府の後始末ですネ。
現在もその伝統は自民党政府に引き継がれています。これが証拠。
ちなみに、連合国は軍の暗号を解読していました。
『頭隠して尻隠さず』これが資料を出せの言い訳のすべて。
日本は敗戦を控えた1944年11月、東京から200キロメートル以上離れた山岳地域の松代に戦時最高統帥機関の大本営を移すため、地下バンカーを作る工事を始めた。いわゆる「本土決戦」備えるため、東京の「宮城」(現在の皇居)にあった大本営を地下豪に移す計画だった。日本屈指の総合建設会社である西松組(現在西松建設)と鹿島組(現在鹿島建設)が工事を請け負った。工事に朝鮮人6千人と日本人3千人が動員されたと推定されるが、正確な資料はない。日本軍が敗戦後に資料の大半を廃棄してしまったからだ。一般に公開されている区間は、象山地下壕区間の一部(約500メートル)だけだ。今は1年間で5万人が訪れる観光名所となった。地下壕工事は75%程度まで進められたが、8月15日の降伏とともに中止された。
韓国からの被害の届け出は微々たるものだった。工事開始当時、日本軍作業責任者さえ何のための工事なのかを知らなかったほどで、動員された朝鮮人労働者が被害事実を正確に申告するのは困難だっただろう。「対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者など支援委員会」が発行した資料によると、2011年の時点で把握された被害者はわずか18人だ。以上引用
市ヶ谷で、終戦時 書類焼毀 3日間燃え続け。
誠に、わかりやすい日本帝国政府の後始末ですネ。
現在もその伝統は自民党政府に引き継がれています。これが証拠。
ちなみに、連合国は軍の暗号を解読していました。
『頭隠して尻隠さず』これが資料を出せの言い訳のすべて。
佐渡金山に関する
根拠史料にはなっていませんね>平行線さん
燃やしてしまったから、では言い訳にならない。
燃やしてしまったから、では言い訳にならない。
こういう史料もある。
https://www.zakzak.co.jp/article/20220203-MLR2WPGPLRIALDFFVJIPOUDAEM/
当時の労働環境をまとめた佐渡鉱業所『半島労務管理ニ付テ』によると、現場では1940~42年の6次にわたり「募集」に応じた計1005人を受け入れていた。
その待遇は「基本的に日本人労務者と同じ」「稼働日数に応じ、各種の精勤賞与もあった」「勤続3カ月以上で団体生命保険に加入し、保険料は会社負担で死亡保険金300円が出た」「家族向け社宅や単身者向け寄宿舎は無償で貸与」「米や味噌(みそ)は廉価販売」などとある。
佐渡鉱業所が「募集」を始めた39年2月、「1村落20人の募集割り当てに、約40人の応募が殺到した」ことを記した別の史料も存在する。
当時の労働環境をまとめた佐渡鉱業所『半島労務管理ニ付テ』によると、現場では1940~42年の6次にわたり「募集」に応じた計1005人を受け入れていた。
その待遇は「基本的に日本人労務者と同じ」「稼働日数に応じ、各種の精勤賞与もあった」「勤続3カ月以上で団体生命保険に加入し、保険料は会社負担で死亡保険金300円が出た」「家族向け社宅や単身者向け寄宿舎は無償で貸与」「米や味噌(みそ)は廉価販売」などとある。
佐渡鉱業所が「募集」を始めた39年2月、「1村落20人の募集割り当てに、約40人の応募が殺到した」ことを記した別の史料も存在する。
No title
つづき
麗澤大学国際学部の八木秀次教授は「徴用令は39年に公布され、内地の日本人全員に適用された。朝鮮半島出身者への適用は戦争末期だ。それまでは、自らの意思による出稼ぎ渡航も多かった。朝鮮半島出身者の受け入れ先は大企業で、徴用時に賃金額を明示して日本人と分け隔てなく待遇した。終戦時の混乱で一部で賃金の未払いがあったが、企業側は供託していた。1965年の日韓請求権協定で、日本側は韓国側に総額5億ドルを供与し、経済支援したが、徴用での未払い分もそこに含まれていた」などと解説する。
未払い賃金は、供託を継続すればいいので、国家間の文書による合意(日韓基本条約)で処分できるものではない。
ハチャメチャですネ。
麗澤大学国際学部の八木秀次教授は「徴用令は39年に公布され、内地の日本人全員に適用された。朝鮮半島出身者への適用は戦争末期だ。それまでは、自らの意思による出稼ぎ渡航も多かった。朝鮮半島出身者の受け入れ先は大企業で、徴用時に賃金額を明示して日本人と分け隔てなく待遇した。終戦時の混乱で一部で賃金の未払いがあったが、企業側は供託していた。1965年の日韓請求権協定で、日本側は韓国側に総額5億ドルを供与し、経済支援したが、徴用での未払い分もそこに含まれていた」などと解説する。
未払い賃金は、供託を継続すればいいので、国家間の文書による合意(日韓基本条約)で処分できるものではない。
ハチャメチャですネ。
話を本筋に戻して
さっさと、韓国側の主張の根拠となる史料を示して下さい。
言っておきますが、歴史における証拠となる史料は、裁判の証拠とは別物です。裁判の証拠は、仮に裏付けがなくても裁判官が認めれば採用されますが、歴史の史料は違います。常に、裏付けとなる別の史料が必要です。裏の取れない史料は、歴史学においては価値がありません。例外としては一次資料があるだけです。「被害者」がいくら悲惨な体験を証言しようとも、別に裏付けとなる史料がなければ、価値はありません。
さぁ、出して下さい。
言っておきますが、歴史における証拠となる史料は、裁判の証拠とは別物です。裁判の証拠は、仮に裏付けがなくても裁判官が認めれば採用されますが、歴史の史料は違います。常に、裏付けとなる別の史料が必要です。裏の取れない史料は、歴史学においては価値がありません。例外としては一次資料があるだけです。「被害者」がいくら悲惨な体験を証言しようとも、別に裏付けとなる史料がなければ、価値はありません。
さぁ、出して下さい。
No title
*さぁ、出して下さい。
大日本帝国憲法下の官僚達は都合が悪くなると証拠を焼毀しました。
日本国憲法下の官僚達も政治家に忖度して公文書の書き換えなんぞ朝飯前。
不都合な事実はなかったことにして、基本条約でチャラ?
しかし、
条約等の国際法は国家間の文書による合意であり、主権者である国民の権利を失わせる効果はない。
それを安倍、菅、岸田はチャラにしたつもりになっている世界の非常識首相達。
そのうちG7から追い出されて代わりに韓国が入ることにもなりかねませんよ。
なんせ、日本は長期低落30年だすからネ。
大日本帝国憲法下の官僚達は都合が悪くなると証拠を焼毀しました。
日本国憲法下の官僚達も政治家に忖度して公文書の書き換えなんぞ朝飯前。
不都合な事実はなかったことにして、基本条約でチャラ?
しかし、
条約等の国際法は国家間の文書による合意であり、主権者である国民の権利を失わせる効果はない。
それを安倍、菅、岸田はチャラにしたつもりになっている世界の非常識首相達。
そのうちG7から追い出されて代わりに韓国が入ることにもなりかねませんよ。
なんせ、日本は長期低落30年だすからネ。
本当に
燃やしたかどうかも分からないのに、「燃やした」と言い張り、挙証責任を転嫁する態度は、醜悪としか言いようがない。
No title
屁理屈大王、こと、東大平行線氏のマヌケぶりが見事に発揮されていますね。
潔く、白旗を掲げたらどう?
不明な点は不明と認め、過ちは過ちとして認める、
それは少しもみっともないことではないし、
あなたのプライドが傷つくような大層なお話でもない。
意地を張り、悪あがきをする方がよほどみっともないよ。
そもそも、博覧強記じゃあるまいし、
屁理屈大王はほとんど全ての問題に首を突っ込み、
まるで、全能感丸出しで、知ったかぶりしているから、
こういうことになるんですよ。
どこまでも反論するのであれば、
佐渡金山における朝鮮人労働者の問題について、
もっときちんと勉強してからの方がよろしいかと存じます。
潔く、白旗を掲げたらどう?
不明な点は不明と認め、過ちは過ちとして認める、
それは少しもみっともないことではないし、
あなたのプライドが傷つくような大層なお話でもない。
意地を張り、悪あがきをする方がよほどみっともないよ。
そもそも、博覧強記じゃあるまいし、
屁理屈大王はほとんど全ての問題に首を突っ込み、
まるで、全能感丸出しで、知ったかぶりしているから、
こういうことになるんですよ。
どこまでも反論するのであれば、
佐渡金山における朝鮮人労働者の問題について、
もっときちんと勉強してからの方がよろしいかと存じます。
No title
*もっときちんと勉強してからの方がよろしいかと存じます。
ご指摘、有り難く承ります。
1日、共同通信によると、この日午前、2023年世界遺産登録を目指した候補として佐渡金山を推薦することを閣議了解した。
日本政府は推薦書をこの日ユネスコ世界遺産センターに提出する予定だ。
佐渡金山は日帝強占期に多くの朝鮮人が動員されて過酷な労役を強いられた現場だ。日本側は対象期間を江戸時代(1603~1867年)に限定して日帝強占期の歴史を除いた状態で佐渡金山を世界遺産に登録しようとしている。以上引用
なあーんだ、日本政府は「江戸時代の遺産だけ」時間を区切って、世界遺産登録するのですか?
そうだとすると
今度は、『昭和時代の佐渡金山の世界遺産登録』は韓国がするということになりますね。
ご指摘、有り難く承ります。
1日、共同通信によると、この日午前、2023年世界遺産登録を目指した候補として佐渡金山を推薦することを閣議了解した。
日本政府は推薦書をこの日ユネスコ世界遺産センターに提出する予定だ。
佐渡金山は日帝強占期に多くの朝鮮人が動員されて過酷な労役を強いられた現場だ。日本側は対象期間を江戸時代(1603~1867年)に限定して日帝強占期の歴史を除いた状態で佐渡金山を世界遺産に登録しようとしている。以上引用
なあーんだ、日本政府は「江戸時代の遺産だけ」時間を区切って、世界遺産登録するのですか?
そうだとすると
今度は、『昭和時代の佐渡金山の世界遺産登録』は韓国がするということになりますね。
No title
長野県東筑摩郡今井村(現・松本市)の役場文書に残されている以下
のような焼却命令を挙げる7)。
総兵甲号外
昭和二十年八月十八日
松筑地方事務所長
各町村長殿
機密重要書類焼却ノ件
各種機密書類、物動関係書類、其ノ他国力判定ノ基トナル如キ数字アル文書(統計印刷物
等)並ニ之等台帳等ハ此際ハ速ニ焼却シ特ニ保存アルモノハ所轄官庁ニ打合ノ上陰
×
徳
×
スル
等適宜ノ措置ヲ構ゼラレ度
尚本件ニ関シ貴管内中等学校、国民学校等ニモ適宜ノ方法ニ依リ周知セシタルト共ニ本
文書ハ前記書類ト共ニ焼却相成度
学校通報方 学務係ニテ
*欄外に「20年8月20日収受」印、下線(欄外記述として「此-範囲一応協議要」)は収
受側で書き込んだもの。以上引用
地方に対する指令があるというのは、本庁では当然のことと推認できますネ。
のような焼却命令を挙げる7)。
総兵甲号外
昭和二十年八月十八日
松筑地方事務所長
各町村長殿
機密重要書類焼却ノ件
各種機密書類、物動関係書類、其ノ他国力判定ノ基トナル如キ数字アル文書(統計印刷物
等)並ニ之等台帳等ハ此際ハ速ニ焼却シ特ニ保存アルモノハ所轄官庁ニ打合ノ上陰
×
徳
×
スル
等適宜ノ措置ヲ構ゼラレ度
尚本件ニ関シ貴管内中等学校、国民学校等ニモ適宜ノ方法ニ依リ周知セシタルト共ニ本
文書ハ前記書類ト共ニ焼却相成度
学校通報方 学務係ニテ
*欄外に「20年8月20日収受」印、下線(欄外記述として「此-範囲一応協議要」)は収
受側で書き込んだもの。以上引用
地方に対する指令があるというのは、本庁では当然のことと推認できますネ。
No title
大日本帝国憲法時代の地方は、現在の地方自治体と異なり
団体自治も、住民自治もありませんでした。
まさしく、天皇主権下の政府の従属機関です。
故に、
政府の指令は絶対で逆らうことはできない性質の命令です。
故に、
地方への指令は、政府指令と同等以上の価値がある指令ですネ。
団体自治も、住民自治もありませんでした。
まさしく、天皇主権下の政府の従属機関です。
故に、
政府の指令は絶対で逆らうことはできない性質の命令です。
故に、
地方への指令は、政府指令と同等以上の価値がある指令ですネ。
これは
>長野県東筑摩郡今井村(現・松本市)の役場文書に残されている以下
のような焼却命令を挙げる7)。
総兵甲号外
佐渡金山と、何の関係もない。よって、証拠史料にはならない。
のような焼却命令を挙げる7)。
総兵甲号外
佐渡金山と、何の関係もない。よって、証拠史料にはならない。
国際社会を欺く日本政府
佐渡鉱山の世界遺産登録申請の何が問題かは後述することにして、はじめに軍艦島のことに触れておく。
昨年7月に世界遺産委員会が軍艦島世界遺産において、約束が十分に果たされていない点について「強い遺憾」とする決議を採択した。抜粋引用する。
Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Mining (Japan) (C 1484)
http://whc.unesco.org/en/decisions/7748/
引用開始----
5.Strongly regrets however that the State Party has not yet fully implemented the relevant decisions;
6.Requests, in this regard, the State Party to fully take into account, in the implementation of the relevant decisions, the conclusions of the mission report, which include the following topics:
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
5.しかしながら、締約国が関連する決定を完全に実施していないことを強く遺憾に思う。
6.この点に関し、締約国に対し、関連する決定の実施に当たり、次の事項を含むミッション報告書の結論を十分に考慮するよう要請する。
~
b)Measures to allow an understanding of a large number of Koreans and others brought against their will and forced to work under harsh conditions, and the Japanese government’s requisition policy,
c)Incorporation into the interpretive strategy of appropriate measures to remember the victims such as the establishment of an information center,∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
b:多数の朝鮮人等が意に反して過酷な労働を強いられていること、及び日本政府の徴用政策を理解させるための措置
c:被害者を記憶するための情報センターの設置等適切な措置を説明戦略に盛り込む。
~
e)Continuing dialogue between the concerned parties;
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
e)関係者間の継続的な対話;
~
7.Further requests the State Party to submit by 1 December 2022 to the World Heritage Centre an updated state of conservation report of the property and the implementation of the above, for examination by World Heritage Committee at its 46th session.
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
7.さらに、締約国に対し、財産の保全及びその実施に関する最新の報告書を2022年12月1日までに世界遺産センターに提出し、第46回世界遺産委員会において検討するよう要請する。
引用終わり----
軍艦島登録にあたり日本は何を約束したか。ユネスコ日本政府代表部大使発言がある。韓国はこれを信用して賛成をした。
https://www.cas.go.jp/jp/sangyousekaiisan/pdf/h270705_siryou4.pdf
https://katazuketai.blogspot.com/2020/06/blog-post_50.html
引用開始----
日本政府は,技術的・専門的見地から導き出されたイコモス勧告を尊重する。特に,「説明戦略」の策定に際しては,「各サイトの歴史全体について理解できる戦略とすること」との勧告に対し,真摯に対応する。
より具体的には,日本は,1940 年代にいくつかのサイトにおいて,その意思に反して連れて来られ,厳しい環境の下で働かされた多くの朝鮮半島出身者等がいたこと,また,第二次世界大戦中に日本政府としても徴用政策を実施していたことについて理解できるような措置を講じる所存である。
日本はインフォメーションセンターの設置など,犠牲者を記憶にとどめるために適切な措置を説明戦略に盛り込む所存である。
引用終わり----
「歴史全体について理解できる戦略とすること」と勧告されたにもかかわらず(遺産の解説について歴史全体を理解できる措置を講じることは、文化遺産の解説及び展示に関するICOMOS憲章にある)何ら動きはない。その不誠実を棚上げして、佐渡金山の負の歴史を切り捨てて登録しようなど、何を寝ぼけているのだろうか。明治以降の歴史を割愛するのは軍艦島で墓穴を掘った、つまり後ろめたい史実が国際社会に明るみに出るのが嫌なのだろう。
〔参考〕
文化遺産の解説及び展示に関するICOMOS憲章
https://icomosjapan.org/static/homepage/charter/charter2008_2.pdf
原則2では口述証言の必要性、原則3では遺産の歴史的、文化的意義に貢献したすべての要素、および学術研究など様々な視点の考慮、原則6では利害関係者の間の有意義な協力の結果であることが述べられている。
昨年7月に世界遺産委員会が軍艦島世界遺産において、約束が十分に果たされていない点について「強い遺憾」とする決議を採択した。抜粋引用する。
Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Mining (Japan) (C 1484)
http://whc.unesco.org/en/decisions/7748/
引用開始----
5.Strongly regrets however that the State Party has not yet fully implemented the relevant decisions;
6.Requests, in this regard, the State Party to fully take into account, in the implementation of the relevant decisions, the conclusions of the mission report, which include the following topics:
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
5.しかしながら、締約国が関連する決定を完全に実施していないことを強く遺憾に思う。
6.この点に関し、締約国に対し、関連する決定の実施に当たり、次の事項を含むミッション報告書の結論を十分に考慮するよう要請する。
~
b)Measures to allow an understanding of a large number of Koreans and others brought against their will and forced to work under harsh conditions, and the Japanese government’s requisition policy,
c)Incorporation into the interpretive strategy of appropriate measures to remember the victims such as the establishment of an information center,∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
b:多数の朝鮮人等が意に反して過酷な労働を強いられていること、及び日本政府の徴用政策を理解させるための措置
c:被害者を記憶するための情報センターの設置等適切な措置を説明戦略に盛り込む。
~
e)Continuing dialogue between the concerned parties;
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
e)関係者間の継続的な対話;
~
7.Further requests the State Party to submit by 1 December 2022 to the World Heritage Centre an updated state of conservation report of the property and the implementation of the above, for examination by World Heritage Committee at its 46th session.
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
7.さらに、締約国に対し、財産の保全及びその実施に関する最新の報告書を2022年12月1日までに世界遺産センターに提出し、第46回世界遺産委員会において検討するよう要請する。
引用終わり----
軍艦島登録にあたり日本は何を約束したか。ユネスコ日本政府代表部大使発言がある。韓国はこれを信用して賛成をした。
https://www.cas.go.jp/jp/sangyousekaiisan/pdf/h270705_siryou4.pdf
https://katazuketai.blogspot.com/2020/06/blog-post_50.html
引用開始----
日本政府は,技術的・専門的見地から導き出されたイコモス勧告を尊重する。特に,「説明戦略」の策定に際しては,「各サイトの歴史全体について理解できる戦略とすること」との勧告に対し,真摯に対応する。
より具体的には,日本は,1940 年代にいくつかのサイトにおいて,その意思に反して連れて来られ,厳しい環境の下で働かされた多くの朝鮮半島出身者等がいたこと,また,第二次世界大戦中に日本政府としても徴用政策を実施していたことについて理解できるような措置を講じる所存である。
日本はインフォメーションセンターの設置など,犠牲者を記憶にとどめるために適切な措置を説明戦略に盛り込む所存である。
引用終わり----
「歴史全体について理解できる戦略とすること」と勧告されたにもかかわらず(遺産の解説について歴史全体を理解できる措置を講じることは、文化遺産の解説及び展示に関するICOMOS憲章にある)何ら動きはない。その不誠実を棚上げして、佐渡金山の負の歴史を切り捨てて登録しようなど、何を寝ぼけているのだろうか。明治以降の歴史を割愛するのは軍艦島で墓穴を掘った、つまり後ろめたい史実が国際社会に明るみに出るのが嫌なのだろう。
〔参考〕
文化遺産の解説及び展示に関するICOMOS憲章
https://icomosjapan.org/static/homepage/charter/charter2008_2.pdf
原則2では口述証言の必要性、原則3では遺産の歴史的、文化的意義に貢献したすべての要素、および学術研究など様々な視点の考慮、原則6では利害関係者の間の有意義な協力の結果であることが述べられている。
佐渡鉱山における強制労働
広瀬貞三氏による「佐渡鉱山と朝鮮人労働者(1939~1945)」という論文がある。
https://cc.nuis.ac.jp/library/files/kiyou/vol03/3_hirose.pdf
この論文で目を引いたのが、大正期のある部署の労働者137名の死亡記録で、平均死亡年齢が32.8歳という記述である。また1944年に医師が調査した『珪肺病の研究的試験・補遺』には、粉塵の平均概数は襲岩夫810㏄、運搬夫360㏄、支柱夫350㏄、坑夫240㏄とされている。
当然これは坑内労働ほど酷くなるもので、それは朝鮮人の割合が高く、「運搬夫」、「磐岩夫」、「外運搬夫」、「支柱夫」として従事していた。
その過酷・凄惨な労働現場の「募集」をかける。その期間は当初3年だったため、佐渡鉱業所では1942年1月から「募集」期限が終了する朝鮮人が順次現れ始めた。しかし「兎モ角全員継続就労ノ事」と離職を許さなかった。
過酷な労働から逃亡する者も現れ、1942年2月から3年4ヶ月の間に148名、全体の14.8%にも上った。
労働争議もあり、その原因を、差別意識を持った人がいた、給与から地下足袋など作業用品の費用が天引きされた、などが証言されている。逃亡して見つかると折檻され、見張りをつけられるという。
この逃亡阻止策の1つとして、給与を本人に渡さず家族に送金させたり強制貯金をさせりした。
朝鮮人は、労使協調機関である協和会、半官半民の鉱山統制会、特高警察が中心の新潟県協和会相川支会によって、厳しく監視された。そこでは同化政策・皇民化教育もなされる。
また徴兵され戦場に送られた者もいた。
強制労働は当時の国際法に違反することは言うまでもない。戦後補償裁判のいくつかでも事実認定された「安全配慮義務違反」はここにも該当する。強制労働はどのように行われ管理されていたか。佐渡鉱山の実態を知ることは、ウイグル人強制労働と民族浄化政策がどれほど深刻なものかを理解することにつながる。世界遺産登録の意義はここにある。
https://cc.nuis.ac.jp/library/files/kiyou/vol03/3_hirose.pdf
この論文で目を引いたのが、大正期のある部署の労働者137名の死亡記録で、平均死亡年齢が32.8歳という記述である。また1944年に医師が調査した『珪肺病の研究的試験・補遺』には、粉塵の平均概数は襲岩夫810㏄、運搬夫360㏄、支柱夫350㏄、坑夫240㏄とされている。
当然これは坑内労働ほど酷くなるもので、それは朝鮮人の割合が高く、「運搬夫」、「磐岩夫」、「外運搬夫」、「支柱夫」として従事していた。
その過酷・凄惨な労働現場の「募集」をかける。その期間は当初3年だったため、佐渡鉱業所では1942年1月から「募集」期限が終了する朝鮮人が順次現れ始めた。しかし「兎モ角全員継続就労ノ事」と離職を許さなかった。
過酷な労働から逃亡する者も現れ、1942年2月から3年4ヶ月の間に148名、全体の14.8%にも上った。
労働争議もあり、その原因を、差別意識を持った人がいた、給与から地下足袋など作業用品の費用が天引きされた、などが証言されている。逃亡して見つかると折檻され、見張りをつけられるという。
この逃亡阻止策の1つとして、給与を本人に渡さず家族に送金させたり強制貯金をさせりした。
朝鮮人は、労使協調機関である協和会、半官半民の鉱山統制会、特高警察が中心の新潟県協和会相川支会によって、厳しく監視された。そこでは同化政策・皇民化教育もなされる。
また徴兵され戦場に送られた者もいた。
強制労働は当時の国際法に違反することは言うまでもない。戦後補償裁判のいくつかでも事実認定された「安全配慮義務違反」はここにも該当する。強制労働はどのように行われ管理されていたか。佐渡鉱山の実態を知ることは、ウイグル人強制労働と民族浄化政策がどれほど深刻なものかを理解することにつながる。世界遺産登録の意義はここにある。
No title
アハッ、先を越された💦
秋葉亭さま、さすがです。
東大平行線氏の余りの不甲斐なさに呆れてましたが、もはや、私の出る幕はなくなりました。
秋葉亭さま、さすがです。
東大平行線氏の余りの不甲斐なさに呆れてましたが、もはや、私の出る幕はなくなりました。
No title
失礼しました🙏
名前を間違えました。
秋風亭さまでした。
名前を間違えました。
秋風亭さまでした。
徴用は
>その意思に反して連れて来られ,厳しい環境の下で働かされた多くの朝鮮半島出身者等がいたこと,また,第二次世界大戦中に日本政府としても徴用政策を実施していたことについて理解できるような措置を講じる所存である。
私の祖父や伯母も対象となった。だが、その労働は、他の国(独ソ等)における強制労働とは性質を異にしていた。上記のような約束を現地の大使が本国に何も諮らないで行ったことは誤りであり、取り消されるべきものである。
>強制労働は当時の国際法に違反することは言うまでもない。
徴用として、自国民を軍需生産に動員することは、参戦国ならどこでもやっていたことである。繰り返すが、私の親族も、その対象となった。だが、これは戦時下であれば当然のことである。私の親族は、国家のために当然のことをしたに過ぎない。
私の祖父や伯母も対象となった。だが、その労働は、他の国(独ソ等)における強制労働とは性質を異にしていた。上記のような約束を現地の大使が本国に何も諮らないで行ったことは誤りであり、取り消されるべきものである。
>強制労働は当時の国際法に違反することは言うまでもない。
徴用として、自国民を軍需生産に動員することは、参戦国ならどこでもやっていたことである。繰り返すが、私の親族も、その対象となった。だが、これは戦時下であれば当然のことである。私の親族は、国家のために当然のことをしたに過ぎない。
No title
ま、秋風亭さんは、「慰安婦問題でも日本は法分化して、永遠に韓国に謝り続けろ」と書いてた人だからね。
単なる反日さんですな。
単なる反日さんですな。
問題は
>この論文で目を引いたのが、
以下の引用部分が、一次資料に基づいたものであるかどうかである。
二次資料に基づいているなら、史実である証明にはならない。
以下の引用部分が、一次資料に基づいたものであるかどうかである。
二次資料に基づいているなら、史実である証明にはならない。
No title
*徴用として、自国民を軍需生産に動員することは
国民国家では自国民を国家の構成員と扱います。
軍需生産は国家からの契約で企業が生産します。
そして、その企業の従業員が対価を得て行います。
大日本帝国では、主権者は天皇で、国民はいません。
いるのは、『臣民』だけ。(帝国憲法第2章)
故に、臣民の徴用は当然のことで対価も保証されているわけではありません。
即ち、無償の奉公が要請されます。
最後は命まで捧げることを是とします。コワ~
国民国家では自国民を国家の構成員と扱います。
軍需生産は国家からの契約で企業が生産します。
そして、その企業の従業員が対価を得て行います。
大日本帝国では、主権者は天皇で、国民はいません。
いるのは、『臣民』だけ。(帝国憲法第2章)
故に、臣民の徴用は当然のことで対価も保証されているわけではありません。
即ち、無償の奉公が要請されます。
最後は命まで捧げることを是とします。コワ~
徴用の根拠法令は
国民徴用令。臣民徴用令ではなかった。
No title
*臣民徴用令ではなかった。
これから、生命や財産を収奪する命令に、
「臣民徴用令」何て名前を付けたら反感を招き、徴用目的が達成できないでしょう。
『豚もおだてりゃ木に上る』の例え通りに、大日本帝国は臣民を「国民」称することで騙したのですよ。
法律的にも上位法である帝国憲法に臣民と書いてあるわけですから、その臣民の中には騙す時には国民として遇してももいいというしてもだけです。
現在は日本国に国民の権利義務と規定されて最大限の尊重を国家に義務付けています。第13条
従って、国は臣民扱いの法律も命令も違憲になります。
これから、生命や財産を収奪する命令に、
「臣民徴用令」何て名前を付けたら反感を招き、徴用目的が達成できないでしょう。
『豚もおだてりゃ木に上る』の例え通りに、大日本帝国は臣民を「国民」称することで騙したのですよ。
法律的にも上位法である帝国憲法に臣民と書いてあるわけですから、その臣民の中には騙す時には国民として遇してももいいというしてもだけです。
現在は日本国に国民の権利義務と規定されて最大限の尊重を国家に義務付けています。第13条
従って、国は臣民扱いの法律も命令も違憲になります。
単に
臣民と国民を、厳密に使い分けていなかっただけでしょう。
貴殿の主張は、憶測に過ぎません。>平行線さん
貴殿の主張は、憶測に過ぎません。>平行線さん
No title
*臣民と国民を、厳密に使い分けていなかっただけ
その様に、思いたいということは、『豚もおだてりゃ木に上る』と騙され続けているということですネ。
その様に、思いたいということは、『豚もおだてりゃ木に上る』と騙され続けているということですネ。
当時の政府に
国民を騙す意図があったかどうかは、分かりません。
No title
*国民を騙す意図があったかどうかは、分かりません。
17世紀のイギリス市民革命(清教徒革命、名誉革命)、18世紀のフランス革命などにみられるように、絶対王政に対する批判として君主に代わって「国民」が主権者の位置につくことによって近代国家が形成された[1]。18世紀から19世紀にかけて、オランダ・イギリス・フランスにつづいてヨーロッパの他地域でも市民革命が起こり、また、英仏をモデルとした近代化が進められた[1]。こうして成立した国家が「国民国家」であるとされる。Wiki引用。
大日本帝国憲法は絶対君主と臣民とで成り立つ国家で、
立憲君主制ではありません。
しかも、日本には市民革命は未だにありません。
辛うじて、占領下で鈴木安蔵等が苦労して日本国憲法の原案を作り、所謂旧憲法の改正手続きを借用して帝国議会が制定したのが、現在の憲法です。
17世紀のイギリス市民革命(清教徒革命、名誉革命)、18世紀のフランス革命などにみられるように、絶対王政に対する批判として君主に代わって「国民」が主権者の位置につくことによって近代国家が形成された[1]。18世紀から19世紀にかけて、オランダ・イギリス・フランスにつづいてヨーロッパの他地域でも市民革命が起こり、また、英仏をモデルとした近代化が進められた[1]。こうして成立した国家が「国民国家」であるとされる。Wiki引用。
大日本帝国憲法は絶対君主と臣民とで成り立つ国家で、
立憲君主制ではありません。
しかも、日本には市民革命は未だにありません。
辛うじて、占領下で鈴木安蔵等が苦労して日本国憲法の原案を作り、所謂旧憲法の改正手続きを借用して帝国議会が制定したのが、現在の憲法です。
無意味な論証
>Wiki引用。
この引用と、これまでの議論のつながりが分かりません。よって、無意味な引用だと判断します。
>大日本帝国憲法は絶対君主と臣民とで成り立つ国家で、
>立憲君主制ではありません。
大日本帝国憲法
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
憲法の条規こそ天皇の統治権の根拠であることが、明確化されている。これを立憲君主制という。
>占領下で鈴木安蔵等が苦労して日本国憲法の原案を作り
マッカーサーがドラフトを作り、GHQの幕僚に細部の条文を起草させた。それを日本政府に手交したのであり、完全にGHQ製。
この引用と、これまでの議論のつながりが分かりません。よって、無意味な引用だと判断します。
>大日本帝国憲法は絶対君主と臣民とで成り立つ国家で、
>立憲君主制ではありません。
大日本帝国憲法
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
憲法の条規こそ天皇の統治権の根拠であることが、明確化されている。これを立憲君主制という。
>占領下で鈴木安蔵等が苦労して日本国憲法の原案を作り
マッカーサーがドラフトを作り、GHQの幕僚に細部の条文を起草させた。それを日本政府に手交したのであり、完全にGHQ製。
No title
*ッカーサーがドラフトを作り、GHQの幕僚に細部の条文を起草させた?
資料と解説
資料と解説・第2章 近衛、政府の調査と民間案
2-16 憲法研究会「憲法草案要綱」 1945年12月26日
憲法研究会は、1945(昭和20)年10月29日、日本文化人連盟創立準備会の折に、高野岩三郎の提案により、民間での憲法制定の準備・研究を目的として結成された。事務局を憲法史研究者の鈴木安蔵が担当し、他に杉森孝次郎、森戸辰男、岩淵辰雄等が参加した。研究会内での討議をもとに、鈴木が第一案から第三案(最終案)を作成して、12月26日に「憲法草案要綱」として、同会から内閣へ届け、記者団に発表した。また、GHQには英語の話せる杉森が持参した。同要綱の冒頭の根本原則では、「統治権ハ国民ヨリ発ス」として天皇の統治権を否定、国民主権の原則を採用する一方、天皇は「国家的儀礼ヲ司ル」として天皇制の存続を認めた。また人権規定においては、留保が付されることはなく、具体的な社会権、生存権が規定されている。
なお、この要綱には、GHQが強い関心を示し、通訳・翻訳部(ATIS)がこれを翻訳するとともに、民政局のラウエル中佐から参謀長あてに、その内容につき詳細な検討を加えた文書が提出されている。また、政治顧問部のアチソンから国務長官へも報告されている。
資料名 憲法草案要綱 憲法研究會案
年月日 [1945年12月26日発表]
資料番号 入江俊郎文書 11(「憲法改正参考書類(憲法問題調査委員会資料)」の内)
所蔵 国立国会図書館
原所蔵
注記
国会図書館でしらべたら?
資料と解説
資料と解説・第2章 近衛、政府の調査と民間案
2-16 憲法研究会「憲法草案要綱」 1945年12月26日
憲法研究会は、1945(昭和20)年10月29日、日本文化人連盟創立準備会の折に、高野岩三郎の提案により、民間での憲法制定の準備・研究を目的として結成された。事務局を憲法史研究者の鈴木安蔵が担当し、他に杉森孝次郎、森戸辰男、岩淵辰雄等が参加した。研究会内での討議をもとに、鈴木が第一案から第三案(最終案)を作成して、12月26日に「憲法草案要綱」として、同会から内閣へ届け、記者団に発表した。また、GHQには英語の話せる杉森が持参した。同要綱の冒頭の根本原則では、「統治権ハ国民ヨリ発ス」として天皇の統治権を否定、国民主権の原則を採用する一方、天皇は「国家的儀礼ヲ司ル」として天皇制の存続を認めた。また人権規定においては、留保が付されることはなく、具体的な社会権、生存権が規定されている。
なお、この要綱には、GHQが強い関心を示し、通訳・翻訳部(ATIS)がこれを翻訳するとともに、民政局のラウエル中佐から参謀長あてに、その内容につき詳細な検討を加えた文書が提出されている。また、政治顧問部のアチソンから国務長官へも報告されている。
資料名 憲法草案要綱 憲法研究會案
年月日 [1945年12月26日発表]
資料番号 入江俊郎文書 11(「憲法改正参考書類(憲法問題調査委員会資料)」の内)
所蔵 国立国会図書館
原所蔵
注記
国会図書館でしらべたら?
貴殿には
下記の著作を一読するよう勧める。
西修著『証言でつづる日本国憲法の成立経緯』(海竜社)
西修著『証言でつづる日本国憲法の成立経緯』(海竜社)
No title
*西修著『証言でつづる日本国憲法の成立経緯』(海竜社)
Amazonで購入すると、
27 Used from ¥723
32 New from ¥2,700
つまり定価では700円が、723円で出回っている書籍ですネ。
ちなみに、西修氏は国家基本問題研究所理事ですネ。同理事長は、あの有名な 櫻井良子さんですネ。
よまなくても大とい想像が付きます。
Amazonで購入すると、
27 Used from ¥723
32 New from ¥2,700
つまり定価では700円が、723円で出回っている書籍ですネ。
ちなみに、西修氏は国家基本問題研究所理事ですネ。同理事長は、あの有名な 櫻井良子さんですネ。
よまなくても大とい想像が付きます。
No title
*立憲君主制
『憲法に従って君主の権力が一定の制約を受ける政治体制を立憲君主制と呼ぶ[2]。』
絶対君主が市民階級の台頭により妥協し生まれた[2]。
君主とは「伝統的には,国家において特定の1人が主権を保持する場合のその主権者」である[4]。
しかし、
立憲君主制が確立していくと共に君主の権能は制限されていく傾向があり、「君主は君臨すれども統治せず」という表現はイギリス君主のような「名目化」・「象徴化」を表している[4]。
この原理は日本国憲法下の天皇やベルギー憲法下の国王にも共通すると言われるが、「両憲法は国民主権に立脚するもので,君主の名目化,象徴化が最も進んでおり,もはや『君臨する』といえるかどうかさえ疑問である」とされている[4][注釈 1]
以上Wiki引用
大日本帝憲法の場合には、形式的には憲法にその地位の根拠があるものの
実質的には天皇に統治権のすべてが依拠して権力分立がありません。
つまり、これは立憲君主制ではないのですよ。
『憲法に従って君主の権力が一定の制約を受ける政治体制を立憲君主制と呼ぶ[2]。』
絶対君主が市民階級の台頭により妥協し生まれた[2]。
君主とは「伝統的には,国家において特定の1人が主権を保持する場合のその主権者」である[4]。
しかし、
立憲君主制が確立していくと共に君主の権能は制限されていく傾向があり、「君主は君臨すれども統治せず」という表現はイギリス君主のような「名目化」・「象徴化」を表している[4]。
この原理は日本国憲法下の天皇やベルギー憲法下の国王にも共通すると言われるが、「両憲法は国民主権に立脚するもので,君主の名目化,象徴化が最も進んでおり,もはや『君臨する』といえるかどうかさえ疑問である」とされている[4][注釈 1]
以上Wiki引用
大日本帝憲法の場合には、形式的には憲法にその地位の根拠があるものの
実質的には天皇に統治権のすべてが依拠して権力分立がありません。
つまり、これは立憲君主制ではないのですよ。
想像と
実際に読むことは、天と地の違いがあります。
分立していました
>実質的には天皇に統治権のすべてが依拠して権力分立がありません。
政府は、帝国議会の議決に干渉できなかった。
政府も帝国議会も、裁判所の裁判に干渉できなかった。
これを、三権分立という。
政府は、帝国議会の議決に干渉できなかった。
政府も帝国議会も、裁判所の裁判に干渉できなかった。
これを、三権分立という。
No title
大日本帝国憲法
第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第5条天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第57条司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
更に、
第8条天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
全て、天皇の権限ですよ。
その他に軍隊まで
以上引用
更に、
第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第5条天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第57条司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
更に、
第8条天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
全て、天皇の権限ですよ。
その他に軍隊まで
以上引用
更に、
第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
だから何?
>第5条天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
>第57条司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
天皇の立法大権は、帝国議会の議決に逆らうことができなかった。
天皇の名に於て行われる裁判に、議会も政府も口を挿むことができなかった。
>第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
この条文には、続きがある。
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
内閣の決議に基づき、緊急の場合に、帝国議会閉会の時期に限り勅令を出すことができ、しかも帝国議会の事後承諾を必要とした。今日の行政立法と、大して変わらない。
>第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
参謀総長及び軍令部長の補翼に基づいて。
>第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
予算の裏付けを必要したから、内閣及び議会の承諾の下に。
>第13条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
外交の一環だったので、内閣の輔弼の下に。
>第57条司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
天皇の立法大権は、帝国議会の議決に逆らうことができなかった。
天皇の名に於て行われる裁判に、議会も政府も口を挿むことができなかった。
>第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
この条文には、続きがある。
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
内閣の決議に基づき、緊急の場合に、帝国議会閉会の時期に限り勅令を出すことができ、しかも帝国議会の事後承諾を必要とした。今日の行政立法と、大して変わらない。
>第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
参謀総長及び軍令部長の補翼に基づいて。
>第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
予算の裏付けを必要したから、内閣及び議会の承諾の下に。
>第13条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
外交の一環だったので、内閣の輔弼の下に。
No title
ポツダム宣言の受諾に内閣の輔弼がありましたか?
資料名等
戦争終結ニ関スル詔書案
解説
昭和20年(1945)8月14日の御前会議で、ポツダム宣言の受諾が決定され、同宣言受諾に関する詔書が発せられることとなりました。「終戦の詔書」案は、8月14日の閣議にかけられ、「戦局日ニ非ニシテ」が「戦局必スシモ好轉セス」とされるなど数カ所の修正が行われたのちに、文言が確定しました。この詔書は、翌15日正午、いわゆる「玉音放送」として国民に伝えられました。掲載資料は、8月14日に決定された閣議書です。
終戦時の鈴木貫太郎内閣は、天皇の諮問機関である枢密院議長鈴木貫太郎が、77歳という高齢にも関わらず、総理外務、大東亜各大臣兼務という異例の態勢で始末をつけたのですよ。
資料名等
戦争終結ニ関スル詔書案
解説
昭和20年(1945)8月14日の御前会議で、ポツダム宣言の受諾が決定され、同宣言受諾に関する詔書が発せられることとなりました。「終戦の詔書」案は、8月14日の閣議にかけられ、「戦局日ニ非ニシテ」が「戦局必スシモ好轉セス」とされるなど数カ所の修正が行われたのちに、文言が確定しました。この詔書は、翌15日正午、いわゆる「玉音放送」として国民に伝えられました。掲載資料は、8月14日に決定された閣議書です。
終戦時の鈴木貫太郎内閣は、天皇の諮問機関である枢密院議長鈴木貫太郎が、77歳という高齢にも関わらず、総理外務、大東亜各大臣兼務という異例の態勢で始末をつけたのですよ。
終戦は閣議決定により
>掲載資料は、8月14日に決定された閣議書です。
と書かれているとおりでしょう。
内閣が機能不全に陥り、大本営政府連絡会議に於て昭和天皇のご聖断が下り(内閣及び大本営政府連絡会議に於ては決定ができなかったので、異例ながら天皇に下駄が預けられた)、鈴木貫太郎内閣は改めて閣議を開き、終戦を決定した。阿南陸相は陸軍内部から辞職による内閣崩壊を求められたが、阿南はこれを拒否。閣議決定に同意して、終戦となった。ここで注意するべきは、昭和天皇の聖断ではなく、内閣の閣議によって終戦が法的に決まったということ。
と書かれているとおりでしょう。
内閣が機能不全に陥り、大本営政府連絡会議に於て昭和天皇のご聖断が下り(内閣及び大本営政府連絡会議に於ては決定ができなかったので、異例ながら天皇に下駄が預けられた)、鈴木貫太郎内閣は改めて閣議を開き、終戦を決定した。阿南陸相は陸軍内部から辞職による内閣崩壊を求められたが、阿南はこれを拒否。閣議決定に同意して、終戦となった。ここで注意するべきは、昭和天皇の聖断ではなく、内閣の閣議によって終戦が法的に決まったということ。
チャラにしたのは韓国側
>条約等の国際法は国家間の文書による合意であり、主権者である国民の権利を失わせる効果はない。
条約は政府と政府の間を規律するのではなく、国家と国家の間を律する。国家は国民を含む概念であり、当然のこととして、条約は国民を拘束する。
>それを安倍、菅、岸田はチャラにしたつもりになっている世界の非常識首相達。
条約で決まったことを、「被害者中心」とかいう訳の分からない単語でチャラにしようとする韓国政治家こそ、世界の非常識。今や、世界で応援する者はいない。
>そのうちG7から追い出されて代わりに韓国が入ることにもなりかねませんよ。
G7は、国際法を遵守できるまともな国の集まりなので、国際法を平気で踏みにじる韓国のような劣等国に加入の資格はない。
条約は政府と政府の間を規律するのではなく、国家と国家の間を律する。国家は国民を含む概念であり、当然のこととして、条約は国民を拘束する。
>それを安倍、菅、岸田はチャラにしたつもりになっている世界の非常識首相達。
条約で決まったことを、「被害者中心」とかいう訳の分からない単語でチャラにしようとする韓国政治家こそ、世界の非常識。今や、世界で応援する者はいない。
>そのうちG7から追い出されて代わりに韓国が入ることにもなりかねませんよ。
G7は、国際法を遵守できるまともな国の集まりなので、国際法を平気で踏みにじる韓国のような劣等国に加入の資格はない。
それから
国内法を理由とした国際法の無視や義務違反も、認められないことなので、念のため。文明国間の当然のルール。
No title
*条約は政府と政府の間を規律するのではなく
条約締結権は行政府にあります。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
*当然のこととして、条約は国民を拘束する。
条約は、法律により国内法化して初めて国民を拘束します。
法律化する前は、国民は拘束しません。
条約締結権は行政府にあります。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
*当然のこととして、条約は国民を拘束する。
条約は、法律により国内法化して初めて国民を拘束します。
法律化する前は、国民は拘束しません。
No title
>条約は、法律により国内法化して初めて国民を拘束します。
>法律化する前は、国民は拘束しません。
小樽の温泉が外国人の入浴拒否した事件では人種差別撤廃条約、国際人権規約が私人間に間接適用されましたよ。
それによって小樽の温泉企業は損害賠償命令を出されました。
ネットで検索すれば判決文の全文が読めます。
yahooニュースより
ひとりのブラジル人女性が問うた日本の「共生社会」
https://news.yahoo.co.jp/byline/fujiiseiji/20150908-00049290
いま国会では「人種差別撤廃法案」が審議されているが、この20年間、条約が求めている国内法の整備がなされてこなかったことは日本政府の怠慢以外の何ものでもない。国内法の不備を国際条約の適用で補いアナ・ボルツさんの主張を全面的に認めた当時の判決は、画期的だったがきわめてまれなケースだ。人種差別撤廃法が成立すればより多くの被害者が救済されるだろう。
以上引用
人種差別に関する国内法が未整備であっても、国内法の不備を国際条約の適用(間接適用)で補うことがありますよ。
浜松市の宝石店でのブラジル人の入店拒否事件でも人種差別撤廃条約が間接適用されています。
それに、
京都のヘイトスピーチでも人種差別撤廃条約が間接適用されて在特会に不法行為による損害賠償命令が出されていますよ。
この時はヘイトスピーチ解消法は出来てませんでした。
日本経済新聞より
ヘイトスピーチ、在特会の損賠責任認める 最高裁
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO80765640Q4A211C1CR8000/
それ以外にも性同一性障害の人がゴルフクラブへの入会を拒否された事件でも国際人権規約が間接適用されて不法行為が認定されていますよ。
私人間での人権侵害が起こり、国内法が未整備な場合は、国際条約を私人間に間接適用する形で私人間の人権侵害被害者を司法で救済する方法があります。
これは、憲法の私人間適用と同じですね。
かつては、男女雇用機会均等法が整備されておらず、企業が常習的に行う雇用での男女差別を司法が憲法の私人間適用の理論を駆使して雇用差別を受けた女性労働者を救済していたのと同じですね。
東大平行線は、誤解を招くいい加減な法律論を書き散らすのはいい加減にやめなさい。
>法律化する前は、国民は拘束しません。
小樽の温泉が外国人の入浴拒否した事件では人種差別撤廃条約、国際人権規約が私人間に間接適用されましたよ。
それによって小樽の温泉企業は損害賠償命令を出されました。
ネットで検索すれば判決文の全文が読めます。
yahooニュースより
ひとりのブラジル人女性が問うた日本の「共生社会」
https://news.yahoo.co.jp/byline/fujiiseiji/20150908-00049290
いま国会では「人種差別撤廃法案」が審議されているが、この20年間、条約が求めている国内法の整備がなされてこなかったことは日本政府の怠慢以外の何ものでもない。国内法の不備を国際条約の適用で補いアナ・ボルツさんの主張を全面的に認めた当時の判決は、画期的だったがきわめてまれなケースだ。人種差別撤廃法が成立すればより多くの被害者が救済されるだろう。
以上引用
人種差別に関する国内法が未整備であっても、国内法の不備を国際条約の適用(間接適用)で補うことがありますよ。
浜松市の宝石店でのブラジル人の入店拒否事件でも人種差別撤廃条約が間接適用されています。
それに、
京都のヘイトスピーチでも人種差別撤廃条約が間接適用されて在特会に不法行為による損害賠償命令が出されていますよ。
この時はヘイトスピーチ解消法は出来てませんでした。
日本経済新聞より
ヘイトスピーチ、在特会の損賠責任認める 最高裁
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO80765640Q4A211C1CR8000/
それ以外にも性同一性障害の人がゴルフクラブへの入会を拒否された事件でも国際人権規約が間接適用されて不法行為が認定されていますよ。
私人間での人権侵害が起こり、国内法が未整備な場合は、国際条約を私人間に間接適用する形で私人間の人権侵害被害者を司法で救済する方法があります。
これは、憲法の私人間適用と同じですね。
かつては、男女雇用機会均等法が整備されておらず、企業が常習的に行う雇用での男女差別を司法が憲法の私人間適用の理論を駆使して雇用差別を受けた女性労働者を救済していたのと同じですね。
東大平行線は、誤解を招くいい加減な法律論を書き散らすのはいい加減にやめなさい。
No title
>条約は、法律により国内法化して初めて国民を拘束します。
>法律化する前は、国民は拘束しません。
日本大百科全書(ニッポニカ)「条約」の解説より
効力を有するすべての条約は当事国を拘束し、当事国はこれらの条約を誠実に履行しなければならない。
「合意は守られなければならないpacta sunt servanda」の原則は、条約はもちろん国際法の根本規範でもある。日本国憲法第98条2項も、日本が締結した条約の誠実な遵守を定めている。条約の国内実施は、条約当事国の憲法に基づいて行われる。アメリカ合衆国憲法第6条2項では、条約がアメリカの最高法規で、別段の国内立法を必要とせず国内裁判所および国民を拘束する旨が定められている。日本国憲法もこの型に入る。
以上引用
一般財団法人
情報通信振興会
条約優先 (Convention Priority)
条約は国家間の合意として締約国自体を拘束するものであり、国民の権利義務に関係のある事項については、あらためて国内法に規定するのが通常である。電波法の場合もその例に洩れない。しかし、条約改定に伴う国内法改正作業の遅延等で、条約と電波法の間に異なった規定が生じた場合、あるいは条約のみに規定がある場合などが出てくることがある。憲法第98条第2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という条約尊重の規定を設けているが、この憲法の規定に対応して、電波法第3条にも「電波に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」とし、条約が電波法に優先して適用されることを規定している。
以上引用
国民の権利義務に関係ある事項に関して、国内法の立法作業の遅延等で国内法と条約で異なった規定が生じた場合、又は、
条約のみに規定がある場合などが出てくると条約が優先して適用されるとあります。
条約における国民の権利義務に関係のある事項は、国民をも拘束するからこそ、あらためて国内法に規定するのでしょう。
国内での法整備が遅れるのは、それは政府の怠慢と言うだけです。
そのせいで、救済されるべき人々が救済されないという問題が発生するだけです。
国内法に規定されていないから、条約は国民を拘束しないなんていうのは詭弁ですね。
>法律化する前は、国民は拘束しません。
日本大百科全書(ニッポニカ)「条約」の解説より
効力を有するすべての条約は当事国を拘束し、当事国はこれらの条約を誠実に履行しなければならない。
「合意は守られなければならないpacta sunt servanda」の原則は、条約はもちろん国際法の根本規範でもある。日本国憲法第98条2項も、日本が締結した条約の誠実な遵守を定めている。条約の国内実施は、条約当事国の憲法に基づいて行われる。アメリカ合衆国憲法第6条2項では、条約がアメリカの最高法規で、別段の国内立法を必要とせず国内裁判所および国民を拘束する旨が定められている。日本国憲法もこの型に入る。
以上引用
一般財団法人
情報通信振興会
条約優先 (Convention Priority)
条約は国家間の合意として締約国自体を拘束するものであり、国民の権利義務に関係のある事項については、あらためて国内法に規定するのが通常である。電波法の場合もその例に洩れない。しかし、条約改定に伴う国内法改正作業の遅延等で、条約と電波法の間に異なった規定が生じた場合、あるいは条約のみに規定がある場合などが出てくることがある。憲法第98条第2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という条約尊重の規定を設けているが、この憲法の規定に対応して、電波法第3条にも「電波に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」とし、条約が電波法に優先して適用されることを規定している。
以上引用
国民の権利義務に関係ある事項に関して、国内法の立法作業の遅延等で国内法と条約で異なった規定が生じた場合、又は、
条約のみに規定がある場合などが出てくると条約が優先して適用されるとあります。
条約における国民の権利義務に関係のある事項は、国民をも拘束するからこそ、あらためて国内法に規定するのでしょう。
国内での法整備が遅れるのは、それは政府の怠慢と言うだけです。
そのせいで、救済されるべき人々が救済されないという問題が発生するだけです。
国内法に規定されていないから、条約は国民を拘束しないなんていうのは詭弁ですね。
No title
*小樽の温泉が外国人の入浴拒否した事件では人種差別撤廃条約、国際人権規約が私人間に間接適用されましたよ。
間接適用というのは、直接適用できないということを前提にしています。
そして憲法の人権保障の趣旨を導入しているだけですよ。
*電波法第3条にも「電波に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」とし、条約が電波法に優先して適用されることを規定している。
これは電波法の規定を適用しているだけですよ、
間接適用というのは、直接適用できないということを前提にしています。
そして憲法の人権保障の趣旨を導入しているだけですよ。
*電波法第3条にも「電波に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」とし、条約が電波法に優先して適用されることを規定している。
これは電波法の規定を適用しているだけですよ、
No title
>間接適用というのは、直接適用できないということを前提にしています。
そして憲法の人権保障の趣旨を導入しているだけですよ。
だから?
憲法の人権規定が間接的に私人に効力を及ぼし拘束するんでしょ。
何の反論にもなってません。
>これは電波法の規定を適用しているだけですよ、
露骨な嘘を書いてはいけませんよ。
「条約が電波法に優先して適用されることを規定している。」
だから、電波法ではなく条約が適用されるということですよ。
そして憲法の人権保障の趣旨を導入しているだけですよ。
だから?
憲法の人権規定が間接的に私人に効力を及ぼし拘束するんでしょ。
何の反論にもなってません。
>これは電波法の規定を適用しているだけですよ、
露骨な嘘を書いてはいけませんよ。
「条約が電波法に優先して適用されることを規定している。」
だから、電波法ではなく条約が適用されるということですよ。
No title
東大平行線さ。
東大平行線はいつも、出鱈目を言って、その出鱈目を指摘されると何の反論にもなっていないレスを返して、あたかも有効な反論をしているように見せかけるような見苦しい真似ばかりしますよね。
いい加減その見苦しく、情けない真似はやめましょうよ。
往生際が悪すぎるんですよ。
東大平行線はいつも、出鱈目を言って、その出鱈目を指摘されると何の反論にもなっていないレスを返して、あたかも有効な反論をしているように見せかけるような見苦しい真似ばかりしますよね。
いい加減その見苦しく、情けない真似はやめましょうよ。
往生際が悪すぎるんですよ。
No title
*間接的に私人に効力を及ぼし拘束するんでしょ。
人権規定は日本国憲法に最高法規として規定があります。
条約は国家間の文書による合意です。
私人は条約の合意に関与していません。
従って、
私人は、条約に従う義務はありません。
だから、国会が条約の内容を法律化する必要があるのです。
例えば、
昭和二十七年法律第百三十八号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
これを間接適用説でやられたならば、どうなるのでしょうね。
人権規定は日本国憲法に最高法規として規定があります。
条約は国家間の文書による合意です。
私人は条約の合意に関与していません。
従って、
私人は、条約に従う義務はありません。
だから、国会が条約の内容を法律化する必要があるのです。
例えば、
昭和二十七年法律第百三十八号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
これを間接適用説でやられたならば、どうなるのでしょうね。
No title
>私人は、条約に従う義務はありません。
条約を締結した国の国民の権利義務に関係する条約の規定は国民を拘束しますよ。
>だから、国会が条約の内容を法律化する必要があるのです。
だから、国会が条約の内容を法律化する必要があるのです。
条約で国民の権利義務についての規定を立法化せずに放置していると言うのは条約を遵守していないと言うだけのことです。
あなたの言ってることは、条約を締結してもその締結国は立法化を怠ったり、条約に反する立法化をして条約締結国は条約を守ることなく無視することが事実上出来ると言ってるだけでしょ。
一般財団法人
情報通信振興会
条約優先 (Convention Priority)
条約は国家間の合意として締約国自体を拘束するものであり、国民の権利義務に関係のある事項については、あらためて国内法に規定するのが通常である。電波法の場合もその例に洩れない。しかし、条約改定に伴う国内法改正作業の遅延等で、条約と電波法の間に異なった規定が生じた場合、あるいは条約のみに規定がある場合などが出てくることがある。憲法第98条第2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という条約尊重の規定を設けているが、この憲法の規定に対応して、電波法第3条にも「電波に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」とし、条約が電波法に優先して適用されることを規定している。
以上引用
実際は、条約は国家間の合意として締結国自体を拘束するものであり、国民の権利義務に関係のある事項は国民を拘束するために条約と異なる法律よりも条約の規定が優先されます。
条約>法律
なのです。
条約を締結した国の国民の権利義務に関係する条約の規定は国民を拘束しますよ。
>だから、国会が条約の内容を法律化する必要があるのです。
だから、国会が条約の内容を法律化する必要があるのです。
条約で国民の権利義務についての規定を立法化せずに放置していると言うのは条約を遵守していないと言うだけのことです。
あなたの言ってることは、条約を締結してもその締結国は立法化を怠ったり、条約に反する立法化をして条約締結国は条約を守ることなく無視することが事実上出来ると言ってるだけでしょ。
一般財団法人
情報通信振興会
条約優先 (Convention Priority)
条約は国家間の合意として締約国自体を拘束するものであり、国民の権利義務に関係のある事項については、あらためて国内法に規定するのが通常である。電波法の場合もその例に洩れない。しかし、条約改定に伴う国内法改正作業の遅延等で、条約と電波法の間に異なった規定が生じた場合、あるいは条約のみに規定がある場合などが出てくることがある。憲法第98条第2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という条約尊重の規定を設けているが、この憲法の規定に対応して、電波法第3条にも「電波に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」とし、条約が電波法に優先して適用されることを規定している。
以上引用
実際は、条約は国家間の合意として締結国自体を拘束するものであり、国民の権利義務に関係のある事項は国民を拘束するために条約と異なる法律よりも条約の規定が優先されます。
条約>法律
なのです。
No title
宇宙戦士さんとのやり取りは、慰安婦のことでしょ。
日本と韓国との条約で、慰安婦の日本への賠償請求権を放棄するとなっているんでしょ。
もし、そうならこの条約によって韓国の慰安婦の日本への損害賠償請求権はなくなってますよ。
韓国がこの条約に背く立法措置をすれば条約を遵守していないことになりますね。
要するに、東大平行線が言ってるのは条約を締結をしてもその締結国は条約を守ることなく無視することは事実上出来ると言ってるだけでしょ。
日本と韓国との条約で、慰安婦の日本への賠償請求権を放棄するとなっているんでしょ。
もし、そうならこの条約によって韓国の慰安婦の日本への損害賠償請求権はなくなってますよ。
韓国がこの条約に背く立法措置をすれば条約を遵守していないことになりますね。
要するに、東大平行線が言ってるのは条約を締結をしてもその締結国は条約を守ることなく無視することは事実上出来ると言ってるだけでしょ。
No title
*日本と韓国との条約で、慰安婦の日本への賠償請求権を放棄するとなっているんでしょ。
いいえ、なっていません。
国家間の文書による合意で、私人(慰安婦)の権利を放棄することはできません。
韓国も日本も基本的な人権を国家の都合で一方的に、なきものにすることはできません。
なんせ、基本的人権を尊重することこそがそれぞれの国家の目的ですからネ。
日韓条約での戦後賠償はあくまで国家間の話です。
Wiki引用
日本は「独立祝賀金」と「発展途上国支援」として無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び融資を行った。
いいえ、なっていません。
国家間の文書による合意で、私人(慰安婦)の権利を放棄することはできません。
韓国も日本も基本的な人権を国家の都合で一方的に、なきものにすることはできません。
なんせ、基本的人権を尊重することこそがそれぞれの国家の目的ですからネ。
日韓条約での戦後賠償はあくまで国家間の話です。
Wiki引用
日本は「独立祝賀金」と「発展途上国支援」として無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び融資を行った。
No title
また、東大平行線は、論点をズラしているな。
>国家間の文書による合意で、私人(慰安婦)の権利を放棄することはできません。
西日本新聞より
元徴用工請求権「訴訟で公使できず」 韓国地裁、最高裁判断と対照的
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/751489/
韓国の元徴用工と遺族が日本製鉄や三菱マテリアルなど日本企業16社を相手取って損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は7日、訴えを却下した。原告の個人請求権について、1965年の日韓請求権協定で消滅したとは言えないが「訴訟で行使はできない」とした。
地裁は、請求権協定が条約に相当し、原告の請求を認めることは条約順守を定めた国際法違反の可能性があると指摘。原告の請求を認める判決が確定して賠償に向けた強制執行が実施された場合、国家の安全保障や秩序維持を侵害し、権利の乱用に該当するとした。
以上引用
韓国の裁判所でも、個人の請求権が消滅したとは言えないが「訴訟では行使できない」と判断していますよ。
請求権協定は条約に相当し、原告の請求を認めることは条約遵守を定めた国際法違反の可能性があると指摘。
原告の請求を認めることは条約順守を定めた国際法違反の可能性があると指摘。原告の請求を認める判決が確定して賠償に向けた強制執行が実施された場合、国家の安全保障や秩序維持を侵害し、権利の乱用に該当するとされています。
私の書き込みの言葉尻を捉えて脊髄反射的に「個人の権利は消えてない!」と喚いていますが、今の論点は条約は国民を拘束するかどうかですよ。
韓国の裁判所であっても、条約を遵守する義務があるから個人が訴訟では賠償請求出来ないと判断しています。
つまり、条約によって国民が拘束されることも有り得るという前提の判断です。
朝日新聞デジタルより
元徴用工訴訟、日本企業への賠償請求を却下 韓国の地裁
https://www.asahi.com/articles/ASP674VSHP67UHBI00M.html
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。
また、韓国の国内法で日本の植民地支配の違法性が認定されていても、条約に当たる協定の不履行は「国際法に違反する結果を招きかねない」と強調。仮に裁判所が原告の請求を認めた判決が確定しても、被告である日本企業の財産に対する強制執行は「権力の乱用に該当し、許されない」とした。
以上引用
朝日も同じ報道をしていますね。
もし、東大平行線のいう通り「条約は国民を拘束することはあり得ない」と言うのが正しいのなら、国民の権利を条約が制限することを是認するような判断がなされることはありませんね。
ちなみに、韓国の最高裁判所は徴用工問題について日本の企業に賠償責任を認めていますが、その論理は「条約は国民を拘束するなんて有り得ない」ではなく、「個人の慰謝料の請求権は日韓請求権協定には含まれない(訴訟での個人の請求権は日韓請求権協定には含まれない)」と言うものです。
もし、含まれていると判断したなら条約遵守の義務に基づき賠償請求を却下した可能性があります。
>国家間の文書による合意で、私人(慰安婦)の権利を放棄することはできません。
西日本新聞より
元徴用工請求権「訴訟で公使できず」 韓国地裁、最高裁判断と対照的
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/751489/
韓国の元徴用工と遺族が日本製鉄や三菱マテリアルなど日本企業16社を相手取って損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は7日、訴えを却下した。原告の個人請求権について、1965年の日韓請求権協定で消滅したとは言えないが「訴訟で行使はできない」とした。
地裁は、請求権協定が条約に相当し、原告の請求を認めることは条約順守を定めた国際法違反の可能性があると指摘。原告の請求を認める判決が確定して賠償に向けた強制執行が実施された場合、国家の安全保障や秩序維持を侵害し、権利の乱用に該当するとした。
以上引用
韓国の裁判所でも、個人の請求権が消滅したとは言えないが「訴訟では行使できない」と判断していますよ。
請求権協定は条約に相当し、原告の請求を認めることは条約遵守を定めた国際法違反の可能性があると指摘。
原告の請求を認めることは条約順守を定めた国際法違反の可能性があると指摘。原告の請求を認める判決が確定して賠償に向けた強制執行が実施された場合、国家の安全保障や秩序維持を侵害し、権利の乱用に該当するとされています。
私の書き込みの言葉尻を捉えて脊髄反射的に「個人の権利は消えてない!」と喚いていますが、今の論点は条約は国民を拘束するかどうかですよ。
韓国の裁判所であっても、条約を遵守する義務があるから個人が訴訟では賠償請求出来ないと判断しています。
つまり、条約によって国民が拘束されることも有り得るという前提の判断です。
朝日新聞デジタルより
元徴用工訴訟、日本企業への賠償請求を却下 韓国の地裁
https://www.asahi.com/articles/ASP674VSHP67UHBI00M.html
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。
また、韓国の国内法で日本の植民地支配の違法性が認定されていても、条約に当たる協定の不履行は「国際法に違反する結果を招きかねない」と強調。仮に裁判所が原告の請求を認めた判決が確定しても、被告である日本企業の財産に対する強制執行は「権力の乱用に該当し、許されない」とした。
以上引用
朝日も同じ報道をしていますね。
もし、東大平行線のいう通り「条約は国民を拘束することはあり得ない」と言うのが正しいのなら、国民の権利を条約が制限することを是認するような判断がなされることはありませんね。
ちなみに、韓国の最高裁判所は徴用工問題について日本の企業に賠償責任を認めていますが、その論理は「条約は国民を拘束するなんて有り得ない」ではなく、「個人の慰謝料の請求権は日韓請求権協定には含まれない(訴訟での個人の請求権は日韓請求権協定には含まれない)」と言うものです。
もし、含まれていると判断したなら条約遵守の義務に基づき賠償請求を却下した可能性があります。
No title
>日本と韓国との条約で、慰安婦の日本への賠償請求権を放棄するとなっているんでしょ。もし、そうならこの条約によって韓国の慰安婦の日本への損害賠償請求権はなくなってますよ。
この書き方だと、東大平行線さんの話を永遠に理解できないだろう。
この書き方だと、東大平行線さんの話を永遠に理解できないだろう。
No title
>この書き方だと、東大平行線さんの話を永遠に理解できないだろう。
理解できないね。東大平行線の珍論、奇論なんて。
君のような左翼だけでしょう。東大平行線の出鱈目法律論を真に受けるのは。
理解できないね。東大平行線の珍論、奇論なんて。
君のような左翼だけでしょう。東大平行線の出鱈目法律論を真に受けるのは。
No title
秋風停とかいう左翼へ
君は、自称人権派の左翼ですよね。
*労働者どもは会社に従属しているだけの連中だから尊重などされない!」と喚いていました。
そうですよ。
憲法第13条の個人は、国家と対峙できる確固とした意志ある人間を想定しています。
清教徒革命時の富農ヨーマンや
フランス革命時は封建領主及び新興企業者ですネ。
企業選挙に唯々諾々として従うような従業員サラリーマンは含まれません。
↑
東大平行線のこの憲法の珍説を理解できるのですか??
東大平行線は、「資本家ではない労働者は会社に従属しているだけの哀れな連中だから憲法13条で尊重される個人ではない!」と珍説憲法論を唱えていますけど。
さすが、東大平行線のお友達ですね。
東大平行線は、女性専用車両の議論でも、「車両の所有権もなく安い運賃を支払っているだけの鉄道を利用する労働者どもは牛や豚と同じだ!所有権者である鉄道会社の掲示(女性専用車両)に黙って従え!牛や豚がガタガタ文句を言うな!自家用車も持てないくせに!」と喚いていましたよ。
自称人権派のあなたは、こんな東大平行線の言うことが理解できるのですね。
私は、まったく理解できません。
さすが、自称人権派ですね。
ちなみに、東大平行線は企業経営者で鉄道会社の大株主であり鉄道の所有権者だと自称していました。
君は、自称人権派の左翼ですよね。
*労働者どもは会社に従属しているだけの連中だから尊重などされない!」と喚いていました。
そうですよ。
憲法第13条の個人は、国家と対峙できる確固とした意志ある人間を想定しています。
清教徒革命時の富農ヨーマンや
フランス革命時は封建領主及び新興企業者ですネ。
企業選挙に唯々諾々として従うような従業員サラリーマンは含まれません。
↑
東大平行線のこの憲法の珍説を理解できるのですか??
東大平行線は、「資本家ではない労働者は会社に従属しているだけの哀れな連中だから憲法13条で尊重される個人ではない!」と珍説憲法論を唱えていますけど。
さすが、東大平行線のお友達ですね。
東大平行線は、女性専用車両の議論でも、「車両の所有権もなく安い運賃を支払っているだけの鉄道を利用する労働者どもは牛や豚と同じだ!所有権者である鉄道会社の掲示(女性専用車両)に黙って従え!牛や豚がガタガタ文句を言うな!自家用車も持てないくせに!」と喚いていましたよ。
自称人権派のあなたは、こんな東大平行線の言うことが理解できるのですね。
私は、まったく理解できません。
さすが、自称人権派ですね。
ちなみに、東大平行線は企業経営者で鉄道会社の大株主であり鉄道の所有権者だと自称していました。
No title
尊極右さん
大分、アウトになってきているのでご注意ください。
大分、アウトになってきているのでご注意ください。
No title
普通の保守派なら、韓国地裁の判決を盾に被害者の請求権に文句をつけるだろう。この判決のミソは、原告の個人請求権について日韓請求権協定で消滅しないが「訴訟で行使はできない」としたところ。司法は事なかれ主義に落ちた。
尊極右さんは論理の立て方をよく考えもせず、「条約によって国民が拘束されることも有り得る」という珍論を放ち、これが本質だと強弁する。国民が拘束されるのはどんな法か、条約の当事者能力を保有するのは何か、基本的な用語を理解もしていないからだ。国家が国民の損害賠償権を否定する法律を作れると思っているのか? だから東大平行線さんの話を理解できないのだ。
これは人権問題が本質にあり、被害者の請求権を消滅させるようなことは国家にはできない。だから日本政府も個人の請求権は消滅しないという答弁をした過去がある。
国家は個人の損害賠償請求権を放棄できない。日韓「従軍慰安婦」問題、解決間近か。
https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/7e2fd0c463b579a98e0b8325b48c584f
個人の損害賠償請求権については、別記事でさんざんコメントしてきたのでここでは深入りしない。
尊極右さんは論理の立て方をよく考えもせず、「条約によって国民が拘束されることも有り得る」という珍論を放ち、これが本質だと強弁する。国民が拘束されるのはどんな法か、条約の当事者能力を保有するのは何か、基本的な用語を理解もしていないからだ。国家が国民の損害賠償権を否定する法律を作れると思っているのか? だから東大平行線さんの話を理解できないのだ。
これは人権問題が本質にあり、被害者の請求権を消滅させるようなことは国家にはできない。だから日本政府も個人の請求権は消滅しないという答弁をした過去がある。
国家は個人の損害賠償請求権を放棄できない。日韓「従軍慰安婦」問題、解決間近か。
https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/7e2fd0c463b579a98e0b8325b48c584f
個人の損害賠償請求権については、別記事でさんざんコメントしてきたのでここでは深入りしない。
しつこいようだが
>国家間の文書による合意で、私人(慰安婦)の権利を放棄することはできません。
国家は、国民を包括した概念。国家を拘束する条約や外交的合意は、私人をも拘束する。
国家は、国民を包括した概念。国家を拘束する条約や外交的合意は、私人をも拘束する。
韓国の裁判所は
>この判決のミソは、原告の個人請求権について日韓請求権協定で消滅しないが「訴訟で行使はできない」としたところ。
国際法を知らない。無知である。尤も、仮に国際法を知っていて、国際法を遵守した判決を出そうものなら、判事がテロの対象にされるだろうが。
>これは人権問題が本質にあり、被害者の請求権を消滅させるようなことは国家にはできない。
人権問題を理由に、国際法違反を認めさせることはできない。
>だから日本政府も個人の請求権は消滅しないという答弁をした過去がある。
その解釈は、現在までのところ国際社会の賛同を得ておらず、国際法上の先例とはなっていない。
国際法を知らない。無知である。尤も、仮に国際法を知っていて、国際法を遵守した判決を出そうものなら、判事がテロの対象にされるだろうが。
>これは人権問題が本質にあり、被害者の請求権を消滅させるようなことは国家にはできない。
人権問題を理由に、国際法違反を認めさせることはできない。
>だから日本政府も個人の請求権は消滅しないという答弁をした過去がある。
その解釈は、現在までのところ国際社会の賛同を得ておらず、国際法上の先例とはなっていない。
更についで
慰安婦問題は、人権問題ではない。
慰安婦は、当時ありふれた公娼である。今日のソープ嬢やデリヘル嬢と何の違いもない。違いがあるとすれば、勤務場所と客が、極めて限定されていたことくらい。
慰安婦は、当時ありふれた公娼である。今日のソープ嬢やデリヘル嬢と何の違いもない。違いがあるとすれば、勤務場所と客が、極めて限定されていたことくらい。
No title
>普通の保守派なら、韓国地裁の判決を盾に被害者の請求権に文句をつけるだろう。
私は、保守派ではありません。保守派と言うのをどういう意味で使っているのか知りませんけど。
>個人請求権について日韓請求権協定で消滅しないが「訴訟で行使はできない」としたところ。
だから、「訴訟では行使できない」と個人の権利が条約によって制限されているでしょ。条約によって国民が拘束されてますよ。
東大平行線は、
*当然のこととして、条約は国民を拘束する。
条約は、法律により国内法化して初めて国民を拘束します。
法律化する前は、国民は拘束しません。
↑
これに対する反論ですよ。
日韓請求権協定によって慰安婦の個人の賠償請求権がなくなるかどうかは重要な論点ではありませんよ。
キチンと論点と話の流れを理解してからレスをしてきてください。
何度も同じことを言わせないでください。
私は、保守派ではありません。保守派と言うのをどういう意味で使っているのか知りませんけど。
>個人請求権について日韓請求権協定で消滅しないが「訴訟で行使はできない」としたところ。
だから、「訴訟では行使できない」と個人の権利が条約によって制限されているでしょ。条約によって国民が拘束されてますよ。
東大平行線は、
*当然のこととして、条約は国民を拘束する。
条約は、法律により国内法化して初めて国民を拘束します。
法律化する前は、国民は拘束しません。
↑
これに対する反論ですよ。
日韓請求権協定によって慰安婦の個人の賠償請求権がなくなるかどうかは重要な論点ではありませんよ。
キチンと論点と話の流れを理解してからレスをしてきてください。
何度も同じことを言わせないでください。
No title
日本経済新聞より
日韓請求権協定とは 国交樹立の礎、韓国に巨額支援も
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA117B20R10C21A6000000/
韓国の歴代政権は協定に基づいて個人が賠償請求を日本企業に求めるのは難しいと判断してきたが、文在寅政権下の2018年に日本企業に賠償を命じる大法院(最高裁)判決が確定した。一方で21年6月には別の原告の訴えを地裁が却下している。日本の最高裁は2007年、中国人を原告とした戦後補償訴訟で、韓国を含めた各国の個別請求権問題も解決済みとの認識を示している。日本政府は慰安婦問題についても、この協定に基づいて個別賠償はできないとの立場を崩していない。
以上引用
韓国の歴代政権も協定があるから個人が賠償請求を日本企業に求めるのは難しいと判断。
韓国の地裁も協定により個人が日本企業に訴訟を起こして賠償請求できないと判断。
日本の最高裁も韓国も含めた各国の請求問題も解決済みと判断。
日本政府も同じく。
文在寅政権下の2018年に日本企業に賠償を命じる大法院(最高裁)判決だけが賠償責任を認めているだけでしょ。
日韓請求権協定とは 国交樹立の礎、韓国に巨額支援も
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA117B20R10C21A6000000/
韓国の歴代政権は協定に基づいて個人が賠償請求を日本企業に求めるのは難しいと判断してきたが、文在寅政権下の2018年に日本企業に賠償を命じる大法院(最高裁)判決が確定した。一方で21年6月には別の原告の訴えを地裁が却下している。日本の最高裁は2007年、中国人を原告とした戦後補償訴訟で、韓国を含めた各国の個別請求権問題も解決済みとの認識を示している。日本政府は慰安婦問題についても、この協定に基づいて個別賠償はできないとの立場を崩していない。
以上引用
韓国の歴代政権も協定があるから個人が賠償請求を日本企業に求めるのは難しいと判断。
韓国の地裁も協定により個人が日本企業に訴訟を起こして賠償請求できないと判断。
日本の最高裁も韓国も含めた各国の請求問題も解決済みと判断。
日本政府も同じく。
文在寅政権下の2018年に日本企業に賠償を命じる大法院(最高裁)判決だけが賠償責任を認めているだけでしょ。
個人の請求権というが
慰安婦に、何の請求権があるのか、さっぱり分からない。
No title
>私は、保守派ではありません。
当たり前だ。尊極右さんのような基本的な用語も理解しない恥知らずな珍論を放つ保守派はいないという意味だ。
>「訴訟では行使できない」と個人の権利が条約によって制限されているでしょ。条約によって国民が拘束されてますよ。
判決文すら読めないのか。請求権と訴権は違うことがわからないのか?朝日の記事を引用しているなら、個人の請求権が日韓請求権協定によって消滅しない(協定は個人の請求権を除外している)ことをわかっているのだろう。にもかかわらず条約によって個人の請求権が消滅したと言うなら、条約(協定)の用語が全く理解できていないことだ。「個人の権利が条約によって制限されている」と言ってるバカな法律学者がいたら挙げてみよ。
>これに対する反論ですよ。
「条約は、法律により国内法化して初めて国民を拘束します。法律化する前は、国民は拘束しません。」と、東大平行線さんは基本的な法律用語を解説しているではないか。これがわからないと話にならない。だから個人の権利が条約によって制限されると珍論を放ち、請求権と訴権の違いも理解できず、「日韓請求権協定によって慰安婦の個人の賠償請求権がなくなるかどうかは重要な論点ではありませんよ。」などとマト外れな戯言が出る。
当たり前だ。尊極右さんのような基本的な用語も理解しない恥知らずな珍論を放つ保守派はいないという意味だ。
>「訴訟では行使できない」と個人の権利が条約によって制限されているでしょ。条約によって国民が拘束されてますよ。
判決文すら読めないのか。請求権と訴権は違うことがわからないのか?朝日の記事を引用しているなら、個人の請求権が日韓請求権協定によって消滅しない(協定は個人の請求権を除外している)ことをわかっているのだろう。にもかかわらず条約によって個人の請求権が消滅したと言うなら、条約(協定)の用語が全く理解できていないことだ。「個人の権利が条約によって制限されている」と言ってるバカな法律学者がいたら挙げてみよ。
>これに対する反論ですよ。
「条約は、法律により国内法化して初めて国民を拘束します。法律化する前は、国民は拘束しません。」と、東大平行線さんは基本的な法律用語を解説しているではないか。これがわからないと話にならない。だから個人の権利が条約によって制限されると珍論を放ち、請求権と訴権の違いも理解できず、「日韓請求権協定によって慰安婦の個人の賠償請求権がなくなるかどうかは重要な論点ではありませんよ。」などとマト外れな戯言が出る。
No title
条約は締結には国家の承認が必要だから、国内法と同等の効果を認めても差し支えないだろう。
ただ、国内法と同等ということは、憲法に対しては劣位にあるということになる。つまり、違憲の条約は当然に無効ということなる。もっとも、一方で、条約を誠実に遵守することも求められているが。
こうなると、あとは、裁判所がケースバイケースで決めることになるしかないと思うが。
損害賠償請求権は、財産権と思うから、当然、保護されるべきであり、国家権力が勝手に個人の財産を奪いような行為が認められるとは思えない。
日本国憲法でも私有財産は正当な補償のもとで公共に用いられることを規定している。
であれば、単純に韓国政府が日本政府に代わって賠償すれば終わる話になる。
今回の争点は韓国の裁判に日本政府が服するのかどうかであるようで、であれば、日本の裁判所に訴えれば済む話となる。憲法では国家賠償請求は何人も可能で、国籍にはよらないので、韓国人慰安婦も日本で裁判を起こすことはできるだろう。
ただ、国内法と同等ということは、憲法に対しては劣位にあるということになる。つまり、違憲の条約は当然に無効ということなる。もっとも、一方で、条約を誠実に遵守することも求められているが。
こうなると、あとは、裁判所がケースバイケースで決めることになるしかないと思うが。
損害賠償請求権は、財産権と思うから、当然、保護されるべきであり、国家権力が勝手に個人の財産を奪いような行為が認められるとは思えない。
日本国憲法でも私有財産は正当な補償のもとで公共に用いられることを規定している。
であれば、単純に韓国政府が日本政府に代わって賠償すれば終わる話になる。
今回の争点は韓国の裁判に日本政府が服するのかどうかであるようで、であれば、日本の裁判所に訴えれば済む話となる。憲法では国家賠償請求は何人も可能で、国籍にはよらないので、韓国人慰安婦も日本で裁判を起こすことはできるだろう。
いい加減藁人形論法やしょーもない揚げ足取りの相手をするのは面倒です。
>請求権と訴権は違うことがわからないのか?
請求権は請求権。
訴権は、訴訟をして請求権を行使する権利。
理解してますよ。私が貼りつけた記事にもかいてありますよ。私はあなたと違って自分が貼り付けた記事すら理解できないような人間ではありません。
>にもかかわらず条約によって個人の請求権が消滅したと言うなら、
またまた藁人形論法ですか。私は、個人の請求権が消滅したなんて言ってませんよ。あなた目が悪いのですか?それとも幻覚が見えているのでしょうか?それとも妄想の世界に生きているのですか??
>だから個人の権利が条約によって制限されると珍論を放ち、
元徴用工訴訟、日本企業への賠償請求を却下 韓国の地裁
https://www.asahi.com/articles/ASP674VSHP67UHBI00M.html
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。
条約によって訴訟での請求権の行使は制限されるとありますね。
「請求権の行使が制限される」のと「訴訟での請求権の行使が制限される」のは違うんだー!と言葉尻を捉えたしょーもない揚げ足取りをしているだけですね。
いすれにせよ、条約に相当する日韓請求権協定によって元徴用工の日本企業への訴訟での請求権の行使ができなくなっているという事です。
条約によって、個人の権利行使が制限されるという事です。
つまり、条約は国民を拘束するという事ですね。
請求権は請求権。
訴権は、訴訟をして請求権を行使する権利。
理解してますよ。私が貼りつけた記事にもかいてありますよ。私はあなたと違って自分が貼り付けた記事すら理解できないような人間ではありません。
>にもかかわらず条約によって個人の請求権が消滅したと言うなら、
またまた藁人形論法ですか。私は、個人の請求権が消滅したなんて言ってませんよ。あなた目が悪いのですか?それとも幻覚が見えているのでしょうか?それとも妄想の世界に生きているのですか??
>だから個人の権利が条約によって制限されると珍論を放ち、
元徴用工訴訟、日本企業への賠償請求を却下 韓国の地裁
https://www.asahi.com/articles/ASP674VSHP67UHBI00M.html
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。
条約によって訴訟での請求権の行使は制限されるとありますね。
「請求権の行使が制限される」のと「訴訟での請求権の行使が制限される」のは違うんだー!と言葉尻を捉えたしょーもない揚げ足取りをしているだけですね。
いすれにせよ、条約に相当する日韓請求権協定によって元徴用工の日本企業への訴訟での請求権の行使ができなくなっているという事です。
条約によって、個人の権利行使が制限されるという事です。
つまり、条約は国民を拘束するという事ですね。
No title
百科事典マイペディア「訴権」の解説より
裁判所に対し訴えを提起して紛争の解決を求め得る権利。判決請求権とも。私人が国家に対してもつ公権の一つとされる。
以上引用
訴権も個人の権利だろ。何が珍論なんだ?
この秋風停は私にイチャモン、言いがかりをつけたいだけだな。
話にならんわ。いい加減に言いがかり、イチャモンをつけるだけの下らないレスをしてくるのはやめてください。
私は、君なんて相手するつもりはありませんよ。しょーもないですから。
東大平行線のほうがまだ、レスのやり取りをしていて面白いですね。
裁判所に対し訴えを提起して紛争の解決を求め得る権利。判決請求権とも。私人が国家に対してもつ公権の一つとされる。
以上引用
訴権も個人の権利だろ。何が珍論なんだ?
この秋風停は私にイチャモン、言いがかりをつけたいだけだな。
話にならんわ。いい加減に言いがかり、イチャモンをつけるだけの下らないレスをしてくるのはやめてください。
私は、君なんて相手するつもりはありませんよ。しょーもないですから。
東大平行線のほうがまだ、レスのやり取りをしていて面白いですね。
No title
>「個人の権利が条約によって制限されている」と言ってるバカな法律学者がいたら挙げてみよ。
朝日新聞デジタルより
元徴用工訴訟、日本企業への賠償請求を却下 韓国の地裁
https://www.asahi.com/articles/ASP674VSHP67UHBI00M.html
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、
「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。
以上引用
百科事典マイペディア「訴権」の解説より
裁判所に対し訴えを提起して紛争の解決を求め得る権利。判決請求権とも。私人が国家に対してもつ公権の一つとされる。
以上引用
朝日新聞でも、韓国の裁判所が個人の権利である訴権が制限されると報道していますよ。何を言ってるのでしょう??
秋風停さ。ホント君の相手をするのは面倒くさいし、君からレスをされるのは迷惑なんですよ。いい加減にしてください。
朝日新聞デジタルより
元徴用工訴訟、日本企業への賠償請求を却下 韓国の地裁
https://www.asahi.com/articles/ASP674VSHP67UHBI00M.html
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、
「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。
以上引用
百科事典マイペディア「訴権」の解説より
裁判所に対し訴えを提起して紛争の解決を求め得る権利。判決請求権とも。私人が国家に対してもつ公権の一つとされる。
以上引用
朝日新聞でも、韓国の裁判所が個人の権利である訴権が制限されると報道していますよ。何を言ってるのでしょう??
秋風停さ。ホント君の相手をするのは面倒くさいし、君からレスをされるのは迷惑なんですよ。いい加減にしてください。
No title
日本経済新聞より
韓国地裁、元徴用工の訴え却下 個人請求権の行使認めず
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM073EX0X00C21A6000000/
7日の判決は18年の判断と異なる。個人請求権は消滅していないが「韓国国民が日本や日本国民を相手にした権利の行使は制限される」と判断。「この事件の請求を認めることは、国際法違反の結果を招き得る」とも指摘した。
以上引用
ちょっと気になるんだけど、秋風停は、「個人の賠償請求権が制限されているのではなく、訴権が制限されているのである!」と喚いているのだけど、これって正しいの?
韓国国民が日本国民を相手にした権利(請求権)の行使は制限されるとありますよ。この請求を認めることは国際法違反になるとありますよ。
つまり、これって個人請求権が制限されているのではないの?
この秋風停の言ってることってまったく信用できないんですよ。
私の貼り付けた記事についても、有り得ないような嘘を吐いて歪曲しまくってましたから。
ま、どっちでもいいんだけどさ。
条約によって国民が拘束されて韓国国民が日本国民相手にした請求権の行使は制限されるという事に変わりはないですから。
韓国地裁、元徴用工の訴え却下 個人請求権の行使認めず
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM073EX0X00C21A6000000/
7日の判決は18年の判断と異なる。個人請求権は消滅していないが「韓国国民が日本や日本国民を相手にした権利の行使は制限される」と判断。「この事件の請求を認めることは、国際法違反の結果を招き得る」とも指摘した。
以上引用
ちょっと気になるんだけど、秋風停は、「個人の賠償請求権が制限されているのではなく、訴権が制限されているのである!」と喚いているのだけど、これって正しいの?
韓国国民が日本国民を相手にした権利(請求権)の行使は制限されるとありますよ。この請求を認めることは国際法違反になるとありますよ。
つまり、これって個人請求権が制限されているのではないの?
この秋風停の言ってることってまったく信用できないんですよ。
私の貼り付けた記事についても、有り得ないような嘘を吐いて歪曲しまくってましたから。
ま、どっちでもいいんだけどさ。
条約によって国民が拘束されて韓国国民が日本国民相手にした請求権の行使は制限されるという事に変わりはないですから。
No title
ま、秋風亭さんや東大さんは単なる左翼ではなく、「反日左翼」だからな(^^♪
曲解して韓国贔屓な思想になるのは、もういつものこと。
論点は多分この二つ。
① 韓国の日本に対する損害賠償請求権は終了している。
② 韓国国民の被害者個人の請求権は、終了しているか終了していないかは各国の司法判断。
②を認める国であっても、①がるので、その損害賠償請求は韓国にするのが常識です。
ただ、今は日本に対する請求と言うより、韓国に対する請求という流れにはなってきてますが。
ある意味不思議な国だ。
韓国人(自国民)の個人の請求権を放棄する条約を結んだのは、韓国自身でしょうに。
自国で責任を取りたまえよ(^^♪
そしてそれを応援する「反日左翼」が日本に跋扈しておる事も又不思議。
曲解して韓国贔屓な思想になるのは、もういつものこと。
論点は多分この二つ。
① 韓国の日本に対する損害賠償請求権は終了している。
② 韓国国民の被害者個人の請求権は、終了しているか終了していないかは各国の司法判断。
②を認める国であっても、①がるので、その損害賠償請求は韓国にするのが常識です。
ただ、今は日本に対する請求と言うより、韓国に対する請求という流れにはなってきてますが。
ある意味不思議な国だ。
韓国人(自国民)の個人の請求権を放棄する条約を結んだのは、韓国自身でしょうに。
自国で責任を取りたまえよ(^^♪
そしてそれを応援する「反日左翼」が日本に跋扈しておる事も又不思議。
No title
*韓国人(自国民)の個人の請求権を放棄する条約を結んだのは、韓国自身でしょうに
韓国人(自国民)の個人の請求権を放棄することができるのは韓国人(自国民)の個人です。
権利者だけが、権利放棄ができるこれが原則です。
権利者以外の者が、勝手に権利を放棄できるとしたら、個人意思の自由を基礎にする自由主義経済は存立しえません。
そんなことができるのは、君主国が臣民の権利を自由に処分できる大日本帝国憲法下の大日本帝国だけですよ。
日韓ともに、今や国民主権の国家ですよ。
韓国人(自国民)の個人の請求権を放棄することができるのは韓国人(自国民)の個人です。
権利者だけが、権利放棄ができるこれが原則です。
権利者以外の者が、勝手に権利を放棄できるとしたら、個人意思の自由を基礎にする自由主義経済は存立しえません。
そんなことができるのは、君主国が臣民の権利を自由に処分できる大日本帝国憲法下の大日本帝国だけですよ。
日韓ともに、今や国民主権の国家ですよ。
政府には外交権がある
>韓国人(自国民)の個人の請求権を放棄することができるのは韓国人(自国民)の個人です。
>権利者だけが、権利放棄ができるこれが原則です。
国際法上、国民を代表して外国と交渉し、外交的同意を行う権限が、政府にはある。
請求権を放棄するという同意を、国民を代表して行う権限が、政府にはある。その結果に国民が納得しないとしても、問題は当該国の政府と国民の間の問題に過ぎず、外交の相手国には責任は全くない。
>そんなことができるのは、君主国が臣民の権利を自由に処分できる大日本帝国憲法下の大日本帝国だけですよ。
何も戦前の話ではない。今日でも通用する話。率直に言って、貴殿は国際法や外交に全く無知である。
>権利者だけが、権利放棄ができるこれが原則です。
国際法上、国民を代表して外国と交渉し、外交的同意を行う権限が、政府にはある。
請求権を放棄するという同意を、国民を代表して行う権限が、政府にはある。その結果に国民が納得しないとしても、問題は当該国の政府と国民の間の問題に過ぎず、外交の相手国には責任は全くない。
>そんなことができるのは、君主国が臣民の権利を自由に処分できる大日本帝国憲法下の大日本帝国だけですよ。
何も戦前の話ではない。今日でも通用する話。率直に言って、貴殿は国際法や外交に全く無知である。
No title
ま、こいつも相手してやるか
>>>韓国人(自国民)の個人の請求権を放棄することができるのは韓国人(自国民)の個人です。権利者だけが、権利放棄ができるこれが原則です。
権利者以外の者が、勝手に権利を放棄できるとしたら、個人意思の自由を基礎にする自由主義経済は存立しえません。
↑しかし、韓国という国が放棄したのは事実でしょ?
なら、韓国人個人の請求権は消滅していなくても、韓国自体が責任を取れよということだよ。
難しくないよな。
でもな、打診はあったんやで。
「韓国が日本側に金銭を補填するから、取り敢えず日本側から払ってくれへんか」という内容や。又、ここで一定の既成事実を作ろうとする「いつもの韓国のワナ」。
当然、安倍さんは突っぱねたけどな(^^♪
>>>韓国人(自国民)の個人の請求権を放棄することができるのは韓国人(自国民)の個人です。権利者だけが、権利放棄ができるこれが原則です。
権利者以外の者が、勝手に権利を放棄できるとしたら、個人意思の自由を基礎にする自由主義経済は存立しえません。
↑しかし、韓国という国が放棄したのは事実でしょ?
なら、韓国人個人の請求権は消滅していなくても、韓国自体が責任を取れよということだよ。
難しくないよな。
でもな、打診はあったんやで。
「韓国が日本側に金銭を補填するから、取り敢えず日本側から払ってくれへんか」という内容や。又、ここで一定の既成事実を作ろうとする「いつもの韓国のワナ」。
当然、安倍さんは突っぱねたけどな(^^♪
No title
↑私の文章は東大さんにです。
No title
体制派ですさん
相手の呼称などは穏当にしてください。
相手の呼称などは穏当にしてください。
No title
OK!
すまぬ。
すまぬ。
No title
*請求権を放棄するという同意を、国民を代表して行う権限が、政府にはある。?
国家としての賠償請求権が、相手国に対して有することは日清戦争での戦後賠償金をみれば明らかです。
しかし、
問題の、慰安婦や徴用工の損害賠償請求権は個人の賠償請求権です。
個人の権利は国家といえども当然には処分する権限はありません。
この請求権を国家が放棄するというのであるならば、その個別の代理権を国家が有しなければなりません。
慰安婦、徴用工等の個人的な損害賠償請求いう件を韓国国家が代理人として請求又は処分する代理権の有無を日本国が無逃して、朴正熙に騙され基本条約の際に『祝い金』として支払わされたのは無能政権だからでしょう。
国家としての賠償請求権が、相手国に対して有することは日清戦争での戦後賠償金をみれば明らかです。
しかし、
問題の、慰安婦や徴用工の損害賠償請求権は個人の賠償請求権です。
個人の権利は国家といえども当然には処分する権限はありません。
この請求権を国家が放棄するというのであるならば、その個別の代理権を国家が有しなければなりません。
慰安婦、徴用工等の個人的な損害賠償請求いう件を韓国国家が代理人として請求又は処分する代理権の有無を日本国が無逃して、朴正熙に騙され基本条約の際に『祝い金』として支払わされたのは無能政権だからでしょう。
ある
>問題の、慰安婦や徴用工の損害賠償請求権は個人の賠償請求権です。
>個人の権利は国家といえども当然には処分する権限はありません。
政府には外交権がある。外国と、自国民の請求権について代表して交渉し、合意する権限がある。
>個人の権利は国家といえども当然には処分する権限はありません。
政府には外交権がある。外国と、自国民の請求権について代表して交渉し、合意する権限がある。
No title
*合意する権限がある。
条約とは国家間の文書による合意です。
行政権には条約の締結権があります。
その条約は国会の承認が必要です。
しかし、
個人の権利を譲ったり、消滅させたり、変更させたりする権利はありません。
政令による場合でも法律の委任が必要です。
条約とは国家間の文書による合意です。
行政権には条約の締結権があります。
その条約は国会の承認が必要です。
しかし、
個人の権利を譲ったり、消滅させたり、変更させたりする権利はありません。
政令による場合でも法律の委任が必要です。
サンフランシスコ平和条約より
第14条第2項(b)
この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。
この通り、サンフランシスコ平和条約において、連合国は連合国諸国民の請求権を放棄しています。
個人の権利を、条約で放棄したのです。
この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。
この通り、サンフランシスコ平和条約において、連合国は連合国諸国民の請求権を放棄しています。
個人の権利を、条約で放棄したのです。
No title
>個人の権利を、条約で放棄したのです。
コクサイホー信者がまた法律の無知をさらけ出している。
徴用工問題は本当に「完全かつ最終的に解決」されているのか(後編)
https://imidas.jp/jijikaitai/d-40-139-19-02-g766
引用開始----
日本はサンフランシスコ平和条約で、連合国の政府との間で、お互いの権利を放棄し合いました。それにより、たとえば、原爆の日本人の被害者がアメリカ政府に賠償を請求することができなくなります。そのため、アメリカに対する自分の権利を勝手に日本政府に放棄されたことを理由に、原爆の日本人被害者が(アメリカ政府ではなく)日本政府を訴えたのです(原爆訴訟)。これに対して、日本政府は、『いや、その放棄というのは国家が持つ外交保護権を放棄しただけで、被害者個人の請求権を勝手に放棄したわけではない』『したがって、日本政府への賠償請求は認められない』と反論したのです。
引用終わり----
政府答弁もこのようにされた。ところが、後年見解を変えていく。
引用開始----
ただ、日本政府は2000年頃からそれまでの見解を変え、こんどは、『解決』を、『国家間の外交保護権を放棄した』+『被害者の権利は救済なき権利に変わった』という見解に立つようになりました。
『救済なき権利』というのは、〈訴訟では救済されないけれど、訴訟の外では救済される権利〉のことを言います。つまり、裁判で被害者個人が賠償を請求する権利はないけれど、裁判外で、加害者が賠償金を払えば被害者はそれを正式に受け取る権利があるということです。とはいえ、被害者個人の請求権について、訴訟上の権利もそのまま認めていたのがそれ以前の政府見解だったわけですから、その重要な点が、日本政府の新見解では変更されていることになります。
引用終わり----
コクサイホー信者がまた法律の無知をさらけ出している。
徴用工問題は本当に「完全かつ最終的に解決」されているのか(後編)
https://imidas.jp/jijikaitai/d-40-139-19-02-g766
引用開始----
日本はサンフランシスコ平和条約で、連合国の政府との間で、お互いの権利を放棄し合いました。それにより、たとえば、原爆の日本人の被害者がアメリカ政府に賠償を請求することができなくなります。そのため、アメリカに対する自分の権利を勝手に日本政府に放棄されたことを理由に、原爆の日本人被害者が(アメリカ政府ではなく)日本政府を訴えたのです(原爆訴訟)。これに対して、日本政府は、『いや、その放棄というのは国家が持つ外交保護権を放棄しただけで、被害者個人の請求権を勝手に放棄したわけではない』『したがって、日本政府への賠償請求は認められない』と反論したのです。
引用終わり----
政府答弁もこのようにされた。ところが、後年見解を変えていく。
引用開始----
ただ、日本政府は2000年頃からそれまでの見解を変え、こんどは、『解決』を、『国家間の外交保護権を放棄した』+『被害者の権利は救済なき権利に変わった』という見解に立つようになりました。
『救済なき権利』というのは、〈訴訟では救済されないけれど、訴訟の外では救済される権利〉のことを言います。つまり、裁判で被害者個人が賠償を請求する権利はないけれど、裁判外で、加害者が賠償金を払えば被害者はそれを正式に受け取る権利があるということです。とはいえ、被害者個人の請求権について、訴訟上の権利もそのまま認めていたのがそれ以前の政府見解だったわけですから、その重要な点が、日本政府の新見解では変更されていることになります。
引用終わり----
No title
元より、戦争を始める事も国家が決める事ですし終結させるのも国家が決める事です。国民の「私の戦争は終わってない」とかの理屈はそこにはない。
賠償問題などはその戦争終結後の流れの「国家間の契約」なので、個人の請求権を行使するなら相手国ではなく「何故戦争を始めた」「何故戦争を終結させた」とする自国に対する請求権になろうかと思いますがね。
相手国に直接自国民が請求できるとすれば、下手すりゃ今後、敗戦国は自国民の承諾も取り付けて来いという流れになりかねませんよ。そうなれば、戦争終結自体が長引きますわね。
もっと応用力で考えましょう。秋風亭さん。
賠償問題などはその戦争終結後の流れの「国家間の契約」なので、個人の請求権を行使するなら相手国ではなく「何故戦争を始めた」「何故戦争を終結させた」とする自国に対する請求権になろうかと思いますがね。
相手国に直接自国民が請求できるとすれば、下手すりゃ今後、敗戦国は自国民の承諾も取り付けて来いという流れになりかねませんよ。そうなれば、戦争終結自体が長引きますわね。
もっと応用力で考えましょう。秋風亭さん。
No title
*たとえば、原爆の日本人の被害者がアメリカ政府に賠償を請求することができなくなります。
原爆の日本帝国の日本人の被害者は、法律上被害者の主体性に問題があります。
なぜなら
日本帝国の爆死者、被爆者等は、帝国臣民でしかないからです。
故に、
主権者天皇の慈悲にすがることだけが法律上許されたことです。
この臣民の請求権は、日本国憲法の下で成立した政府下では
保護の対象にはならないはずです。
よって、
慈悲としての保障を日本国が合衆国に代わって行っているのが実体です。
法律上私人の権利として認められないものは曖昧にして誤魔化すしかないのです。
仮に、
真実を認めると主権者天皇から象徴天皇への幻想が崩れてしまう恐れがあるのです。
原爆の日本帝国の日本人の被害者は、法律上被害者の主体性に問題があります。
なぜなら
日本帝国の爆死者、被爆者等は、帝国臣民でしかないからです。
故に、
主権者天皇の慈悲にすがることだけが法律上許されたことです。
この臣民の請求権は、日本国憲法の下で成立した政府下では
保護の対象にはならないはずです。
よって、
慈悲としての保障を日本国が合衆国に代わって行っているのが実体です。
法律上私人の権利として認められないものは曖昧にして誤魔化すしかないのです。
仮に、
真実を認めると主権者天皇から象徴天皇への幻想が崩れてしまう恐れがあるのです。
No title
秋風停がまた、頓珍漢な言いがかり、イチャモンをつけていますね。
>コクサイホー信者がまた法律の無知をさらけ出している。
何が無知なんだ?条約によって、個人の権利を放棄しているのは事実だろ。
むしろ、
>個人の権利は国家といえども当然には処分する権限はありません。
などと喚いている東大平行線のほうこそ無知なんだよ。
平成19年4月27日の損害賠償事件の最高裁の判決文より
(3) そして,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨
が,上記のように請求権の問題を事後的個別的な民事裁判上の権利行使による解決にゆだねるのを避けるという点にあることにかんがみると,ここでいう請求権の「放棄」とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である。したがって,サンフランシスコ平和条約の枠組みによって,戦争の遂行中に生じたすべての請求権の放棄が行われても,個別具体的な請求権について,その内容等にかんがみ,債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないものというべきであり,サンフランシスコ平和条約14条(b)の解釈をめぐって,吉田茂内閣総理大臣が,オランダ王国代表スティッカー外務大臣に対する書簡において,上記のような自発的な対応の可能性を表明していることは公知の事実である。
被上告人らは,国家がその有する外交保護権を放棄するのであれば格別,国民の
固有の権利である私権を国家間の合意によって制限することはできない旨主張するが,国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。
以上引用
ここでいう「放棄」とは裁判所で訴求する権能を失わせるものですけれど、それが「個人の請求権の放棄」とありますね。「個人の請求権の処理を行い得る」とあります。
裁判上で請求権を行使することを出来なくすることは「請求権の放棄」となるようです。
君たち左翼は「権利の放棄=権利を消滅させる」と思い込んでいるようだね。
>だから個人の権利が条約によって制限されると珍論を放ち、
条約によって個人の権利が制限されることを珍論と喚き散らす秋風停も無知。
最高裁の判決文より
国家がその有する外交保護権を放棄するのであれば格別,国民の固有の権利である私権を国家間の合意によって制限することはできない旨主張するが,国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。
ちなみに、韓国の裁判所も同様の判断をしています。
元徴用工訴訟、日本企業への賠償請求を却下 韓国の地裁
https://www.asahi.com/articles/ASP674VSHP67UHBI00M.html
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。
また、韓国の国内法で日本の植民地支配の違法性が認定されていても、条約に当たる協定の不履行は「国際法に違反する結果を招きかねない」と強調。仮に裁判所が原告の請求を認めた判決が確定しても、被告である日本企業の財産に対する強制執行は「権力の乱用に該当し、許されない」とした。
以上引用
ちなみに、韓国の最高裁は賠償命令を出しましたが、そのロジックは「条約は個人の権利を制限できない」ではなく「個人の慰謝料の請求権は日韓請求権協定には含まれない」です。
とにかく、左翼は息をするように平気で嘘を吐きますね。
>コクサイホー信者がまた法律の無知をさらけ出している。
何が無知なんだ?条約によって、個人の権利を放棄しているのは事実だろ。
むしろ、
>個人の権利は国家といえども当然には処分する権限はありません。
などと喚いている東大平行線のほうこそ無知なんだよ。
平成19年4月27日の損害賠償事件の最高裁の判決文より
(3) そして,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨
が,上記のように請求権の問題を事後的個別的な民事裁判上の権利行使による解決にゆだねるのを避けるという点にあることにかんがみると,ここでいう請求権の「放棄」とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である。したがって,サンフランシスコ平和条約の枠組みによって,戦争の遂行中に生じたすべての請求権の放棄が行われても,個別具体的な請求権について,その内容等にかんがみ,債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないものというべきであり,サンフランシスコ平和条約14条(b)の解釈をめぐって,吉田茂内閣総理大臣が,オランダ王国代表スティッカー外務大臣に対する書簡において,上記のような自発的な対応の可能性を表明していることは公知の事実である。
被上告人らは,国家がその有する外交保護権を放棄するのであれば格別,国民の
固有の権利である私権を国家間の合意によって制限することはできない旨主張するが,国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。
以上引用
ここでいう「放棄」とは裁判所で訴求する権能を失わせるものですけれど、それが「個人の請求権の放棄」とありますね。「個人の請求権の処理を行い得る」とあります。
裁判上で請求権を行使することを出来なくすることは「請求権の放棄」となるようです。
君たち左翼は「権利の放棄=権利を消滅させる」と思い込んでいるようだね。
>だから個人の権利が条約によって制限されると珍論を放ち、
条約によって個人の権利が制限されることを珍論と喚き散らす秋風停も無知。
最高裁の判決文より
国家がその有する外交保護権を放棄するのであれば格別,国民の固有の権利である私権を国家間の合意によって制限することはできない旨主張するが,国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。
ちなみに、韓国の裁判所も同様の判断をしています。
元徴用工訴訟、日本企業への賠償請求を却下 韓国の地裁
https://www.asahi.com/articles/ASP674VSHP67UHBI00M.html
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。
また、韓国の国内法で日本の植民地支配の違法性が認定されていても、条約に当たる協定の不履行は「国際法に違反する結果を招きかねない」と強調。仮に裁判所が原告の請求を認めた判決が確定しても、被告である日本企業の財産に対する強制執行は「権力の乱用に該当し、許されない」とした。
以上引用
ちなみに、韓国の最高裁は賠償命令を出しましたが、そのロジックは「条約は個人の権利を制限できない」ではなく「個人の慰謝料の請求権は日韓請求権協定には含まれない」です。
とにかく、左翼は息をするように平気で嘘を吐きますね。
No title
>原爆の日本帝国の日本人の被害者は、法律上被害者の主体性に問題があります。
なぜなら
日本帝国の爆死者、被爆者等は、帝国臣民でしかないからです。
故に、
主権者天皇の慈悲にすがることだけが法律上許されたことです。
>この臣民の請求権は、日本国憲法の下で成立した政府下では
保護の対象にはならないはずです。
おや?
その理屈なら、戦前の朝鮮人も天皇の慈悲にすがるだけが法律上許されていたのでしょ。
戦前の朝鮮人も保護の対象にはなりませんね。
なぜなら
日本帝国の爆死者、被爆者等は、帝国臣民でしかないからです。
故に、
主権者天皇の慈悲にすがることだけが法律上許されたことです。
>この臣民の請求権は、日本国憲法の下で成立した政府下では
保護の対象にはならないはずです。
おや?
その理屈なら、戦前の朝鮮人も天皇の慈悲にすがるだけが法律上許されていたのでしょ。
戦前の朝鮮人も保護の対象にはなりませんね。
No title
ハッキリ言って、秋風停や東大平行線のような人間が声高に叫びまくるから
韓国人への偏見や差別感情が扇動されるのでしょうね。
このような左翼は韓国人の味方のふりをして、左翼思想を持たないごく普通の日本人に対して非常に強い蔑視感情や偏見を剥き出しにして攻撃しまくってきますからね。
秋風停や東大平行線のような人間が韓国人の味方のふりをして大声で喚くのは、ごく普通の韓国人からすれば非常に迷惑でしょうね。
過激なことを言って、男性に対する蔑視感情や敵意を剥き出しにして男性を攻撃しまくる過激フェミニストが逆に一般女性への偏見や差別感情を扇動する結果になり女性の権利を脅かしているのと似ていますね。
韓国人への偏見や差別感情が扇動されるのでしょうね。
このような左翼は韓国人の味方のふりをして、左翼思想を持たないごく普通の日本人に対して非常に強い蔑視感情や偏見を剥き出しにして攻撃しまくってきますからね。
秋風停や東大平行線のような人間が韓国人の味方のふりをして大声で喚くのは、ごく普通の韓国人からすれば非常に迷惑でしょうね。
過激なことを言って、男性に対する蔑視感情や敵意を剥き出しにして男性を攻撃しまくる過激フェミニストが逆に一般女性への偏見や差別感情を扇動する結果になり女性の権利を脅かしているのと似ていますね。
No title
*最高裁の判決文より
この判決は、
『国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。』といっているだけで、
戦争の終結に伴う講和条約の特殊性によるもので、到底、一般化はできません。
その理由は戦争は人権侵害の極致であり、平和は人権尊重の大前提だから、まずもって戦争終結に伴う講和は私人の権利保障よりも優先されるべきとの判断の結果にすぎません。
故に、戦争終了後の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(所謂日韓条約)の場合に引用されるべき最高裁判例ではありません。
この判決は、
『国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。』といっているだけで、
戦争の終結に伴う講和条約の特殊性によるもので、到底、一般化はできません。
その理由は戦争は人権侵害の極致であり、平和は人権尊重の大前提だから、まずもって戦争終結に伴う講和は私人の権利保障よりも優先されるべきとの判断の結果にすぎません。
故に、戦争終了後の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(所謂日韓条約)の場合に引用されるべき最高裁判例ではありません。
No title
>故に、戦争終了後の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(所謂日韓条約)の場合に引用されるべき最高裁判例ではありません。
日本政府の解釈も同じだし、韓国の裁判所も同じ解釈をしていますよ。
原爆で焼き殺された日本人や放射線障害で苦しんだ日本人を侮辱するあなたの左翼仲間の秋風停の引用した記事でも
徴用工問題は本当に「完全かつ最終的に解決」されているのか(後編)
https://imidas.jp/jijikaitai/d-40-139-19-02-g766
2007年4月27日には、中国人原告による戦後補償訴訟で二つの最高裁判決が同日に出され、最高裁は、日本政府の『救済なき権利』という新見解を追認しました。この判決は日中間についての判決だったのですが、日韓間など、他国との間でもこの判決の理屈は適用されるとされました。被害者個人の権利については、裁判上の権利がなくなったというのですから、裁判を起こしても負けてしまいます。このため、以後、日本国内の裁判所では、被害者個人の救済が認められることはむずかしくなりました。
以上引用
最高裁は「救済なき権利」という新見解(韓国人は日本や日本国民に対して裁判で賠償請求権を行使できない)を追認しています。
本当に、左翼は呼吸をするように口から出まかせを喚き散らしますね。
日本経済新聞より
日韓請求権協定とは 国交樹立の礎、韓国に巨額支援も
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA117B20R10C21A6000000/
韓国の歴代政権は協定に基づいて個人が賠償請求を日本企業に求めるのは難しいと判断してきたが、文在寅政権下の2018年に日本企業に賠償を命じる大法院(最高裁)判決が確定した。一方で21年6月には別の原告の訴えを地裁が却下している。日本の最高裁は2007年、中国人を原告とした戦後補償訴訟で、韓国を含めた各国の個別請求権問題も解決済みとの認識を示している。日本政府は慰安婦問題についても、この協定に基づいて個別賠償はできないとの立場を崩していない。
以上引用
韓国の歴代政権も協定があるから個人が賠償請求を日本企業に求めるのは難しいと判断。
韓国の地裁も協定により個人が日本企業に訴訟を起こして賠償請求できないと判断。
日本の最高裁も韓国も含めた各国の請求問題も解決済みと判断。
日本政府も同じく。
11日に既にこの記事を紹介しています。
日本政府の解釈も同じだし、韓国の裁判所も同じ解釈をしていますよ。
原爆で焼き殺された日本人や放射線障害で苦しんだ日本人を侮辱するあなたの左翼仲間の秋風停の引用した記事でも
徴用工問題は本当に「完全かつ最終的に解決」されているのか(後編)
https://imidas.jp/jijikaitai/d-40-139-19-02-g766
2007年4月27日には、中国人原告による戦後補償訴訟で二つの最高裁判決が同日に出され、最高裁は、日本政府の『救済なき権利』という新見解を追認しました。この判決は日中間についての判決だったのですが、日韓間など、他国との間でもこの判決の理屈は適用されるとされました。被害者個人の権利については、裁判上の権利がなくなったというのですから、裁判を起こしても負けてしまいます。このため、以後、日本国内の裁判所では、被害者個人の救済が認められることはむずかしくなりました。
以上引用
最高裁は「救済なき権利」という新見解(韓国人は日本や日本国民に対して裁判で賠償請求権を行使できない)を追認しています。
本当に、左翼は呼吸をするように口から出まかせを喚き散らしますね。
日本経済新聞より
日韓請求権協定とは 国交樹立の礎、韓国に巨額支援も
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA117B20R10C21A6000000/
韓国の歴代政権は協定に基づいて個人が賠償請求を日本企業に求めるのは難しいと判断してきたが、文在寅政権下の2018年に日本企業に賠償を命じる大法院(最高裁)判決が確定した。一方で21年6月には別の原告の訴えを地裁が却下している。日本の最高裁は2007年、中国人を原告とした戦後補償訴訟で、韓国を含めた各国の個別請求権問題も解決済みとの認識を示している。日本政府は慰安婦問題についても、この協定に基づいて個別賠償はできないとの立場を崩していない。
以上引用
韓国の歴代政権も協定があるから個人が賠償請求を日本企業に求めるのは難しいと判断。
韓国の地裁も協定により個人が日本企業に訴訟を起こして賠償請求できないと判断。
日本の最高裁も韓国も含めた各国の請求問題も解決済みと判断。
日本政府も同じく。
11日に既にこの記事を紹介しています。
戦争だろうと植民地支配だろうと
>この判決は、
『国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。』といっているだけで、
戦争の終結に伴う講和条約の特殊性によるもので、到底、一般化はできません。
日韓の間に存在したのも、日本と連合国との間に存在したのも、国際法上の国家責任であって、この点は本質において共通しています。
国家責任をどう解除するかの問題であって、講和でも二国間協議でも、使われる手段に違いはありません。
『国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。』といっているだけで、
戦争の終結に伴う講和条約の特殊性によるもので、到底、一般化はできません。
日韓の間に存在したのも、日本と連合国との間に存在したのも、国際法上の国家責任であって、この点は本質において共通しています。
国家責任をどう解除するかの問題であって、講和でも二国間協議でも、使われる手段に違いはありません。
No title
*韓国人は日本や日本国民に対して裁判で賠償請求権を行使できない
徴用工は現地の複数の日本企業を相手に訴訟をしているのであり日本国を当事者にはしていません。
裁判は当事者間の紛争を解決するだけで、日本国政府がしゃしゃり出る必要はないのではないですか?
仮に
最高裁は、日本政府の『救済なき権利』という新見解を追認したとしても徴用工と民間会社との争いですよ。
それとも日本はいつの間にか共産主義社会になり民間会社も国有会社なのですか?
徴用工は現地の複数の日本企業を相手に訴訟をしているのであり日本国を当事者にはしていません。
裁判は当事者間の紛争を解決するだけで、日本国政府がしゃしゃり出る必要はないのではないですか?
仮に
最高裁は、日本政府の『救済なき権利』という新見解を追認したとしても徴用工と民間会社との争いですよ。
それとも日本はいつの間にか共産主義社会になり民間会社も国有会社なのですか?
No title
>裁判は当事者間の紛争を解決するだけで、日本国政府がしゃしゃり出る必要はないのではないですか?
>最高裁は、日本政府の『救済なき権利』という新見解を追認したとしても徴用工と民間会社との争いですよ。
日本国政府がしゃしゃり出ているのではなく、条約(日韓請求権協定)によって「韓国人は日本や日本国民に対して裁判で賠償請求権を行使できない」という事なんだよ。
新見解とは、日本政府が勝手に言ってることではなく、日韓請求権協定についての見解だ。
>故に、戦争終了後の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(所謂日韓条約)の場合に引用されるべき最高裁判例ではありません。
↑
お前のこの喚きに対する反論だよ。
何の話をしているのかもまったく理解できずに頓珍漢なレスをしてくるなと言ってるだろ。
お前は、本当に話にならないな。
>最高裁は、日本政府の『救済なき権利』という新見解を追認したとしても徴用工と民間会社との争いですよ。
日本国政府がしゃしゃり出ているのではなく、条約(日韓請求権協定)によって「韓国人は日本や日本国民に対して裁判で賠償請求権を行使できない」という事なんだよ。
新見解とは、日本政府が勝手に言ってることではなく、日韓請求権協定についての見解だ。
>故に、戦争終了後の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(所謂日韓条約)の場合に引用されるべき最高裁判例ではありません。
↑
お前のこの喚きに対する反論だよ。
何の話をしているのかもまったく理解できずに頓珍漢なレスをしてくるなと言ってるだろ。
お前は、本当に話にならないな。
No title
>この判決は、
>『国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。』といっているだけで、
>故に、戦争終了後の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(所謂日韓条約)の場合に引用されるべき最高裁判例ではありません。
私が引用した2007年4月27日の最高裁の判決の判決文には
日本国政府は,サンフランシスコ平和条約の当事国とならなかった諸国又は地域についても,個別に二国間平和条約又は賠償協定を締結するなどして,戦争賠償及び請求権の処理を進めていったが,これらの条約等においても,請求権の処理に関し,個人の請求権を含め,戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄する旨が明示的に定められている
以上引用
とあります。
これは、サンフランシスコ平和条約以後に個別に二国間で平和条約や賠償協定を締結するなどして戦争賠償及び請求権の処理を進めた場合でもサンフランシスコ平和条約の枠組みの論理が適用されるとしたものです。
日韓請求権協定にも、「個人の請求権が制限されて韓国人は日本や日本国民に対して裁判で賠償請求権を行使できない。それが請求権の放棄である」という理屈が適用されるという事です。
東大平行線のお友達が貼り付けている記事でも
徴用工問題は本当に「完全かつ最終的に解決」されているのか(後編)
https://imidas.jp/jijikaitai/d-40-139-19-02-g766
2007年4月27日には、中国人原告による戦後補償訴訟で二つの最高裁判決が同日に出され、最高裁は、日本政府の『救済なき権利』という新見解を追認しました。この判決は日中間についての判決だったのですが、日韓間など、他国との間でもこの判決の理屈は適用されるとされました。
被害者個人の権利については、裁判上の権利がなくなったというのですから、裁判を起こしても負けてしまいます。
このため、以後、日本国内の裁判所では、被害者個人の救済が認められることはむずかしくなりました。
以上引用
私が、引用した2007年4月27日の最高裁判決の理屈は「日韓間など、他国との間でも適用される」と説明していますね。
東大平行線は、口から出まかせばかり言っています。
東大平行線やそのお友達の左翼の法律論を真に受けてはいけません。
平気で嘘を吐きますから。
>『国家は,戦争の終結に伴う講和条約の締結に際し,対人主権に基づき,個人の請求権を含む請求権の処理を行い得るのであって,上記主張は採用し得ない。』といっているだけで、
>故に、戦争終了後の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(所謂日韓条約)の場合に引用されるべき最高裁判例ではありません。
私が引用した2007年4月27日の最高裁の判決の判決文には
日本国政府は,サンフランシスコ平和条約の当事国とならなかった諸国又は地域についても,個別に二国間平和条約又は賠償協定を締結するなどして,戦争賠償及び請求権の処理を進めていったが,これらの条約等においても,請求権の処理に関し,個人の請求権を含め,戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄する旨が明示的に定められている
以上引用
とあります。
これは、サンフランシスコ平和条約以後に個別に二国間で平和条約や賠償協定を締結するなどして戦争賠償及び請求権の処理を進めた場合でもサンフランシスコ平和条約の枠組みの論理が適用されるとしたものです。
日韓請求権協定にも、「個人の請求権が制限されて韓国人は日本や日本国民に対して裁判で賠償請求権を行使できない。それが請求権の放棄である」という理屈が適用されるという事です。
東大平行線のお友達が貼り付けている記事でも
徴用工問題は本当に「完全かつ最終的に解決」されているのか(後編)
https://imidas.jp/jijikaitai/d-40-139-19-02-g766
2007年4月27日には、中国人原告による戦後補償訴訟で二つの最高裁判決が同日に出され、最高裁は、日本政府の『救済なき権利』という新見解を追認しました。この判決は日中間についての判決だったのですが、日韓間など、他国との間でもこの判決の理屈は適用されるとされました。
被害者個人の権利については、裁判上の権利がなくなったというのですから、裁判を起こしても負けてしまいます。
このため、以後、日本国内の裁判所では、被害者個人の救済が認められることはむずかしくなりました。
以上引用
私が、引用した2007年4月27日の最高裁判決の理屈は「日韓間など、他国との間でも適用される」と説明していますね。
東大平行線は、口から出まかせばかり言っています。
東大平行線やそのお友達の左翼の法律論を真に受けてはいけません。
平気で嘘を吐きますから。
No title
*韓国人は日本や日本国民に対して裁判で賠償請求権を行使できない」という事なんだよ。
徴用工が、企業を相手に韓国の裁判所に損害賠償を請求しているだけですよ。
ちなみに、
国籍とは,人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
その企業は人ではなく、営利目的の社団法人で様々各国の株主のもので国籍はありません。
徴用工が、企業を相手に韓国の裁判所に損害賠償を請求しているだけですよ。
ちなみに、
国籍とは,人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
その企業は人ではなく、営利目的の社団法人で様々各国の株主のもので国籍はありません。
No title
*『救済なき権利』という新見解?
法的な救済のない権利?
権利には法的救済が大前提で、かつ日本の憲法では裁判を受ける権利が保障されています(憲法第32条)。
救済なき権利なる概念を最高裁ともあろうものが、認めるのですか?
裁判拒否は許されないからこそ挙証責任制度があるのですよ。
法的な救済のない権利?
権利には法的救済が大前提で、かつ日本の憲法では裁判を受ける権利が保障されています(憲法第32条)。
救済なき権利なる概念を最高裁ともあろうものが、認めるのですか?
裁判拒否は許されないからこそ挙証責任制度があるのですよ。
No title
>救済なき権利なる概念を最高裁ともあろうものが、認めるのですか?
認めているのだから仕方ない。
憲法で保障されている権利であっても無制限に認められる訳でもないだろ。
認めているのだから仕方ない。
憲法で保障されている権利であっても無制限に認められる訳でもないだろ。
No title
*認めているのだから仕方ない。?
人権が無制限に否定される場合を認めて仕方がないですネ。〈日本の場合)
最高裁判所は人権の最後の砦といわれているのです。
ちなみに
「人権の最後の砦」としての韓国憲法裁判所 (特集 韓国憲法事情からみえるもの)
人権が無制限に否定される場合を認めて仕方がないですネ。〈日本の場合)
最高裁判所は人権の最後の砦といわれているのです。
ちなみに
「人権の最後の砦」としての韓国憲法裁判所 (特集 韓国憲法事情からみえるもの)
請求権協定でも
>裁判は当事者間の紛争を解決するだけで、日本国政府がしゃしゃり出る必要はないのではないですか?
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
「第2条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決されたことを確認する」
この通り、韓国民の日本法人に対する請求権も、韓国との請求権・経済協力協定によって、一括して解決されたことが確認されています。日本政府は、自国法人の利益を守るため、条約を持ち出すことは当然の行いです。
これ以上じたばたしても、韓国が条約も外交的合意も守れない半人前国家だということが世界に対して晒されるだけです。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
「第2条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決されたことを確認する」
この通り、韓国民の日本法人に対する請求権も、韓国との請求権・経済協力協定によって、一括して解決されたことが確認されています。日本政府は、自国法人の利益を守るため、条約を持ち出すことは当然の行いです。
これ以上じたばたしても、韓国が条約も外交的合意も守れない半人前国家だということが世界に対して晒されるだけです。
No title
>これ以上じたばたしても、韓国が条約も外交的合意も守れない半人前国家だということが世界に対して晒されるだけです。
まあ、NATO軍も安保理決議なしでユーゴ空爆しましたし。
人道のためならOKだという解釈だそうですが。
「人道」のためなら何でもOKになりそうですが。
まあ、NATO軍も安保理決議なしでユーゴ空爆しましたし。
人道のためならOKだという解釈だそうですが。
「人道」のためなら何でもOKになりそうですが。
No title
*「第2条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決されたことを確認する」
日本国憲法では、『個人を守るためにのみ国家がある』というのが基本思想である、正義法の支配原則です。
これに対して、
「国家があって、その構成員としての国民がある」と考えるのが国民国家イデオロギーです。
このイデオロギーはナポレオンが戦争するときに傭兵に依存しているよりも、構成員たる国民を戦争の手段として徴兵した方が強力であることに由来します。
そもそも個人の権利は脆弱であると考える大日本帝国憲法由来の国家観に基づき条約の効力を考えれば個人の請求権は”救済がない権利”になりますね。
しかし、
現代憲法に基づく国家観によれば、救済のない権利な概念は自己矛盾です。
結論は、国家観の違いでの人権の尊重の違いです。
現在では日本も韓国も現代憲法に基づく国家による会社を採用しているということです。
ちなみに、
安倍晋三さんはナポレオン当時の国家間ですネ。間違いなく!
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決されたことを確認する」
日本国憲法では、『個人を守るためにのみ国家がある』というのが基本思想である、正義法の支配原則です。
これに対して、
「国家があって、その構成員としての国民がある」と考えるのが国民国家イデオロギーです。
このイデオロギーはナポレオンが戦争するときに傭兵に依存しているよりも、構成員たる国民を戦争の手段として徴兵した方が強力であることに由来します。
そもそも個人の権利は脆弱であると考える大日本帝国憲法由来の国家観に基づき条約の効力を考えれば個人の請求権は”救済がない権利”になりますね。
しかし、
現代憲法に基づく国家観によれば、救済のない権利な概念は自己矛盾です。
結論は、国家観の違いでの人権の尊重の違いです。
現在では日本も韓国も現代憲法に基づく国家による会社を採用しているということです。
ちなみに、
安倍晋三さんはナポレオン当時の国家間ですネ。間違いなく!
No title
>その企業は人ではなく、営利目的の社団法人で様々各国の株主のもので国籍はありません。
よくもまあ、こんな出鱈目を堂々と書けるものですね。
日韓請求権協定にははっきりと
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決されたことを確認する」
国民には法人も含まれると書いてあります。
韓国国民が日本企業を相手に裁判(日本だろうが韓国だろうが)で賠償請求権を行使できないということ。
日本経済新聞より
韓国地裁、元徴用工の訴え却下 個人請求権の行使認めず
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM073EX0X00C21A6000000/
7日の判決は18年の判断と異なる。個人請求権は消滅していないが「韓国国民が日本や日本国民を相手にした権利の行使は制限される」と判断。
「この事件の請求を認めることは、国際法違反の結果を招き得る」とも指摘した。
以上引用
韓国の裁判所でも、訴訟を起こした韓国人の元徴用工の訴えを裁判所が日本政府や日本の最高裁と同様の論理で却下しました。
>徴用工が、企業を相手に韓国の裁判所に損害賠償を請求しているだけですよ。
>人権が無制限に否定される場合を認めて仕方がないですネ。〈日本の場合)
日本の最高裁の論理は日本だけで通用する論理ではありませよ。
むしろ、韓国の最高裁のような判断こそ韓国では国内派と言われているみたいですよ。
そして、日本政府や日本の最高裁、韓国の地裁のような判断は国際派と言われているみたいです。
それと、日本の最高裁、韓国の地裁の判断は「人権を否定」していません。
「権利を制限」しているだけです。
よくもまあ、こんな出鱈目を堂々と書けるものですね。
日韓請求権協定にははっきりと
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決されたことを確認する」
国民には法人も含まれると書いてあります。
韓国国民が日本企業を相手に裁判(日本だろうが韓国だろうが)で賠償請求権を行使できないということ。
日本経済新聞より
韓国地裁、元徴用工の訴え却下 個人請求権の行使認めず
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM073EX0X00C21A6000000/
7日の判決は18年の判断と異なる。個人請求権は消滅していないが「韓国国民が日本や日本国民を相手にした権利の行使は制限される」と判断。
「この事件の請求を認めることは、国際法違反の結果を招き得る」とも指摘した。
以上引用
韓国の裁判所でも、訴訟を起こした韓国人の元徴用工の訴えを裁判所が日本政府や日本の最高裁と同様の論理で却下しました。
>徴用工が、企業を相手に韓国の裁判所に損害賠償を請求しているだけですよ。
>人権が無制限に否定される場合を認めて仕方がないですネ。〈日本の場合)
日本の最高裁の論理は日本だけで通用する論理ではありませよ。
むしろ、韓国の最高裁のような判断こそ韓国では国内派と言われているみたいですよ。
そして、日本政府や日本の最高裁、韓国の地裁のような判断は国際派と言われているみたいです。
それと、日本の最高裁、韓国の地裁の判断は「人権を否定」していません。
「権利を制限」しているだけです。
No title
>現代憲法に基づく国家観によれば、救済のない権利な概念は自己矛盾です。
昨日も言いましたけれども、憲法でも無制限の権利の保障なんて認められていません。
表現の自由があるからと言って、わいせつ物を頒布する自由まで保障されていませんよ。
何故なら性道徳、性的秩序を乱すような行為だからです。
個人の権利を制限したからと言って、直ちに憲法と矛盾するとか人権を否定するなんてことにはなりません。
昨日も言いましたけれども、憲法でも無制限の権利の保障なんて認められていません。
表現の自由があるからと言って、わいせつ物を頒布する自由まで保障されていませんよ。
何故なら性道徳、性的秩序を乱すような行為だからです。
個人の権利を制限したからと言って、直ちに憲法と矛盾するとか人権を否定するなんてことにはなりません。
No title
東京新聞より
元徴用工らの訴え却下 韓国地裁の判決は「日韓関係を考慮」か 現地紙、評価も批判も
https://www.tokyo-np.co.jp/article/109460
韓国の元徴用工らの訴えを却下した7日のソウル中央地裁の判決は、日本企業に賠償を命じた2018年の最高裁判決を覆し、日本の立場に近い判断になった。
地裁の判決は、外交や国際法を重視した点が特徴だ。損害賠償を命じられた日本企業が韓国で保有する資産の強制執行が行われた場合、「国家の安全保障や秩序維持という憲法上の大原則を侵害し、権利の乱用になる」と憂慮。
以上引用
東大平行線は「ケンポー!ケンポー!」と喚き散らしていますが、韓国の裁判所は日本企業の資産を強制執行が行われた場合こそ「憲法上の大原則を侵害して、権利の濫用となる」と判示しています。
つまり、韓国人の元徴用工の権利を救済することこそが、「憲法上の大原則を侵害する」という事です。
元徴用工らの訴え却下 韓国地裁の判決は「日韓関係を考慮」か 現地紙、評価も批判も
https://www.tokyo-np.co.jp/article/109460
韓国の元徴用工らの訴えを却下した7日のソウル中央地裁の判決は、日本企業に賠償を命じた2018年の最高裁判決を覆し、日本の立場に近い判断になった。
地裁の判決は、外交や国際法を重視した点が特徴だ。損害賠償を命じられた日本企業が韓国で保有する資産の強制執行が行われた場合、「国家の安全保障や秩序維持という憲法上の大原則を侵害し、権利の乱用になる」と憂慮。
以上引用
東大平行線は「ケンポー!ケンポー!」と喚き散らしていますが、韓国の裁判所は日本企業の資産を強制執行が行われた場合こそ「憲法上の大原則を侵害して、権利の濫用となる」と判示しています。
つまり、韓国人の元徴用工の権利を救済することこそが、「憲法上の大原則を侵害する」という事です。
No title
*わいせつ物を頒布する自由まで保障されていませんよ。
そうですかネ。
明治時代には公共危険罪の一つとして国家刑罰権の威力がありましたが、インターネット空間全盛の現代には無意味化しているのが現実でしょ。
それに刑法理論の進化を経て、「被害者なき犯罪」
として矮小化しています。
刑罰権で暴圧しなければ、本当に秩序が乱れましたか?
防圧する必要性自体があるかどうか疑問でしょ。
そうですかネ。
明治時代には公共危険罪の一つとして国家刑罰権の威力がありましたが、インターネット空間全盛の現代には無意味化しているのが現実でしょ。
それに刑法理論の進化を経て、「被害者なき犯罪」
として矮小化しています。
刑罰権で暴圧しなければ、本当に秩序が乱れましたか?
防圧する必要性自体があるかどうか疑問でしょ。
No title
私は、わいせつ物頒布罪の合理性についての話なんてしていません。
わいせつ物頒布罪が存在する背景には、「憲法でも無制限の権利が保障されている訳ではない」という論理があると言っているのです。
人権であっても制約されると言うことです。
話になりませんね。
わいせつ物頒布罪が存在する背景には、「憲法でも無制限の権利が保障されている訳ではない」という論理があると言っているのです。
人権であっても制約されると言うことです。
話になりませんね。
No title
人権否定と言うのは
東大平行線の喚き
原爆の日本帝国の日本人の被害者は、法律上被害者の主体性に問題があります。
なぜなら日本帝国の爆死者、被爆者等は、帝国臣民でしかないからです。
故に、
主権者天皇の慈悲にすがることだけが法律上許されたことです。
この臣民の請求権は、日本国憲法の下で成立した政府下では
保護の対象にはならないはずです。
↑
東大平行線のこの喚きのことでしょう。
これは、戦前の日本人、原爆の被爆者は天皇の奴隷だから人権享有主体ではないという事です。
つまり、戦前の日本人、原爆の被爆者の人権の全否定をしているのです。
単に、「憲法上の大原則を侵害するから個人の権利が制限される」と言ってるだけの韓国のソウル地裁の論理とは訳が違います。
これこそが、原爆被爆をした日本人へのヘイトスピーチであり、非人道の極致を極める発言でしょうね。
東大平行線の、原爆で焼き殺されり、放射線障害で苦しんだ日本人へのヘイトスピーチの論理を使うと戦前の朝鮮人も同様に天皇の奴隷であり権利主体ではないという事になってしまうわな。
それなのに、嘘を吐きまくってでも必死に朝鮮人の権利を擁護。
原爆に被爆した日本人へのヘイトスピーチをしまくる。
東大平行線は、日本人を差別したいだけでしょ。
東大平行線の喚き
原爆の日本帝国の日本人の被害者は、法律上被害者の主体性に問題があります。
なぜなら日本帝国の爆死者、被爆者等は、帝国臣民でしかないからです。
故に、
主権者天皇の慈悲にすがることだけが法律上許されたことです。
この臣民の請求権は、日本国憲法の下で成立した政府下では
保護の対象にはならないはずです。
↑
東大平行線のこの喚きのことでしょう。
これは、戦前の日本人、原爆の被爆者は天皇の奴隷だから人権享有主体ではないという事です。
つまり、戦前の日本人、原爆の被爆者の人権の全否定をしているのです。
単に、「憲法上の大原則を侵害するから個人の権利が制限される」と言ってるだけの韓国のソウル地裁の論理とは訳が違います。
これこそが、原爆被爆をした日本人へのヘイトスピーチであり、非人道の極致を極める発言でしょうね。
東大平行線の、原爆で焼き殺されり、放射線障害で苦しんだ日本人へのヘイトスピーチの論理を使うと戦前の朝鮮人も同様に天皇の奴隷であり権利主体ではないという事になってしまうわな。
それなのに、嘘を吐きまくってでも必死に朝鮮人の権利を擁護。
原爆に被爆した日本人へのヘイトスピーチをしまくる。
東大平行線は、日本人を差別したいだけでしょ。
No title
*東大平行線は、日本人を差別したいだけでしょ。
日本人?
日本人というのは、単に日本国籍保有者というだけでしょう。
国籍保有者同士差別する理由はありません。
保有していない人も人権共有主体である以上差別はしません。
日本人?
日本人というのは、単に日本国籍保有者というだけでしょう。
国籍保有者同士差別する理由はありません。
保有していない人も人権共有主体である以上差別はしません。
No title
まあ、現行法でも権利が制限されるのだから、コロナ対策で憲法改正なんて特に必要ないってこと。
No title
NHKの記者は憲法改正の議論を前提に、①自衛隊、②夫婦別姓、③外国人参政権、④環境権の四点について、【NHKのウェブサイトで各党の考え方をアップするために】山本太郎に質問した。
見ていて、なんか変な違和感を感じたんだけど、さすがは山本太郎!!
その違和感のありかを的確に指摘してくれた。
「私から言えば、申し訳ないけど、NHKがこの憲法改正という空気、それを醸成するために力使うなよっていう話なんです。
優勢順位わかってますか?ってことなんですよ。
人死んでるんですよ。そして経済状況も行き詰まってるんですよ。
以上引用
自由民主党は党是として『憲法改正』を掲げてきました。
でも、国会議員達は憲法擁護義務があるのですよ。
百歩譲って、政党員としてナチスのまねをして緊急事態条項が必要だということはまだ許されるとしても、
正当に選挙された国会議員までが、ナチスのまねをしたらいけません。
国会議員は条文としての憲法を守るだけではなく、その基礎にある憲法思想を具体化するように行動しなければなりません。まさにそれこそが、憲法擁護義務。
いくら選挙で選ばれたからといって、選挙は国民による公務員の選定行為にすぎなく、国民から全権を委任されているわけではありません。
ここがナチスとの違いです。
嘗て
安倍総理は、平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会において、「先ほど来、法制局長官の答弁を求めていますが、最高の責任者は私です。私が責任者であって、政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではないんです、私なんですよ。」と、憲法解釈の最高責任者は総理である旨を答弁した。
以上引用
どうやら、安倍首相はナチスのまねを本当にしたいのですネ。
所謂、民主主義と全体主義とが区別できずに混同する最有力者。
見ていて、なんか変な違和感を感じたんだけど、さすがは山本太郎!!
その違和感のありかを的確に指摘してくれた。
「私から言えば、申し訳ないけど、NHKがこの憲法改正という空気、それを醸成するために力使うなよっていう話なんです。
優勢順位わかってますか?ってことなんですよ。
人死んでるんですよ。そして経済状況も行き詰まってるんですよ。
以上引用
自由民主党は党是として『憲法改正』を掲げてきました。
でも、国会議員達は憲法擁護義務があるのですよ。
百歩譲って、政党員としてナチスのまねをして緊急事態条項が必要だということはまだ許されるとしても、
正当に選挙された国会議員までが、ナチスのまねをしたらいけません。
国会議員は条文としての憲法を守るだけではなく、その基礎にある憲法思想を具体化するように行動しなければなりません。まさにそれこそが、憲法擁護義務。
いくら選挙で選ばれたからといって、選挙は国民による公務員の選定行為にすぎなく、国民から全権を委任されているわけではありません。
ここがナチスとの違いです。
嘗て
安倍総理は、平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会において、「先ほど来、法制局長官の答弁を求めていますが、最高の責任者は私です。私が責任者であって、政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではないんです、私なんですよ。」と、憲法解釈の最高責任者は総理である旨を答弁した。
以上引用
どうやら、安倍首相はナチスのまねを本当にしたいのですネ。
所謂、民主主義と全体主義とが区別できずに混同する最有力者。
No title
>百歩譲って、政党員としてナチスのまねをして緊急事態条項が必要だということはまだ許される
緊急事態条項が必要だと主張することがナチスの真似???
意味が分かりません。
国家緊急権 wikiより
国家緊急権(こっかきんきゅうけん、ドイツ語: Staatsnotrecht、英語: emergency powers)とは、戦争・災害・疫病・テロリズムなど国家の平和・独立・公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平常の統治秩序では対応できない際に、憲法条項の一部を一時停止し、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、秩序の回復を図る権限のことをいう。
フランス・ドイツなどの憲法にある「緊急時の特例を定める憲法規定」、当該権限の根拠となる条項を緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)という。
多くの国家の憲法、特に大陸法をとる国のほとんどの憲法には緊急権の規定があり、英米法でも存在していない憲法は少数派である。
国家緊急権は抵抗権と同じく立憲主義の擁護を目的に唱えられるものであるが、抵抗権が国家権力による立憲主義への攻撃に対する国民の権利であるのに対し、国家緊急権は立憲主義の防御のために国家権力側が発動する権利であり対照的な構造をなす。
以上引用
外国の憲法では緊急事態条項があるのが普通ですよ。
さらに言えば、緊急事態条項とはナチスのように独裁体制を構築するためのものではありませんよ。
東大平行線の論理では、ナチスがワイマール憲法の国家緊急権を悪用して独裁体制を確立したことを根拠に現在のフランスやドイツもナチスの真似事をしているということになるのですね。
>いくら選挙で選ばれたからといって、選挙は国民による公務員の選定行為にすぎなく、国民から全権を委任されているわけではありません。
おや?
以前東大平行線が、「ロックダウンを法制化するのは朝飯前だ!」と喚いていたので、
宇宙戦士さんや本家HNは正義さんから
宇宙戦士さん「時間をかけて問題点を洗い出し、それを補って実効性ある法律とするのは、時間がかかり、簡単な仕事ではない。」
本家さん「そんな法律野党の反対で成立施行される可能性が無いので何でも言えますネ。」
と指摘されて
東大「現在の与党が国会を召集して、一日審議して強行採決の上、可決しさえすればいいのですよ。さすれば後はその法律を使う政府の問題だけです。」
と言っていた東大平行線の言葉とも思えませんね。
緊急事態条項の必要性を主張するのがナチスの真似事なら、緊急事態条項もないのに国会での議論を碌にせずに事実上政府に緊急事態条項と同じような権限を行使するように主張する東大平行線もナチスの真似事ですね。
むしろ、憲法に明記させずに、自分に都合よくゴリ押ししようとする東大平行線こそがナチスの真似事ですね。
というより、東大平行線の思考は、戦前に天皇の統帥権の独立を根拠に自らの独善的な判断により勝手に戦争をしまくって暴走して国家を破滅に導いた高級軍人と同じですよ。
日本大百科全書(ニッポニカ)「統帥権」の解説
明治憲法のもとで天皇の大権たる統帥権は、軍令大権とも帷幄(いあく)の大権ともいわれ、国務大臣の輔弼(ほひつ)の外にあるという意味で一般国務より独立したものと考えられていたが、これは憲法の成文に基づくものではなく、主として事実上の慣習および実際の必要によるものであった。
以上引用
明治憲法には天皇の統帥大権は明記されていましたが、これを国務大臣の輔弼の外にあるとは明記されていませんでした。
統治大権と同じように「国務大臣の輔弼によって行使する」となるのが普通の解釈です。
しかし、統帥権が天皇の専権事項であり、国務大臣の輔弼の外にあるとされるようになったため、内閣も議会も司法も軍人のやることに口出しをすることが出来なくなりました。
高級軍人たちは、慣習上の統帥権の独立をごり押しして、勝手に戦争をしまくって、それを政府から咎められると「統帥権干犯だ!我々軍人は陛下の命令のみに服するのだ!貴様らは陛下の大権を犯すつもりか!」と喚き散らしていたのですよ。
憲法に明記されてもいない、天皇の強大な権限を勝手に作りだし、自分たちに都合よく解釈することの危険性についての教訓になりますね。
ちなみに、東大平行線は
憲法
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この憲法の人権規定で「公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という部分を根拠にして拡大解釈をして、公衆衛生のためならば、事実上の緊急事態条項のような強大な権限を政府は行使出来る主張しています。
大日本帝国の高級軍人は
明治憲法
第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
の規定を根拠にして、憲法に明記もされていない事実上の慣習を正当化して統帥権の独立を主張し、さらにそれを拡大解釈して天皇とそれを輔弼する高級軍人(参謀総長や軍令部総長)は行政府、議会、司法から完全に独立して好き勝手に戦争出来るという強大な権限を行使できると主張しました。
ナチスはワイマール憲法48条の国家緊急権を根拠にナチスの独裁権を確立しました。
国家緊急権 wikiより
その後、新たな基本法改正案が提出され、1968年に改正案が成立し、緊急権制度が導入された。その特徴は、ヴァイマル憲法時代の反省に立って、緊急命令の乱用によって政府の独裁を許さないよう、緊急事態においても、連邦政府に緊急命令制定権を与えず、連邦政府の措置をできる限り議会及び連邦憲法裁判所の統制の下に置こうとする点にある。
また、ヴァイマル憲法のように緊急事態を包括的に規定することはせず、国内の反乱や災害等の内部的緊急事態と外国からの侵略等の外部的緊急事態に分けるとともに、外部的緊急事態については、緊急事態の程度と性格に応じて、「防衛事態」、「防衛事態」の前段階としての「緊迫事態」等に区分し、段階的な対処方法を規定している。
以上引用
ドイツでも、国家緊急権の必要性があるという認識だったのですが、ワイマール憲法下において権限の暴走を抑制する詳細な規定がなかったことを悪用されて、ナチスの独裁権の確立を許してしまった過去の反省から、キチンと憲法に明記して政府が暴走しないようにかなり詳細に規定されています。
緊急事態条項が必要だと主張することがナチスの真似???
意味が分かりません。
国家緊急権 wikiより
国家緊急権(こっかきんきゅうけん、ドイツ語: Staatsnotrecht、英語: emergency powers)とは、戦争・災害・疫病・テロリズムなど国家の平和・独立・公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平常の統治秩序では対応できない際に、憲法条項の一部を一時停止し、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、秩序の回復を図る権限のことをいう。
フランス・ドイツなどの憲法にある「緊急時の特例を定める憲法規定」、当該権限の根拠となる条項を緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)という。
多くの国家の憲法、特に大陸法をとる国のほとんどの憲法には緊急権の規定があり、英米法でも存在していない憲法は少数派である。
国家緊急権は抵抗権と同じく立憲主義の擁護を目的に唱えられるものであるが、抵抗権が国家権力による立憲主義への攻撃に対する国民の権利であるのに対し、国家緊急権は立憲主義の防御のために国家権力側が発動する権利であり対照的な構造をなす。
以上引用
外国の憲法では緊急事態条項があるのが普通ですよ。
さらに言えば、緊急事態条項とはナチスのように独裁体制を構築するためのものではありませんよ。
東大平行線の論理では、ナチスがワイマール憲法の国家緊急権を悪用して独裁体制を確立したことを根拠に現在のフランスやドイツもナチスの真似事をしているということになるのですね。
>いくら選挙で選ばれたからといって、選挙は国民による公務員の選定行為にすぎなく、国民から全権を委任されているわけではありません。
おや?
以前東大平行線が、「ロックダウンを法制化するのは朝飯前だ!」と喚いていたので、
宇宙戦士さんや本家HNは正義さんから
宇宙戦士さん「時間をかけて問題点を洗い出し、それを補って実効性ある法律とするのは、時間がかかり、簡単な仕事ではない。」
本家さん「そんな法律野党の反対で成立施行される可能性が無いので何でも言えますネ。」
と指摘されて
東大「現在の与党が国会を召集して、一日審議して強行採決の上、可決しさえすればいいのですよ。さすれば後はその法律を使う政府の問題だけです。」
と言っていた東大平行線の言葉とも思えませんね。
緊急事態条項の必要性を主張するのがナチスの真似事なら、緊急事態条項もないのに国会での議論を碌にせずに事実上政府に緊急事態条項と同じような権限を行使するように主張する東大平行線もナチスの真似事ですね。
むしろ、憲法に明記させずに、自分に都合よくゴリ押ししようとする東大平行線こそがナチスの真似事ですね。
というより、東大平行線の思考は、戦前に天皇の統帥権の独立を根拠に自らの独善的な判断により勝手に戦争をしまくって暴走して国家を破滅に導いた高級軍人と同じですよ。
日本大百科全書(ニッポニカ)「統帥権」の解説
明治憲法のもとで天皇の大権たる統帥権は、軍令大権とも帷幄(いあく)の大権ともいわれ、国務大臣の輔弼(ほひつ)の外にあるという意味で一般国務より独立したものと考えられていたが、これは憲法の成文に基づくものではなく、主として事実上の慣習および実際の必要によるものであった。
以上引用
明治憲法には天皇の統帥大権は明記されていましたが、これを国務大臣の輔弼の外にあるとは明記されていませんでした。
統治大権と同じように「国務大臣の輔弼によって行使する」となるのが普通の解釈です。
しかし、統帥権が天皇の専権事項であり、国務大臣の輔弼の外にあるとされるようになったため、内閣も議会も司法も軍人のやることに口出しをすることが出来なくなりました。
高級軍人たちは、慣習上の統帥権の独立をごり押しして、勝手に戦争をしまくって、それを政府から咎められると「統帥権干犯だ!我々軍人は陛下の命令のみに服するのだ!貴様らは陛下の大権を犯すつもりか!」と喚き散らしていたのですよ。
憲法に明記されてもいない、天皇の強大な権限を勝手に作りだし、自分たちに都合よく解釈することの危険性についての教訓になりますね。
ちなみに、東大平行線は
憲法
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この憲法の人権規定で「公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という部分を根拠にして拡大解釈をして、公衆衛生のためならば、事実上の緊急事態条項のような強大な権限を政府は行使出来る主張しています。
大日本帝国の高級軍人は
明治憲法
第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
の規定を根拠にして、憲法に明記もされていない事実上の慣習を正当化して統帥権の独立を主張し、さらにそれを拡大解釈して天皇とそれを輔弼する高級軍人(参謀総長や軍令部総長)は行政府、議会、司法から完全に独立して好き勝手に戦争出来るという強大な権限を行使できると主張しました。
ナチスはワイマール憲法48条の国家緊急権を根拠にナチスの独裁権を確立しました。
国家緊急権 wikiより
その後、新たな基本法改正案が提出され、1968年に改正案が成立し、緊急権制度が導入された。その特徴は、ヴァイマル憲法時代の反省に立って、緊急命令の乱用によって政府の独裁を許さないよう、緊急事態においても、連邦政府に緊急命令制定権を与えず、連邦政府の措置をできる限り議会及び連邦憲法裁判所の統制の下に置こうとする点にある。
また、ヴァイマル憲法のように緊急事態を包括的に規定することはせず、国内の反乱や災害等の内部的緊急事態と外国からの侵略等の外部的緊急事態に分けるとともに、外部的緊急事態については、緊急事態の程度と性格に応じて、「防衛事態」、「防衛事態」の前段階としての「緊迫事態」等に区分し、段階的な対処方法を規定している。
以上引用
ドイツでも、国家緊急権の必要性があるという認識だったのですが、ワイマール憲法下において権限の暴走を抑制する詳細な規定がなかったことを悪用されて、ナチスの独裁権の確立を許してしまった過去の反省から、キチンと憲法に明記して政府が暴走しないようにかなり詳細に規定されています。
No title
*緊急事態条項が必要だと主張することがナチスの真似???意味が分かりません。
英米法系の憲法(日本国憲法も含む)では、緊急時に多数派が法律を作ろうとしても、憲法の制約を前提とした法律や政令しか作れません。
この憲法の制約を不要とするのが、自民党が主張する緊急事態条項での宣言です。
これに対して、
ドイツ法系の憲法(基礎法)は規制が緩く法律で何でもできます。
これを利用したのが全権委任法で
ヴァイマル憲法に拘束されない無制限の立法権を授権した。
この法律は立法府が行政府に立法権を含む一定の権利を認める授権法の一種であり、単に「授権法」と呼ぶこともある。
こちらは緊急事態宣言も、もはやいりません。
全て、ヒトラーさんの言う通り。
両方とも、行政権の自由かつ万能が保障される点では同じでしょ。
英米法系の憲法(日本国憲法も含む)では、緊急時に多数派が法律を作ろうとしても、憲法の制約を前提とした法律や政令しか作れません。
この憲法の制約を不要とするのが、自民党が主張する緊急事態条項での宣言です。
これに対して、
ドイツ法系の憲法(基礎法)は規制が緩く法律で何でもできます。
これを利用したのが全権委任法で
ヴァイマル憲法に拘束されない無制限の立法権を授権した。
この法律は立法府が行政府に立法権を含む一定の権利を認める授権法の一種であり、単に「授権法」と呼ぶこともある。
こちらは緊急事態宣言も、もはやいりません。
全て、ヒトラーさんの言う通り。
両方とも、行政権の自由かつ万能が保障される点では同じでしょ。
No title
>英米法系の憲法(日本国憲法も含む)では、緊急時に多数派が法律を作ろうとしても、憲法の制約を前提とした法律や政令しか作れません。
>この憲法の制約を不要とするのが、自民党が主張する緊急事態条項での宣言です。
はあ?
何を言ってるの?お前。
国家緊急権 wikiより
国家緊急権(こっかきんきゅうけん、ドイツ語: Staatsnotrecht、英語: emergency powers)とは、戦争・災害・疫病・テロリズムなど国家の平和・独立・公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平常の統治秩序では対応できない際に、憲法条項の一部を一時停止し、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、秩序の回復を図る権限のことをいう。
以上引用
国家緊急権(緊急事態条項)とは、緊急時には平常の統治秩序を維持していたのでは憲法の制約があったりするので秩序回復するための対応ができない。
だから、緊急時には憲法条項の一部を一時停止して、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、秩序を回復出来るようにするものだ。
お前は、緊急事態条項とは何なのかまったく理解できてないだろ。
緊急事態条項がなければ、緊急時でも憲法の制約を前提とした対応しか出来ないのは当たり前。
だから、平常の統治秩序では対応できないような緊急時に際して憲法の条項の一部を停止するのが緊急事態条項だ。
>英米法系の憲法(日本国憲法も含む)では、緊急時に多数派が法律を作ろうとしても、憲法の制約を前提とした法律や政令しか作れません。
国家緊急権 wikiより
英米法でも存在していない憲法は少数派である。
以上引用
英米法でも緊急事態条項が存在していない憲法は少数派なんだよ。
とにかく、お前が「憲法に緊急事態条項が必要だと主張するのはナチスの真似事」と喚くのは国家緊急権(緊急事態条項)がどういうものが理解できていないからなんだよ。
左翼達は、緊急事態条項は、ナチスのように独裁体制を構築するためのものだと間違った思い込みをしているからな。
国家緊急権 wikiより
国家緊急権は抵抗権と同じく立憲主義の擁護を目的に唱えられるものであるが、抵抗権が国家権力による立憲主義への攻撃に対する国民の権利であるのに対し、国家緊急権は立憲主義の防御のために国家権力側が発動する権利であり対照的な構造をなす。
以上引用
左翼の「アベガー!アベガー!」という安倍叩きは、いい加減な知識に基づく、言いがかり、イチャモン、難癖ばかりなんですね。
>この憲法の制約を不要とするのが、自民党が主張する緊急事態条項での宣言です。
はあ?
何を言ってるの?お前。
国家緊急権 wikiより
国家緊急権(こっかきんきゅうけん、ドイツ語: Staatsnotrecht、英語: emergency powers)とは、戦争・災害・疫病・テロリズムなど国家の平和・独立・公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平常の統治秩序では対応できない際に、憲法条項の一部を一時停止し、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、秩序の回復を図る権限のことをいう。
以上引用
国家緊急権(緊急事態条項)とは、緊急時には平常の統治秩序を維持していたのでは憲法の制約があったりするので秩序回復するための対応ができない。
だから、緊急時には憲法条項の一部を一時停止して、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、秩序を回復出来るようにするものだ。
お前は、緊急事態条項とは何なのかまったく理解できてないだろ。
緊急事態条項がなければ、緊急時でも憲法の制約を前提とした対応しか出来ないのは当たり前。
だから、平常の統治秩序では対応できないような緊急時に際して憲法の条項の一部を停止するのが緊急事態条項だ。
>英米法系の憲法(日本国憲法も含む)では、緊急時に多数派が法律を作ろうとしても、憲法の制約を前提とした法律や政令しか作れません。
国家緊急権 wikiより
英米法でも存在していない憲法は少数派である。
以上引用
英米法でも緊急事態条項が存在していない憲法は少数派なんだよ。
とにかく、お前が「憲法に緊急事態条項が必要だと主張するのはナチスの真似事」と喚くのは国家緊急権(緊急事態条項)がどういうものが理解できていないからなんだよ。
左翼達は、緊急事態条項は、ナチスのように独裁体制を構築するためのものだと間違った思い込みをしているからな。
国家緊急権 wikiより
国家緊急権は抵抗権と同じく立憲主義の擁護を目的に唱えられるものであるが、抵抗権が国家権力による立憲主義への攻撃に対する国民の権利であるのに対し、国家緊急権は立憲主義の防御のために国家権力側が発動する権利であり対照的な構造をなす。
以上引用
左翼の「アベガー!アベガー!」という安倍叩きは、いい加減な知識に基づく、言いがかり、イチャモン、難癖ばかりなんですね。
No title
>ドイツ法系の憲法(基礎法)は規制が緩く法律で何でもできます。
>これを利用したのが全権委任法で
>ヴァイマル憲法に拘束されない無制限の立法権を授権した
国家緊急権 wikiより
その後、新たな基本法改正案が提出され、1968年に改正案が成立し、緊急権制度が導入された。その特徴は、ヴァイマル憲法時代の反省に立って、緊急命令の乱用によって政府の独裁を許さないよう、緊急事態においても、連邦政府に緊急命令制定権を与えず、連邦政府の措置をできる限り議会及び連邦憲法裁判所の統制の下に置こうとする点にある。
また、ヴァイマル憲法のように緊急事態を包括的に規定することはせず、国内の反乱や災害等の内部的緊急事態と外国からの侵略等の外部的緊急事態に分けるとともに、外部的緊急事態については、緊急事態の程度と性格に応じて、「防衛事態」、「防衛事態」の前段階としての「緊迫事態」等に区分し、段階的な対処方法を規定している。
以上引用
ドイツでも、国家緊急権の必要性があるという認識だったのですが、ワイマール憲法下において権限の暴走を抑制する詳細な規定がなかったことを悪用されて、ナチスの独裁権の確立を許してしまった過去の反省から、キチンと憲法に明記して政府が暴走しないようにかなり詳細に規定されています。
と書いてあるだろ。
どうして、私の書き込みを無視して頓珍漢なことばかり喚いてくるのですか?
「国家緊急権の規定(緊急事態条項)を創設する=ヒトラーの独裁体制の構築行為と同じ」
ではありませんよ。
それは、安倍元総理に言いがかりやイチャモン、難癖をつけて叩きたいだけの法律に無知な左翼たちが垂れ流してる出鱈目です。
>これを利用したのが全権委任法で
>ヴァイマル憲法に拘束されない無制限の立法権を授権した
国家緊急権 wikiより
その後、新たな基本法改正案が提出され、1968年に改正案が成立し、緊急権制度が導入された。その特徴は、ヴァイマル憲法時代の反省に立って、緊急命令の乱用によって政府の独裁を許さないよう、緊急事態においても、連邦政府に緊急命令制定権を与えず、連邦政府の措置をできる限り議会及び連邦憲法裁判所の統制の下に置こうとする点にある。
また、ヴァイマル憲法のように緊急事態を包括的に規定することはせず、国内の反乱や災害等の内部的緊急事態と外国からの侵略等の外部的緊急事態に分けるとともに、外部的緊急事態については、緊急事態の程度と性格に応じて、「防衛事態」、「防衛事態」の前段階としての「緊迫事態」等に区分し、段階的な対処方法を規定している。
以上引用
ドイツでも、国家緊急権の必要性があるという認識だったのですが、ワイマール憲法下において権限の暴走を抑制する詳細な規定がなかったことを悪用されて、ナチスの独裁権の確立を許してしまった過去の反省から、キチンと憲法に明記して政府が暴走しないようにかなり詳細に規定されています。
と書いてあるだろ。
どうして、私の書き込みを無視して頓珍漢なことばかり喚いてくるのですか?
「国家緊急権の規定(緊急事態条項)を創設する=ヒトラーの独裁体制の構築行為と同じ」
ではありませんよ。
それは、安倍元総理に言いがかりやイチャモン、難癖をつけて叩きたいだけの法律に無知な左翼たちが垂れ流してる出鱈目です。
No title
岸田文雄首相は21日の衆院予算委員会で、企業収益の分配の在り方について「株主還元という形で成長の果実等が流出しているということについてはしっかりと受け止め、この現状について考えていくことは重要」と述べた。
岸田首相は「資本主義の持続可能性を考えたならば、その成長の果実が一方的に、一部に資するだけで終わってしまったら続かない」と語った。
国民民主党の前原誠司氏が「資本市場は本来、資金調達の場だったのに資金流出の場になっている」と指摘。海外の投資家もいるため「国富が海外に逃げているという認識はあるか」とただした。
以上ブルームバーグ引用
前原誠司議員の質問の意味不明
日本の株式会社の配当は平均でなん%か理解しての発言でしょうか??
配当は、経費(労働者の賃金等)を日本に落として、残りを配当するだけですよ。
配当を政治で制限したら株式市場に参加する人はいなくなり、失業が蔓延します。
まともな政治家なら、自らが経済に疎いと自白するようなもので、このような質問は決してしません。
その発言に岸田首相も合わせるということは、総理大臣も経済に疎いと自白してしまいました。
この二人、テレビ中継の予算委員会で万座の中での発言です。
岸田首相は「資本主義の持続可能性を考えたならば、その成長の果実が一方的に、一部に資するだけで終わってしまったら続かない」と語った。
国民民主党の前原誠司氏が「資本市場は本来、資金調達の場だったのに資金流出の場になっている」と指摘。海外の投資家もいるため「国富が海外に逃げているという認識はあるか」とただした。
以上ブルームバーグ引用
前原誠司議員の質問の意味不明
日本の株式会社の配当は平均でなん%か理解しての発言でしょうか??
配当は、経費(労働者の賃金等)を日本に落として、残りを配当するだけですよ。
配当を政治で制限したら株式市場に参加する人はいなくなり、失業が蔓延します。
まともな政治家なら、自らが経済に疎いと自白するようなもので、このような質問は決してしません。
その発言に岸田首相も合わせるということは、総理大臣も経済に疎いと自白してしまいました。
この二人、テレビ中継の予算委員会で万座の中での発言です。
No title
*ヒトラーの独裁体制の構築行為と同じ」
ではありませんよ。
もしそうであるなら、なぜ、自民党は憲法改正の手続きを必要とするのでしょうか?
現行法でも法律で災害対策基本法等の緊急事態法はあり間に合っていますよ。
更に想定できる緊急事態を考えて法案を提出すれば済むことでしょうに??
同(目的)第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
以上参考文献引用
ではありませんよ。
もしそうであるなら、なぜ、自民党は憲法改正の手続きを必要とするのでしょうか?
現行法でも法律で災害対策基本法等の緊急事態法はあり間に合っていますよ。
更に想定できる緊急事態を考えて法案を提出すれば済むことでしょうに??
同(目的)第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
以上参考文献引用
No title
>現行法でも法律で災害対策基本法等の緊急事態法はあり間に合っていますよ。
>更に想定できる緊急事態を考えて法案を提出すれば済むことでしょうに??
はあ?
書いてるだろ。
緊急事態条項とは、平常の統治秩序では対応できないような緊急時に際して発動するものだよ。
平常の統治秩序で対応できるような場合に発動させるようなものではないんだよ。
そういう場合は、普通に平時に作った法律で対応すればよい。
コロナだってそうだろ。元々あった特措法を利用して対応しただろ。
お前は、
以前東大平行線が、「ロックダウンを法制化するのは朝飯前だ!」と喚いていたので、
宇宙戦士さんや本家HNは正義さんから
宇宙戦士さん「時間をかけて問題点を洗い出し、それを補って実効性ある法律とするのは、時間がかかり、簡単な仕事ではない。」
本家さん「そんな法律野党の反対で成立施行される可能性が無いので何でも言えますネ。」
と指摘されて
東大「現在の与党が国会を召集して、一日審議して強行採決の上、可決しさえすればいいのですよ。さすれば後はその法律を使う政府の問題だけです。」
↑
平時の統治秩序で対応できそうなコロナでも、緊急事態条項がないにも関わらず、事実上国家に緊急事態条項と同じような権限を行使するべきだと喚いていたけれど。
コロナに関しいうと
緊急事態条項を発動させた国としては、スペイン、イタリア、スイスがあるみたいだぞ。
緊急事態条項があるけど発動させず平時の立法で対応した国としては フランス、ドイツ、韓国などがあるみたいだぞ。
当然に、日本は緊急事態条項もないし、発動もさせていない。
お前の理屈、「法律で対応すればいいのに緊急事態条項を作ろうとしているのはヒトラーのような独裁体制を確立したいからだ!」に従えば緊急事態条項のある国はみんなヒトラーの真似事をしていることになりますね。
お前の、心の故郷韓国の政治家たちもナチスのような独裁体制を確立しようとしていることになるな。
それなのに、安倍元総理だけ屁理屈捏ねてヒトラー扱いするのは、単なる言いがかり、イチャモン、難癖なんだよ。
>更に想定できる緊急事態を考えて法案を提出すれば済むことでしょうに??
はあ?
書いてるだろ。
緊急事態条項とは、平常の統治秩序では対応できないような緊急時に際して発動するものだよ。
平常の統治秩序で対応できるような場合に発動させるようなものではないんだよ。
そういう場合は、普通に平時に作った法律で対応すればよい。
コロナだってそうだろ。元々あった特措法を利用して対応しただろ。
お前は、
以前東大平行線が、「ロックダウンを法制化するのは朝飯前だ!」と喚いていたので、
宇宙戦士さんや本家HNは正義さんから
宇宙戦士さん「時間をかけて問題点を洗い出し、それを補って実効性ある法律とするのは、時間がかかり、簡単な仕事ではない。」
本家さん「そんな法律野党の反対で成立施行される可能性が無いので何でも言えますネ。」
と指摘されて
東大「現在の与党が国会を召集して、一日審議して強行採決の上、可決しさえすればいいのですよ。さすれば後はその法律を使う政府の問題だけです。」
↑
平時の統治秩序で対応できそうなコロナでも、緊急事態条項がないにも関わらず、事実上国家に緊急事態条項と同じような権限を行使するべきだと喚いていたけれど。
コロナに関しいうと
緊急事態条項を発動させた国としては、スペイン、イタリア、スイスがあるみたいだぞ。
緊急事態条項があるけど発動させず平時の立法で対応した国としては フランス、ドイツ、韓国などがあるみたいだぞ。
当然に、日本は緊急事態条項もないし、発動もさせていない。
お前の理屈、「法律で対応すればいいのに緊急事態条項を作ろうとしているのはヒトラーのような独裁体制を確立したいからだ!」に従えば緊急事態条項のある国はみんなヒトラーの真似事をしていることになりますね。
お前の、心の故郷韓国の政治家たちもナチスのような独裁体制を確立しようとしていることになるな。
それなのに、安倍元総理だけ屁理屈捏ねてヒトラー扱いするのは、単なる言いがかり、イチャモン、難癖なんだよ。
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岸田政権が都道府県に「PCR検査を抑えろ」の大号令 交付金差配の内閣府を通じた圧力か
2/20(日) 9:06配信
日刊ゲンダイDIGITAL
事務連絡を通じた圧力(C)日刊ゲンダイ
〈1日当たりの検査件数を1月第二週における1日当たり平均検査実績の2倍以内として頂くようお願いします〉──。先月27日、内閣府地方創生推進室と内閣官房コロナ対策推進室が、連名で各都道府県に送付した事務連絡の一文である。意図は自治体の無料PCR検査を「抑えろ」だ。
コロナ第6波で治療を受けられない「無念死」急増…「1月151人」が示す岸田政権の患者放置
当時はオミクロン株が猛烈な勢いで全国に広がり、感染者数はネズミ算式に上昇。寒空の下、各自治体の無料PCR検査会場は長蛇の列で、検査試薬や抗原検査キットの需給逼迫が問題となっていた。そこで同日、厚労省は検査の優先順位を決定。症状がある人を診断する「行政検査」が最優先で、各自治体が行う「無料検査」は下位に位置付けた。それとワンセットで発したのが、前出の事務連絡だ。
以上引用
PCR検査を抑えて、検査結果条の陽性者数を少なく見せる統計偽装!!
また、統計偽装するの?すぐばれるよ。
日刊ゲンダイはいい仕事をしますね。
これに対して、全国紙は一行も報じていません。
2/20(日) 9:06配信
日刊ゲンダイDIGITAL
事務連絡を通じた圧力(C)日刊ゲンダイ
〈1日当たりの検査件数を1月第二週における1日当たり平均検査実績の2倍以内として頂くようお願いします〉──。先月27日、内閣府地方創生推進室と内閣官房コロナ対策推進室が、連名で各都道府県に送付した事務連絡の一文である。意図は自治体の無料PCR検査を「抑えろ」だ。
コロナ第6波で治療を受けられない「無念死」急増…「1月151人」が示す岸田政権の患者放置
当時はオミクロン株が猛烈な勢いで全国に広がり、感染者数はネズミ算式に上昇。寒空の下、各自治体の無料PCR検査会場は長蛇の列で、検査試薬や抗原検査キットの需給逼迫が問題となっていた。そこで同日、厚労省は検査の優先順位を決定。症状がある人を診断する「行政検査」が最優先で、各自治体が行う「無料検査」は下位に位置付けた。それとワンセットで発したのが、前出の事務連絡だ。
以上引用
PCR検査を抑えて、検査結果条の陽性者数を少なく見せる統計偽装!!
また、統計偽装するの?すぐばれるよ。
日刊ゲンダイはいい仕事をしますね。
これに対して、全国紙は一行も報じていません。
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会話
小沢一郎(事務所)
@ozawa_jimusho
国は先月末、「1日当たりの検査件数を1月第二週の平均検査実績の2倍以内とせよ」と各都道府県に通知。つまり、無料PCR検査を「抑えろ」ということ。検査が減れば 見かけの感染者数は減るが、無症状者がどんどん感染を拡大。2年も経つのにコロナの検査体制は最低。政府の無策と偽装は許されないレベル。
午後1:36 · 2022年2月21日·Twitter Web App
以上引用
小沢一郎議員までがデタラメに気づきましたね。
小沢一郎は、現在、立憲民主党ですよね。
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会話
小沢一郎(事務所)
@ozawa_jimusho
国は先月末、「1日当たりの検査件数を1月第二週の平均検査実績の2倍以内とせよ」と各都道府県に通知。つまり、無料PCR検査を「抑えろ」ということ。検査が減れば 見かけの感染者数は減るが、無症状者がどんどん感染を拡大。2年も経つのにコロナの検査体制は最低。政府の無策と偽装は許されないレベル。
午後1:36 · 2022年2月21日·Twitter Web App
以上引用
小沢一郎議員までがデタラメに気づきましたね。
小沢一郎は、現在、立憲民主党ですよね。
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>配当を政治で制限したら株式市場に参加する人はいなくなり、失業が蔓延します。
>まともな政治家なら、自らが経済に疎いと自白するようなもので、このような質問は決してしません。
東大平行線さ。お前の言ってることはその通りだけど、それは前原に言うのではなく岸田に言うべきなんじゃないの?
前原は、「岸田のおっさんはそれを理解していない。だから国富が海外に逃げている」と言っているのではないの?
>四半期開示の見直しを巡っては、18日の金融審議会作業部会で議論を開始したが、短期主義を助長してはいないとの趣旨の発言が相次ぎ、廃止に賛成する委員はゼロだった。
ちなみに、お前の引用した記事では、岸田の経済音痴のおっさんが、企業の四半期開示の見直しを喚き散らしたんだけど、金融の専門家からは誰一人として同意されずに、総スカンを食らったと書いてありますね。
ところで、左翼のお前が岸田の経済音痴ぶりを指摘するのはおかしくないか?
左翼は、岸田の経済破壊政策に関して「生ぬるい!破壊力が足りん!安倍に忖度してるのか!財界の犬めが!」と喚いていますよ。
>まともな政治家なら、自らが経済に疎いと自白するようなもので、このような質問は決してしません。
東大平行線さ。お前の言ってることはその通りだけど、それは前原に言うのではなく岸田に言うべきなんじゃないの?
前原は、「岸田のおっさんはそれを理解していない。だから国富が海外に逃げている」と言っているのではないの?
>四半期開示の見直しを巡っては、18日の金融審議会作業部会で議論を開始したが、短期主義を助長してはいないとの趣旨の発言が相次ぎ、廃止に賛成する委員はゼロだった。
ちなみに、お前の引用した記事では、岸田の経済音痴のおっさんが、企業の四半期開示の見直しを喚き散らしたんだけど、金融の専門家からは誰一人として同意されずに、総スカンを食らったと書いてありますね。
ところで、左翼のお前が岸田の経済音痴ぶりを指摘するのはおかしくないか?
左翼は、岸田の経済破壊政策に関して「生ぬるい!破壊力が足りん!安倍に忖度してるのか!財界の犬めが!」と喚いていますよ。
No title
ブルームバーグより
株主還元で成長の果実流出「受け止め考えること重要」-岸田首相
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-02-21/R7MM17T0AFB401
>国民民主党の前原誠司氏が「資本市場は本来、資金調達の場だったのに資金流出の場になっている」と指摘。
海外の投資家もいるため「国富が海外に逃げているという認識はあるか」とただした。
↑
元民主党の前原からでさえ、こんな指摘をされている岸田。(前原は民主党の中では比較的まともな部類だったけど)
岸田のおっさん、ホント終わってるな。
>四半期開示の見直しを巡っては、18日の金融審議会作業部会で議論を開始したが、短期主義を助長してはいないとの趣旨の発言が相次ぎ、廃止に
賛成する委員はゼロだった。
共産主義者みたいな喚きをしても、金融の専門家は誰も相手しません。
岸田の無能ぶりは、想像を絶するな。まるで立憲共産党の政治家のようだ。
株主還元で成長の果実流出「受け止め考えること重要」-岸田首相
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-02-21/R7MM17T0AFB401
>国民民主党の前原誠司氏が「資本市場は本来、資金調達の場だったのに資金流出の場になっている」と指摘。
海外の投資家もいるため「国富が海外に逃げているという認識はあるか」とただした。
↑
元民主党の前原からでさえ、こんな指摘をされている岸田。(前原は民主党の中では比較的まともな部類だったけど)
岸田のおっさん、ホント終わってるな。
>四半期開示の見直しを巡っては、18日の金融審議会作業部会で議論を開始したが、短期主義を助長してはいないとの趣旨の発言が相次ぎ、廃止に
賛成する委員はゼロだった。
共産主義者みたいな喚きをしても、金融の専門家は誰も相手しません。
岸田の無能ぶりは、想像を絶するな。まるで立憲共産党の政治家のようだ。
No title
ちょっと、勘違いしてた。
前原は、「配当で国富が海外に流出している。だから配当を規制するべき」という珍論を喚いているのですね。
それに、左翼の岸田が同意しているという事ですね。
やはり、しょせんは元民主党の政治家ですね。少しでも「まともなことを言ってる」と思ってしまった私が馬鹿でした。
岸田も民主党の政治家と同レベルという事ですね。
私は、てっきり、岸田が社会主義的な経済政策を掲げて、市場を敵視するようなことばかり言っているので、海外からの投資資金が逃げていると前原が岸田を問い詰めていたのかと思い込んでしまいました。
国民民主党もしょせんは「民主党」ですから駄目ですね。国民が頭についていても民主党。
前原は、「配当で国富が海外に流出している。だから配当を規制するべき」という珍論を喚いているのですね。
それに、左翼の岸田が同意しているという事ですね。
やはり、しょせんは元民主党の政治家ですね。少しでも「まともなことを言ってる」と思ってしまった私が馬鹿でした。
岸田も民主党の政治家と同レベルという事ですね。
私は、てっきり、岸田が社会主義的な経済政策を掲げて、市場を敵視するようなことばかり言っているので、海外からの投資資金が逃げていると前原が岸田を問い詰めていたのかと思い込んでしまいました。
国民民主党もしょせんは「民主党」ですから駄目ですね。国民が頭についていても民主党。
No title
政府としては、民間企業の賃上げを支援するための環境の整備に全力で取り組みます。
第1に、従業員お一人お一人の給与を引き上げる企業への支援を強化するため、企業の税額控除率を抜本的に強化することを検討し、今年末の税制改正大綱で決定いたします。
第2に、税制の効果が出にくい、赤字の中小企業の賃上げを支援するため、ものづくり補助金や持続化補助金において、赤字でも賃上げした中小企業への補助率を引き上げる特別枠を設けます。
首相官邸ホームページ引用
赤字企業に補助金????
基本的に補助金は赤字会社には支給されません。
内容によっては必ずしも支給されないというわけではありませんが、特に直近期が赤字であればハードルは高くなります。
一方、被災地や経営が厳しい企業向けの補助金の場合は、赤字会社でも支給される可能性が高い。
政治システムが理解できない首相って心配ですネ。
私は、補助金を貰いましたよ。優良企業ですから。
第1に、従業員お一人お一人の給与を引き上げる企業への支援を強化するため、企業の税額控除率を抜本的に強化することを検討し、今年末の税制改正大綱で決定いたします。
第2に、税制の効果が出にくい、赤字の中小企業の賃上げを支援するため、ものづくり補助金や持続化補助金において、赤字でも賃上げした中小企業への補助率を引き上げる特別枠を設けます。
首相官邸ホームページ引用
赤字企業に補助金????
基本的に補助金は赤字会社には支給されません。
内容によっては必ずしも支給されないというわけではありませんが、特に直近期が赤字であればハードルは高くなります。
一方、被災地や経営が厳しい企業向けの補助金の場合は、赤字会社でも支給される可能性が高い。
政治システムが理解できない首相って心配ですネ。
私は、補助金を貰いましたよ。優良企業ですから。
No title
日本軽視を露呈
在日米軍、新型コロナ対応で二重基準 日本出国時は検査 入国免除と異なる対応
2022年2月24日 06時00分
米軍が昨年、日本入国時に新型コロナウイルス検査を免除しながら、本国帰国時や駐留・展開する他国への出発時は実施を義務付ける二重基準の対応をしていたことが分かった。二重基準だったのは昨年末で、少なくとも約3週間に上る。本紙は在日米軍司令部に理由を聞いたが、質問には直接答えなかった。(山口哲人)
【関連記事】在日米軍の多くが出入国時にPCR検査せず 検疫免除の特権
在日米軍は昨年9月3日から日本入国時のコロナ検査を免除。米海兵隊キャンプ・ハンセン(沖縄県金武きん町など)内のクラスター(感染者集団)発生を受けた日本側の申し入れで、12月26日から再び実施することになった。ウイルス検出感度が低く日本の検疫では採用されていない抗原定性検査も認めている。
一方、在日米軍関係者が利用する横田基地(東京都福生市など)内の横田旅客ターミナルは、フェイスブックで「米国に到着する乗客は、出発3日前に行われた新型コロナ検査で陰性証明を提出する必要があり、2021年12月6日から施行する」と周知。本国だけでなく、駐留する韓国や、米海軍基地がある英領ディエゴ・ガルシアへの出発便の搭乗前も検査を求め、韓国向けはPCR検査と明示している。
以上引用。
所謂『ウヨ』の皆様は、コロナ禍での米軍の不公平対応に怒りを覚えないのですか?
米軍人たちは、お隣の韓国に対してはきちんと対応しているのですよ。
在日米軍、新型コロナ対応で二重基準 日本出国時は検査 入国免除と異なる対応
2022年2月24日 06時00分
米軍が昨年、日本入国時に新型コロナウイルス検査を免除しながら、本国帰国時や駐留・展開する他国への出発時は実施を義務付ける二重基準の対応をしていたことが分かった。二重基準だったのは昨年末で、少なくとも約3週間に上る。本紙は在日米軍司令部に理由を聞いたが、質問には直接答えなかった。(山口哲人)
【関連記事】在日米軍の多くが出入国時にPCR検査せず 検疫免除の特権
在日米軍は昨年9月3日から日本入国時のコロナ検査を免除。米海兵隊キャンプ・ハンセン(沖縄県金武きん町など)内のクラスター(感染者集団)発生を受けた日本側の申し入れで、12月26日から再び実施することになった。ウイルス検出感度が低く日本の検疫では採用されていない抗原定性検査も認めている。
一方、在日米軍関係者が利用する横田基地(東京都福生市など)内の横田旅客ターミナルは、フェイスブックで「米国に到着する乗客は、出発3日前に行われた新型コロナ検査で陰性証明を提出する必要があり、2021年12月6日から施行する」と周知。本国だけでなく、駐留する韓国や、米海軍基地がある英領ディエゴ・ガルシアへの出発便の搭乗前も検査を求め、韓国向けはPCR検査と明示している。
以上引用。
所謂『ウヨ』の皆様は、コロナ禍での米軍の不公平対応に怒りを覚えないのですか?
米軍人たちは、お隣の韓国に対してはきちんと対応しているのですよ。
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日本の場合は大きな問題点が3つありました。
1つは、国内市場がどんどん「しぼんだ」ということです。特に自動車の場合は、国内市場は無残なまでに縮小しており、各社の国内比率は15%を切っています。ですから、現地生産比率を上げていくと国内は本当に空っぽになってしまうのです。
2つ目は、通常は産業を空洞化させたらその国は「より高度な産業にシフト」するべきなのですが、日本は完全にこれに失敗しているということです。
3つ目は、恐ろしいことに各社が「製造販売」だけでなく、企画や研究開発・デザインといった高付加価値部門まで国外に出しているということです。
この日本型空洞化により、1990年代までは豊かであった日本経済はどんどんやせ細って行きました。どうして日本の賃金が上がらないのか、どうして日本の物価が上がらないのか、こんなに閉塞感に満ち満ちているのか、その全てはこうした日本型の空洞化のせいだと思います。
それは、円高で、輸入に頼ってさぼり続けた経済。
日本人が嫌がる3Kはアジアの研修生に?他人任せ。
彼らは日本で、3年勤めれば母国の郊外に家が持てる円高。
企業は外国に出かけて労働者を雇えば、日本円換算では安価に雇える仕掛け。
これでは、日本人の勤め先はなくなりますね。
しかも少子高齢化も適合的ですネ。
企業経営者は少子高齢化をこのように評価します。
1つは、国内市場がどんどん「しぼんだ」ということです。特に自動車の場合は、国内市場は無残なまでに縮小しており、各社の国内比率は15%を切っています。ですから、現地生産比率を上げていくと国内は本当に空っぽになってしまうのです。
2つ目は、通常は産業を空洞化させたらその国は「より高度な産業にシフト」するべきなのですが、日本は完全にこれに失敗しているということです。
3つ目は、恐ろしいことに各社が「製造販売」だけでなく、企画や研究開発・デザインといった高付加価値部門まで国外に出しているということです。
この日本型空洞化により、1990年代までは豊かであった日本経済はどんどんやせ細って行きました。どうして日本の賃金が上がらないのか、どうして日本の物価が上がらないのか、こんなに閉塞感に満ち満ちているのか、その全てはこうした日本型の空洞化のせいだと思います。
それは、円高で、輸入に頼ってさぼり続けた経済。
日本人が嫌がる3Kはアジアの研修生に?他人任せ。
彼らは日本で、3年勤めれば母国の郊外に家が持てる円高。
企業は外国に出かけて労働者を雇えば、日本円換算では安価に雇える仕掛け。
これでは、日本人の勤め先はなくなりますね。
しかも少子高齢化も適合的ですネ。
企業経営者は少子高齢化をこのように評価します。



