コメント
司法試験は敗者復活戦
鳴り物入りで始まった新司法試験は、学部生時代予備試験を全敗したバカチンの、敗者復活戦でしかなくなりました。お気に入り女子学生に、本試験モロ問題と模範解答をプレゼント、法曹界永久追放食らったブルー卿(青柳幸一)の著書全購入は、司法試験挑戦者の必須事項でした。
法科大学院なる利権からカネが欲しいシロアリ共は、南朝鮮同様法科大学院を修業しないと受験資格すらない、予備試験廃止を目指しています。
改革を嘯く政党モドキ・自滅党は、故人殺晋三爆誕以来、憲法・法律をガン無視するのが平壌運転です。弁護士バッジ片手に法的根拠を叫ぼうが、賄賂と暴力には勝てません。
法科大学院なる利権からカネが欲しいシロアリ共は、南朝鮮同様法科大学院を修業しないと受験資格すらない、予備試験廃止を目指しています。
改革を嘯く政党モドキ・自滅党は、故人殺晋三爆誕以来、憲法・法律をガン無視するのが平壌運転です。弁護士バッジ片手に法的根拠を叫ぼうが、賄賂と暴力には勝てません。
No title
公明新聞は、いくら何でも創価法科大学院の悪口は書けません。
書いたら仏罰に触ります。
KKでも、年3回受験できれば,合格できるNY司法試験ですから、入り口は広くても構わないのではないですか?
献金で子供が疲弊して元首相を銃撃する日本ですから、多くの弁護士が安く迅速に法律サービスを提供すれば事前に防げた惨劇かもしれません。
話は変わりますが、国会議員は憲法擁護義務がありますから、司法試験合格者を前提にしないとおかしいことになりますネ。
まるで頓珍漢な法務大臣があたかも死刑囚は人権がないような軽口をたたき、辞任という名前の解任騒ぎ。
書いたら仏罰に触ります。
KKでも、年3回受験できれば,合格できるNY司法試験ですから、入り口は広くても構わないのではないですか?
献金で子供が疲弊して元首相を銃撃する日本ですから、多くの弁護士が安く迅速に法律サービスを提供すれば事前に防げた惨劇かもしれません。
話は変わりますが、国会議員は憲法擁護義務がありますから、司法試験合格者を前提にしないとおかしいことになりますネ。
まるで頓珍漢な法務大臣があたかも死刑囚は人権がないような軽口をたたき、辞任という名前の解任騒ぎ。
No title
一般論としてチャンスは平等に開かれているべき。
旧司法試験のほうが平等。合格後の実務的研修は
司法修習で行うべき。ただ昔は合格者を絞り過ぎなのが
問題だった。ただそれだけの話。
旧司法試験のほうが平等。合格後の実務的研修は
司法修習で行うべき。ただ昔は合格者を絞り過ぎなのが
問題だった。ただそれだけの話。
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東大さんロースクール終了を要件にするのは入口狭めるのでは。金持ちだけ受験できるのは。
No title
旧制度にしろ現制度にしろそもそも司法試験のあの設問内容で、法知識や法的構成能力だけは測れても、証拠や相反する証言等から正しい事実関係を洞察する能力はどうやって測ってるのか疑問。いくらリーガルマインドに優れてようが、誰が前提となる事実に対して嘘をついてるか洞察できない者では、法曹三者のどれに就こうが有害無益でしかありません。
No title
それに、法曹人口を増やして憲法違反の抽象的審査法を導入して国会議員の憲法無知に対抗しないと、憲法第99条が空文化します。
菅野 志桜里(山尾志桜里議員)が提唱していたような気がします。
(国会議員も当選後1年以内に資格が取れるよう」制度化すべきでしょう。
合格しない国会議員は失職。
菅野 志桜里(山尾志桜里議員)が提唱していたような気がします。
(国会議員も当選後1年以内に資格が取れるよう」制度化すべきでしょう。
合格しない国会議員は失職。
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嘗ての霊感商法の違法行為性は消費者契約法で対応しましたが、
その後は献金という宗教行為を装うことでその違法性を潜脱した統一神霊協会が国会議員たちよりも憲法解釈を利用して装うことがうまかった。
本来なら、収入の10%以上を禁止すればいいのです。
信教の自由は精神的自由権で献金を規制しても何ら問題はありません。
さすれば、銃撃は起こらんかったかも?
10%というのはキリスト教の寄付制限に由来しています。(神聖な什分の一献金)
その後は献金という宗教行為を装うことでその違法性を潜脱した統一神霊協会が国会議員たちよりも憲法解釈を利用して装うことがうまかった。
本来なら、収入の10%以上を禁止すればいいのです。
信教の自由は精神的自由権で献金を規制しても何ら問題はありません。
さすれば、銃撃は起こらんかったかも?
10%というのはキリスト教の寄付制限に由来しています。(神聖な什分の一献金)
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(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
国会議員は全国民の代表者で『その他の法律事務を取り扱い』することも堂々とやっていますネ。
法律の原案の、採決をしているわけですからネ。
資格のない人は「非弁護士の法律事務の取扱い」に該当することを日常的にしているわけですね。
報酬を受けないように、歳費という『費用』だけいただくように「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律歳費等に関する法律」を改正すればかろうじて、同法に違反せずに議員活動ができますネ。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
国会議員は全国民の代表者で『その他の法律事務を取り扱い』することも堂々とやっていますネ。
法律の原案の、採決をしているわけですからネ。
資格のない人は「非弁護士の法律事務の取扱い」に該当することを日常的にしているわけですね。
報酬を受けないように、歳費という『費用』だけいただくように「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律歳費等に関する法律」を改正すればかろうじて、同法に違反せずに議員活動ができますネ。
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(運転の期間等)
第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して四十年とする。
2 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる。
3 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない。(原子炉等規制法)
以上引用
運転期間を
原子力規制委員会は21日、所管する原子炉等規制法から原発の運転期間を原則40年、最長60年とする「40年ルール」を削除し、60年超の運転を可能とする新たな規制制度の骨子を了承した。政府の原発運転延長方針を受けた対応。?
このような改正法を内閣は提出できるのでしょうか?
内閣は憲法第73条第1号で、一般的に法律の誠実に執行する義務があるはずなのに、
何ら客観的な事情の変化なしに、さらに延長できる法案提出は,誠実執行義務に反する憲法違反ではないですか?
特に、いまだ原子力緊急事態宣言中なのにおかしいと思いませんか?
第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して四十年とする。
2 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる。
3 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない。(原子炉等規制法)
以上引用
運転期間を
原子力規制委員会は21日、所管する原子炉等規制法から原発の運転期間を原則40年、最長60年とする「40年ルール」を削除し、60年超の運転を可能とする新たな規制制度の骨子を了承した。政府の原発運転延長方針を受けた対応。?
このような改正法を内閣は提出できるのでしょうか?
内閣は憲法第73条第1号で、一般的に法律の誠実に執行する義務があるはずなのに、
何ら客観的な事情の変化なしに、さらに延長できる法案提出は,誠実執行義務に反する憲法違反ではないですか?
特に、いまだ原子力緊急事態宣言中なのにおかしいと思いませんか?