コメント
No title
今また、日本共産党に対して反共攻勢がかけられていますが、そのような不当な報道は潰すべきでしょう。
アベや高市氏とは違う意味で。
報道ではない、というのなら猪野先生の意見に賛同しますが。
アベや高市氏とは違う意味で。
報道ではない、というのなら猪野先生の意見に賛同しますが。
No title
放送法第4条は1950年に作られた法律で、NHKがテレビ放送を開始するに際してその影響力から、内容の公平、公正が要求された。
しかし現代社会では価値観の多様化そのもので様々な見解が放送され得る環境に変わった。
放送法4条は、放送事業者が放送番組の編集にあたり(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることを求めている。
一方、4条同様の政治的公平原則(フェアネスドクトリン)を撤廃したアメリカでは、放送局の偏った主張の展開が可能となり、その影響もあってかフェイクニュースが社会の分断を助長するなど問題となっている。
いい加減に権力者の公平感に依存するのをやめたらいかがでしょう。
放送の多様化、ネット社会の充実、価値観の多種多様化。
見たくなければ見ない選択の自由を保障すべきでしょう。NHK放送も含めて。
放送法廃止運動が始まるいい機会だと思いますよ。
しかし現代社会では価値観の多様化そのもので様々な見解が放送され得る環境に変わった。
放送法4条は、放送事業者が放送番組の編集にあたり(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることを求めている。
一方、4条同様の政治的公平原則(フェアネスドクトリン)を撤廃したアメリカでは、放送局の偏った主張の展開が可能となり、その影響もあってかフェイクニュースが社会の分断を助長するなど問題となっている。
いい加減に権力者の公平感に依存するのをやめたらいかがでしょう。
放送の多様化、ネット社会の充実、価値観の多種多様化。
見たくなければ見ない選択の自由を保障すべきでしょう。NHK放送も含めて。
放送法廃止運動が始まるいい機会だと思いますよ。
聖帝ゲリザベスは神
デジタルワールドには、誰が何と言おうが存在自体が国難だった安倍氏(安倍死)は、歴史になりつつあります。と断言するブロガーがいます。4回破産した取り込み詐欺師・トランプが師事し、欧州連合も虚偽答弁118に一目置いていた。G7、G20でも下痢便垂れ流しの存在感は大きかった。これは客観的事実なのです。スガーリンや区役所係長レベルのコロナ壺鼻づまり岸田とは、比べようもありません!と断言する辺り、安倍の下痢便フォンデュが大好物な人です。余りにも偉大過ぎた聖帝ゲリザベスは、世界乞食国家の財布でしたから、乞食から神格化されたのは当たり前です。
歴史になりつつある聖帝ゲリザベスは、余りにも偉大過ぎたため、大和西大寺から地獄に叩き落とされました。地獄で閻魔帳を改竄する偉業を成し遂げつつあり、ネオナチ壺トカゲは、太陽の偉業継ぐ人民の指導者として崇拝されると確信しているからこそ、聖帝ゲリザベス同様ポアされない限り、経済安全保障担当大臣(省庁がない大臣)も、国会議員も絶対辞めません。
聖帝ゲリザベスがポアされたのに、ネオナチ壺トカゲや故虚偽答弁118をアクロバット擁護するゴミ屑が雨後の筍の如く出現するのは、国家完全私物化したコロナ壺鼻づまり岸田が、自称アベノミクスの楽園築く、幸福の創造者だからです。
歴史になりつつある聖帝ゲリザベスは、余りにも偉大過ぎたため、大和西大寺から地獄に叩き落とされました。地獄で閻魔帳を改竄する偉業を成し遂げつつあり、ネオナチ壺トカゲは、太陽の偉業継ぐ人民の指導者として崇拝されると確信しているからこそ、聖帝ゲリザベス同様ポアされない限り、経済安全保障担当大臣(省庁がない大臣)も、国会議員も絶対辞めません。
聖帝ゲリザベスがポアされたのに、ネオナチ壺トカゲや故虚偽答弁118をアクロバット擁護するゴミ屑が雨後の筍の如く出現するのは、国家完全私物化したコロナ壺鼻づまり岸田が、自称アベノミクスの楽園築く、幸福の創造者だからです。
No title
>誰もが議員辞職を心待ちにしているのですが、さっさと引っ込んでしまった方が良いです。
誰もが高市氏の議員辞職を心待ちにしている??
いいや。「誰もが心待ちにしている」なんて事実はないよ。
心待ちにしているのは左翼だけ。
勝手に「誰もが」などと範囲を広げるのはやめなさい。
>ところで、高市氏がここまで否定するのは自分にとって都合が悪いからです。
本当に事実と異なることが記述しているから否定してるかも知れないだろ。
なんで勝手に決めつけるんだ?
>政権が圧力を掛けていることが鮮明というように時事通信の記事はこれを適確に報じています。
この問題については、
NHKより
総務省の行政文書 立民 ”権力が放送に介入できると解釈変更”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230307/k10014001101000.html
この中で、立憲民主党の小西洋之氏は「放送に国家権力がいつでも介入できるという恐ろしい解釈が不正なプロセスで作られたことを示す文書だ。当時の礒崎総理大臣補佐官が主導し、『安倍総理大臣がゴーサインを出すならやる』と言ったのが、当時の高市総務大臣だ」と指摘しました。
これに対して、総務省の担当者は、礒崎氏からの問い合わせに応じたことは業務の一環であり、問題はなかったとしたうえで、放送法の解釈も変更していないと重ねて説明しました。
また、高市大臣と安倍元総理大臣との電話会談の結果とされるメモは、誰が作成したのかわからず、さらに精査が必要だと説明しました。
以上引用
まず、総務省の担当者によれば、放送法における「政治的公平性」の解釈についての補充的説明をしただけであり解釈変更ではないという事です。
それを、立憲の小西が「放送に国家権力がいつでも介入できるという恐ろしい解釈が不正なプロセスで作られたことを示す文書だ!」と大袈裟に喚き散らしていると言うだけだろ。
元々放送法は「政治的公平性」を確保するとしているんだよ。
左翼が指摘しているように
「一方、4条同様の政治的公平原則(フェアネスドクトリン)を撤廃したアメリカでは、放送局の偏った主張の展開が可能となり、その影響もあってかフェイクニュースが社会の分断を助長するなど問題となっている。」
放送の政治的公平原則を撤廃したアメリカでは、放送局の偏った主張の展開が可能になりフェイクニュースが社会の分断を助長するなどの弊害が発生しているからね。
だから、この「政治的公平性」について磯崎首相補佐官が総務省に問い合わせをして総務省が補充的な説明をしたと言うだけだろ。
磯崎補佐官が「番組全体を見て公平性を判断すると言うなら個別の番組についてどんなに著しく偏っていても政治的公平性について一切判断できないのか?」と問い合わせたので総務省が「個別の番組についても極端に公平性が欠如しているなら一般論として公平性が確保されているとは言えない」と答えただけだろ。
要するに放送法の政治的公平性の解釈についてのやり取りをしたと言うだけで、小西が言うような
「放送に国家権力がいつでも介入出来るという恐ろしい解釈に変更した」などと言うような事実はないだろ。
元々、放送法では4条で「政治的公平性原則」が規定されている訳だからね。
政治的公平性が「番組全体を見て判断しなければならないと言うなら、個別の番組についてどんなに公平性が欠如していても公平性について判断できないのか?それはおかしくないか?」という磯崎首相補佐官の疑問に総務省が答えただけ。
そして、高市氏の安倍総理との電話会談などの話は高市氏が事実とは異なると言っているし、総務省も「事実を精査する必要がある」と言ってます。小西が出してきた文書を「行政文書」だと認めましたが、そこに書いている記述が正しいと断言が出来ないと言う事です。
私が気になるのは、高市氏が「事実と異なる」と言ってる部分の真偽と、小西がどうしてこんな文書を持っているのかと言う点と、奈良県知事選が迫っている今この時に何故こんな文書を出してきて「高市氏は言論弾圧をした!恐ろしい!」と騒ぎまくっているのかと言う点ですね。
私は政治家という権力者である小西が一般人に論破されて逆切れして「今度やったら法的措置を検討する!」と叫ぶことの方が恐ろしいと思いますね。
誰もが高市氏の議員辞職を心待ちにしている??
いいや。「誰もが心待ちにしている」なんて事実はないよ。
心待ちにしているのは左翼だけ。
勝手に「誰もが」などと範囲を広げるのはやめなさい。
>ところで、高市氏がここまで否定するのは自分にとって都合が悪いからです。
本当に事実と異なることが記述しているから否定してるかも知れないだろ。
なんで勝手に決めつけるんだ?
>政権が圧力を掛けていることが鮮明というように時事通信の記事はこれを適確に報じています。
この問題については、
NHKより
総務省の行政文書 立民 ”権力が放送に介入できると解釈変更”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230307/k10014001101000.html
この中で、立憲民主党の小西洋之氏は「放送に国家権力がいつでも介入できるという恐ろしい解釈が不正なプロセスで作られたことを示す文書だ。当時の礒崎総理大臣補佐官が主導し、『安倍総理大臣がゴーサインを出すならやる』と言ったのが、当時の高市総務大臣だ」と指摘しました。
これに対して、総務省の担当者は、礒崎氏からの問い合わせに応じたことは業務の一環であり、問題はなかったとしたうえで、放送法の解釈も変更していないと重ねて説明しました。
また、高市大臣と安倍元総理大臣との電話会談の結果とされるメモは、誰が作成したのかわからず、さらに精査が必要だと説明しました。
以上引用
まず、総務省の担当者によれば、放送法における「政治的公平性」の解釈についての補充的説明をしただけであり解釈変更ではないという事です。
それを、立憲の小西が「放送に国家権力がいつでも介入できるという恐ろしい解釈が不正なプロセスで作られたことを示す文書だ!」と大袈裟に喚き散らしていると言うだけだろ。
元々放送法は「政治的公平性」を確保するとしているんだよ。
左翼が指摘しているように
「一方、4条同様の政治的公平原則(フェアネスドクトリン)を撤廃したアメリカでは、放送局の偏った主張の展開が可能となり、その影響もあってかフェイクニュースが社会の分断を助長するなど問題となっている。」
放送の政治的公平原則を撤廃したアメリカでは、放送局の偏った主張の展開が可能になりフェイクニュースが社会の分断を助長するなどの弊害が発生しているからね。
だから、この「政治的公平性」について磯崎首相補佐官が総務省に問い合わせをして総務省が補充的な説明をしたと言うだけだろ。
磯崎補佐官が「番組全体を見て公平性を判断すると言うなら個別の番組についてどんなに著しく偏っていても政治的公平性について一切判断できないのか?」と問い合わせたので総務省が「個別の番組についても極端に公平性が欠如しているなら一般論として公平性が確保されているとは言えない」と答えただけだろ。
要するに放送法の政治的公平性の解釈についてのやり取りをしたと言うだけで、小西が言うような
「放送に国家権力がいつでも介入出来るという恐ろしい解釈に変更した」などと言うような事実はないだろ。
元々、放送法では4条で「政治的公平性原則」が規定されている訳だからね。
政治的公平性が「番組全体を見て判断しなければならないと言うなら、個別の番組についてどんなに公平性が欠如していても公平性について判断できないのか?それはおかしくないか?」という磯崎首相補佐官の疑問に総務省が答えただけ。
そして、高市氏の安倍総理との電話会談などの話は高市氏が事実とは異なると言っているし、総務省も「事実を精査する必要がある」と言ってます。小西が出してきた文書を「行政文書」だと認めましたが、そこに書いている記述が正しいと断言が出来ないと言う事です。
私が気になるのは、高市氏が「事実と異なる」と言ってる部分の真偽と、小西がどうしてこんな文書を持っているのかと言う点と、奈良県知事選が迫っている今この時に何故こんな文書を出してきて「高市氏は言論弾圧をした!恐ろしい!」と騒ぎまくっているのかと言う点ですね。
私は政治家という権力者である小西が一般人に論破されて逆切れして「今度やったら法的措置を検討する!」と叫ぶことの方が恐ろしいと思いますね。
No title
朝日新聞デジタルより
礒崎氏から強要「認識ない」「記憶ない」 放送法文書巡り総務省調査
https://www.asahi.com/articles/ASR3B72HWR3BUTFK01J.html
放送法の政治的公平性をめぐる安倍政権下でのやりとりが記された行政文書について総務省は10日、関係者の聞き取り状況を公表した。「局長ごときが」「首が飛ぶぞ」などの発言が記された当時の礒崎陽輔首相補佐官から、総務省側への強要などはなかったと認定した。安倍晋三首相や高市早苗総務相に関する記述は引き続き精査するとした。
文書は、安倍政権下で政治的公平性をめぐる解釈が追加される過程で、礒崎氏が総務省側に働きかけた発言が記されている。同省は文書に名前がある関係者ら十数人から聞き取り調査を実施し、「礒崎氏から問い合わせ自体があったことは確認された」とした。
一方、礒崎氏との打ち合わせの回数や個々の発言については、「内容が正確であるとの認識は示されなかった」と説明。「強要などがあったとの認識は関係者全員が示さなかった」とした。
以上引用
総務省で関係者の聞き取り調査をした結果、磯崎氏が総務省に問い合わせをしたという事実は確認できたという事です。
しかし、磯崎氏との打ち合わせ回数や個々の発言については、「内容が正確だという認識は示されなかった」という事です。
「強要などがあったという認識は関係者全員が示さなかった」という事です。
こうなると、磯崎氏の「局長ごときが!」とか「首が飛ぶぞ!」という乱暴な発言も事実と異なる可能性がありますね。
礒崎氏から強要「認識ない」「記憶ない」 放送法文書巡り総務省調査
https://www.asahi.com/articles/ASR3B72HWR3BUTFK01J.html
放送法の政治的公平性をめぐる安倍政権下でのやりとりが記された行政文書について総務省は10日、関係者の聞き取り状況を公表した。「局長ごときが」「首が飛ぶぞ」などの発言が記された当時の礒崎陽輔首相補佐官から、総務省側への強要などはなかったと認定した。安倍晋三首相や高市早苗総務相に関する記述は引き続き精査するとした。
文書は、安倍政権下で政治的公平性をめぐる解釈が追加される過程で、礒崎氏が総務省側に働きかけた発言が記されている。同省は文書に名前がある関係者ら十数人から聞き取り調査を実施し、「礒崎氏から問い合わせ自体があったことは確認された」とした。
一方、礒崎氏との打ち合わせの回数や個々の発言については、「内容が正確であるとの認識は示されなかった」と説明。「強要などがあったとの認識は関係者全員が示さなかった」とした。
以上引用
総務省で関係者の聞き取り調査をした結果、磯崎氏が総務省に問い合わせをしたという事実は確認できたという事です。
しかし、磯崎氏との打ち合わせ回数や個々の発言については、「内容が正確だという認識は示されなかった」という事です。
「強要などがあったという認識は関係者全員が示さなかった」という事です。
こうなると、磯崎氏の「局長ごときが!」とか「首が飛ぶぞ!」という乱暴な発言も事実と異なる可能性がありますね。
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故安倍晋三氏に「可愛がられた」女性議員、
稲田朋美、杉田水脈、そして高市早苗と、
まあ、保守ではなく、右翼そのものですし、
こんな程度の議員なんでしょう。
しかし、右翼論者やネトウヨにとっては、ヒーローなんでしょうね。
だから、必死に擁護しています。
それはそれとして、
総理補佐官を務めた、礒崎陽輔氏は酷いですね。
「局長ごときが…首にするぞ」ですか?
パワハラ、脅迫、そのものじゃないですか。
私は推測するのですが、安倍氏が死んで、
ホッとした官僚は少なくないのではないかと(;'∀')
安倍晋三という男も、「天皇」になっていた実態が垣間見えるようです。
ことほど左様に、もはや化石とも言える天皇制度の及ぼす悪影響…その「罪」は深刻だ。
稲田朋美、杉田水脈、そして高市早苗と、
まあ、保守ではなく、右翼そのものですし、
こんな程度の議員なんでしょう。
しかし、右翼論者やネトウヨにとっては、ヒーローなんでしょうね。
だから、必死に擁護しています。
それはそれとして、
総理補佐官を務めた、礒崎陽輔氏は酷いですね。
「局長ごときが…首にするぞ」ですか?
パワハラ、脅迫、そのものじゃないですか。
私は推測するのですが、安倍氏が死んで、
ホッとした官僚は少なくないのではないかと(;'∀')
安倍晋三という男も、「天皇」になっていた実態が垣間見えるようです。
ことほど左様に、もはや化石とも言える天皇制度の及ぼす悪影響…その「罪」は深刻だ。
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そもそも、私は右翼でもないですし、ネトウヨでもないよ。
さらに言えば、高市議員を擁護なんてしていません。
報道から現状分かっていることを述べているだけなんだよ。
気に食わない人間を右翼だのネトウヨだのレッテル貼りするしか脳がないのが極左なんだよな。
さらに言えば、高市議員を擁護なんてしていません。
報道から現状分かっていることを述べているだけなんだよ。
気に食わない人間を右翼だのネトウヨだのレッテル貼りするしか脳がないのが極左なんだよな。
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>西田氏は、「政権と総務省の立場は平成28年に総務省が公開した政府統一見解から変わっていないという認識であることはよく
確認すべきでもある。もちろん「解釈は変わっていない」という認識のもとでも報道が萎縮する可能性はあるから、その点はよく
>注意すべきだろう。」と何故か、政権擁護が過ぎます。
↑
これの何が政権擁護なんだ?
「放送法の解釈が変わっていないと言う認識でも報道が委縮する可能性があるからその点はよく注意するべきだろう」と言うのがどうして政権擁護なんだ?
西田氏も白鳥氏も「高市を辞任に追い込むべきだ!」などと言うような党利党略ばかり考えるのではなく、国民の報道の自由や知る権利についてもしっかり留意するべきだと言ってるだけなんだよ。
自分の嫌いな政治家を辞任に追い込むなど党利党略しか頭にない左翼にとっては政権擁護にしか見えないだけだろ。
左翼は国民の権利なんてまったく眼中になく嫌いな政治家を攻撃することしか頭にないからね。
確認すべきでもある。もちろん「解釈は変わっていない」という認識のもとでも報道が萎縮する可能性はあるから、その点はよく
>注意すべきだろう。」と何故か、政権擁護が過ぎます。
↑
これの何が政権擁護なんだ?
「放送法の解釈が変わっていないと言う認識でも報道が委縮する可能性があるからその点はよく注意するべきだろう」と言うのがどうして政権擁護なんだ?
西田氏も白鳥氏も「高市を辞任に追い込むべきだ!」などと言うような党利党略ばかり考えるのではなく、国民の報道の自由や知る権利についてもしっかり留意するべきだと言ってるだけなんだよ。
自分の嫌いな政治家を辞任に追い込むなど党利党略しか頭にない左翼にとっては政権擁護にしか見えないだけだろ。
左翼は国民の権利なんてまったく眼中になく嫌いな政治家を攻撃することしか頭にないからね。
No title
日本共産党もそうなんですが、左翼は自分にとって気に食わないことを言う人間に対する攻撃性が凄いですね。
「こいつは右翼だ!」「こいつはネトウヨだ!」「こいつは軍国主義者だ!と速攻で攻撃してきます。
「こいつは右翼だ!」「こいつはネトウヨだ!」「こいつは軍国主義者だ!と速攻で攻撃してきます。
No title
*フェイクニュースが社会の分断を助長するなどの弊害が発生しているからね。
分断を明確化することが報道の役目でしょ。
分断を明確にせずに、まとまっていると錯覚させることが専制政治の目的ですよ。
第2次世界大戦で大本営陸菅軍部発表でやったでしょ。
国民は疑いを以て報道を受け取るぐらいがちょうどいいのです。
そのうち結果が判明して、間違いを認識する機会が訪れるはずです。
財布の中身がそれを教えてくれるはずです。
分断を明確化することが報道の役目でしょ。
分断を明確にせずに、まとまっていると錯覚させることが専制政治の目的ですよ。
第2次世界大戦で大本営陸菅軍部発表でやったでしょ。
国民は疑いを以て報道を受け取るぐらいがちょうどいいのです。
そのうち結果が判明して、間違いを認識する機会が訪れるはずです。
財布の中身がそれを教えてくれるはずです。
No title
一連の反共攻勢がそうですが、
事実ではなく、見解を踏まえない一方の側だけの報道、事実に反するような報道があった場合は、
事実に基づいてマスコミに対して抗議、申し入れをすること、そういう報道をしてほしいと求めることは当然、当然の要求では。
事実ではなく、見解を踏まえない一方の側だけの報道、事実に反するような報道があった場合は、
事実に基づいてマスコミに対して抗議、申し入れをすること、そういう報道をしてほしいと求めることは当然、当然の要求では。
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放送法第4条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。
以上
でもこの規定はテレビ放送の危険性を察知した政府が、いち早くテレビによる報道を規制し始めたの嚆矢。
でも、今は多極化、および通信技術の発達(インターネット)で。事実上報道の規制が無意味化していますネ。
NHKが政府報道機関化しているのはみんな知っているでしょ。公共放送ではなく国営放送化。
ロシア。中國、北朝鮮と価値観を共有しているのが日本というわけですよ。
米国では1949年に、米連邦通信委員会(FCC)がテレビとラジオに対し、放送の公平性を担保するため「公平原則」(フェアネス・ドクトリン)を導入した。公共的に重要な問題について一方の見解を報じた場合に、もう一方の立場に反論機会を与えることを決めたものだ。
だが、公平原則をめぐっては、言論の自由を妨げているという合憲性の議論が問われ続け、レーガン政権下の87年に廃止。廃止の背景にはケーブル局や衛星放送が普及し、多様な意見が確保されたという社会事情もあったとされるが、放送各局では「中立性」に重きを置かない傾向が強まり、視聴者確保のために党派色の強い「偏った」報道番組が増加したとされる。
これがフェア―ネス・ドクトリンを廃止。
日本も、放送法第4条を廃止したらどうかな?
確か、価値観を共有しているはずですがね????
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。
以上
でもこの規定はテレビ放送の危険性を察知した政府が、いち早くテレビによる報道を規制し始めたの嚆矢。
でも、今は多極化、および通信技術の発達(インターネット)で。事実上報道の規制が無意味化していますネ。
NHKが政府報道機関化しているのはみんな知っているでしょ。公共放送ではなく国営放送化。
ロシア。中國、北朝鮮と価値観を共有しているのが日本というわけですよ。
米国では1949年に、米連邦通信委員会(FCC)がテレビとラジオに対し、放送の公平性を担保するため「公平原則」(フェアネス・ドクトリン)を導入した。公共的に重要な問題について一方の見解を報じた場合に、もう一方の立場に反論機会を与えることを決めたものだ。
だが、公平原則をめぐっては、言論の自由を妨げているという合憲性の議論が問われ続け、レーガン政権下の87年に廃止。廃止の背景にはケーブル局や衛星放送が普及し、多様な意見が確保されたという社会事情もあったとされるが、放送各局では「中立性」に重きを置かない傾向が強まり、視聴者確保のために党派色の強い「偏った」報道番組が増加したとされる。
これがフェア―ネス・ドクトリンを廃止。
日本も、放送法第4条を廃止したらどうかな?
確か、価値観を共有しているはずですがね????
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ところでさ、この小西の出してきた文書についてはその真偽が問題となっているんだよね。
でも、その総務省の文書(小西文書)って小西自身が自分が総務省にいたときの先輩、後輩、上司が作った文書だと言ってるよ。
要するに高市氏を辞職に追い込みたい小西の元同僚、お友達が作った文書ってことだろ。
そして、小西は
NHK政治マガジンより
放送法「政治的公平」 解釈めぐる内部文書 行政文書と確認
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/96505.html
また「行政文書と認めた文書の正確性などを精査するのであれば、総務行政の否定に等しく、これ以上の国会審議の妨害は許されない」と批判しています。
以上引用
「俺が持ってきた文書の正確性を精査するのは許さん!俺様が持ってきた文書が事実を記述しているという前提で話を進めろ!俺の文書の正確性を精査することは国会審議の妨害である!俺の元同僚はエース課長と言われているんだよ!エースの書いた報告書を疑うのか!」
などと自分の持ってきた文書の正確性を精査することに猛反発をしているよ。
「俺の元同僚の作った文書だから絶対に正しい!俺の持ってきた文書の正確性を疑うのは民主主義の否定だ!文明社会の否定だ!だから俺の文書が事実だという前提で話を進めろ!」などと言ってるよ。
小西の持ってきた文書って胡散臭さ満点だよね。
そして、昨日総務省の調査の途中報告では
日本経済新聞より
放送法の文書調査、半数超で「作成者不明」 総務省
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA107FP0Q3A310C2000000/
総務省は10日、放送法の政治的公平性に関する行政文書について調査状況を公表した。全48ファイルのうち26ファイルは同日時点で作成者が確認できていないと明らかにした。これまでに発言者や配布先とされる十数人の総務省関係者らから聴取した。
当時の総務相だった高市早苗経済安全保障相が法解釈を巡って安倍晋三元首相と電話協議したとする内容を記載した部分についても作成者は分からなかった。総務省は作成の経緯が特に不明だと強調した。
(中略)
今回の聞き取り調査で礒崎氏から放送法の政治的公平性の解釈に関する問い合わせが存在したことを確かめた。そのうえで総務省は「強要があったとの認識は示されなかった」と指摘した。
礒崎氏による15年2月の総務省幹部への言動を巡る文書も作成者が判明していないという。文書には「俺の顔を潰すようなことになればただじゃ済まない。首が飛ぶぞ」との言葉があった。
以上引用
半数以上のファイルが作成者が判明していないみたいです。
(判明している作成者の中に小西の元先輩、後輩、上司など小西の元身内が含まれている?)
現時点で小西の持ってきた文書を「絶対に正しい」という前提で「高市は議員辞職しろ!」などと喚き散らす管理人は結論ありきだよね。
現時点ではこの小西の文書は単なる怪文書だよ。
これは是非ともこの小西文書の真偽をハッキリさせて欲しいですね。
文書が作られた目的や小西に誰が渡したのか(小西の元同僚、お友達?)
もキチンと調べて欲しいですね。
でも、その総務省の文書(小西文書)って小西自身が自分が総務省にいたときの先輩、後輩、上司が作った文書だと言ってるよ。
要するに高市氏を辞職に追い込みたい小西の元同僚、お友達が作った文書ってことだろ。
そして、小西は
NHK政治マガジンより
放送法「政治的公平」 解釈めぐる内部文書 行政文書と確認
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/96505.html
また「行政文書と認めた文書の正確性などを精査するのであれば、総務行政の否定に等しく、これ以上の国会審議の妨害は許されない」と批判しています。
以上引用
「俺が持ってきた文書の正確性を精査するのは許さん!俺様が持ってきた文書が事実を記述しているという前提で話を進めろ!俺の文書の正確性を精査することは国会審議の妨害である!俺の元同僚はエース課長と言われているんだよ!エースの書いた報告書を疑うのか!」
などと自分の持ってきた文書の正確性を精査することに猛反発をしているよ。
「俺の元同僚の作った文書だから絶対に正しい!俺の持ってきた文書の正確性を疑うのは民主主義の否定だ!文明社会の否定だ!だから俺の文書が事実だという前提で話を進めろ!」などと言ってるよ。
小西の持ってきた文書って胡散臭さ満点だよね。
そして、昨日総務省の調査の途中報告では
日本経済新聞より
放送法の文書調査、半数超で「作成者不明」 総務省
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA107FP0Q3A310C2000000/
総務省は10日、放送法の政治的公平性に関する行政文書について調査状況を公表した。全48ファイルのうち26ファイルは同日時点で作成者が確認できていないと明らかにした。これまでに発言者や配布先とされる十数人の総務省関係者らから聴取した。
当時の総務相だった高市早苗経済安全保障相が法解釈を巡って安倍晋三元首相と電話協議したとする内容を記載した部分についても作成者は分からなかった。総務省は作成の経緯が特に不明だと強調した。
(中略)
今回の聞き取り調査で礒崎氏から放送法の政治的公平性の解釈に関する問い合わせが存在したことを確かめた。そのうえで総務省は「強要があったとの認識は示されなかった」と指摘した。
礒崎氏による15年2月の総務省幹部への言動を巡る文書も作成者が判明していないという。文書には「俺の顔を潰すようなことになればただじゃ済まない。首が飛ぶぞ」との言葉があった。
以上引用
半数以上のファイルが作成者が判明していないみたいです。
(判明している作成者の中に小西の元先輩、後輩、上司など小西の元身内が含まれている?)
現時点で小西の持ってきた文書を「絶対に正しい」という前提で「高市は議員辞職しろ!」などと喚き散らす管理人は結論ありきだよね。
現時点ではこの小西の文書は単なる怪文書だよ。
これは是非ともこの小西文書の真偽をハッキリさせて欲しいですね。
文書が作られた目的や小西に誰が渡したのか(小西の元同僚、お友達?)
もキチンと調べて欲しいですね。
No title
*現時点ではこの小西の文書は単なる怪文書だよ。
貴殿が、「そのように思いたい」だけでしょ。
(2)公文書
公文書は、その方式および趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立したものと推定され(民訴228Ⅱ)、成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁等に照会をすることができる(民訴228Ⅲ)。これにより、公文書に関しては、挙証者は、公文書の成立の真正を立証することが容易なので、文書の成立の真正が争われることがなくなる。以上引用
真正な文書とは
文書の真正とは?
・ 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとし て証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている 人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そ のことが立証されることが必要であり、これが認められる文書 は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。2020/06/19
公務員がその作成権限に基づき作られた文書ですから、裁判所でさえも、むげには扱いない性格。
高市さんが、記憶だけを頼りに、「虚偽だ」と叫んでも精神異常者又は記憶障碍者として扱われるだけでしょ。
貴殿が、「そのように思いたい」だけでしょ。
(2)公文書
公文書は、その方式および趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立したものと推定され(民訴228Ⅱ)、成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁等に照会をすることができる(民訴228Ⅲ)。これにより、公文書に関しては、挙証者は、公文書の成立の真正を立証することが容易なので、文書の成立の真正が争われることがなくなる。以上引用
真正な文書とは
文書の真正とは?
・ 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとし て証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている 人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そ のことが立証されることが必要であり、これが認められる文書 は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。2020/06/19
公務員がその作成権限に基づき作られた文書ですから、裁判所でさえも、むげには扱いない性格。
高市さんが、記憶だけを頼りに、「虚偽だ」と叫んでも精神異常者又は記憶障碍者として扱われるだけでしょ。
No title
>貴殿が、「そのように思いたい」だけでしょ。
>高市さんが、記憶だけを頼りに、「虚偽だ」と叫んでも
私は「虚偽だ」と叫んでないよ。
真偽がハッキリしないと言ってるだけ。
だから真偽をハッキリさせて欲しいと言ってる。
総務省のHPより
政治的公平に関する文書の公開について
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000503.html
また、その記載内容の正確性が確認できないもの、作成の経緯が判明しないものがある点にはご留意いただければと思います。
以上引用
総務省自身が、記載内容の正確性が確認できないもの、作成の経緯が判明しないものがあると言ってるんだよ。
むしろ、「小西文書の内容は正確だ!」と思いたいだけなのは、高市氏を辞職に追い込みたい小西の「俺様の文書の正確性を精査することは文明社会の否定だ!俺様の元同僚を疑うのか!」という喚きに説得力を感じる左翼だけだろ。
>高市さんが、記憶だけを頼りに、「虚偽だ」と叫んでも
私は「虚偽だ」と叫んでないよ。
真偽がハッキリしないと言ってるだけ。
だから真偽をハッキリさせて欲しいと言ってる。
総務省のHPより
政治的公平に関する文書の公開について
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000503.html
また、その記載内容の正確性が確認できないもの、作成の経緯が判明しないものがある点にはご留意いただければと思います。
以上引用
総務省自身が、記載内容の正確性が確認できないもの、作成の経緯が判明しないものがあると言ってるんだよ。
むしろ、「小西文書の内容は正確だ!」と思いたいだけなのは、高市氏を辞職に追い込みたい小西の「俺様の文書の正確性を精査することは文明社会の否定だ!俺様の元同僚を疑うのか!」という喚きに説得力を感じる左翼だけだろ。
No title
NHKより
放送法「行政文書」めぐり 正確性を論点に応酬続く
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230309/k10014002641000.html
松本総務大臣は「総務省にねつ造する者はいないと信じたい」とする一方、内容が正確かどうか精査を続ける考えを示しました。
以上引用
「総務省に捏造する者はいないと信じたい」という自分の願望と、現実に内容が正確かどうかは別問題だと言う事を理解できるのが松本大臣をはじめとする普通の人間。
「左翼が嫌いな政治家を辞職に追い込むために持ってきた文書だから事実だと信じたい!」という自身の願望と、現実に内容が正確かどうかの区別がつかないのが左翼たちなのです。
放送法「行政文書」めぐり 正確性を論点に応酬続く
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230309/k10014002641000.html
松本総務大臣は「総務省にねつ造する者はいないと信じたい」とする一方、内容が正確かどうか精査を続ける考えを示しました。
以上引用
「総務省に捏造する者はいないと信じたい」という自分の願望と、現実に内容が正確かどうかは別問題だと言う事を理解できるのが松本大臣をはじめとする普通の人間。
「左翼が嫌いな政治家を辞職に追い込むために持ってきた文書だから事実だと信じたい!」という自身の願望と、現実に内容が正確かどうかの区別がつかないのが左翼たちなのです。
No title
*現実に内容が正確かどうかは別問題だと言う事
そうですね。
当時、総務大臣という地位にあった、高市早苗議員の部下を信じられない矛盾ですね。
普通の大臣は、大臣担当時の部下を掌握していたはずですね。
その信頼すべき部下たちが、実は当時の総務大臣を裏切っていたなんて信じがたいですよね。
普通の大臣でしたら、当時の部下を信じるのは当然のことですね。
でも、信用できない部下がいたということは、自らが、管理能力がなかった、アホ大臣であったことを、自ら認めることにもなりかねない不都合な事実ですね。
そうですね。
当時、総務大臣という地位にあった、高市早苗議員の部下を信じられない矛盾ですね。
普通の大臣は、大臣担当時の部下を掌握していたはずですね。
その信頼すべき部下たちが、実は当時の総務大臣を裏切っていたなんて信じがたいですよね。
普通の大臣でしたら、当時の部下を信じるのは当然のことですね。
でも、信用できない部下がいたということは、自らが、管理能力がなかった、アホ大臣であったことを、自ら認めることにもなりかねない不都合な事実ですね。
No title
??
今そんな話はしていないけど。
高市氏の管理能力の話なんてしてないよ。
今何の話をしているかも理解できずに自分の嫌いな政治家を貶めることしか頭にないのが左翼たちなのです。
今そんな話はしていないけど。
高市氏の管理能力の話なんてしてないよ。
今何の話をしているかも理解できずに自分の嫌いな政治家を貶めることしか頭にないのが左翼たちなのです。
No title
*ところで、高市氏がここまで否定するのは自分にとって都合が悪いからです。
しかし、何故かこの安倍政権がやったことや高市氏を擁護する人たちがいます。
安倍政権が、放送法の趣旨も考えずに、政治的中立性を規定する放送法第4条を自己都合で解釈という名前の改変を行おうとしたことでしょ。
憲法第21条からすれば,放送の中立性は放送局が自主的に考えれば足りることですよ。
1950年、当時のNHK放送は「1強」の独占状態であったので、
注意的に”念のための規定”として中立性を要求したにすぎません。
時は過ぎ、
放送局の多極化で、政府か関与しなくても自然に政治的中立性が保たれるような客観的状況になったのにもかかわらず、安倍政権が、放送法の趣旨をわきまえずに横槍 よこやり を 入 い れて来たのが間違いの始まりですよ。
いわば権力を笠に着て、答弁で「停波」の可能性まで応答して恫喝したのが高市議員でしょ。
しかし、何故かこの安倍政権がやったことや高市氏を擁護する人たちがいます。
安倍政権が、放送法の趣旨も考えずに、政治的中立性を規定する放送法第4条を自己都合で解釈という名前の改変を行おうとしたことでしょ。
憲法第21条からすれば,放送の中立性は放送局が自主的に考えれば足りることですよ。
1950年、当時のNHK放送は「1強」の独占状態であったので、
注意的に”念のための規定”として中立性を要求したにすぎません。
時は過ぎ、
放送局の多極化で、政府か関与しなくても自然に政治的中立性が保たれるような客観的状況になったのにもかかわらず、安倍政権が、放送法の趣旨をわきまえずに横槍 よこやり を 入 い れて来たのが間違いの始まりですよ。
いわば権力を笠に着て、答弁で「停波」の可能性まで応答して恫喝したのが高市議員でしょ。
No title
2016年(平成28年)2月26日
第二東京弁護士会 会長 三宅 弘
15(声)第23号
高市早苗総務大臣は、2016年(平成28年)2月8日の衆議院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法第4条違反を理由に、電波法第76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及し、「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べた。
しかし、このような発言は、放送法の誤った解釈に基づくものであるとともに、憲法第21条第1項によって保障された報道の自由を萎縮させ、国民の知る権利を侵害することにつながるものであり、看過できない。
そもそも憲法第21条は、「一切の表現の自由」を規定しているところ、国民の「知る権利」と、それに資するための報道機関の「報道の自由」も、表現の自由の具体的権利として認められるものである。表現の自由は、民主政の維持にとって重大かつ不可欠な権利として保持されなければならない。
これを受けて、放送法は、目的規定の第1条で放送の自律や表現の自由の確保を原則に掲げている。また、第3条では、何人からも干渉され、又は規律されることがないと規定し、放送における番組編集の自律・自由を明文化している。これは、放送事業者に対して、自律の機会を保障することによって、放送法第1条が規定する目的を達成することが、憲法第21条第1項の保障する表現の自由を確保することになるとの考えによるものである。それゆえ、例外的に、番組編集の自由に対する法律に基づく制約がある場合であっても、これは精神的自由の優越的地位を占める表現の自由に対する、内在的制約に限られるため、極めて厳格に解すべきであり、かかる制約は第一義的には放送事業者の自律によるものと解すべきである。そのような前提のもとで、放送法第4条はあくまで、放送事業者の番組編集基準の一つとして「政治的に公平であること」を挙げている。
先に述べた表現の自由の保障に基づく放送法全体の趣旨からすれば、放送法第4条は、政府の言うような放送内容への規制規範ではなく、放送事業者の自律的な倫理規定に過ぎないことは明らかである。
また、そもそも、「政治的公平」は、数値化、客観化できるものではない。あいまいな文言をもとに、放送事業者の自律的判断にゆだねることなく、番組内容が適切かどうか、さらには電波停止の是非までを政府が判断することになれば、恣意的な判断がされる危険性は避けられない。それゆえ、第一義的には、「政治的公平」の判断は、放送倫理・番組向上機構(BPO)における放送倫理検証委員会、放送人権委員会等の諸活動にゆだねられているのである。
以上引用
自民党の政治家は憲法を学んだらいかがですか?
恥をかくだけですよ。表現の自由という人権は、国民だけが主張するもので、権力者が主張するものではないのですよ。
以下その事例
亡き安倍首相発言と表現の自由???
過去の事例
安倍首相に「言論の自由」あるか 「TV報道を批判」めぐり論戦
2015年03月14日15時21分
与野党で「言論の自由」をめぐる応酬が活発化している。ただ、ここで指す「言論の自由」とは一般国民のものではなく、安倍晋三首相のものだ。
安倍首相が出演した番組で流れたVTRに対して安倍首相が「おかしい」と批判した点を国会で問われ、安倍首相は「言論の自由」だと応じた。
この点を野党が批判しているが、政府・与党は全く問題ないとの立場だ。
第二東京弁護士会 会長 三宅 弘
15(声)第23号
高市早苗総務大臣は、2016年(平成28年)2月8日の衆議院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法第4条違反を理由に、電波法第76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及し、「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べた。
しかし、このような発言は、放送法の誤った解釈に基づくものであるとともに、憲法第21条第1項によって保障された報道の自由を萎縮させ、国民の知る権利を侵害することにつながるものであり、看過できない。
そもそも憲法第21条は、「一切の表現の自由」を規定しているところ、国民の「知る権利」と、それに資するための報道機関の「報道の自由」も、表現の自由の具体的権利として認められるものである。表現の自由は、民主政の維持にとって重大かつ不可欠な権利として保持されなければならない。
これを受けて、放送法は、目的規定の第1条で放送の自律や表現の自由の確保を原則に掲げている。また、第3条では、何人からも干渉され、又は規律されることがないと規定し、放送における番組編集の自律・自由を明文化している。これは、放送事業者に対して、自律の機会を保障することによって、放送法第1条が規定する目的を達成することが、憲法第21条第1項の保障する表現の自由を確保することになるとの考えによるものである。それゆえ、例外的に、番組編集の自由に対する法律に基づく制約がある場合であっても、これは精神的自由の優越的地位を占める表現の自由に対する、内在的制約に限られるため、極めて厳格に解すべきであり、かかる制約は第一義的には放送事業者の自律によるものと解すべきである。そのような前提のもとで、放送法第4条はあくまで、放送事業者の番組編集基準の一つとして「政治的に公平であること」を挙げている。
先に述べた表現の自由の保障に基づく放送法全体の趣旨からすれば、放送法第4条は、政府の言うような放送内容への規制規範ではなく、放送事業者の自律的な倫理規定に過ぎないことは明らかである。
また、そもそも、「政治的公平」は、数値化、客観化できるものではない。あいまいな文言をもとに、放送事業者の自律的判断にゆだねることなく、番組内容が適切かどうか、さらには電波停止の是非までを政府が判断することになれば、恣意的な判断がされる危険性は避けられない。それゆえ、第一義的には、「政治的公平」の判断は、放送倫理・番組向上機構(BPO)における放送倫理検証委員会、放送人権委員会等の諸活動にゆだねられているのである。
以上引用
自民党の政治家は憲法を学んだらいかがですか?
恥をかくだけですよ。表現の自由という人権は、国民だけが主張するもので、権力者が主張するものではないのですよ。
以下その事例
亡き安倍首相発言と表現の自由???
過去の事例
安倍首相に「言論の自由」あるか 「TV報道を批判」めぐり論戦
2015年03月14日15時21分
与野党で「言論の自由」をめぐる応酬が活発化している。ただ、ここで指す「言論の自由」とは一般国民のものではなく、安倍晋三首相のものだ。
安倍首相が出演した番組で流れたVTRに対して安倍首相が「おかしい」と批判した点を国会で問われ、安倍首相は「言論の自由」だと応じた。
この点を野党が批判しているが、政府・与党は全く問題ないとの立場だ。
No title
>ところで、高市氏がここまで否定するのは自分にとって都合が悪いからです。
小西文書を精査されることに猛反発しているのは当の小西自身だよ。
NHK政治マガジンより
放送法「政治的公平」 解釈めぐる内部文書 行政文書と確認
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/96505.html
また「行政文書と認めた文書の正確性などを精査するのであれば、総務行政の否定に等しく、これ以上の国会審議の妨害は許されない」と批判しています。
以上引用
小西は小西文書の内容の正確性を精査することに猛反発しているよ。
小西文書の内容が真実であるならむしろ精査をすることに積極的に賛成するはずだよね。
【ゆっくりしてられない解説】高市vs小西の放送法文書問題をわかりやすくまとめてみた
https://www.youtube.com/watch?v=PaFLsuDoO80
高市VS小西の小西文書問題をわかりやすく解説した動画です。
ここでも、小西は「立証責任は高市にある!」と絶叫しているくせに、いざ精査をするとなると「内容の正確性を精査するのは許さん!」などと喚き散らすのは矛盾だと指摘されているよ。
ちなみに
この問題は報道の自由の問題ではなくなっていると思いますね。
そもそも、小西文書の内容が仮に真実であったとしても磯崎補佐官の乱暴な発言以外は問題ないでしょう。
放送法の4条にある政治的公平性についての補充的説明についても
「極端に不公平な場合は1つの番組であっても一般論として公平性が確保されているとは言えない」と言うのも特におかしな考え方ではありませんよ。
選挙期間中に、特別番組を作って「一つの番組だったらいくら不公平な報道をしてもよい」という事で殊更特定の候補者についてのみ著しく有利になる報道をしてもよいのかという事になりますよ。
これは、野党支持者も散々言ってるだろ。
選挙で野党が惨敗すると定例のように左翼の野党支持者が「マスコミが与党に有利な偏向報道をしまくったせいで野党が負けたんだ!」と叫んでいるよね。
この問題の本質については
小西ひろゆき「アウト」だろ。「小西文書」の半数以上が作者不明。総務官僚によるクーデター疑惑が浮上|ニュースを読み解く「取扱説明書」
https://www.youtube.com/watch?v=zS9tXeap8Z8
8分50秒あたりから解説されているように、官僚が適当に書いた文書を根拠に国民から選ばれた政治家を簡単に辞任に追い込んだり、政治生命を終わらせるようなことが出来るようになれば民主主義にとって危機的状況になるという事です。
国民から選ばれた訳でもない官僚が適当な文書を作って党利党略しか考えない野党の政治家にリークをして官僚にとって都合の悪い政治家を抹殺することが出来るようになるという事です。
または、官僚出身の政治家が官僚と結託して党利党略目的で都合の悪い政治家を
簡単に抹殺出来るようになるというリスクがあるという事です。
「報道の自由がー!」と言う喚きをするのは政権擁護どころか小西のやっている行為の問題点を覆い隠してしまい、野党の党利党略目的で精査もされていないいい加減な行政文書を根拠として特定の政治家を抹殺しようとしていることの問題点を覆い隠すような行為です。
西田氏や白鳥氏も同様です。(この両名は自民党叩きを目的として報道の自由の問題を重視している訳ではないと思いますけど)
小西文書を精査されることに猛反発しているのは当の小西自身だよ。
NHK政治マガジンより
放送法「政治的公平」 解釈めぐる内部文書 行政文書と確認
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/96505.html
また「行政文書と認めた文書の正確性などを精査するのであれば、総務行政の否定に等しく、これ以上の国会審議の妨害は許されない」と批判しています。
以上引用
小西は小西文書の内容の正確性を精査することに猛反発しているよ。
小西文書の内容が真実であるならむしろ精査をすることに積極的に賛成するはずだよね。
【ゆっくりしてられない解説】高市vs小西の放送法文書問題をわかりやすくまとめてみた
https://www.youtube.com/watch?v=PaFLsuDoO80
高市VS小西の小西文書問題をわかりやすく解説した動画です。
ここでも、小西は「立証責任は高市にある!」と絶叫しているくせに、いざ精査をするとなると「内容の正確性を精査するのは許さん!」などと喚き散らすのは矛盾だと指摘されているよ。
ちなみに
この問題は報道の自由の問題ではなくなっていると思いますね。
そもそも、小西文書の内容が仮に真実であったとしても磯崎補佐官の乱暴な発言以外は問題ないでしょう。
放送法の4条にある政治的公平性についての補充的説明についても
「極端に不公平な場合は1つの番組であっても一般論として公平性が確保されているとは言えない」と言うのも特におかしな考え方ではありませんよ。
選挙期間中に、特別番組を作って「一つの番組だったらいくら不公平な報道をしてもよい」という事で殊更特定の候補者についてのみ著しく有利になる報道をしてもよいのかという事になりますよ。
これは、野党支持者も散々言ってるだろ。
選挙で野党が惨敗すると定例のように左翼の野党支持者が「マスコミが与党に有利な偏向報道をしまくったせいで野党が負けたんだ!」と叫んでいるよね。
この問題の本質については
小西ひろゆき「アウト」だろ。「小西文書」の半数以上が作者不明。総務官僚によるクーデター疑惑が浮上|ニュースを読み解く「取扱説明書」
https://www.youtube.com/watch?v=zS9tXeap8Z8
8分50秒あたりから解説されているように、官僚が適当に書いた文書を根拠に国民から選ばれた政治家を簡単に辞任に追い込んだり、政治生命を終わらせるようなことが出来るようになれば民主主義にとって危機的状況になるという事です。
国民から選ばれた訳でもない官僚が適当な文書を作って党利党略しか考えない野党の政治家にリークをして官僚にとって都合の悪い政治家を抹殺することが出来るようになるという事です。
または、官僚出身の政治家が官僚と結託して党利党略目的で都合の悪い政治家を
簡単に抹殺出来るようになるというリスクがあるという事です。
「報道の自由がー!」と言う喚きをするのは政権擁護どころか小西のやっている行為の問題点を覆い隠してしまい、野党の党利党略目的で精査もされていないいい加減な行政文書を根拠として特定の政治家を抹殺しようとしていることの問題点を覆い隠すような行為です。
西田氏や白鳥氏も同様です。(この両名は自民党叩きを目的として報道の自由の問題を重視している訳ではないと思いますけど)
No title
*官僚出身の政治家が官僚と結託して党利党略目的で都合の悪い政治家を
簡単に抹殺出来るようになるというリスク?
某官僚から、小西参議院議員に行政文書が託されたのは、参議院選挙(2022年(令和4年)7月10日)以前です。
落選しては、話題が立ち消えになる危険があったので選挙後に公開時期を選び且つ臨時会ではなく中途半端にならない時期を選びました(本人の陳述)。
かなり緻密な準備作業を経て公開された文書です。
簡単に抹殺出来るようになるというリスク?
某官僚から、小西参議院議員に行政文書が託されたのは、参議院選挙(2022年(令和4年)7月10日)以前です。
落選しては、話題が立ち消えになる危険があったので選挙後に公開時期を選び且つ臨時会ではなく中途半端にならない時期を選びました(本人の陳述)。
かなり緻密な準備作業を経て公開された文書です。
No title
>某官僚から、小西参議院議員に行政文書が託されたのは、参議院選挙(2022年(令和4年)7月10日)以前です。
落選しては、話題が立ち消えになる危険があったので選挙後に公開時期を選び且つ臨時会ではなく中途半端にならない時期を選びました(本人の陳述)。?????
高市氏は参議院議員だったの?
高市氏は衆議院議員だよ。
何の反論になっているのやら。時期という点では
2023/03/11(00:25) 尊極右
でも書いたように、奈良県知事選が迫っている時期を選んで出してきていることが問題視されているんだよ。
>かなり緻密な準備作業を経て公開された文書です。
その割には、総務省内で調査してもすぐに事実だと確認の取れないようないい加減な文書だな。
公開する時期については綿密に計画していたみたいだけど。
(奈良県知事選が迫っている時期を選んだ)
落選しては、話題が立ち消えになる危険があったので選挙後に公開時期を選び且つ臨時会ではなく中途半端にならない時期を選びました(本人の陳述)。?????
高市氏は参議院議員だったの?
高市氏は衆議院議員だよ。
何の反論になっているのやら。時期という点では
2023/03/11(00:25) 尊極右
でも書いたように、奈良県知事選が迫っている時期を選んで出してきていることが問題視されているんだよ。
>かなり緻密な準備作業を経て公開された文書です。
その割には、総務省内で調査してもすぐに事実だと確認の取れないようないい加減な文書だな。
公開する時期については綿密に計画していたみたいだけど。
(奈良県知事選が迫っている時期を選んだ)
No title
いずれにせよ、左翼の喚きは
2023/03/11(12:58) 尊極右
でも書いたように、小西は小西文書の内容の正確性を精査することについて猛反対しています。
小西文書の内容について総務省自身が「記載内容に正確性が確認されていない」と言ってるのに
「俺の持ってきた文書が事実だという前提で話を進めろ!」
と高市議員を辞職させようとしている事に対する反論にはまったくなっていません。
小西の行動の問題を有耶無耶にするために何の反論にもなっていないレスをして誤魔化そうとしてうるだけですね。
2023/03/11(12:58) 尊極右
でも書いたように、小西は小西文書の内容の正確性を精査することについて猛反対しています。
小西文書の内容について総務省自身が「記載内容に正確性が確認されていない」と言ってるのに
「俺の持ってきた文書が事実だという前提で話を進めろ!」
と高市議員を辞職させようとしている事に対する反論にはまったくなっていません。
小西の行動の問題を有耶無耶にするために何の反論にもなっていないレスをして誤魔化そうとしてうるだけですね。
No title
安倍晋三という男は、プーチンと会談を重ねているうちに、プーチン流の恐喝でのメディア弾圧を羨ましく感じたのかもしれない、という勘繰りをしたくなりますね。
この男、ホント、トンデモ無い政治家だったと改めて強く思います。(岸田首相も別の意味でトンデモ無いが)
まさしく、「天皇」になっていた実態が良く分かります。
政府にビビりまくりのフニャチンのメディアも情けない。
これじゃあ、日本が報道の自由度が低いのも無理はありません。
「サンデーモーニング」が「極めて偏向」していて「ケシカラン」のであれば、
櫻井よしこのような極右のオバサンや、
防衛費増やせコールの軍事専門家を何度も出演させ、
言いたい放題にさせているBSフジの「プライムニュース」も
「極めて偏向」していて「ケシカラン」と思うのですが、
こちらは、安倍政権ベッタリの「良い子の産経」ということなのでしょうか。
もちろん、私は「プライムニュース」であれ「サンデーモーニング」であれ、
様々な報道・ニュース番組があって良いと思っています。
実際、私なんかは、
「サンデーモーニング」よりも「プライムニュース」の方が、「勉強」になるので、こちらの方をたびたび見ています。
この男、ホント、トンデモ無い政治家だったと改めて強く思います。(岸田首相も別の意味でトンデモ無いが)
まさしく、「天皇」になっていた実態が良く分かります。
政府にビビりまくりのフニャチンのメディアも情けない。
これじゃあ、日本が報道の自由度が低いのも無理はありません。
「サンデーモーニング」が「極めて偏向」していて「ケシカラン」のであれば、
櫻井よしこのような極右のオバサンや、
防衛費増やせコールの軍事専門家を何度も出演させ、
言いたい放題にさせているBSフジの「プライムニュース」も
「極めて偏向」していて「ケシカラン」と思うのですが、
こちらは、安倍政権ベッタリの「良い子の産経」ということなのでしょうか。
もちろん、私は「プライムニュース」であれ「サンデーモーニング」であれ、
様々な報道・ニュース番組があって良いと思っています。
実際、私なんかは、
「サンデーモーニング」よりも「プライムニュース」の方が、「勉強」になるので、こちらの方をたびたび見ています。
No title
*高市氏は参議院議員だったの?
いいえ、高市早苗は衆議院議員で
現職
経済安全保障担当大臣
内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)として内閣の構成メンバー
たまたま、参議院の予算委員会に呼ばれて答弁しているだけ。
高市早苗は、所詮、安倍晋三の使い走りでしょ。
安倍亡きあとは糸の切れた風船ですよ。
ともに憲法無知。
いいえ、高市早苗は衆議院議員で
現職
経済安全保障担当大臣
内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)として内閣の構成メンバー
たまたま、参議院の予算委員会に呼ばれて答弁しているだけ。
高市早苗は、所詮、安倍晋三の使い走りでしょ。
安倍亡きあとは糸の切れた風船ですよ。
ともに憲法無知。
No title
>言いたい放題にさせているBSフジの「プライムニュース」も
>
>「極めて偏向」していて「ケシカラン」と思うのですが、
そういう報道、番組こそ、規制されるべきなんですよ。
民主党政権崩壊の理由の一つに、メディアからの批判があったことは事実でしょ。
>
>「極めて偏向」していて「ケシカラン」と思うのですが、
そういう報道、番組こそ、規制されるべきなんですよ。
民主党政権崩壊の理由の一つに、メディアからの批判があったことは事実でしょ。
No title
左翼の喚き
>いわば権力を笠に着て、答弁で「停波」の可能性まで応答して恫喝したのが高市議員でしょ。
左翼が貼り付けている
2016年(平成28年)2月26日
第二東京弁護士会 会長 三宅 弘
15(声)第23号
より
高市早苗総務大臣は、2016年(平成28年)2月8日の衆議院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法第4条違反を理由に、電波法第76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及し、「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べた。
しかし、このような発言は、放送法の誤った解釈に基づくものであるとともに、憲法第21条第1項によって保障された報道の自由を萎縮させ、国民の知る権利を侵害することにつながるものであり、看過できない。
以上引用
左翼は、高市氏が放送法における「停波」について言及した事ををさも高市氏が独自の解釈をして恫喝しているかのように騒いでいますが、これは事実ではありません。
産経新聞より
何が問題? 民放幹部「野党なぜ騒ぐのか」 民主政権時代も同じ答弁
https://www.sankei.com/article/20160217-TXVZC75H3ZO7LJOWY27IKFM2SI/
高市早苗総務相が、政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に電波停止を命じる可能性に言及し、野党が追及を強めている。「威圧だ」「放送が萎縮する」などと批判する報道が目立つ一方、放送局幹部からは「総務省側の従来の見解を示しただけ」と冷ややかな声も上がる。高市発言の何が問題なのか。
(中略)
放送法4条は、政治的公平など番組編集に当たっての準則を定めている。総務省は以前から、準則に繰り返し違反した場合、地上波テレビ局などには電波法76条に基づく電波停止を、衛星放送事業者などには放送法174条に基づく業務停止を命じられるとする見解を示してきた。
民主党政権時代の平成22年に放送法など関連法が改正された際も、これらの権限は温存。同年11月には、平岡秀夫総務副大臣(当時)が「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」と、参院総務委で答弁していた。
(中略)
ただ、民放幹部の一人は「高市氏の発言に目新しさはない。状況は変わっていないのに、野党や一部メディアはなぜ、ここまで騒ぐのか」と首をかしげる。別の民放幹部は「電波停止を命じられるような極端な放送をするはずがない。政府より、最近は厳しい判断が目立つBPO(放送倫理・番組向上機構)の方が怖い」と話した。
以上引用
放送法で政治的公平性を欠く放送を繰り返した場合、「停波」や「業務停止」を命じることが出来るという見解は従来より総務省より示されてきた見解であり、民主党政権時代にも当時総務副大臣であり民主党の政治家である平岡秀夫が
「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」
と、参院総務委で答弁していたんだよ。
このように民主党政権も同じような答弁をしているのに、高市氏が「停波」が出来ると言ったことに対して「権力を笠にきて恫喝している!」などと喚き散らすのは党利党略に基づく印象操作をして自民党を貶めようとしているネガティブキャンペーンなのです。
民主党の政治家も高市氏と同じように「停波」や「業務停止」が出来ると答弁していたのにそれにはまったく何も言わずダンマリなんだから。
むしろ、民主党の政治家が政治的公平性に欠ける報道機関に「停波」や「業務停止」を命令できると言えば「報道の公平性は大事だ!偏向放送は許せん!」と叫んでいたのでしょう。
そして、高市氏が「停波」が出来るという見解を答弁するとイキナリ「報道の自由がああー!」と発狂してきます。
つまり、左翼たち自身が報道の自由なんてどうでもよいと思っているのですよ。
高市氏の言葉尻を捉えて高市氏を「権力を笠にきて報道の自由を弾圧しようとしている!」と貶めて印象操作をするためのネタ程度にしか考えていないのです。
ちなみに、この民主党の政治家の「停波」「業務停止」発言にはダンマリ。
高市氏の「停波」発言に対するマスコミの異常に攻撃的な報道。
この事実自体が、マスコミの偏向ぶり不公平性を証明していますね。
>いわば権力を笠に着て、答弁で「停波」の可能性まで応答して恫喝したのが高市議員でしょ。
左翼が貼り付けている
2016年(平成28年)2月26日
第二東京弁護士会 会長 三宅 弘
15(声)第23号
より
高市早苗総務大臣は、2016年(平成28年)2月8日の衆議院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法第4条違反を理由に、電波法第76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及し、「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べた。
しかし、このような発言は、放送法の誤った解釈に基づくものであるとともに、憲法第21条第1項によって保障された報道の自由を萎縮させ、国民の知る権利を侵害することにつながるものであり、看過できない。
以上引用
左翼は、高市氏が放送法における「停波」について言及した事ををさも高市氏が独自の解釈をして恫喝しているかのように騒いでいますが、これは事実ではありません。
産経新聞より
何が問題? 民放幹部「野党なぜ騒ぐのか」 民主政権時代も同じ答弁
https://www.sankei.com/article/20160217-TXVZC75H3ZO7LJOWY27IKFM2SI/
高市早苗総務相が、政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に電波停止を命じる可能性に言及し、野党が追及を強めている。「威圧だ」「放送が萎縮する」などと批判する報道が目立つ一方、放送局幹部からは「総務省側の従来の見解を示しただけ」と冷ややかな声も上がる。高市発言の何が問題なのか。
(中略)
放送法4条は、政治的公平など番組編集に当たっての準則を定めている。総務省は以前から、準則に繰り返し違反した場合、地上波テレビ局などには電波法76条に基づく電波停止を、衛星放送事業者などには放送法174条に基づく業務停止を命じられるとする見解を示してきた。
民主党政権時代の平成22年に放送法など関連法が改正された際も、これらの権限は温存。同年11月には、平岡秀夫総務副大臣(当時)が「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」と、参院総務委で答弁していた。
(中略)
ただ、民放幹部の一人は「高市氏の発言に目新しさはない。状況は変わっていないのに、野党や一部メディアはなぜ、ここまで騒ぐのか」と首をかしげる。別の民放幹部は「電波停止を命じられるような極端な放送をするはずがない。政府より、最近は厳しい判断が目立つBPO(放送倫理・番組向上機構)の方が怖い」と話した。
以上引用
放送法で政治的公平性を欠く放送を繰り返した場合、「停波」や「業務停止」を命じることが出来るという見解は従来より総務省より示されてきた見解であり、民主党政権時代にも当時総務副大臣であり民主党の政治家である平岡秀夫が
「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」
と、参院総務委で答弁していたんだよ。
このように民主党政権も同じような答弁をしているのに、高市氏が「停波」が出来ると言ったことに対して「権力を笠にきて恫喝している!」などと喚き散らすのは党利党略に基づく印象操作をして自民党を貶めようとしているネガティブキャンペーンなのです。
民主党の政治家も高市氏と同じように「停波」や「業務停止」が出来ると答弁していたのにそれにはまったく何も言わずダンマリなんだから。
むしろ、民主党の政治家が政治的公平性に欠ける報道機関に「停波」や「業務停止」を命令できると言えば「報道の公平性は大事だ!偏向放送は許せん!」と叫んでいたのでしょう。
そして、高市氏が「停波」が出来るという見解を答弁するとイキナリ「報道の自由がああー!」と発狂してきます。
つまり、左翼たち自身が報道の自由なんてどうでもよいと思っているのですよ。
高市氏の言葉尻を捉えて高市氏を「権力を笠にきて報道の自由を弾圧しようとしている!」と貶めて印象操作をするためのネタ程度にしか考えていないのです。
ちなみに、この民主党の政治家の「停波」「業務停止」発言にはダンマリ。
高市氏の「停波」発言に対するマスコミの異常に攻撃的な報道。
この事実自体が、マスコミの偏向ぶり不公平性を証明していますね。
No title
小西は、高市氏が総務大臣だった時に放送法の政治的公平性の解釈を変更したと絶叫しているけど、その主張は怪しいよ。
解釈変更と言ってるのは「極端な場合は一番組だけでも公平性が欠けていると判断できる」と言うものを追加したという事だけど
総務省資料より
(参考) 過去に問題となった主な事例
https://www.soumu.go.jp/main_content/000078893.pdf
の5ページで
平成16年(2004年)に
テレビ山形の自民党一党だけの政党広報番組である「自民党山形県連特別番組 三宅久之のどうなる山形!~地方の時代の危機~」という番組を85分放送して、政治的公平性が欠けるとして厳重注意を受けているよ。
平成15年(2003年)にもニュースステーションで、衆議院総選挙の投票日の直前に16分間に渡り民主党だけのPRをする番組を流した事が政治的公平性が欠けているとして厳重注意を受けているよ。
つまり、高市氏が総務大臣になるよりはるか前に、一番組であっても選挙期間中に特定の政党だけのPRをする番組を放送したり、選挙期間中でなくても特定の政党だけの広報番組を長時間流すと政治的公平性に欠けていると判断されています。
つまり、小西が言っているように、高市氏が総務大臣になってから官邸の圧力(磯崎補佐官の強要?)によって放送法の政治的公平性の解釈が変更されたとするのはおかしいのです。
既に2003年、2004年の放送で一番組であっても極端な場合は政治的公平性が欠けていると判断されて厳重注意を受けている事実があるのです。つまり、総務省は高市氏が総務大臣になる10年ほど前から極端な場合は一番組であっても公平性に欠けると解釈していたのです。
高市氏は、一番組であっても公平性に欠けると判断できる極端な番組の例示として「選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすもの」を出しています。
つまり、この「自民党だけの広報番組」とニュースステーションの「衆議院総選挙の投票日直前に民主党だけのPR番組」が公平性に欠けて厳重注意された事実を鑑みて例示したのでしょう。
この事については高市氏も自身のHPで述べています。
(「総務相、電波停止に言及」報道に驚く)と(高市)
というワードでグーグル検索をすれば高市氏のコラムが見れます。
つまり、解釈は変わっていないのです。
そもそも、自民党の政党広報番組をテレビ山形で放送したことを「不公平だ!けしからん!」と通報したのは左翼じゃないの?
左翼のやりそうな事だよね。
2004年に地方局が「自民党だけの広報番組」を放送して厳重注意を受けたことに対して左翼は「報道の自由があああ!」と叫びながら問題視したのか?
解釈変更と言ってるのは「極端な場合は一番組だけでも公平性が欠けていると判断できる」と言うものを追加したという事だけど
総務省資料より
(参考) 過去に問題となった主な事例
https://www.soumu.go.jp/main_content/000078893.pdf
の5ページで
平成16年(2004年)に
テレビ山形の自民党一党だけの政党広報番組である「自民党山形県連特別番組 三宅久之のどうなる山形!~地方の時代の危機~」という番組を85分放送して、政治的公平性が欠けるとして厳重注意を受けているよ。
平成15年(2003年)にもニュースステーションで、衆議院総選挙の投票日の直前に16分間に渡り民主党だけのPRをする番組を流した事が政治的公平性が欠けているとして厳重注意を受けているよ。
つまり、高市氏が総務大臣になるよりはるか前に、一番組であっても選挙期間中に特定の政党だけのPRをする番組を放送したり、選挙期間中でなくても特定の政党だけの広報番組を長時間流すと政治的公平性に欠けていると判断されています。
つまり、小西が言っているように、高市氏が総務大臣になってから官邸の圧力(磯崎補佐官の強要?)によって放送法の政治的公平性の解釈が変更されたとするのはおかしいのです。
既に2003年、2004年の放送で一番組であっても極端な場合は政治的公平性が欠けていると判断されて厳重注意を受けている事実があるのです。つまり、総務省は高市氏が総務大臣になる10年ほど前から極端な場合は一番組であっても公平性に欠けると解釈していたのです。
高市氏は、一番組であっても公平性に欠けると判断できる極端な番組の例示として「選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすもの」を出しています。
つまり、この「自民党だけの広報番組」とニュースステーションの「衆議院総選挙の投票日直前に民主党だけのPR番組」が公平性に欠けて厳重注意された事実を鑑みて例示したのでしょう。
この事については高市氏も自身のHPで述べています。
(「総務相、電波停止に言及」報道に驚く)と(高市)
というワードでグーグル検索をすれば高市氏のコラムが見れます。
つまり、解釈は変わっていないのです。
そもそも、自民党の政党広報番組をテレビ山形で放送したことを「不公平だ!けしからん!」と通報したのは左翼じゃないの?
左翼のやりそうな事だよね。
2004年に地方局が「自民党だけの広報番組」を放送して厳重注意を受けたことに対して左翼は「報道の自由があああ!」と叫びながら問題視したのか?
No title
昔は、新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号)
戦後は、放送法第4条(1950年)
憲法では精神的自由権の規制基準、検閲の禁止。
停波なんぞ言葉の端に出したらまずいことがわからない憲法音痴
戦後は、放送法第4条(1950年)
憲法では精神的自由権の規制基準、検閲の禁止。
停波なんぞ言葉の端に出したらまずいことがわからない憲法音痴
No title
>停波なんぞ言葉の端に出したらまずいことがわからない憲法音痴
2023/03/14(17:57) 尊極右
でも書いた通り、高市氏は「法律ではそうなっている」と総務省の見解を総務大臣として答弁したのであって、高市氏の独自解釈を答弁したわけではなく、法律もないのに高市氏が「法的根拠もがなくても総務大臣の独断で停波できる」と言った訳ではないんだよ。
普通に解釈すれば「放送法に違反すれば電波の停止を命じることができる」という電波法(76条)という法律が存在するのだから現状の法律と政府解釈について野党から質問をされれば説明しなければならないよ。
むしろ、そのような法律があるのに「電波法76条は検閲であり憲法違反だ!」という憲法の独自解釈をして電波法76条に違憲判決が出ているわけでもないのに「停波できませんし、総務省が停波命令を出すことはあり得ません!」なんて答えるほうが問題。
だから、民主党政権時代にも民主党の政治家が
「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」
と答弁している。
そもそも、民主党政権時代には政府案で 放送法第174条の「放送の業務停止命令」が新設されているよ。
それなのに、その時は「停波や放送の業務停止命令は憲法違反だ!報道の自由があああああ!」と絶叫せずに、高市氏が総務大臣になって民主党時代からの総務省の放送法に関する見解を述べると
「停波や業務停止命令を出せると言うのは憲法音痴だああああああああああ!」と絶叫するのは高市氏を叩いて貶めたいと言うだけですね。
だから、「停波を口にすれば憲法音痴だ!」などと喚くのはヤクザの言いがかりと同じだよ。
もし、民主党政権時代に民主党の政治家(平岡秀夫)が総務副大臣として「停波命令をだすことができる」と答弁した時に自民党支持が「停波を口にしただけで憲法音痴だ!」と平岡を叩けば左翼たちは「言いがかりだ!」と必死になって民主党の政治家を擁護したでしょう。
高市氏のコラム
放送法②:現行の「放送法」と「電波法」は違憲立法なのか?
でもその事について書いています。
何度も何度も言ってるけど、人のコメントをまったく無視して頓珍漢な言いがかり、イチャモンをつけまくってくるのはやめてください。
2023/03/14(17:57) 尊極右
でも書いた通り、高市氏は「法律ではそうなっている」と総務省の見解を総務大臣として答弁したのであって、高市氏の独自解釈を答弁したわけではなく、法律もないのに高市氏が「法的根拠もがなくても総務大臣の独断で停波できる」と言った訳ではないんだよ。
普通に解釈すれば「放送法に違反すれば電波の停止を命じることができる」という電波法(76条)という法律が存在するのだから現状の法律と政府解釈について野党から質問をされれば説明しなければならないよ。
むしろ、そのような法律があるのに「電波法76条は検閲であり憲法違反だ!」という憲法の独自解釈をして電波法76条に違憲判決が出ているわけでもないのに「停波できませんし、総務省が停波命令を出すことはあり得ません!」なんて答えるほうが問題。
だから、民主党政権時代にも民主党の政治家が
「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」
と答弁している。
そもそも、民主党政権時代には政府案で 放送法第174条の「放送の業務停止命令」が新設されているよ。
それなのに、その時は「停波や放送の業務停止命令は憲法違反だ!報道の自由があああああ!」と絶叫せずに、高市氏が総務大臣になって民主党時代からの総務省の放送法に関する見解を述べると
「停波や業務停止命令を出せると言うのは憲法音痴だああああああああああ!」と絶叫するのは高市氏を叩いて貶めたいと言うだけですね。
だから、「停波を口にすれば憲法音痴だ!」などと喚くのはヤクザの言いがかりと同じだよ。
もし、民主党政権時代に民主党の政治家(平岡秀夫)が総務副大臣として「停波命令をだすことができる」と答弁した時に自民党支持が「停波を口にしただけで憲法音痴だ!」と平岡を叩けば左翼たちは「言いがかりだ!」と必死になって民主党の政治家を擁護したでしょう。
高市氏のコラム
放送法②:現行の「放送法」と「電波法」は違憲立法なのか?
でもその事について書いています。
何度も何度も言ってるけど、人のコメントをまったく無視して頓珍漢な言いがかり、イチャモンをつけまくってくるのはやめてください。
No title
民主党が高市氏が総務大臣の時に執拗に放送法と電波法について質問をしまくっていたのは当然に放送法や電波法について「停波できる」と答弁するはず(しなければならない)と知ったうえでの行為でしょう。
そして、高市憎しの感情だけで左翼たちが「停波などと口にするのは戦前の言論弾圧と同じだ!ジミンガー!タカイチガー!」と喚き散らして叩きまくる。
左翼系のマスコミは言葉尻を捉えて「ジミンガー!」と偏向報道ををするのを計算して高市氏に答弁させたのでしょう。
逆に高市氏が「停波するのは憲法違反であり停波することが出来ない」と独自解釈をして答弁すれば「法律で決まっているのに独断で停波できないと判断している!従来の総務省見解と矛盾する答弁だ!自民党は放送法に業務停止命令を新設する改正案に賛成したのに今になって停波や業務停止命令が出来ないと答弁するのは矛盾だ!」と喚き散らして高市叩きをするのでしょう。
それが左翼なのです。
そして、高市憎しの感情だけで左翼たちが「停波などと口にするのは戦前の言論弾圧と同じだ!ジミンガー!タカイチガー!」と喚き散らして叩きまくる。
左翼系のマスコミは言葉尻を捉えて「ジミンガー!」と偏向報道ををするのを計算して高市氏に答弁させたのでしょう。
逆に高市氏が「停波するのは憲法違反であり停波することが出来ない」と独自解釈をして答弁すれば「法律で決まっているのに独断で停波できないと判断している!従来の総務省見解と矛盾する答弁だ!自民党は放送法に業務停止命令を新設する改正案に賛成したのに今になって停波や業務停止命令が出来ないと答弁するのは矛盾だ!」と喚き散らして高市叩きをするのでしょう。
それが左翼なのです。
No title
高市氏のコラム
放送法②:現行の「放送法」と「電波法」は違憲立法なのか?
では民主党政権時代に放送法は平成22年に改正されており、その審議の際に次の論点は整理されているという事です。
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
そして、高市氏の答弁もこの国会審議での話を元に答弁しているんだよ。
民主党政権時の政府案を元に国会で共産党以外の政党がすべて賛成して成立した改正放送法で「業務停止命令」が規定されているのに、停波や業務停止命令を出すことが違憲だという前提で「放送法4条を根拠にした停波や業務停止は憲法に違反するから放送法4条を根拠に停波や業務停止命令は一切出来ない!」などと答弁するほうが問題だよ。
そんな答弁をすれば左翼達は「独断、独善に基づく勝手な憲法解釈をして法律を蔑ろにするな!」と喚いてくるのでしょう。
要するに左翼達は自分たちが嫌いな政治家は何を言っても貶めるために叩くという事です。
放送法②:現行の「放送法」と「電波法」は違憲立法なのか?
では民主党政権時代に放送法は平成22年に改正されており、その審議の際に次の論点は整理されているという事です。
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
そして、高市氏の答弁もこの国会審議での話を元に答弁しているんだよ。
民主党政権時の政府案を元に国会で共産党以外の政党がすべて賛成して成立した改正放送法で「業務停止命令」が規定されているのに、停波や業務停止命令を出すことが違憲だという前提で「放送法4条を根拠にした停波や業務停止は憲法に違反するから放送法4条を根拠に停波や業務停止命令は一切出来ない!」などと答弁するほうが問題だよ。
そんな答弁をすれば左翼達は「独断、独善に基づく勝手な憲法解釈をして法律を蔑ろにするな!」と喚いてくるのでしょう。
要するに左翼達は自分たちが嫌いな政治家は何を言っても貶めるために叩くという事です。
No title
*電波法(76条)という法律?
電波は国民の共有財産ですから、国民全員が使う権利があります。
但し、有効に使える電波は有限ですから、きちんと交通整理をして混信が生じないために総務省が管理する必要があるのです。
電波法は電波の混信を防するために一方の電波を停波できるにすぎず、「放送法第4条の政治的中立性」違反ゆえに停波するなんてことは憲法第21条違反で違憲できるはずはありません。
電波は国民の共有財産ですから、国民全員が使う権利があります。
但し、有効に使える電波は有限ですから、きちんと交通整理をして混信が生じないために総務省が管理する必要があるのです。
電波法は電波の混信を防するために一方の電波を停波できるにすぎず、「放送法第4条の政治的中立性」違反ゆえに停波するなんてことは憲法第21条違反で違憲できるはずはありません。
No title
何度も何度も言ってるけど、人のコメントを無視して一方的な思い込みのレスをしてこないでください。
迷惑なんだよ。
迷惑なんだよ。
No title
>電波は国民の共有財産ですから、国民全員が使う権利があります。
但し、有効に使える電波は有限ですから、
電波は国民の共有財産であり、国民全員が使う権利があり、有効に使える電波は有限だから、著しく不公平で偏った報道をしているのは問題。だから著しく不公平で偏った報道を繰り返している放送法の対象の報道機関には停波が出来るということ。
但し、有効に使える電波は有限ですから、
電波は国民の共有財産であり、国民全員が使う権利があり、有効に使える電波は有限だから、著しく不公平で偏った報道をしているのは問題。だから著しく不公平で偏った報道を繰り返している放送法の対象の報道機関には停波が出来るということ。
No title
2023/03/16(15:27) 尊極右
でも述べたように、
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
このような解釈を元にした
民主党政権時の改正放送法の政府案を国会で共産党以外の政党がすべて賛成して成立しました。
だから、高市氏が放送法4条の「政治的公平性違反」を繰り返すような放送法の対象のテレビ局などの報道機関に対して「停波命令」や「業務停止命令」を出せると答弁をしても問題がありません。
むしろ、そのような論点について国会審議で整理されて可決された法律なのに高市氏が総務大臣になった時に「憲法21条に違反するから放送法4条を根拠に停波も業務停止も出来ない!することもない!」などと主観的な(違憲判決も出ていないのに)憲法解釈を前提に答弁することのほうが問題です。
憲法73条では
第73条 【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1号 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
内閣は 「 法律を誠実に執行する 」 とあります。 内閣は執行すべき法律が憲法に違反すると考える場合でも、 最高裁判所によって違憲判決が出されたなどといった事情がない限り、原則としてその執行を拒否することはできません。
従って、国会で成立した法律である改正放送法について総務大臣であった高市氏が仮に憲法の違反すると考えた場合であっても最高裁によって違憲判決が出されたなどと言った事情がない限りは、その執行を拒否することは出来ないのです。
もし、高市氏が「憲法21条に違反するから放送法第4条を根拠に停波も業務停止も出来ないし、することもない!」と答弁をすれば、左翼達は国会審議での平岡総務副大臣の答弁を出してきて、
「独断、独善に基づく勝手な憲法解釈をして法律を蔑ろにするな!」と喚いてくるでしょう。
要するに左翼達は自分たちが嫌いな政治家は何を言っても貶めるために叩くという事です。
でも述べたように、
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
このような解釈を元にした
民主党政権時の改正放送法の政府案を国会で共産党以外の政党がすべて賛成して成立しました。
だから、高市氏が放送法4条の「政治的公平性違反」を繰り返すような放送法の対象のテレビ局などの報道機関に対して「停波命令」や「業務停止命令」を出せると答弁をしても問題がありません。
むしろ、そのような論点について国会審議で整理されて可決された法律なのに高市氏が総務大臣になった時に「憲法21条に違反するから放送法4条を根拠に停波も業務停止も出来ない!することもない!」などと主観的な(違憲判決も出ていないのに)憲法解釈を前提に答弁することのほうが問題です。
憲法73条では
第73条 【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1号 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
内閣は 「 法律を誠実に執行する 」 とあります。 内閣は執行すべき法律が憲法に違反すると考える場合でも、 最高裁判所によって違憲判決が出されたなどといった事情がない限り、原則としてその執行を拒否することはできません。
従って、国会で成立した法律である改正放送法について総務大臣であった高市氏が仮に憲法の違反すると考えた場合であっても最高裁によって違憲判決が出されたなどと言った事情がない限りは、その執行を拒否することは出来ないのです。
もし、高市氏が「憲法21条に違反するから放送法第4条を根拠に停波も業務停止も出来ないし、することもない!」と答弁をすれば、左翼達は国会審議での平岡総務副大臣の答弁を出してきて、
「独断、独善に基づく勝手な憲法解釈をして法律を蔑ろにするな!」と喚いてくるでしょう。
要するに左翼達は自分たちが嫌いな政治家は何を言っても貶めるために叩くという事です。
No title
*著しく不公平で偏った報道をしているのは問題。
それは、国民共有の財産である電波の問題ではありません。
電波により視聴者に届けるコンテンツの内容の問題にすぎません。
コンテンツの内容がけしからんか「「電波は利用させない」という決定や判断は検閲そのものです。(憲法第21条第2号)
大日本帝国憲法下の「新聞紙法」の時代に逆戻りですね。
広場の演説を公権力が規制し、それに対して表現の自由
新聞紙による報道を公権力が規制、それに対して出版の自由
電波利用による放送内容を公権力が規制、それに対して報道の自由。
時代の進展にしたがい、伝達手段が変わっただけですよ。
最初は音声だけ、
次は、紙媒体による伝達手段
今は、一定の周波数を用いた電磁波=電波によるコンテンツの視聴。
公権力による一方的な事前規制は、検閲で違憲でしょ。
それは、国民共有の財産である電波の問題ではありません。
電波により視聴者に届けるコンテンツの内容の問題にすぎません。
コンテンツの内容がけしからんか「「電波は利用させない」という決定や判断は検閲そのものです。(憲法第21条第2号)
大日本帝国憲法下の「新聞紙法」の時代に逆戻りですね。
広場の演説を公権力が規制し、それに対して表現の自由
新聞紙による報道を公権力が規制、それに対して出版の自由
電波利用による放送内容を公権力が規制、それに対して報道の自由。
時代の進展にしたがい、伝達手段が変わっただけですよ。
最初は音声だけ、
次は、紙媒体による伝達手段
今は、一定の周波数を用いた電磁波=電波によるコンテンツの視聴。
公権力による一方的な事前規制は、検閲で違憲でしょ。
No title
日本:国連の人権専門家、報道の独立性に対する重大な脅威を警告
2016年04月19日
日本語
English
東京/ジュネーブ(2016年4月19日)― 「意見及び表現の自由」の調査を担当する国連特別報告者ディビッド・ケイ氏が火曜日(4月19日)、日本政府に対し、メディアの独立性保護と国民の知る権利促進のための対策を緊急に講じるよう要請しました。
「日本は、報道の自由を明確に保護した憲法に、当然の誇りを持っています。それにもかかわらず、報道の独立性は重大な脅威に直面しています」と、1週間の日本滞在を終えたケイ氏は述べました。
「脆弱な法的保護、新たに採択された『特定秘密保護法』、そして政府による『中立性』と『公平性』への絶え間ない圧力が、高いレベルの自己検閲を生み出しているように見えます」とケイ氏は言います。「こうした圧力は意図した効果をもたらします。それはメディア自体が、記者クラブ制度の排他性に依存し、独立の基本原則を擁護するはずの幅広い職業的な組合組織を欠いているからです」
「多くのジャーナリストが、自身の生活を守るために匿名を条件に私との面会に応じてくれましたが、国民的関心事の扱いの微妙な部分を避けなければならない圧力の存在を浮かび上がらせました。彼らの多くが、有力政治家からの間接的な圧力によって、仕事から外され、沈黙を強いられたと訴えています。これほどの強固な民主主義の基盤のある国では、そのような介入には抵抗して介入を防ぐべきです」
ケイ氏によれば、1950年に制定され政府に放送メディアを規制する直接的な権限を与えた『放送法』は、4条において、ジャーナリストの職業的義務と、放送免許の取り消しを行う政府権限を混同しています。「政府は放送法4条を廃止し、メディア規制から手を引くべきです」と同氏は述べました。以上引用
亡き安倍晋三さんは国連からも煙たがれていたのですよ。
日本国の与党がG7からつまはじきされているのも理解できますネ。
2016年04月19日
日本語
English
東京/ジュネーブ(2016年4月19日)― 「意見及び表現の自由」の調査を担当する国連特別報告者ディビッド・ケイ氏が火曜日(4月19日)、日本政府に対し、メディアの独立性保護と国民の知る権利促進のための対策を緊急に講じるよう要請しました。
「日本は、報道の自由を明確に保護した憲法に、当然の誇りを持っています。それにもかかわらず、報道の独立性は重大な脅威に直面しています」と、1週間の日本滞在を終えたケイ氏は述べました。
「脆弱な法的保護、新たに採択された『特定秘密保護法』、そして政府による『中立性』と『公平性』への絶え間ない圧力が、高いレベルの自己検閲を生み出しているように見えます」とケイ氏は言います。「こうした圧力は意図した効果をもたらします。それはメディア自体が、記者クラブ制度の排他性に依存し、独立の基本原則を擁護するはずの幅広い職業的な組合組織を欠いているからです」
「多くのジャーナリストが、自身の生活を守るために匿名を条件に私との面会に応じてくれましたが、国民的関心事の扱いの微妙な部分を避けなければならない圧力の存在を浮かび上がらせました。彼らの多くが、有力政治家からの間接的な圧力によって、仕事から外され、沈黙を強いられたと訴えています。これほどの強固な民主主義の基盤のある国では、そのような介入には抵抗して介入を防ぐべきです」
ケイ氏によれば、1950年に制定され政府に放送メディアを規制する直接的な権限を与えた『放送法』は、4条において、ジャーナリストの職業的義務と、放送免許の取り消しを行う政府権限を混同しています。「政府は放送法4条を廃止し、メディア規制から手を引くべきです」と同氏は述べました。以上引用
亡き安倍晋三さんは国連からも煙たがれていたのですよ。
日本国の与党がG7からつまはじきされているのも理解できますネ。
No title
「国境なき記者団」(本部・パリ)による報道の自由度ランキングで日本は71位(2022年度)に甘んじている。
G7の中で最も評価が低い。
自民党から民主党政権に交代して11位にハネ上がったこともあったが、安倍政権以降は下落の一途をたどった。
放送行政を政権が都合よく操ろうとする目下の状況に対する怒りが総務省の一部官僚の間にも渦巻いているからこそ、文書を世に出そうという動きが出てきたのかもしれない。
筆者も自戒しなければならないが、高市氏が「捏造」とまくしたてるのに興味をひかれ、その真偽をさぐるばかりでは、目くらましの罠にはまるだけだ。
本質的な問題は、「政治的公平」の意味をはき違えた政権側を追及するどころか、「面倒なことはひかえよう」と縮こまってばかりいる報道姿勢にある。
NHKは、国民から受信料?(国民共有財産)名目で金をとっておきながら逆に政権よりの公平さを追求するアクロバティックな立ち位置。
とにかく、NHK 放送センター 建替え費用 1700億円?
頑張らねば???
G7の中で最も評価が低い。
自民党から民主党政権に交代して11位にハネ上がったこともあったが、安倍政権以降は下落の一途をたどった。
放送行政を政権が都合よく操ろうとする目下の状況に対する怒りが総務省の一部官僚の間にも渦巻いているからこそ、文書を世に出そうという動きが出てきたのかもしれない。
筆者も自戒しなければならないが、高市氏が「捏造」とまくしたてるのに興味をひかれ、その真偽をさぐるばかりでは、目くらましの罠にはまるだけだ。
本質的な問題は、「政治的公平」の意味をはき違えた政権側を追及するどころか、「面倒なことはひかえよう」と縮こまってばかりいる報道姿勢にある。
NHKは、国民から受信料?(国民共有財産)名目で金をとっておきながら逆に政権よりの公平さを追求するアクロバティックな立ち位置。
とにかく、NHK 放送センター 建替え費用 1700億円?
頑張らねば???
No title
何度も何度も言ってるけど人のコメントを無視して次から次へと話をすり替えてレスをするのは迷惑行為だからやめてください。
今論点となっているのは「高市氏の国会答弁に問題があるかどうか」です。
放送法4条を根拠にして停波や業務停止をすることが違憲になるかどうかの話なんてしていません。
出鱈目な知識を根拠にして放送法4条を根拠にして停波や業務停止をすることが違憲になると決めつけて、あたかもそれが高市氏が個人的に行おうとしていると決めつけて高市氏を叩くのは筋違いなのです。
あまりにも卑怯で下劣で愚劣な行為ですね。
>コンテンツの内容がけしからんか「「電波は利用させない」という決定や判断は検閲そのものです。(憲法第21条第2号)
>公権力による一方的な事前規制は、検閲で違憲でしょ。
「検閲!検閲!」と喚き散らしているくせに検閲の意味が理解できてないじゃん。
実際に放送されたものを見て、「著しく公平性に欠ける」として処罰をして(停波など)も検閲にはならんよ。
事前にチェックして放送を止める訳でもないし。
それに、検閲の主体は「公権力」ではなく「行政権」なんだよ。
検閲の意味もまったく理解できずに「検閲!検閲!」と喚いても無意味。
今論点となっているのは「高市氏の国会答弁に問題があるかどうか」です。
放送法4条を根拠にして停波や業務停止をすることが違憲になるかどうかの話なんてしていません。
出鱈目な知識を根拠にして放送法4条を根拠にして停波や業務停止をすることが違憲になると決めつけて、あたかもそれが高市氏が個人的に行おうとしていると決めつけて高市氏を叩くのは筋違いなのです。
あまりにも卑怯で下劣で愚劣な行為ですね。
>コンテンツの内容がけしからんか「「電波は利用させない」という決定や判断は検閲そのものです。(憲法第21条第2号)
>公権力による一方的な事前規制は、検閲で違憲でしょ。
「検閲!検閲!」と喚き散らしているくせに検閲の意味が理解できてないじゃん。
実際に放送されたものを見て、「著しく公平性に欠ける」として処罰をして(停波など)も検閲にはならんよ。
事前にチェックして放送を止める訳でもないし。
それに、検閲の主体は「公権力」ではなく「行政権」なんだよ。
検閲の意味もまったく理解できずに「検閲!検閲!」と喚いても無意味。
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>亡き安倍晋三さんは国連からも煙たがれていたのですよ。
意味不明。
その文章は単にデイビッドケイとかいう外国人が日本の表現の自由について評論を述べているだけで、安倍元総理個人を叩いている訳ではないよね。
放送法を制定したのは安倍総理ではないし。
民主党政権時には放送法4条を元に新たに「業務停止」を新設した法案が政府案として国会に提出されて共産党以外の全会一致で可決されているんだよ。
その際に、総務副大臣だった民主党の議員から下記のような説明がありました。
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
そのデイビッドケイとかいう外国人が「アベガー!ジミンガー!」と喚いていると解釈するのはアベノセイダーズの左翼だけ。
意味不明。
その文章は単にデイビッドケイとかいう外国人が日本の表現の自由について評論を述べているだけで、安倍元総理個人を叩いている訳ではないよね。
放送法を制定したのは安倍総理ではないし。
民主党政権時には放送法4条を元に新たに「業務停止」を新設した法案が政府案として国会に提出されて共産党以外の全会一致で可決されているんだよ。
その際に、総務副大臣だった民主党の議員から下記のような説明がありました。
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
そのデイビッドケイとかいう外国人が「アベガー!ジミンガー!」と喚いていると解釈するのはアベノセイダーズの左翼だけ。
No title
>放送行政を政権が都合よく操ろうとする目下の状況に対する怒りが総務省の一部官僚の間にも渦巻いているからこそ、
>文書を世に出そうという動きが出てきたのかもしれない。
単なる妄想。
>筆者も自戒しなければならないが、高市氏が「捏造」とまくしたてるのに興味をひかれ、その真偽をさぐるばかりでは、目くらましの罠にはまるだけだ。
左翼にとっては小西文書の真偽を探られると都合が悪いようですね。
>本質的な問題は、「政治的公平」の意味をはき違えた政権側
政治的公平の意味のはき違え??
具体的には?
補充的説明のことか??
2023/03/14(22:55) 尊極右
で紹介した自民党の広報番組を放送して山形テレビが厳重注意を受けた事件で
日本共産党のHPより
山形テレビ
社長ら4人減給処分
自民県連制作の番組を放映
山形テレビ(YTS・テレビ朝日系列、堀田稔社長)は、自民党山形県連の制作した広報番組を放映したことについて、五月十日付で堀田社長ら四人を減給などの処分にしました。
(中略)
日本共産党山形県委員会(後藤太刀味委員長)は四月八日、政治的中立を規定した放送法を逸脱し、「放送の見返りに放送料を受け取ることは関係法を二重に踏みにじり、このようなことを許すことは財力のある政党に公共の電波を明け渡すものとなり、民主主義の根本を揺るがす」との見解を明らかにし、▽適切な放映でなかったことを視聴者に明らかにする▽今後は特定政党だけの番組を放映しないことを求める抗議と申し入れをおこなっていました。
以上引用
日本共産党が、たった一番組であっても公平性に欠けると判断して「政治的中立を規定した放送法を逸脱し、財力のある政党に公共の電波を明け渡すものであり、民主主義の根本を揺るがす」と主張しています。
日本共産党も「一番組だけでも極端な場合は政治的公平性に欠けているので放送法に違反する」という認識だよ。
ところで、日本共産党は立憲民主党と共闘しているのにこのような事実についてはダンマリなんだね。
「日本共産党も政治的公平性の解釈については高市氏と同じだ」とどうして言わないのかね?
>文書を世に出そうという動きが出てきたのかもしれない。
単なる妄想。
>筆者も自戒しなければならないが、高市氏が「捏造」とまくしたてるのに興味をひかれ、その真偽をさぐるばかりでは、目くらましの罠にはまるだけだ。
左翼にとっては小西文書の真偽を探られると都合が悪いようですね。
>本質的な問題は、「政治的公平」の意味をはき違えた政権側
政治的公平の意味のはき違え??
具体的には?
補充的説明のことか??
2023/03/14(22:55) 尊極右
で紹介した自民党の広報番組を放送して山形テレビが厳重注意を受けた事件で
日本共産党のHPより
山形テレビ
社長ら4人減給処分
自民県連制作の番組を放映
山形テレビ(YTS・テレビ朝日系列、堀田稔社長)は、自民党山形県連の制作した広報番組を放映したことについて、五月十日付で堀田社長ら四人を減給などの処分にしました。
(中略)
日本共産党山形県委員会(後藤太刀味委員長)は四月八日、政治的中立を規定した放送法を逸脱し、「放送の見返りに放送料を受け取ることは関係法を二重に踏みにじり、このようなことを許すことは財力のある政党に公共の電波を明け渡すものとなり、民主主義の根本を揺るがす」との見解を明らかにし、▽適切な放映でなかったことを視聴者に明らかにする▽今後は特定政党だけの番組を放映しないことを求める抗議と申し入れをおこなっていました。
以上引用
日本共産党が、たった一番組であっても公平性に欠けると判断して「政治的中立を規定した放送法を逸脱し、財力のある政党に公共の電波を明け渡すものであり、民主主義の根本を揺るがす」と主張しています。
日本共産党も「一番組だけでも極端な場合は政治的公平性に欠けているので放送法に違反する」という認識だよ。
ところで、日本共産党は立憲民主党と共闘しているのにこのような事実についてはダンマリなんだね。
「日本共産党も政治的公平性の解釈については高市氏と同じだ」とどうして言わないのかね?
No title
*日本共産党も政治的公平性の解釈については高市氏と同じだ?
同じであるはずはありません。
日本共産党は公権力与党とは、最も離れたところの鎮座する野党ですから、何を言ったとしても、「検閲」とは言わず、鋭い批判でしかありません。
同じであるはずはありません。
日本共産党は公権力与党とは、最も離れたところの鎮座する野党ですから、何を言ったとしても、「検閲」とは言わず、鋭い批判でしかありません。
No title
東大平行線さん
1つの投稿が非公開コメントで投稿されています。
1つの投稿が非公開コメントで投稿されています。
No title
>同じであるはずはありません。
現実逃避をするなよ。
日本共産党は山形テレビが自民党だけの広報番組(1番組だけ)を放送したことだけを根拠に「放送法第4条の政治的公平性を逸脱している」と主張して山形テレビを糾弾しているんだよ。
人のコメントや人の出したソースや根拠を完全に無視してレスをしてくこないでください。
何度同じことを言わせるんですか?
現実逃避をするなよ。
日本共産党は山形テレビが自民党だけの広報番組(1番組だけ)を放送したことだけを根拠に「放送法第4条の政治的公平性を逸脱している」と主張して山形テレビを糾弾しているんだよ。
人のコメントや人の出したソースや根拠を完全に無視してレスをしてくこないでください。
何度同じことを言わせるんですか?
No title
*現実逃避をするなよ。?
現実逃避をしているのは、尊極右さん、あなたですよ。
政権党が権力を行使して山形テレビという放送局の番組を批判して『電波法に停波』もありうるとすればこれは検閲です。
野党が同じ山形テレビという放送局の番組を批判糾弾しても、表現の自由という基本的人権の行使にすぎません。
政権獲得を目的とする政党が自らの主張をすることは憲法上当然の権利です。
現実逃避をしているのは、尊極右さん、あなたですよ。
政権党が権力を行使して山形テレビという放送局の番組を批判して『電波法に停波』もありうるとすればこれは検閲です。
野党が同じ山形テレビという放送局の番組を批判糾弾しても、表現の自由という基本的人権の行使にすぎません。
政権獲得を目的とする政党が自らの主張をすることは憲法上当然の権利です。
No title
>政権党が権力を行使して山形テレビという放送局の番組を批判して『電波法に停波』もありうるとすればこれは検閲です。?????
そんな話はしていないんだろ。
今は検閲の話なんてしていないの。
検閲については
2023/03/17(10:47) 尊極右
で君が検閲の意味も理解できていない出鱈目な喚きだと指摘して終わっているんだよ。
山形テレビの話は
放送法4条の政治的公平性の補充的解釈の話をしているんだよ。
「一つの番組であっても極端に不公平な場合は政治的公平性に欠けていると言える」という解釈は日本共産党も同様に解釈しているという事をいってるだけ。
何度も何度も言ってるけど、私のレスをまったく読まずに頓珍漢なレスをして反論しているように見せかける行為はやめてください。
何の話をしているのかまったく理解できてないのにどうしてレスをしてくるの?
いい加減にしてくれないかな。
そんな話はしていないんだろ。
今は検閲の話なんてしていないの。
検閲については
2023/03/17(10:47) 尊極右
で君が検閲の意味も理解できていない出鱈目な喚きだと指摘して終わっているんだよ。
山形テレビの話は
放送法4条の政治的公平性の補充的解釈の話をしているんだよ。
「一つの番組であっても極端に不公平な場合は政治的公平性に欠けていると言える」という解釈は日本共産党も同様に解釈しているという事をいってるだけ。
何度も何度も言ってるけど、私のレスをまったく読まずに頓珍漢なレスをして反論しているように見せかける行為はやめてください。
何の話をしているのかまったく理解できてないのにどうしてレスをしてくるの?
いい加減にしてくれないかな。
No title
東大平行線へ
どうしてお前は人のコメントをまったく読まずに頓珍漢で論点のズレたレスばかりして印象操作をしてくるの?
人のコメントをまったく読まないならレスをしてこないでください。
反論されて論破されているのに何度も何度も同じレスばかりしてくるし。
いい加減にしてください。時間の無駄なんですよ。
どうしてお前は人のコメントをまったく読まずに頓珍漢で論点のズレたレスばかりして印象操作をしてくるの?
人のコメントをまったく読まないならレスをしてこないでください。
反論されて論破されているのに何度も何度も同じレスばかりしてくるし。
いい加減にしてください。時間の無駄なんですよ。
No title
>野党が同じ山形テレビという放送局の番組を批判糾弾しても、表現の自由という基本的人権の行使にすぎません。
>政権獲得を目的とする政党が自らの主張をすることは憲法上当然の権利です。?????
人の話をまったく聞かずに自分の考えを一方的に垂れ流すことばかりする左翼が政権を取るなんて夢のまた夢ですな。
ところで、東大平行線は政権獲得を目指す野党は自分たちに都合の悪い批判をするマスコミに対して圧力をかけて黙らせるために糾弾するのは憲法上の当然の権利だと言うのですよね。
実際に、日本共産党は自分たちに対す批判を不当な攻撃だとすり替えて黙らせようとする体質の政党だし。
これは左翼一般の性質となりつつあるとされています。
現代ビジネスより
異論は「認める」けど「許さない」…? 共産党が唱える「不寛容すぎる謎理論」への強烈な違和感
https://gendai.media/articles/-/106032
あるいは、今回の共産党がそうであったように、意見を異なる者との論争が起きれば「相手側の発言は批判ではなく不当な“攻撃”である(ゆえに言論の自由にはあたらない)」などと断じ、批判に対して言論で対抗するのではなく、発言者の口をふさぐような行為(キャンセル・カルチャー)を正当化する。
もしこの人たちが政権を取ったら、いま自分たちが享受している「自由」は独立した権利ではなく、それこそ「正義」のサブジャンルになってしまう(つまり、かれらのかかげる「社会正義」に合致するときだけ認められる限定的な概念になってしまう)のではないか――という市民社会の懸念が、昨今の動向を見るかぎり、もはや「杞憂」では済まなくなってきている。
(中略)
身も蓋もないことを言ってしまえば、自民党としてはとくになにもしておらず、いつもどおりのやり方で党運営をしているだけなのに、野党がどんどん不自由で不寛容になっているせいで、その株が相対的に上昇するという状況になっている。
本心では自民党や公明党など応援したくもなく、野党がすべからく奮戦するべきだと考えている人は潜在的には少なくないだろう。
だがそうした人びとにとってさえ、野党に票を投じることへの「ためらい」が年々大きくなっていることもまた事実ではないだろうか。視野狭窄な「正義」に鼻息荒く邁進する人びとに権力を付与することによる苦い教訓を、大衆は歴史を通じて知っているからだ。
以上引用
「政権を取るためにには自分たちに対する批判を不当な攻撃とすり替えて圧力をかけて黙らせることは許される!」と考える野党やその支持者が権力を握れば
「政権を維持するためには自分たちに対する批判を不当な攻撃とすり替えて圧力をかけて黙らせることは許される!」
となります。歴史がそれを証明しているんだよ。
>政権獲得を目的とする政党が自らの主張をすることは憲法上当然の権利です。?????
人の話をまったく聞かずに自分の考えを一方的に垂れ流すことばかりする左翼が政権を取るなんて夢のまた夢ですな。
ところで、東大平行線は政権獲得を目指す野党は自分たちに都合の悪い批判をするマスコミに対して圧力をかけて黙らせるために糾弾するのは憲法上の当然の権利だと言うのですよね。
実際に、日本共産党は自分たちに対す批判を不当な攻撃だとすり替えて黙らせようとする体質の政党だし。
これは左翼一般の性質となりつつあるとされています。
現代ビジネスより
異論は「認める」けど「許さない」…? 共産党が唱える「不寛容すぎる謎理論」への強烈な違和感
https://gendai.media/articles/-/106032
あるいは、今回の共産党がそうであったように、意見を異なる者との論争が起きれば「相手側の発言は批判ではなく不当な“攻撃”である(ゆえに言論の自由にはあたらない)」などと断じ、批判に対して言論で対抗するのではなく、発言者の口をふさぐような行為(キャンセル・カルチャー)を正当化する。
もしこの人たちが政権を取ったら、いま自分たちが享受している「自由」は独立した権利ではなく、それこそ「正義」のサブジャンルになってしまう(つまり、かれらのかかげる「社会正義」に合致するときだけ認められる限定的な概念になってしまう)のではないか――という市民社会の懸念が、昨今の動向を見るかぎり、もはや「杞憂」では済まなくなってきている。
(中略)
身も蓋もないことを言ってしまえば、自民党としてはとくになにもしておらず、いつもどおりのやり方で党運営をしているだけなのに、野党がどんどん不自由で不寛容になっているせいで、その株が相対的に上昇するという状況になっている。
本心では自民党や公明党など応援したくもなく、野党がすべからく奮戦するべきだと考えている人は潜在的には少なくないだろう。
だがそうした人びとにとってさえ、野党に票を投じることへの「ためらい」が年々大きくなっていることもまた事実ではないだろうか。視野狭窄な「正義」に鼻息荒く邁進する人びとに権力を付与することによる苦い教訓を、大衆は歴史を通じて知っているからだ。
以上引用
「政権を取るためにには自分たちに対する批判を不当な攻撃とすり替えて圧力をかけて黙らせることは許される!」と考える野党やその支持者が権力を握れば
「政権を維持するためには自分たちに対する批判を不当な攻撃とすり替えて圧力をかけて黙らせることは許される!」
となります。歴史がそれを証明しているんだよ。
No title
とにかく東大平行線は私のコメントをまったく読まないならレスをしてこないでください。
これは言論弾圧ではなくて正当な批判です。
人の発言に反論するのなら相手のコメントをキチンと読んで発言内容をキチンと理解して論点に沿ってすることが常識なのです。
人の発言の一部を抜き取り、そして、歪曲したり、論点がズレたコメントを返して反論したように見せかける印象操作をするのは詭弁であり迷惑行為です。
これは言論弾圧ではなくて正当な批判です。
人の発言に反論するのなら相手のコメントをキチンと読んで発言内容をキチンと理解して論点に沿ってすることが常識なのです。
人の発言の一部を抜き取り、そして、歪曲したり、論点がズレたコメントを返して反論したように見せかける印象操作をするのは詭弁であり迷惑行為です。
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本当に人のコメントをまったく読まずに同じことばかり執拗にレスをしてくるのは迷惑なんですよ。
それに人のコメントをまったく読んでいないから自分の主張が論破されていることすらまったく受け入れていないし。
さらに、人の言ってることを完全に曲解、歪曲して反論したように見せかけているし。
放送法4条の解釈の話なのに、それを検閲の話にすり替えているし。
検閲の話だって、既に終わっていますよ。
同じ話の繰り返しばかりになるよね。
それに人のコメントをまったく読んでいないから自分の主張が論破されていることすらまったく受け入れていないし。
さらに、人の言ってることを完全に曲解、歪曲して反論したように見せかけているし。
放送法4条の解釈の話なのに、それを検閲の話にすり替えているし。
検閲の話だって、既に終わっていますよ。
同じ話の繰り返しばかりになるよね。
No title
*政治的公平性の補充的解釈?
政治的公平性の補充的解釈は安倍官邸が、磯崎補佐官と合作で閣議決定だけで従前の放送法第4条の解釈をした独裁者の解釈の押し付けというだけでしょう。
放送法第3条はなんて書いてありますか?
”第三条 ”
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
総理と補佐官だけで規律してはいけないのですよ。
その結果が、小西議員に対する、高市発言でしょ。
政治的公平性の補充的解釈は安倍官邸が、磯崎補佐官と合作で閣議決定だけで従前の放送法第4条の解釈をした独裁者の解釈の押し付けというだけでしょう。
放送法第3条はなんて書いてありますか?
”第三条 ”
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
総理と補佐官だけで規律してはいけないのですよ。
その結果が、小西議員に対する、高市発言でしょ。
No title
安倍政権のメディア支配(2)
「安倍政権のメディア支配(1)」で述べたように、磯崎陽輔首相補佐官は2014年11月から半年近くをかけて放送法第1条「政治的公平」条項に関する総務省の従来の法解釈を変更させたわけであるが、磯崎補佐官ほどにも法律や法解釈に興味のない安倍総裁率いる自民党は、2015年5月12日の高市総務相の国会答弁による解釈変更を待つことなく、とんでもない言論弾圧に乗り出した。同年3月に『週刊文春』が報じた、前年5月放送のNHK「クローズアップ現代」の“出家詐欺”報道やらせ事件や、同年3月27日のテレビ朝日「報道ステーション」においてコメンテーターの古賀茂明氏が官邸からのバッシングを暴露して「I am not ABE」と書いた紙を提示した件を標的に、4月17日、自民党「情報通信戦略調査会」はNHKとテレビ朝日の幹部を党本部に呼びつけたのである。政権与党が個別番組の内容についてテレビ局幹部を党本部に呼びつけて事情聴取するという前代未聞の事件が起きたわけだが、これはまさに、放送法の解釈変更によって政治家が個別番組に介入できるようになるという、予想された恐れを先取りしたものであった。しかもこれは、『週刊文春』の告発記事を受けてNHKが調査委員会を立ち上げ、「中間報告」を公表した(4月9日)直後に起きた事件であった。さらに、NHK調査委員会が「最終報告書」を公表した4月28日には総務省がNHKに対して「厳重注意」を行い、5月21日には自民党が再度、NHKを呼びつけるという事態まで起きている。
さらに、同年6月25日、安倍首相に近い自民党の若手議員の勉強会「文化芸術懇話会」が党本部で初会合を開催した際、同党の大西英男衆院議員は「マスコミを懲らしめるには、広告料収入をなくせばいい。文化人、あるいは民間の方々がマスコミに広告料を払うなんてとんでもないと経団連に働きかけてほしい」と発言し、井上貴博衆院議員は「テレビの提供スポンサーにならないということがマスコミには一番こたえるだろう」、長尾敬衆院議員は「沖縄の特殊なメディア構造をつくってしまったのは戦後保守の堕落だ。左翼勢力に乗っ取られている現状において、何とか知恵をいただきたい」などと放言を連発し、講師の百田尚樹は「沖縄の2つの新聞社は絶対に潰さなあかん」「もともと普天間基地は田んぼの中にあった。基地の周りが商売になるということで、みんな住みだし、今や街の真ん中に基地がある。そこを選んで住んだのは誰やと言いたくなる。基地の地主たちは大金持ちなんですよ。彼らはもし基地が出て行ったりしたら、えらいことになる」「沖縄の米兵が犯したレイプ犯罪よりも、沖縄人自身が起こしたレイプ犯罪の方がはるかに率が高い」などと明らかな事実誤認を含む暴言・妄言を連発するという事件を起こしている。
ちなみに、百田氏は2012年の自民党総裁選で「安倍晋三総理大臣を求める民間人有志の会」発起人の一人であり、『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』を安倍氏と共著で出版しているが、安倍首相は2013年11月、なんとこの百田氏をNHK経営委員に任命しているのである。このとき安倍首相が百田氏とともにNHK経営委員に送り込んだのが日本たばこ産業顧問であった本田勝彦氏であるが、本田氏は東大生時代、小学生だった安倍晋三の家庭教師を務めた経験があり、安倍氏の財界応援団として知られる「四季の会」の有力メンバーだった。
安倍首相はさらに、同年12月には埼玉大学名誉教授の長谷川三千子氏と海陽学園校長だった中島尚正氏をNHK経営委員に送り込んでいるが、長谷川氏も「安倍晋三総理大臣を求める民間人有志の会」の一人であり、海陽学園は「四季の会」幹事役の葛西敬之氏が創設した学校である。こうして安倍首相の息のかかった委員が多数を占めるNHK経営委員会は12月20日、籾井勝人氏を次期会長に任命した。籾井新会長は2014年1月25日の就任会見で、個人的見解と断りながら、「(従軍慰安婦問題は)今のモラルでは悪いことだが、戦争地域にはどこにもあった」、「国際放送で日本の立場を主張するのは当然。政府が『右』というものを『左』というわけにはいかない」などと発言し、大問題となった。
だが、問題発言はこれに留まらない。安倍首相に任命された新経営委員である長谷川三千子氏は、同年1月22日、「私は安倍首相の応援団です。私は安倍という政治家を信頼している」と発言し、百田氏は2月3日、都知事選での田母神俊雄候補の応援演説で、「田母神さん以外の候補は、私から見れば人間のクズみたいなもんです」、「日本はアジア諸国を侵略した、と。とんでもない、これは大嘘です」などと放言した。
同年2月、NHKの「クローズアップ現代」が前年秋に着任したキャロライン・ケネディ駐日米大使にインタビューを申し込んだが、大使側から拒否されたのは、こうした籾井会長の従軍慰安婦発言や百田直樹経営委員の南京虐殺でっち上げ発言などへの不信感が原因だったと言われている。
ほとんどの憲法学者が憲法違反と指摘する安保関連法案の審議が大詰めを迎えていた2015年9月16日、岸井成格キャスターはNEWS23で「メディアとして(安保法案の)廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」と発言したが、これが安倍官邸とその取り巻きを激怒させたようである。すぎやまこういち、小川榮太郎、渡部昇一、渡辺利夫といった安倍応援団の文化人が「放送法遵守を求める視聴者の会」というのを作り、同年11月14日と15日に、それぞれ産経新聞と読売新聞に「私達は、違法な報道を見逃しません。」というキャッチコピーの全面広告を掲載している。この中で同広告は、9月16日のNEWS23における岸井成格氏の発言について、「放送法第4条の規定に対する重大な違反行為だと私達は考えます」と述べ、岸井氏に対する個人攻撃を行っている。
「安倍政権のメディア支配(1)」で述べたように、磯崎陽輔首相補佐官は2014年11月から半年近くをかけて放送法第1条「政治的公平」条項に関する総務省の従来の法解釈を変更させたわけであるが、磯崎補佐官ほどにも法律や法解釈に興味のない安倍総裁率いる自民党は、2015年5月12日の高市総務相の国会答弁による解釈変更を待つことなく、とんでもない言論弾圧に乗り出した。同年3月に『週刊文春』が報じた、前年5月放送のNHK「クローズアップ現代」の“出家詐欺”報道やらせ事件や、同年3月27日のテレビ朝日「報道ステーション」においてコメンテーターの古賀茂明氏が官邸からのバッシングを暴露して「I am not ABE」と書いた紙を提示した件を標的に、4月17日、自民党「情報通信戦略調査会」はNHKとテレビ朝日の幹部を党本部に呼びつけたのである。政権与党が個別番組の内容についてテレビ局幹部を党本部に呼びつけて事情聴取するという前代未聞の事件が起きたわけだが、これはまさに、放送法の解釈変更によって政治家が個別番組に介入できるようになるという、予想された恐れを先取りしたものであった。しかもこれは、『週刊文春』の告発記事を受けてNHKが調査委員会を立ち上げ、「中間報告」を公表した(4月9日)直後に起きた事件であった。さらに、NHK調査委員会が「最終報告書」を公表した4月28日には総務省がNHKに対して「厳重注意」を行い、5月21日には自民党が再度、NHKを呼びつけるという事態まで起きている。
さらに、同年6月25日、安倍首相に近い自民党の若手議員の勉強会「文化芸術懇話会」が党本部で初会合を開催した際、同党の大西英男衆院議員は「マスコミを懲らしめるには、広告料収入をなくせばいい。文化人、あるいは民間の方々がマスコミに広告料を払うなんてとんでもないと経団連に働きかけてほしい」と発言し、井上貴博衆院議員は「テレビの提供スポンサーにならないということがマスコミには一番こたえるだろう」、長尾敬衆院議員は「沖縄の特殊なメディア構造をつくってしまったのは戦後保守の堕落だ。左翼勢力に乗っ取られている現状において、何とか知恵をいただきたい」などと放言を連発し、講師の百田尚樹は「沖縄の2つの新聞社は絶対に潰さなあかん」「もともと普天間基地は田んぼの中にあった。基地の周りが商売になるということで、みんな住みだし、今や街の真ん中に基地がある。そこを選んで住んだのは誰やと言いたくなる。基地の地主たちは大金持ちなんですよ。彼らはもし基地が出て行ったりしたら、えらいことになる」「沖縄の米兵が犯したレイプ犯罪よりも、沖縄人自身が起こしたレイプ犯罪の方がはるかに率が高い」などと明らかな事実誤認を含む暴言・妄言を連発するという事件を起こしている。
ちなみに、百田氏は2012年の自民党総裁選で「安倍晋三総理大臣を求める民間人有志の会」発起人の一人であり、『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』を安倍氏と共著で出版しているが、安倍首相は2013年11月、なんとこの百田氏をNHK経営委員に任命しているのである。このとき安倍首相が百田氏とともにNHK経営委員に送り込んだのが日本たばこ産業顧問であった本田勝彦氏であるが、本田氏は東大生時代、小学生だった安倍晋三の家庭教師を務めた経験があり、安倍氏の財界応援団として知られる「四季の会」の有力メンバーだった。
安倍首相はさらに、同年12月には埼玉大学名誉教授の長谷川三千子氏と海陽学園校長だった中島尚正氏をNHK経営委員に送り込んでいるが、長谷川氏も「安倍晋三総理大臣を求める民間人有志の会」の一人であり、海陽学園は「四季の会」幹事役の葛西敬之氏が創設した学校である。こうして安倍首相の息のかかった委員が多数を占めるNHK経営委員会は12月20日、籾井勝人氏を次期会長に任命した。籾井新会長は2014年1月25日の就任会見で、個人的見解と断りながら、「(従軍慰安婦問題は)今のモラルでは悪いことだが、戦争地域にはどこにもあった」、「国際放送で日本の立場を主張するのは当然。政府が『右』というものを『左』というわけにはいかない」などと発言し、大問題となった。
だが、問題発言はこれに留まらない。安倍首相に任命された新経営委員である長谷川三千子氏は、同年1月22日、「私は安倍首相の応援団です。私は安倍という政治家を信頼している」と発言し、百田氏は2月3日、都知事選での田母神俊雄候補の応援演説で、「田母神さん以外の候補は、私から見れば人間のクズみたいなもんです」、「日本はアジア諸国を侵略した、と。とんでもない、これは大嘘です」などと放言した。
同年2月、NHKの「クローズアップ現代」が前年秋に着任したキャロライン・ケネディ駐日米大使にインタビューを申し込んだが、大使側から拒否されたのは、こうした籾井会長の従軍慰安婦発言や百田直樹経営委員の南京虐殺でっち上げ発言などへの不信感が原因だったと言われている。
ほとんどの憲法学者が憲法違反と指摘する安保関連法案の審議が大詰めを迎えていた2015年9月16日、岸井成格キャスターはNEWS23で「メディアとして(安保法案の)廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」と発言したが、これが安倍官邸とその取り巻きを激怒させたようである。すぎやまこういち、小川榮太郎、渡部昇一、渡辺利夫といった安倍応援団の文化人が「放送法遵守を求める視聴者の会」というのを作り、同年11月14日と15日に、それぞれ産経新聞と読売新聞に「私達は、違法な報道を見逃しません。」というキャッチコピーの全面広告を掲載している。この中で同広告は、9月16日のNEWS23における岸井成格氏の発言について、「放送法第4条の規定に対する重大な違反行為だと私達は考えます」と述べ、岸井氏に対する個人攻撃を行っている。
No title
>政治的公平性の補充的解釈は安倍官邸が、磯崎補佐官と合作で閣議決定だけで従前の放送法第4条の解釈をした独裁者の解釈の押し付けというだけでしょう。
ほら。
また人の反論を無視して勝手な決めつけをしています。
私は
2023/03/14(22:55) 尊極右
で補充的解釈の
「一番組であっても極端に不公平な場合は公平性が欠けていると言える」
は、2003年、2004年からそのような解釈を前提として総務省が一番組の公平性の欠如を根拠にして放送局に厳重注意をしたと言う事実について論じています。
そして、
2023/03/17(11:08) 尊極右
で共産党も同じように自民党の広報番組を流したという一番組だけを根拠に放送法を逸脱していると主張している事実を指摘しているのです。
それなのに、2014年、2015年の安倍官邸が、磯崎補佐官と合作したなどと事実とまったく矛盾するようないい加減なことを喚いています。
ほら。
また人の反論を無視して勝手な決めつけをしています。
私は
2023/03/14(22:55) 尊極右
で補充的解釈の
「一番組であっても極端に不公平な場合は公平性が欠けていると言える」
は、2003年、2004年からそのような解釈を前提として総務省が一番組の公平性の欠如を根拠にして放送局に厳重注意をしたと言う事実について論じています。
そして、
2023/03/17(11:08) 尊極右
で共産党も同じように自民党の広報番組を流したという一番組だけを根拠に放送法を逸脱していると主張している事実を指摘しているのです。
それなのに、2014年、2015年の安倍官邸が、磯崎補佐官と合作したなどと事実とまったく矛盾するようないい加減なことを喚いています。
No title
>安倍政権のメディア支配(2)
>「安倍政権のメディア支配(1)」で述べたように、磯崎陽輔首相補佐官は2014年11月から半年近くをかけて放送法第1条「政治的公平」条項に関する総務省の従来の法解釈を変更させたわけであるが、
>2015年5月12日の高市総務相の国会答弁による解釈変更
2023/03/14(22:55) 尊極右より
解釈変更と言ってるのは「極端な場合は一番組だけでも公平性が欠けていると判断できる」と言うものを追加したという事だけど
総務省資料より
(参考) 過去に問題となった主な事例
https://www.soumu.go.jp/main_content/000078893.pdf
の5ページで
平成16年(2004年)に
テレビ山形の自民党一党だけの政党広報番組である「自民党山形県連特別番組 三宅久之のどうなる山形!~地方の時代の危機~」という番組を85分放送して、政治的公平性が欠けるとして厳重注意を受けているよ。
平成15年(2003年)にもニュースステーションで、衆議院総選挙の投票日の直前に16分間に渡り民主党だけのPRをする番組を流した事が政治的公平性が欠けているとして厳重注意を受けているよ。
つまり、高市氏が総務大臣になるよりはるか前に、一番組であっても選挙期間中に特定の政党だけのPRをする番組を放送したり、選挙期間中でなくても特定の政党だけの広報番組を長時間流すと政治的公平性に欠けていると判断されています。
つまり、小西が言っているように、高市氏が総務大臣になってから官邸の圧力(磯崎補佐官の強要?)によって放送法の政治的公平性の解釈が変更されたとするのはおかしいのです。
既に2003年、2004年の放送で一番組であっても極端な場合は政治的公平性が欠けていると判断されて厳重注意を受けている事実があるのです。つまり、総務省は高市氏が総務大臣になる10年ほど前から極端な場合は一番組であっても公平性に欠けると解釈していたのです。
高市氏は、一番組であっても公平性に欠けると判断できる極端な番組の例示として「選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすもの」を出しています。
つまり、この「自民党だけの広報番組」とニュースステーションの「衆議院総選挙の投票日直前に民主党だけのPR番組」が公平性に欠けて厳重注意された事実を鑑みて例示したのでしょう。
さらに、
2023/03/17(11:08) 尊極右 で指摘したように
日本共産党のHP(しんぶん赤旗)より
山形テレビ
社長ら4人減給処分
自民県連制作の番組を放映
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-05-12/15_02.html
山形テレビ(YTS・テレビ朝日系列、堀田稔社長)は、自民党山形県連の制作した広報番組を放映したことについて、五月十日付で堀田社長ら四人を減給などの処分にしました。
(中略)
日本共産党山形県委員会(後藤太刀味委員長)は四月八日、政治的中立を規定した放送法を逸脱し、「放送の見返りに放送料を受け取ることは関係法を二重に踏みにじり、このようなことを許すことは財力のある政党に公共の電波を明け渡すものとなり、民主主義の根本を揺るがす」との見解を明らかにし、▽適切な放映でなかったことを視聴者に明らかにする▽今後は特定政党だけの番組を放映しないことを求める抗議と申し入れをおこなっていました。
以上引用
共産党も2004年に「一番組であっても極端に不公平な場合は公平性が確保されているとは言えない」という補充的説明と同様な解釈を前提に、山形テレビが自民党の広報番組を放送した事例を放送法に逸脱していると主張しているのです。
このように東大平行線の出してきた長文の「アベガー!」記事は安倍叩きありきの胡散臭い記事なので、まったく信用できません。
冒頭以下の文章なんて読む価値はゼロですね。
>「安倍政権のメディア支配(1)」で述べたように、磯崎陽輔首相補佐官は2014年11月から半年近くをかけて放送法第1条「政治的公平」条項に関する総務省の従来の法解釈を変更させたわけであるが、
>2015年5月12日の高市総務相の国会答弁による解釈変更
2023/03/14(22:55) 尊極右より
解釈変更と言ってるのは「極端な場合は一番組だけでも公平性が欠けていると判断できる」と言うものを追加したという事だけど
総務省資料より
(参考) 過去に問題となった主な事例
https://www.soumu.go.jp/main_content/000078893.pdf
の5ページで
平成16年(2004年)に
テレビ山形の自民党一党だけの政党広報番組である「自民党山形県連特別番組 三宅久之のどうなる山形!~地方の時代の危機~」という番組を85分放送して、政治的公平性が欠けるとして厳重注意を受けているよ。
平成15年(2003年)にもニュースステーションで、衆議院総選挙の投票日の直前に16分間に渡り民主党だけのPRをする番組を流した事が政治的公平性が欠けているとして厳重注意を受けているよ。
つまり、高市氏が総務大臣になるよりはるか前に、一番組であっても選挙期間中に特定の政党だけのPRをする番組を放送したり、選挙期間中でなくても特定の政党だけの広報番組を長時間流すと政治的公平性に欠けていると判断されています。
つまり、小西が言っているように、高市氏が総務大臣になってから官邸の圧力(磯崎補佐官の強要?)によって放送法の政治的公平性の解釈が変更されたとするのはおかしいのです。
既に2003年、2004年の放送で一番組であっても極端な場合は政治的公平性が欠けていると判断されて厳重注意を受けている事実があるのです。つまり、総務省は高市氏が総務大臣になる10年ほど前から極端な場合は一番組であっても公平性に欠けると解釈していたのです。
高市氏は、一番組であっても公平性に欠けると判断できる極端な番組の例示として「選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすもの」を出しています。
つまり、この「自民党だけの広報番組」とニュースステーションの「衆議院総選挙の投票日直前に民主党だけのPR番組」が公平性に欠けて厳重注意された事実を鑑みて例示したのでしょう。
さらに、
2023/03/17(11:08) 尊極右 で指摘したように
日本共産党のHP(しんぶん赤旗)より
山形テレビ
社長ら4人減給処分
自民県連制作の番組を放映
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-05-12/15_02.html
山形テレビ(YTS・テレビ朝日系列、堀田稔社長)は、自民党山形県連の制作した広報番組を放映したことについて、五月十日付で堀田社長ら四人を減給などの処分にしました。
(中略)
日本共産党山形県委員会(後藤太刀味委員長)は四月八日、政治的中立を規定した放送法を逸脱し、「放送の見返りに放送料を受け取ることは関係法を二重に踏みにじり、このようなことを許すことは財力のある政党に公共の電波を明け渡すものとなり、民主主義の根本を揺るがす」との見解を明らかにし、▽適切な放映でなかったことを視聴者に明らかにする▽今後は特定政党だけの番組を放映しないことを求める抗議と申し入れをおこなっていました。
以上引用
共産党も2004年に「一番組であっても極端に不公平な場合は公平性が確保されているとは言えない」という補充的説明と同様な解釈を前提に、山形テレビが自民党の広報番組を放送した事例を放送法に逸脱していると主張しているのです。
このように東大平行線の出してきた長文の「アベガー!」記事は安倍叩きありきの胡散臭い記事なので、まったく信用できません。
冒頭以下の文章なんて読む価値はゼロですね。
No title
>放送法第3条はなんて書いてありますか?
>総理と補佐官だけで規律してはいけないのですよ。
安倍総理と磯崎補佐官だけで規律なんてしていません。
むしろ、左翼勢力が嘘、出鱈目、デマを垂れ流して、自分たちに都合よく放送法の解釈を変更させようとしているのです。
NHKより
放送法「政治的公平」の解釈 総務相 “昭和39年以来変わらず”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230316/k10014010061000.html
放送法が定める「政治的公平」をめぐって、松本総務大臣は1つの番組でも極端な場合は一般論として確保しているとは認められないとした解釈は、昭和39年の国会答弁以来変わっていないという認識を示しました。
放送法が定める「政治的公平」をめぐって、2015年、当時の高市総務大臣は放送局の番組全体を見て判断するとしたうえで、「補充的な説明」として、1つの番組だけでも極端な場合は一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないなどと答弁しました。
(中略)
これに対して松本総務大臣は「1つの番組でも極端な場合には一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないことは、昭和39年の参議院逓信委員会で政府参考人が答弁している」と説明しました。
そのうえで「高市大臣の答弁は、従来の解釈を変更するものとは考えておらず、放送行政を変えたとは認識していない」と述べました。
以上引用
国会での答弁や実際の放送行政における法律の運用を無視して、「2015年に解釈変更が行われた!」などと嘘、出鱈目、デマを垂れ流して左翼だけで規律しようとしているのが真実なのです。
その動機は、「安倍官邸(安倍氏、磯崎氏、高市氏)が言論弾圧をするために都合よく法解釈の変更を強要した!」などと党利党略で自民党の政治家を貶めるためと言う下劣な動機によって行われているのです。
ちなみに、立憲の議員は「補充的説明を撤回しろ!」と喚いていました。
昭和39年の答弁から続いてきた放送法の政治的公平性に関する解釈の変更を強要して自分たちに都合よく規律しようとしているのは立憲の政治家をはじめとした左翼たちなのです。
>総理と補佐官だけで規律してはいけないのですよ。
安倍総理と磯崎補佐官だけで規律なんてしていません。
むしろ、左翼勢力が嘘、出鱈目、デマを垂れ流して、自分たちに都合よく放送法の解釈を変更させようとしているのです。
NHKより
放送法「政治的公平」の解釈 総務相 “昭和39年以来変わらず”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230316/k10014010061000.html
放送法が定める「政治的公平」をめぐって、松本総務大臣は1つの番組でも極端な場合は一般論として確保しているとは認められないとした解釈は、昭和39年の国会答弁以来変わっていないという認識を示しました。
放送法が定める「政治的公平」をめぐって、2015年、当時の高市総務大臣は放送局の番組全体を見て判断するとしたうえで、「補充的な説明」として、1つの番組だけでも極端な場合は一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないなどと答弁しました。
(中略)
これに対して松本総務大臣は「1つの番組でも極端な場合には一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないことは、昭和39年の参議院逓信委員会で政府参考人が答弁している」と説明しました。
そのうえで「高市大臣の答弁は、従来の解釈を変更するものとは考えておらず、放送行政を変えたとは認識していない」と述べました。
以上引用
国会での答弁や実際の放送行政における法律の運用を無視して、「2015年に解釈変更が行われた!」などと嘘、出鱈目、デマを垂れ流して左翼だけで規律しようとしているのが真実なのです。
その動機は、「安倍官邸(安倍氏、磯崎氏、高市氏)が言論弾圧をするために都合よく法解釈の変更を強要した!」などと党利党略で自民党の政治家を貶めるためと言う下劣な動機によって行われているのです。
ちなみに、立憲の議員は「補充的説明を撤回しろ!」と喚いていました。
昭和39年の答弁から続いてきた放送法の政治的公平性に関する解釈の変更を強要して自分たちに都合よく規律しようとしているのは立憲の政治家をはじめとした左翼たちなのです。
No title
*極端な場合は一番組だけでも公平性が欠けていると判断できる?
停波権限を持つものは、そもそも一番組だけを見るなんて料簡の狭いことはしてはいけないのですよ。
アメリカでは大統領権限自体をFCC、(Federal Communication Commissionの略で、アメリカ合衆国の米国連邦通信委員会)に移して政府が停波権限を持たないようにしています。
日本は戦後、戦前の大本営発表を反省して放送法を成立させました。
しかし、1951年にサンフランシスコ講和条約が. 調印され、日本の主権が回復されて間もなく、. 吉田内閣は、電波監理委を廃止してしまいました。
結局、現在の総務省の一部局で独立性はありません。
そもそも、総務大臣ごときが放送の政治的公平を、放送法を根拠に判断してはいけないのですよ。
放送法は権力を制限して放送局の自立性を高めるための指針でしかないのです。
放送法第4条は、嘗ては、放送局の倫理的規範。
以下東京新聞引用
上智大の水島宏明教授(テレビ報道論)は「放送法は放送や編集の自由を重視しており、独善的な放送をひかえる倫理規定として4条があるのだが、第2次安倍政権以降、4条が悪用された」と話す。
停波権限を持つものは、そもそも一番組だけを見るなんて料簡の狭いことはしてはいけないのですよ。
アメリカでは大統領権限自体をFCC、(Federal Communication Commissionの略で、アメリカ合衆国の米国連邦通信委員会)に移して政府が停波権限を持たないようにしています。
日本は戦後、戦前の大本営発表を反省して放送法を成立させました。
しかし、1951年にサンフランシスコ講和条約が. 調印され、日本の主権が回復されて間もなく、. 吉田内閣は、電波監理委を廃止してしまいました。
結局、現在の総務省の一部局で独立性はありません。
そもそも、総務大臣ごときが放送の政治的公平を、放送法を根拠に判断してはいけないのですよ。
放送法は権力を制限して放送局の自立性を高めるための指針でしかないのです。
放送法第4条は、嘗ては、放送局の倫理的規範。
以下東京新聞引用
上智大の水島宏明教授(テレビ報道論)は「放送法は放送や編集の自由を重視しており、独善的な放送をひかえる倫理規定として4条があるのだが、第2次安倍政権以降、4条が悪用された」と話す。
No title
*極端な場合は一番組だけでも公平性が欠けていると判断できる?
>停波権限を持つものは、そもそも一番組だけを見るなんて料簡の狭いことはしてはいけないのですよ。??????????????
お前が勝手に規律することではないよ。
左翼の個人的な感情で勝手な法律解釈をしても無意味。
>停波権限を持つものは、そもそも一番組だけを見るなんて料簡の狭いことはしてはいけないのですよ。??????????????
お前が勝手に規律することではないよ。
左翼の個人的な感情で勝手な法律解釈をしても無意味。
No title
*お前が勝手に規律することではないよ。
勝手に規律なんかしていませんよ。
現在の憲法学上の通説に従っているだけですよ。
報道機関に携わっている人々の表現の自由活動が結実したものが報道の自由です。
公権力が報道を遮る停波なんぞ勝手にやられたら表現の自由は無視されることにになります。
より慎重な政府の対応を求めたのが放送法です。
歴史的にも、大本営発表のような放送制度は悔い改めたことが放送法の原点です。
当時は、電波監理委員会 -という独立行政委員会が政府とは独立した立場から管理していました。
それを電波監理委員会は郵政省に吸収され、国務大臣の諮問機関として電波監理審議会が設置される形で、通信・放送行政は再度、国務大臣により管理される事になった。
制度が変わっても憲法は変わっていません。
変えたのは憲法無知の安倍晋三さん。
その背後にいたのが、葛西 敬之(かさい よしゆき、1940年10月20日 - 2022年5月25日)
勝手に規律なんかしていませんよ。
現在の憲法学上の通説に従っているだけですよ。
報道機関に携わっている人々の表現の自由活動が結実したものが報道の自由です。
公権力が報道を遮る停波なんぞ勝手にやられたら表現の自由は無視されることにになります。
より慎重な政府の対応を求めたのが放送法です。
歴史的にも、大本営発表のような放送制度は悔い改めたことが放送法の原点です。
当時は、電波監理委員会 -という独立行政委員会が政府とは独立した立場から管理していました。
それを電波監理委員会は郵政省に吸収され、国務大臣の諮問機関として電波監理審議会が設置される形で、通信・放送行政は再度、国務大臣により管理される事になった。
制度が変わっても憲法は変わっていません。
変えたのは憲法無知の安倍晋三さん。
その背後にいたのが、葛西 敬之(かさい よしゆき、1940年10月20日 - 2022年5月25日)
No title
関係ないどうでもいい話をクドクド喚いてきていますね。
しつこいんだよ。
放送法第4条に違反するようなことを繰り返すテレビ局などに停波や業務停止命令を出来ると言うのは安倍政権よりも前からの法律解釈です。
民主党政権時代に放送法は平成22年に改正されており、その審議の際に次の論点は整理されているという事です。
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
そして、共産党以外の全会一致で民主党政権時の改正放送法の政府案は国会で可決されました。
そして、高市氏の答弁もこの国会審議での話を元に答弁しているんだよ。
2023/03/16(15:27) 尊極右
で指摘済み。
放送法第4条の政治的公平性の「一番組であっても極端な場合は政治的公平性に欠ける」という解釈は昭和39年の国会答弁でも示されていますし、2003年、2004年にも一番組であっても政治的公平性に欠けると判断されてテレビ朝日と山形テレビが総務省から厳重注意を受けているのです。
2023/03/19(17:34) 尊極右
2023/03/19(17:52) 尊極右
で指摘済み。
つまり、左翼が垂れ流している
「安倍政権になってから高市氏が放送局に対して停波や業務停止命令を出来ると言い出した!」
とか
「安倍政権になってから高市氏が放送法第4条の政治的公平性の解釈を変更した!」
などと言うのは左翼が垂れ流している嘘、出鱈目、デマです。
あと、「一番組であっても極端な場合は政治的公平性に欠ける」という解釈も問題ないでしょう。
公共の電波なのに「一番組だったらどんな不公平な報道をしてもよい」という考えに基づいて選挙期間中に特別番組を作って特定の政党だけをアピールしまくる極端に公平性に欠けるような放送をするのは問題でしょう。
2023/03/12(12:38) 尊極右
で説明済み。
しつこいんだよ。
放送法第4条に違反するようなことを繰り返すテレビ局などに停波や業務停止命令を出来ると言うのは安倍政権よりも前からの法律解釈です。
民主党政権時代に放送法は平成22年に改正されており、その審議の際に次の論点は整理されているという事です。
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
そして、共産党以外の全会一致で民主党政権時の改正放送法の政府案は国会で可決されました。
そして、高市氏の答弁もこの国会審議での話を元に答弁しているんだよ。
2023/03/16(15:27) 尊極右
で指摘済み。
放送法第4条の政治的公平性の「一番組であっても極端な場合は政治的公平性に欠ける」という解釈は昭和39年の国会答弁でも示されていますし、2003年、2004年にも一番組であっても政治的公平性に欠けると判断されてテレビ朝日と山形テレビが総務省から厳重注意を受けているのです。
2023/03/19(17:34) 尊極右
2023/03/19(17:52) 尊極右
で指摘済み。
つまり、左翼が垂れ流している
「安倍政権になってから高市氏が放送局に対して停波や業務停止命令を出来ると言い出した!」
とか
「安倍政権になってから高市氏が放送法第4条の政治的公平性の解釈を変更した!」
などと言うのは左翼が垂れ流している嘘、出鱈目、デマです。
あと、「一番組であっても極端な場合は政治的公平性に欠ける」という解釈も問題ないでしょう。
公共の電波なのに「一番組だったらどんな不公平な報道をしてもよい」という考えに基づいて選挙期間中に特別番組を作って特定の政党だけをアピールしまくる極端に公平性に欠けるような放送をするのは問題でしょう。
2023/03/12(12:38) 尊極右
で説明済み。
No title
>勝手に規律なんかしていませんよ。
>公権力が報道を遮る停波なんぞ勝手にやられたら表現の自由は無視されることにになります。
政府解釈では放送法4条違反を根拠に停波や業務停止命令を出せるという事なのに「停波を出来ないようにするべし!」と言うのは君が勝手に規律しようとしているのでしょう。
屁理屈ばかり捏ねて誤魔化すのはやめなさいよ。
>公権力が報道を遮る停波なんぞ勝手にやられたら表現の自由は無視されることにになります。
政府解釈では放送法4条違反を根拠に停波や業務停止命令を出せるという事なのに「停波を出来ないようにするべし!」と言うのは君が勝手に規律しようとしているのでしょう。
屁理屈ばかり捏ねて誤魔化すのはやめなさいよ。
No title
放送法解釈変更の強要
自民党が「公平中立」を求める文書を各テレビ局に送付
2014年11月18日、安倍晋三首相が衆議院解散を表明[38]。同日夜、安倍はTBS番組『news23』に出演するが、アベノミクスなどの経済政策について懐疑的な回答が続く街頭インタビューの映像が流れると、「おかしいじゃないか」と声を張り上げて異議を唱えた[39][40]。これを受けて11月20日、自民党は萩生田光一筆頭副幹事長と福井照報道局長の名で、「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」というタイトルの文書を在京テレビ5局に送付した[38][41][42][43]。
同年11月23日朝、TBS番組『サンデーモーニング』が放映。番組では20分間、衆院選の争点などが寺島実郎、浅井慎平、目加田説子、岸井成格らによって話し合われた。首相補佐官を務めていた礒崎は番組放映中にツイートし、「日曜日恒例の不公平番組が、今日も、放送されています。仲間内だけで勝手なことを言い、反論を許さない報道番組には、法律上も疑問があります」と批判した[44][45]。
同年11月24日、テレビ朝日番組『報道ステーション』が放映。番組がアベノミクスについて報じると、自民党はこれに対してもすかさず反応。11月26日、福井照報道局長の名で「公平中立な番組作成」を要請する文書をテレビ朝日に送付し、「アベノミクスの効果が大企業や富裕層のみに及び、それ以外の国民には及んでいないかのごとく断定する内容」と批判した[46][47][注 2]。礒崎も同日、Twitterを更新。「自民党では、すべての番組を録画録音してサーチしています」と明かし、「偏向報道には黙って看過せず、いちいちクレームをつけるくらいの努力が今の日本では必要です」と訴えた[48]。総務省がのちに正式な行政文書であると認めた内部文書(後述)[26]によれば、礒崎はさらにこの日、総務省放送政策課に電話し、放送法4条が規定する「政治的公平」について同省に説明を求めたとされる。礒崎側と総務省の調整は同年11月28日から行われた[13][14]。なお、当時の礒崎は「国家安全保障に関する重要政策及び選挙制度担当」の首相補佐官であり、放送行政は職務の範囲外であった。
以上磯崎陽輔Wiki引用
[I am not Abe]この張り紙は安倍晋三批判ではなく、
安倍総理の外遊中の発言=ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル供与する旨の勇ましい発言に対して、日本国には「安倍総理と異なる見解もあります」との表明であった。
要は、
安倍官邸の被害妄想から始まったマスコミたたき。
自民党が「公平中立」を求める文書を各テレビ局に送付
2014年11月18日、安倍晋三首相が衆議院解散を表明[38]。同日夜、安倍はTBS番組『news23』に出演するが、アベノミクスなどの経済政策について懐疑的な回答が続く街頭インタビューの映像が流れると、「おかしいじゃないか」と声を張り上げて異議を唱えた[39][40]。これを受けて11月20日、自民党は萩生田光一筆頭副幹事長と福井照報道局長の名で、「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」というタイトルの文書を在京テレビ5局に送付した[38][41][42][43]。
同年11月23日朝、TBS番組『サンデーモーニング』が放映。番組では20分間、衆院選の争点などが寺島実郎、浅井慎平、目加田説子、岸井成格らによって話し合われた。首相補佐官を務めていた礒崎は番組放映中にツイートし、「日曜日恒例の不公平番組が、今日も、放送されています。仲間内だけで勝手なことを言い、反論を許さない報道番組には、法律上も疑問があります」と批判した[44][45]。
同年11月24日、テレビ朝日番組『報道ステーション』が放映。番組がアベノミクスについて報じると、自民党はこれに対してもすかさず反応。11月26日、福井照報道局長の名で「公平中立な番組作成」を要請する文書をテレビ朝日に送付し、「アベノミクスの効果が大企業や富裕層のみに及び、それ以外の国民には及んでいないかのごとく断定する内容」と批判した[46][47][注 2]。礒崎も同日、Twitterを更新。「自民党では、すべての番組を録画録音してサーチしています」と明かし、「偏向報道には黙って看過せず、いちいちクレームをつけるくらいの努力が今の日本では必要です」と訴えた[48]。総務省がのちに正式な行政文書であると認めた内部文書(後述)[26]によれば、礒崎はさらにこの日、総務省放送政策課に電話し、放送法4条が規定する「政治的公平」について同省に説明を求めたとされる。礒崎側と総務省の調整は同年11月28日から行われた[13][14]。なお、当時の礒崎は「国家安全保障に関する重要政策及び選挙制度担当」の首相補佐官であり、放送行政は職務の範囲外であった。
以上磯崎陽輔Wiki引用
[I am not Abe]この張り紙は安倍晋三批判ではなく、
安倍総理の外遊中の発言=ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル供与する旨の勇ましい発言に対して、日本国には「安倍総理と異なる見解もあります」との表明であった。
要は、
安倍官邸の被害妄想から始まったマスコミたたき。
No title
はまだ・こういち 東大卒。東大教授や米エール大教授、内閣府経済社会総合研究所の所長を経てエール大名誉教授。第2次安倍政権の2012年〜20年に内閣官房参与を務め、大規模な金融緩和を提唱した。
◆【解説】異例の政策 生活への恩恵乏しく出口見えず
大規模な金融緩和を提唱した浜田宏一氏が10年間で賃金が上がらなかったのを「予想外」と吐露したのは、政策の機能不全を象徴している。生活への恩恵が乏しかった上、賃金が上がらなければ緩和を止められない目標を設定し、出口がない状況に陥ったからだ。
浜田氏は、経済の停滞をぬぐい去るにはお金を大量に流す金融緩和が必要と主張してきた。強い影響を受けた安倍晋三氏は「日銀に無制限にお金を刷ってもらう」とまで発言した。2012年の衆院選で緩和策を政策の目玉に掲げ政権を奪還し、黒田東彦氏を日銀総裁に任命して世界でも異例の政策を実行させた。
日銀職員の多くは当初から、緩和で日本が一変するかのような浜田氏の考えを疑問視したが、安倍氏に抵抗できずに従った。結局トリクルダウンは起こせず、賃金は上がらなかった。
日銀の目標は物価が前年比2%上がる経済の実現だ。緩和策は民間の金融機関から国債を買うことでお金を流す仕組みで、賃金の上昇を伴って物価2%が安定しなければ止められない。2年程度での実現を掲げたのに10年が経過する。
日銀は国債を買い過ぎると、円安時などにお金の価値を高めて物価を抑える「金利の引き上げ」という市場操作が難しくなる。実際に昨年から、過度な円安が物価高を促進させ生活を圧迫した。「急激な為替変動こそ国民の資産を急減させかねず、最も怖い」(財務省幹部)といわれる。
暮らしに影響する副作用が表面化し始めたのに、長期化した緩和策は誰も出口を見いだせていない。浜田氏が「もう少し早く疑問を持つべきだった」と「反省」を口にしても、安倍氏は既にこの世を去り、黒田氏も間もなく退任する。10年で大きく成長した危機の芽を残して。 (渥美龍太)以上東京新聞引用
ゼロ金利で資金を調達できた資本家だけがウハウハ。
安倍を神様扱い
◆【解説】異例の政策 生活への恩恵乏しく出口見えず
大規模な金融緩和を提唱した浜田宏一氏が10年間で賃金が上がらなかったのを「予想外」と吐露したのは、政策の機能不全を象徴している。生活への恩恵が乏しかった上、賃金が上がらなければ緩和を止められない目標を設定し、出口がない状況に陥ったからだ。
浜田氏は、経済の停滞をぬぐい去るにはお金を大量に流す金融緩和が必要と主張してきた。強い影響を受けた安倍晋三氏は「日銀に無制限にお金を刷ってもらう」とまで発言した。2012年の衆院選で緩和策を政策の目玉に掲げ政権を奪還し、黒田東彦氏を日銀総裁に任命して世界でも異例の政策を実行させた。
日銀職員の多くは当初から、緩和で日本が一変するかのような浜田氏の考えを疑問視したが、安倍氏に抵抗できずに従った。結局トリクルダウンは起こせず、賃金は上がらなかった。
日銀の目標は物価が前年比2%上がる経済の実現だ。緩和策は民間の金融機関から国債を買うことでお金を流す仕組みで、賃金の上昇を伴って物価2%が安定しなければ止められない。2年程度での実現を掲げたのに10年が経過する。
日銀は国債を買い過ぎると、円安時などにお金の価値を高めて物価を抑える「金利の引き上げ」という市場操作が難しくなる。実際に昨年から、過度な円安が物価高を促進させ生活を圧迫した。「急激な為替変動こそ国民の資産を急減させかねず、最も怖い」(財務省幹部)といわれる。
暮らしに影響する副作用が表面化し始めたのに、長期化した緩和策は誰も出口を見いだせていない。浜田氏が「もう少し早く疑問を持つべきだった」と「反省」を口にしても、安倍氏は既にこの世を去り、黒田氏も間もなく退任する。10年で大きく成長した危機の芽を残して。 (渥美龍太)以上東京新聞引用
ゼロ金利で資金を調達できた資本家だけがウハウハ。
安倍を神様扱い
No title
>ゼロ金利で資金を調達できた資本家だけがウハウハ。
アベノミクスでは、失業率が低下したり求人倍率があがったりしています。
株価も上がりました。資本家だけが恩恵を被っているというのは大嘘です。
このような嘘、出鱈目、デマを平然と垂れ流す左翼がいるからマスコミの偏向報道が横行するのです。
自民党の不満も当然ですし、このような嘘、出鱈目、デマを垂流す行為は国民の利益を著しく損なう事になります。
アベノミクスでは、失業率が低下したり求人倍率があがったりしています。
株価も上がりました。資本家だけが恩恵を被っているというのは大嘘です。
このような嘘、出鱈目、デマを平然と垂れ流す左翼がいるからマスコミの偏向報道が横行するのです。
自民党の不満も当然ですし、このような嘘、出鱈目、デマを垂流す行為は国民の利益を著しく損なう事になります。
No title
【ゆっくり解説】テレビ報道が信用されなくなった事件『椿事件』
https://www.youtube.com/watch?v=g500YhcSjh0
ニコニコ大百科より
椿事件
椿事件とは、1993年にテレビ朝日が放送法で禁止されている偏向報道を行ったと疑われる事件である。
この事件により、国民が気付かないところで「一部の人間によって決定された方針で、大手機関による偏向報道が行われている可能性がある」、という危険性が指摘されたこととなった。
これは正にマスメディアがよく口にする、国民の『知る権利』が明白に奪われうる事件であるとも言うことができる。
最終的に、郵政省は行政指導の処分に留めたが、結果としてこの軽い処分は功を奏さず、2009年に民主党が政権奪取を果たす際にもテレビ局を含むマスコミの偏った誘導報道が少なからず行われ、その後数年間の悪夢のような政治状況につながった。あの時に厳しい処分をしておけば・・・
また、2008年秋から翌年秋に掛けての麻生太郎内閣に対するマスメディア(特にテレビ)の報道や、第一次安倍晋三政権時代のいわゆる『安倍叩きは朝日の社是』発言疑惑、ほか『森友・加計問題』報道、『報道しない自由』などについても、この椿事件との類似性が指摘されている。
以上引用
左翼は、「国家権力ガー!」と喚き散らすばかりですが、第四の権力と言われるマスメディアが暴走した場合の危険性を完全に無視していますね。
民主主義において表現の自由、思想信条の自由が保障されていなければならないのは、一部の人間の意思により嘘、出鱈目、デマを垂れ流されたり、不公平な印象操作が行われて民意や世論が捻じ曲げられて誘導されると一部の人間にとって都合のよい選挙結果になることになるからです。
そのような事は民主主義が歪められているという事であり、国民の権利や利益が著しく損なわれることにもなり得るのです。
その一部の人間とはなにも政権与党の政治家だけでなく、マスコミ関係者なども含まれるのです。
権力とは国家権力だけではありませんよ。私人(民間人)であっても国家権力に匹敵したり国家権力をも凌ぐほどの強大な力を持った権力があるのです。
憲法学を勉強すると人権規定の私人間効力のところで、大企業や労働組合や宗教団体やマスメディアのように一般国民と異なり強大な力を持ち、一般国民の人権を著しく脅かす私人(民間人)のことを「社会的権力」と説明しています。
社会的権力の中でも特にマスメディアは世論を誘導、扇動することができるため国家権力をも凌ぐほどの影響力があるのです。
しばしば、マスメディアは偏向報道をして国家権力をも翻弄するようなことをしています。
マスメディアが暴走して、嘘、出鱈目、デマを垂が為したり、著しく不公平で偏向した報道をしまくったせいで民意や世論が誘導されることは国民にとって著しい不利益をもたらすことになり得るのです。
一部の人間によって民意や世論が誘導されることは民主主義が歪められるという事です。
強大な権力を持ち、情報操作、印象操作をして国民を洗脳することすらできるマスコミの暴走を防ぐためのストッパーが何もないと言うのは問題でしょう。
東大平行線自身が、マスコミの嘘、出鱈目、デマを垂れ流して世論を誘導している有力な証拠を出してきまくっていますよ。
今回も、「アベノミクスの恩恵を被ったのは資本家だけである!」などと大嘘を書いたマスコミ報道を根拠にして「アベガー!」と喚き散らしていますね。
https://www.youtube.com/watch?v=g500YhcSjh0
ニコニコ大百科より
椿事件
椿事件とは、1993年にテレビ朝日が放送法で禁止されている偏向報道を行ったと疑われる事件である。
この事件により、国民が気付かないところで「一部の人間によって決定された方針で、大手機関による偏向報道が行われている可能性がある」、という危険性が指摘されたこととなった。
これは正にマスメディアがよく口にする、国民の『知る権利』が明白に奪われうる事件であるとも言うことができる。
最終的に、郵政省は行政指導の処分に留めたが、結果としてこの軽い処分は功を奏さず、2009年に民主党が政権奪取を果たす際にもテレビ局を含むマスコミの偏った誘導報道が少なからず行われ、その後数年間の悪夢のような政治状況につながった。あの時に厳しい処分をしておけば・・・
また、2008年秋から翌年秋に掛けての麻生太郎内閣に対するマスメディア(特にテレビ)の報道や、第一次安倍晋三政権時代のいわゆる『安倍叩きは朝日の社是』発言疑惑、ほか『森友・加計問題』報道、『報道しない自由』などについても、この椿事件との類似性が指摘されている。
以上引用
左翼は、「国家権力ガー!」と喚き散らすばかりですが、第四の権力と言われるマスメディアが暴走した場合の危険性を完全に無視していますね。
民主主義において表現の自由、思想信条の自由が保障されていなければならないのは、一部の人間の意思により嘘、出鱈目、デマを垂れ流されたり、不公平な印象操作が行われて民意や世論が捻じ曲げられて誘導されると一部の人間にとって都合のよい選挙結果になることになるからです。
そのような事は民主主義が歪められているという事であり、国民の権利や利益が著しく損なわれることにもなり得るのです。
その一部の人間とはなにも政権与党の政治家だけでなく、マスコミ関係者なども含まれるのです。
権力とは国家権力だけではありませんよ。私人(民間人)であっても国家権力に匹敵したり国家権力をも凌ぐほどの強大な力を持った権力があるのです。
憲法学を勉強すると人権規定の私人間効力のところで、大企業や労働組合や宗教団体やマスメディアのように一般国民と異なり強大な力を持ち、一般国民の人権を著しく脅かす私人(民間人)のことを「社会的権力」と説明しています。
社会的権力の中でも特にマスメディアは世論を誘導、扇動することができるため国家権力をも凌ぐほどの影響力があるのです。
しばしば、マスメディアは偏向報道をして国家権力をも翻弄するようなことをしています。
マスメディアが暴走して、嘘、出鱈目、デマを垂が為したり、著しく不公平で偏向した報道をしまくったせいで民意や世論が誘導されることは国民にとって著しい不利益をもたらすことになり得るのです。
一部の人間によって民意や世論が誘導されることは民主主義が歪められるという事です。
強大な権力を持ち、情報操作、印象操作をして国民を洗脳することすらできるマスコミの暴走を防ぐためのストッパーが何もないと言うのは問題でしょう。
東大平行線自身が、マスコミの嘘、出鱈目、デマを垂れ流して世論を誘導している有力な証拠を出してきまくっていますよ。
今回も、「アベノミクスの恩恵を被ったのは資本家だけである!」などと大嘘を書いたマスコミ報道を根拠にして「アベガー!」と喚き散らしていますね。
No title
雇用者数(役員を除く)は2012年から2019年までに499万人増加した。雇用形態別に見ると、正規が+149万人、非正規が+349万人と、増加した雇用者の7割を非正規が占める。ただし2007年以降減少を続けてきた正規雇用者数がアベノミクス下の2015年に増加に転じ、2019年は18年ぶりの高水準となったことは注目に値する。また非正規側では、「正規の職員・従業員の仕事がない」ために非正規となった者(いわゆる「不本意非正規」)は2019年で236万人と、集計が始まった2013年に比べ105万人減少した。
他方で、2019年の雇用者1人当たり実質賃金は2012年対比▲4.6%と低下しており、それは正規だけでなく非正規でも同様だった(一般労働者:同▲1.8%、パートタイム労働者:同▲4.2%)。だが、ここで留意すべきは雇用者1人当たりの労働時間がそれ以上に減少した点であり、1人1時間当たりの実質賃金(=実質時給)はむしろ上昇した(一般労働者:同+0.9%、パートタイム労働者:同+5.6%)。正規雇用者の労働時間の減少は長時間労働の是正策等によるもので、育児や介護との両立が容易になり、過労死の防止などの効果があったと思われる。
2000年代に経験した戦後最長の景気拡大期を上回る規模で雇用者数が増加したことで、全雇用者の給与等を表す実質雇用者報酬が明確に増加した点も指摘したい。2019年の実質雇用者報酬は2012年対比で+7.8%と、実質GDP(同+7.4%)と同程度に増加した。つまりマクロで見れば、経済全体で生み出した付加価値のうち雇用者に回る割合(労働分配率)は低下しなかった。
このように、雇用・所得面から見たアベノミクスは前向きに評価できる点が多い。
だがその一方で、労働生産性は当初の期待ほどには向上しておらず、実質賃金の上昇を妨げる要因となった面がある。また非正規雇用の処遇改善や、副業・兼業等を含む「柔軟な働き方」をしやすくするための環境整備など、道半ばの課題も少なくない。以上引用
他方で、2019年の雇用者1人当たり実質賃金は2012年対比▲4.6%と低下しており、それは正規だけでなく非正規でも同様だった(一般労働者:同▲1.8%、パートタイム労働者:同▲4.2%)。だが、ここで留意すべきは雇用者1人当たりの労働時間がそれ以上に減少した点であり、1人1時間当たりの実質賃金(=実質時給)はむしろ上昇した(一般労働者:同+0.9%、パートタイム労働者:同+5.6%)。正規雇用者の労働時間の減少は長時間労働の是正策等によるもので、育児や介護との両立が容易になり、過労死の防止などの効果があったと思われる。
2000年代に経験した戦後最長の景気拡大期を上回る規模で雇用者数が増加したことで、全雇用者の給与等を表す実質雇用者報酬が明確に増加した点も指摘したい。2019年の実質雇用者報酬は2012年対比で+7.8%と、実質GDP(同+7.4%)と同程度に増加した。つまりマクロで見れば、経済全体で生み出した付加価値のうち雇用者に回る割合(労働分配率)は低下しなかった。
このように、雇用・所得面から見たアベノミクスは前向きに評価できる点が多い。
だがその一方で、労働生産性は当初の期待ほどには向上しておらず、実質賃金の上昇を妨げる要因となった面がある。また非正規雇用の処遇改善や、副業・兼業等を含む「柔軟な働き方」をしやすくするための環境整備など、道半ばの課題も少なくない。以上引用
No title
>放送法解釈変更の強要
総務省のHPより
「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について(追加報告)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000506.html
「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について
(追加報告)
より
・礒崎補佐官から放送法の政治的公平に関する問合せがあり、面談
を行った。
・本件の過程で、放送法 4 条の解釈を変えるよう強要されたことは
なかったことは確認された。
②上記問い合わせとその対応の趣旨について
<関係者A>
本件対応は、放送法第4条について、従来の解釈をより明確にする
ための説明を行ったもの。このやりとりの中で、放送法第4条の解釈
を歪めるようなことはしていない。
<関係者B>
放送法第4条に規定する「政治的公平」について、礒崎補佐官から
説明を求められ、従来からの解釈について説明し、対応したもの。資
料にあるとおり、昭和 39 年の国会答弁に基づきつつ、礒崎補佐官か
らの質問に答えていたものであり、従来の解釈の範囲を超えるもの
ではないと認識している。礒崎補佐官との意見交換の中で色々なや
り取りをしているとは思うが、放送法第4条に規定する「政治的公平」
の解釈を変えるよう強要する圧力があったという記憶はない。
<関係者C>
放送法4条に関する問い合わせに対応したものであり、礒崎補佐
官とのやり取りで4条の解釈変更を行ったという認識はない。
以上
総務省の行政文書の正確性に係る精査において、「礒崎補佐官から放送法4条の解釈変更を強要されたことはなかった」ことは確認されています。
左翼やマスコミはこのような情報操作、印象操作を常習的に行って自民党や自民党の政治家を貶めようと必死になっているのです。
総務省のHPより
「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について(追加報告)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000506.html
「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について
(追加報告)
より
・礒崎補佐官から放送法の政治的公平に関する問合せがあり、面談
を行った。
・本件の過程で、放送法 4 条の解釈を変えるよう強要されたことは
なかったことは確認された。
②上記問い合わせとその対応の趣旨について
<関係者A>
本件対応は、放送法第4条について、従来の解釈をより明確にする
ための説明を行ったもの。このやりとりの中で、放送法第4条の解釈
を歪めるようなことはしていない。
<関係者B>
放送法第4条に規定する「政治的公平」について、礒崎補佐官から
説明を求められ、従来からの解釈について説明し、対応したもの。資
料にあるとおり、昭和 39 年の国会答弁に基づきつつ、礒崎補佐官か
らの質問に答えていたものであり、従来の解釈の範囲を超えるもの
ではないと認識している。礒崎補佐官との意見交換の中で色々なや
り取りをしているとは思うが、放送法第4条に規定する「政治的公平」
の解釈を変えるよう強要する圧力があったという記憶はない。
<関係者C>
放送法4条に関する問い合わせに対応したものであり、礒崎補佐
官とのやり取りで4条の解釈変更を行ったという認識はない。
以上
総務省の行政文書の正確性に係る精査において、「礒崎補佐官から放送法4条の解釈変更を強要されたことはなかった」ことは確認されています。
左翼やマスコミはこのような情報操作、印象操作を常習的に行って自民党や自民党の政治家を貶めようと必死になっているのです。
No title
2017年3月4日 10:51
【ワシントン=芦塚智子】米国務省は3日、世界各国の人権状況に関する2016年版の年次報告書を発表した。日本については「報道の自由に関する懸念がある」と指摘。
高市早苗総務相が16年2月、放送局が政治的な公平性に欠ける放送を繰り返した場合、電波停止を命じる可能性について言及したことを一例として挙げている。
報告書は、日本では政府が概して言論や報道の自由を尊重しているとしたうえで「批判的で独立したメディアに対する政府の圧力の増加について、懸念を生じさせる出来事があった」と記述。主要な新聞や放送局を含む報道関係者から、政府が間接的に自己検閲を促していると懸念する声が出ているとも指摘した。
日本経済新聞引用
内閣は、法律を誠実に執行し国務を総理することがその事務です。
内閣の一員であった高市当時総務大臣は、”停波”発言は憲法第73条違反ですね。
まず
放送法には、『停波』を命ずる権限は規定されていません。
電波法第七十二条 郵政大臣は、無線局の発射する「電波の質」が第二十八条の郵政省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止
即ち、周波数の不適合の電波を停止させて、混信を防止するための権限でししかありませ。
放送の『政治的公平』さを担保するために、総務大臣に停波権限を与えているものではありません。
【ワシントン=芦塚智子】米国務省は3日、世界各国の人権状況に関する2016年版の年次報告書を発表した。日本については「報道の自由に関する懸念がある」と指摘。
高市早苗総務相が16年2月、放送局が政治的な公平性に欠ける放送を繰り返した場合、電波停止を命じる可能性について言及したことを一例として挙げている。
報告書は、日本では政府が概して言論や報道の自由を尊重しているとしたうえで「批判的で独立したメディアに対する政府の圧力の増加について、懸念を生じさせる出来事があった」と記述。主要な新聞や放送局を含む報道関係者から、政府が間接的に自己検閲を促していると懸念する声が出ているとも指摘した。
日本経済新聞引用
内閣は、法律を誠実に執行し国務を総理することがその事務です。
内閣の一員であった高市当時総務大臣は、”停波”発言は憲法第73条違反ですね。
まず
放送法には、『停波』を命ずる権限は規定されていません。
電波法第七十二条 郵政大臣は、無線局の発射する「電波の質」が第二十八条の郵政省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止
即ち、周波数の不適合の電波を停止させて、混信を防止するための権限でししかありませ。
放送の『政治的公平』さを担保するために、総務大臣に停波権限を与えているものではありません。
No title
>内閣の一員であった高市当時総務大臣は、”停波”発言は憲法第73条違反ですね。????
2023/03/16(23:01) 尊極右で指摘したように
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
このような解釈を元にした民主党政権時の改正放送法の政府案を国会で共産党以外の政党がすべて賛成して成立しました。
だから、高市氏が放送法4条の「政治的公平性違反」を繰り返すような放送法の対象のテレビ局などの報道機関に対して「停波命令」や「業務停止命令」を出せると答弁をしても問題がありません。
むしろ、そのような論点について国会審議で整理されて可決された法律なのに高市氏が総務大臣になった時に「憲法21条に違反するから放送法4条を根拠に停波も業務停止も出来ない!することもない!」などと主観的な(違憲判決も出ていないのに)憲法解釈を前提に答弁することのほうが問題です。
憲法73条では
第73条 【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1号 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
内閣は 「 法律を誠実に執行する 」 とあります。 内閣は執行すべき法律が憲法に違反すると考える場合でも、 最高裁判所によって違憲判決が出されたなどといった事情がない限り、原則としてその執行を拒否することはできません。
従って、国会で成立した法律である改正放送法について総務大臣であった高市氏が仮に憲法の違反すると考えた場合であっても最高裁によって違憲判決が出されたなどと言った事情がない限りは、その執行を拒否することは出来ないのです。
第176回国会 参議院 総務委員会 第6号 平成22年11月26日
での総務副大臣だった平岡秀夫の答弁
番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、
これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。
このような総務副大臣の答弁のあった、その日である平成22年11月26日に改正放送法が可決されたのです。
高市大臣は、この答弁とこの答弁について書かれた総務省が作った放送法の逐条解説集を読み込んで答弁したのです。
このように左翼は何度も何度も説明していることを無視して、「放送法第4条に違反しても停波出来ない」などと喚いて高市氏の発言のみを叩きます。
そして、同じ発言をした民主党の平岡秀夫はスルーするのです。
もし、高市氏が「憲法21条に違反するから放送法第4条を根拠に停波も業務停止も出来ないし、することもない!」と答弁をすれば、左翼達は国会審議での平岡総務副大臣の答弁を出してきて、
「独断、独善に基づく勝手な憲法解釈をして法律を蔑ろにするな!」と喚いてくるでしょう。
要するに左翼達は自分たちが嫌いな政治家は何を言っても貶めるために叩くという事です。
2023/03/16(23:01) 尊極右で指摘したように
①放送法第4条に規定する番組準則が「法規範性」を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく放送の業務停止命令や電波法第76条に基づく無線局の運用停止命令ができること、
③運用にあたっては、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであること、
第174条で「業務停止命令」を新設した改正放送法案の採決日だった平成22年11月26日の参議院総務委員会において、平岡秀夫総務副大臣が答弁しているんだよ。
このような解釈を元にした民主党政権時の改正放送法の政府案を国会で共産党以外の政党がすべて賛成して成立しました。
だから、高市氏が放送法4条の「政治的公平性違反」を繰り返すような放送法の対象のテレビ局などの報道機関に対して「停波命令」や「業務停止命令」を出せると答弁をしても問題がありません。
むしろ、そのような論点について国会審議で整理されて可決された法律なのに高市氏が総務大臣になった時に「憲法21条に違反するから放送法4条を根拠に停波も業務停止も出来ない!することもない!」などと主観的な(違憲判決も出ていないのに)憲法解釈を前提に答弁することのほうが問題です。
憲法73条では
第73条 【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1号 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
内閣は 「 法律を誠実に執行する 」 とあります。 内閣は執行すべき法律が憲法に違反すると考える場合でも、 最高裁判所によって違憲判決が出されたなどといった事情がない限り、原則としてその執行を拒否することはできません。
従って、国会で成立した法律である改正放送法について総務大臣であった高市氏が仮に憲法の違反すると考えた場合であっても最高裁によって違憲判決が出されたなどと言った事情がない限りは、その執行を拒否することは出来ないのです。
第176回国会 参議院 総務委員会 第6号 平成22年11月26日
での総務副大臣だった平岡秀夫の答弁
番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、
これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。
このような総務副大臣の答弁のあった、その日である平成22年11月26日に改正放送法が可決されたのです。
高市大臣は、この答弁とこの答弁について書かれた総務省が作った放送法の逐条解説集を読み込んで答弁したのです。
このように左翼は何度も何度も説明していることを無視して、「放送法第4条に違反しても停波出来ない」などと喚いて高市氏の発言のみを叩きます。
そして、同じ発言をした民主党の平岡秀夫はスルーするのです。
もし、高市氏が「憲法21条に違反するから放送法第4条を根拠に停波も業務停止も出来ないし、することもない!」と答弁をすれば、左翼達は国会審議での平岡総務副大臣の答弁を出してきて、
「独断、独善に基づく勝手な憲法解釈をして法律を蔑ろにするな!」と喚いてくるでしょう。
要するに左翼達は自分たちが嫌いな政治家は何を言っても貶めるために叩くという事です。
No title
産経新聞より
何が問題? 民放幹部「野党なぜ騒ぐのか」 民主政権時代も同じ答弁
https://www.sankei.com/article/20160217-TXVZC75H3ZO7LJOWY27IKFM2SI/
高市早苗総務相が、政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に電波停止を命じる可能性に言及し、野党が追及を強めている。「威圧だ」「放送が萎縮する」などと批判する報道が目立つ一方、放送局幹部からは「総務省側の従来の見解を示しただけ」と冷ややかな声も上がる。高市発言の何が問題なのか。
(中略)
放送法4条は、政治的公平など番組編集に当たっての準則を定めている。総務省は以前から、準則に繰り返し違反した場合、地上波テレビ局などには電波法76条に基づく電波停止を、衛星放送事業者などには放送法174条に基づく業務停止を命じられるとする見解を示してきた。
民主党政権時代の平成22年に放送法など関連法が改正された際も、これらの権限は温存。同年11月には、平岡秀夫総務副大臣(当時)が「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」と、参院総務委で答弁していた。
(中略)
ただ、民放幹部の一人は「高市氏の発言に目新しさはない。状況は変わっていないのに、野党や一部メディアはなぜ、ここまで騒ぐのか」と首をかしげる。別の民放幹部は「電波停止を命じられるような極端な放送をするはずがない。政府より、最近は厳しい判断が目立つBPO(放送倫理・番組向上機構)の方が怖い」と話した。
以上引用
産経新聞でも報じられていますな。
マスコミは民主党が政権を取っている時に総務副大臣だった平岡秀夫が
「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」
と国会で答弁して、その直後に改正放送法の政府案が国会で可決されてもスルー。
しかし、その時の民主党の政治家の国会答弁を元にして、高市氏が同じ解釈を前提とした答弁(民主党の答弁より慎重な言い回し)を行うと左翼系のマスコミは
「威圧だ」「放送が萎縮する」などと喚き散らす報道して高市氏を叩きまくるのです。
このような偏向した報道姿勢を剥き出しにするマスコミばかりなので、放送法第4条に違反しまくるような放送局には「停波」や「業務停止」をするべでしょう。
日本のマスコミは明らかに政治的公平な報道をしていません。
報道機関の自発的、自律的な政治的公平性を期待するのは不可能です。
民主主義を守るためにも仕方のないことなのです。
何が問題? 民放幹部「野党なぜ騒ぐのか」 民主政権時代も同じ答弁
https://www.sankei.com/article/20160217-TXVZC75H3ZO7LJOWY27IKFM2SI/
高市早苗総務相が、政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に電波停止を命じる可能性に言及し、野党が追及を強めている。「威圧だ」「放送が萎縮する」などと批判する報道が目立つ一方、放送局幹部からは「総務省側の従来の見解を示しただけ」と冷ややかな声も上がる。高市発言の何が問題なのか。
(中略)
放送法4条は、政治的公平など番組編集に当たっての準則を定めている。総務省は以前から、準則に繰り返し違反した場合、地上波テレビ局などには電波法76条に基づく電波停止を、衛星放送事業者などには放送法174条に基づく業務停止を命じられるとする見解を示してきた。
民主党政権時代の平成22年に放送法など関連法が改正された際も、これらの権限は温存。同年11月には、平岡秀夫総務副大臣(当時)が「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」と、参院総務委で答弁していた。
(中略)
ただ、民放幹部の一人は「高市氏の発言に目新しさはない。状況は変わっていないのに、野党や一部メディアはなぜ、ここまで騒ぐのか」と首をかしげる。別の民放幹部は「電波停止を命じられるような極端な放送をするはずがない。政府より、最近は厳しい判断が目立つBPO(放送倫理・番組向上機構)の方が怖い」と話した。
以上引用
産経新聞でも報じられていますな。
マスコミは民主党が政権を取っている時に総務副大臣だった平岡秀夫が
「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」
と国会で答弁して、その直後に改正放送法の政府案が国会で可決されてもスルー。
しかし、その時の民主党の政治家の国会答弁を元にして、高市氏が同じ解釈を前提とした答弁(民主党の答弁より慎重な言い回し)を行うと左翼系のマスコミは
「威圧だ」「放送が萎縮する」などと喚き散らす報道して高市氏を叩きまくるのです。
このような偏向した報道姿勢を剥き出しにするマスコミばかりなので、放送法第4条に違反しまくるような放送局には「停波」や「業務停止」をするべでしょう。
日本のマスコミは明らかに政治的公平な報道をしていません。
報道機関の自発的、自律的な政治的公平性を期待するのは不可能です。
民主主義を守るためにも仕方のないことなのです。
No title
放送と権力との関係は昔からですね。ドイツのナチスがそうですね。ラジオ放送でナチ思想や政策を国民に浸透させました。放送への政治干渉という忌まわしい歴史の教訓です。
日本でも軍事用として電波が使われ、太平洋戦争下ではあらゆる戦争の報道が大本営に統括されます。戦果の捏造(ねつぞう)が行われ、放送は戦意高揚のプロパガンダの手段となりました。
権力には放送の力が有効だったかが分かります。戦後にできた放送法の理念はどうだったのでしょう。
政府首脳や官僚に戦中の放送に対する反省がありました.
占領軍は軍国主義体制や封建思想を除去するため、ラジオ放送を使います。実はこのときも検閲があったのです。一九四七年に新憲法が施行されたとき連合国軍総司令部(GHQ)が当時の逓信省と日本放送協会に放送法案の根本原則を伝えました。
放送の自由、不偏不党、政府から独立した機関による監督などの重要な原則です。
以上引用
それが、総務大臣のさじ加減で停波、業務停止ですから、ナチスドイツも真っ青というのが自民党
日本でも軍事用として電波が使われ、太平洋戦争下ではあらゆる戦争の報道が大本営に統括されます。戦果の捏造(ねつぞう)が行われ、放送は戦意高揚のプロパガンダの手段となりました。
権力には放送の力が有効だったかが分かります。戦後にできた放送法の理念はどうだったのでしょう。
政府首脳や官僚に戦中の放送に対する反省がありました.
占領軍は軍国主義体制や封建思想を除去するため、ラジオ放送を使います。実はこのときも検閲があったのです。一九四七年に新憲法が施行されたとき連合国軍総司令部(GHQ)が当時の逓信省と日本放送協会に放送法案の根本原則を伝えました。
放送の自由、不偏不党、政府から独立した機関による監督などの重要な原則です。
以上引用
それが、総務大臣のさじ加減で停波、業務停止ですから、ナチスドイツも真っ青というのが自民党
No title
亡き安倍首相は、日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国首脳は13日、初めてとなる共同声明を発表した。
自由や民主主義という価値観の重要性を訴え、結束を示した。対中包囲網との構図に慎重なインドへの配慮から中国の「名指し」は避けたが、経済安全保障など実務面で中国への対立軸構築をめざす。
因みに、
価値観の中に、表現の自由、および放送の自由が含まれています。
アメリカは、公平原則(フェアーネスドクトリン)を廃止いて放送の自由度を拡大しています。
そして、FCC (Federal Communication Commissionの略で、アメリカ合衆国の米国連邦通信委員会のことを示します。) という政府から独立した委員会だけが放送内容に関与して意見を言える。
これに対して自由民主党政権は放送法の公平原則に法規範性を付与する解釈で、ナチスドイツの真似をして、価値観?を共有していると発言して、「馬鹿丸出。」
自由や民主主義という価値観の重要性を訴え、結束を示した。対中包囲網との構図に慎重なインドへの配慮から中国の「名指し」は避けたが、経済安全保障など実務面で中国への対立軸構築をめざす。
因みに、
価値観の中に、表現の自由、および放送の自由が含まれています。
アメリカは、公平原則(フェアーネスドクトリン)を廃止いて放送の自由度を拡大しています。
そして、FCC (Federal Communication Commissionの略で、アメリカ合衆国の米国連邦通信委員会のことを示します。) という政府から独立した委員会だけが放送内容に関与して意見を言える。
これに対して自由民主党政権は放送法の公平原則に法規範性を付与する解釈で、ナチスドイツの真似をして、価値観?を共有していると発言して、「馬鹿丸出。」
No title
>それが、総務大臣のさじ加減で停波、業務停止ですから、ナチスドイツも真っ青というのが自民党
第176回国会 参議院 総務委員会 第6号 平成22年11月26日
での総務副大臣だった平岡秀夫の答弁
番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、
これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。
以上
平岡総務副大臣はこのように答弁しています。
平岡総務副大臣は当時民主党の政治家だったので、「ナチスドイツも真っ青だったのが民主党」になりますね。
民主党の後継政党が立憲民主党なので「ナチスドイツも真っ青なのが立憲民主党」になりますね。
第176回国会 参議院 総務委員会 第6号 平成22年11月26日
での総務副大臣だった平岡秀夫の答弁
番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、
これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。
以上
平岡総務副大臣はこのように答弁しています。
平岡総務副大臣は当時民主党の政治家だったので、「ナチスドイツも真っ青だったのが民主党」になりますね。
民主党の後継政党が立憲民主党なので「ナチスドイツも真っ青なのが立憲民主党」になりますね。
No title
>戦果の捏造(ねつぞう)が行われ、放送は戦意高揚のプロパガンダの手段となりました。
公共の電波が左翼など特定の思想の人間のように一部の人間の私利私欲、党利党略のプロパガンダの手段になるだって問題なのです。
【ゆっくり解説】テレビ報道が信用されなくなった事件『椿事件』
https://www.youtube.com/watch?v=g500YhcSjh0
ニコニコ大百科より
椿事件
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A4%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6
椿事件とは、1993年にテレビ朝日が放送法で禁止されている偏向報道を行ったと疑われる事件である。
この事件により、国民が気付かないところで「一部の人間によって決定された方針で、大手機関による偏向報道が行われている可能性がある」、という危険性が指摘されたこととなった。
これは正にマスメディアがよく口にする、国民の『知る権利』が明白に奪われうる事件であるとも言うことができる。
最終的に、郵政省は行政指導の処分に留めたが、結果としてこの軽い処分は功を奏さず、2009年に民主党が政権奪取を果たす際にもテレビ局を含むマスコミの偏った誘導報道が少なからず行われ、その後数年間の悪夢のような政治状況につながった。あの時に厳しい処分をしておけば・・・
また、2008年秋から翌年秋に掛けての麻生太郎内閣に対するマスメディア(特にテレビ)の報道や、第一次安倍晋三政権時代のいわゆる『安倍叩きは朝日の社是』発言疑惑、ほか『森友・加計問題』報道、『報道しない自由』などについても、この椿事件との類似性が指摘されている。
以上引用
公共の電波を、特定の一部の人間に都合のよい世論へと誘導したり、特定の一部の人間にとって都合のよい選挙結果へと誘導するためのプロパンがンダの手段として利用されることも民主主義を歪めることになるのです。
国民の知る権利やその他国民の利益を著しく損なう結果になるのです。
公共の電波が左翼など特定の思想の人間のように一部の人間の私利私欲、党利党略のプロパガンダの手段になるだって問題なのです。
【ゆっくり解説】テレビ報道が信用されなくなった事件『椿事件』
https://www.youtube.com/watch?v=g500YhcSjh0
ニコニコ大百科より
椿事件
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A4%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6
椿事件とは、1993年にテレビ朝日が放送法で禁止されている偏向報道を行ったと疑われる事件である。
この事件により、国民が気付かないところで「一部の人間によって決定された方針で、大手機関による偏向報道が行われている可能性がある」、という危険性が指摘されたこととなった。
これは正にマスメディアがよく口にする、国民の『知る権利』が明白に奪われうる事件であるとも言うことができる。
最終的に、郵政省は行政指導の処分に留めたが、結果としてこの軽い処分は功を奏さず、2009年に民主党が政権奪取を果たす際にもテレビ局を含むマスコミの偏った誘導報道が少なからず行われ、その後数年間の悪夢のような政治状況につながった。あの時に厳しい処分をしておけば・・・
また、2008年秋から翌年秋に掛けての麻生太郎内閣に対するマスメディア(特にテレビ)の報道や、第一次安倍晋三政権時代のいわゆる『安倍叩きは朝日の社是』発言疑惑、ほか『森友・加計問題』報道、『報道しない自由』などについても、この椿事件との類似性が指摘されている。
以上引用
公共の電波を、特定の一部の人間に都合のよい世論へと誘導したり、特定の一部の人間にとって都合のよい選挙結果へと誘導するためのプロパンがンダの手段として利用されることも民主主義を歪めることになるのです。
国民の知る権利やその他国民の利益を著しく損なう結果になるのです。
No title
>それが、総務大臣のさじ加減で停波、業務停止ですから、ナチスドイツも真っ青というのが自民党
大体そもそも、平岡も高市氏も「放送法第4条に違反するような行為を繰り返す放送局に停波や業務停止命令を出せる」と言ってるだけで、「総務大臣のさじ加減で政府に都合の悪い放送だと判断したら停波や業務停止命令を出せる」なんて誰も言ってないし。
妄想を根拠にして「ジミンガー!」と喚いていも無意味。
左翼は、自民党の政治家の発言を捏造したり、曲解、歪曲、拡大解釈をして叩きまくるような事を常習的に行って反自民のプロパガンダを垂れ流すのです。
そのような行為は、左翼系のマスメディアも常習的に行っています。
大体そもそも、平岡も高市氏も「放送法第4条に違反するような行為を繰り返す放送局に停波や業務停止命令を出せる」と言ってるだけで、「総務大臣のさじ加減で政府に都合の悪い放送だと判断したら停波や業務停止命令を出せる」なんて誰も言ってないし。
妄想を根拠にして「ジミンガー!」と喚いていも無意味。
左翼は、自民党の政治家の発言を捏造したり、曲解、歪曲、拡大解釈をして叩きまくるような事を常習的に行って反自民のプロパガンダを垂れ流すのです。
そのような行為は、左翼系のマスメディアも常習的に行っています。
No title
*左翼系のマスメディアも常習的に行っています。
それは、思想の自由、放送の自由、出版の自由として当然の権利です。
曲解、歪曲、拡大解釈をして叩きまくることは政権党も、野党も
等しく憲法上保障されています。
問題は、政権党が放送法を曲解して放送局に停波なんて脅迫行為を行う点が問題なのです。
停波させられるとその放送局は経済的基盤を失い路頭に迷います。
そのために「自由なる言論、放送」が歪められ委縮しその結果、報道の自由度ランキングは低下の一途。
以下論座引用
毎年公表される「国境なき記者団」(本部・パリ)による世界報道の自由度ランキングで、2022年度、日本は180カ国中の71位に転落した。昨年の67位からさらにランクを落としたのだが、実は2016年は72位だったから、再び70位台の底へ落ちたということだ。
アジアでは台湾38位、韓国43位で、日本の等級は台湾、韓国よりワンランク低い。
これが自公政権の現実。
それは、思想の自由、放送の自由、出版の自由として当然の権利です。
曲解、歪曲、拡大解釈をして叩きまくることは政権党も、野党も
等しく憲法上保障されています。
問題は、政権党が放送法を曲解して放送局に停波なんて脅迫行為を行う点が問題なのです。
停波させられるとその放送局は経済的基盤を失い路頭に迷います。
そのために「自由なる言論、放送」が歪められ委縮しその結果、報道の自由度ランキングは低下の一途。
以下論座引用
毎年公表される「国境なき記者団」(本部・パリ)による世界報道の自由度ランキングで、2022年度、日本は180カ国中の71位に転落した。昨年の67位からさらにランクを落としたのだが、実は2016年は72位だったから、再び70位台の底へ落ちたということだ。
アジアでは台湾38位、韓国43位で、日本の等級は台湾、韓国よりワンランク低い。
これが自公政権の現実。
No title
>それは、思想の自由、放送の自由、出版の自由として当然の権利です。
曲解、歪曲、拡大解釈をして叩きまくることは政権党も、野党も
等しく憲法上保障されています。????
表現の自由があるからと言って、何をやってもいい事にはならないよ。
猥褻表現なども刑法で犯罪として取り締まられているし。
名誉棄損や侮辱表現だって犯罪として取りまられているし。
例えば、テレビ番組として刑法175条で犯罪として取り締まりの対象となるような猥褻な放送を繰り返す行為は問題だよ。
特定の人に対してある事、ない事を言いまくって名誉を毀損したり、侮辱するような放送を繰り返すのは問題だろ。
こういう行為を繰り返したとしても停波や業務停止命令になり得るだろう。
それと同じで公共の電波を使って偏向報道をしまくって、一部の特定の人々にとって都合のよい世論に誘導しようとしたり、一部の特定の人々にとって都合のよい選挙結果に誘導するような放送をする行為は問題だし、そんな報道を繰り返しているテレビ局に停波や業務停止命令を出しても問題なし。
>停波させられるとその放送局は経済的基盤を失い路頭に迷います。???
はあ?
君は、コロナの時は、「コロナを撲滅させるために中国みたいにロックダウンをしまくるべし!営業の自由?公益のためだから問題ない!経営者や従業員が路頭に迷うと言うなら生活保護を受ければいいだろ!」と喚いていただろ。
偏向報道しまくって、停波されて倒産したテレビ局の従業員は路頭に迷うなら生活保護を受けたらいいんだよ。借金を背負っても破産をすればいいだけ。
実際に、ロックダウンはしてなくても、コロナ対策で倒産した飲食店はたくさんあって、経営者や従業員が路頭に迷ったりしていただろ。
そんな事には、「生活保護を受ければいいだけ」とかとことん冷酷な態度をとっておきながら、偏向報道をするマスコミの経営者や従業員には優しいんだな。
>毎年公表される「国境なき記者団」(本部・パリ)による世界報道の自由度ランキングで、????
なんじゃ、そりゃ。
国境なき記者団などという団体の主観的な評価なんてどうでもいいんだよ。
なんで、そんな胡散臭い団体の言うことを聞いて日本の法律を変えなければならないの?
無茶苦茶な事を言ってるな。
独善の塊だね。
曲解、歪曲、拡大解釈をして叩きまくることは政権党も、野党も
等しく憲法上保障されています。????
表現の自由があるからと言って、何をやってもいい事にはならないよ。
猥褻表現なども刑法で犯罪として取り締まられているし。
名誉棄損や侮辱表現だって犯罪として取りまられているし。
例えば、テレビ番組として刑法175条で犯罪として取り締まりの対象となるような猥褻な放送を繰り返す行為は問題だよ。
特定の人に対してある事、ない事を言いまくって名誉を毀損したり、侮辱するような放送を繰り返すのは問題だろ。
こういう行為を繰り返したとしても停波や業務停止命令になり得るだろう。
それと同じで公共の電波を使って偏向報道をしまくって、一部の特定の人々にとって都合のよい世論に誘導しようとしたり、一部の特定の人々にとって都合のよい選挙結果に誘導するような放送をする行為は問題だし、そんな報道を繰り返しているテレビ局に停波や業務停止命令を出しても問題なし。
>停波させられるとその放送局は経済的基盤を失い路頭に迷います。???
はあ?
君は、コロナの時は、「コロナを撲滅させるために中国みたいにロックダウンをしまくるべし!営業の自由?公益のためだから問題ない!経営者や従業員が路頭に迷うと言うなら生活保護を受ければいいだろ!」と喚いていただろ。
偏向報道しまくって、停波されて倒産したテレビ局の従業員は路頭に迷うなら生活保護を受けたらいいんだよ。借金を背負っても破産をすればいいだけ。
実際に、ロックダウンはしてなくても、コロナ対策で倒産した飲食店はたくさんあって、経営者や従業員が路頭に迷ったりしていただろ。
そんな事には、「生活保護を受ければいいだけ」とかとことん冷酷な態度をとっておきながら、偏向報道をするマスコミの経営者や従業員には優しいんだな。
>毎年公表される「国境なき記者団」(本部・パリ)による世界報道の自由度ランキングで、????
なんじゃ、そりゃ。
国境なき記者団などという団体の主観的な評価なんてどうでもいいんだよ。
なんで、そんな胡散臭い団体の言うことを聞いて日本の法律を変えなければならないの?
無茶苦茶な事を言ってるな。
独善の塊だね。
No title
ニューズウィークより
政治をダメにする「第4の権力」
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2011/07/4.php
90年代以降、小泉純一郎元首相を唯一の例外に日本の政権はいずれも短命に終わった。この5年間に誕生した首相は5人。09年の政権交代で政治が安定し長期政権が生まれるという希望もあったが、鳩山由紀夫前首相と菅によってその期待は打ち砕かれた。
首相がころころと代わり、政治が機能不全に陥る理由はこれまでも数々挙げられている。世襲議員の多さ、霞が関の官僚による政治のコントロール、政争に明け暮れる永田町の論理──。ただそれ以外にも日本政治が停滞する大きな原因がある。
メディアだ。
権力を監視し、政策や国家中枢の動向を国民に分かりやすく伝えることが、「第4の権力」であるメディアに求められる役割。しかし、この国のメディアはその本来の使命を果たすどころか、政治の混乱を助長している政治家同士の泥仕合に加担し、パフォーマンスをあおり、些細な問題をあげつらってヒステリックなバッシング報道。を展開する──。
その結果、首相の首が何度もすげ替えられてきたが、一方で政治の本質的な問題がメディアから伝えられることはほとんどなかった。
以上引用
これは、民主党が与党で、菅直人内閣の時代に書かれて記事です。
日本のマスメディアの低レベルぶりこそ、世界の恥さらしなのでしょう。
東大平行線もこのような低レベルなマスメディアが政治の混乱を助長するような記事を毎日毎日ペタペタ貼り付けて「アベガー!ジミンガー!」と喚いているのです。
東大平行線のいう表現の自由とは、「政治家同士の泥仕合に加担し、パフォーマンスをあおり、些細な問題をあげつらってヒステリックなバッシング報道をして政治の混乱を助長する自由」のことでしょう。
「ジミンガー!アベガー!」と喚いて自己満足さえできればそれでいいという事なのです。
「アベガー!ジミンガー!と喚いて自己満足するためのネタが欲しいんだよ!」
「政治的公平性なんて確保されれば「アベガー!ジミンガー!」と叫ぶためにネタがなくなるだろ!」
と言うだけなのです。
まともに相手する価値なんてないのですよ。
政治をダメにする「第4の権力」
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2011/07/4.php
90年代以降、小泉純一郎元首相を唯一の例外に日本の政権はいずれも短命に終わった。この5年間に誕生した首相は5人。09年の政権交代で政治が安定し長期政権が生まれるという希望もあったが、鳩山由紀夫前首相と菅によってその期待は打ち砕かれた。
首相がころころと代わり、政治が機能不全に陥る理由はこれまでも数々挙げられている。世襲議員の多さ、霞が関の官僚による政治のコントロール、政争に明け暮れる永田町の論理──。ただそれ以外にも日本政治が停滞する大きな原因がある。
メディアだ。
権力を監視し、政策や国家中枢の動向を国民に分かりやすく伝えることが、「第4の権力」であるメディアに求められる役割。しかし、この国のメディアはその本来の使命を果たすどころか、政治の混乱を助長している政治家同士の泥仕合に加担し、パフォーマンスをあおり、些細な問題をあげつらってヒステリックなバッシング報道。を展開する──。
その結果、首相の首が何度もすげ替えられてきたが、一方で政治の本質的な問題がメディアから伝えられることはほとんどなかった。
以上引用
これは、民主党が与党で、菅直人内閣の時代に書かれて記事です。
日本のマスメディアの低レベルぶりこそ、世界の恥さらしなのでしょう。
東大平行線もこのような低レベルなマスメディアが政治の混乱を助長するような記事を毎日毎日ペタペタ貼り付けて「アベガー!ジミンガー!」と喚いているのです。
東大平行線のいう表現の自由とは、「政治家同士の泥仕合に加担し、パフォーマンスをあおり、些細な問題をあげつらってヒステリックなバッシング報道をして政治の混乱を助長する自由」のことでしょう。
「ジミンガー!アベガー!」と喚いて自己満足さえできればそれでいいという事なのです。
「アベガー!ジミンガー!と喚いて自己満足するためのネタが欲しいんだよ!」
「政治的公平性なんて確保されれば「アベガー!ジミンガー!」と叫ぶためにネタがなくなるだろ!」
と言うだけなのです。
まともに相手する価値なんてないのですよ。
No title
国境なき記者団について調べてみました。
報道の自由度ランキングの正体
http://ooguchib.blog.fc2.com/blog-entry-321.html
国境なき記者団とかいう国境なき医師団のパチもんみたいな胡散臭い団体についての情報です。
この団体は、韓国の文在寅政権下の2019年に文政権にとって都合の悪い言論に対する弾圧事件が多発したのに、ランキングにまったく反映されずに、韓国の報道の自由のランキングが下がるどころか、上がっていると指摘しされています。国境なき記者団でランキングを審査している人々は「ムンパ」と呼ばれる文在寅の熱狂的な支持者の可能性があると指摘されています。
世界の「報道自由度」ランキング…日本の順位は?
https://10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=2799
ただし、報道の自由を査定しているのは国境なき記者団だけではありません。ナチズムに対抗するためにアメリカで発足したNGO「フリーダムハウス」も同様の発表を行っており、二つの評価には相当差がみられます。
フリーダムハウスが100点満点で発表している「グローバルフリーダムステータス2020」では、日本の得点は96点。政治的権利と市民的自由のうち、とくに政治的権利では満点を獲得しました。ランキングにおいても世界12位、G7中カナダ(5位)に次ぐポジションです。
以上引用
ちなみに、報道の自由度ランキングを発表しているのは国境なき記者団とかいう胡散臭い団体だけではありません。
アメリカのNGOの「フリーダムハウス」も審査しています。
フリーダムハウスの調査では日本は高得点だという事です。
国境なき記者団 wiki
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%A2%83%E3%81%AA%E3%81%8D%E8%A8%98%E8%80%85%E5%9B%A3
の記述で「世界報道自由度ランキングにおける日本の順位に対する批判」のところで、国境なき記者団の報道の自由のランキングについて、「審査基準が不透明であり信用できない」と多くの人々から胡散臭がられています。
国境なき記者団とフリーダムハウスでの評価の違いについて
「前者は質的調査を当該国の報道関係者・弁護士・研究者などへのアンケートに依存しており、これらのグループの自国政府への感情等によって評価が左右されることが指摘されている」
と説明されています。
「前者」とは「国境なき記者団」のことです。
つまり、「国境なき記者団は当該国の報道関係者、弁護士、学者などへのアンケートで調査している」という事です。
要するに、日本人の左翼の報道関係者や左翼系の弁護士、左翼学者などへのアンケートで調査すれば安倍政権になったら日本の報道の自由への評価が低くなるのは当たり前です。左翼の自国政府への感情で評価が左右されるのですから。
韓国での調査も「ムンパ」と呼ばれる文在寅の熱狂的な支持者の報道関係者や弁護士、左翼学者へのアンケートで評価しているから、文政権下で報道の自由が弾圧されても、その事が反映されず評価を落とさなかったと考えれば辻褄があいますね。(文政権は左派政権です。今は保守政権)
とにかく国境なき記者団とかいう国境なき医師団のパチもんみたいな団体の報道の自由ランキングなんて胡散臭いものを出してきて「日本には報道の自由がない!」などと喚いても無意味。
報道の自由度ランキングの正体
http://ooguchib.blog.fc2.com/blog-entry-321.html
国境なき記者団とかいう国境なき医師団のパチもんみたいな胡散臭い団体についての情報です。
この団体は、韓国の文在寅政権下の2019年に文政権にとって都合の悪い言論に対する弾圧事件が多発したのに、ランキングにまったく反映されずに、韓国の報道の自由のランキングが下がるどころか、上がっていると指摘しされています。国境なき記者団でランキングを審査している人々は「ムンパ」と呼ばれる文在寅の熱狂的な支持者の可能性があると指摘されています。
世界の「報道自由度」ランキング…日本の順位は?
https://10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=2799
ただし、報道の自由を査定しているのは国境なき記者団だけではありません。ナチズムに対抗するためにアメリカで発足したNGO「フリーダムハウス」も同様の発表を行っており、二つの評価には相当差がみられます。
フリーダムハウスが100点満点で発表している「グローバルフリーダムステータス2020」では、日本の得点は96点。政治的権利と市民的自由のうち、とくに政治的権利では満点を獲得しました。ランキングにおいても世界12位、G7中カナダ(5位)に次ぐポジションです。
以上引用
ちなみに、報道の自由度ランキングを発表しているのは国境なき記者団とかいう胡散臭い団体だけではありません。
アメリカのNGOの「フリーダムハウス」も審査しています。
フリーダムハウスの調査では日本は高得点だという事です。
国境なき記者団 wiki
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%A2%83%E3%81%AA%E3%81%8D%E8%A8%98%E8%80%85%E5%9B%A3
の記述で「世界報道自由度ランキングにおける日本の順位に対する批判」のところで、国境なき記者団の報道の自由のランキングについて、「審査基準が不透明であり信用できない」と多くの人々から胡散臭がられています。
国境なき記者団とフリーダムハウスでの評価の違いについて
「前者は質的調査を当該国の報道関係者・弁護士・研究者などへのアンケートに依存しており、これらのグループの自国政府への感情等によって評価が左右されることが指摘されている」
と説明されています。
「前者」とは「国境なき記者団」のことです。
つまり、「国境なき記者団は当該国の報道関係者、弁護士、学者などへのアンケートで調査している」という事です。
要するに、日本人の左翼の報道関係者や左翼系の弁護士、左翼学者などへのアンケートで調査すれば安倍政権になったら日本の報道の自由への評価が低くなるのは当たり前です。左翼の自国政府への感情で評価が左右されるのですから。
韓国での調査も「ムンパ」と呼ばれる文在寅の熱狂的な支持者の報道関係者や弁護士、左翼学者へのアンケートで評価しているから、文政権下で報道の自由が弾圧されても、その事が反映されず評価を落とさなかったと考えれば辻褄があいますね。(文政権は左派政権です。今は保守政権)
とにかく国境なき記者団とかいう国境なき医師団のパチもんみたいな団体の報道の自由ランキングなんて胡散臭いものを出してきて「日本には報道の自由がない!」などと喚いても無意味。
No title
やはり、調べたら「フリーダムハウス」は予め決められた基準に従って専門家が分析評価するのに対して「国境なき騎士団」は当該国(日本の報道の自由を評価する場合は日本)の報道関係者や弁護士、学者などにアンケートを取って評価するみたいです。
日本の報道関係者や弁護士、学者の「アベガー!」を見ていると国境なき記者団のランキングはまったく信憑性が欠けますね。
日本の左翼のバイアスが反映されている可能性が非常に高いのです。
グローバルノートより
世界の自由度 国別ランキング・推移
https://www.globalnote.jp/post-3886.html
フリーダムハウスの世界の自由度(政治的権利、市民自由度)ランキングで、日本は197か国中11位です。スコアは100点満点中96点です。
日本の報道関係者や弁護士、学者の「アベガー!」を見ていると国境なき記者団のランキングはまったく信憑性が欠けますね。
日本の左翼のバイアスが反映されている可能性が非常に高いのです。
グローバルノートより
世界の自由度 国別ランキング・推移
https://www.globalnote.jp/post-3886.html
フリーダムハウスの世界の自由度(政治的権利、市民自由度)ランキングで、日本は197か国中11位です。スコアは100点満点中96点です。
No title
*猥褻表現なども刑法で犯罪として取り締まられているし。
名誉棄損や侮辱表現だって犯罪として取りまられているし?
表現の自由は、対国家権力に向けられた、個人の表現です。
国家に対してわいせつ的表現をしても意味はないので誰もしません。
名誉棄損とは、個人に対する社会的信用を毀損する表現で個人と個人との関係です。
故に表現の自由の問題ではありません。
侮辱的表現は個人の名誉感情を害する表現で、これも国家に対するものではありませんから表現の自由の問題ではありません。
名誉棄損や侮辱表現だって犯罪として取りまられているし?
表現の自由は、対国家権力に向けられた、個人の表現です。
国家に対してわいせつ的表現をしても意味はないので誰もしません。
名誉棄損とは、個人に対する社会的信用を毀損する表現で個人と個人との関係です。
故に表現の自由の問題ではありません。
侮辱的表現は個人の名誉感情を害する表現で、これも国家に対するものではありませんから表現の自由の問題ではありません。
No title
総務省は22日、放送法の政治的公平性に関する行政文書を巡り、追加報告書を参院に提出した。当時総務相だった高市早苗経済安全保障担当相が否定する2015年2月13日の「大臣レク(説明)」の記録について、担当者が「原案を作成した認識はある」と証言。これに対し、高市氏は「捏造(ねつぞう)」との考えを重ねて示し、野党の閣僚辞任要求を拒否した。
総務省担当者「原案作成の認識ある」 放送法文書で追加調査報告
担当者は、高市氏の関与について「(政治的公平性を定めた)放送法4条の解釈という重要案件を全く報告していないのはあり得ない」と指摘。その上で、記録された発言内容は「概要として間違っていない」と明言した。別の担当者も「(部下に)しっかり作成してもらった記憶がある」と述べた。
一方、高市氏も書面を参院に提出。行政文書に含まれた自身の記録に関し、「正確ではない」などと反論した。
以上引用
証人である担当者らが内容が正確であると証言しているのに、
当事者である高市氏が「正確でない」といっているだけ。
因みに、
【証人】 裁判所その他の国家機関に対し自己の経験により知ることのできた事実を供述する第三者。
【当事者】直接ある事柄、事件または法律関係に関係している者をいう。
紛争の「当事者」の言うことと、
紛争と『利害関係のない第三者』の言うこととどちらを信用しますか?
総務省担当者「原案作成の認識ある」 放送法文書で追加調査報告
担当者は、高市氏の関与について「(政治的公平性を定めた)放送法4条の解釈という重要案件を全く報告していないのはあり得ない」と指摘。その上で、記録された発言内容は「概要として間違っていない」と明言した。別の担当者も「(部下に)しっかり作成してもらった記憶がある」と述べた。
一方、高市氏も書面を参院に提出。行政文書に含まれた自身の記録に関し、「正確ではない」などと反論した。
以上引用
証人である担当者らが内容が正確であると証言しているのに、
当事者である高市氏が「正確でない」といっているだけ。
因みに、
【証人】 裁判所その他の国家機関に対し自己の経験により知ることのできた事実を供述する第三者。
【当事者】直接ある事柄、事件または法律関係に関係している者をいう。
紛争の「当事者」の言うことと、
紛争と『利害関係のない第三者』の言うこととどちらを信用しますか?
No title
>証人である担当者らが内容が正確であると証言している????
>当事者である高市氏が「正確でない」といっているだけ。???
またまた、嘘を吐いているなあ。
総務省のHPより
「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000507.html
・文書整理 No.21 について、作成者によれば、
-約8年前でもあり、詳細についての記憶は定かではないが、日
頃確実な仕事を心がけているので、上司の関与を経てこのよう
な文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣
レクは行われたのではないかと認識している
とのことであったが、一方で当該文書に記載された同席者間では、
-このような資料が残っているのであれば、放送法第4条に規定
する「政治的公平」について大臣レクが存在しなかったとは認
識しにくいとする者
-同時期はNHK予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し
放送関係のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々
のレクの時期や内容までは覚えていないとする者
-この文書に記載されている内容の大臣レクはなかった、又は、
あったとは思わないとする者
があり、一致していない。
以上を勘案すると、2月 13 日に放送関係の大臣レクがあった可
能性が高いと考えられるが、5月 12 日以前に放送法第4条の解釈
に関する大臣レクがあったかについては、関係者間で認識が分か
れており、確認はできなかった。
以上引用
文書の作成者は、「詳細についての記憶がない」としたうえで「上司の関与を経て」このような文書が残っているのなら、同時期に放送法に関する大臣レクは行われたのではないかと認識していると言ってる。
文書の作成者も利害関係があると言う意味で当事者だろう。事実と異なるいい加減な文章を書いていると糾弾されるかもしれないから利害関係者になるからね。
その作成者は、「上司の関与を経て」と言ってるよね。
上司の関与を経てとは上司が内容を修正している可能性を匂わせているよね。
そして、詳細は覚えていないとしながら「文書が残っているなら放送法の大臣レクがあったのではないか?」と言ってるだけだよ。
文書の存在だけを根拠にして「放送法についての大臣レクがあったのではないか」と言ってるだけ。
自分の記憶で「政治的公平性についてのレクがあった」と言ってないよ。
「上司の関与を経て」などと事実と異なることが明らかになった場合の布石を打っているともとれる発言もしているしね。
同席者については、
文書が残っているなら政治的公平性の大臣レクが存在しなかったとは考えにくいと言ってる人物。
つまり、文書の存在だけを根拠にして政治的公平性のレクがなかったとは考えにくいと言ってるだけ。
もう一人は、放送法についての大臣レクがあったかもしれないが個々の内容については覚えていないという事。
つまり、放送法についての大臣レクがあったのかどうかもハッキリせず政治的公平性についてのレクがあったかどうかは知らないという事。
もう一人は、自分の記憶ではっきりと「文書に記載されている内容の大臣レクはなかった、又はあったと思わない」と言ってる人がいます。
そして、調査結果としては文書に書いてある内容(政治的公平性について)の大臣レクがあったかどうかについての認識は分かれており、文書内容の正確性は確認できていませんよ。
利害関係者と言える文書作成者
「上司の関与を経て」などと上司が修正しているかのように仄めかしたうえで、
「詳細について覚えていない」として、このような文書があるなら放送法についてのレクがあったのではないかと言ってるだけ。
文書の存在だけを根拠に「放送法についての大臣レクがあったのではないか」と言ってるだけ。「政治的公平性についてのレクがあったのではないか」とは言ってない。
同席者その1
文書の存在だけを根拠にして「政治的公平性についての大臣レクがなかったと認識しにくい」と言ってるだけ。
同席者その2
文書内容の大臣レクがあったかどうかは覚えてないと言ってるだけ。
同席者その3
ハッキリと「文書に記載されているような大臣レクは無かった、あったと思わない」と言ってる。
どう考えても、「証人である同席者が内容は正確であるなんて言ってる」なんて結論は出てきません。
むしろ、同席者その1なんて文書の存在だけを根拠に「なかったとは認識しにくい」と言ってるだけだろ。
自分の記憶でハッキリと証言しているのは、同席者その3だけであり、その人物は「文書に記載内容の大臣レクはなかった、あったとは思わない」と言ってるよ。
自分にとって都合の悪い証言を隠して、自分に都合のよい結論を導き出すことを常習的にしている左翼の喚きなんて誰も信用しません。
>当事者である高市氏が「正確でない」といっているだけ。???
またまた、嘘を吐いているなあ。
総務省のHPより
「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000507.html
・文書整理 No.21 について、作成者によれば、
-約8年前でもあり、詳細についての記憶は定かではないが、日
頃確実な仕事を心がけているので、上司の関与を経てこのよう
な文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣
レクは行われたのではないかと認識している
とのことであったが、一方で当該文書に記載された同席者間では、
-このような資料が残っているのであれば、放送法第4条に規定
する「政治的公平」について大臣レクが存在しなかったとは認
識しにくいとする者
-同時期はNHK予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し
放送関係のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々
のレクの時期や内容までは覚えていないとする者
-この文書に記載されている内容の大臣レクはなかった、又は、
あったとは思わないとする者
があり、一致していない。
以上を勘案すると、2月 13 日に放送関係の大臣レクがあった可
能性が高いと考えられるが、5月 12 日以前に放送法第4条の解釈
に関する大臣レクがあったかについては、関係者間で認識が分か
れており、確認はできなかった。
以上引用
文書の作成者は、「詳細についての記憶がない」としたうえで「上司の関与を経て」このような文書が残っているのなら、同時期に放送法に関する大臣レクは行われたのではないかと認識していると言ってる。
文書の作成者も利害関係があると言う意味で当事者だろう。事実と異なるいい加減な文章を書いていると糾弾されるかもしれないから利害関係者になるからね。
その作成者は、「上司の関与を経て」と言ってるよね。
上司の関与を経てとは上司が内容を修正している可能性を匂わせているよね。
そして、詳細は覚えていないとしながら「文書が残っているなら放送法の大臣レクがあったのではないか?」と言ってるだけだよ。
文書の存在だけを根拠にして「放送法についての大臣レクがあったのではないか」と言ってるだけ。
自分の記憶で「政治的公平性についてのレクがあった」と言ってないよ。
「上司の関与を経て」などと事実と異なることが明らかになった場合の布石を打っているともとれる発言もしているしね。
同席者については、
文書が残っているなら政治的公平性の大臣レクが存在しなかったとは考えにくいと言ってる人物。
つまり、文書の存在だけを根拠にして政治的公平性のレクがなかったとは考えにくいと言ってるだけ。
もう一人は、放送法についての大臣レクがあったかもしれないが個々の内容については覚えていないという事。
つまり、放送法についての大臣レクがあったのかどうかもハッキリせず政治的公平性についてのレクがあったかどうかは知らないという事。
もう一人は、自分の記憶ではっきりと「文書に記載されている内容の大臣レクはなかった、又はあったと思わない」と言ってる人がいます。
そして、調査結果としては文書に書いてある内容(政治的公平性について)の大臣レクがあったかどうかについての認識は分かれており、文書内容の正確性は確認できていませんよ。
利害関係者と言える文書作成者
「上司の関与を経て」などと上司が修正しているかのように仄めかしたうえで、
「詳細について覚えていない」として、このような文書があるなら放送法についてのレクがあったのではないかと言ってるだけ。
文書の存在だけを根拠に「放送法についての大臣レクがあったのではないか」と言ってるだけ。「政治的公平性についてのレクがあったのではないか」とは言ってない。
同席者その1
文書の存在だけを根拠にして「政治的公平性についての大臣レクがなかったと認識しにくい」と言ってるだけ。
同席者その2
文書内容の大臣レクがあったかどうかは覚えてないと言ってるだけ。
同席者その3
ハッキリと「文書に記載されているような大臣レクは無かった、あったと思わない」と言ってる。
どう考えても、「証人である同席者が内容は正確であるなんて言ってる」なんて結論は出てきません。
むしろ、同席者その1なんて文書の存在だけを根拠に「なかったとは認識しにくい」と言ってるだけだろ。
自分の記憶でハッキリと証言しているのは、同席者その3だけであり、その人物は「文書に記載内容の大臣レクはなかった、あったとは思わない」と言ってるよ。
自分にとって都合の悪い証言を隠して、自分に都合のよい結論を導き出すことを常習的にしている左翼の喚きなんて誰も信用しません。
No title
一応言っておくと
2023/03/11(12:58) 尊極右
2023/03/11(13:46) 尊極右
でも指摘したように、小西は小西文書の作成者として自分が総務省の官僚だった時の上司、先輩、後輩を挙げていました。
小西は、元上司、先輩、後輩を立派な人たちと褒めそやしていました。
このような事実についても留意するべきですね。
念のために言っておきますけど、「小西の身内で小西と仲良しで小西が褒めているから彼ら(小西の元上司、先輩、後輩)は信頼できる!小西の身内でお友達が作成しているから小西文書は正確である!」と言いたい訳ではありませんよ。
2023/03/11(12:58) 尊極右
2023/03/11(13:46) 尊極右
でも指摘したように、小西は小西文書の作成者として自分が総務省の官僚だった時の上司、先輩、後輩を挙げていました。
小西は、元上司、先輩、後輩を立派な人たちと褒めそやしていました。
このような事実についても留意するべきですね。
念のために言っておきますけど、「小西の身内で小西と仲良しで小西が褒めているから彼ら(小西の元上司、先輩、後輩)は信頼できる!小西の身内でお友達が作成しているから小西文書は正確である!」と言いたい訳ではありませんよ。
No title
「小西が立派な人だと褒めていたから小西の元上司、先輩、後輩は信頼できる!だから彼らが作成している小西文書の正確性は保証されている!」と言いたい訳ではないという事です。
「小西文書の作成者として小西の身内がいる」と小西が自分自身で暴露していたという事です。
「小西文書の作成者として小西の身内がいる」と小西が自分自身で暴露していたという事です。
No title
放送法に関して本当に論じられるべき問題は次の3つだ。
第1にテレビ局が、政府である総務省に監督される仕組みを続けていていいのか。報道機関であるテレビ局は本来、政府を監視する立場なのだ。
政府がテレビ局を監督している先進国は日本以外にない。海外先進国には政権党をはじめとする政治から独立した放送規制機関がある。米国はFCC(連邦通信委員会)、英国はOfcom(放送通信庁)、フランスはCSA(視聴覚高等評議会)、ドイツはBNetzA(連邦ネットワーク庁)である。
これらの組織はテレビ局と番組を厳格にチェックする一方で、政治がテレビ局に介入することを許さない。だから海外先進国のテレビ各局の独立性は守られ、厳しい政権批判も行えている。
象徴的なのは英国の公共放送であるBBCの報道。例えば1982年、時のサッチャー政権がアルゼンチンを相手にフォークランド紛争に臨もうとしていた矢先、「紛争は回避できるか」と非戦の可能性を探る番組を放送した。戦意の昂揚に努めていたサッチャー氏は激怒した。
さらにサッチャー氏はBBCに「英軍」を「わが軍」と呼ばせたがったが、BBCは最後まで「英軍」で通した。過激な愛国主義が台頭するのを恐れたからだ。日本のNHKと民放だったら、どうするだろう。
「政府がテレビ局を監督する」という歪んだ仕組み
放送法をめぐる与野党の議論はほかの先進国からすると、完全に周回遅れの話なのだ。野党は「総務省がテレビ局を監督する奇怪さ」を真っ先に問題視すべきなのである。新聞報道もそうだ。
以上引用
確か、亡き安倍元総理は価値観言い続けてきましたね。
価値観というのは、その内容が基本的人権特に、表現の自由、その延長線上の報道の自由を保障する国ですよね。
あれは嘘だったのかな???
第1にテレビ局が、政府である総務省に監督される仕組みを続けていていいのか。報道機関であるテレビ局は本来、政府を監視する立場なのだ。
政府がテレビ局を監督している先進国は日本以外にない。海外先進国には政権党をはじめとする政治から独立した放送規制機関がある。米国はFCC(連邦通信委員会)、英国はOfcom(放送通信庁)、フランスはCSA(視聴覚高等評議会)、ドイツはBNetzA(連邦ネットワーク庁)である。
これらの組織はテレビ局と番組を厳格にチェックする一方で、政治がテレビ局に介入することを許さない。だから海外先進国のテレビ各局の独立性は守られ、厳しい政権批判も行えている。
象徴的なのは英国の公共放送であるBBCの報道。例えば1982年、時のサッチャー政権がアルゼンチンを相手にフォークランド紛争に臨もうとしていた矢先、「紛争は回避できるか」と非戦の可能性を探る番組を放送した。戦意の昂揚に努めていたサッチャー氏は激怒した。
さらにサッチャー氏はBBCに「英軍」を「わが軍」と呼ばせたがったが、BBCは最後まで「英軍」で通した。過激な愛国主義が台頭するのを恐れたからだ。日本のNHKと民放だったら、どうするだろう。
「政府がテレビ局を監督する」という歪んだ仕組み
放送法をめぐる与野党の議論はほかの先進国からすると、完全に周回遅れの話なのだ。野党は「総務省がテレビ局を監督する奇怪さ」を真っ先に問題視すべきなのである。新聞報道もそうだ。
以上引用
確か、亡き安倍元総理は価値観言い続けてきましたね。
価値観というのは、その内容が基本的人権特に、表現の自由、その延長線上の報道の自由を保障する国ですよね。
あれは嘘だったのかな???
No title
放送法4条 急いで撤廃の必要はない
2018/4/7 10:42
安倍晋三政権が放送制度変更の検討に着手したことが突然明らかになった。柱に据えるのが放送番組の政治的公平などを定めた放送法4条の撤廃である。それにも驚きを禁じ得ない。
放送法4条を巡っては、さまざまな議論がある。
視聴者の「知る権利」に応える質の高い番組を担保する条文か。多様な事業者の参入を妨げる規制か。政治的圧力の根拠になり得る規定か-。国民的議論を慎重に重ねる必要がある。
放送法4条は、政治的公平のほか、公安及(およ)び善良な風俗を害しない▽報道は事実を曲げない▽意見が対立する問題はできるだけ多くの角度から論点を示す-ことを放送局に義務付ける。
この条文は放送局に求められる倫理規定というのが定説だ。しかし安倍政権は4条を放送局への圧力カードに使ってきた。2016年には当時の高市早苗総務相が4条に基づき電波停止を命じる可能性に言及した。
言論と表現の自由に関する国連特別報告者が昨年、日本政府に対してメディア規制の根拠になり得るとして4条廃止を勧告するなど、内外から厳しい指摘を浴びたのは当然だろう。
こうした声に反発した安倍政権が、一転して4条を撤廃しようとしているのはなぜか。
政府は「撤廃について具体的な検討はしていない」と弁明するが、内閣府の規制改革推進会議が検討を進める。早ければ秋の臨時国会に関連法案を提出するという。拙速過ぎないか。
きっかけは森友学園問題のテレビ報道などに対する政権側の不満やいら立ちとされる。それが「政権の意向を代弁する放送局の参入を促したい」との思惑につながり、「4条が邪魔」という発想に結び付いたとすればご都合主義というしかない。
規制改革推進会議は、民間放送とインターネット通信の制度を一本化▽放送設備などハード事業と番組をはじめとするソフト事業の分離を徹底▽教育、報道、娯楽などバランスのとれた番組編成を求める放送法5条も撤廃-なども課題に掲げる。
「多様な事業者が競い合いながら魅力的番組を提供する」と言えば聞こえはいいが、ジャーナリズムの倫理に欠ける新興局が低質な番組を乱造したり、フェイク(偽)ニュースやヘイトスピーチ(憎悪表現)が氾濫したりする恐れはないのか。
4条撤廃で、特定の政治勢力を応援するスポンサーがついて政治的に偏った報道が流れる可能性も否定できない。
放送法4条は悪質な放送局の参入を防ぐ盾と、放送局を萎縮させる矛の両面がある。撤廃を急ぐ必要はない。時間をかけてじっくり議論すべきである。
=2018/04/07付 西日本新聞朝刊=
亡き安倍総理は、放送が利用できる限り放送法第4条を認め、放送が利用できない場面では停波もするというナチスの手口を採用するつもりだったのかな?
2018/4/7 10:42
安倍晋三政権が放送制度変更の検討に着手したことが突然明らかになった。柱に据えるのが放送番組の政治的公平などを定めた放送法4条の撤廃である。それにも驚きを禁じ得ない。
放送法4条を巡っては、さまざまな議論がある。
視聴者の「知る権利」に応える質の高い番組を担保する条文か。多様な事業者の参入を妨げる規制か。政治的圧力の根拠になり得る規定か-。国民的議論を慎重に重ねる必要がある。
放送法4条は、政治的公平のほか、公安及(およ)び善良な風俗を害しない▽報道は事実を曲げない▽意見が対立する問題はできるだけ多くの角度から論点を示す-ことを放送局に義務付ける。
この条文は放送局に求められる倫理規定というのが定説だ。しかし安倍政権は4条を放送局への圧力カードに使ってきた。2016年には当時の高市早苗総務相が4条に基づき電波停止を命じる可能性に言及した。
言論と表現の自由に関する国連特別報告者が昨年、日本政府に対してメディア規制の根拠になり得るとして4条廃止を勧告するなど、内外から厳しい指摘を浴びたのは当然だろう。
こうした声に反発した安倍政権が、一転して4条を撤廃しようとしているのはなぜか。
政府は「撤廃について具体的な検討はしていない」と弁明するが、内閣府の規制改革推進会議が検討を進める。早ければ秋の臨時国会に関連法案を提出するという。拙速過ぎないか。
きっかけは森友学園問題のテレビ報道などに対する政権側の不満やいら立ちとされる。それが「政権の意向を代弁する放送局の参入を促したい」との思惑につながり、「4条が邪魔」という発想に結び付いたとすればご都合主義というしかない。
規制改革推進会議は、民間放送とインターネット通信の制度を一本化▽放送設備などハード事業と番組をはじめとするソフト事業の分離を徹底▽教育、報道、娯楽などバランスのとれた番組編成を求める放送法5条も撤廃-なども課題に掲げる。
「多様な事業者が競い合いながら魅力的番組を提供する」と言えば聞こえはいいが、ジャーナリズムの倫理に欠ける新興局が低質な番組を乱造したり、フェイク(偽)ニュースやヘイトスピーチ(憎悪表現)が氾濫したりする恐れはないのか。
4条撤廃で、特定の政治勢力を応援するスポンサーがついて政治的に偏った報道が流れる可能性も否定できない。
放送法4条は悪質な放送局の参入を防ぐ盾と、放送局を萎縮させる矛の両面がある。撤廃を急ぐ必要はない。時間をかけてじっくり議論すべきである。
=2018/04/07付 西日本新聞朝刊=
亡き安倍総理は、放送が利用できる限り放送法第4条を認め、放送が利用できない場面では停波もするというナチスの手口を採用するつもりだったのかな?
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>しかし安倍政権は4条を放送局への圧力カードに使ってきた。2016年には当時の高市早苗総務相が4条に基づき電波停止を命じる可能性に言及した。
民主党政権での総務副大臣だった平岡秀夫の答弁
番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、
これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。
第176回国会 参議院 総務委員会 第6号 平成22年11月26日より
日本では、民主党政権の時に、民主党の政治家である平岡秀夫が総務副大臣として以上のように電波停止命令や業務停止命令を出せると答弁しているのに、それについてはスルーしておきながら、安倍政権になって高市総務大臣が民主党政権時の答弁を踏襲する形で同じ答弁をするとイキナリ
「安倍政権は放送局への圧力カートに使ってきた!高市氏が電波停止命令の可能性に言及した!」
と喚き散らすようなジャーナリズムの倫理に欠ける低質で政治的に偏ったニュースを氾濫させるマスメディアがやりたい放題をしているので、放送法第4条は法規範であり放送法第4条に違反しまくっている放送局に停波命令や業務停止命令を出せるという法解釈は妥当な解釈です。
このような法律は必要ですね。
低レベルな日本のマスメディアの暴走を防ぐためのストッパーは必要です。
>ジャーナリズムの倫理に欠ける新興局が低質な番組を乱造したり、フェイク(偽)ニュースやヘイトスピーチ(憎悪表現)が
氾濫したりする恐れはないのか。
>>特定の政治勢力を応援するスポンサーがついて政治的に偏った報道が流れる可能性も否定できない。
日本の公共の電波ではジャーナリズムの倫理に欠ける低質な番組を乱造したり、フェイクニュースが氾濫する恐れがあるから(既に氾濫している?)、放送法第4条の番組準則に繰り返し違反するような放送局に放送法第174条又は電波法第76条に基づいて運用停止命令を出せるようにしているんだよ。
>それが「政権の意向を代弁する放送局の参入を促したい」との思惑につながり、「4条が邪魔」という発想に結び付いたとすればご都合主義というしかない。
【ゆっくり解説】テレビ報道が信用されなくなった事件『椿事件』
https://www.youtube.com/watch?v=g500YhcSjh0
ニコニコ大百科より
椿事件
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A4%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6
椿事件とは、1993年にテレビ朝日が放送法で禁止されている偏向報道を行ったと疑われる事件である。
この事件により、国民が気付かないところで「一部の人間によって決定された方針で、大手機関による偏向報道が行われている可能性がある」、という危険性が指摘されたこととなった。
これは正にマスメディアがよく口にする、国民の『知る権利』が明白に奪われうる事件であるとも言うことができる。
最終的に、郵政省は行政指導の処分に留めたが、結果としてこの軽い処分は功を奏さず、2009年に民主党が政権奪取を果たす際にもテレビ局を含むマスコミの偏った誘導報道が少なからず行われ、その後数年間の悪夢のような政治状況につながった。あの時に厳しい処分をしておけば・・・
また、2008年秋から翌年秋に掛けての麻生太郎内閣に対するマスメディア(特にテレビ)の報道や、第一次安倍晋三政権時代のいわゆる『安倍叩きは朝日の社是』発言疑惑、ほか『森友・加計問題』報道、『報道しない自由』などについても、この椿事件との類似性が指摘されている。
以上引用
左翼政党は選挙にまったく勝てないから、影響が強い公共の電波であるテレビでも左翼にとって都合の良い偏向報道をさせまくって、国民を洗脳して、一部の左翼にとって都合の良い世論へ誘導したり、一部の左翼にとって都合のよい選挙結果に誘導したいという思惑につながり「放送法第4条は法規範ではなく倫理規範に過ぎない!」と国会での審議を無視して、ご都合主義的な発想をしているのは左翼たちなんだよね。
このような左翼の書いた政治的に著しく偏ったジャーナリズムの倫理に欠けるような「アベガー!」喚きを読んでいると、日本においては、ますます報道の政治的公平を守ることこそが民主主義にとって重要だという考えを強くしますね。
左翼マスコミが国民を騙したり、印象操作をして洗脳して、一部の左翼にとって都合の良い世論へ誘導したり、一部の左翼にとって都合のよい選挙結果に誘導することは民主主義を歪める行為です。
民主党政権での総務副大臣だった平岡秀夫の答弁
番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、
これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。
第176回国会 参議院 総務委員会 第6号 平成22年11月26日より
日本では、民主党政権の時に、民主党の政治家である平岡秀夫が総務副大臣として以上のように電波停止命令や業務停止命令を出せると答弁しているのに、それについてはスルーしておきながら、安倍政権になって高市総務大臣が民主党政権時の答弁を踏襲する形で同じ答弁をするとイキナリ
「安倍政権は放送局への圧力カートに使ってきた!高市氏が電波停止命令の可能性に言及した!」
と喚き散らすようなジャーナリズムの倫理に欠ける低質で政治的に偏ったニュースを氾濫させるマスメディアがやりたい放題をしているので、放送法第4条は法規範であり放送法第4条に違反しまくっている放送局に停波命令や業務停止命令を出せるという法解釈は妥当な解釈です。
このような法律は必要ですね。
低レベルな日本のマスメディアの暴走を防ぐためのストッパーは必要です。
>ジャーナリズムの倫理に欠ける新興局が低質な番組を乱造したり、フェイク(偽)ニュースやヘイトスピーチ(憎悪表現)が
氾濫したりする恐れはないのか。
>>特定の政治勢力を応援するスポンサーがついて政治的に偏った報道が流れる可能性も否定できない。
日本の公共の電波ではジャーナリズムの倫理に欠ける低質な番組を乱造したり、フェイクニュースが氾濫する恐れがあるから(既に氾濫している?)、放送法第4条の番組準則に繰り返し違反するような放送局に放送法第174条又は電波法第76条に基づいて運用停止命令を出せるようにしているんだよ。
>それが「政権の意向を代弁する放送局の参入を促したい」との思惑につながり、「4条が邪魔」という発想に結び付いたとすればご都合主義というしかない。
【ゆっくり解説】テレビ報道が信用されなくなった事件『椿事件』
https://www.youtube.com/watch?v=g500YhcSjh0
ニコニコ大百科より
椿事件
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A4%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6
椿事件とは、1993年にテレビ朝日が放送法で禁止されている偏向報道を行ったと疑われる事件である。
この事件により、国民が気付かないところで「一部の人間によって決定された方針で、大手機関による偏向報道が行われている可能性がある」、という危険性が指摘されたこととなった。
これは正にマスメディアがよく口にする、国民の『知る権利』が明白に奪われうる事件であるとも言うことができる。
最終的に、郵政省は行政指導の処分に留めたが、結果としてこの軽い処分は功を奏さず、2009年に民主党が政権奪取を果たす際にもテレビ局を含むマスコミの偏った誘導報道が少なからず行われ、その後数年間の悪夢のような政治状況につながった。あの時に厳しい処分をしておけば・・・
また、2008年秋から翌年秋に掛けての麻生太郎内閣に対するマスメディア(特にテレビ)の報道や、第一次安倍晋三政権時代のいわゆる『安倍叩きは朝日の社是』発言疑惑、ほか『森友・加計問題』報道、『報道しない自由』などについても、この椿事件との類似性が指摘されている。
以上引用
左翼政党は選挙にまったく勝てないから、影響が強い公共の電波であるテレビでも左翼にとって都合の良い偏向報道をさせまくって、国民を洗脳して、一部の左翼にとって都合の良い世論へ誘導したり、一部の左翼にとって都合のよい選挙結果に誘導したいという思惑につながり「放送法第4条は法規範ではなく倫理規範に過ぎない!」と国会での審議を無視して、ご都合主義的な発想をしているのは左翼たちなんだよね。
このような左翼の書いた政治的に著しく偏ったジャーナリズムの倫理に欠けるような「アベガー!」喚きを読んでいると、日本においては、ますます報道の政治的公平を守ることこそが民主主義にとって重要だという考えを強くしますね。
左翼マスコミが国民を騙したり、印象操作をして洗脳して、一部の左翼にとって都合の良い世論へ誘導したり、一部の左翼にとって都合のよい選挙結果に誘導することは民主主義を歪める行為です。
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>表現の自由は、対国家権力に向けられた、個人の表現です。????
東大平行線は何度論破されても同じ嘘、出鱈目な珍説憲法論を喚き散らしてきますね。
チャタレイ事件の判例より
しかしながら憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法12条、13条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである
この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。
そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当であり、論旨は理由が
ない。
以上引用
猥褻な小説を出版したとして刑法175条で猥褻物を頒布したとして取り締まられた事件について、
裁判所は「表現の自由はその濫用が禁止され、公共の福祉の制限の下に立つものである」としています。
そして、猥褻物を頒布することは、性的秩序を乱し、必要最小限の性道徳すら乱す行為だから猥褻物の頒布を犯罪として取り締まる行為は憲法21条に違反するものではないとしています。
「猥褻物は国家権力に向けられた表現ではないから猥褻物を頒布することを犯罪として取り締まっても憲法21条に違反しない」なんて論理ではありませんよ。
大衆に向けた小説などの芸術的な表現も表現の自由として認められるけど、公共の福祉に反するような表現の自由の濫用は制約されるという事です。
猥褻物の頒布の取り締まりは性的秩序や最小限の性道徳の維持のために認められるという事です。公共の福祉のために儂移設物の頒布の取り締まりは認められるという事です。
名誉棄損や侮辱も他者の社会的評価を違法に侵害する行為だから犯罪として取り締まりを受けても憲法21条に違反しないという事になるのです。
表現の自由があっても公共の福祉に反するような表現の自由の濫用は認められないという事です。
逆に、大衆向けの芸術表現や他人に対する言論について公共の福祉に反しない表現は憲法21条で保護されるのです。
芸術作品の中に性的な表現があっても、性的秩序を著しく乱すものではなく、必要最小限の性道徳を破壊するようなものではない芸術的表現を犯罪として取り締まると違憲になります。
「表現の自由として認められるのは国家権力に向けれられたものだけだから国家権力に向けられていない表現はいくら制限しても問題ない!」という東大平行線の珍論は嘘、出鱈目ですね。
そんなロジックだったら、偏向報道だって国家権力ではなくテレビ局が大衆に向けて放送しているのだから偏向報道なんていくら制約しても問題ないという事になりますね。
東大平行線は何度論破されても同じ嘘、出鱈目な珍説憲法論を喚き散らしてきますね。
チャタレイ事件の判例より
しかしながら憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法12条、13条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである
この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。
そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当であり、論旨は理由が
ない。
以上引用
猥褻な小説を出版したとして刑法175条で猥褻物を頒布したとして取り締まられた事件について、
裁判所は「表現の自由はその濫用が禁止され、公共の福祉の制限の下に立つものである」としています。
そして、猥褻物を頒布することは、性的秩序を乱し、必要最小限の性道徳すら乱す行為だから猥褻物の頒布を犯罪として取り締まる行為は憲法21条に違反するものではないとしています。
「猥褻物は国家権力に向けられた表現ではないから猥褻物を頒布することを犯罪として取り締まっても憲法21条に違反しない」なんて論理ではありませんよ。
大衆に向けた小説などの芸術的な表現も表現の自由として認められるけど、公共の福祉に反するような表現の自由の濫用は制約されるという事です。
猥褻物の頒布の取り締まりは性的秩序や最小限の性道徳の維持のために認められるという事です。公共の福祉のために儂移設物の頒布の取り締まりは認められるという事です。
名誉棄損や侮辱も他者の社会的評価を違法に侵害する行為だから犯罪として取り締まりを受けても憲法21条に違反しないという事になるのです。
表現の自由があっても公共の福祉に反するような表現の自由の濫用は認められないという事です。
逆に、大衆向けの芸術表現や他人に対する言論について公共の福祉に反しない表現は憲法21条で保護されるのです。
芸術作品の中に性的な表現があっても、性的秩序を著しく乱すものではなく、必要最小限の性道徳を破壊するようなものではない芸術的表現を犯罪として取り締まると違憲になります。
「表現の自由として認められるのは国家権力に向けれられたものだけだから国家権力に向けられていない表現はいくら制限しても問題ない!」という東大平行線の珍論は嘘、出鱈目ですね。
そんなロジックだったら、偏向報道だって国家権力ではなくテレビ局が大衆に向けて放送しているのだから偏向報道なんていくら制約しても問題ないという事になりますね。
No title
日本大百科全書(ニッポニカ) 「表現の自由」の意味・わかりやすい解説より
表現の自由の限界
表現の自由は、このように、個人にとっても社会全体にとっても重要な機能を営むことによって、自由の体系を維持していくためのもっとも基本的な条件となっており、その意味で、「ほとんどすべての他の形式の自由の母体である」といわれている。いうまでもなく、表現の自由にも限界がある。たとえば、表現行為によって他人の名誉やプライバシーを侵害することは許されず、違法な侵害に対しては刑事罰や損害賠償義務が課せられる。また、
(1)わいせつ物の頒布・販売などの禁止のように、社会の道徳秩序の維持を目的とした規制
(2)犯罪の扇動行為の禁止のように、公共的秩序の維持を目的とした規制
(3)公務員に対する国家秘密の漏示の禁止のように、国家の安全保持のための規制などが現代の民主主義国家においても、表現の自由の制約として存在している。
しかし、表現の自由がもっている重要な機能に照らしてみれば、この自由にはできる限り幅広い領域が保障される必要がある。
以上引用
一般大衆向けの表現であっても基本的には表現の自由として認められますが、
社会の道徳秩序を乱したり、公的秩序を乱したり、国家の安全を脅かしたりするようなものは制約されうるという事です。
逆に言えば大衆向けの表現について公共の福祉に反するなど正当な理由もなく制限をすれば違憲になるという事です。
勿論、他人の権利を違法に侵害するような表現も許されないという事です。
しかし、「国家権力に向けられていない表現は表現の自由として認められていないからいくら弾圧しても違憲にならない!表現の自由の問題ではない!」なんて大嘘です。
表現の自由の限界
表現の自由は、このように、個人にとっても社会全体にとっても重要な機能を営むことによって、自由の体系を維持していくためのもっとも基本的な条件となっており、その意味で、「ほとんどすべての他の形式の自由の母体である」といわれている。いうまでもなく、表現の自由にも限界がある。たとえば、表現行為によって他人の名誉やプライバシーを侵害することは許されず、違法な侵害に対しては刑事罰や損害賠償義務が課せられる。また、
(1)わいせつ物の頒布・販売などの禁止のように、社会の道徳秩序の維持を目的とした規制
(2)犯罪の扇動行為の禁止のように、公共的秩序の維持を目的とした規制
(3)公務員に対する国家秘密の漏示の禁止のように、国家の安全保持のための規制などが現代の民主主義国家においても、表現の自由の制約として存在している。
しかし、表現の自由がもっている重要な機能に照らしてみれば、この自由にはできる限り幅広い領域が保障される必要がある。
以上引用
一般大衆向けの表現であっても基本的には表現の自由として認められますが、
社会の道徳秩序を乱したり、公的秩序を乱したり、国家の安全を脅かしたりするようなものは制約されうるという事です。
逆に言えば大衆向けの表現について公共の福祉に反するなど正当な理由もなく制限をすれば違憲になるという事です。
勿論、他人の権利を違法に侵害するような表現も許されないという事です。
しかし、「国家権力に向けられていない表現は表現の自由として認められていないからいくら弾圧しても違憲にならない!表現の自由の問題ではない!」なんて大嘘です。
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孫崎享のつぶやき
米国の命令を実行するとご褒美がもらえるのだー砂川事件の田中耕太郎最高裁長官―
2013-04-16 07:2412
孫崎享推薦図書
すでにブログで紹介したように「砂川事件」を巡る裁判で、田中最高裁裁判長が米国と密接な連絡を取っていたことが明らかになった。
「昭和32年にアメリカ軍基地を巡って起きたいわゆる「砂川事件」の裁判で、「アメリカ軍の駐留は憲法違反」と判断した1審の判決のあとに当時の最高裁判所の長官がアメリカ側に1審の取り消しを示唆したとする新たな文書が見つかった。
当時の最高裁の田中耕太郎長官が最高裁での審理が始まる前にレンハート駐日首席公使と非公式に田中長官は、「裁判官の意見が全員一致になるようにまとめ、世論を不安定にする少数意見を回避する」などと語っている。 凄いことである。「裁判官の意見が全員一致になるようにまとめ、世論を不安定にする少数意見を回避する」とは、各裁判官の自主的判断を許さないということである。
この田中耕太郎氏と米国との関係がどうなっていたか、見てみたい。この情報は知人が提供してくれた
以上引用
このようなでたらめな人が、東大卒、最高裁長官として統治が行われ、且つ臣民根性丸出しの日本人を統治していたのですよ。
この判決の陳腐さはネット時代にはとても通用しない判決でしょ。
世界標準では異様な歴史的判決なのですよ。
そして、この判決も翻訳者伊藤整の憲法上の権利「表現の自由」と国家権力による刑罰権の問題ですよ。
米国の命令を実行するとご褒美がもらえるのだー砂川事件の田中耕太郎最高裁長官―
2013-04-16 07:2412
孫崎享推薦図書
すでにブログで紹介したように「砂川事件」を巡る裁判で、田中最高裁裁判長が米国と密接な連絡を取っていたことが明らかになった。
「昭和32年にアメリカ軍基地を巡って起きたいわゆる「砂川事件」の裁判で、「アメリカ軍の駐留は憲法違反」と判断した1審の判決のあとに当時の最高裁判所の長官がアメリカ側に1審の取り消しを示唆したとする新たな文書が見つかった。
当時の最高裁の田中耕太郎長官が最高裁での審理が始まる前にレンハート駐日首席公使と非公式に田中長官は、「裁判官の意見が全員一致になるようにまとめ、世論を不安定にする少数意見を回避する」などと語っている。 凄いことである。「裁判官の意見が全員一致になるようにまとめ、世論を不安定にする少数意見を回避する」とは、各裁判官の自主的判断を許さないということである。
この田中耕太郎氏と米国との関係がどうなっていたか、見てみたい。この情報は知人が提供してくれた
以上引用
このようなでたらめな人が、東大卒、最高裁長官として統治が行われ、且つ臣民根性丸出しの日本人を統治していたのですよ。
この判決の陳腐さはネット時代にはとても通用しない判決でしょ。
世界標準では異様な歴史的判決なのですよ。
そして、この判決も翻訳者伊藤整の憲法上の権利「表現の自由」と国家権力による刑罰権の問題ですよ。
No title
*一般大衆向けの表現であっても基本的には表現の自由として認められますが、?
伊藤整と出版社小山書店との出版契約で販売されました。
別に表現の自由という基本的人権を主張しながら出版契約をしたわけではありません。
翻訳者として商売をしただけでしょう。
それに対して警察が「おいこら」と摘発したのでしょうね。
多分、今だに「終戦」か「敗戦」かでもめ、第二次世界大戦に対して決着のついていない日本人の心情がもろに噴出し、「敗戦」とは認めたくない側の人々(検察・警察などの権力側、あるいはそれに加担する新聞などのジャーナリズム側)の強がり、あるいは独断的な態度が、たまたまrチャタレイ夫人の恋人』を標的に選び、自らの欝憤をぶっつけ、作品がその犠牲になったというのが真相ではないかと考えられる。
当時の識者の感想引用
伊藤整と出版社小山書店との出版契約で販売されました。
別に表現の自由という基本的人権を主張しながら出版契約をしたわけではありません。
翻訳者として商売をしただけでしょう。
それに対して警察が「おいこら」と摘発したのでしょうね。
多分、今だに「終戦」か「敗戦」かでもめ、第二次世界大戦に対して決着のついていない日本人の心情がもろに噴出し、「敗戦」とは認めたくない側の人々(検察・警察などの権力側、あるいはそれに加担する新聞などのジャーナリズム側)の強がり、あるいは独断的な態度が、たまたまrチャタレイ夫人の恋人』を標的に選び、自らの欝憤をぶっつけ、作品がその犠牲になったというのが真相ではないかと考えられる。
当時の識者の感想引用
No title
東大平行線は執拗に「チャタレイ婦人を刑法175条の猥褻物として取り締まりをすることの妥当性(憲法21条に違反するかどうか)」に話をすり替えていますが、
2023/03/24(21:21) 尊極右
2023/03/24(21:49) 尊極右
で言いたかったことは、
国家権力に向けたものではなく、大衆に向けた表現であっても基本的には表現の自由として認められるけど無制限に認められる訳ではなく制限されることもあり得るという事です。
チャタレイ事件の判例より
しかしながら憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法12条、13条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである
この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。
そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当であり、論旨は理由が
ない。
以上引用
これについては、東大平行線自身も
東大平行線の発言
>そして、この判決も翻訳者伊藤整の憲法上の権利「表現の自由」と国家権力による刑罰権の問題ですよ。
チャタレイ事件は
憲法上の権利「表現の自由」VS国家権力による刑罰権
の問題だと認めています。
大衆に向けた芸術表現も基本的には表現の自由として認められるという前提で「国家権力がチャタレイ婦人の出版を規制することが憲法21条に違反するかどうかの問題」だと認めています。
特定の表現が国家権力によって刑罰が科せられた場合には、
憲法上の権利「表現の自由」が勝って、国家権力がその表現を規制をすることが憲法21条に違反して違憲となる場合
と
国家権力の刑罰権が勝って、国家権力がその表現に規制をしても合憲になる場合
があると言う事です。どっちが勝つかはその表現行為が公共の福祉に適合するか違反するかどうかで決まると言うことです。
2023/03/24(21:21) 尊極右
2023/03/24(21:49) 尊極右
で言いたかったことは、
国家権力に向けたものではなく、大衆に向けた表現であっても基本的には表現の自由として認められるけど無制限に認められる訳ではなく制限されることもあり得るという事です。
チャタレイ事件の判例より
しかしながら憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法12条、13条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである
この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。
そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当であり、論旨は理由が
ない。
以上引用
これについては、東大平行線自身も
東大平行線の発言
>そして、この判決も翻訳者伊藤整の憲法上の権利「表現の自由」と国家権力による刑罰権の問題ですよ。
チャタレイ事件は
憲法上の権利「表現の自由」VS国家権力による刑罰権
の問題だと認めています。
大衆に向けた芸術表現も基本的には表現の自由として認められるという前提で「国家権力がチャタレイ婦人の出版を規制することが憲法21条に違反するかどうかの問題」だと認めています。
特定の表現が国家権力によって刑罰が科せられた場合には、
憲法上の権利「表現の自由」が勝って、国家権力がその表現を規制をすることが憲法21条に違反して違憲となる場合
と
国家権力の刑罰権が勝って、国家権力がその表現に規制をしても合憲になる場合
があると言う事です。どっちが勝つかはその表現行為が公共の福祉に適合するか違反するかどうかで決まると言うことです。
No title
*どっちが勝つかはその表現行為が公共の福祉に適合するか違反するかどうかで決まると言うことです。
おかしいですね?
国家権力がその表現を規制しているはずなのに、今現在ヤフオクで200円程度で買えますよ。
何時から、同じ表現行為が公共の福祉に適合するようになったのかな?
当時の、国家権力が規制したのは伊藤整と出版社小山書店のなした『頒布行為』だけでしょ。
おかしいですね?
国家権力がその表現を規制しているはずなのに、今現在ヤフオクで200円程度で買えますよ。
何時から、同じ表現行為が公共の福祉に適合するようになったのかな?
当時の、国家権力が規制したのは伊藤整と出版社小山書店のなした『頒布行為』だけでしょ。
No title
憲法
第二十一条
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
出版の自由も表現の自由の一部なんだよ。
精選版 日本国語大辞典 「出版の自由」の意味・読み・例文・類語より
だれでも雑誌・単行本などの図書・文書を、印刷・刊行・頒布することのできる自由。表現の自由の一部として日本国憲法第二一条で保障されている。
以上引用
出版の自由とは図書、文書を、印刷、刊行、頒布することのできる自由含まれます。
文書を頒布することも表現だよ。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「表現の自由」の意味・わかりやすい解説より
「言論の自由」freedom of speechとほぼ同義に用いられることが多いが、単に個人的になされる肉声や手書きによる表現の自由だけでなく、より効果的な表現手段を用いて行使される、報道の自由、出版の自由、放送の自由、映画の自由、さらに集団示威行動の自由などを含んでいる。
以上引用
表現の自由には出版の自由、報道の自由、放送の自由、映画の自由などがあるんだよ。これらの出版、報道、放送、映画上映は当然に一般大衆に向けた行為も含むものです。と言うより普通は一般大衆向けの行為のことを指すだろう。
東大平行線は、憲法の条文も読んだことがない又は出版の意味も理解できないのでしょうね。さすが左翼です。
第二十一条
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
出版の自由も表現の自由の一部なんだよ。
精選版 日本国語大辞典 「出版の自由」の意味・読み・例文・類語より
だれでも雑誌・単行本などの図書・文書を、印刷・刊行・頒布することのできる自由。表現の自由の一部として日本国憲法第二一条で保障されている。
以上引用
出版の自由とは図書、文書を、印刷、刊行、頒布することのできる自由含まれます。
文書を頒布することも表現だよ。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「表現の自由」の意味・わかりやすい解説より
「言論の自由」freedom of speechとほぼ同義に用いられることが多いが、単に個人的になされる肉声や手書きによる表現の自由だけでなく、より効果的な表現手段を用いて行使される、報道の自由、出版の自由、放送の自由、映画の自由、さらに集団示威行動の自由などを含んでいる。
以上引用
表現の自由には出版の自由、報道の自由、放送の自由、映画の自由などがあるんだよ。これらの出版、報道、放送、映画上映は当然に一般大衆に向けた行為も含むものです。と言うより普通は一般大衆向けの行為のことを指すだろう。
東大平行線は、憲法の条文も読んだことがない又は出版の意味も理解できないのでしょうね。さすが左翼です。
No title
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「報道の自由」の意味・わかりやすい解説より
表現行為のうち特に事実を伝達する行為の自由。国民に対して事実を伝達する媒体として新聞や放送が大きな役割を果しているところから,報道の自由も新聞,放送との関係で問題となることが多い。
日本国憲法 21条の保障する表現の自由のなかに報道の自由が含まれることについては,今日ほぼ異説はない。
以上引用
報道の自由は新聞や放送を媒体として国民に対して事実を伝達する自由ですよ。
マスコミの放送、報道は一般大衆(国民)に向けた表現行為なのです。
表現行為のうち特に事実を伝達する行為の自由。国民に対して事実を伝達する媒体として新聞や放送が大きな役割を果しているところから,報道の自由も新聞,放送との関係で問題となることが多い。
日本国憲法 21条の保障する表現の自由のなかに報道の自由が含まれることについては,今日ほぼ異説はない。
以上引用
報道の自由は新聞や放送を媒体として国民に対して事実を伝達する自由ですよ。
マスコミの放送、報道は一般大衆(国民)に向けた表現行為なのです。
No title
*出版の自由とは図書、文書を、印刷、刊行、頒布することのできる自由含まれます。
文書を頒布することも表現だよ。
これは失礼、失念していました。
文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
なお、
公共の福祉を理由に規制できるのは名分がある場合に限ります(憲法第22条。憲法第29条)
今現在ヤフオクで200円程度で買えるのはその証拠でしょ。
故に、
国家権力が「チャタレイ夫人の恋人」の頒布を刑事手続きで罰金を科すことも違憲なのですよ。
、
文書を頒布することも表現だよ。
これは失礼、失念していました。
文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
なお、
公共の福祉を理由に規制できるのは名分がある場合に限ります(憲法第22条。憲法第29条)
今現在ヤフオクで200円程度で買えるのはその証拠でしょ。
故に、
国家権力が「チャタレイ夫人の恋人」の頒布を刑事手続きで罰金を科すことも違憲なのですよ。
、
No title
イギリスという国はありません。
正式にはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国
即ち、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドで構成されています。
そのイングランドでは、インド系リシ・スナクナク首相
今度、
スコットランド自治政府では、初のイスラム系首相就任へ 37歳ハムザ・ユーサフ氏(ユーサフ氏の父親はパキスタン出身、母親はケニア出身。)
日本はほとんど世襲議員が首相になります。
現在の岸田首相は「3世議員」
それも、お年寄り(65歳)。
やることは、家族の重視と世界平和統一家庭連合への帰依
家族といっても良い家族も悪い家族もあるのに、一律に家族重視?
正式にはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国
即ち、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドで構成されています。
そのイングランドでは、インド系リシ・スナクナク首相
今度、
スコットランド自治政府では、初のイスラム系首相就任へ 37歳ハムザ・ユーサフ氏(ユーサフ氏の父親はパキスタン出身、母親はケニア出身。)
日本はほとんど世襲議員が首相になります。
現在の岸田首相は「3世議員」
それも、お年寄り(65歳)。
やることは、家族の重視と世界平和統一家庭連合への帰依
家族といっても良い家族も悪い家族もあるのに、一律に家族重視?
No title
>文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
お前が勝手に決めることではないよ。
お前の珍説憲法論はもう結構。
>今現在ヤフオクで200円程度で買えるのはその証拠でしょ。
どうして今はヤフオクで売っても取り締まられないかは自分で勉強しなさい。
お前が勝手に決めることではないよ。
お前の珍説憲法論はもう結構。
>今現在ヤフオクで200円程度で買えるのはその証拠でしょ。
どうして今はヤフオクで売っても取り締まられないかは自分で勉強しなさい。
No title
東大平行線の過去の喚き
*労働者どもは会社に従属しているだけの連中だから尊重などされない!」と喚いていました。
そうですよ。
憲法第13条の個人は、国家と対峙できる確固とした意志ある人間を想定しています。
清教徒革命時の富農ヨーマンや
フランス革命時は封建領主及び新興企業者ですネ。
企業選挙に唯々諾々として従うような従業員サラリーマンは含まれません。
以上引用
東大平行線は、憲法13条で個人として尊重される国民にサラリーマンは含まれずに富農ヨーマンや封建領主及び新興企業者だけだと言ってます。
このように東大平行線は、自分の感情で有り得ない憲法についての珍説を喚き散らすようなことを常習的に行っています。
東大平行線の珍説憲法論を真に受けてはなりません。
*労働者どもは会社に従属しているだけの連中だから尊重などされない!」と喚いていました。
そうですよ。
憲法第13条の個人は、国家と対峙できる確固とした意志ある人間を想定しています。
清教徒革命時の富農ヨーマンや
フランス革命時は封建領主及び新興企業者ですネ。
企業選挙に唯々諾々として従うような従業員サラリーマンは含まれません。
以上引用
東大平行線は、憲法13条で個人として尊重される国民にサラリーマンは含まれずに富農ヨーマンや封建領主及び新興企業者だけだと言ってます。
このように東大平行線は、自分の感情で有り得ない憲法についての珍説を喚き散らすようなことを常習的に行っています。
東大平行線の珍説憲法論を真に受けてはなりません。
No title
>文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
文書を頒布して他人の名誉をどれだけ侵害しようが、テレビ局が犯罪を扇動しまくろうが、「憲法21条で表現行為は無条件で保障されているから制約できない!」なんて無茶苦茶な話だよね。
「表現の自由があるからどんな表現をしようが認められる!」なんて暴論です。
中学校で習う公民でも「人権は無制限に認めらる訳ではない」と習いますよ。
WIKI BOOKSより
中学校社会 公民/公共の福祉
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E5%85%AC%E6%B0%91/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
当然のことではありますが、われわれは完全に、まっさらに自由なわけではなく、何をしてもいいわけではないですよね。
現代では多くの国民に言論の自由があると言われていますが、しかし、だからといって何を言ってもいいわけではないと思います。
他人のプライバシーを侵害する発言、名誉を傷つける発言は、許容されるのでしょうか ?
「公共の福祉」による人権の制限の例
表現の自由
他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)
不当な選挙運動の禁止 (公職選挙法)
集会結社の自由
デモの規制 (公安条例)
文書を頒布して他人の名誉をどれだけ侵害しようが、テレビ局が犯罪を扇動しまくろうが、「憲法21条で表現行為は無条件で保障されているから制約できない!」なんて無茶苦茶な話だよね。
「表現の自由があるからどんな表現をしようが認められる!」なんて暴論です。
中学校で習う公民でも「人権は無制限に認めらる訳ではない」と習いますよ。
WIKI BOOKSより
中学校社会 公民/公共の福祉
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E5%85%AC%E6%B0%91/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
当然のことではありますが、われわれは完全に、まっさらに自由なわけではなく、何をしてもいいわけではないですよね。
現代では多くの国民に言論の自由があると言われていますが、しかし、だからといって何を言ってもいいわけではないと思います。
他人のプライバシーを侵害する発言、名誉を傷つける発言は、許容されるのでしょうか ?
「公共の福祉」による人権の制限の例
表現の自由
他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)
不当な選挙運動の禁止 (公職選挙法)
集会結社の自由
デモの規制 (公安条例)
No title
*サラリーマンは含まれずに富農ヨーマンや封建領主及び新興企業者だけだと言ってます。
サラリーマン(英: office worker / 和製英語: Salaryman)は、雇用主からSalary(俸給)を得て生活している者、または、そのような給与所得者によって構成された社会層をいう[1]
雇用主の命令に忠実な国民でしょ。
国家に対して何かをするときに、雇用主に伺いを立て、その承諾の下でしか行動できないわけでしょ。
ミルグラムの「アイヒマン実験」によれば、上司の命令があれば、間違ったこととわかっていても、平気で他者を犠牲にできる精神構造の持ち主ですからですね。
一昔前は、憲法上の労働基本権を行使して、権利主張をしていた歴史があります。
しかし、
今や、権力者安倍晋三さんが賃上げを経営者に命じ、その恩恵をサラリーマンが受ける異常な時代。
権利の上に眠るものは民法上保護しないという原則がありますが、今や憲法上の権利ついても同じことが言えそうですね。
年度末に岸田首相が予備費で5万円給付を計画して、予算成立後その恩恵を喜ぶ人々は『朝三暮四』のサルと同じでしょ。
サラリーマン(英: office worker / 和製英語: Salaryman)は、雇用主からSalary(俸給)を得て生活している者、または、そのような給与所得者によって構成された社会層をいう[1]
雇用主の命令に忠実な国民でしょ。
国家に対して何かをするときに、雇用主に伺いを立て、その承諾の下でしか行動できないわけでしょ。
ミルグラムの「アイヒマン実験」によれば、上司の命令があれば、間違ったこととわかっていても、平気で他者を犠牲にできる精神構造の持ち主ですからですね。
一昔前は、憲法上の労働基本権を行使して、権利主張をしていた歴史があります。
しかし、
今や、権力者安倍晋三さんが賃上げを経営者に命じ、その恩恵をサラリーマンが受ける異常な時代。
権利の上に眠るものは民法上保護しないという原則がありますが、今や憲法上の権利ついても同じことが言えそうですね。
年度末に岸田首相が予備費で5万円給付を計画して、予算成立後その恩恵を喜ぶ人々は『朝三暮四』のサルと同じでしょ。
No title
*お前が勝手に決めることではないよ。
精神的自由権の優越性の理論
安倍首相は2月15日、衆院予算委員会で、「表現の自由の優越的地位」の根拠を山尾志桜里議員(民主)から質問されて、全く答えられず、逆切れした挙句、憲法に対する無知を改めて暴露してしまいました。
本来、憲法に基づいて政治を行わなければならない首相が、憲法改定を先頭に立って扇動していること自体、許されない憲法違反行為ですが(緊急警告009号参照)、そのような言動も憲法に対する無知に基づくものでしょう。
有名なフランス人権宣言(1789年)はその前文で、「人権に対する無知・忘却または軽視が、万人の不幸と政府の腐敗の唯一の原因である」と宣言していますが、まさしく憲法と人権に対する無知・忘却・軽視が現政権の腐敗と国民の不幸を招いています。
そうであれば、私たち国民一人ひとりがもっと憲法をよく学び、安倍政権の憲法無視の政治を糾していかなければならないでしょう。そこで、随時このブログで「憲法基礎講座」と題して、憲法に関する基礎知識をまとめてみます。
第1回は、上記の「表現の自由の優越的地位」についてです。最低限の知識を得るためには■まで、もう少し詳しい知識を得るためには■■まで、さらに詳しい知識を得たい人は最後までお読み下さい。
<本文>
自由権は一般に精神的自由、経済的自由、人身の自由に分けられるが、このうち、精神的自由と経済的自由については、「表現の自由を典型とする精神的自由は経済的自由にくらべて優越的地位を占め、それを制限する立法の合憲性審査には、経済的自由の制約立法に一般に妥当する合理性の基準よりも厳格な審査基準が用いられるべきである」(長谷部2004:123-124頁)という二重の基準論が学説において広い支持を得ていると言われている。しかし一体なぜ、精神的自由は経済的自由よりも「優越的地位」を占めると言われるのであろうか。これには大別して、手続的・機能的理論と実体的価値論、および両者の併用論が考えられる。手続的・機能的理論とは、経済的自由の規制立法の場合は、民主政の過程が正常に機能している限り、それによって不当な規制を是正することが可能であり適当でもあるから、裁判所は立法府の裁量を広く認めることが望ましいのに対して、精神的自由の制限または政治的に脆弱なマイノリティの権利侵害をもたらすような立法の場合は、それによって民主政過程そのものが傷つけられることになるから、政治過程による適切な是正を期待しがたく、それゆえ裁判所は厳格な基準に基づいて司法審査をすべきである、と説くものである(芦部1995:218)(1)。一方、実体的価値論とは、精神的自由は個人の人格的発展や自己実現にとって特別に重要な価値を持つものであり、精神的自由を保障することで得られる「思想の自由市場」は人々が(暫定的)真理や(暫定的)合意に接近するうえで不可欠なものであるので、特に優越的に保障さるべき地位を持つ、と主張する(奥平1993:160-163)。■
アメリカの判例から発展したこの理論は、日本においては、人権と「公共の福祉」をめぐる議論の中で、日本国憲法が個別の人権規定の中では、経済的自由を定めた22条と29条の中にのみ「公共の福祉」による制約を認めていることから、「公共の福祉」には、自由権の公平な保障のための最小限度の制約を根拠づける「自由国家的公共の福祉」と、社会権を保障するために必要な限度で経済的自由の制約を根拠づける「社会国家的公共の福祉」とが存在する、という、宮沢俊義によって展開された内在的制約説とも結びつきながら、広く受け入れられることになった(宮沢1971:218-239:芦部1995 :195-199;佐藤1997:403-405)以上引用
おわかりかな?
精神的自由権の優越性の理論
安倍首相は2月15日、衆院予算委員会で、「表現の自由の優越的地位」の根拠を山尾志桜里議員(民主)から質問されて、全く答えられず、逆切れした挙句、憲法に対する無知を改めて暴露してしまいました。
本来、憲法に基づいて政治を行わなければならない首相が、憲法改定を先頭に立って扇動していること自体、許されない憲法違反行為ですが(緊急警告009号参照)、そのような言動も憲法に対する無知に基づくものでしょう。
有名なフランス人権宣言(1789年)はその前文で、「人権に対する無知・忘却または軽視が、万人の不幸と政府の腐敗の唯一の原因である」と宣言していますが、まさしく憲法と人権に対する無知・忘却・軽視が現政権の腐敗と国民の不幸を招いています。
そうであれば、私たち国民一人ひとりがもっと憲法をよく学び、安倍政権の憲法無視の政治を糾していかなければならないでしょう。そこで、随時このブログで「憲法基礎講座」と題して、憲法に関する基礎知識をまとめてみます。
第1回は、上記の「表現の自由の優越的地位」についてです。最低限の知識を得るためには■まで、もう少し詳しい知識を得るためには■■まで、さらに詳しい知識を得たい人は最後までお読み下さい。
<本文>
自由権は一般に精神的自由、経済的自由、人身の自由に分けられるが、このうち、精神的自由と経済的自由については、「表現の自由を典型とする精神的自由は経済的自由にくらべて優越的地位を占め、それを制限する立法の合憲性審査には、経済的自由の制約立法に一般に妥当する合理性の基準よりも厳格な審査基準が用いられるべきである」(長谷部2004:123-124頁)という二重の基準論が学説において広い支持を得ていると言われている。しかし一体なぜ、精神的自由は経済的自由よりも「優越的地位」を占めると言われるのであろうか。これには大別して、手続的・機能的理論と実体的価値論、および両者の併用論が考えられる。手続的・機能的理論とは、経済的自由の規制立法の場合は、民主政の過程が正常に機能している限り、それによって不当な規制を是正することが可能であり適当でもあるから、裁判所は立法府の裁量を広く認めることが望ましいのに対して、精神的自由の制限または政治的に脆弱なマイノリティの権利侵害をもたらすような立法の場合は、それによって民主政過程そのものが傷つけられることになるから、政治過程による適切な是正を期待しがたく、それゆえ裁判所は厳格な基準に基づいて司法審査をすべきである、と説くものである(芦部1995:218)(1)。一方、実体的価値論とは、精神的自由は個人の人格的発展や自己実現にとって特別に重要な価値を持つものであり、精神的自由を保障することで得られる「思想の自由市場」は人々が(暫定的)真理や(暫定的)合意に接近するうえで不可欠なものであるので、特に優越的に保障さるべき地位を持つ、と主張する(奥平1993:160-163)。■
アメリカの判例から発展したこの理論は、日本においては、人権と「公共の福祉」をめぐる議論の中で、日本国憲法が個別の人権規定の中では、経済的自由を定めた22条と29条の中にのみ「公共の福祉」による制約を認めていることから、「公共の福祉」には、自由権の公平な保障のための最小限度の制約を根拠づける「自由国家的公共の福祉」と、社会権を保障するために必要な限度で経済的自由の制約を根拠づける「社会国家的公共の福祉」とが存在する、という、宮沢俊義によって展開された内在的制約説とも結びつきながら、広く受け入れられることになった(宮沢1971:218-239:芦部1995 :195-199;佐藤1997:403-405)以上引用
おわかりかな?
No title
表現の自由であっても公共の福祉によって制限されると言うのは常識レベルの憲法の話ですよ。
それを、いい加減な知識で屁理屈を捏ねて執拗に粘着して否定して他人が間違った法律論を言っているかのように印象操作をするのは言いがかり、イチャモンレベルの迷惑行為ですよ。
東大平行線は、ここだけではなく他の匿名掲示板でも嘘、出鱈目な法律論を数年に渡って垂れ流していました。
執拗にいい加減な知識で嘘や出鱈目な法律論や屁理屈を捏ねて常識的な言説に対して言いがかり、イチャモンをつけまくっています。
10年近くに渡ってこのような出鱈目法律論を垂れ流すようなことを繰り返しているのです。自分の個人的な感情をごり押しするために。
相手が事実を述べたり、妥当なことを言っていても、屁理屈を捏ねたり、嘘、出鱈目を喚き散らして相手が嘘、出鱈目を言っているかのように印象操作をしまくっていました。
このような東大平行線の行為は非常に悪質な迷惑行為です。
それを、いい加減な知識で屁理屈を捏ねて執拗に粘着して否定して他人が間違った法律論を言っているかのように印象操作をするのは言いがかり、イチャモンレベルの迷惑行為ですよ。
東大平行線は、ここだけではなく他の匿名掲示板でも嘘、出鱈目な法律論を数年に渡って垂れ流していました。
執拗にいい加減な知識で嘘や出鱈目な法律論や屁理屈を捏ねて常識的な言説に対して言いがかり、イチャモンをつけまくっています。
10年近くに渡ってこのような出鱈目法律論を垂れ流すようなことを繰り返しているのです。自分の個人的な感情をごり押しするために。
相手が事実を述べたり、妥当なことを言っていても、屁理屈を捏ねたり、嘘、出鱈目を喚き散らして相手が嘘、出鱈目を言っているかのように印象操作をしまくっていました。
このような東大平行線の行為は非常に悪質な迷惑行為です。
No title
>国家権力が「チャタレイ夫人の恋人」の頒布を刑事手続きで罰金を科すことも違憲なのですよ。
↑
未だにこのようなことを言っていますが
2023/03/26(18:40) 尊極右で
今現在の論点として「チャタレイ夫人」を猥褻物として取り締まることを合憲と判断した最高裁の判断が妥当かどうか、または、今現在も「チャタレイ夫人」が猥褻物なのかどうかの話をしているのではないと言っているのに、人の言う事をまったく理解せずに「チャタレイ夫人」を刑法175条の猥褻物として取り締まることが違憲か合憲かの話にすり替えています。
人の話をまったく理解せずに頓珍漢なことばかり言って、出鱈目な結論を導き出そうとします。
このような事を常習的にしているのです。
今現在は「チャタレイ夫人」が猥褻物として取り締まられていないからと言って
憲法21条の表現の自由が無制限に認められることにはなりません。
↑
未だにこのようなことを言っていますが
2023/03/26(18:40) 尊極右で
今現在の論点として「チャタレイ夫人」を猥褻物として取り締まることを合憲と判断した最高裁の判断が妥当かどうか、または、今現在も「チャタレイ夫人」が猥褻物なのかどうかの話をしているのではないと言っているのに、人の言う事をまったく理解せずに「チャタレイ夫人」を刑法175条の猥褻物として取り締まることが違憲か合憲かの話にすり替えています。
人の話をまったく理解せずに頓珍漢なことばかり言って、出鱈目な結論を導き出そうとします。
このような事を常習的にしているのです。
今現在は「チャタレイ夫人」が猥褻物として取り締まられていないからと言って
憲法21条の表現の自由が無制限に認められることにはなりません。
No title
東大平行線は、自分の間違いを絶対に認めようとせず、人の話をまったく聞こうとしないのです。
そして、屁理屈を捏ねまくって執拗に粘着して相手が間違っているかのように印象操作をして貶めようとする。
このような態度こそが独裁者資質丸出しの行為なのです。
そして、屁理屈を捏ねまくって執拗に粘着して相手が間違っているかのように印象操作をして貶めようとする。
このような態度こそが独裁者資質丸出しの行為なのです。
No title
ちなみに今現在おいて当局が「チャタレイ夫人」を販売することを猥褻物頒布罪として取り締まっていないのは、表現の自由が無条件で認められていて公共の福祉で制限出来ないからではありません。
現に、令和3年版の犯罪白書では、猥褻物頒布罪の容疑で年間887件も検挙されています。
そして、公然わいせつ罪・わいせつ文書頒布等罪の起訴率は60.4%という事です。
決して、表現の自由が無制限で認められていて公共の福祉で制限出来ないから「チャタレイ夫人」を取り締まっていないという事ではないのです。
現に、令和3年版の犯罪白書では、猥褻物頒布罪の容疑で年間887件も検挙されています。
そして、公然わいせつ罪・わいせつ文書頒布等罪の起訴率は60.4%という事です。
決して、表現の自由が無制限で認められていて公共の福祉で制限出来ないから「チャタレイ夫人」を取り締まっていないという事ではないのです。
No title
東大平行線の発言の詭弁性について論理的に解説します。
東大平行線の喚き
>文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
>今現在ヤフオクで200円程度で買えるのはその証拠でしょ。
東大平行線は
「チャタレイ夫人の小説が猥褻物として刑法175条で取り締まられていない」
という事実から
>どんな表現をしても猥褻物の頒布行為として刑法175条で取り締まられることはない
と論理を飛躍させて、さらに、
どんな表現行為をしても猥褻物を頒布する行為として刑法175条で取り締まられることはない→表現行為は憲法第21条で無条件で認められている→表現行為を公共の福祉で制約出来ない
と論理を飛躍させて出鱈目な結論を導き出しているのです。
実際には、
現に、令和3年版の犯罪白書では、猥褻物頒布罪の容疑で年間887件も検挙されています。
そして、公然わいせつ罪・わいせつ文書頒布等罪の起訴率は60.4%という事です。
つまり、当局によって猥褻物の頒布行為は刑法175条で取り締まられている事実があるのです。
つまり、東大平行線の前提
>どんな表現をしても猥褻物を頒布する行為として刑法175条で取り締まられることはない
は事実ではありません。
さらに、表現行為は
「公共の福祉」による人権の制限の例
表現の自由
他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)
不当な選挙運動の禁止 (公職選挙法)
集会結社の自由
デモの規制 (公安条例)
猥褻物の頒布行為以外にも表現行為が規制されている事例があるのです。
従って、
「チャタレイ夫人の小説が猥褻物として刑法175条で取り締まられていない」
と言う事実から
文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
という結論は論理的に導き出すことは出来ません。
一つの事実から一般論を導き出す早まった一般化という詭弁を駆使して論理を飛躍させまくって出鱈目な結論を導き出しているのです。
東大平行線の喚き
>文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
>今現在ヤフオクで200円程度で買えるのはその証拠でしょ。
東大平行線は
「チャタレイ夫人の小説が猥褻物として刑法175条で取り締まられていない」
という事実から
>どんな表現をしても猥褻物の頒布行為として刑法175条で取り締まられることはない
と論理を飛躍させて、さらに、
どんな表現行為をしても猥褻物を頒布する行為として刑法175条で取り締まられることはない→表現行為は憲法第21条で無条件で認められている→表現行為を公共の福祉で制約出来ない
と論理を飛躍させて出鱈目な結論を導き出しているのです。
実際には、
現に、令和3年版の犯罪白書では、猥褻物頒布罪の容疑で年間887件も検挙されています。
そして、公然わいせつ罪・わいせつ文書頒布等罪の起訴率は60.4%という事です。
つまり、当局によって猥褻物の頒布行為は刑法175条で取り締まられている事実があるのです。
つまり、東大平行線の前提
>どんな表現をしても猥褻物を頒布する行為として刑法175条で取り締まられることはない
は事実ではありません。
さらに、表現行為は
「公共の福祉」による人権の制限の例
表現の自由
他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)
不当な選挙運動の禁止 (公職選挙法)
集会結社の自由
デモの規制 (公安条例)
猥褻物の頒布行為以外にも表現行為が規制されている事例があるのです。
従って、
「チャタレイ夫人の小説が猥褻物として刑法175条で取り締まられていない」
と言う事実から
文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
という結論は論理的に導き出すことは出来ません。
一つの事実から一般論を導き出す早まった一般化という詭弁を駆使して論理を飛躍させまくって出鱈目な結論を導き出しているのです。
No title
>「公共の福祉」には、自由権の公平な保障のための最小限度の制約を根拠づける「自由国家的公共の福祉」と、社会権を保障するために必要な限度で経済的自由の制約を根拠づける「社会国家的公共の福祉」とが存在する、という、宮沢俊義によって展開された内在的制約説とも結びつきながら、広く受け入れられることになった(宮沢1971:218-239:芦部1995 :195-199;佐藤1997:403-405)?????
今どき、公共の福祉についての考えとして宮沢とかいう学者の一元的内在制約説なんて古い考えだよ。
人権を制約する公共の福祉については、芦部の弟子である長谷部恭男という憲法学者が一元的内在制約説を批判して以降は、多くの学者の間では、この学説を根拠にして「人権を制約するのは人権の矛盾、衝突を調整する場合のみ」とい考えは少数派になっているのですよ。
長谷部恭男という憲法学者は
「人権を制約する根拠となるのは、かならず他の人権でなければならないとの前提は、「人権」という概念をよほど拡張的な意味で用いない限り理解が困難である。たとえば表現の自由を規制する根拠として持ち出される街の美観や静穏、性道徳の維持、電波の混信の防止などは、いずれも個々人の権利には還元されえないものであり、社会全体の利益(公共の福祉)としてしか観念しえない。一元的内在制約説のよって立つ前提は、政府がかならずしも個々人の権利には還元しえない社会全体の利益としての公共の福祉の実現を任務としているという明白な事実をあいまいにするばかりでなく、現にある人権が制約されている以上、その制約根拠となっているのも人権であるという誤った思考を導く危険がある。」こうした点を踏まえて、「公共の福祉による人権の制約について考察する場合には、個人の利益ないし福祉の充足・実現ということと、個人の立場を超えた社会
全体の利益ないし福祉の充足・実現ということとの調和を模索する営為が問題となるという認識をもつことが必要となってくる。」
と論説しています。
このような長谷部教授の一元的内在制約説に対する批判があってからは学者の間でも公共の福祉を「人権の矛盾衝突を調整するもの」だけという考えは廃れて何らかの公共の利益をも含むものだとする考えが一般的になっています。
勿論、裁判官も一元的内在制約説を根拠にして判決を出していませんし、実際の法律の運用も一元的内在制約説に則った運用なんてしていません。
ひのもと法律事務所のHPより
「公共の福祉」の意味とは?ひのもと法律事務所が解説!
https://hinomoto-law.com/publicwelfare
にも詳しく解説されています。
公共の福祉 wikiより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
近年、一元的内在制約説の理論的妥当性は、大いに疑問視されるようになっている[4]。
以上の様に様々な見解が見られ、憲法学者の間では、公共の福祉を『人権相互の矛盾・衝突』の調整原理としてのみ狭く捉える見解はむしろ少数派であって、何らかの意味で公共の利益も『公共の福祉』の内容として認める見解が一般的である[18]。
以上引用
憲法学者の間では、公共の福祉を『人権相互の矛盾・衝突』の調整原理としてのみ狭く捉える見解はむしろ少数派であって、何らかの意味で公共の利益も『公共の福祉』の内容として認める見解が一般的であるという事です。
例えば、長谷部教授も、表現の自由を規制する根拠として持ち出される街の美観や静穏、性道徳の維持、電波の混信の防止など社会全体の利益(公共の福祉)としてしか観念しえないものがあるとしています。
2023/03/24(21:49) 尊極右でも
公共的秩序の維持を目的とした規制と国家の安全保持のための規制を例示していますね。
公職選挙法の不当な選挙運動を禁止するのも公共的な利益を守るためでしょう。不当な選挙運動が個人の人権と衝突する訳ではありませんね。
公職選挙法
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
公職選挙法で表現の自由を制限する理由は「民主主義の健全な発達を期する」ためなのです。
長谷部教授は
「公共の福祉による人権の制約について考察する場合には、個人の利益ないし福祉の充足・実現ということと、個人の立場を超えた社会全体の利益ないし福祉の充足・実現ということとの調和を模索する営為が問題となるという認識をもつことが必要となってくる。」
と述べています。
>おわかりかな?
お前が無知だと言うことがよく分かりました。
今どき、公共の福祉についての考えとして宮沢とかいう学者の一元的内在制約説なんて古い考えだよ。
人権を制約する公共の福祉については、芦部の弟子である長谷部恭男という憲法学者が一元的内在制約説を批判して以降は、多くの学者の間では、この学説を根拠にして「人権を制約するのは人権の矛盾、衝突を調整する場合のみ」とい考えは少数派になっているのですよ。
長谷部恭男という憲法学者は
「人権を制約する根拠となるのは、かならず他の人権でなければならないとの前提は、「人権」という概念をよほど拡張的な意味で用いない限り理解が困難である。たとえば表現の自由を規制する根拠として持ち出される街の美観や静穏、性道徳の維持、電波の混信の防止などは、いずれも個々人の権利には還元されえないものであり、社会全体の利益(公共の福祉)としてしか観念しえない。一元的内在制約説のよって立つ前提は、政府がかならずしも個々人の権利には還元しえない社会全体の利益としての公共の福祉の実現を任務としているという明白な事実をあいまいにするばかりでなく、現にある人権が制約されている以上、その制約根拠となっているのも人権であるという誤った思考を導く危険がある。」こうした点を踏まえて、「公共の福祉による人権の制約について考察する場合には、個人の利益ないし福祉の充足・実現ということと、個人の立場を超えた社会
全体の利益ないし福祉の充足・実現ということとの調和を模索する営為が問題となるという認識をもつことが必要となってくる。」
と論説しています。
このような長谷部教授の一元的内在制約説に対する批判があってからは学者の間でも公共の福祉を「人権の矛盾衝突を調整するもの」だけという考えは廃れて何らかの公共の利益をも含むものだとする考えが一般的になっています。
勿論、裁判官も一元的内在制約説を根拠にして判決を出していませんし、実際の法律の運用も一元的内在制約説に則った運用なんてしていません。
ひのもと法律事務所のHPより
「公共の福祉」の意味とは?ひのもと法律事務所が解説!
https://hinomoto-law.com/publicwelfare
にも詳しく解説されています。
公共の福祉 wikiより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
近年、一元的内在制約説の理論的妥当性は、大いに疑問視されるようになっている[4]。
以上の様に様々な見解が見られ、憲法学者の間では、公共の福祉を『人権相互の矛盾・衝突』の調整原理としてのみ狭く捉える見解はむしろ少数派であって、何らかの意味で公共の利益も『公共の福祉』の内容として認める見解が一般的である[18]。
以上引用
憲法学者の間では、公共の福祉を『人権相互の矛盾・衝突』の調整原理としてのみ狭く捉える見解はむしろ少数派であって、何らかの意味で公共の利益も『公共の福祉』の内容として認める見解が一般的であるという事です。
例えば、長谷部教授も、表現の自由を規制する根拠として持ち出される街の美観や静穏、性道徳の維持、電波の混信の防止など社会全体の利益(公共の福祉)としてしか観念しえないものがあるとしています。
2023/03/24(21:49) 尊極右でも
公共的秩序の維持を目的とした規制と国家の安全保持のための規制を例示していますね。
公職選挙法の不当な選挙運動を禁止するのも公共的な利益を守るためでしょう。不当な選挙運動が個人の人権と衝突する訳ではありませんね。
公職選挙法
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
公職選挙法で表現の自由を制限する理由は「民主主義の健全な発達を期する」ためなのです。
長谷部教授は
「公共の福祉による人権の制約について考察する場合には、個人の利益ないし福祉の充足・実現ということと、個人の立場を超えた社会全体の利益ないし福祉の充足・実現ということとの調和を模索する営為が問題となるという認識をもつことが必要となってくる。」
と述べています。
>おわかりかな?
お前が無知だと言うことがよく分かりました。
No title
>雇用主の命令に忠実な国民でしょ。
>国家に対して何かをするときに、雇用主に伺いを立て、その承諾の下でしか行動できないわけでしょ。
>ミルグラムの「アイヒマン実験」によれば、上司の命令があれば、間違ったこととわかっていても、平気で他者を
>犠牲にできる精神構造の持ち主ですからですね。
>年度末に岸田首相が予備費で5万円給付を計画して、予算成立後その恩恵を喜ぶ人々は『朝三暮四』のサルと同じでしょ。
雇用主の職務命令に従うのは雇用契約を結んでいるからだろ。何を言ってるの?
アイヒマン実験??
アイヒマン実験はサラリーマンだけの心理を説明するものなの?
「多くの人々は権威に服従する」とかいう結論だったような?
「サラリーマンは誰でも権威に服従する」という結論を出した実験だったなんて初耳です。
嘘、出鱈目、屁理屈を捏ねて労働者を「労働者どもは猿だ!」と動物扱いして罵倒して侮蔑、侮辱、蔑視するような真似をして資本家以外の労働者への差別感情、蔑視感情を剥き出しにしている東大平行線のような者が、いい加減な知識で「ジンケンガー!ケンポー!ケンポー!」と絶叫しまくっているのは滑稽の極みですね。
>国家に対して何かをするときに、雇用主に伺いを立て、その承諾の下でしか行動できないわけでしょ。
>ミルグラムの「アイヒマン実験」によれば、上司の命令があれば、間違ったこととわかっていても、平気で他者を
>犠牲にできる精神構造の持ち主ですからですね。
>年度末に岸田首相が予備費で5万円給付を計画して、予算成立後その恩恵を喜ぶ人々は『朝三暮四』のサルと同じでしょ。
雇用主の職務命令に従うのは雇用契約を結んでいるからだろ。何を言ってるの?
アイヒマン実験??
アイヒマン実験はサラリーマンだけの心理を説明するものなの?
「多くの人々は権威に服従する」とかいう結論だったような?
「サラリーマンは誰でも権威に服従する」という結論を出した実験だったなんて初耳です。
嘘、出鱈目、屁理屈を捏ねて労働者を「労働者どもは猿だ!」と動物扱いして罵倒して侮蔑、侮辱、蔑視するような真似をして資本家以外の労働者への差別感情、蔑視感情を剥き出しにしている東大平行線のような者が、いい加減な知識で「ジンケンガー!ケンポー!ケンポー!」と絶叫しまくっているのは滑稽の極みですね。
No title
>おわかりかな?
東大平行線君さ
2023/03/28(15:54) 東大平行線
で自分が貼り付けている本文について理解できていないのは君だろ。
その本文は
>文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
>なお、
>公共の福祉を理由に規制できるのは名分がある場合に限ります(憲法第22条。憲法第29条)
などと言うようなことは書いてないよ。
その本文は、公共の福祉とは自由権の公平な保障のための最小限度の制約を根拠づける「自由国家的公共の福祉」と、社会権を保障するために必要な限度で経済的自由の制約を根拠づける「社会国家的公共の福祉」とが存在すると言ってるんだよ。
精神的自由など経済的自由権以外の権利は自由権の公平な保障のための最小限度の制約だけが出来て、経済的自由権にはさらに社会権を保障するために必要な制約が出来る
と言ってるんだよ。
表現の自由であっても自由権の公平な保障のための最小限度の制約は出来ると書いてあるんだよ。
それを「自由国家的公共の福祉」と言ってるんだよ。
つまり、「表現の自由は公共の福祉に反していると言うだけで制約することは憲法違反」なんて大間違い。
表現の自由は「自由国家的公共の福祉」によって制約できるんだよ。
表現の自由は公共の福祉によって制約できないなんて書いてない。
自由国家的公共の福祉によって制約が出来るよ。
要するに、精神的自由も経済的自由権も公共の福祉によって制約できるけど、
制約出来る根拠(制約できる公共の福祉の種類)が経済的自由権とそれ以外の権利とでは異なると言うことを言ってるんだよ。
精神的自由権を制約できる公共の福祉は自由国家的公共の福祉だけ。
経済的自由権を制約できる公共の福祉は自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉の両方で制約できると言ってるんだよ。
自分こそ、自分の貼り付けているコピペすら理解できてないだろ。
恥ずかしくないの?
東大平行線君さ
2023/03/28(15:54) 東大平行線
で自分が貼り付けている本文について理解できていないのは君だろ。
その本文は
>文書頒布も憲法第21条で無条件に保障されているからこそ、単に「公共の福祉に反する」というだけでは制約することは憲法違反ですね。
>なお、
>公共の福祉を理由に規制できるのは名分がある場合に限ります(憲法第22条。憲法第29条)
などと言うようなことは書いてないよ。
その本文は、公共の福祉とは自由権の公平な保障のための最小限度の制約を根拠づける「自由国家的公共の福祉」と、社会権を保障するために必要な限度で経済的自由の制約を根拠づける「社会国家的公共の福祉」とが存在すると言ってるんだよ。
精神的自由など経済的自由権以外の権利は自由権の公平な保障のための最小限度の制約だけが出来て、経済的自由権にはさらに社会権を保障するために必要な制約が出来る
と言ってるんだよ。
表現の自由であっても自由権の公平な保障のための最小限度の制約は出来ると書いてあるんだよ。
それを「自由国家的公共の福祉」と言ってるんだよ。
つまり、「表現の自由は公共の福祉に反していると言うだけで制約することは憲法違反」なんて大間違い。
表現の自由は「自由国家的公共の福祉」によって制約できるんだよ。
表現の自由は公共の福祉によって制約できないなんて書いてない。
自由国家的公共の福祉によって制約が出来るよ。
要するに、精神的自由も経済的自由権も公共の福祉によって制約できるけど、
制約出来る根拠(制約できる公共の福祉の種類)が経済的自由権とそれ以外の権利とでは異なると言うことを言ってるんだよ。
精神的自由権を制約できる公共の福祉は自由国家的公共の福祉だけ。
経済的自由権を制約できる公共の福祉は自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉の両方で制約できると言ってるんだよ。
自分こそ、自分の貼り付けているコピペすら理解できてないだろ。
恥ずかしくないの?
No title
*表現行為が規制されている事例があるのです。
表現行為が規制されているとしても、、それは単純に「公共の福祉」に反するからという理由ではありません。
⓵他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)は、個人の社会的名誉の保護の必要性が近代社会では大きいと判断されているからです。
単なる「公共の利益」というだけで判断されいるわけではありません。
他方で、
名誉毀損行為は、公益を図る目的で且つ真実証明があるときには違法性がなくなるという規定まであります(刑法第230条の2)
表現行為が規制されているとしても、、それは単純に「公共の福祉」に反するからという理由ではありません。
⓵他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)は、個人の社会的名誉の保護の必要性が近代社会では大きいと判断されているからです。
単なる「公共の利益」というだけで判断されいるわけではありません。
他方で、
名誉毀損行為は、公益を図る目的で且つ真実証明があるときには違法性がなくなるという規定まであります(刑法第230条の2)
No title
>⓵他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)は、個人の社会的名誉の保護の必要性が近代社会では大きいと判断されているからです。
これが、公共の福祉による表現の自由の制約だろ。
2023/03/28(14:49) 尊極右 で
表現の自由
他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)
と書いてあるよ。
2023/03/24(21:21) 尊極右でも
名誉棄損や侮辱も他者の社会的評価を違法に侵害する行為だから犯罪として取り締まりを受けても憲法21条に違反しないという事になるのです。
と書いてあるだろ。
私が「公共の福祉というだけで具体的な中身を考えずに人権を制限できる」
とどこで書いているのか出して見ろよ。
君さ、なんで人のコメントをまったく読まずに頓珍漢なレスをしてくるの?
質問に答えろよ。
上の二つの質問に逃げずに答えろよ。
これが、公共の福祉による表現の自由の制約だろ。
2023/03/28(14:49) 尊極右 で
表現の自由
他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)
と書いてあるよ。
2023/03/24(21:21) 尊極右でも
名誉棄損や侮辱も他者の社会的評価を違法に侵害する行為だから犯罪として取り締まりを受けても憲法21条に違反しないという事になるのです。
と書いてあるだろ。
私が「公共の福祉というだけで具体的な中身を考えずに人権を制限できる」
とどこで書いているのか出して見ろよ。
君さ、なんで人のコメントをまったく読まずに頓珍漢なレスをしてくるの?
質問に答えろよ。
上の二つの質問に逃げずに答えろよ。
No title
今気づいたんだけどさ
東大平行線の喚き
チャタレイ夫人の小説について
>今現在ヤフオクで200円程度で買えますよ。
>同じ表現行為が公共の福祉に適合するようになったのかな?
要するに東大平行線はチャタレイ夫人の小説は昭和32年ごろに公共の福祉に反する猥褻物と判断されているのに現在は刑法175条で取り締まられていない。
だから、チャタレイ夫人のように公共の福祉に反する表現でも取り締まられていないから公共の福祉に反すると言うだけでは国家が規制することは出来ない。
「今現在は公共の福祉に反する猥褻物の取り締まりの重要性が大きいと判断されていないからだ!」
と言いたいの?
今現在の時代において猥褻物として公共の福祉に反していると判断される性的な表現は刑法175条で取り締まりを受けているよ。
令和3年版の犯罪白書では、猥褻物頒布罪の容疑で年間887件も検挙されています。
そして、公然わいせつ罪・わいせつ文書頒布等罪の起訴率は60.4%という事です。
何も分かってませんね。
2023/03/28(13:22) 尊極右 で私は
「どうして今はヤフオクで売っても取り締まられないかは自分で勉強しなさい。」
と言ったのに。
東大平行線の喚き
チャタレイ夫人の小説について
>今現在ヤフオクで200円程度で買えますよ。
>同じ表現行為が公共の福祉に適合するようになったのかな?
要するに東大平行線はチャタレイ夫人の小説は昭和32年ごろに公共の福祉に反する猥褻物と判断されているのに現在は刑法175条で取り締まられていない。
だから、チャタレイ夫人のように公共の福祉に反する表現でも取り締まられていないから公共の福祉に反すると言うだけでは国家が規制することは出来ない。
「今現在は公共の福祉に反する猥褻物の取り締まりの重要性が大きいと判断されていないからだ!」
と言いたいの?
今現在の時代において猥褻物として公共の福祉に反していると判断される性的な表現は刑法175条で取り締まりを受けているよ。
令和3年版の犯罪白書では、猥褻物頒布罪の容疑で年間887件も検挙されています。
そして、公然わいせつ罪・わいせつ文書頒布等罪の起訴率は60.4%という事です。
何も分かってませんね。
2023/03/28(13:22) 尊極右 で私は
「どうして今はヤフオクで売っても取り締まられないかは自分で勉強しなさい。」
と言ったのに。
No title
また、下らない突っ込みが返ってくるとイライラするから訂正します。
今現在は公共の福祉に反する猥褻物の取り締まりの重要性が大きいと判断されていないからだと言いたいの?
↓
今現在は猥褻物の頒布行為を取り締まって、性的秩序を守り最低限の性道徳の維持をすることの必要性が大きいと判断されていないからだと言いたいの?
今現在は公共の福祉に反する猥褻物の取り締まりの重要性が大きいと判断されていないからだと言いたいの?
↓
今現在は猥褻物の頒布行為を取り締まって、性的秩序を守り最低限の性道徳の維持をすることの必要性が大きいと判断されていないからだと言いたいの?
No title
*公共の福祉?
公共の福祉ってなーに?
内容のない概念で基本的人権が制約されることは恐ろしくないですか?
おいコラ、「公共の福祉」に反するから禁止!!
これではなんでも禁止されてしまいますネ。
これは、憲法第3章の基本的人権保障と矛盾するでしょ。
仮に、
基本的人権を制約するのであるならば、
⓵その制約理由が具体的で、
②且つ制約に合理性が保障されなければ
無意味な制約になるでしょ。
公共の福祉ってなーに?
内容のない概念で基本的人権が制約されることは恐ろしくないですか?
おいコラ、「公共の福祉」に反するから禁止!!
これではなんでも禁止されてしまいますネ。
これは、憲法第3章の基本的人権保障と矛盾するでしょ。
仮に、
基本的人権を制約するのであるならば、
⓵その制約理由が具体的で、
②且つ制約に合理性が保障されなければ
無意味な制約になるでしょ。
No title
>内容のない概念で基本的人権が制約されることは恐ろしくないですか?
>おいコラ、「公共の福祉」に反するから禁止!!
何を言ってるんだ?
誰も公共の福祉による人権の制約を
「おいコラ、「公共の福祉」に反するから禁止!!
何でも禁止する!
なんて言ってないだろ。
憲法に憲法に違反するような人権制約は出来ないのは当たり前。
下らない言いがかり、イチャモンばかりレスしてくるなよ。
私が「公共の福祉というだけで具体的な中身を考えずに人権を制限できる」
とどこで書いているのか出して見ろよ。
お前は、なんで人のコメントをまったく読まずに頓珍漢なレスをしてくるの?
質問に答えろよ。
上の二つの質問に逃げずに答えろよ。
>おいコラ、「公共の福祉」に反するから禁止!!
何を言ってるんだ?
誰も公共の福祉による人権の制約を
「おいコラ、「公共の福祉」に反するから禁止!!
何でも禁止する!
なんて言ってないだろ。
憲法に憲法に違反するような人権制約は出来ないのは当たり前。
下らない言いがかり、イチャモンばかりレスしてくるなよ。
私が「公共の福祉というだけで具体的な中身を考えずに人権を制限できる」
とどこで書いているのか出して見ろよ。
お前は、なんで人のコメントをまったく読まずに頓珍漢なレスをしてくるの?
質問に答えろよ。
上の二つの質問に逃げずに答えろよ。
No title
東大平行線は
2023/03/28(15:54) 東大平行線で
自分自身が
アメリカの判例から発展したこの理論は、日本においては、人権と「公共の福祉」をめぐる議論の中で、日本国憲法が個別の人権規定の中では、経済的自由を定めた22条と29条の中にのみ「公共の福祉」による制約を認めていることから、
「公共の福祉」には、自由権の公平な保障のための最小限度の制約を根拠づける「自由国家的公共の福祉」と、社会権を保障するために必要な限度で経済的自由の制約を根拠づける「社会国家的公共の福祉」とが存在する、という、宮沢俊義によって展開された内在的制約説とも結びつきながら、広く受け入れられることになった(宮沢1971:218-239:芦部1995 :195-199;佐藤1997:403-405)以上引用
公共の福祉で人権を制約するという理論を貼り付けています。
これは、一元的内在制約説という公共の福祉の理論です。
自分で公共の福祉での人権制約の理論を貼り付けて「お前は理解できるのか!」と喚きながら
「公共の福祉ってなーに?」
と喚くとか自分こそ自分の貼り付けた文章すら碌に理解できていないのでしょう。
公共の福祉をどのように考えるかは学者によって色々な違いがありますが、
2023/03/28(19:34) 尊極右で説明したように
近年、一元的内在制約説の理論的妥当性は、大いに疑問視されるようになっていて憲法学者の間では、公共の福祉を『人権相互の矛盾・衝突』の調整原理としてのみ狭く捉える見解はむしろ少数派であって、何らかの意味で公共の利益も『公共の福祉』の内容として認める見解が一般的であるという事です。
ちなみに「内容のない概念でどんな人権制約でも出来る!」なんて東大平行線以外はも言ってません。
東大平行線は、「表現の自由は国家権力に向けた表現だけだ!一般大衆に向けた表現は表現の自由の問題にならない!」と言っていました。
これは、国家権力に向けていない一般大衆に向けた表現は憲法21条で保障されないという事です。
つまり、国家によって自由に大衆に向けた表現を規制できるという事です。
2023/03/28(15:54) 東大平行線で
自分自身が
アメリカの判例から発展したこの理論は、日本においては、人権と「公共の福祉」をめぐる議論の中で、日本国憲法が個別の人権規定の中では、経済的自由を定めた22条と29条の中にのみ「公共の福祉」による制約を認めていることから、
「公共の福祉」には、自由権の公平な保障のための最小限度の制約を根拠づける「自由国家的公共の福祉」と、社会権を保障するために必要な限度で経済的自由の制約を根拠づける「社会国家的公共の福祉」とが存在する、という、宮沢俊義によって展開された内在的制約説とも結びつきながら、広く受け入れられることになった(宮沢1971:218-239:芦部1995 :195-199;佐藤1997:403-405)以上引用
公共の福祉で人権を制約するという理論を貼り付けています。
これは、一元的内在制約説という公共の福祉の理論です。
自分で公共の福祉での人権制約の理論を貼り付けて「お前は理解できるのか!」と喚きながら
「公共の福祉ってなーに?」
と喚くとか自分こそ自分の貼り付けた文章すら碌に理解できていないのでしょう。
公共の福祉をどのように考えるかは学者によって色々な違いがありますが、
2023/03/28(19:34) 尊極右で説明したように
近年、一元的内在制約説の理論的妥当性は、大いに疑問視されるようになっていて憲法学者の間では、公共の福祉を『人権相互の矛盾・衝突』の調整原理としてのみ狭く捉える見解はむしろ少数派であって、何らかの意味で公共の利益も『公共の福祉』の内容として認める見解が一般的であるという事です。
ちなみに「内容のない概念でどんな人権制約でも出来る!」なんて東大平行線以外はも言ってません。
東大平行線は、「表現の自由は国家権力に向けた表現だけだ!一般大衆に向けた表現は表現の自由の問題にならない!」と言っていました。
これは、国家権力に向けていない一般大衆に向けた表現は憲法21条で保障されないという事です。
つまり、国家によって自由に大衆に向けた表現を規制できるという事です。
No title
>公共の福祉ってなーに?
>内容のない概念で
私は公共の福祉について
2023/03/28(19:34) 尊極右
2023/03/28(21:40) 尊極右
で説明しています。
お前が
2023/03/28(15:54) 東大平行線
で出してきた公共の福祉での人権制約の解説についてお前自身が理解出来ていなかったのでお前にも説明していますよ。
それなのに、どうして私が公共の福祉についてまったく説明していないことになるのか説明してください。
>内容のない概念で
私は公共の福祉について
2023/03/28(19:34) 尊極右
2023/03/28(21:40) 尊極右
で説明しています。
お前が
2023/03/28(15:54) 東大平行線
で出してきた公共の福祉での人権制約の解説についてお前自身が理解出来ていなかったのでお前にも説明していますよ。
それなのに、どうして私が公共の福祉についてまったく説明していないことになるのか説明してください。
No title
WIKI BOOKSより
中学校社会 公民/公共の福祉
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E5%85%AC%E6%B0%91/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
当然のことではありますが、われわれは完全に、まっさらに自由なわけではなく、何をしてもいいわけではないですよね。
現代では多くの国民に言論の自由があると言われていますが、しかし、だからといって何を言ってもいいわけではないと思います。
他人のプライバシーを侵害する発言、名誉を傷つける発言は、許容されるのでしょうか ?
他人の尊厳、価値を侵害する行動は事実上制限されています。
また、区画整理や道路拡張などの公共の土木工事のとき、工事予定地にもとから住んでいた人は、充分な保障金を払われるという条件のもと、その工事予定地から引っ越すことを要請される場合もあります。
空港の建設などでも、充分な補償のもと、引っ越しを要請、期待される場合もあります。
この場合、居住の自由が、公共の利益のために、制限を受けているわけです。
また、(コレラや赤痢(せきり)などの)重大な伝染病、感染症にかかった人は、他人への感染をふせぐ隔離(かくり)のため、強制的に入院させられ、勝手に出歩かないように、移動の自由を制限させられる場合もあります。(感染症法 や 医療法 という法律で、こういう処置が認められている。(※ 東京書籍や清水書院などの教科書の図表に記述あり))
また、道路などでデモを行う場合は、事前に届け出(とどけで)が必要です。届け出をしないで、公共の場所でデモをすると、処罰の対象になります。
このように、公共の目的のために、人権・権利が制限されることがあり、これを「公共の福祉」(こうきょう の ふくし)といいます。
日本国憲法でも、公共の福祉は、憲法第12条で認められています。
「公共の福祉」による人権の制限の例
表現の自由
* 他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)
* 不当な選挙運動の禁止 (公職選挙法)
集会・結社の自由
* デモの規制 (公安条例)
居住・移転の自由
* 感染症による入院・隔離の措置 (感染症法・医療法)
財産権
* 道路・空港などのために保証金を払ったうえで
土地を収用 (土地収用法)
* 不備な建築の禁止 (建築基準法)
労働基本権
* 公務員のストライキの禁止
(国家公務員法、地方公務員法)
営業の自由
* 無資格者などの営業の禁止 (医師法 など)
* 企業の価格協定(カルテル)などの禁止 (独占禁止法)
以上引用
公共の福祉による人権制約は「個人の名誉を守るため」とか「選挙の公正かつ適性を確保して民主政治の健全な発達を期する」とか「感染症の拡大を防止する」とか「安全な建物を作る」とか「道路や空港など公共的な施設を作る」とか「専門知識のない人間の医療行為から国民の生命と健康を守る」とか「弱小企業を保護する」とかキチンと理由があるものばかりですね。
当然に正当な目的があったとしても合理性に欠けるような過剰な人権の制約をすることは控えなければなりません。
このような中学校公民レベルの資料を貼り付けているのに
「内容のない概念で基本的人権が制約されることは恐ろしくないのか!お前の言ってることは理由もなく無制限に人権を制限されるようなことを言ってるんだぞ!」
などと喚き散らしてくるのは明らかに嫌がらせ目的の言いがかり、イチャモンですね。
東大平行線は、このブログのコメント欄だけでなく他の匿名掲示板でも同じようなことを10年近く行っていました。
自分と考えの違う人間や気に食わない人間が事実や常識的なことを言っているのに、嘘、出鱈目な法律論を喚いたり、屁理屈を捏ねて相手が間違ったことを言ってるかのように見せかける印象操作を執拗に繰り返していました。
実際に、事実と異なる嘘、出鱈目、デマを垂れ流し、とんでもない大嘘法律論、珍説法律論を喚いていたのは東大平行線ばかりでした。
中学校社会 公民/公共の福祉
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E5%85%AC%E6%B0%91/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
当然のことではありますが、われわれは完全に、まっさらに自由なわけではなく、何をしてもいいわけではないですよね。
現代では多くの国民に言論の自由があると言われていますが、しかし、だからといって何を言ってもいいわけではないと思います。
他人のプライバシーを侵害する発言、名誉を傷つける発言は、許容されるのでしょうか ?
他人の尊厳、価値を侵害する行動は事実上制限されています。
また、区画整理や道路拡張などの公共の土木工事のとき、工事予定地にもとから住んでいた人は、充分な保障金を払われるという条件のもと、その工事予定地から引っ越すことを要請される場合もあります。
空港の建設などでも、充分な補償のもと、引っ越しを要請、期待される場合もあります。
この場合、居住の自由が、公共の利益のために、制限を受けているわけです。
また、(コレラや赤痢(せきり)などの)重大な伝染病、感染症にかかった人は、他人への感染をふせぐ隔離(かくり)のため、強制的に入院させられ、勝手に出歩かないように、移動の自由を制限させられる場合もあります。(感染症法 や 医療法 という法律で、こういう処置が認められている。(※ 東京書籍や清水書院などの教科書の図表に記述あり))
また、道路などでデモを行う場合は、事前に届け出(とどけで)が必要です。届け出をしないで、公共の場所でデモをすると、処罰の対象になります。
このように、公共の目的のために、人権・権利が制限されることがあり、これを「公共の福祉」(こうきょう の ふくし)といいます。
日本国憲法でも、公共の福祉は、憲法第12条で認められています。
「公共の福祉」による人権の制限の例
表現の自由
* 他人の名誉を傷つける行為の禁止 (刑法)
* 不当な選挙運動の禁止 (公職選挙法)
集会・結社の自由
* デモの規制 (公安条例)
居住・移転の自由
* 感染症による入院・隔離の措置 (感染症法・医療法)
財産権
* 道路・空港などのために保証金を払ったうえで
土地を収用 (土地収用法)
* 不備な建築の禁止 (建築基準法)
労働基本権
* 公務員のストライキの禁止
(国家公務員法、地方公務員法)
営業の自由
* 無資格者などの営業の禁止 (医師法 など)
* 企業の価格協定(カルテル)などの禁止 (独占禁止法)
以上引用
公共の福祉による人権制約は「個人の名誉を守るため」とか「選挙の公正かつ適性を確保して民主政治の健全な発達を期する」とか「感染症の拡大を防止する」とか「安全な建物を作る」とか「道路や空港など公共的な施設を作る」とか「専門知識のない人間の医療行為から国民の生命と健康を守る」とか「弱小企業を保護する」とかキチンと理由があるものばかりですね。
当然に正当な目的があったとしても合理性に欠けるような過剰な人権の制約をすることは控えなければなりません。
このような中学校公民レベルの資料を貼り付けているのに
「内容のない概念で基本的人権が制約されることは恐ろしくないのか!お前の言ってることは理由もなく無制限に人権を制限されるようなことを言ってるんだぞ!」
などと喚き散らしてくるのは明らかに嫌がらせ目的の言いがかり、イチャモンですね。
東大平行線は、このブログのコメント欄だけでなく他の匿名掲示板でも同じようなことを10年近く行っていました。
自分と考えの違う人間や気に食わない人間が事実や常識的なことを言っているのに、嘘、出鱈目な法律論を喚いたり、屁理屈を捏ねて相手が間違ったことを言ってるかのように見せかける印象操作を執拗に繰り返していました。
実際に、事実と異なる嘘、出鱈目、デマを垂れ流し、とんでもない大嘘法律論、珍説法律論を喚いていたのは東大平行線ばかりでした。
No title
WIKI BOOKSより
中学校社会 公民/公共の福祉
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E5%85%AC%E6%B0%91/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
ハンセン病の問題
ハンセン病という病気があり、「らい病」ともいう。
ハンセン病は、現代では感染性は低いと考えられているが(しかし、感染性は低いとはいえ、ハンセン病は「らい菌」という細菌の媒介する感染症ではある)、医学が未発達だった過去の時代、ひどく感染すると思われていたため、第二次世界大戦後の1953年に公布された「らい予防法」によりこの病気の患者を強制的に隔離する法律が施行されて、強制隔離が実行された。
日本だけでなく、多くの外国でも、ハンセン病の治療方法が未確立だった時代には、隔離的な政策が取られていた。
だがのちに医学の発達により、ハンセン病は感染しない事が分かった。また、戦前~戦時中の1940年代には、すでにアメリカでハンセン病の治療薬とされるものが発表されていた(現代では、この1940年代の治療薬でハンセン病を治療できた事が解明されている。※ しかし医学の新薬開発はそんなに単純ではなく、治療や薬とされたものが効果が無かったり、失敗の歴史もある。(たとえば野口英世の黄熱病ワクチンなどの失敗例))。
1950年代には、ハンセン病治療薬が本当に効くかどうか分からなかったが、しかしその後何十年経っても、薬でハンセン病を治療できる事例が豊富に積み重なってきたにもかかわらず、「らい予防法」による強制隔離は続いた。
そしてようやく、「らい予防法」は1996年に廃止される。
現在では、ハンセン病患者を隔離する方針は、明らかに間違っている、という合意が成立している。
こういった一連の問題から、人権問題の議論として、ハンセン病の患者は、強制隔離により、不当に「行動の自由」などの人権を奪われたのではないか、という事が問題視された。
(※ 範囲外: )なお2008年には、「ハンセン病問題基本法」が制定された。(※ とうほう社「ビジュアル公民2020」で記載を確認)
しかし、「らい予防法」は、戦後の日本国憲法の掲げる「公共の福祉」や「健康で文化的な生活」の文脈にもとづいて制定された法律だろう。
しかし結果的には、ハンセン病患者の方たちの人権を不当に奪っている。そして事実上、患者の方たちが嘗めた辛酸は、余人の想像を絶するものがあっただろう。
医療の問題
社会科の範囲外:赤痢やコレラなどの感染症の患者を、医師や自治体などの判断をもとに最低限度の隔離をすることは合法だし、公衆衛生からもそれが求められる。法律では「感染症法」などに規定がある。公共の福祉、ということになるだろう。日本国憲法には、「健康で文化的な生活」という文言もあるから、政府や行政などは公衆衛生を向上させる義務がある。
「公共の福祉は悪である。」、はずはないし、そもそも実際にはそんな主張をする人は、世の中に一人もいないだろう。
2020年、新型コロナ(2019年型コロナウイルス)の感染拡大の問題により、日本を含む多くの国で、医師などの診断によりコロナ感染者とされた人々の隔離等が行われている。本wiki本ページ執筆の現在もコロナ問題が進行中であるので、深入りを避けるが(2021年に記述)、行動の自由などの権利と公衆衛生を両立することの難しさは、政治家や医療関係者だけではなく、あらゆる人が痛感しているだろう。
新型コロナのような最近の話題だけではない。ハンセン病などの過去に議論になった話題でも類似の問題は存在している。
実際、ハンセン病患者団体などがコロナ問題についても声明を出しているので、けっして無関係ではない。また、新聞報道などでは関心事にもなっている[1]。
以上引用
「公共の福祉は悪である。」、はずはないし、そもそも実際にはそんな主張をする人は、世の中に一人もいないだろう。
とありますが、憲法どころか中学校の公民すら碌に理解できていない東大平行線は「公共の福祉は悪である!」と叫んでいます。
まあ、そんな人間のことはどうでもいいのですが、公共の福祉による合理的な理由に基づく人権の制約はどうしても必要なのですが、正当な理由もなく、また、正当な理由があっても合理性に欠けるような過剰な人権制約をしてしまうと人権侵害として違憲になってしまうのです。
日本においても、過去「らい予防法」によってハンセン病患者に対して余人の想像を絶する辛酸を味合わせることをやってしまったのです。
公共の福祉による人権制約は必要です。
しかし、合理性に欠けるような人権の制限は人権侵害になることを忘れてはなりません。
中学校社会 公民/公共の福祉
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E5%85%AC%E6%B0%91/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
ハンセン病の問題
ハンセン病という病気があり、「らい病」ともいう。
ハンセン病は、現代では感染性は低いと考えられているが(しかし、感染性は低いとはいえ、ハンセン病は「らい菌」という細菌の媒介する感染症ではある)、医学が未発達だった過去の時代、ひどく感染すると思われていたため、第二次世界大戦後の1953年に公布された「らい予防法」によりこの病気の患者を強制的に隔離する法律が施行されて、強制隔離が実行された。
日本だけでなく、多くの外国でも、ハンセン病の治療方法が未確立だった時代には、隔離的な政策が取られていた。
だがのちに医学の発達により、ハンセン病は感染しない事が分かった。また、戦前~戦時中の1940年代には、すでにアメリカでハンセン病の治療薬とされるものが発表されていた(現代では、この1940年代の治療薬でハンセン病を治療できた事が解明されている。※ しかし医学の新薬開発はそんなに単純ではなく、治療や薬とされたものが効果が無かったり、失敗の歴史もある。(たとえば野口英世の黄熱病ワクチンなどの失敗例))。
1950年代には、ハンセン病治療薬が本当に効くかどうか分からなかったが、しかしその後何十年経っても、薬でハンセン病を治療できる事例が豊富に積み重なってきたにもかかわらず、「らい予防法」による強制隔離は続いた。
そしてようやく、「らい予防法」は1996年に廃止される。
現在では、ハンセン病患者を隔離する方針は、明らかに間違っている、という合意が成立している。
こういった一連の問題から、人権問題の議論として、ハンセン病の患者は、強制隔離により、不当に「行動の自由」などの人権を奪われたのではないか、という事が問題視された。
(※ 範囲外: )なお2008年には、「ハンセン病問題基本法」が制定された。(※ とうほう社「ビジュアル公民2020」で記載を確認)
しかし、「らい予防法」は、戦後の日本国憲法の掲げる「公共の福祉」や「健康で文化的な生活」の文脈にもとづいて制定された法律だろう。
しかし結果的には、ハンセン病患者の方たちの人権を不当に奪っている。そして事実上、患者の方たちが嘗めた辛酸は、余人の想像を絶するものがあっただろう。
医療の問題
社会科の範囲外:赤痢やコレラなどの感染症の患者を、医師や自治体などの判断をもとに最低限度の隔離をすることは合法だし、公衆衛生からもそれが求められる。法律では「感染症法」などに規定がある。公共の福祉、ということになるだろう。日本国憲法には、「健康で文化的な生活」という文言もあるから、政府や行政などは公衆衛生を向上させる義務がある。
「公共の福祉は悪である。」、はずはないし、そもそも実際にはそんな主張をする人は、世の中に一人もいないだろう。
2020年、新型コロナ(2019年型コロナウイルス)の感染拡大の問題により、日本を含む多くの国で、医師などの診断によりコロナ感染者とされた人々の隔離等が行われている。本wiki本ページ執筆の現在もコロナ問題が進行中であるので、深入りを避けるが(2021年に記述)、行動の自由などの権利と公衆衛生を両立することの難しさは、政治家や医療関係者だけではなく、あらゆる人が痛感しているだろう。
新型コロナのような最近の話題だけではない。ハンセン病などの過去に議論になった話題でも類似の問題は存在している。
実際、ハンセン病患者団体などがコロナ問題についても声明を出しているので、けっして無関係ではない。また、新聞報道などでは関心事にもなっている[1]。
以上引用
「公共の福祉は悪である。」、はずはないし、そもそも実際にはそんな主張をする人は、世の中に一人もいないだろう。
とありますが、憲法どころか中学校の公民すら碌に理解できていない東大平行線は「公共の福祉は悪である!」と叫んでいます。
まあ、そんな人間のことはどうでもいいのですが、公共の福祉による合理的な理由に基づく人権の制約はどうしても必要なのですが、正当な理由もなく、また、正当な理由があっても合理性に欠けるような過剰な人権制約をしてしまうと人権侵害として違憲になってしまうのです。
日本においても、過去「らい予防法」によってハンセン病患者に対して余人の想像を絶する辛酸を味合わせることをやってしまったのです。
公共の福祉による人権制約は必要です。
しかし、合理性に欠けるような人権の制限は人権侵害になることを忘れてはなりません。
No title
*日本においても、過去「らい予防法」によってハンセン病患者に対して余人の想像を絶する辛酸を味合わせることをやってしまったのです。
なぜ、らい予防法は失敗したのですか?
大日本帝国憲法での臣民と日本国憲法下の国民の基本的人権との違いを、行政が正確に認識していなかったからですよ。
公共の福祉を理由に制約できると信じて疑わなく、個人の反論の機会が無視されていたからですよ。
2015年現在、日本国内にある国立ハンセン病療養所は全部で13カ所。
緑豊かな森、青々とした海に囲まれた療養所は、患者たちがかつておかれていた境遇、
日本のハンセン病政策が抱えていた問題、人々がなんの疑問ももたずに抱いてしまいがちな差別という感情、こうしたものを教えてくれる、かけがえのない場所でもあるのです。
つまり、公共の福祉といううマジックワードを信じて疑わない衆愚が多すぎるということです。
アイヒマンの実験(心理学者ミリグラム)で示された無責任体制の帰結ですね。
なぜ、らい予防法は失敗したのですか?
大日本帝国憲法での臣民と日本国憲法下の国民の基本的人権との違いを、行政が正確に認識していなかったからですよ。
公共の福祉を理由に制約できると信じて疑わなく、個人の反論の機会が無視されていたからですよ。
2015年現在、日本国内にある国立ハンセン病療養所は全部で13カ所。
緑豊かな森、青々とした海に囲まれた療養所は、患者たちがかつておかれていた境遇、
日本のハンセン病政策が抱えていた問題、人々がなんの疑問ももたずに抱いてしまいがちな差別という感情、こうしたものを教えてくれる、かけがえのない場所でもあるのです。
つまり、公共の福祉といううマジックワードを信じて疑わない衆愚が多すぎるということです。
アイヒマンの実験(心理学者ミリグラム)で示された無責任体制の帰結ですね。
No title
>日本のハンセン病政策が抱えていた問題、人々がなんの疑問ももたずに抱いてしまいがちな差別という感情、
>こうしたものを教えてくれる、かけがえのない場所でもあるのです。
>つまり、公共の福祉といううマジックワードを信じて疑わない衆愚が多すぎるということです。
衆愚は東大平行線だろう。
コロナの時に、東大平行線は「中国みたいにロックダウンをしろ!コロナを撲滅するまでロックダウンをしろ!公衆衛生(公共の福祉)のためならば経済的自由権なんていくら制限してもい問題ない!個人の移動の自由なんていくら制限しても
問題ない!倒産する企業が続出して路頭に迷う人間が出ても生活保護を支給すればよい!」
などと叫びまくっていました。
東大平行線はコロナが怖くて一年以上引きこもりのような生活をしていたと言います。(今も引きこもっているのかな?)
自分はコロナが怖ければ、いつまでも引きこもりを続けられる上級国民であり、コロナが怖くて外出できないと言う理由で他人の経済的自由権や移動の自由をいくら制限してもよいからロックダウンをしてコロナを撲滅させるべきだと喚き散らしていました。
そして、一方ではコロナワクチンについては、自民党が嫌いで自民党が導入しようとしているという理由でコロナワクチンについてのデマを垂れ流していました。コロナはロックダウンによってのみ撲滅出来るのだから強烈な行動制限によるロックダウンのみで対応するべきだという考えなのです。
言うまでもないことですが、コロナワクチンは行動制限を最小限抑えるためとスムーズに正常化を図るためのものでした。行動制限は医療崩壊を防ぐための対症療法的な対策だったのです。
このような東大平行線の科学的根拠が全く欠如した出鱈目な公衆衛生についての知識での喚きの根拠はテレビのワイドショー(玉川徹で有名なモーニングショーなど)や週刊誌などでした。
テレビや週刊誌が発信する中国が垂れ流すプロパガンダを鵜呑みにしての
「コロナの感染者を封じ込めている中国は凄い!中国はコロナを撲滅させた!中国マンセー!中国の科学力は世界一ィィィ!」となどという報道を鵜呑みにしていたのでしょう。
コロナワクチンのデマなども無責任な週刊誌を根拠にしていました。
そして、東大平行線の資本家など金持ち以外の労働者への差別感情も大きな影響を及ぼしたのです。
2023/03/28(15:49) 東大平行線 で東大平行線は「労働者は猿!」と侮蔑しています。
テレビのワイドショーや週刊誌など無責任なマスメディアから発信される出鱈目な言説に何の疑問も抱かない知識レベルと思考レベルと、自分以外の他者の権利を著しく軽視するような自己中心的なエゴイズムに塗れた差別感情などのメンタリティによって東大平行線は「コロナを撲滅するために中国みたいにロックダウンをしろ!コロナウィルスが撲滅されるまで何か月でも何年でもロックダウンをして国民を家に閉じ込めておけ!」と叫んでいたのです。
ハンセン病患者に対して行われた非人道的行為についても同じなのでしょう。
コロナと時と同じように医者の肩書を持った人間が科学的に間違ったいい加減な出鱈目なことを言ったりしたり、元々のハンセン病患者に対する差別感情や自己中心的なメンタリティなど。そして、ゼロリスク思考などです。
コロナの時に「中国みたいにロックダウンをしろ!公衆衛生の完全な達成こそ
絶対的な憲法の使命だ!経済と公衆衛生のバランスなどと言ってる奴は糞!
公衆衛生のためならば国民の経済益自由権や移動の自由などはいくら制限しも問題ない!」と叫んでいた東大平行線のような思考がハンセン病患者への非人道的行為の原動力となったのだと思いますね。
>こうしたものを教えてくれる、かけがえのない場所でもあるのです。
>つまり、公共の福祉といううマジックワードを信じて疑わない衆愚が多すぎるということです。
衆愚は東大平行線だろう。
コロナの時に、東大平行線は「中国みたいにロックダウンをしろ!コロナを撲滅するまでロックダウンをしろ!公衆衛生(公共の福祉)のためならば経済的自由権なんていくら制限してもい問題ない!個人の移動の自由なんていくら制限しても
問題ない!倒産する企業が続出して路頭に迷う人間が出ても生活保護を支給すればよい!」
などと叫びまくっていました。
東大平行線はコロナが怖くて一年以上引きこもりのような生活をしていたと言います。(今も引きこもっているのかな?)
自分はコロナが怖ければ、いつまでも引きこもりを続けられる上級国民であり、コロナが怖くて外出できないと言う理由で他人の経済的自由権や移動の自由をいくら制限してもよいからロックダウンをしてコロナを撲滅させるべきだと喚き散らしていました。
そして、一方ではコロナワクチンについては、自民党が嫌いで自民党が導入しようとしているという理由でコロナワクチンについてのデマを垂れ流していました。コロナはロックダウンによってのみ撲滅出来るのだから強烈な行動制限によるロックダウンのみで対応するべきだという考えなのです。
言うまでもないことですが、コロナワクチンは行動制限を最小限抑えるためとスムーズに正常化を図るためのものでした。行動制限は医療崩壊を防ぐための対症療法的な対策だったのです。
このような東大平行線の科学的根拠が全く欠如した出鱈目な公衆衛生についての知識での喚きの根拠はテレビのワイドショー(玉川徹で有名なモーニングショーなど)や週刊誌などでした。
テレビや週刊誌が発信する中国が垂れ流すプロパガンダを鵜呑みにしての
「コロナの感染者を封じ込めている中国は凄い!中国はコロナを撲滅させた!中国マンセー!中国の科学力は世界一ィィィ!」となどという報道を鵜呑みにしていたのでしょう。
コロナワクチンのデマなども無責任な週刊誌を根拠にしていました。
そして、東大平行線の資本家など金持ち以外の労働者への差別感情も大きな影響を及ぼしたのです。
2023/03/28(15:49) 東大平行線 で東大平行線は「労働者は猿!」と侮蔑しています。
テレビのワイドショーや週刊誌など無責任なマスメディアから発信される出鱈目な言説に何の疑問も抱かない知識レベルと思考レベルと、自分以外の他者の権利を著しく軽視するような自己中心的なエゴイズムに塗れた差別感情などのメンタリティによって東大平行線は「コロナを撲滅するために中国みたいにロックダウンをしろ!コロナウィルスが撲滅されるまで何か月でも何年でもロックダウンをして国民を家に閉じ込めておけ!」と叫んでいたのです。
ハンセン病患者に対して行われた非人道的行為についても同じなのでしょう。
コロナと時と同じように医者の肩書を持った人間が科学的に間違ったいい加減な出鱈目なことを言ったりしたり、元々のハンセン病患者に対する差別感情や自己中心的なメンタリティなど。そして、ゼロリスク思考などです。
コロナの時に「中国みたいにロックダウンをしろ!公衆衛生の完全な達成こそ
絶対的な憲法の使命だ!経済と公衆衛生のバランスなどと言ってる奴は糞!
公衆衛生のためならば国民の経済益自由権や移動の自由などはいくら制限しも問題ない!」と叫んでいた東大平行線のような思考がハンセン病患者への非人道的行為の原動力となったのだと思いますね。
No title
それと、
東大平行線は、コロナの時に、私はハンセン病患者への非人道的行為を出して東大平行線の「公衆衛生のためなら何をやってもよい!」という暴論に対して反論したのにまったく無視していました。
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-4710.html
東大平行線のコロナの時の発言
*感染拡大防止というが、経済を止めてコロナ患者以上の自殺者を出してしまったら、何にもならない。
国家がなすべきことは、憲法第25条第2項「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上=「即ち感染防止が憲法上の義務です。
これに対して、
経済は私的自治の保障を制度的に確保することで足ります。憲法第29条第1項。
即ち、
倒産して店じまいすることを含めて自由主義経済原理に従えば足ります。
破産法では再生するための手続きであり、自殺する必要はありません。
無知こそ罪ですネ。
どうぞ、破産専門の弁護士に依頼すれば済む問題です。安心してください。
以上
東大平行線のコロナ渦の時の発言の一部です。
経済を完全に止めて大量の失業者を出すことの危険性を指摘されているのに
「倒産しても破産をしたり生活保護を受給すればよい」と言い放ちコロナ対策のために経済をストップさせる行為の危険性を指摘する主張を詭弁を弄して封殺しようとしていました。
公衆衛生(公共の福祉)を盲信して、国民の自由を著しく制限しまくってしまう事への警告に対して
「失業する連中は生活保護でも受給させればいいだろ!謝金は破産すればいいだろ!]
と失業をした人間の気持ちなんてまったく考えることなく切って捨ててます。
東大平行線は、「失業した人間は生活保護を受給出来るから自殺する必要はない。借金も破産すれば返済は免除される」と言っていますが、失業した人間が自殺するのは生活が出来なくなるからとか借金が返済できないからという理由ばかりではありません。
私も反論していますが、
失業したことによる生活苦、先行きの不安感などが高じて絶望したり、うつ状態になったりして自殺することもあるです。
それを無視していました。
この記事でのやり取りは
管理人→行動制限だけではコロナは撲滅出来ないし、行動制限の被害は甚大すぎるという事実に鑑みてコロナワクチンを導入して行動制限の被害を最小限に抑えようとしていた菅政権をバッシング。
行動制限を徹底的に行って経済をストップさせてでもコロナを撲滅させるべきと主張。
宇宙戦士さんの管理人への反論→感染0にしても経済的に 死者が山積みではお話になりません。経済を止めて感染拡大を防止するのは、麻酔なしで外科手術をするようなものです。
中小の飲食業者の屍の山を築くのがオチです。
東大平行線は宇宙戦士さんに向けた反論です。
東大平行線は、コロナの時に、私はハンセン病患者への非人道的行為を出して東大平行線の「公衆衛生のためなら何をやってもよい!」という暴論に対して反論したのにまったく無視していました。
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-4710.html
東大平行線のコロナの時の発言
*感染拡大防止というが、経済を止めてコロナ患者以上の自殺者を出してしまったら、何にもならない。
国家がなすべきことは、憲法第25条第2項「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上=「即ち感染防止が憲法上の義務です。
これに対して、
経済は私的自治の保障を制度的に確保することで足ります。憲法第29条第1項。
即ち、
倒産して店じまいすることを含めて自由主義経済原理に従えば足ります。
破産法では再生するための手続きであり、自殺する必要はありません。
無知こそ罪ですネ。
どうぞ、破産専門の弁護士に依頼すれば済む問題です。安心してください。
以上
東大平行線のコロナ渦の時の発言の一部です。
経済を完全に止めて大量の失業者を出すことの危険性を指摘されているのに
「倒産しても破産をしたり生活保護を受給すればよい」と言い放ちコロナ対策のために経済をストップさせる行為の危険性を指摘する主張を詭弁を弄して封殺しようとしていました。
公衆衛生(公共の福祉)を盲信して、国民の自由を著しく制限しまくってしまう事への警告に対して
「失業する連中は生活保護でも受給させればいいだろ!謝金は破産すればいいだろ!]
と失業をした人間の気持ちなんてまったく考えることなく切って捨ててます。
東大平行線は、「失業した人間は生活保護を受給出来るから自殺する必要はない。借金も破産すれば返済は免除される」と言っていますが、失業した人間が自殺するのは生活が出来なくなるからとか借金が返済できないからという理由ばかりではありません。
私も反論していますが、
失業したことによる生活苦、先行きの不安感などが高じて絶望したり、うつ状態になったりして自殺することもあるです。
それを無視していました。
この記事でのやり取りは
管理人→行動制限だけではコロナは撲滅出来ないし、行動制限の被害は甚大すぎるという事実に鑑みてコロナワクチンを導入して行動制限の被害を最小限に抑えようとしていた菅政権をバッシング。
行動制限を徹底的に行って経済をストップさせてでもコロナを撲滅させるべきと主張。
宇宙戦士さんの管理人への反論→感染0にしても経済的に 死者が山積みではお話になりません。経済を止めて感染拡大を防止するのは、麻酔なしで外科手術をするようなものです。
中小の飲食業者の屍の山を築くのがオチです。
東大平行線は宇宙戦士さんに向けた反論です。
No title
>なぜ、らい予防法は失敗したのですか?
>公共の福祉を理由に制約できると信じて疑わなく、個人の反論の機会が無視されていたからですよ。
らい予防法の失敗は、公共の福祉で人権を制約することが出来るということを肯定したからではありません。
らい予防法の失敗は、「公共の福祉(公衆衛生)のためにはいくらでも人権を制限できる」と考えてしまったからなのです。
2023/03/29(20:41) 尊極右で言いたかったのはこういう事です。
コロナについても同様なのです。
有効なワクチンや治療薬がない時は、何もしなければ医療崩壊が起こってコロナ患者以外の患者も含めて大量死を招く恐れがあったのです。
だから、有効なワクチンが完成して接種が完了して国民に一定の免疫が出来て医療体制が強化されるまでに必要な限度で行動制限をして人権を制限することもあったでしょう。
しかし、東大平行線の主張するように、間違った科学的知識に基づきワクチンを否定して、中国のように徹底した行動制限をして国民の人権を過剰に制限してでもコロナを撲滅させるべきだとするような考えは間違っているのです。
そのような考えによって「らい予防法」による非人道的な行為が為されたです。
>公共の福祉を理由に制約できると信じて疑わなく、個人の反論の機会が無視されていたからですよ。
らい予防法の失敗は、公共の福祉で人権を制約することが出来るということを肯定したからではありません。
らい予防法の失敗は、「公共の福祉(公衆衛生)のためにはいくらでも人権を制限できる」と考えてしまったからなのです。
2023/03/29(20:41) 尊極右で言いたかったのはこういう事です。
コロナについても同様なのです。
有効なワクチンや治療薬がない時は、何もしなければ医療崩壊が起こってコロナ患者以外の患者も含めて大量死を招く恐れがあったのです。
だから、有効なワクチンが完成して接種が完了して国民に一定の免疫が出来て医療体制が強化されるまでに必要な限度で行動制限をして人権を制限することもあったでしょう。
しかし、東大平行線の主張するように、間違った科学的知識に基づきワクチンを否定して、中国のように徹底した行動制限をして国民の人権を過剰に制限してでもコロナを撲滅させるべきだとするような考えは間違っているのです。
そのような考えによって「らい予防法」による非人道的な行為が為されたです。
No title
ちなみに私は最初から「公共の福祉を名目として国民の人権をいくら制限してもよい」なんて主張していませんから。
2023/03/24(21:21) 尊極右で
芸術作品の中に性的な表現があっても、性的秩序を著しく乱すものではなく、必要最小限の性道徳を破壊するようなものではない芸術的表現を犯罪として取り締まると違憲になります。
と言っています。
性的な表現であっても「性的秩序を著しく乱すものではなく、必要最小限の性道徳ですら破壊するような酷いもの」ではない表現行為を取り締まると違憲になると言っています。
2023/03/24(21:49) 尊極右 でも
「表現の自由は出来るだけ幅広い領域が保障される必要がある」とする解説を貼り付けています。
ハンセン病の問題について例を出して「公共の福祉を名目にした過剰な人権制限の危険性を指摘する」中学校で習う公民の資料についても
2023/03/28(14:49) 尊極右
でリンクを貼って紹介しています。
東大平行線は、私のこのような発言や紹介した資料をことごとく無視して、「公共の福祉により人権にも限界がある」という常識的が言説をしているのを、勝手に「公共の福祉を名目にしていくらでも人権を制限してもよい」と言っているかのように決めつけて執拗に粘着して印象操作を執拗に行っているのです。
このような行為は、ここだけでなく、別の匿名掲示板でも常習的にやっていました。
とにかく、東大平行線は相手の言ってることをことごとく無視する。
そして、相手の言っていることを悪意に拡大解釈をして、間違ったことを言っているかのように印象操作をして貶める。
これが東大平行線がこのコメント欄で繰り返していることなのです。
コロナの時も私は、左翼が主張するコロナ対策による過剰な自由の制限については批判的なコメントを何度もしています。
2023/03/24(21:21) 尊極右で
芸術作品の中に性的な表現があっても、性的秩序を著しく乱すものではなく、必要最小限の性道徳を破壊するようなものではない芸術的表現を犯罪として取り締まると違憲になります。
と言っています。
性的な表現であっても「性的秩序を著しく乱すものではなく、必要最小限の性道徳ですら破壊するような酷いもの」ではない表現行為を取り締まると違憲になると言っています。
2023/03/24(21:49) 尊極右 でも
「表現の自由は出来るだけ幅広い領域が保障される必要がある」とする解説を貼り付けています。
ハンセン病の問題について例を出して「公共の福祉を名目にした過剰な人権制限の危険性を指摘する」中学校で習う公民の資料についても
2023/03/28(14:49) 尊極右
でリンクを貼って紹介しています。
東大平行線は、私のこのような発言や紹介した資料をことごとく無視して、「公共の福祉により人権にも限界がある」という常識的が言説をしているのを、勝手に「公共の福祉を名目にしていくらでも人権を制限してもよい」と言っているかのように決めつけて執拗に粘着して印象操作を執拗に行っているのです。
このような行為は、ここだけでなく、別の匿名掲示板でも常習的にやっていました。
とにかく、東大平行線は相手の言ってることをことごとく無視する。
そして、相手の言っていることを悪意に拡大解釈をして、間違ったことを言っているかのように印象操作をして貶める。
これが東大平行線がこのコメント欄で繰り返していることなのです。
コロナの時も私は、左翼が主張するコロナ対策による過剰な自由の制限については批判的なコメントを何度もしています。
No title
*有効なワクチンが完成して接種が完了して国民に一定の免疫が出来て医療体制が強化されるまでに必要な限度で行動制限をして人権を制限することもあったでしょう。?
日本政府は、新型コロナワクチン接種について、義務ではなく推奨だけでした。
その結果?かどうか原因不明の死亡者が国の副反応疑い報告制度では、医療機関などからPMDA・医薬品医療機器総合機構を通じて厚労省に約2000人(2022年12月18日時点では1967人)がワクチン接種後に亡くなったと報告されています。
誰の人権が制限されたのですか?
行動制限も確か中国と異なり任意であったはずです?
移動の自由は制限されていませんでしたよ。
日本政府は、新型コロナワクチン接種について、義務ではなく推奨だけでした。
その結果?かどうか原因不明の死亡者が国の副反応疑い報告制度では、医療機関などからPMDA・医薬品医療機器総合機構を通じて厚労省に約2000人(2022年12月18日時点では1967人)がワクチン接種後に亡くなったと報告されています。
誰の人権が制限されたのですか?
行動制限も確か中国と異なり任意であったはずです?
移動の自由は制限されていませんでしたよ。
No title
>行動制限も確か中国と異なり任意であったはずです??
またまた大嘘を喚いておりますな。
まず、マスクは、ついこの間に「個人の判断に任せる(任意)」となったばかりだよ。
それ以前は法的拘束力がなくても「任意(個人の判断に任せる)」ではないだろ。
マスクの着用は要請だったんだよ。
自粛要請は任意とは違うよ。
それに、法的拘束力、強制力についても
朝日新聞デジタルより
酒提供続ける30店に「命令」、説得にも応じず 愛知
https://www.asahi.com/articles/ASP6B6FMMP6BOIPE01L.html
日本経済新聞より
都、酒類提供で飲食8店に休業命令
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72775550Q1A610C2L83000/
産経新聞より
福岡県が酒提供5店に休業命令 店名は非公表
https://www.sankei.com/article/20210615-NMCPX2KQ7JKNVAQJ3OXLHO274Y/
要請に応じなかった飲食店には休業命令が出されているんだよ。
特措法では要請に従わない業者には命令が出せると言うような規定があったはず。
東大平行線は呼吸をするように嘘を吐きますな。
自粛要請であっても事実上の拘束力、強制力はあるわな。
多くの人々は国から緊急事態を宣言されて「自粛してほしい」と要請されれば法的拘束力がなくても自由には出来んよ。
マスクだってほとんど全員やっていただろ。(マスクは緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出されていなくても常時着用を要請されていた)
東大平行線は呼吸をするように嘘を吐きますな。
特措法
(基本的人権の尊重)
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
以上引用
そもそも、特措法では感染対策(公共の福祉)のために国民の自由と権利に制限を加えることが必要になる場合もあるから国民の自由や権利に制限が加えられることがあるという前提で「その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」
と書いてあるよ。
またまた大嘘を喚いておりますな。
まず、マスクは、ついこの間に「個人の判断に任せる(任意)」となったばかりだよ。
それ以前は法的拘束力がなくても「任意(個人の判断に任せる)」ではないだろ。
マスクの着用は要請だったんだよ。
自粛要請は任意とは違うよ。
それに、法的拘束力、強制力についても
朝日新聞デジタルより
酒提供続ける30店に「命令」、説得にも応じず 愛知
https://www.asahi.com/articles/ASP6B6FMMP6BOIPE01L.html
日本経済新聞より
都、酒類提供で飲食8店に休業命令
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72775550Q1A610C2L83000/
産経新聞より
福岡県が酒提供5店に休業命令 店名は非公表
https://www.sankei.com/article/20210615-NMCPX2KQ7JKNVAQJ3OXLHO274Y/
要請に応じなかった飲食店には休業命令が出されているんだよ。
特措法では要請に従わない業者には命令が出せると言うような規定があったはず。
東大平行線は呼吸をするように嘘を吐きますな。
自粛要請であっても事実上の拘束力、強制力はあるわな。
多くの人々は国から緊急事態を宣言されて「自粛してほしい」と要請されれば法的拘束力がなくても自由には出来んよ。
マスクだってほとんど全員やっていただろ。(マスクは緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出されていなくても常時着用を要請されていた)
東大平行線は呼吸をするように嘘を吐きますな。
特措法
(基本的人権の尊重)
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
以上引用
そもそも、特措法では感染対策(公共の福祉)のために国民の自由と権利に制限を加えることが必要になる場合もあるから国民の自由や権利に制限が加えられることがあるという前提で「その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」
と書いてあるよ。
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毎日新聞より
立憲・小西氏が発言陳謝 「憲法審、毎週開催ってサルのやること」
https://mainichi.jp/articles/20230330/k00/00m/010/228000c
立憲民主党の小西洋之参院議員は29日、衆院憲法審査会について「毎週開催ってサルのやることだ」と発言した。
各党から発言の撤回や謝罪を求める意見が相次ぎ、小西氏は30日、「不快な思いをされた方々にはおわびしたい」と陳謝した。
(中略)
小西氏は30日、国会内で記者団の取材に応じ、「私はいつものように皆さんとの『オフレコ』の場だと理解していた。オフレコの場面で即時の撤回、修正をしたが、私の発言、報道により、不快な思いをされた方々にはおわびを申し上げたい」と述べた。
29日の小西氏への取材は、毎日新聞を含む複数社が参加。実名報道を前提とする「オンレコ」取材で、ICレコーダーで録音していた。小西氏は「サル発言」の前後に「オフレコ発言しないほうがいいかもしれないけど」「サルって言ったら差別発言になるのかな?」などと述べたが、撤回や修正はしなかった。小西氏は30日、記者団に「普段からオフレコでも記者の求めがあれば録音に応じていた」などと説明した。
以上引用
あらあら、小西も東大平行線と同様自分が嫌っている人間を「猿」と罵倒したようですね。
私は東大平行線以外の左翼にも「ゴリラ」だの「子猿」だのと罵倒されました。
左翼には自分が蔑視している相手を動物扱い(特に猿扱い)をする者が多いですね。
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例
条例に違反するヘイトスピーチとして「人以外のものにたとえて貶めるもの」というものが挙げられていますよ。
これは法務省人権擁護局がヘイト団体が好んで行う典型的なヘイトスピーチの例として出したものです。
「昆虫や動物扱いして貶めるもの」です。
それと、小西は「オフレコで即時に発言を撤回した!」と主張していますが
毎日新聞は「オンレコ取材」だったと報じていますね。
そして、「撤回や修正はしなかった」とも報じています。
小西と毎日新聞の報道で食い違っています。
これって、報道機関はみんな「オンレコ取材」で「撤回や修正はしなかった」という認識ですよね。
だから多くのマスコミが報道しているのでしょう。
小西一人だけが「オフレコ取材」だとか「撤回、修正をした」などと言ってるのでは??
徹底的な真相究明を行うべきですね。
立憲・小西氏が発言陳謝 「憲法審、毎週開催ってサルのやること」
https://mainichi.jp/articles/20230330/k00/00m/010/228000c
立憲民主党の小西洋之参院議員は29日、衆院憲法審査会について「毎週開催ってサルのやることだ」と発言した。
各党から発言の撤回や謝罪を求める意見が相次ぎ、小西氏は30日、「不快な思いをされた方々にはおわびしたい」と陳謝した。
(中略)
小西氏は30日、国会内で記者団の取材に応じ、「私はいつものように皆さんとの『オフレコ』の場だと理解していた。オフレコの場面で即時の撤回、修正をしたが、私の発言、報道により、不快な思いをされた方々にはおわびを申し上げたい」と述べた。
29日の小西氏への取材は、毎日新聞を含む複数社が参加。実名報道を前提とする「オンレコ」取材で、ICレコーダーで録音していた。小西氏は「サル発言」の前後に「オフレコ発言しないほうがいいかもしれないけど」「サルって言ったら差別発言になるのかな?」などと述べたが、撤回や修正はしなかった。小西氏は30日、記者団に「普段からオフレコでも記者の求めがあれば録音に応じていた」などと説明した。
以上引用
あらあら、小西も東大平行線と同様自分が嫌っている人間を「猿」と罵倒したようですね。
私は東大平行線以外の左翼にも「ゴリラ」だの「子猿」だのと罵倒されました。
左翼には自分が蔑視している相手を動物扱い(特に猿扱い)をする者が多いですね。
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例
条例に違反するヘイトスピーチとして「人以外のものにたとえて貶めるもの」というものが挙げられていますよ。
これは法務省人権擁護局がヘイト団体が好んで行う典型的なヘイトスピーチの例として出したものです。
「昆虫や動物扱いして貶めるもの」です。
それと、小西は「オフレコで即時に発言を撤回した!」と主張していますが
毎日新聞は「オンレコ取材」だったと報じていますね。
そして、「撤回や修正はしなかった」とも報じています。
小西と毎日新聞の報道で食い違っています。
これって、報道機関はみんな「オンレコ取材」で「撤回や修正はしなかった」という認識ですよね。
だから多くのマスコミが報道しているのでしょう。
小西一人だけが「オフレコ取材」だとか「撤回、修正をした」などと言ってるのでは??
徹底的な真相究明を行うべきですね。
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yahooニュースより
元総務官僚の小西議員、NHKとフジテレビについて「喧嘩を売るとはいい度胸だ」
https://news.yahoo.co.jp/articles/725df2c31bff4784bd3505204df8891b958f2239
立憲民主党の小西洋之参院議員は29日、憲法審査会を巡る自身の発言を報じたNHKとフジテレビについて、「(総務省)元放送政策課課長補佐に喧嘩(けんか)を売るとはいい度胸だ」とツイッターに投稿した。「NHKとフジテレビに対し、放送法などあらゆる手段を講じて、報道姿勢の改善を求めたい」とも書き込んだ。
小西氏は元総務官僚。参院予算委員会では、総務省の行政文書を元に、政府が放送法の解釈を変更してテレビ局に圧力をかけようとしたなどと批判していた。
自民党幹部は「言っていることとやっていることが真逆だ。報道の自由を巡って批判していた人の言葉とは思えない」と述べた。
以上引用
言ってることとやってることが真逆。
左翼にはよくある事なのです。
元総務官僚の小西議員、NHKとフジテレビについて「喧嘩を売るとはいい度胸だ」
https://news.yahoo.co.jp/articles/725df2c31bff4784bd3505204df8891b958f2239
立憲民主党の小西洋之参院議員は29日、憲法審査会を巡る自身の発言を報じたNHKとフジテレビについて、「(総務省)元放送政策課課長補佐に喧嘩(けんか)を売るとはいい度胸だ」とツイッターに投稿した。「NHKとフジテレビに対し、放送法などあらゆる手段を講じて、報道姿勢の改善を求めたい」とも書き込んだ。
小西氏は元総務官僚。参院予算委員会では、総務省の行政文書を元に、政府が放送法の解釈を変更してテレビ局に圧力をかけようとしたなどと批判していた。
自民党幹部は「言っていることとやっていることが真逆だ。報道の自由を巡って批判していた人の言葉とは思えない」と述べた。
以上引用
言ってることとやってることが真逆。
左翼にはよくある事なのです。