「日本女性法律家協会」という団体を初めて知りました。
離婚後の共同親権問題では、先のパブコメに団体として導入賛成の意見を提出されていました。
「
「家族法制の見直しに関する中間試案」について意見書の提出」
その意思決定のあり方には色々あったようです。
離婚後の共同親権の導入に反対する私としては、そうした意見内容に対する批判はあります。
しかし、私にとっては全くの他人の団体であり、そこでの意思決定のあり方についてどうこう言える立場ではありませんし、批判する立場にもありません。
この意思決定のあり方という問題は色々と問題提起をしてくれます。
以前、日弁連の司法試験合格者数1500人をさらに減員を提言すべきか否かで日本組織内弁護士協会「JILA」がさらに増員を求める意見書を出しました。
その顛末はこちらです。
「
JILA通常総会は全議案が可決・承認、「司法試験合格者の増加と合格率の上昇を求める理事長声明」は対外表示を終了へ」(Schulze BLOG)
団体の組織のあり方は多様です。役員が執行部ということで選出されているのかどうか、その団体の目的は何か、会員の総意はどこにあるのか、などによりどのような意思決定ができる範囲も決まります。
女性法律家協会による離婚後の共同親権は当然に会員で割れる意見であるだけでなく組織の目的からしても当然に導かれる結論でもありません。
JILAの増員論も同様です。
内部では意思形成のあり方は問われるところでしょう。。
2023年3月11日撮影 弁護士会でもどこまでの意見書(声明、談話)が出せるのか、常に問題とされています。
もっとも一部の右翼弁護士(会員)からは弁護士会の決議が無効であると訴訟提起までされていますが、これら右翼会員の主張は既に決着済みのものです。
こうした右翼会員の主張はともかく、全体としての意思形成のあり方は丁寧に行う必要があります。
但し、そこでの合意形成というのは弁護士会としてのものです。
例えば、死刑廃止を求める決議は、あくまでも弁護士会(法曹)としての決議であり、個人の見解と異なることは当然にあり得るものです。法曹の立場だったらそうなるよね、というもので、個人としては死刑制度に賛成でも弁護士会としては廃止すべきという意見を出すべきという具合です。
「
死刑執行の停止及び死刑制度の廃止を求める決議」(札幌弁護士会)
1年近く議論を重ねています。準備段階を入れればもっと長期です(この辺りは私はあまり意見は述べていません)廃止を求める理由付けについては特に議論がなされ、修正に修正を重ねる、そうした結果が総会決議でした。
「
法曹養成制度の抜本的改革を求める決議」
「
法曹人口と法曹養成制度に関する決議」
最近のものです。
「
日本国憲法に自衛隊を明記する憲法改正案に関する会長声明」
「
「反撃能力」(敵基地攻撃能力)の保有に反対し、即時撤回を求める会長声明」
特に「自衛隊明記論」については2年ほど前からの準備になりましたが、法曹の立場の議論は立憲主義の観点からどうのように評価すべきなのか、ということが重要になります。
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