コメント
法科大学院についての意見です
都内の夜間の法科大学院を社会人学生として、今年3月に修了しました。
何か変だと感ずるのは、多くの弁護士教員の先生方は、法解釈適用能力を学生に身に付けさせようとする姿勢ではありません。
そのことにつき考えていますのは、弁護士教員が教育に熱心になって、合格者数を増やしても、弁護士間の競争を激しくするだけで、自らのクビを締めることになるようなところがある気がします。
特に、社会人学生は扱いにくいところがあるものとも思っています。
教育熱心なふりをされる方はいらっしゃいましたが、よくよく演習問題を検討してみると、問題文中に事実の評価が混じっていたり、少しずれたところがあるように感じたことがあります。
私のほうは、判決文に表れる法解釈適用を今一度検討することこそが、論文式試験対策になる気がしますが、法科大学院の授業では、あまり精密に分析したりせず、思考を途中で放棄するようなところがあったと思います。
文部科学省にも、今年の9月前後からになりますが、そのような内容を伝えていて、法科大学院記養育の健全化に協力いただけるようにお願いしていますが、すぐには無理なのかもしれません。
現役の弁護士の先生方にも、可能なようでしたら、法科大学院教育の健全化に向けてご協力いただければと思います。
http://www.lminst.com/
http://blogs.yahoo.co.jp/miracletoypoodle
何か変だと感ずるのは、多くの弁護士教員の先生方は、法解釈適用能力を学生に身に付けさせようとする姿勢ではありません。
そのことにつき考えていますのは、弁護士教員が教育に熱心になって、合格者数を増やしても、弁護士間の競争を激しくするだけで、自らのクビを締めることになるようなところがある気がします。
特に、社会人学生は扱いにくいところがあるものとも思っています。
教育熱心なふりをされる方はいらっしゃいましたが、よくよく演習問題を検討してみると、問題文中に事実の評価が混じっていたり、少しずれたところがあるように感じたことがあります。
私のほうは、判決文に表れる法解釈適用を今一度検討することこそが、論文式試験対策になる気がしますが、法科大学院の授業では、あまり精密に分析したりせず、思考を途中で放棄するようなところがあったと思います。
文部科学省にも、今年の9月前後からになりますが、そのような内容を伝えていて、法科大学院記養育の健全化に協力いただけるようにお願いしていますが、すぐには無理なのかもしれません。
現役の弁護士の先生方にも、可能なようでしたら、法科大学院教育の健全化に向けてご協力いただければと思います。
http://www.lminst.com/
http://blogs.yahoo.co.jp/miracletoypoodle
No title
法科大学院の健全化ということですが、実務家が担うことの意味が私には、どうにもわからない点があります。
私は、現在、北大法科大学院の民事法基礎ゼミに関わっていますが、私がやっていることが実務家でなければならない理由、要は必然性があるのかということは疑問があります。
実務で取り扱った事例を元に設題を作りますが、もちろん、相応の興味を引かせることは可能です。実際の事件として、どのように処理されていくのかという視点は学生にとってはイメージしやすくなるという意味ではプラスかもしれません。
ただ、それだって予備校の講師は、弁護士であることも多く、実務的な視点も織り交ぜながらの講義だったりもするわけで、決定的な差ともいえません。
また、法原理とか法解釈学を学ぶのであれば、私は、やはり学者の方が上だと思います。奥が深いと感じます。とてもかなうものではありません。
結局、法科大学院制度が実務家の関与によって、何を目指しているのかということが中途半端であることはもちろんのこと、そもそも制度設計に無理があったということでしょう。
ところで、
>そのことにつき考えていますのは、弁護士教員が教育に熱心になって、
>合格者数を増やしても、弁護士間の競争を激しくするだけで、自らのク
>ビを締めることになるようなところがある気がします
はあまり、関係ないですよ。なぜなら、その学生が合格しようとしまいと、毎年2000名は合格させているからです。
私は、現在、北大法科大学院の民事法基礎ゼミに関わっていますが、私がやっていることが実務家でなければならない理由、要は必然性があるのかということは疑問があります。
実務で取り扱った事例を元に設題を作りますが、もちろん、相応の興味を引かせることは可能です。実際の事件として、どのように処理されていくのかという視点は学生にとってはイメージしやすくなるという意味ではプラスかもしれません。
ただ、それだって予備校の講師は、弁護士であることも多く、実務的な視点も織り交ぜながらの講義だったりもするわけで、決定的な差ともいえません。
また、法原理とか法解釈学を学ぶのであれば、私は、やはり学者の方が上だと思います。奥が深いと感じます。とてもかなうものではありません。
結局、法科大学院制度が実務家の関与によって、何を目指しているのかということが中途半端であることはもちろんのこと、そもそも制度設計に無理があったということでしょう。
ところで、
>そのことにつき考えていますのは、弁護士教員が教育に熱心になって、
>合格者数を増やしても、弁護士間の競争を激しくするだけで、自らのク
>ビを締めることになるようなところがある気がします
はあまり、関係ないですよ。なぜなら、その学生が合格しようとしまいと、毎年2000名は合格させているからです。
いえいえ、法解釈適用は少し違うと思います
私は、毎年2000名は、少ないと思っています。
医師国家試験と同様に、9割方合格で問題ないように思っています。
教える方針とか、学ぶ方針とかを誤らなければ、それほど難しいことではないように思います。
教員の方々が、学生に法解釈適用能力を身に付けさせれば、司法試験に合格させない理由は乏しくなるはずです。
それで、ただ単なる法解釈ということと、それに加えて、自らの事実の評価を伴って、法を適用するということとは、少し違うことに気付かれていない教員の方々もいらっしゃるような気がします。
判決文をよく読んでみますと、具体的な事実をどう評価して、法解釈に結び付けて当てはめるか、そういった思考の過程が表れているように思います。
法科大学院では、拡散的な法的知識の詰め込みではなく、そういった基本的なところをもう少し丁寧に伝授される必要があるように思います。
医師国家試験と同様に、9割方合格で問題ないように思っています。
教える方針とか、学ぶ方針とかを誤らなければ、それほど難しいことではないように思います。
教員の方々が、学生に法解釈適用能力を身に付けさせれば、司法試験に合格させない理由は乏しくなるはずです。
それで、ただ単なる法解釈ということと、それに加えて、自らの事実の評価を伴って、法を適用するということとは、少し違うことに気付かれていない教員の方々もいらっしゃるような気がします。
判決文をよく読んでみますと、具体的な事実をどう評価して、法解釈に結び付けて当てはめるか、そういった思考の過程が表れているように思います。
法科大学院では、拡散的な法的知識の詰め込みではなく、そういった基本的なところをもう少し丁寧に伝授される必要があるように思います。
No title
>私は、毎年2000名は、少ないと思っています。
>医師国家試験と同様に、9割方合格で問題ないように思って
>います。
>教える方針とか、学ぶ方針とかを誤らなければ、それほど
>難しいことではないように思います。
>教員の方々が、学生に法解釈適用能力を身に付けさせれば、
>司法試験に合格させない理由は乏しくなるはずです。
あなたの主張は、単なる法解釈さえできればいいというように主張しているように読めますが、実務家登用試験でもありますから、一定の法的知識があることは当然の前提でしょう。
しかも、それが意図も簡単にできるということですが、それでは何故、ここまで法科大学院制度が低迷しているのですか。
実際の司法試験では、上位2000名を競っている状況ではありませんね。
試験委員の雑感を読んでも、とても法解釈能力があるとは思えないというものまでありますね。
試験問題がよくないからですか。それとも教え方が悪いからですか。
私からみれば、そもそも入学という選抜が機能していないことがまずもって一番の大きな問題があるということです。
それをすべて、教え方によって合格水準に達すると発想しているのであれば、とんでもない誤りでしょう。
入学志望者「全入」のような法科大学院に、一橋、東大の一流の教員が同じような指導をしたところで、同じような合格率は出ないでしょう。
そればかりでなく、未修者コースも限界があるでしょう。あなたは簡単であるかのように言いますが、あの特殊な法学になじめない人も少なくありません。
それにね、一番の問題は、一夜で大量の人材養成などできるものではないということです。
しかも、あなたが言う程度のものであれば、何も法科大学院制度である必然性はありません。予備校で十分ではないですか。
まずは、
http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-623.html
の中に掲載した「法科大学院制度Q&A」をお読みください。
>それで、ただ単なる法解釈ということと、それに加えて、自
>らの事実の評価を伴って、法を適用するということとは、少
>し違うことに気付かれていない教員の方々もいらっしゃるよ
>うな気がします。
これについては、実例を教えてください。どのような主張なのか、趣旨がわかりかねます。
>医師国家試験と同様に、9割方合格で問題ないように思って
>います。
>教える方針とか、学ぶ方針とかを誤らなければ、それほど
>難しいことではないように思います。
>教員の方々が、学生に法解釈適用能力を身に付けさせれば、
>司法試験に合格させない理由は乏しくなるはずです。
あなたの主張は、単なる法解釈さえできればいいというように主張しているように読めますが、実務家登用試験でもありますから、一定の法的知識があることは当然の前提でしょう。
しかも、それが意図も簡単にできるということですが、それでは何故、ここまで法科大学院制度が低迷しているのですか。
実際の司法試験では、上位2000名を競っている状況ではありませんね。
試験委員の雑感を読んでも、とても法解釈能力があるとは思えないというものまでありますね。
試験問題がよくないからですか。それとも教え方が悪いからですか。
私からみれば、そもそも入学という選抜が機能していないことがまずもって一番の大きな問題があるということです。
それをすべて、教え方によって合格水準に達すると発想しているのであれば、とんでもない誤りでしょう。
入学志望者「全入」のような法科大学院に、一橋、東大の一流の教員が同じような指導をしたところで、同じような合格率は出ないでしょう。
そればかりでなく、未修者コースも限界があるでしょう。あなたは簡単であるかのように言いますが、あの特殊な法学になじめない人も少なくありません。
それにね、一番の問題は、一夜で大量の人材養成などできるものではないということです。
しかも、あなたが言う程度のものであれば、何も法科大学院制度である必然性はありません。予備校で十分ではないですか。
まずは、
http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-623.html
の中に掲載した「法科大学院制度Q&A」をお読みください。
>それで、ただ単なる法解釈ということと、それに加えて、自
>らの事実の評価を伴って、法を適用するということとは、少
>し違うことに気付かれていない教員の方々もいらっしゃるよ
>うな気がします。
これについては、実例を教えてください。どのような主張なのか、趣旨がわかりかねます。
判決文の中に実例はたくさんあります
次のWEBページにある法解釈適用能力 養成ツールや、その説明文を読んでいただければご理解いただけるものと思います。
http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BD%9E%E6%B0%91%E6%B3%95I%E7%B7%8F%E5%89%87%E3%83%BB
法解釈といっても、多くの場合は、法律要件の解釈になるかと思います。
ある特定の個別具体的事実が、法律要件を満たすか否か、それについて、法律要件→法律効果となっている規定の趣旨目的と、周辺事情を含む事実の評価とを交えながら説得的に説明する。判決文を確認しますと、ある意味で、法解釈適用能力とは、そのようなことをする能力のことのように思います。
判例における判断においては、それほど長々と法解釈論を展開しているわけではないように思います。
http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BD%9E%E6%B0%91%E6%B3%95I%E7%B7%8F%E5%89%87%E3%83%BB
法解釈といっても、多くの場合は、法律要件の解釈になるかと思います。
ある特定の個別具体的事実が、法律要件を満たすか否か、それについて、法律要件→法律効果となっている規定の趣旨目的と、周辺事情を含む事実の評価とを交えながら説得的に説明する。判決文を確認しますと、ある意味で、法解釈適用能力とは、そのようなことをする能力のことのように思います。
判例における判断においては、それほど長々と法解釈論を展開しているわけではないように思います。
No title
リンク先がよくわかりませんが。
私の質問は、実際の実務家教員の教え方のどこが問題なのかを尋ねているのです。
私の質問は、実際の実務家教員の教え方のどこが問題なのかを尋ねているのです。
法解釈適用能力を養成・向上させる教育能力がないです
多くの弁護士教員には、学生たちに、法解釈適用能力を身に付けさせる姿勢が見受けられません。
ただ、元裁判官の弁護士教員の先生方は、事実の評価ということを大切にされているような気がします。
法科大学院教育の不備について、特に好ましくないと思うのは、生々しい個別具体的事実と、それについての事実の評価とを混ぜて解説されることがあります。
演習問題の問題文中に、すでに評価済みの事実が並べられていることがあるとも感じました。
一連の具体的事実からかけ離れた要件解釈の羅列も必要がないように思っています。
次のリンク先にある法解釈適用能力 養成ツールの説明文をご参照いただければ明快にご理解いただけることと存じます。
http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/重要判例コア・リスティング~民法 I 総則・物権編
法解釈適用能力については、次のリンク先周辺もご参照いただければと思います。
http://www.lminst.com/whatislm.html
多くの判決文には、(1)生々しい事実を認定している部分と、(2)論点となる法律要件を指摘している部分と、(3)(2)の法律要件の解釈に係る部分と、(4)(3)の解釈を前提として、(1)の事実から一部の事実を抽出してその評価を交えながら、法の適用をしている部分とが含まれているものと思います。
通常、(2)~(4)の流れは、論理的で無駄がないように思っています。
そういった判決文を十分に分析いただいた上で、学生たちに教育を施していただきたいと願うばかりです。
( http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-626.html#comments へのコメント)
重要判例の中に個別具体的な法的思考、特に法解釈適用を追究する法的思考研究所
→ http://www.lminst.com/
ただ、元裁判官の弁護士教員の先生方は、事実の評価ということを大切にされているような気がします。
法科大学院教育の不備について、特に好ましくないと思うのは、生々しい個別具体的事実と、それについての事実の評価とを混ぜて解説されることがあります。
演習問題の問題文中に、すでに評価済みの事実が並べられていることがあるとも感じました。
一連の具体的事実からかけ離れた要件解釈の羅列も必要がないように思っています。
次のリンク先にある法解釈適用能力 養成ツールの説明文をご参照いただければ明快にご理解いただけることと存じます。
http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/重要判例コア・リスティング~民法 I 総則・物権編
法解釈適用能力については、次のリンク先周辺もご参照いただければと思います。
http://www.lminst.com/whatislm.html
多くの判決文には、(1)生々しい事実を認定している部分と、(2)論点となる法律要件を指摘している部分と、(3)(2)の法律要件の解釈に係る部分と、(4)(3)の解釈を前提として、(1)の事実から一部の事実を抽出してその評価を交えながら、法の適用をしている部分とが含まれているものと思います。
通常、(2)~(4)の流れは、論理的で無駄がないように思っています。
そういった判決文を十分に分析いただいた上で、学生たちに教育を施していただきたいと願うばかりです。
( http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-626.html#comments へのコメント)
重要判例の中に個別具体的な法的思考、特に法解釈適用を追究する法的思考研究所
→ http://www.lminst.com/
No title
リンク先は単なる宣伝ページでしかないように思いますが。
だから、繰り返しになりますが、実務家教員がどのような講義をし、あるいは、あなたがいうところの、評価を織り交ぜた事実、というのはどのようなものなのか、具体的に示してください。
ちなみに、あなたはどちらの法科大学院を修了されたのですか?
だから、繰り返しになりますが、実務家教員がどのような講義をし、あるいは、あなたがいうところの、評価を織り交ぜた事実、というのはどのようなものなのか、具体的に示してください。
ちなみに、あなたはどちらの法科大学院を修了されたのですか?
そこに実例を記したPDFファイルがあります
次のWEBページ中からリンクされたPDFファイルに実例を含めてあります。
http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/
次の外部ストレージサイトから、同一のPDFファイルをダウンロードいただいても結構です。
http://firestorage.jp/download/6d0895c995a5950b02c082bbbd95ccb82802eded
ただ、それらPDFファイル中の5判例だけですと、事実の評価が明確でないところもあります。
そうはいえ、生々しい事実そのものと、それについての評価が混じった記述とは異なるものであることをご理解いただけるものと思います。
その違いを意識されてご説明いただいたほうがより好ましいように思っています。
私のほうは、まだ司法試験受験生ですので、WEB上で実名を曝すつもりはありませんし、個人が特定され得る情報を提供するつもりはありません。
社会人学生にも弁護士教員にも、内向き後ろ向きの方が交じっていたような気がするからです。
( http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-626.html#comments へのコメント)
重要判例の中に個別具体的な法的思考、特に法解釈適用を追究する法的思考研究所
→ http://www.lminst.com/
http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/
次の外部ストレージサイトから、同一のPDFファイルをダウンロードいただいても結構です。
http://firestorage.jp/download/6d0895c995a5950b02c082bbbd95ccb82802eded
ただ、それらPDFファイル中の5判例だけですと、事実の評価が明確でないところもあります。
そうはいえ、生々しい事実そのものと、それについての評価が混じった記述とは異なるものであることをご理解いただけるものと思います。
その違いを意識されてご説明いただいたほうがより好ましいように思っています。
私のほうは、まだ司法試験受験生ですので、WEB上で実名を曝すつもりはありませんし、個人が特定され得る情報を提供するつもりはありません。
社会人学生にも弁護士教員にも、内向き後ろ向きの方が交じっていたような気がするからです。
( http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-626.html#comments へのコメント)
重要判例の中に個別具体的な法的思考、特に法解釈適用を追究する法的思考研究所
→ http://www.lminst.com/
No title
PDFについてもみてみましたが、これで、実務家教員のどのようなやり方を問題とされているのか、さっぱりわかりません。
申し訳ございませんが、このようなやり取りであれば、当方、これ以上、検討いたしかねますので、ご了承ください。
申し訳ございませんが、このようなやり取りであれば、当方、これ以上、検討いたしかねますので、ご了承ください。
見るだけだと、わからないとは思います
判決文には、法解釈適用が表れていることはご確認いただいたんですよね。
それで、生々しい具体的事実から出発して、自力で、論点となる法律要件を見つけ出してきて、その要件に係る法解釈をして、事実を評価しながら当てはめをするといった能力を養成・向上させることを考えれば、猪野先生にも、わかっていただけるものと思います。
とりあえず、重要判例について、法科大学院1年生の初めから、そのような流れを理解するところから始めて、必要であれば、要件解釈等に係る反対意見でも学説でも周辺の知識を膨らませていけばよいように思っています。
( http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-626.html#comments へのコメント)
重要判例の中に個別具体的な法的思考、特に法解釈適用を追究する法的思考研究所
→ http://www.lminst.com/
法的思考研究所のお勧めする法的思考力 養成ツール「重要判例コア・リスティング」
→ http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/重要判例コア・リスティング~民法 I 総則・物権編
それで、生々しい具体的事実から出発して、自力で、論点となる法律要件を見つけ出してきて、その要件に係る法解釈をして、事実を評価しながら当てはめをするといった能力を養成・向上させることを考えれば、猪野先生にも、わかっていただけるものと思います。
とりあえず、重要判例について、法科大学院1年生の初めから、そのような流れを理解するところから始めて、必要であれば、要件解釈等に係る反対意見でも学説でも周辺の知識を膨らませていけばよいように思っています。
( http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-626.html#comments へのコメント)
重要判例の中に個別具体的な法的思考、特に法解釈適用を追究する法的思考研究所
→ http://www.lminst.com/
法的思考研究所のお勧めする法的思考力 養成ツール「重要判例コア・リスティング」
→ http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/重要判例コア・リスティング~民法 I 総則・物権編
No title
多分演習問題において、具体的事件における事実の摘出とその事実評価が峻別
されていなくて(おそらく前者が不十分なため)実践的じゃないと言ってるん
じゃないですか? 現時点で法科大学院に求められてるのは基本的にそのどちら
でもなく実体法の理解と抽象化された事件を手際よくまとめる作法(要件事実)の
基礎の習得のように思いますが、肝腎なことが不十分なまま実戦シミュレー
ションをやらせろと言われても関係者全員頭を抱えるのではないかと(^^;)
されていなくて(おそらく前者が不十分なため)実践的じゃないと言ってるん
じゃないですか? 現時点で法科大学院に求められてるのは基本的にそのどちら
でもなく実体法の理解と抽象化された事件を手際よくまとめる作法(要件事実)の
基礎の習得のように思いますが、肝腎なことが不十分なまま実戦シミュレー
ションをやらせろと言われても関係者全員頭を抱えるのではないかと(^^;)
もちろん、要件事実は大切ですが、
判例百選にある事実の概要にせよ、要件事実が明確になるように記述されているわけではありません。
私の強調したいのは、思考の過程が大切で、それは丸暗記すべきものでもないところがあるということです。
判決文の流れを習得させることは、それほど困難なことではありません。
確かに、必要な法律知識というものもありますが、法科大学院は、学生に、法解釈適用能力を身に付けさせるためにこそ存在すべきです。
私の強調したいのは、思考の過程が大切で、それは丸暗記すべきものでもないところがあるということです。
判決文の流れを習得させることは、それほど困難なことではありません。
確かに、必要な法律知識というものもありますが、法科大学院は、学生に、法解釈適用能力を身に付けさせるためにこそ存在すべきです。
No title
ますます、何が言いたいのかわからなくなりましたね。
いつもの通りすがりさんのご指摘の部分は、法科大学院ではどこまで事実認定について扱えるのかということが試行錯誤状態ですが、それでも私は、事実認定は法科大学院レベルでは必要ないんじゃないかと思っています。
実際には、法科大学院間の格差が大きすぎて、とてもじゃないが、事実認定などに踏み込めないところが多いと思いますが、する必要もないでしょう。
しかし、miracletoypoodleさんの意見は、1年目(未修の?)から重要判例からなんて、全く無理な話でしょう。
既修の1年目を言っているのかもしれませんが、判例そのものをどうこうではありませんから(それで終わりではなく、1つの素材に過ぎない。)、言いたいことがやっぱりわからんのです。
実務家教員の何が悪いのか、ということが。
いつもの通りすがりさんのご指摘の部分は、法科大学院ではどこまで事実認定について扱えるのかということが試行錯誤状態ですが、それでも私は、事実認定は法科大学院レベルでは必要ないんじゃないかと思っています。
実際には、法科大学院間の格差が大きすぎて、とてもじゃないが、事実認定などに踏み込めないところが多いと思いますが、する必要もないでしょう。
しかし、miracletoypoodleさんの意見は、1年目(未修の?)から重要判例からなんて、全く無理な話でしょう。
既修の1年目を言っているのかもしれませんが、判例そのものをどうこうではありませんから(それで終わりではなく、1つの素材に過ぎない。)、言いたいことがやっぱりわからんのです。
実務家教員の何が悪いのか、ということが。
わからないふりをしているだけでは?
私がいっているのは、「法科大学院では、法解釈適用能力を身に付けさせるべきである」ということです。
そのための手法はいろいろあり得るかもしれませんが、私の提案は、最短コースに近いものと思います。
個別具体的な法解釈適用の過程は、判決文に表れています。
ちなみに、「法解釈適用能力」の用語についていいますと、例えば、次の法務省内のURLにある「平成23年新司法試験の採点実感等に関する意見」から一部引用しますと、その下に示すようにあります。
http://www.moj.go.jp/content/000094771.pdf
【商法について】「民事系科目第2問は,商法からの出題である。これは,事実関係及び資料(株主総会参考書類と貸借対照表)を読んで,分析し,会社法上の論点を的確に抽出して論理的な整合性を意識しながら各設問に答えるという,基本的な知識と,事例解析能力,論理的思考力,法解釈・適用能力を試すものである。」
【刑法について】「本問では,刑事実体法に関する基本的知識と理解に基づき,刻々と状況が変化していく複雑な事実関係を法的に分析した上,事案の解決に必要な範囲で法解釈論を展開し,事実を具体的に摘示しつつ法規範への当てはめを行い,妥当な結論を導くことが求められる。」
【刑事訴訟法について】「本年の問題も,昨年までの試験と同様,比較的長文の事実関係を記載した事例を設定し,そこに生起している刑事訴訟法上の問題点につき,問題解決に必要な法解釈をした上で,法解釈・適用に不可欠な具体的事実を抽出・分析し,これに法解釈により導かれた準則を適用し,一定の結論を筋道立てて説得的に論述することを求めており,法律実務家になるための学識・法解釈適用能力・論理的思考力・論述能力等を試すものである。」
最短コースで学生に対して法解釈適用能力を伝授する気のある教員が、有能で誠実だということになるかと思っています。
私の修了校もそうでしたが、いろいろな教員がいらっしゃるかとは思います。
そのための手法はいろいろあり得るかもしれませんが、私の提案は、最短コースに近いものと思います。
個別具体的な法解釈適用の過程は、判決文に表れています。
ちなみに、「法解釈適用能力」の用語についていいますと、例えば、次の法務省内のURLにある「平成23年新司法試験の採点実感等に関する意見」から一部引用しますと、その下に示すようにあります。
http://www.moj.go.jp/content/000094771.pdf
【商法について】「民事系科目第2問は,商法からの出題である。これは,事実関係及び資料(株主総会参考書類と貸借対照表)を読んで,分析し,会社法上の論点を的確に抽出して論理的な整合性を意識しながら各設問に答えるという,基本的な知識と,事例解析能力,論理的思考力,法解釈・適用能力を試すものである。」
【刑法について】「本問では,刑事実体法に関する基本的知識と理解に基づき,刻々と状況が変化していく複雑な事実関係を法的に分析した上,事案の解決に必要な範囲で法解釈論を展開し,事実を具体的に摘示しつつ法規範への当てはめを行い,妥当な結論を導くことが求められる。」
【刑事訴訟法について】「本年の問題も,昨年までの試験と同様,比較的長文の事実関係を記載した事例を設定し,そこに生起している刑事訴訟法上の問題点につき,問題解決に必要な法解釈をした上で,法解釈・適用に不可欠な具体的事実を抽出・分析し,これに法解釈により導かれた準則を適用し,一定の結論を筋道立てて説得的に論述することを求めており,法律実務家になるための学識・法解釈適用能力・論理的思考力・論述能力等を試すものである。」
最短コースで学生に対して法解釈適用能力を伝授する気のある教員が、有能で誠実だということになるかと思っています。
私の修了校もそうでしたが、いろいろな教員がいらっしゃるかとは思います。
No title
「わからないふりをしているだけでは?」とは、どう意味ですか。
わたしは、何度も、あなたに対して、実務家教員の教え方のどこが問題なんだと、繰り返し、尋ねているんですよ。
それを、どこかのホームページ記事を引用するだけ。
質問の意味がわかっていなんでしょうかね。
しかも、最後になると採点実感を持ち出し、一体、何が言いたいんですか?
予備校的にやれ、という趣旨ですか。
予備校的にやれというだけであれば、相対的には実務家教員の方が試験対策になりますよ。もちろん、一線級の研究者教員にはかないまんせんけどね。
このように何が言いたいのか、わからない論旨を並べているようでは、司法試験合格は遠いだろうし、逆に合格するようでは、司法試験の選抜機能も失われたということでしょうね。
わたしは、何度も、あなたに対して、実務家教員の教え方のどこが問題なんだと、繰り返し、尋ねているんですよ。
それを、どこかのホームページ記事を引用するだけ。
質問の意味がわかっていなんでしょうかね。
しかも、最後になると採点実感を持ち出し、一体、何が言いたいんですか?
予備校的にやれ、という趣旨ですか。
予備校的にやれというだけであれば、相対的には実務家教員の方が試験対策になりますよ。もちろん、一線級の研究者教員にはかないまんせんけどね。
このように何が言いたいのか、わからない論旨を並べているようでは、司法試験合格は遠いだろうし、逆に合格するようでは、司法試験の選抜機能も失われたということでしょうね。
No title
米国のビジネススクールは、それこそ経営上の限界的な危機のシミュレーションを
繰り返す(らしい)ので、そういうのを所望したいということだと思うし、それは
それで正しいでしょうが、日本の法曹が法律事務全般に通じたジェネラリストで
あることを理念上求めているだけに、攻撃防御手段について相当量の暗記は避けら
れない話だと思いますね。
医師国家試験が大学入学時に(国家の決めた)需要に合わせて人数を選抜し、
そのうち9割が合格するのがモデルになると言うなら、法曹でいえば司法試験で
ふるい落とし二回試験で9割以上合格するのが相似形になってるのじゃないかな。
要するに日本の法曹養成は、「小さな司法」が限られた人数で滞りなく流れる
ことを保証する仕組みなので、他国に比べて熾烈な資格試験が課されていたと
しても国家主義的な視点から見ても間違ってはいないと思うんですがね。
司法試験を簡単にしろと言う人は殆どが国家主義的な目線から(法曹に対して
上から目線で)もの申していると思うんですが、国の司法政策に遡って考えて
見るべきじゃないかと思いますね。
繰り返す(らしい)ので、そういうのを所望したいということだと思うし、それは
それで正しいでしょうが、日本の法曹が法律事務全般に通じたジェネラリストで
あることを理念上求めているだけに、攻撃防御手段について相当量の暗記は避けら
れない話だと思いますね。
医師国家試験が大学入学時に(国家の決めた)需要に合わせて人数を選抜し、
そのうち9割が合格するのがモデルになると言うなら、法曹でいえば司法試験で
ふるい落とし二回試験で9割以上合格するのが相似形になってるのじゃないかな。
要するに日本の法曹養成は、「小さな司法」が限られた人数で滞りなく流れる
ことを保証する仕組みなので、他国に比べて熾烈な資格試験が課されていたと
しても国家主義的な視点から見ても間違ってはいないと思うんですがね。
司法試験を簡単にしろと言う人は殆どが国家主義的な目線から(法曹に対して
上から目線で)もの申していると思うんですが、国の司法政策に遡って考えて
見るべきじゃないかと思いますね。
No title
判例百選を丸暗記してる時点で多分試験勉強の方向性を見失っているのでしょうし
あんまり虐めるのもどうかなと思います(^^;)
また法科大学院が「臨床」実務に踏み込むべきとなるなら、医学部やあるいは
薬学部(院込み)並みに最低6年制にならざるを得ないんじゃないかと。これ以上
コストパフォーマンスが悪化してもなお法曹を目指すものなのかな?
あんまり虐めるのもどうかなと思います(^^;)
また法科大学院が「臨床」実務に踏み込むべきとなるなら、医学部やあるいは
薬学部(院込み)並みに最低6年制にならざるを得ないんじゃないかと。これ以上
コストパフォーマンスが悪化してもなお法曹を目指すものなのかな?
No title
「わからないふりをしているだけでは?」などと言われてしまったので、ついつい、コメントしてしまいました。
もう、やめておきます。
もう、やめておきます。
まぁいろいろな方がいらっしゃいますね
まぁ、法科大学院周辺には、いろいろな方がいらっしゃいますね。
法科大学院教育の不備について、繰り返しますが、核心的には、教員には、学生に対して、法解釈適用能力を身に付けさせる姿勢が見受けられないということです。
それ以外は、あまり重要ではありません。
重要判例の中に個別具体的な法的思考、特に法解釈適用を追究する法的思考研究所
→ http://www.lminst.com/
法的思考研究所のお勧めする法的思考力 養成ツール「重要判例コア・リスティング」
→ http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/重要判例コア・リスティング~民法 I 総則・物権編
法科大学院教育の不備について、繰り返しますが、核心的には、教員には、学生に対して、法解釈適用能力を身に付けさせる姿勢が見受けられないということです。
それ以外は、あまり重要ではありません。
重要判例の中に個別具体的な法的思考、特に法解釈適用を追究する法的思考研究所
→ http://www.lminst.com/
法的思考研究所のお勧めする法的思考力 養成ツール「重要判例コア・リスティング」
→ http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/210172/title/重要判例コア・リスティング~民法 I 総則・物権編