コメント
素晴らしいご主張と解説の記事をありがとうございます
これまで数多の猪野先生の記事を拝読させて頂いてきて
論建手法の秀逸さに感心はしてもその主張自体は
私とは違うなあというものもすくなからず?(^^);
はありますが 多くを学びいつも新鮮な
知的刺激を頂いています。
そうした中でも今回の記事は特に、
先生!よくぞ言っていただきました!
と大絶賛をお贈りしたい、いくつかの点で
大いに共鳴共感感銘を感じる記事でした。
まず第一に、
「世の中には悪徳商法と言われるもので満ち溢れています。」
という、多くの国民が感じている社会問題について
法曹会に身を置かれる猪野先生が
ズバリ切り込んでいただけたという点が称賛に値します。
弁護士さん各々は、自らの訴訟案件と依頼人の
お仕事をこなす中でお忙しいこととは思いますが
ぜひ全ての弁護士さんから、この猪野先生の記事のような
自分の立ち位置案件ではなく広い視点で
社会が正しい方向に向かうためへの意識と提言を
もっと行って頂きたいと希望します。
次に、悪徳商法がはびこるに至った考察ですが
まず、基本となる「契約法理」という概念を私達に
わかりやすく解説いただいていることです。
そしてさらには、歴史を紐解いて
「契約法理」が遥か江戸時代から今日まで
いかに遷移していったかを司法以外の場との比較で
とても簡潔わかりやすく朗々とご説明頂いています。
そして、それらと今の現実社会を踏まえて
「悪徳商法」への司法としてのあるべき立場についてまで
言及頂いている点です。
ここではお茶菓子屋マンボウを拝命した私ですが、
今回は本当にこれほどまでに見事な主張と解説は、
メディアやネットを見渡してもめったには
見られないと思いました。
論建手法の秀逸さに感心はしてもその主張自体は
私とは違うなあというものもすくなからず?(^^);
はありますが 多くを学びいつも新鮮な
知的刺激を頂いています。
そうした中でも今回の記事は特に、
先生!よくぞ言っていただきました!
と大絶賛をお贈りしたい、いくつかの点で
大いに共鳴共感感銘を感じる記事でした。
まず第一に、
「世の中には悪徳商法と言われるもので満ち溢れています。」
という、多くの国民が感じている社会問題について
法曹会に身を置かれる猪野先生が
ズバリ切り込んでいただけたという点が称賛に値します。
弁護士さん各々は、自らの訴訟案件と依頼人の
お仕事をこなす中でお忙しいこととは思いますが
ぜひ全ての弁護士さんから、この猪野先生の記事のような
自分の立ち位置案件ではなく広い視点で
社会が正しい方向に向かうためへの意識と提言を
もっと行って頂きたいと希望します。
次に、悪徳商法がはびこるに至った考察ですが
まず、基本となる「契約法理」という概念を私達に
わかりやすく解説いただいていることです。
そしてさらには、歴史を紐解いて
「契約法理」が遥か江戸時代から今日まで
いかに遷移していったかを司法以外の場との比較で
とても簡潔わかりやすく朗々とご説明頂いています。
そして、それらと今の現実社会を踏まえて
「悪徳商法」への司法としてのあるべき立場についてまで
言及頂いている点です。
ここではお茶菓子屋マンボウを拝命した私ですが、
今回は本当にこれほどまでに見事な主張と解説は、
メディアやネットを見渡してもめったには
見られないと思いました。
お茶菓子 緊急追加販売
公開いただいた私のコメント見た
猪野ファンウォッチャーの友人から早速
「はじめ、 褒め殺しか?と思ったよ」と
私の素直な感銘コメントにメールで
お茶菓子送られちゃいました。(^^);
なのでやむなく、お茶菓子追加販売します。
まず、先のコメントで
「ぜひ全ての弁護士さんから、この猪野先生の記事のような」
と希望を書きましたが、
現実的には、弁護士さんとはいっても
資格つまみ食いでのスラップでハッピーな人や
人権ビジネスでおまんま派のような弁護士さんは
まず改心いただけないようで無理だとは認識しています。
猪野先生の解説の中での
労働基本権三権が日本国憲法で保証されたことは
私もとても大切なことだと考えています。
それだけに、
昔のインテリ左翼の後継を名乗るものの
劣化したか、それ以上に左翼を背乗りしたかのような
今の生コン系?韓流系?とか方面には
先人の尊い心をだいなしにするなと
厳しい眼差しが向けられています。
また、不人気になったマル経では食えなくなって
社会学を名乗る方面による「日本社会労働運動史」
とか言うものの都合よく美談仕立ての大半は、
振り込め詐欺師が法人化して社史編纂事業で雇われたような
ものぐらいの価値しか感じません
なにぶん、慌ててのお茶菓子追加販売なので
数量限定ご容赦のほど
(^^)
猪野ファンウォッチャーの友人から早速
「はじめ、 褒め殺しか?と思ったよ」と
私の素直な感銘コメントにメールで
お茶菓子送られちゃいました。(^^);
なのでやむなく、お茶菓子追加販売します。
まず、先のコメントで
「ぜひ全ての弁護士さんから、この猪野先生の記事のような」
と希望を書きましたが、
現実的には、弁護士さんとはいっても
資格つまみ食いでのスラップでハッピーな人や
人権ビジネスでおまんま派のような弁護士さんは
まず改心いただけないようで無理だとは認識しています。
猪野先生の解説の中での
労働基本権三権が日本国憲法で保証されたことは
私もとても大切なことだと考えています。
それだけに、
昔のインテリ左翼の後継を名乗るものの
劣化したか、それ以上に左翼を背乗りしたかのような
今の生コン系?韓流系?とか方面には
先人の尊い心をだいなしにするなと
厳しい眼差しが向けられています。
また、不人気になったマル経では食えなくなって
社会学を名乗る方面による「日本社会労働運動史」
とか言うものの都合よく美談仕立ての大半は、
振り込め詐欺師が法人化して社史編纂事業で雇われたような
ものぐらいの価値しか感じません
なにぶん、慌ててのお茶菓子追加販売なので
数量限定ご容赦のほど
(^^)
No title
契約における信義則をより高める立法or解釈が必要では。現在も契約の付随義務を認める傾向にはあるのでしょう。説明義務、不利益の告知など。
情報格差のある当事者に安易な自己責任原則を認める
のには反対です。
情報格差のある当事者に安易な自己責任原則を認める
のには反対です。
No title
雇用主と使用人に限らず。対等でない関係は一杯あります。元受けと下請け、債権者と債務者など。私人間の法律関係にもある程度立法が関与すべきでは。
優越的立場を利用するのは反対です。
猪野先生の主張の趣旨もそうだと理解しましたけど、そうですよね。
優越的立場を利用するのは反対です。
猪野先生の主張の趣旨もそうだと理解しましたけど、そうですよね。
No title
そうですよ。
対等ではないのに対等とされてる関係で一番問題なのは実は夫婦関係です。
対等ではないのに対等とされてる関係で一番問題なのは実は夫婦関係です。
No title
夫婦関係は対等云々とは直接関係ないのでは?
基本協力関係にあるもので対立的に考えることではないでしょう。過激なフェミニズムが生まれた欧米ではもともと女性蔑視が強かったらしいです。日本は基本母系社会ですし。不平等で階級対立の厳しいフランスで平等を掲げた革命がおこったのはもともと平等でなかったことの証左では。日本の士農工商も職業の差別ではなく職業世襲制を意味したと言うのが最近の研究らしいです。
LGBT法も日本では立法必要とするほどの現実はないでしょう。
同性愛を禁止するキリスト教やイスラム教の文化園とは違うし。
基本協力関係にあるもので対立的に考えることではないでしょう。過激なフェミニズムが生まれた欧米ではもともと女性蔑視が強かったらしいです。日本は基本母系社会ですし。不平等で階級対立の厳しいフランスで平等を掲げた革命がおこったのはもともと平等でなかったことの証左では。日本の士農工商も職業の差別ではなく職業世襲制を意味したと言うのが最近の研究らしいです。
LGBT法も日本では立法必要とするほどの現実はないでしょう。
同性愛を禁止するキリスト教やイスラム教の文化園とは違うし。
No title
離婚事件やってないとわからないかもしれませんが、離婚の際、裁判所の発想は対等当事者です。だからモラハラのようなものは離婚原因として認められにくい、となります。
No title
離婚も多くなったけど。多くは裁判所が介在しない協議
円満離婚では、養育費等は公正証書で取り決める。
円満離婚では、養育費等は公正証書で取り決める。
No title
弁護士や裁判所は異常現象や例外現象ばかり見てる
から一般人の意識とずれがあるのでは。
から一般人の意識とずれがあるのでは。
No title
だから裁判所でどう見ているのかという話をしているんですよ。
実務経験なしだから?
実務経験なしだから?
No title
それから協議離婚も一緒。どちらかに有利なるような離婚条件になる場合には、そこに対等性はないですよ。
もうちょっと現実を見ましょうね。
もうちょっと現実を見ましょうね。
No title
だから裁判所が少しずれてるということでしょう。民法の原則では男女対等とされてるからなかなか法律の原則論は曲げられないでしょう。裁判まで行くのは拗れに拗れた案件だから当時者は色々言うでしょう。
No title
意味不明
整理して出直してください。
整理して出直してください。
No title
意味不明というけどモラハラが離婚原因として認められがたいということの意味も不明だね。喧嘩になれば酷いこと言うのはありうる。そのすべて婚姻を継続しがたい事由になるんですか。協議離婚であれば一方のみ利益を受けると言うこともないのでは。むしろ別れたい方が金銭的には不利な条件飲むのでは。
No title
やはり実務経験ゼロだからですかね。
私の他のもの、読んで勉強し直してください。
私の他のもの、読んで勉強し直してください。
No title
離婚の実務はやったことない。けれど実務というのも魔術的言葉でそれで押し切られてもね。実務のレブルで争うと専門家に言いくるめられるから一般常識で疑問のべてるだけ。「法律家は幽玄な言葉で一般人を困惑させてはいけない」ともいうし、皆を納得させる説特力を身に着けないとね。
詭弁の類で人を煙に巻くのは「悪しき隣人」のにおいがする。
詭弁の類で人を煙に巻くのは「悪しき隣人」のにおいがする。
No title
だから意味不明なんですよ。まだわからないんですかね。
言いたいことの趣旨、理由、きちんと整理し直してください。話はそれからです。
言いたいことの趣旨、理由、きちんと整理し直してください。話はそれからです。
No title
意味不明で乗り切る。レッテル貼りは左翼の得意技。
理解できないだけでしょ。または理解したくないだけ。
人は見たいものだけ見る。聞きたくない情報は遮断。
モラハラや不貞行為すべてが離婚原因になるわけでもないことは社会の共通理解でしょ。
理解できないだけでしょ。または理解したくないだけ。
人は見たいものだけ見る。聞きたくない情報は遮断。
モラハラや不貞行為すべてが離婚原因になるわけでもないことは社会の共通理解でしょ。
No title
そういう問題ではないでしょ。
できの悪い答案なんですよ。
本当に司法書士だったんですよね。それは確認とれていますから。
もう一度言ういます。整理して出直しなさい。
司法書士としてのプライドがあるならね。
できの悪い答案なんですよ。
本当に司法書士だったんですよね。それは確認とれていますから。
もう一度言ういます。整理して出直しなさい。
司法書士としてのプライドがあるならね。
お茶菓子 ブレイクしましょうよ (^^);
あれ? (^^);
悪徳商法の話題なのに、離婚協議問題での
場外バトルに発展しちゃってる。(><);
ただ、引退した司法書士さまも
もちろんながら猪野先生も、
現実社会の問題を真摯に取り組んで見えると
私は思います。
なので、ここはひとつ
マンボウ茶屋でお茶菓子食べてブレイクして
場所をあらためて
売り言葉に買い言葉的でないやりとりで
異なる意見が飛び交うなかでの討論で
人類のより良い未来を拓く
猪野先生のブログの本来の有りように
戻って欲しいです。
ここを愛する読者としてぜひよろしくお願います。
m(-.-)m
悪徳商法の話題なのに、離婚協議問題での
場外バトルに発展しちゃってる。(><);
ただ、引退した司法書士さまも
もちろんながら猪野先生も、
現実社会の問題を真摯に取り組んで見えると
私は思います。
なので、ここはひとつ
マンボウ茶屋でお茶菓子食べてブレイクして
場所をあらためて
売り言葉に買い言葉的でないやりとりで
異なる意見が飛び交うなかでの討論で
人類のより良い未来を拓く
猪野先生のブログの本来の有りように
戻って欲しいです。
ここを愛する読者としてぜひよろしくお願います。
m(-.-)m
No title
悪徳商法と呼ばれるものについては法の不備が目立つし伝統的民法学の契約観対等当時者の「私的自治、自己責任原則」の見直しが必要なのは事実。
しかし婚姻関係、男女関係について原則として両性の本質的平等を旨として解釈すべしと民法に規定されてる。男女の性差に基づいて異なつた扱いをする規定はあるけど基本的には合理的なものが多いでしょう。
個々には不平等と感じられるものもあるかもしれないけれどそれは裁判等で是正されるべきでしょう。
一般的に男女を対等視するのが問題とはいえない。
むしろ対等ではないと言う前提に立つ方が問題では。
しかし婚姻関係、男女関係について原則として両性の本質的平等を旨として解釈すべしと民法に規定されてる。男女の性差に基づいて異なつた扱いをする規定はあるけど基本的には合理的なものが多いでしょう。
個々には不平等と感じられるものもあるかもしれないけれどそれは裁判等で是正されるべきでしょう。
一般的に男女を対等視するのが問題とはいえない。
むしろ対等ではないと言う前提に立つ方が問題では。
No title
趣旨了解しました。ありがとうございます。
契約関係はすべて対等と擬制されます。それは夫婦関係も同様です。
憲法で書かれているのはあくまで対等であるべきというのものであって対等な関係があると言っているわけではありません。
引退した司法書士さんは典型的な誤解があります。
「一般的に男女を対等視するのが問題とはいえない。」
対等な関係の方が稀です。離婚原因になるかどうかは程度問題ですが、問題になるのは離婚場面です。だから「一般的に」という前提は意味がありません。
問題なのは暴力のあるDVはともかくそうでなければ夫婦関係の破綻を認めません。一方的に支配されるようなモラハラ行為があってもです。そこには対等という擬制があるからです。対等なんだから話し合いができるでしょ、というのが裁判官の発想です。対等でないにも関わらず、対等であると擬制して破綻の有無を判断する、ここの問題です。
消費者事件も同じことです。
それを引退した司法書士さんは「一般的に」という話に変えてしまっています。
但し、一般的にいっても男女の経済格差があり、役割分担という社会的制約の中で対等でないということはあります。その意味では夫婦関係は対等でないと考えておいた方がよいですね。
特に対等だと思っているのは一方であることが多いです。
自分は対等と思っていても他方の配偶者は違うと思っていることが多いということです。
契約関係はすべて対等と擬制されます。それは夫婦関係も同様です。
憲法で書かれているのはあくまで対等であるべきというのものであって対等な関係があると言っているわけではありません。
引退した司法書士さんは典型的な誤解があります。
「一般的に男女を対等視するのが問題とはいえない。」
対等な関係の方が稀です。離婚原因になるかどうかは程度問題ですが、問題になるのは離婚場面です。だから「一般的に」という前提は意味がありません。
問題なのは暴力のあるDVはともかくそうでなければ夫婦関係の破綻を認めません。一方的に支配されるようなモラハラ行為があってもです。そこには対等という擬制があるからです。対等なんだから話し合いができるでしょ、というのが裁判官の発想です。対等でないにも関わらず、対等であると擬制して破綻の有無を判断する、ここの問題です。
消費者事件も同じことです。
それを引退した司法書士さんは「一般的に」という話に変えてしまっています。
但し、一般的にいっても男女の経済格差があり、役割分担という社会的制約の中で対等でないということはあります。その意味では夫婦関係は対等でないと考えておいた方がよいですね。
特に対等だと思っているのは一方であることが多いです。
自分は対等と思っていても他方の配偶者は違うと思っていることが多いということです。
No title
確かにすべて 一般論に還元して問題を処理するのは間違いでしょう。民法の一般条項例えば「権利の濫用はこれを許さない」を多用するすることについても「権利濫用法理」の濫用という学説もあるようだし。
だけど民法2条の両性の本質的平等とか民法の信義則は解釈上の重要な指針であることはまちがいないでしょう。一般条項にも質的に違いがあるのでは。私権は公共の福祉に適合しなければならないと信義則とはちがうでしょう。
特に男女間の問題などは抽象的にしか規定できないでしょう。離婚の問題などはある面夫婦間の限界的事例でしょう。
裁判離婚について定めた民法770条は限定列挙
でも一項5号で婚姻を継続し難い重大な事由という
一般的規定を入れざる得なかったのでしょう。
男女間にある経済的格差は事実で特に女性が我慢
せざる負えない事例も多いかと思います。
裁判官の意識を変えるために頑張ってください。
でもね、一般的に規定してあえて裁判官に広い裁量を
与える意味もあるのは事実でしょう。世の中の生ずる問題は多種多様ですから。
夫婦間は一般的に対等でないと前提する方がむしろ
問題では。対等でないケースが多いと言う認識を持つのとは違う。
だけど民法2条の両性の本質的平等とか民法の信義則は解釈上の重要な指針であることはまちがいないでしょう。一般条項にも質的に違いがあるのでは。私権は公共の福祉に適合しなければならないと信義則とはちがうでしょう。
特に男女間の問題などは抽象的にしか規定できないでしょう。離婚の問題などはある面夫婦間の限界的事例でしょう。
裁判離婚について定めた民法770条は限定列挙
でも一項5号で婚姻を継続し難い重大な事由という
一般的規定を入れざる得なかったのでしょう。
男女間にある経済的格差は事実で特に女性が我慢
せざる負えない事例も多いかと思います。
裁判官の意識を変えるために頑張ってください。
でもね、一般的に規定してあえて裁判官に広い裁量を
与える意味もあるのは事実でしょう。世の中の生ずる問題は多種多様ですから。
夫婦間は一般的に対等でないと前提する方がむしろ
問題では。対等でないケースが多いと言う認識を持つのとは違う。
No title
追伸、法律は原則、例外と規定するのが一般でしょう。
条文の構造も一項で原則をたて二項で例外を規定するのでしょう。また本文が原則で但書が例外でしょう。
例外規定を原則と取り違えるのは問題です。裁判で問題となるのは限界事例
で例外的事例を多く扱うのでしょう。原則を無視するのは許されない。
条文の構造も一項で原則をたて二項で例外を規定するのでしょう。また本文が原則で但書が例外でしょう。
例外規定を原則と取り違えるのは問題です。裁判で問題となるのは限界事例
で例外的事例を多く扱うのでしょう。原則を無視するのは許されない。
No title
また何が言いたいのかわからなくなってきたかも。
要は、引退した司法書士さんは、モラハラを認めたくないということでしょうかね。
原則といっても結局、法の建前にすぎませんからね。そんなこと法曹の常識なんですが。
だから対等を擬制。法は対等と扱うと言っているに過ぎない。
だから消費者だろうが、原則、有効だし、いったい何を強調したいのか。
それと実態は別なのも常識の範ちゅう。
逆にいえば実態は違うけど対等と擬制するよ、これが法の立場。
要は、引退した司法書士さんは、モラハラを認めたくないということでしょうかね。
原則といっても結局、法の建前にすぎませんからね。そんなこと法曹の常識なんですが。
だから対等を擬制。法は対等と扱うと言っているに過ぎない。
だから消費者だろうが、原則、有効だし、いったい何を強調したいのか。
それと実態は別なのも常識の範ちゅう。
逆にいえば実態は違うけど対等と擬制するよ、これが法の立場。
No title
モラハラを認めたくないなんて一言も言ってない。
モラハラ、パワハラ、セクハラなどは許されべきでないのは当然。他人の主張を勝手にねじまげないで。
対等でないことを原則にするの。過剰に一方のみを被害者と擬制するほうが問題では。
モラハラ、パワハラ、セクハラなどは許されべきでないのは当然。他人の主張を勝手にねじまげないで。
対等でないことを原則にするの。過剰に一方のみを被害者と擬制するほうが問題では。
No title
建前に過ぎないと言っても建前が法律の理想で目指すべきところでしょう。問題が生ずれば建前にかえって解決するのが原則。離婚問題も両性の本質的平等という理想で解決すべき。裁判官の頭が古ければ頑張って解決してください、弁護士なんだから。
同性婚についても下級審で判断分かれてるけど
どっちが正しいのか正直わからない。結局国民の法意識によるのかもしれない。
同性婚についても下級審で判断分かれてるけど
どっちが正しいのか正直わからない。結局国民の法意識によるのかもしれない。
No title
やはり実務家失格レベルでした。
この件、相手にしません。
この件、相手にしません。
No title
一言だけ。具体的離婚問題について実務家とは思っていない。
一般人として述べてるだけ、実務家以外は口つむげというの。
それは随分と傲慢な態度だね。
一般人として述べてるだけ、実務家以外は口つむげというの。
それは随分と傲慢な態度だね。
No title
やっぱりわかっていない。
契約法理でもあり(民法の考え方)、家事の問題だけではない。
それがわかっていない以上、実務家としてどうなのか、ということ。
なので、この問題はもう答えません。
契約法理でもあり(民法の考え方)、家事の問題だけではない。
それがわかっていない以上、実務家としてどうなのか、ということ。
なので、この問題はもう答えません。
No title
非人情的な契約法理では公正のためひいては取引全般の信用確保のため信義則が重要。情報量に差のある当時者間では特ににそう。押し買い、押し売り等認めないため。
でも離婚については裁判離婚でも判事の裁量を大幅に認めてるでしょ。民法770条2項のように。
答えなくてもいいから承認はしてね。フェア精神があれば。
でも離婚については裁判離婚でも判事の裁量を大幅に認めてるでしょ。民法770条2項のように。
答えなくてもいいから承認はしてね。フェア精神があれば。
No title
何となくわかってきた。
あなたはモラハラ夫だったでしょ。
あなたはモラハラ夫だったでしょ。
No title
↑のように確証も無いのに人をモラハラ呼ばわりするのが本当のモラハラ。
モラハラの典型をもう一つ某弁護士の発言「司法書士会は劣位下等な職能集団」というきめつけ。
モラハラの典型をもう一つ某弁護士の発言「司法書士会は劣位下等な職能集団」というきめつけ。
No title
悪徳業者以上の特殊法人
NHK、予算問題を認識しながらBS配信設備の調達図る…内部資料に「会計検査リスク」
6/6(火) 5:00配信
読売新聞オンライン
NHK
NHKによるBS番組のインターネット配信の予算化問題で、現行制度上、配信が認められず、一部は使えなくなる可能性があると知りながら設備の調達を図ろうとしていたことが5日、分かった。「社会にどう受け止められるか」「会計検査等のリスクも」と問題を認識しながら準備を進めていた。配信事業に対してNHKが前のめりだったことが改めて浮き彫りとなった。以上引用
公共放送はNHKのラジオ放送と民放テレビで十分なのに、NHKテレビ放送は公共放送を名乗り放送法第64条の解釈を捻じ曲げ一方的に受信料?のかさ上げを続けてきました。
アシストには自公政権がついています。
でも、
天皇主権の時代には天皇所有の電波を臣民が受信するための契約?が必要でした。
しかし
国民主権下においては電波は国民共有財産でその利用は無料。
根拠は(民法第249条)。
価値があるのは「コンテンツ」だけでしかないはずです。
コンテンツの視聴料は、そのコンテンツを視聴して価値があると思った人が視聴料を支払えばいいだけ。
コンテンツを開放するつもりがないなら、WOWOWのようなスクランブル放送にすれば万事収まること。
NHK、予算問題を認識しながらBS配信設備の調達図る…内部資料に「会計検査リスク」
6/6(火) 5:00配信
読売新聞オンライン
NHK
NHKによるBS番組のインターネット配信の予算化問題で、現行制度上、配信が認められず、一部は使えなくなる可能性があると知りながら設備の調達を図ろうとしていたことが5日、分かった。「社会にどう受け止められるか」「会計検査等のリスクも」と問題を認識しながら準備を進めていた。配信事業に対してNHKが前のめりだったことが改めて浮き彫りとなった。以上引用
公共放送はNHKのラジオ放送と民放テレビで十分なのに、NHKテレビ放送は公共放送を名乗り放送法第64条の解釈を捻じ曲げ一方的に受信料?のかさ上げを続けてきました。
アシストには自公政権がついています。
でも、
天皇主権の時代には天皇所有の電波を臣民が受信するための契約?が必要でした。
しかし
国民主権下においては電波は国民共有財産でその利用は無料。
根拠は(民法第249条)。
価値があるのは「コンテンツ」だけでしかないはずです。
コンテンツの視聴料は、そのコンテンツを視聴して価値があると思った人が視聴料を支払えばいいだけ。
コンテンツを開放するつもりがないなら、WOWOWのようなスクランブル放送にすれば万事収まること。
No title
英Ofcom,BBC規制の「運営免許」最終版発表
刊行物『放送研究と調査』2017年12月号 掲載
2017年発効の新特許状のもとで,初めてBBCを規制監督することになった独立機関Ofcom(Office of Communications)は10月13日,BBCが公共目的を達成するために守るべき基準となる「運営免許」の確定版を発表した。
新特許状により,BBC内部に業務執行の責任を担うBBC理事会を新設する一方,規制監督に関しては全面的に外部機関Ofcomが担うことになり,4月3日にガバナンス移行が行われた。これに先駆け,Ofcomでは規制のための具体的な基準となる「運営免許」の素案を3月末に公表し,一般からの意見募集を経てこのほど最終版を発表した。「運営免許」ではBBCが目指す公共目的ごとに約100の量的基準が示されており,主なものは以下の通り。
テレビの主要チャンネルでは全放送時間の75%以上,特にBBC One,BBC Twoの午後6時から10時半までは90%以上を,イギリス制作のオリジナルコンテンツとする。
NHK放送文化研究所・引用
イギリスは正確には
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国といます。
即ち、電波は王様の持ち物なのです。
臣民が勝手に使用してはいけなく、
使用するには王様の免許が必要なのです。
免許料金はBBCが王様に変わって集めていたというのが実態。
刊行物『放送研究と調査』2017年12月号 掲載
2017年発効の新特許状のもとで,初めてBBCを規制監督することになった独立機関Ofcom(Office of Communications)は10月13日,BBCが公共目的を達成するために守るべき基準となる「運営免許」の確定版を発表した。
新特許状により,BBC内部に業務執行の責任を担うBBC理事会を新設する一方,規制監督に関しては全面的に外部機関Ofcomが担うことになり,4月3日にガバナンス移行が行われた。これに先駆け,Ofcomでは規制のための具体的な基準となる「運営免許」の素案を3月末に公表し,一般からの意見募集を経てこのほど最終版を発表した。「運営免許」ではBBCが目指す公共目的ごとに約100の量的基準が示されており,主なものは以下の通り。
テレビの主要チャンネルでは全放送時間の75%以上,特にBBC One,BBC Twoの午後6時から10時半までは90%以上を,イギリス制作のオリジナルコンテンツとする。
NHK放送文化研究所・引用
イギリスは正確には
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国といます。
即ち、電波は王様の持ち物なのです。
臣民が勝手に使用してはいけなく、
使用するには王様の免許が必要なのです。
免許料金はBBCが王様に変わって集めていたというのが実態。
No title
フランスで公共放送受信料の撤廃へ、マクロン大統領が選挙時の公約果たす
BBCに続き...狭まる“NHK包囲網”
2022年05月13日 12:30
箕輪 健伸
ライター/SAKISIRU編集部
フランスは、2022年から公共放送の受信料を廃止することが分かった。仏紙フィガロによると、11日に行われた閣僚評議会でこの方針が示されたという。公共放送の受信料廃止は、4月に再選されたマクロン大統領の選挙公約でもあった。
フランス公共放送の一角、フランス5テレビ局本社(HJBC /iStock)
年間1万9000円の受信料が無料!
フランスでは、テレビを所有している人は年間138ユーロ(約1万9000円)の受信料負担義務がある。この受信料は、総額で年間30億ユーロ(約4000億円)以上となり、公共放送の「フランス・テレビジョン」「ラジオ・フランス」「アルテ(独仏共同出資のテレビ局)」などに分配される。これまで、受信料は住民税とともに徴収されていたが、
フランスでは2023年から住民税が撤廃されるため、今後の公共放送受信料のあり方が議論となっていた。
以上引用
多分、フランス政府は国費を補助金名目で???
日本は、政府自公政権が相変わらず大きな詐欺に加担。
臣民相手の詐欺は、大日本帝国以来継続?
BBCに続き...狭まる“NHK包囲網”
2022年05月13日 12:30
箕輪 健伸
ライター/SAKISIRU編集部
フランスは、2022年から公共放送の受信料を廃止することが分かった。仏紙フィガロによると、11日に行われた閣僚評議会でこの方針が示されたという。公共放送の受信料廃止は、4月に再選されたマクロン大統領の選挙公約でもあった。
フランス公共放送の一角、フランス5テレビ局本社(HJBC /iStock)
年間1万9000円の受信料が無料!
フランスでは、テレビを所有している人は年間138ユーロ(約1万9000円)の受信料負担義務がある。この受信料は、総額で年間30億ユーロ(約4000億円)以上となり、公共放送の「フランス・テレビジョン」「ラジオ・フランス」「アルテ(独仏共同出資のテレビ局)」などに分配される。これまで、受信料は住民税とともに徴収されていたが、
フランスでは2023年から住民税が撤廃されるため、今後の公共放送受信料のあり方が議論となっていた。
以上引用
多分、フランス政府は国費を補助金名目で???
日本は、政府自公政権が相変わらず大きな詐欺に加担。
臣民相手の詐欺は、大日本帝国以来継続?
No title
衛星契約件数は10年代まで右肩上がりだったが、19年度末の2224万件から漸減。22年度末の受信契約4144万件のうち衛星契約は53%(2198万件)と過半数を占めているものの、同年度当初の年間目標が4万件増だったのに対し、実際は4万5000件減と、減少傾向にある。
ネットフリックスなど有料動画配信サービスの普及で、BS放送の存在感は相対的に低下している。10月から受信料額が引き下げられるが、月額1950円の衛星契約は、地上波のみの地上契約の1100円より割高で、安い地上契約に切り替える動きも出ている。
12月にはハイビジョン画質(2K)の衛星波が実質的に1波削減され、「衛星契約は不要」と考える人が増えることをNHKは危惧する。そこで衛星契約が前提となるサービスとして、高精細の4K番組の配信が提案された。これにより、2K番組しか見られなかった視聴者も配信で4K番組を見られるようになる。
服部孝章・立教大名誉教授(メディア法)は、衛星契約はNHKにとって「金のなる木」だったと指摘。「放送波の特性を生かしたきれいな映像で独自の番組を作れるはずなのに、地上波と同じような番組を多く放送してきた。契約者が減り始めた今なお、BSが大事な柱だと考えているから、BS番組の配信に先走ろうとしたのでは」と指摘する。以上引用
NHKの幹部はテレビ放送が陳腐化していることの本質を理解していませんね。
コタツで皆で紅白歌合戦時代がとっくに過ぎ去ったことが理化できないようです。
因みに、自民党も時代遅れに気付いていません。
世襲君主もどきが政治をするなんてお笑いでしょ。
ネットフリックスなど有料動画配信サービスの普及で、BS放送の存在感は相対的に低下している。10月から受信料額が引き下げられるが、月額1950円の衛星契約は、地上波のみの地上契約の1100円より割高で、安い地上契約に切り替える動きも出ている。
12月にはハイビジョン画質(2K)の衛星波が実質的に1波削減され、「衛星契約は不要」と考える人が増えることをNHKは危惧する。そこで衛星契約が前提となるサービスとして、高精細の4K番組の配信が提案された。これにより、2K番組しか見られなかった視聴者も配信で4K番組を見られるようになる。
服部孝章・立教大名誉教授(メディア法)は、衛星契約はNHKにとって「金のなる木」だったと指摘。「放送波の特性を生かしたきれいな映像で独自の番組を作れるはずなのに、地上波と同じような番組を多く放送してきた。契約者が減り始めた今なお、BSが大事な柱だと考えているから、BS番組の配信に先走ろうとしたのでは」と指摘する。以上引用
NHKの幹部はテレビ放送が陳腐化していることの本質を理解していませんね。
コタツで皆で紅白歌合戦時代がとっくに過ぎ去ったことが理化できないようです。
因みに、自民党も時代遅れに気付いていません。
世襲君主もどきが政治をするなんてお笑いでしょ。
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朝日新聞デジタル記事
NHK「ニュースウオッチ9」で謝罪 コロナ報道で「正確に伝えず」
編集委員・後藤洋平 野城千穂2023年5月16日 22時43分
NHKの報道番組「ニュースウオッチ9」で、新型コロナウイルスのワクチン接種後に家族が亡くなったと訴える遺族の発言を、コロナによる感染で失ったかのように取り上げたとして、NHKは16日夜、番組で謝罪した。
番組の最後に田中正良キャスターが「昨夜の放送で、新型コロナ5類移行から1週間、戻りつつある日常と題しておよそ1分間のVTRを放送し、ツイッターなどでも配信しました。この中で、ご遺族と紹介して3人のインタビューをお伝えしましたが、この方たちは、ワクチンを接種後に亡くなった方のご遺族でした。このことを正確に伝えず、新型コロナに感染して亡くなったと受け取られるように伝えてしまいました。取材では、ワクチン接種後に亡くなった方のご遺族だと認識していました。番組は、コロナ禍を振り返りご遺族の思いを伝えるという考えで放送しましたが、適切ではありませんでした。取材に応じてくださった方や視聴者の皆様に深くおわび申し上げます」などと述べた。
NHKによると、遺族には謝罪したという。以上引用
年間6000億の受信料をかき集めて、編集者が取材して??
取材専門の記者は居ないのでしょうか?
分かった、
多分、取材記者の予算は割愛して総務省の退職官僚への老後保障に回す金が優先?
従って、編集者が取材も兼務という出鱈目経営?
NHK「ニュースウオッチ9」で謝罪 コロナ報道で「正確に伝えず」
編集委員・後藤洋平 野城千穂2023年5月16日 22時43分
NHKの報道番組「ニュースウオッチ9」で、新型コロナウイルスのワクチン接種後に家族が亡くなったと訴える遺族の発言を、コロナによる感染で失ったかのように取り上げたとして、NHKは16日夜、番組で謝罪した。
番組の最後に田中正良キャスターが「昨夜の放送で、新型コロナ5類移行から1週間、戻りつつある日常と題しておよそ1分間のVTRを放送し、ツイッターなどでも配信しました。この中で、ご遺族と紹介して3人のインタビューをお伝えしましたが、この方たちは、ワクチンを接種後に亡くなった方のご遺族でした。このことを正確に伝えず、新型コロナに感染して亡くなったと受け取られるように伝えてしまいました。取材では、ワクチン接種後に亡くなった方のご遺族だと認識していました。番組は、コロナ禍を振り返りご遺族の思いを伝えるという考えで放送しましたが、適切ではありませんでした。取材に応じてくださった方や視聴者の皆様に深くおわび申し上げます」などと述べた。
NHKによると、遺族には謝罪したという。以上引用
年間6000億の受信料をかき集めて、編集者が取材して??
取材専門の記者は居ないのでしょうか?
分かった、
多分、取材記者の予算は割愛して総務省の退職官僚への老後保障に回す金が優先?
従って、編集者が取材も兼務という出鱈目経営?
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第7条(日本放送協会の目的)
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
以上引用
『あまねく日本全国において受信できるように』するシステムを作るためにNHKが特殊法人として存在理由があったことは認めます。
しかし、
通信の飛躍的な発達で国民は知る自由と知る権利が満たされつつあります。
十把一からげの放送は大日本帝国の臣民を教育する手段としては優れていたかもしれません。
だが、個人の尊厳が尊重される現代社会では、必ずしも「放送」は国民の表現の自由・知る権利の充足手段としては不十分です。
むしろ逆に権力者の大衆洗脳の手段と化しています。
今後も「放送」に依然しなければならない場面はなくなりつつあります。
そろそろ、
受信料依存のNHK放送は現代社会から退出する計画を立てるべき時です。
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
以上引用
『あまねく日本全国において受信できるように』するシステムを作るためにNHKが特殊法人として存在理由があったことは認めます。
しかし、
通信の飛躍的な発達で国民は知る自由と知る権利が満たされつつあります。
十把一からげの放送は大日本帝国の臣民を教育する手段としては優れていたかもしれません。
だが、個人の尊厳が尊重される現代社会では、必ずしも「放送」は国民の表現の自由・知る権利の充足手段としては不十分です。
むしろ逆に権力者の大衆洗脳の手段と化しています。
今後も「放送」に依然しなければならない場面はなくなりつつあります。
そろそろ、
受信料依存のNHK放送は現代社会から退出する計画を立てるべき時です。
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*財源を税金にすることは、すなわちNHKの運営資金を国家権力に依存するということになり、財政面で時の政府の大きな影響を受けることになります。そうなると、NHKの事業運営の自主性が損なわれ、表現の自由を守るべき言論報道機関としての役割を十分に果たせなくなるおそれがあります。??
総務省をはじめ自由民主党と密接な関係を続け、放送法違反の予算まで決議する癒着で,既に事業運営の自主性はありません。
国民の表現の自由を保障するための知る自由も歪められてフェイク報道。
つまり、
通信に期待している国民からは、放送は既に期待されていないです。
どうぞ、NHKさん
国民の知る自由、を金銭的に妨害しないでください。
潤沢な受信料収入で潤っているNHKさんと異なり、
国民は現在、経済的に疲弊しているのです。
総務省をはじめ自由民主党と密接な関係を続け、放送法違反の予算まで決議する癒着で,既に事業運営の自主性はありません。
国民の表現の自由を保障するための知る自由も歪められてフェイク報道。
つまり、
通信に期待している国民からは、放送は既に期待されていないです。
どうぞ、NHKさん
国民の知る自由、を金銭的に妨害しないでください。
潤沢な受信料収入で潤っているNHKさんと異なり、
国民は現在、経済的に疲弊しているのです。
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最高裁が「(NHKの存在意義と受信料制度の趣旨は、)国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的とし、そのために必要かつ合理的な仕組みを形作ろうとするものである」などとして放送法の受信料制度が合憲と判断したことに触れつつ、公共放送の意義を語る。
そして、NHKは放送法によって設立された法人であるであるものの、その活動が第三者、特に政府から干渉されないようにするために、“高度な自主性”を財源面から保障するのが受信料制度であると説明。受信料は、NHKが国民の知る権利に奉仕していく活動を維持運営するための「特殊な負担金」であり、「番組を視聴できる対価」とは性格が異なるとした。これは1964年に郵政省(現在の総務省)の有識者会議で出された見解に基づいたものだ。以上引用
『1964年?』何がありましたか?
東京で深刻な水不足(東京砂漠)、公民権法が制定、東海道新幹線が開業、東京オリンピック開催、シンザンが戦後初の三冠馬、キング牧師にノーベル平和賞など、
放送の価値も変わりました。国民の知る自由、知る権利も放送依存から脱して、通信へと変化しました。
故に負担を継続する根拠自体が既に失われたのです。
政治家が最高裁判所判例解説を引用するときには時代の変遷を考慮に入れなければなりません。
そして、NHKは放送法によって設立された法人であるであるものの、その活動が第三者、特に政府から干渉されないようにするために、“高度な自主性”を財源面から保障するのが受信料制度であると説明。受信料は、NHKが国民の知る権利に奉仕していく活動を維持運営するための「特殊な負担金」であり、「番組を視聴できる対価」とは性格が異なるとした。これは1964年に郵政省(現在の総務省)の有識者会議で出された見解に基づいたものだ。以上引用
『1964年?』何がありましたか?
東京で深刻な水不足(東京砂漠)、公民権法が制定、東海道新幹線が開業、東京オリンピック開催、シンザンが戦後初の三冠馬、キング牧師にノーベル平和賞など、
放送の価値も変わりました。国民の知る自由、知る権利も放送依存から脱して、通信へと変化しました。
故に負担を継続する根拠自体が既に失われたのです。
政治家が最高裁判所判例解説を引用するときには時代の変遷を考慮に入れなければなりません。