検察審査会の恐ろしさ
- 2010/02/01
- 08:23
2010年1月29日の報道によれば、兵庫県明石市の歩道橋事故で、検察庁が2度に渡って不起訴(嫌疑不十分)にした事件について、再度、起訴すべきという議決に基づき、「民意」として起訴されることになりました。
これは裁判員制度の施行(09年5月21日)に併せて改正された制度です。
この事件は、業務上過失致死傷ですから、裁判員裁判の対象にはなりません。
しかし、これが裁判員裁判の対象だったら、どうなるのでしょうか。
「民意」による起訴、「民意」による有罪、死刑というもっとも恐ろしい構図が思い至ってしまいます。
もともと、「民意」なるものが怪しいものであって、本来、有罪か無罪は、証拠に基づくものです。「民意」で決まるということ自体、おかしなことなのです。
もちろん、中には、不当な不起訴処分もあります。1986年に発覚した現職警察官による日本共産党幹部宅への盗聴事件ですが、当時の検事総長は、警察との関係が悪化するの恐れて、不起訴にしたというものであり、このような権力犯罪を起訴しないというのは極めて問題があるものでした。
しかし、こうした権力を犯罪をのぞけば、「民意」による起訴というものは、いかがなものでしょうか。
(もっとも、対象が県警明石署副所長ですから、「手心」を加えてのものだったのか、その点は不明ですが。)
「民意」による起訴、「民意」による有罪となれば、まさに「人民裁判」そのものになる恐ろしさを感じます。
裁きを求める側(行政)と裁く側(司法)が、「民意」で一緒になってしまうわけですから、裁判所(司法)によるチェック機能は、これによって完全に放棄されてしまったと言っても過言ではありません。
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これは裁判員制度の施行(09年5月21日)に併せて改正された制度です。
この事件は、業務上過失致死傷ですから、裁判員裁判の対象にはなりません。
しかし、これが裁判員裁判の対象だったら、どうなるのでしょうか。
「民意」による起訴、「民意」による有罪、死刑というもっとも恐ろしい構図が思い至ってしまいます。
もともと、「民意」なるものが怪しいものであって、本来、有罪か無罪は、証拠に基づくものです。「民意」で決まるということ自体、おかしなことなのです。
もちろん、中には、不当な不起訴処分もあります。1986年に発覚した現職警察官による日本共産党幹部宅への盗聴事件ですが、当時の検事総長は、警察との関係が悪化するの恐れて、不起訴にしたというものであり、このような権力犯罪を起訴しないというのは極めて問題があるものでした。
しかし、こうした権力を犯罪をのぞけば、「民意」による起訴というものは、いかがなものでしょうか。
(もっとも、対象が県警明石署副所長ですから、「手心」を加えてのものだったのか、その点は不明ですが。)
「民意」による起訴、「民意」による有罪となれば、まさに「人民裁判」そのものになる恐ろしさを感じます。
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