コメント
No title
【実質的に】柔軟な辞退を認めても余りある程の
国民の参加意欲があったのですから
猪野さんが指摘する裁判員制度への批判こそ奇っ怪で
【実質的に】何を問題にしたいのか全く明晰でありません。
試行錯誤を伴いながら裁判員制度が始まった訳で、
猪野さんが仮に「この先もし国民の参加意欲が数量的に足りなくなっても
辞退は柔軟に保証し続けるだ」などと主張しているのであれば
話は通じますが、それは裁判員制度の【存在自体】への批判にはなり得ず、
結局奇っ怪なイチャモンをつけているのは猪野さんの方です。
私の邪推ですが、猪野さんの本当の本心は、裁判が日本国民にとって
(欧米とは違い)非常に手の届かない遠い存在であって
欲しい訳です。そうすることによって弁護士の職業価値を
歪んだ形で高めたいだけです。
電気工事の現場に市民が参加して「こっちのプラグはあっちに
繋ぐべきではないか?」などと意見する事に
確かに合理性はありません。数学者や電気工事技師はその意味で真の専門家
とでも言うべきでしょう。
なぜなら数学の世界では数学をよく知ってる事が一番重要だからです。
しかしそうとは違い法律の世界では現実社会をよく知ってる事が
一番重要です。
おそらく猪野さんは、我々の素朴な市民感覚など無条件に
主張の体裁すら成しておらず、かつなぜ主張の体裁すら成していないかを
解明する義務すら発生しないくらいに無意味な存在であり、
法知識を所有したものだけが合理的な法的考え方が出来るのだ、
とお考えになっているのではないでしょうか?
市民は自分で法的問題を主体的に自分の頭で考える事をやめ、
法曹を批判する精神を一切捨て、ただ法律と法曹への
無条件な畏怖と畏敬の念さえ持っていればいいのだ、と猪野さんは
言っているように聞こえます。
国民の参加意欲があったのですから
猪野さんが指摘する裁判員制度への批判こそ奇っ怪で
【実質的に】何を問題にしたいのか全く明晰でありません。
試行錯誤を伴いながら裁判員制度が始まった訳で、
猪野さんが仮に「この先もし国民の参加意欲が数量的に足りなくなっても
辞退は柔軟に保証し続けるだ」などと主張しているのであれば
話は通じますが、それは裁判員制度の【存在自体】への批判にはなり得ず、
結局奇っ怪なイチャモンをつけているのは猪野さんの方です。
私の邪推ですが、猪野さんの本当の本心は、裁判が日本国民にとって
(欧米とは違い)非常に手の届かない遠い存在であって
欲しい訳です。そうすることによって弁護士の職業価値を
歪んだ形で高めたいだけです。
電気工事の現場に市民が参加して「こっちのプラグはあっちに
繋ぐべきではないか?」などと意見する事に
確かに合理性はありません。数学者や電気工事技師はその意味で真の専門家
とでも言うべきでしょう。
なぜなら数学の世界では数学をよく知ってる事が一番重要だからです。
しかしそうとは違い法律の世界では現実社会をよく知ってる事が
一番重要です。
おそらく猪野さんは、我々の素朴な市民感覚など無条件に
主張の体裁すら成しておらず、かつなぜ主張の体裁すら成していないかを
解明する義務すら発生しないくらいに無意味な存在であり、
法知識を所有したものだけが合理的な法的考え方が出来るのだ、
とお考えになっているのではないでしょうか?
市民は自分で法的問題を主体的に自分の頭で考える事をやめ、
法曹を批判する精神を一切捨て、ただ法律と法曹への
無条件な畏怖と畏敬の念さえ持っていればいいのだ、と猪野さんは
言っているように聞こえます。
No title
>柔軟な辞退を認めても余りある程の
>国民の参加意欲があったのですから
前提で破綻しています。どこにその意欲があるというのですか?
それから法曹が裁判に責任を負うのは当たり前のこと。
私が裁判から国民を遠ざけたい?
誰でも裁判ができるというあなたの発想こそ恐ろしい。感覚裁判そのものでしょう。
憲法の理念は国民による裁判の監視であって、裁判に組み込まれることではありません。
その意味で国民は大いに裁判に興味を持つべきだし、他方で、裁判は国民の情緒的な感情に流されてはいけない、という役割も果たす、こういった視点から司法制度は考えられるべきものなのです。
>国民の参加意欲があったのですから
前提で破綻しています。どこにその意欲があるというのですか?
それから法曹が裁判に責任を負うのは当たり前のこと。
私が裁判から国民を遠ざけたい?
誰でも裁判ができるというあなたの発想こそ恐ろしい。感覚裁判そのものでしょう。
憲法の理念は国民による裁判の監視であって、裁判に組み込まれることではありません。
その意味で国民は大いに裁判に興味を持つべきだし、他方で、裁判は国民の情緒的な感情に流されてはいけない、という役割も果たす、こういった視点から司法制度は考えられるべきものなのです。
No title
>誰でも裁判ができるというあなたの発想こそ恐ろしい。
>感覚裁判そのものでしょう。
猪野さんのレスは以下の意味で私の書き込みに全く沿っていません。
前回の書き込みのほぼ純粋な繰り返しになってしまいますが、
市民の或る主張が「根拠のない感覚的に過ぎない主張」
であると断ずる場合には、それが【なぜ感覚的に過ぎないのか】
を素朴に明晰に解明する義務を負わねばなりません。
かつそうする事によってしか法理論も深化しません。
猪野さんはそれを根拠も添えずただ単純拒否したに過ぎません。
>裁判は国民の情緒的な感情に流されてはいけない、
>という役割も果たす
これもまた同様に前回の私の書き込みの繰り返しになりますが、
何を持って「感情に過ぎないのか」何を持って「確かに合理的か」
は全く自明ではなくスポーツルールのように客観的に抽出出来ません。
また言うまでもなく
法言語を用いて主張すれば直ちに合理的である訳でもなければ
日常言語を用いて主張すれば直ちに感情的な訳でもありません。
>私が裁判から国民を遠ざけたい?
やりとりがとかく抽象的な言葉遊びに発散してしまいがちですが
猪野さんに対する一つの【踏み絵】として例えば私は、
一般市民が本人訴訟をする際に、その市民が或る某かの
法律や法概念をただ知らなかったというだけで損をする事は
(本来)あってはならない、知らないというだけで損をする事など
何もない、と非常に強く思っています。
猪野さんご自身はこの私の考えにどうお感じなるのか
とても興味深いところです。
>感覚裁判そのものでしょう。
猪野さんのレスは以下の意味で私の書き込みに全く沿っていません。
前回の書き込みのほぼ純粋な繰り返しになってしまいますが、
市民の或る主張が「根拠のない感覚的に過ぎない主張」
であると断ずる場合には、それが【なぜ感覚的に過ぎないのか】
を素朴に明晰に解明する義務を負わねばなりません。
かつそうする事によってしか法理論も深化しません。
猪野さんはそれを根拠も添えずただ単純拒否したに過ぎません。
>裁判は国民の情緒的な感情に流されてはいけない、
>という役割も果たす
これもまた同様に前回の私の書き込みの繰り返しになりますが、
何を持って「感情に過ぎないのか」何を持って「確かに合理的か」
は全く自明ではなくスポーツルールのように客観的に抽出出来ません。
また言うまでもなく
法言語を用いて主張すれば直ちに合理的である訳でもなければ
日常言語を用いて主張すれば直ちに感情的な訳でもありません。
>私が裁判から国民を遠ざけたい?
やりとりがとかく抽象的な言葉遊びに発散してしまいがちですが
猪野さんに対する一つの【踏み絵】として例えば私は、
一般市民が本人訴訟をする際に、その市民が或る某かの
法律や法概念をただ知らなかったというだけで損をする事は
(本来)あってはならない、知らないというだけで損をする事など
何もない、と非常に強く思っています。
猪野さんご自身はこの私の考えにどうお感じなるのか
とても興味深いところです。
No title
まず、「一般市民」さんのコメントは、今回の猪野先生の記事とは直接関係ないですよね。
しかも内容も無根拠な感覚的主張で、
>「あなたは一般人を見下して自分は偉い存在だと思ってるんだ。」と言うレベル。
さらには罰則の強制で呼び出し、それでも無視・辞退者続出の制度を、
>「ありあまる国民の参加意欲」
などと表現するのも、完全に不当。
「一般市民」さんが結局何を主張したいのかよくわからないですが、仮に裁判員制度が正しいと思うのであれば、普通に論をもって示せばいいのでは。
しかも内容も無根拠な感覚的主張で、
>「あなたは一般人を見下して自分は偉い存在だと思ってるんだ。」と言うレベル。
さらには罰則の強制で呼び出し、それでも無視・辞退者続出の制度を、
>「ありあまる国民の参加意欲」
などと表現するのも、完全に不当。
「一般市民」さんが結局何を主張したいのかよくわからないですが、仮に裁判員制度が正しいと思うのであれば、普通に論をもって示せばいいのでは。
No title
えもさんでも構いません。
反論させて頂きたい事は山ほどありますが
その前に、議論が発散しないためにと、
私が踏み絵と称した質問に
えもさんが答えて頂けても幸いです。
反論させて頂きたい事は山ほどありますが
その前に、議論が発散しないためにと、
私が踏み絵と称した質問に
えもさんが答えて頂けても幸いです。
裁判員制度の試み自体は悪くないけど
あまり、市民にさせても意味がないという結論は出たのじゃないですかね。
それと「権限」というより「義務」ですよね、どう考えても。また、仮に「辞退」が容易にできるとしても、「辞退」することに何かしらの後ろめたさが伴う人もいてるだろうから(私なんかそんなタイプ)、廃止でも良いような気はしてますが。
「一般市民」さん
>>【踏み絵】として例えば私は、 一般市民が本人訴訟をする際に、その市民が或る某かの 法律や法概念をただ知らなかったというだけで損をする事は (本来)あってはならない、知らないというだけで損をする事など何もない、と非常に強く思っています。
↑上記の内容ですが、
訴訟の攻防が高度過ぎるから、理想論としては分かりますけど現実には不可能だと思いますよ。例えば、相続問題で揉めてるとしますよね。一般人の平均知識では妻2分の1、子2分の1程度ですよ。兄弟や叔父さんの相続権は? 遺留分って聞いた事はあるけど。。。 みたいな感じですよ、私らでは。
おそらくは訴訟内容の基礎中の基礎の知識も怪しいのが現状でしょう。こんなとこから裁判で教えていきながら本人訴訟をするのは、現実無理でしょうね。
本人訴訟ができるのは少額訴訟程度まででしょう。あれならできない事もないような気がしますが。
一般市民さんが言われている内容を現実化するには、義務教育から民法等を授業に入れていかないと不可能でしょうね。それでも限度はあると思いますが。
それと「権限」というより「義務」ですよね、どう考えても。また、仮に「辞退」が容易にできるとしても、「辞退」することに何かしらの後ろめたさが伴う人もいてるだろうから(私なんかそんなタイプ)、廃止でも良いような気はしてますが。
「一般市民」さん
>>【踏み絵】として例えば私は、 一般市民が本人訴訟をする際に、その市民が或る某かの 法律や法概念をただ知らなかったというだけで損をする事は (本来)あってはならない、知らないというだけで損をする事など何もない、と非常に強く思っています。
↑上記の内容ですが、
訴訟の攻防が高度過ぎるから、理想論としては分かりますけど現実には不可能だと思いますよ。例えば、相続問題で揉めてるとしますよね。一般人の平均知識では妻2分の1、子2分の1程度ですよ。兄弟や叔父さんの相続権は? 遺留分って聞いた事はあるけど。。。 みたいな感じですよ、私らでは。
おそらくは訴訟内容の基礎中の基礎の知識も怪しいのが現状でしょう。こんなとこから裁判で教えていきながら本人訴訟をするのは、現実無理でしょうね。
本人訴訟ができるのは少額訴訟程度まででしょう。あれならできない事もないような気がしますが。
一般市民さんが言われている内容を現実化するには、義務教育から民法等を授業に入れていかないと不可能でしょうね。それでも限度はあると思いますが。
No title
えもさんへ
●
>しかも内容も無根拠な感覚的主張で、
>「あなたは一般人を
>見下して自分は偉い存在だと思ってるんだ。」
>と言うレベル。
市民の或る主張が「根拠のない感覚的に過ぎない主張」
であると断ずる場合には、それが【なぜ感覚的に過ぎないのか】
を素朴に明晰に解明する義務を負わねばなりません。
私はそう何度も言っています。えもさんはまさに私の主張が
体裁すら成していないと、具体的に素朴に明らかにする事なく
断じています。そのような態度こそを私一番批判させて頂いて
いました。せめて具体的にどのセンテンスの部分が素朴に【なぜ】
「無根拠で感覚的」にえもさんがお感じになったか
ほんの数行程度の指摘でもいいのですが
具体的に私は【純粋に】その齟齬の理由を知りたいところです。
かつえもさんが私にレスをする意思がある限り
その齟齬を埋める作業を【共有】して頂きたいところです。
●
えもさんのその他の私の批判については
せっかくなので裁判員制度の意義そのものに話を集中したいと
私が思ったからです。(文字のやりとりは面倒を伴い情報量も
落ちますので)話を発散させない事に多くの注意を支払いたいのです。
ですので裁判員制度の意義そのものに話を集中したかった事を
前提に、念のため補足的にえもさんのその他の批判に答えますと
(1)
関係ない話をしているという指摘について:
裁判員が招集を受ける際に「それが義務である事の意義」並びに
「義務であり罰則もあるが実際に罰則を受けた人は
まだ一人もいない」との説明を徹底しさえすれば
ただそれだけで猪野さんの指摘は概ね事実上解消するはずです。
猪野さんの指摘の根底には裁判員制度そのものへの不信があるので
その根本の話を私が切り出したに過ぎません。
(2)
ありあまる国民の参加意欲などと表現するのが不当との指摘について:
ただ表現に問題があるだけなら「ありあまる」は削除して差し支え
ありませんが私の知る限り参加意思のある国民は60パーセント存在し
制度に支障が無いレベルと聞いています。
ただ統計上その殆どが消極的に義務だから仕方ない人が大半だと
言う結果となっているようですが、
例えば私個人に関しても次の2点の意味で本当は私も参加したく
ありません。1つ目として私にも私個人の生活がありますし
そのような場所に好き好んで顔を出したい趣味もないです。
ですが、万が一罰則を受けるかも知れないという意味でなく、
少しでも世の中がよくなるなら、という意味での義務として
私も参加はしようと思っています。
また2つ目としてネット上でもよく散見される意見ですが
現状の裁判員制度は1審のみ凶悪犯罪のみ刑事裁判のみとなっており
あまりに中途半端でそれこそ参加する意義があるのかと私自身も
思っています。かつ実際の裁判員裁判で結局は裁判官が
裁判員の意見をあまり聞く姿勢でないという不満などを含めて
議論のプロセスの公開や権限などそれら全般に対する不備について
私自身ももしかしたらこの2つ目の理由を持って参加しないかも
知れません。
しかしそれは決して裁判員制度の存在自体が不合理だという
意思表示ではありません。また同様に罰則があっても参加しない
と答える人の中にも、その人自身の都合上そう選択せざる得ない
が裁判員制度自体を不合理とまで思っているとは限りません。
統計データをどう見るのかの問題ですが
やはり立ち返るべきは存在意義です。
(3)裁判員制度の正しさを普通の論をもって
示すべきという指摘について:
それは既に私が一つ目のコメで述べさせて頂いているハズです。
法的正しさとは言説の応酬の中にしか存在せず
かつ最終的には素朴な根拠に必ず帰着しなければいけません。
たとえ市民は間違っていてもいいのです。
その事が逆説的に真実をより明らかにし、より豊かな根拠の
言語化につながります。
かつ裁判員制度にはそれ以上のもっと大きな意義がある事は
一つ目のコメの中で既に述べさせて頂きました。
●
>しかも内容も無根拠な感覚的主張で、
>「あなたは一般人を
>見下して自分は偉い存在だと思ってるんだ。」
>と言うレベル。
市民の或る主張が「根拠のない感覚的に過ぎない主張」
であると断ずる場合には、それが【なぜ感覚的に過ぎないのか】
を素朴に明晰に解明する義務を負わねばなりません。
私はそう何度も言っています。えもさんはまさに私の主張が
体裁すら成していないと、具体的に素朴に明らかにする事なく
断じています。そのような態度こそを私一番批判させて頂いて
いました。せめて具体的にどのセンテンスの部分が素朴に【なぜ】
「無根拠で感覚的」にえもさんがお感じになったか
ほんの数行程度の指摘でもいいのですが
具体的に私は【純粋に】その齟齬の理由を知りたいところです。
かつえもさんが私にレスをする意思がある限り
その齟齬を埋める作業を【共有】して頂きたいところです。
●
えもさんのその他の私の批判については
せっかくなので裁判員制度の意義そのものに話を集中したいと
私が思ったからです。(文字のやりとりは面倒を伴い情報量も
落ちますので)話を発散させない事に多くの注意を支払いたいのです。
ですので裁判員制度の意義そのものに話を集中したかった事を
前提に、念のため補足的にえもさんのその他の批判に答えますと
(1)
関係ない話をしているという指摘について:
裁判員が招集を受ける際に「それが義務である事の意義」並びに
「義務であり罰則もあるが実際に罰則を受けた人は
まだ一人もいない」との説明を徹底しさえすれば
ただそれだけで猪野さんの指摘は概ね事実上解消するはずです。
猪野さんの指摘の根底には裁判員制度そのものへの不信があるので
その根本の話を私が切り出したに過ぎません。
(2)
ありあまる国民の参加意欲などと表現するのが不当との指摘について:
ただ表現に問題があるだけなら「ありあまる」は削除して差し支え
ありませんが私の知る限り参加意思のある国民は60パーセント存在し
制度に支障が無いレベルと聞いています。
ただ統計上その殆どが消極的に義務だから仕方ない人が大半だと
言う結果となっているようですが、
例えば私個人に関しても次の2点の意味で本当は私も参加したく
ありません。1つ目として私にも私個人の生活がありますし
そのような場所に好き好んで顔を出したい趣味もないです。
ですが、万が一罰則を受けるかも知れないという意味でなく、
少しでも世の中がよくなるなら、という意味での義務として
私も参加はしようと思っています。
また2つ目としてネット上でもよく散見される意見ですが
現状の裁判員制度は1審のみ凶悪犯罪のみ刑事裁判のみとなっており
あまりに中途半端でそれこそ参加する意義があるのかと私自身も
思っています。かつ実際の裁判員裁判で結局は裁判官が
裁判員の意見をあまり聞く姿勢でないという不満などを含めて
議論のプロセスの公開や権限などそれら全般に対する不備について
私自身ももしかしたらこの2つ目の理由を持って参加しないかも
知れません。
しかしそれは決して裁判員制度の存在自体が不合理だという
意思表示ではありません。また同様に罰則があっても参加しない
と答える人の中にも、その人自身の都合上そう選択せざる得ない
が裁判員制度自体を不合理とまで思っているとは限りません。
統計データをどう見るのかの問題ですが
やはり立ち返るべきは存在意義です。
(3)裁判員制度の正しさを普通の論をもって
示すべきという指摘について:
それは既に私が一つ目のコメで述べさせて頂いているハズです。
法的正しさとは言説の応酬の中にしか存在せず
かつ最終的には素朴な根拠に必ず帰着しなければいけません。
たとえ市民は間違っていてもいいのです。
その事が逆説的に真実をより明らかにし、より豊かな根拠の
言語化につながります。
かつ裁判員制度にはそれ以上のもっと大きな意義がある事は
一つ目のコメの中で既に述べさせて頂きました。
No title
「私は一般人」さんへ
>相続問題で揉めてるとしますよね。
>一般人の平均知識では妻2分の1、子2分の1程度ですよ。
>兄弟や叔父さんの相続権は?
>遺留分って聞いた事はあるけど。。。
>みたいな感じですよ
私自身相続問題に直面した事はないので身近な問題ではありませんが
一般論としてその程度の純粋にテクニカルな事は
どういうおおまかな【業務マニュアル】を国や役所が
予め作成してるのか役所に問い合わせれば役所は無料で教えて
くれるでしょうし、また役所にはその程度の事を無償で国民に
説明する義務(説明責任)があります。
ネットで調べてもその相続の配分に関するおおまかな
【マニュアル】くらいは一番にいくらでもhitします。
牛丼を食べる時や何かどこかで受付けをする時
我々は牛丼の業務マニュアルも受付けの業務マニュアルも
知りはしませんが知っている必要もありません。
「私は一般人」さん自身がより明らかにすべきだ、と私が考える点は、
その相続問題に対して【具体的に】どのように揉めていて
どのような訴えを起こした時にどういう局面で【なぜ】
ただ『法知識がないという理由』だけで
訴訟継続が困難になる場合があるのか、という点です。
>本人訴訟ができるのは少額訴訟程度まででしょう
全くそんな事はないと私は思います。国や大企業を相手に
訴訟する場合に本人訴訟を行っても
ただ『法知識がないという理由』だけで困難になる事は
ないと強く思っています。
>相続問題で揉めてるとしますよね。
>一般人の平均知識では妻2分の1、子2分の1程度ですよ。
>兄弟や叔父さんの相続権は?
>遺留分って聞いた事はあるけど。。。
>みたいな感じですよ
私自身相続問題に直面した事はないので身近な問題ではありませんが
一般論としてその程度の純粋にテクニカルな事は
どういうおおまかな【業務マニュアル】を国や役所が
予め作成してるのか役所に問い合わせれば役所は無料で教えて
くれるでしょうし、また役所にはその程度の事を無償で国民に
説明する義務(説明責任)があります。
ネットで調べてもその相続の配分に関するおおまかな
【マニュアル】くらいは一番にいくらでもhitします。
牛丼を食べる時や何かどこかで受付けをする時
我々は牛丼の業務マニュアルも受付けの業務マニュアルも
知りはしませんが知っている必要もありません。
「私は一般人」さん自身がより明らかにすべきだ、と私が考える点は、
その相続問題に対して【具体的に】どのように揉めていて
どのような訴えを起こした時にどういう局面で【なぜ】
ただ『法知識がないという理由』だけで
訴訟継続が困難になる場合があるのか、という点です。
>本人訴訟ができるのは少額訴訟程度まででしょう
全くそんな事はないと私は思います。国や大企業を相手に
訴訟する場合に本人訴訟を行っても
ただ『法知識がないという理由』だけで困難になる事は
ないと強く思っています。
No title
> 本人訴訟ができるのは少額訴訟程度まででしょう
全くそんな事はないと私は思います。国や大企業を相手に
訴訟する場合に本人訴訟を行っても
ただ『法知識がないという理由』だけで困難になる事は ないと強く思っています。
いえ、いえ、現実の裁判で、例えば貸金返還訴訟(お金を返して下さいという裁判)みたいな簡単な裁判でも、法律に詳しくない素人が本人訴訟を提起するのは非常に大変でしょう。経験上、まず、訴状の書き方すら訴状の体をなしていないのがほとんどです。そして地方裁判所では書面でもって主張を展開しますが、それを知らず、熱心に口頭で喋り続ける人もいました。 そんな調子ですから大企業相手の訴訟や国家賠償など一般人は絶対無理です。
全くそんな事はないと私は思います。国や大企業を相手に
訴訟する場合に本人訴訟を行っても
ただ『法知識がないという理由』だけで困難になる事は ないと強く思っています。
いえ、いえ、現実の裁判で、例えば貸金返還訴訟(お金を返して下さいという裁判)みたいな簡単な裁判でも、法律に詳しくない素人が本人訴訟を提起するのは非常に大変でしょう。経験上、まず、訴状の書き方すら訴状の体をなしていないのがほとんどです。そして地方裁判所では書面でもって主張を展開しますが、それを知らず、熱心に口頭で喋り続ける人もいました。 そんな調子ですから大企業相手の訴訟や国家賠償など一般人は絶対無理です。
No title
一般市民さん
あなたの意見というか物言いには全く共感しません。
すべてこちらが責任を負う?
よくわかりませんね。
裁判員制度はもともと市民感覚の反映と言われているように「感覚」の反映なんですよ。
裁判員の感想も新聞報道もされていますから見てみるといいです。
このブログでも裁判員の感想については引用していますから、過去記事から見て下さい。
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-category-1.html
それから、【踏み絵】に至っては意味不明です。
何故、あなたが出す【踏み絵】を踏まなければならないんですか。
ぶしつけですね。えもさんに対しても。
あなたの意見というか物言いには全く共感しません。
すべてこちらが責任を負う?
よくわかりませんね。
裁判員制度はもともと市民感覚の反映と言われているように「感覚」の反映なんですよ。
裁判員の感想も新聞報道もされていますから見てみるといいです。
このブログでも裁判員の感想については引用していますから、過去記事から見て下さい。
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-category-1.html
それから、【踏み絵】に至っては意味不明です。
何故、あなたが出す【踏み絵】を踏まなければならないんですか。
ぶしつけですね。えもさんに対しても。
うーん、ちょっとね。
おそらく、車庫証明をとるとか役員変更登記をするのと訴訟を一緒にしているのでしょうが全然違いますよ。
No title
●
一弁護士さんへ
そこまで明白に「あり得ない」とおっしゃるなら
具体例をただの一つでもいいので【具体的に】を出すべきです。
その一弁護士さんの出す「具体例」が決して例に該当しない事を
私が反論を与える事によって示します。
●
「私は一般人」さんへ
あなたについても同様です。
「一般市民が本人訴訟をする際に、その市民が或る某かの
法律や法概念をただ知らなかったというだけで損をする事は
(本来)あってはならない、知らないというだけで損をする事など
何もない」
この主張をそこまで自明に否だと言い切るならただの一つでも
なるほどそうではないな、という【具体例】を出すべきです。
それは既にあなたに対して述べたハズです。
相続問題は身近な問題ですが、もしあなた自身にとって身近でないなら
相続問題に固執する事なく別のもっとあなたが一番身近に
感じる例を出せばいいのです。あなた自身にとって一番身近な
問題を敢えて避け、相続問題を例として選んだとしたのなら動機は
おそらく過払いや登記など比較的スポーツルールに近い問題を
反例として選びたかったからだと推測します。
純粋にテクニカルな事は法的問題にとって些細な面を多く含み
例外として予め断っておいてもよかったくらいですが
しかしそれは「私は一般人」さんの自由です。
ですがあなた自身が出す例はあなた自身がそれについて
議論する用意があるものに限らなければいけません。
>車庫証明をとるとか役員変更登記をするのと訴訟を
>一緒にしているのでしょうが全然違いますよ。
それら単純なスポーツルールとは違うからこそ裁判員制度も
必要なのです。そしてあなたの出した相続問題の例では
一番大切なその部分こそに関する記述を【あなた自身が放棄】しています。
あなたは「訴訟の攻防が高度過ぎるから」などという
表現をされていますがそれらには法知識の経由が必須であり
一般人には手の届かない存在であるという根拠は、
一体どこから来たのでしょう?
そのような具体例を具体的に何一つ挙げることがもし出来ないのなら
あなた自身の根拠の所在はどこにあるのでしょう?
一弁護士さんへ
そこまで明白に「あり得ない」とおっしゃるなら
具体例をただの一つでもいいので【具体的に】を出すべきです。
その一弁護士さんの出す「具体例」が決して例に該当しない事を
私が反論を与える事によって示します。
●
「私は一般人」さんへ
あなたについても同様です。
「一般市民が本人訴訟をする際に、その市民が或る某かの
法律や法概念をただ知らなかったというだけで損をする事は
(本来)あってはならない、知らないというだけで損をする事など
何もない」
この主張をそこまで自明に否だと言い切るならただの一つでも
なるほどそうではないな、という【具体例】を出すべきです。
それは既にあなたに対して述べたハズです。
相続問題は身近な問題ですが、もしあなた自身にとって身近でないなら
相続問題に固執する事なく別のもっとあなたが一番身近に
感じる例を出せばいいのです。あなた自身にとって一番身近な
問題を敢えて避け、相続問題を例として選んだとしたのなら動機は
おそらく過払いや登記など比較的スポーツルールに近い問題を
反例として選びたかったからだと推測します。
純粋にテクニカルな事は法的問題にとって些細な面を多く含み
例外として予め断っておいてもよかったくらいですが
しかしそれは「私は一般人」さんの自由です。
ですがあなた自身が出す例はあなた自身がそれについて
議論する用意があるものに限らなければいけません。
>車庫証明をとるとか役員変更登記をするのと訴訟を
>一緒にしているのでしょうが全然違いますよ。
それら単純なスポーツルールとは違うからこそ裁判員制度も
必要なのです。そしてあなたの出した相続問題の例では
一番大切なその部分こそに関する記述を【あなた自身が放棄】しています。
あなたは「訴訟の攻防が高度過ぎるから」などという
表現をされていますがそれらには法知識の経由が必須であり
一般人には手の届かない存在であるという根拠は、
一体どこから来たのでしょう?
そのような具体例を具体的に何一つ挙げることがもし出来ないのなら
あなた自身の根拠の所在はどこにあるのでしょう?
No title
猪野さん へ
あなたは私の批判に対して一切答えようとしていません。
根拠を素朴に明晰に全く添えようとしません。
たまに口にする根拠はいつも「誰々がそう言ってるから」
その程度の域を常に出ません。
私はその誰々にも同じ質問をするだけです。
大変恐縮ですがぶしつけついでに失礼承知で申せば
あなたは健全に議論する能力が著しく乏しいです。
あなたのような法曹をこそ排除するために
法曹資格者増員・国民の司法参加・日本特有の日本型司法試験の無価値化
などが必要だと私は強く思っています。
非常に申し訳ない事ですがしかしこれは極めて大切な私の主張です。
>【踏み絵】に至っては意味不明です。
>何故、あなたが出す【踏み絵】を踏まなければならないんですか。
>ぶしつけですね。
私の出した【踏み絵】の答えが仮にもしyesなら即ち
全ての一般市民の主張は「ただ法律を知らないから」という理由だけで
排除することの出来ない対等な主張と言う事になります。
(甲)法知識を知らない人の主張も対等である
(乙)法知識を知っている人であっても健全な主張とは限らない
この甲の理由を持ってして既に裁判員制度の存在意義は確定的と考えます。
もし【踏み絵】に対する反例が ubiquitous に存在するなら
私が上で述べた裁判員制度を含めた全ての司法改革に対する
私自身の主張は撤回されるべきでしょう。
私はただの一つでもそのような反例が存在すれば
今までの発言全て撤回させて頂きたいと思っています。
あなたは私の批判に対して一切答えようとしていません。
根拠を素朴に明晰に全く添えようとしません。
たまに口にする根拠はいつも「誰々がそう言ってるから」
その程度の域を常に出ません。
私はその誰々にも同じ質問をするだけです。
大変恐縮ですがぶしつけついでに失礼承知で申せば
あなたは健全に議論する能力が著しく乏しいです。
あなたのような法曹をこそ排除するために
法曹資格者増員・国民の司法参加・日本特有の日本型司法試験の無価値化
などが必要だと私は強く思っています。
非常に申し訳ない事ですがしかしこれは極めて大切な私の主張です。
>【踏み絵】に至っては意味不明です。
>何故、あなたが出す【踏み絵】を踏まなければならないんですか。
>ぶしつけですね。
私の出した【踏み絵】の答えが仮にもしyesなら即ち
全ての一般市民の主張は「ただ法律を知らないから」という理由だけで
排除することの出来ない対等な主張と言う事になります。
(甲)法知識を知らない人の主張も対等である
(乙)法知識を知っている人であっても健全な主張とは限らない
この甲の理由を持ってして既に裁判員制度の存在意義は確定的と考えます。
もし【踏み絵】に対する反例が ubiquitous に存在するなら
私が上で述べた裁判員制度を含めた全ての司法改革に対する
私自身の主張は撤回されるべきでしょう。
私はただの一つでもそのような反例が存在すれば
今までの発言全て撤回させて頂きたいと思っています。
No title
えもさん、私は一般人さん、一弁護士さん
上記「一般市民」を名乗る方のコメント2つを一応、承認しましたが、自分の思い描いた世界(これもあまりよくわからない世界観なんですけれど)だけでものを語り、そして、相手に対しては自分の世界から答えろという極めてぶしつけなコメントです。
私はこれ以上、相手にするつもりはありませんし、方々にぶしつけなコメントなので承認しなくてもよいかなとも思いましたが、とりあえず公開しておきます。
ご判断ください。
上記「一般市民」を名乗る方のコメント2つを一応、承認しましたが、自分の思い描いた世界(これもあまりよくわからない世界観なんですけれど)だけでものを語り、そして、相手に対しては自分の世界から答えろという極めてぶしつけなコメントです。
私はこれ以上、相手にするつもりはありませんし、方々にぶしつけなコメントなので承認しなくてもよいかなとも思いましたが、とりあえず公開しておきます。
ご判断ください。
No title
猪野さんへ
上の2つのコメ承認ありがとうございます。
このコメは猪野さん個人のみに宛てたレスになってしまう可能性が
ありますが、私の言いたい事は全て記述出来ましたので
たとえこの先私のコメが二度と承認されなくても
この場はあくまで猪野さん個人のブログですので
今までのコメを承認して下さった事にとても感謝します。
「批判を歓迎」という猪野さんの言葉にウソがあるとは
私は思っていません。
猪野さんのブログでのコメントは今回記事で2度目ですが
その時にも申し上げましたが「批判を歓迎」などとブログ冒頭に
掲げるには並々ならぬ覚悟と手間がかかるでしょう。
そのお心意気自体には大変に敬意を私は感じています。
しかしその敬意に敢えて甘えて一つ言わせて頂きますと
もしこの場が猪野さんの個人ブログでなく法廷であり
猪野さんがその裁判官であったのなら・・・
そう考えると非常に恐ろしいのです。
何一つ根拠を与えようとする事なく結審して締め出そうと
する態度こそまさに欧米から批判を受けている日本司法の
中世未満の態度ではないでしょうか?
たとえ私がどんなにバカでもそれに答えようとする事によって
猪野さんご自身の根拠をより多くの市民に響く豊かな言語化へと
導くはずハズです。承認拒否の警告を受けている身ですので
程々にしたいと思います。以上、善意を込めて。
上の2つのコメ承認ありがとうございます。
このコメは猪野さん個人のみに宛てたレスになってしまう可能性が
ありますが、私の言いたい事は全て記述出来ましたので
たとえこの先私のコメが二度と承認されなくても
この場はあくまで猪野さん個人のブログですので
今までのコメを承認して下さった事にとても感謝します。
「批判を歓迎」という猪野さんの言葉にウソがあるとは
私は思っていません。
猪野さんのブログでのコメントは今回記事で2度目ですが
その時にも申し上げましたが「批判を歓迎」などとブログ冒頭に
掲げるには並々ならぬ覚悟と手間がかかるでしょう。
そのお心意気自体には大変に敬意を私は感じています。
しかしその敬意に敢えて甘えて一つ言わせて頂きますと
もしこの場が猪野さんの個人ブログでなく法廷であり
猪野さんがその裁判官であったのなら・・・
そう考えると非常に恐ろしいのです。
何一つ根拠を与えようとする事なく結審して締め出そうと
する態度こそまさに欧米から批判を受けている日本司法の
中世未満の態度ではないでしょうか?
たとえ私がどんなにバカでもそれに答えようとする事によって
猪野さんご自身の根拠をより多くの市民に響く豊かな言語化へと
導くはずハズです。承認拒否の警告を受けている身ですので
程々にしたいと思います。以上、善意を込めて。
怖いです
やっぱり裁判員制度は廃止ですね。万一、自分自身が被告となった場合には、専門家に判断してもらう方が良いです(^'^)
No title
一弁護士さんへ
私は承認拒否の警告中の身ですが
よく読めばあなたは既に或る程度の【具体例】を
既に出しておられるので
その範囲において反論を与えさせておいて貰います。
>現実の裁判で、例えば貸金返還訴訟(お金を返して下さいという裁判)
>みたいな簡単な裁判でも、法律に詳しくない素人が本人訴訟を
>提起するのは非常に大変でしょう。
>経験上、まず、訴状の書き方すら訴状の体をなしていないのが
>ほとんどです。
>そして地方裁判所では書面でもって主張を展開しますが
>それを知らず、熱心に口頭で喋り続ける人もいました。
お金を返して下さいという裁判は、お金を貸した証拠を
添えてありのまま述べればいいだけです。
その素人の方が「訴状の体をなしていない」とあなたは仰りますが
それは具体的にどのような事を述べていたものであり
それが【なぜ】体裁すら成していないのでしょうか?
かつそれは本当に【法知識の欠如】に由来するものなのでしょうか?
またそれは具体的にどのような法律なのだと言うのでしょうか?
それを全く明らかにする事なく「体裁をなしていない」と
ただ断ずることは根拠のない押し付けにしか過ぎませんし
本当に体裁をなしていなかったのかその事実すら自明ではありません。
因みに素人の本人訴訟の例として、酔っ払いのオヤジのような人を
例として取り上げることがよく見受けられますが
当然その人の不手際は法知識の有無と無関係であり
私が求めているのは「法知識がないというだけの理由」で
続行不能のようなプロセス、を指しています。
私は承認拒否の警告中の身ですが
よく読めばあなたは既に或る程度の【具体例】を
既に出しておられるので
その範囲において反論を与えさせておいて貰います。
>現実の裁判で、例えば貸金返還訴訟(お金を返して下さいという裁判)
>みたいな簡単な裁判でも、法律に詳しくない素人が本人訴訟を
>提起するのは非常に大変でしょう。
>経験上、まず、訴状の書き方すら訴状の体をなしていないのが
>ほとんどです。
>そして地方裁判所では書面でもって主張を展開しますが
>それを知らず、熱心に口頭で喋り続ける人もいました。
お金を返して下さいという裁判は、お金を貸した証拠を
添えてありのまま述べればいいだけです。
その素人の方が「訴状の体をなしていない」とあなたは仰りますが
それは具体的にどのような事を述べていたものであり
それが【なぜ】体裁すら成していないのでしょうか?
かつそれは本当に【法知識の欠如】に由来するものなのでしょうか?
またそれは具体的にどのような法律なのだと言うのでしょうか?
それを全く明らかにする事なく「体裁をなしていない」と
ただ断ずることは根拠のない押し付けにしか過ぎませんし
本当に体裁をなしていなかったのかその事実すら自明ではありません。
因みに素人の本人訴訟の例として、酔っ払いのオヤジのような人を
例として取り上げることがよく見受けられますが
当然その人の不手際は法知識の有無と無関係であり
私が求めているのは「法知識がないというだけの理由」で
続行不能のようなプロセス、を指しています。
若い人の言う事も参考にはしないといけないので
では、一般市民さんは本人訴訟でできるはずだとお考えですよね。
ところが現実は訴訟となれば大半の方が弁護士に依頼します。
この現実は何故だと思いますか。
ところが現実は訴訟となれば大半の方が弁護士に依頼します。
この現実は何故だと思いますか。
一般市民様
お金を返して下さいという裁判は、お金を貸した証拠を添えてありのまま述べればいいだけです。
ありのままという曖昧な言い方では、具体的でなく駄目ですね。
大変恐縮ですが、あなたの文章は論理的でなく、何を述べているのか理解に苦しむ内容です。訴訟をあなたが提起したなら、間違いなく裁判官や相手方弁護士が読むのに苦労するパターンです。
事実、猪野先生もあなたを相手にしないと仰っております。
訴訟を提起する場合、それに耐えうる法律知識は勿論必要ですが、具体的かつ論理的に書く能力がないと全く話になりません。
あなたの文章から、そうした能力が欠けていると言わざるを得ません。
素人による本人訴訟では、そうした根本的な部分に問題がある率が高い故、高度な訴訟など到底無理と言わざるを得ないのです。
ありのままという曖昧な言い方では、具体的でなく駄目ですね。
大変恐縮ですが、あなたの文章は論理的でなく、何を述べているのか理解に苦しむ内容です。訴訟をあなたが提起したなら、間違いなく裁判官や相手方弁護士が読むのに苦労するパターンです。
事実、猪野先生もあなたを相手にしないと仰っております。
訴訟を提起する場合、それに耐えうる法律知識は勿論必要ですが、具体的かつ論理的に書く能力がないと全く話になりません。
あなたの文章から、そうした能力が欠けていると言わざるを得ません。
素人による本人訴訟では、そうした根本的な部分に問題がある率が高い故、高度な訴訟など到底無理と言わざるを得ないのです。
No title
私は一般人さん へ
まずその前に以前の私のあなたへのレスの中で
"私は一般人"さんにとって分かりづらいかも知れない箇所が
あったのでそこを先に補足しておきます。
>車庫証明をとるとか役員変更登記をするのと訴訟を
>一緒にしているのでしょうが全然違いますよ。
私が牛丼の業務マニュアルと例えたのは訴訟そのものではなく
"私は一般人"さん自身が例として出した
「妻2分の1、子2分の1程度。 兄弟や叔父さんの相続権は・・・」
の部分のみを指して言ったのです。
そして"私は一般人"さん自身がまさに仰るように
法的問題はそんな些細なテクニカルに還元し切れるような事では
ありませんが、その肝心の「どのような争いが実際にあったのか」
については、"私は一般人"さん自身が何も語っていないので
【それら法的問題を考える際に法知識や法概念は必然であるハズだ】
という"私は一般人"さんの主張の根拠の所在は
具現化されてはいませんよ、という事です。
>ところが現実は訴訟となれば大半の方が弁護士に依頼します。
>この現実は何故だと思いますか。
他の方がどのような事情でどういうケースで選択しているか千差万別で
しょうし私は大変興味ありますが残念ながらそれはよく知りません。
ですがこの事に関し一言結論だけ述べておきたいのは、
現実の日本の司法は、現実社会の実質的根拠や素朴な合理性から遊離した
「法曹の内輪でしか通用しない司法の常識」を上意下達で押し付ける場に
なっています。一般論として、特殊ルールが支配する特殊ゲームの中でなら
その特殊ゲームのルールをただ知っている側が
無条件に有利となるでしょう。日本の司法は正論が通るような場所ではなく
閉鎖的権威主義的であり凡そ健全に機能してはいないと私は思っています。
裁判官の最大の天下り先は大手弁護士事務所とも聞きますが、
日本では、そういう得体の知れない非合理なブラックボックスに
問題解決を委ねるために、非常に高額な弁護士報酬を
仕方なく払っている方も存在していると思います。
そもそも日本国民は、無意識的に潜在的に、自分たちの問題解決を
積極的に司法に委ねようとするほど法曹を信頼していません。
事件数の少なさはその象徴です。
とは言え、実際には本人訴訟もそれなりに多いでしょうし
中世未満と批判される日本の司法でも個々に目を向ければ
親切で誠実な裁判官も多く存在すると思います。
まずその前に以前の私のあなたへのレスの中で
"私は一般人"さんにとって分かりづらいかも知れない箇所が
あったのでそこを先に補足しておきます。
>車庫証明をとるとか役員変更登記をするのと訴訟を
>一緒にしているのでしょうが全然違いますよ。
私が牛丼の業務マニュアルと例えたのは訴訟そのものではなく
"私は一般人"さん自身が例として出した
「妻2分の1、子2分の1程度。 兄弟や叔父さんの相続権は・・・」
の部分のみを指して言ったのです。
そして"私は一般人"さん自身がまさに仰るように
法的問題はそんな些細なテクニカルに還元し切れるような事では
ありませんが、その肝心の「どのような争いが実際にあったのか」
については、"私は一般人"さん自身が何も語っていないので
【それら法的問題を考える際に法知識や法概念は必然であるハズだ】
という"私は一般人"さんの主張の根拠の所在は
具現化されてはいませんよ、という事です。
>ところが現実は訴訟となれば大半の方が弁護士に依頼します。
>この現実は何故だと思いますか。
他の方がどのような事情でどういうケースで選択しているか千差万別で
しょうし私は大変興味ありますが残念ながらそれはよく知りません。
ですがこの事に関し一言結論だけ述べておきたいのは、
現実の日本の司法は、現実社会の実質的根拠や素朴な合理性から遊離した
「法曹の内輪でしか通用しない司法の常識」を上意下達で押し付ける場に
なっています。一般論として、特殊ルールが支配する特殊ゲームの中でなら
その特殊ゲームのルールをただ知っている側が
無条件に有利となるでしょう。日本の司法は正論が通るような場所ではなく
閉鎖的権威主義的であり凡そ健全に機能してはいないと私は思っています。
裁判官の最大の天下り先は大手弁護士事務所とも聞きますが、
日本では、そういう得体の知れない非合理なブラックボックスに
問題解決を委ねるために、非常に高額な弁護士報酬を
仕方なく払っている方も存在していると思います。
そもそも日本国民は、無意識的に潜在的に、自分たちの問題解決を
積極的に司法に委ねようとするほど法曹を信頼していません。
事件数の少なさはその象徴です。
とは言え、実際には本人訴訟もそれなりに多いでしょうし
中世未満と批判される日本の司法でも個々に目を向ければ
親切で誠実な裁判官も多く存在すると思います。
No title
一弁護士さんへ
●Ⅰ
>ありのままという曖昧な言い方では、具体的でなく駄目ですね。
身の毛がよだつ程恐ろしい詭弁です。今まだ検討すべき具体的内容が私達両者の目の前に
存在している訳ではないので、それを現段階で「ありのまま」と便宜上
表現しているに過ぎません。その「ありのまま」なるプロセスに何か重大な
鍵が存在する余地があるともしあなたが言い張るならば、それをあなた自身が明らかに
すればいいのです。明らかにする事を頑なにためらう理由がサッパリわかりません。
一弁護士さんは一刀両断でただ「曖昧で不合理だ」とだけバッサリ切り捨てさえすれば
よかったかも知れないものを、その具体的箇所を明示する良心だけはここで垣間見せて
頂けたようですが、話にただの少しでも具体が帯びれば帯びる程
詭弁が直ちに鋭く際立っていってしまう印象です。
>法律知識は勿論必要ですが、具体的かつ論理的に書く能力がないと全く話になりません。
>あなたの文章から、そうした能力が欠けていると言わざるを得ません。
法知識を離れたごく一般的な主張能力に対して、
法知識所有者でない人の主張は必ず合理的である、という事は勿論ありませんが
同様に、法知識所有者の人の主張は必ず合理的である、という訳でもありません。
私は数学科の院生ですが、素朴な合理性をどちらが主張として保有しているかは、
尚更その人の専攻やバックグラウンドによらず対等です。
私が間違っている可能性もありますがあなたが間違っている可能性もあります。
その答えは言説の応酬の中にしか存在しません。
まさか「法曹の人間だけはあらゆる専攻のあらゆる分野の人間と違い無条件に主張能力が高い」
と仰る訳でもない以上、相手の合理性が欠けると断ずるならその根拠を展開せねばなりません。
もし仮に根拠も理由も展開せずとも無条件に正しさが保証されている集団が存在するなら
それはもう人間を超越した殿様か神様のような存在ですが、その集団が特別に権限を独占し
その正しさがその集団の内輪だけにしか通用しないものであれば、何のことはない
それは中世以前の権威による押し付けの構造そのものです。
その「少なくとも法曹の内輪では通用するという論理」すらあなたは明示していませんが。
Ⅱで後述するように、日本の法曹は最も主張能力の高い集団であるどころか
最も健全に議論する能力の乏しく最も知性の退化した人間が多く巣食う集団であると
私は思っています。
>素人による本人訴訟では、そうした根本的な部分に問題がある率が高い
むしろ成熟した社会人に比べ、裁判官を含めた日本の法曹の人間側に、
健全な理解力に根本的な問題がある率が高いと思います。
●Ⅱ
ただただ主張の連呼に徹し、すぐに自分の殻に閉じこもり、理由なく根拠を権威に依拠する。
あれだけ「お金を返して下さいという裁判」は素人では非常に難しい難しい
と言って庶民の不安をただ煽るだけ煽っておきながら、何が難しいのか何が不備であるのか
何一つ明示する事ができない。三百代言とはこの事です。
裁判は法曹の所有物ではありませんから、何の合理性もないただの押し付けを市民に
強要していい場所ではありません。日本の法曹が内輪だけで「重要だ」「大切だ」と押し付けて
くる事の多くは市民にとっても現実社会にとっても何も大切ではありませんし
その【実質的】重要性を日本の法曹は何一つ明晰に説明出来ませんし説明しようともしませんし
説明しなくても痛くも痒くもない構造になっています。
裁判所の事務員や弁護士がこのような態度を取っても判決の権限を持っている訳ではないので、
市民を権威によって有無も言わせずねじ伏せる事には限界がありますが
しかしこのような事をもし裁判官が行えば深刻な事態を招きます。
判決 主文:原告の請求を却下する。理由:論理的じゃなかったからぁwテヘペロ(・ω<)
こんな中世未満の冗談のような事が日本の至るところで起きているのです。
弁論主義や職権主義というレベルの話は超越し切っています。
法知識所有者であろうがなかろうがアホであろうがかしこであろうが
一定の議論を尽くし一定の所で打ち切るのはどちらも何も変わりません。
指が疲れるくらい書きましたが、私のどの部分がどう「論理的でない」というのか
あなた自身が明らかにしない限り、今あなた側が正しいと前提にしてる訳ではないのですから、
そんなあなた側をこそ不利と扱ってくれるような職業裁判官であって欲しい訳です。
ドイツでは職業裁判官と市民裁判官が常に一定の数の割合で審議に当たり
裁判官人事も非常に透明性が高いと聞きます。
またアメリカの民主主義を象徴するのは大統領でも上院議員でもなく、
まさしく地域の治安維持に当たるシェリフや検事、
そして裁判官を選挙によって自らの手で選ぶという制度の中にある、とよく
言われたりします。裁判官の選挙は政治家以上にメディアが注目するそうです。
そうやって国民の司法参加が行き渡った状態では、一弁護士さんのように、
【何一つ根拠を明示することなく】「あなたは論理的でないから却下ざます」などと
理不尽に高圧的な態度を市民に対して取る裁判官は決して人事として評価されません。
付け加えれば、法学は学問ではないと私は思っていますが、
その法学どころか日本の法学部の法曹志望者は
まともな学問に一切触れる事無くまともな学問的体験を一切経験する事無く、
大学生になっても未だにテストの点数を取る訓練をやり続け【クソ面白くも何ともない
雑多な例をイジリ倒して言葉遊びを展開する非生産的訓練】に若い貴重なエネルギーを浪費し
知性ゼロの試験マニアに過ぎない詭弁屋を量産している状況にあると私は危惧しています。
ドイツには法曹資格者数の上限枠もなければ法学部の定員すらないと聞きます。
また社会学経済学心理学といったよりまともな学問に本格的に学生を格闘させ
かつ学部内に日本のロースクールで言う所の未修コースが設置されていると聞きます。
法律を解釈する場合も作る場合も、規制対象たる社会の現実のどこが問題なのか、
その本質を理解しなければなりませんが、当然その本質は【法律の世界の外側】に存在します。
アメリカは法学部自体が存在せずロースクールは必然的に総未修コースとなり
かつそこでは司法試験と全然関係ない事を学び
学生は試験のごく数カ月前から司法試験の準備をするに過ぎないとも聞きます。
日本の法曹資格者増員もまた、そういった誤って歪んだ権威化を解体する意味で
とても重要ではないかと私は考えています。
●Ⅰ
>ありのままという曖昧な言い方では、具体的でなく駄目ですね。
身の毛がよだつ程恐ろしい詭弁です。今まだ検討すべき具体的内容が私達両者の目の前に
存在している訳ではないので、それを現段階で「ありのまま」と便宜上
表現しているに過ぎません。その「ありのまま」なるプロセスに何か重大な
鍵が存在する余地があるともしあなたが言い張るならば、それをあなた自身が明らかに
すればいいのです。明らかにする事を頑なにためらう理由がサッパリわかりません。
一弁護士さんは一刀両断でただ「曖昧で不合理だ」とだけバッサリ切り捨てさえすれば
よかったかも知れないものを、その具体的箇所を明示する良心だけはここで垣間見せて
頂けたようですが、話にただの少しでも具体が帯びれば帯びる程
詭弁が直ちに鋭く際立っていってしまう印象です。
>法律知識は勿論必要ですが、具体的かつ論理的に書く能力がないと全く話になりません。
>あなたの文章から、そうした能力が欠けていると言わざるを得ません。
法知識を離れたごく一般的な主張能力に対して、
法知識所有者でない人の主張は必ず合理的である、という事は勿論ありませんが
同様に、法知識所有者の人の主張は必ず合理的である、という訳でもありません。
私は数学科の院生ですが、素朴な合理性をどちらが主張として保有しているかは、
尚更その人の専攻やバックグラウンドによらず対等です。
私が間違っている可能性もありますがあなたが間違っている可能性もあります。
その答えは言説の応酬の中にしか存在しません。
まさか「法曹の人間だけはあらゆる専攻のあらゆる分野の人間と違い無条件に主張能力が高い」
と仰る訳でもない以上、相手の合理性が欠けると断ずるならその根拠を展開せねばなりません。
もし仮に根拠も理由も展開せずとも無条件に正しさが保証されている集団が存在するなら
それはもう人間を超越した殿様か神様のような存在ですが、その集団が特別に権限を独占し
その正しさがその集団の内輪だけにしか通用しないものであれば、何のことはない
それは中世以前の権威による押し付けの構造そのものです。
その「少なくとも法曹の内輪では通用するという論理」すらあなたは明示していませんが。
Ⅱで後述するように、日本の法曹は最も主張能力の高い集団であるどころか
最も健全に議論する能力の乏しく最も知性の退化した人間が多く巣食う集団であると
私は思っています。
>素人による本人訴訟では、そうした根本的な部分に問題がある率が高い
むしろ成熟した社会人に比べ、裁判官を含めた日本の法曹の人間側に、
健全な理解力に根本的な問題がある率が高いと思います。
●Ⅱ
ただただ主張の連呼に徹し、すぐに自分の殻に閉じこもり、理由なく根拠を権威に依拠する。
あれだけ「お金を返して下さいという裁判」は素人では非常に難しい難しい
と言って庶民の不安をただ煽るだけ煽っておきながら、何が難しいのか何が不備であるのか
何一つ明示する事ができない。三百代言とはこの事です。
裁判は法曹の所有物ではありませんから、何の合理性もないただの押し付けを市民に
強要していい場所ではありません。日本の法曹が内輪だけで「重要だ」「大切だ」と押し付けて
くる事の多くは市民にとっても現実社会にとっても何も大切ではありませんし
その【実質的】重要性を日本の法曹は何一つ明晰に説明出来ませんし説明しようともしませんし
説明しなくても痛くも痒くもない構造になっています。
裁判所の事務員や弁護士がこのような態度を取っても判決の権限を持っている訳ではないので、
市民を権威によって有無も言わせずねじ伏せる事には限界がありますが
しかしこのような事をもし裁判官が行えば深刻な事態を招きます。
判決 主文:原告の請求を却下する。理由:論理的じゃなかったからぁwテヘペロ(・ω<)
こんな中世未満の冗談のような事が日本の至るところで起きているのです。
弁論主義や職権主義というレベルの話は超越し切っています。
法知識所有者であろうがなかろうがアホであろうがかしこであろうが
一定の議論を尽くし一定の所で打ち切るのはどちらも何も変わりません。
指が疲れるくらい書きましたが、私のどの部分がどう「論理的でない」というのか
あなた自身が明らかにしない限り、今あなた側が正しいと前提にしてる訳ではないのですから、
そんなあなた側をこそ不利と扱ってくれるような職業裁判官であって欲しい訳です。
ドイツでは職業裁判官と市民裁判官が常に一定の数の割合で審議に当たり
裁判官人事も非常に透明性が高いと聞きます。
またアメリカの民主主義を象徴するのは大統領でも上院議員でもなく、
まさしく地域の治安維持に当たるシェリフや検事、
そして裁判官を選挙によって自らの手で選ぶという制度の中にある、とよく
言われたりします。裁判官の選挙は政治家以上にメディアが注目するそうです。
そうやって国民の司法参加が行き渡った状態では、一弁護士さんのように、
【何一つ根拠を明示することなく】「あなたは論理的でないから却下ざます」などと
理不尽に高圧的な態度を市民に対して取る裁判官は決して人事として評価されません。
付け加えれば、法学は学問ではないと私は思っていますが、
その法学どころか日本の法学部の法曹志望者は
まともな学問に一切触れる事無くまともな学問的体験を一切経験する事無く、
大学生になっても未だにテストの点数を取る訓練をやり続け【クソ面白くも何ともない
雑多な例をイジリ倒して言葉遊びを展開する非生産的訓練】に若い貴重なエネルギーを浪費し
知性ゼロの試験マニアに過ぎない詭弁屋を量産している状況にあると私は危惧しています。
ドイツには法曹資格者数の上限枠もなければ法学部の定員すらないと聞きます。
また社会学経済学心理学といったよりまともな学問に本格的に学生を格闘させ
かつ学部内に日本のロースクールで言う所の未修コースが設置されていると聞きます。
法律を解釈する場合も作る場合も、規制対象たる社会の現実のどこが問題なのか、
その本質を理解しなければなりませんが、当然その本質は【法律の世界の外側】に存在します。
アメリカは法学部自体が存在せずロースクールは必然的に総未修コースとなり
かつそこでは司法試験と全然関係ない事を学び
学生は試験のごく数カ月前から司法試験の準備をするに過ぎないとも聞きます。
日本の法曹資格者増員もまた、そういった誤って歪んだ権威化を解体する意味で
とても重要ではないかと私は考えています。
一般市民様
>あれだけ「お金を返して下さいという裁判」は素人では非常に難しい難しいと言って庶民の不安をただ煽るだけ煽っておきながら、何が難しいのか何が不備であるのか 何一つ明示する事ができない。三百代言とはこの事です。
回答してますよ。訴訟を提起する場合、具体的かつ論理的に記述することが根本(基本中の基本)であるとね。
その他、あなたの思い込みが多い文章に対し反論はいくらでも出来るのですが、ちょっと次元がかけ離れているように思えますため、私もコメントは今回限りとさせて頂きます。
回答してますよ。訴訟を提起する場合、具体的かつ論理的に記述することが根本(基本中の基本)であるとね。
その他、あなたの思い込みが多い文章に対し反論はいくらでも出来るのですが、ちょっと次元がかけ離れているように思えますため、私もコメントは今回限りとさせて頂きます。
私はまだ付き合いますが
具体的な話などを出すまでもなく、分かっていただけると思ったのですが。
例えば、基本的な民法だけでも1000条超の条文がありますね。1条内の2項~3項とかも含めるとものすごい数となりますが。
又、法律は民法だけではないですが、それらは全て、裁判では最初から知っておかねばならない前提知識です。本当に専門家以外にできるのかってことですよ。役所のマニュアルとかネットでhitするとかとは次元が違いますよね。
でもよくよく考えれば、本人訴訟はできますね。ただ負けますが。車庫証明や役員変更登記と違うのは対立者がいるということですよ。
勝訴が目的ではなく、本人訴訟をすることに意義があると言うなら、あなたの言うとおりでしょう。
例えば、基本的な民法だけでも1000条超の条文がありますね。1条内の2項~3項とかも含めるとものすごい数となりますが。
又、法律は民法だけではないですが、それらは全て、裁判では最初から知っておかねばならない前提知識です。本当に専門家以外にできるのかってことですよ。役所のマニュアルとかネットでhitするとかとは次元が違いますよね。
でもよくよく考えれば、本人訴訟はできますね。ただ負けますが。車庫証明や役員変更登記と違うのは対立者がいるということですよ。
勝訴が目的ではなく、本人訴訟をすることに意義があると言うなら、あなたの言うとおりでしょう。
No title
私は一般人さん
多分、一般市民さんが言いたいことは、そのような能力格差があろうとも、本来、勝つべき者が負けるのはおかしい、それは弁護士に依頼するかどうかに関係ないはずだ、という点かと思います。
勝つべきという前提がどうかと思う点と、弁護士に依頼をするのか、あるいは裁判所が後見せよということになるのかしかないのですが、いずれがそのコストを負担するべきなのかという問題です。
民事紛争ですから、基本的にはその者が負担すべき、だから弁護士費用も自己負担となるわけですが、逆に裁判所が手取足取りやれ、ということであればそのコストは国(税金)となります。
どう考えても基本は自己負担、それが困難な場合には法律扶助による弁護士費用援助制度、これが現実だと思うのですね。
とにかく本人訴訟だということに拘るのであれば、そのリスクは本人が負担すべきです。
他方で、刑事手続は別です。国が刑罰を科そうとするのですから。
仮に弁護人の腕が悪く無能であったとしても国家(裁判所も含む)は無罪のものを罰してはならないのですから、弁護人がついていない場合であれば職権でつけることになるし、後見的役割もその責任の1つです。
多分、一般市民さんが言いたいことは、そのような能力格差があろうとも、本来、勝つべき者が負けるのはおかしい、それは弁護士に依頼するかどうかに関係ないはずだ、という点かと思います。
勝つべきという前提がどうかと思う点と、弁護士に依頼をするのか、あるいは裁判所が後見せよということになるのかしかないのですが、いずれがそのコストを負担するべきなのかという問題です。
民事紛争ですから、基本的にはその者が負担すべき、だから弁護士費用も自己負担となるわけですが、逆に裁判所が手取足取りやれ、ということであればそのコストは国(税金)となります。
どう考えても基本は自己負担、それが困難な場合には法律扶助による弁護士費用援助制度、これが現実だと思うのですね。
とにかく本人訴訟だということに拘るのであれば、そのリスクは本人が負担すべきです。
他方で、刑事手続は別です。国が刑罰を科そうとするのですから。
仮に弁護人の腕が悪く無能であったとしても国家(裁判所も含む)は無罪のものを罰してはならないのですから、弁護人がついていない場合であれば職権でつけることになるし、後見的役割もその責任の1つです。
No title
私は一般人さん へ
>基本的な民法だけでも1000条超の条文がありますね。
>1条内の2項~3項とかも含めるとものすごい数
>となりますが
>それらは全て、裁判では最初から知って
>おかねばならない前提知識です。
>本当に専門家以外にできるのかってことですよ
すみません今非常に忙しいので簡潔に、食い違っている部分だけ
指摘しておきますが
>それらは全て、裁判では最初から知って
>おかねばならない前提知識です。
私はこの部分が【正しくない】のだという事について
初っ端から一貫して根拠を展開し続けているのです。
若干だけを補足しますと【正しくない】の意味についてですが、
職業裁判官はより安定的な法運用のためにそれらの本当に最低限の
法知識は知っている必要がありますが
前にも述べたようにそれらは根拠の本質(核)を形成しません。
繰り返しますと、法律を解釈する場合も作る場合も、
規制対象たる社会の現実のどこが問題なのか、
その本質を理解しなければなりませんが、
当然その本質は【法律の世界の外側】に存在します。
>具体的な話などを出すまでもなく、
>分かっていただけると思ったのですが。
あなた自身が主体的に具体例を出すよう試みてくださろうと
しない限り、いくら私が根拠を尽くしてもこの先
話が抽象的なところで発散してしまうかも知れませんし、
かと言って、私側から例を出した所で「それは単に法知識の経由が
必要ない例外的な例」を出したに過ぎない、という批判に
仮に落ち着けば無意味なものとなってしまいます。
ですがそれを今試みれば例えばですが名誉毀損を例に取り上げたならば
ア)ある何らかの社会的事象
イ)名誉毀損
ウ)違法行為
の3ステップについて、法律の条文そのものには(イ)=(ウ)の等号しか
記述されていません。検索してご覧になって頂ければわかると思いますが
色々と書いているものの結局言っていることは、名誉を毀損したらあきまへんで、
という訳です。
よってここで肝心なのは(ア)=(イ)の等号をどう考えるかな訳ですが、
それは(X):=「社会的な様々な因子との競合、素朴な合理性との
兼ね合い」を熟考した上で法的決定がなされていきますので
議論の中心は様々な素朴な兼ね合い(X)そのものに集中されなければ
なりません。それら(X)は当然既存の法体系と無関係に
独立に存在しています。ここが重要な点です。そうやってリーディングケースとして
決められていった様々な集積物が(Y):=「判例や法概念」という形で
蓄積されていっている訳です。それら集積物(Y)は今後のより安定的な法運用を
補助する役目を担いこそしますが、本質は常に(X)の理解の側にあります。
(Y)を如何に詳細に体系化したところで、現実的な争いはその一つ一つ全てが
状況もケースも立場も異なりますから、(Y)は決してスポーツルールのように
厳正に客観的に機械的に作用する事はなく、また逆に(X)における素朴な合理性から
遊離した結論を押し付けたのでは結局は無意味です。
常に(X)側が「あぁ、なるほどな」と納得をさせるのを【補助する事】にこそ
(Y)の存在意義があります。この意味において(X)は(Y)よりも上位階層にあると
表現出来ます。つまりこの意味において(Y)を必ずしも
経由する(知っている)必然性はない、というのが私の主張な訳です。
>勝訴が目的ではなく、本人訴訟をすることに意義があると言うなら、
>あなたの言うとおりでしょう。
既に述べさせて頂いている事ですが、今ここで本人訴訟の話を私が
取り上げている意義は「法律を知っていなければ健全な法的判断は出来ない」
という日本の法曹特有のゴマカシを否定する事にあります。
このゴマカシが、国民の司法参加の否定をはじめたとした多くの
歪んだ主張の立脚点となっているからです。
>基本的な民法だけでも1000条超の条文がありますね。
>1条内の2項~3項とかも含めるとものすごい数
>となりますが
>それらは全て、裁判では最初から知って
>おかねばならない前提知識です。
>本当に専門家以外にできるのかってことですよ
すみません今非常に忙しいので簡潔に、食い違っている部分だけ
指摘しておきますが
>それらは全て、裁判では最初から知って
>おかねばならない前提知識です。
私はこの部分が【正しくない】のだという事について
初っ端から一貫して根拠を展開し続けているのです。
若干だけを補足しますと【正しくない】の意味についてですが、
職業裁判官はより安定的な法運用のためにそれらの本当に最低限の
法知識は知っている必要がありますが
前にも述べたようにそれらは根拠の本質(核)を形成しません。
繰り返しますと、法律を解釈する場合も作る場合も、
規制対象たる社会の現実のどこが問題なのか、
その本質を理解しなければなりませんが、
当然その本質は【法律の世界の外側】に存在します。
>具体的な話などを出すまでもなく、
>分かっていただけると思ったのですが。
あなた自身が主体的に具体例を出すよう試みてくださろうと
しない限り、いくら私が根拠を尽くしてもこの先
話が抽象的なところで発散してしまうかも知れませんし、
かと言って、私側から例を出した所で「それは単に法知識の経由が
必要ない例外的な例」を出したに過ぎない、という批判に
仮に落ち着けば無意味なものとなってしまいます。
ですがそれを今試みれば例えばですが名誉毀損を例に取り上げたならば
ア)ある何らかの社会的事象
イ)名誉毀損
ウ)違法行為
の3ステップについて、法律の条文そのものには(イ)=(ウ)の等号しか
記述されていません。検索してご覧になって頂ければわかると思いますが
色々と書いているものの結局言っていることは、名誉を毀損したらあきまへんで、
という訳です。
よってここで肝心なのは(ア)=(イ)の等号をどう考えるかな訳ですが、
それは(X):=「社会的な様々な因子との競合、素朴な合理性との
兼ね合い」を熟考した上で法的決定がなされていきますので
議論の中心は様々な素朴な兼ね合い(X)そのものに集中されなければ
なりません。それら(X)は当然既存の法体系と無関係に
独立に存在しています。ここが重要な点です。そうやってリーディングケースとして
決められていった様々な集積物が(Y):=「判例や法概念」という形で
蓄積されていっている訳です。それら集積物(Y)は今後のより安定的な法運用を
補助する役目を担いこそしますが、本質は常に(X)の理解の側にあります。
(Y)を如何に詳細に体系化したところで、現実的な争いはその一つ一つ全てが
状況もケースも立場も異なりますから、(Y)は決してスポーツルールのように
厳正に客観的に機械的に作用する事はなく、また逆に(X)における素朴な合理性から
遊離した結論を押し付けたのでは結局は無意味です。
常に(X)側が「あぁ、なるほどな」と納得をさせるのを【補助する事】にこそ
(Y)の存在意義があります。この意味において(X)は(Y)よりも上位階層にあると
表現出来ます。つまりこの意味において(Y)を必ずしも
経由する(知っている)必然性はない、というのが私の主張な訳です。
>勝訴が目的ではなく、本人訴訟をすることに意義があると言うなら、
>あなたの言うとおりでしょう。
既に述べさせて頂いている事ですが、今ここで本人訴訟の話を私が
取り上げている意義は「法律を知っていなければ健全な法的判断は出来ない」
という日本の法曹特有のゴマカシを否定する事にあります。
このゴマカシが、国民の司法参加の否定をはじめたとした多くの
歪んだ主張の立脚点となっているからです。
No title
猪野さん へ
私の主張の趣旨のイロハのイを、猪野さんが根底から曲解している事について
「私は一般人」さんへの便を図る必要上、
その部分にだけ簡潔に指摘させて頂きます。
>一般市民さんが言いたいことは
>そのような能力格差があろうとも、本来、勝つべき者が
>負けるのはおかしい、それは弁護士に依頼するか
>どうかに関係ないはずだ、という点かと思います。
根底から異なります。
能力格差などない、むしろ日本は法曹側の方が低いとさえ言える、
と言うのが私の主張の趣旨です。つまり
素人の市民であっても成熟した社会人であれば、本来
支障なく根拠を形成できる、という事を私は言っています。
この「本来」と付け加えた意味は、その「十分な根拠を形成している」
かどうかを判断する権限が全て職業裁判官の手中にある以上、その
アウトプットは全て裁判官側そしてそれを牛耳る司法官僚かつその背後にある
国と行政さらにはそれら頂点に君臨する「資本」の意図となる、
という意味です。
>勝つべきという前提がどうかと思う点と
そんな事はどこにも私は記述していません。むしろ正反対の事を私は
言っています。「言説の応酬」でページ内検索して下されば
わかりますが、どちらが勝つべきかどちらが正しいかは
【言説の応酬】の中にしか存在しないと私は言っています。
私の主張の趣旨のイロハのイを、猪野さんが根底から曲解している事について
「私は一般人」さんへの便を図る必要上、
その部分にだけ簡潔に指摘させて頂きます。
>一般市民さんが言いたいことは
>そのような能力格差があろうとも、本来、勝つべき者が
>負けるのはおかしい、それは弁護士に依頼するか
>どうかに関係ないはずだ、という点かと思います。
根底から異なります。
能力格差などない、むしろ日本は法曹側の方が低いとさえ言える、
と言うのが私の主張の趣旨です。つまり
素人の市民であっても成熟した社会人であれば、本来
支障なく根拠を形成できる、という事を私は言っています。
この「本来」と付け加えた意味は、その「十分な根拠を形成している」
かどうかを判断する権限が全て職業裁判官の手中にある以上、その
アウトプットは全て裁判官側そしてそれを牛耳る司法官僚かつその背後にある
国と行政さらにはそれら頂点に君臨する「資本」の意図となる、
という意味です。
>勝つべきという前提がどうかと思う点と
そんな事はどこにも私は記述していません。むしろ正反対の事を私は
言っています。「言説の応酬」でページ内検索して下されば
わかりますが、どちらが勝つべきかどちらが正しいかは
【言説の応酬】の中にしか存在しないと私は言っています。
No title
私は一般人さん
一般市民さんの論理はハチャメチャを超えていますので、やはり私は一切、関わりを止めます。
結局、何が言いたいのかもわかりません。
一般市民さんの論理はハチャメチャを超えていますので、やはり私は一切、関わりを止めます。
結局、何が言いたいのかもわかりません。
No title
狩野さん へ
目上の方に大変申し上げにくいのですが
それはこちらのセリフです。
あなたは一方的に私に対し
ハチャメチャだのぶしつけだのと
言って来られて、一方的に相手にしないと宣言しておいて、
そうかと思えば一方的にまた関与をなされ、
そしてまた一転して一方的に捨て台詞をお吐きになって、
私の意図を代弁した行為について何一つ私に釈明もなく、
一方的に二度と関わらないと二度目の宣言をして去っていく。
私も心を持った一人の人間です。
いくら狩野さんがこのブログの管理だからとは言え
私は最低限の敬意を持って書き込みをさせて頂いているのです。
少々傍若無人すぎはしないでしょうか??
お返事は要求致しません。
目上の方に大変申し上げにくいのですが
それはこちらのセリフです。
あなたは一方的に私に対し
ハチャメチャだのぶしつけだのと
言って来られて、一方的に相手にしないと宣言しておいて、
そうかと思えば一方的にまた関与をなされ、
そしてまた一転して一方的に捨て台詞をお吐きになって、
私の意図を代弁した行為について何一つ私に釈明もなく、
一方的に二度と関わらないと二度目の宣言をして去っていく。
私も心を持った一人の人間です。
いくら狩野さんがこのブログの管理だからとは言え
私は最低限の敬意を持って書き込みをさせて頂いているのです。
少々傍若無人すぎはしないでしょうか??
お返事は要求致しません。
No title
>一般市民さん
ブログ主様の私に対するコメントは非常に適切ですよ。というより、私もそのオチで最後に発言したかったのですが(^'^)
また、本人訴訟ということなのでてっきり民事訴訟のことだと思っていたのですが、あなたの刑事訴訟の例えは論外の領域かもですよ。
まぁ、あなたが類いまれなる優秀なら本人訴訟ができるということで良いと思います。ただ、ブログ主様の名前を間違ってますよ。お気をつけあそばせ。
ブログ主様の私に対するコメントは非常に適切ですよ。というより、私もそのオチで最後に発言したかったのですが(^'^)
また、本人訴訟ということなのでてっきり民事訴訟のことだと思っていたのですが、あなたの刑事訴訟の例えは論外の領域かもですよ。
まぁ、あなたが類いまれなる優秀なら本人訴訟ができるということで良いと思います。ただ、ブログ主様の名前を間違ってますよ。お気をつけあそばせ。
覧古考新:裁判員裁判について
<猪野亨さんのコメント>
誰でも裁判ができるというあなたの発想こそ恐ろしい。感覚裁判そのものでしょう。
憲法の理念は国民による裁判の監視であって、裁判に組み込まれることではありません。
その意味で国民は大いに裁判に興味を持つべきだし、他方で、裁判は国民の情緒的な感情に流されてはいけない、という役割も果たす、こういった視点から司法制度は考えられるべきものなのです。
↑
ストンと胸に落ちた。
難しい法律用語など全く使っていないが、裁判員制度に対する猪野先生のお考えがダイレクトに伝わってくる。
<私は一般人さんのコメント>
それと(裁判員制度は)「権限」というより「義務」ですよね、どう考えても。
↑
その通りだと思う。
その後の一般市民さんのコメントは、理解に苦しむ。
説明すればするほど、わかりにくくなっていると思う。
誰でも裁判ができるというあなたの発想こそ恐ろしい。感覚裁判そのものでしょう。
憲法の理念は国民による裁判の監視であって、裁判に組み込まれることではありません。
その意味で国民は大いに裁判に興味を持つべきだし、他方で、裁判は国民の情緒的な感情に流されてはいけない、という役割も果たす、こういった視点から司法制度は考えられるべきものなのです。
↑
ストンと胸に落ちた。
難しい法律用語など全く使っていないが、裁判員制度に対する猪野先生のお考えがダイレクトに伝わってくる。
<私は一般人さんのコメント>
それと(裁判員制度は)「権限」というより「義務」ですよね、どう考えても。
↑
その通りだと思う。
その後の一般市民さんのコメントは、理解に苦しむ。
説明すればするほど、わかりにくくなっていると思う。