コメント
なぜ冤罪と断定するのですか?
>えん罪事件である名張毒ぶどう酒事件。
先生はいつもどうしてご自身の想いが「事実」のように断定した書き出しなのですか?
そんなに自身がおありなら「たった一つ」でも良いから実証されてみてください。
全て「俺はそう思う」が出発点で、自分の思想以外の発想を排除されてしまう性癖は危険だとは思われませんか。先生のどの投稿を拝読しても1つも
一見論理性を持たせたおつもりでしょうが、思い込み、伝聞、希望的観測ばかりでうなずけるものは皆無ですが。
先生はいつもどうしてご自身の想いが「事実」のように断定した書き出しなのですか?
そんなに自身がおありなら「たった一つ」でも良いから実証されてみてください。
全て「俺はそう思う」が出発点で、自分の思想以外の発想を排除されてしまう性癖は危険だとは思われませんか。先生のどの投稿を拝読しても1つも
一見論理性を持たせたおつもりでしょうが、思い込み、伝聞、希望的観測ばかりでうなずけるものは皆無ですが。
感情的にならずに
産経さんは感情入りすぎてますね。
まず、「名張毒ブドウ事件」は、一般的に冤罪事件といわれています。猪野先生の個人的見解ではありません。
次に、たしかに猪野先生は、感情論に理屈をつけてきたという感じのときもおありになります。
しかし、筋は通っていて、私が見た限りは、記事間での見解の矛盾がないのと権力者の恣意的濫用に警鐘を鳴らすという姿勢を一貫されているので、今どき珍しく骨のある弁護士さんだなと私は評価しています。
権力者は、権力行使の際、常に自戒しなければならないのですが、それは極めて難しいことなのです。
ですから、こうして時々一般人に「チェックしなさい」と促すことは必要なことです。
特に刑事裁判は人の生命をも左右する最たる人権侵害の場面ですから、その手続履践に対しては、外野法曹である弁護士が目を光らせていなくてはなりません。
それは、事件に関与してなくてもです。
たかだか一弁護士がブログで自己の思想以外の思想を排除しようとしたからって、それでどうなりますか?
何も変わらないでしょう。だって、反対派に制裁を課す権力をお持ちじゃないのだから。。
危険なのは、思想を統一することが可能な権力を持っている人の排斥活動なのです。まあ、公権力ということになるでしょうけど・・・・。
まず、「名張毒ブドウ事件」は、一般的に冤罪事件といわれています。猪野先生の個人的見解ではありません。
次に、たしかに猪野先生は、感情論に理屈をつけてきたという感じのときもおありになります。
しかし、筋は通っていて、私が見た限りは、記事間での見解の矛盾がないのと権力者の恣意的濫用に警鐘を鳴らすという姿勢を一貫されているので、今どき珍しく骨のある弁護士さんだなと私は評価しています。
権力者は、権力行使の際、常に自戒しなければならないのですが、それは極めて難しいことなのです。
ですから、こうして時々一般人に「チェックしなさい」と促すことは必要なことです。
特に刑事裁判は人の生命をも左右する最たる人権侵害の場面ですから、その手続履践に対しては、外野法曹である弁護士が目を光らせていなくてはなりません。
それは、事件に関与してなくてもです。
たかだか一弁護士がブログで自己の思想以外の思想を排除しようとしたからって、それでどうなりますか?
何も変わらないでしょう。だって、反対派に制裁を課す権力をお持ちじゃないのだから。。
危険なのは、思想を統一することが可能な権力を持っている人の排斥活動なのです。まあ、公権力ということになるでしょうけど・・・・。
名無しさんへ
>危険なのは、思想を統一することが可能な権力を持っている人の排斥活動なのです。まあ、公権力ということになるでしょうけど・・・・。
議会制民主主義を排斥し一党独裁、全員賛成、普通選挙無し、政府の上に党が君臨、党首選挙も
なく反対派を粛清してきたのは世界史でも現代でもどの政治勢力でしょう?
危険なのはどんな思想集団でしょうか?
まあ、ある意味では新興宗教の信者みたいですよね。
議会制民主主義を排斥し一党独裁、全員賛成、普通選挙無し、政府の上に党が君臨、党首選挙も
なく反対派を粛清してきたのは世界史でも現代でもどの政治勢力でしょう?
危険なのはどんな思想集団でしょうか?
まあ、ある意味では新興宗教の信者みたいですよね。
迅速な裁判をお願いします
日本の裁判で死刑が絡む案件は、食い扶持に事欠く弁護士が寄ってたかって食い物にするため、全く進みません。
ここは、某国を見習う必要があります。裁判は午前2時間以内、控訴は1回のみ、死刑判決が出たら受刑者に水一滴も飲ますことなく午後には執行という迅速性が必要です。不必要に裁判を長引かせ、食い物にしようとするから、冤罪と言い出す輩が出るのです。
ここは、某国を見習う必要があります。裁判は午前2時間以内、控訴は1回のみ、死刑判決が出たら受刑者に水一滴も飲ますことなく午後には執行という迅速性が必要です。不必要に裁判を長引かせ、食い物にしようとするから、冤罪と言い出す輩が出るのです。
名無しさんへ
>まず、「名張毒ブドウ事件」は、一般的に冤罪事件といわれています。
度々すみません。なぜこう言えるのですか?
冤罪と一般的に言われているとは全く思いませんが根拠はなんでしょうか?
こういった根拠の無い「希望」をさも「既定の事実」かのように冒頭で断言して書き出す癖は、筆致が猪野先生と酷似していますが・・・
度々すみません。なぜこう言えるのですか?
冤罪と一般的に言われているとは全く思いませんが根拠はなんでしょうか?
こういった根拠の無い「希望」をさも「既定の事実」かのように冒頭で断言して書き出す癖は、筆致が猪野先生と酷似していますが・・・
No title
>議会制民主主義を排斥し一党独裁、全員賛成、普通選挙無し、政府の上に党が君臨、党首選挙も
なく反対派を粛清してきたのは世界史でも現代でもどの政治勢力でしょう?
危険なのはどんな思想集団でしょうか?
日本をそういう国にしたがっているのが、まさに産経新聞含む右翼、ネトウヨですね!
なく反対派を粛清してきたのは世界史でも現代でもどの政治勢力でしょう?
危険なのはどんな思想集団でしょうか?
日本をそういう国にしたがっているのが、まさに産経新聞含む右翼、ネトウヨですね!
No title
産経新聞購読者さんは、もっと勉強なさってから発言された方がよいのでは?
No title
2013/10/23(18:51)の産経新聞購読者さんの主張自体は同感しますし、それを強くアピールしたい憤りも私はよくわかります。
ただ、ちょっと場がずれすぎではないかと。
猪野先生が、「この事件では有罪の立証がなされていない」(=冤罪)と断じたところで、他の思想性の排除とかいう話ではないでしょう。
裁判所・検察警察の自白偏重への批判は、政治思想とは別次元であり、猪野先生を批判するにしても、別の記事でふれるべきでは。
ただ、ちょっと場がずれすぎではないかと。
猪野先生が、「この事件では有罪の立証がなされていない」(=冤罪)と断じたところで、他の思想性の排除とかいう話ではないでしょう。
裁判所・検察警察の自白偏重への批判は、政治思想とは別次元であり、猪野先生を批判するにしても、別の記事でふれるべきでは。
No title
世間と裁判がずれているのは今に始まったことではない。
裁判は裁判所に提出された証拠を元に判断している。裁判所が職権で世間での一般的な判断とやらを調べるのは期待できない。
ということで、先ずは攻められるべきは弁護団の弁護方法ではないか?世間で一般的に冤罪と負いわれながらそれを裁判で主張立証できない。その点について先ずは反省すべきであろう。
裁判は裁判所に提出された証拠を元に判断している。裁判所が職権で世間での一般的な判断とやらを調べるのは期待できない。
ということで、先ずは攻められるべきは弁護団の弁護方法ではないか?世間で一般的に冤罪と負いわれながらそれを裁判で主張立証できない。その点について先ずは反省すべきであろう。
No title
名張ぶどう酒事件がえん罪かどうか。
産経新聞の読者さん、それは自分で調べたらいいことですよ。名張ぶどう酒事件については、すぐに調べられますから。
ただそれだけの話です。
産経新聞の読者さん、それは自分で調べたらいいことですよ。名張ぶどう酒事件については、すぐに調べられますから。
ただそれだけの話です。
初めて書き込ませていただきます
このブログはコメントを含めていつも読ませていただいております。
陸奥の防人さん
あなたは、「自分が、なんの覚えもない事件の容疑者にされ、裁判で犯人だと断定されて処刑されたら」と、想像したことはないのですか? 「過去に処刑された人が、もし、冤罪だったとしたら?」と、考えたことはないのですか?
「人が人を裁く」ということを、なぜそのように簡単に考えてしまえるのですか?
陸奥の防人さん
あなたは、「自分が、なんの覚えもない事件の容疑者にされ、裁判で犯人だと断定されて処刑されたら」と、想像したことはないのですか? 「過去に処刑された人が、もし、冤罪だったとしたら?」と、考えたことはないのですか?
「人が人を裁く」ということを、なぜそのように簡単に考えてしまえるのですか?
刑事裁判は本当に変わったのか?
名張事件に関して結局再審が認められなかったことに関しては大きなショックと失望を感じています。再審を認めない決定を最高裁が取り消したのですから、通常は再審開始となるはずだと思っていましたが、第二次異議審も最高裁の第二次特別抗告審も再審を認めなかった。どうやら日本の司法は死刑事件の再審は梃子でも認めない方針のようです。
名張事件は薄弱な証拠、「検察官の並々ならぬ努力」で統一された住民証言、自白の強要等、少なくとも「これで死刑にされてはかなわない」要素がそろっていました。しかし、どんないい加減な証拠や不当な取り調べがあっても、一度有罪判決が確定してしまうと、まるですべての証拠が「浄化」されてしまったかのように扱われ、判決は牢固たるものになってしまう。これはおそろしいことです。
近時、日本の刑事裁判は変わってきて、「疑わしきは被告人の利益に」という原則に忠実になってきていると言われています。しかし、本当にそうか?再審事件に関しては名張、狭山、袴田、大崎、帝銀等々、どれだけ疑問があっても有罪を維持し続ける。横浜事件のようにかたくなに無罪判決を拒否することもありました。「疑わしきは確定判決の利益に」という風潮は揺らいでいないのではないか。
なるほど布川、足利、東電OLなどのように再審無罪が認められるものも増えてきました。だが、見る限り「DNA鑑定で再審請求者によい結果が出た」ものが多い(布川事件は例外的)。私はDNA鑑定でいい結果が出ない限り再審を認めるべきではないという逆効果が発生しているのではないかと疑っています。でも、DNA鑑定なしでも有罪判決に合理的な疑いが発生することはありうるし、また、DNA鑑定に頼れない冤罪事件もあるはずですから、これは間違った傾向です。
通常の裁判でも無罪判決が増えていると言われます。しかし、それも「疑わしきは被告人の利益に」原則が全うされてきているのかは検証が必要でしょう(せっかく出た無罪判決が上級審でひっくり返ることは相変わらず多い)。
例えば、一審段階で無罪判決が結構出ていた覚せい剤密輸事件ですが(制度の批判者には都合が悪いことかもしれないが、裁判員裁判でないと無罪判決が出ることは難しかっただろう)、最高裁が従来の有罪方向の実務を維持する判例を出し、事実上無罪は望めないのではと思わせる事態になりました(立証責任が事実上ひっくり返った可能性がある)。
また、性犯罪事例だけは近時無罪判決が増えていると評されています。だが、これは真に「疑わしきは被告人の利益に」原則が全うされている証左と言えるのか?特定の犯罪類型のみ有罪認定が厳格になる(無罪判決が出やすくなる)というのは奇妙な話ですし、そもそもそれでは法の公平性や平等性という観点から問題でしょう。残念ながら私は性犯罪事例における無罪判決の増加は、単なるジェンダーバイアスの産物が刑事裁判の原則が全うされているように見せているにすぎないのではないかという疑問を払拭できない。
「疑わしきは被告人の利益に」の原則は当然ながらすべての犯罪類型に平等に適用されねばなりません。もしそうなれば例として挙げた冤罪の疑いが極めて強い事件は雪冤がなされるはず。しかし、実際はそうなっていないと思われることに憤りを覚えます。
名張事件に関しては第8次再審請求がなされました。奥西さんの命あるうちに再審無罪になることを祈っています。
名張事件は薄弱な証拠、「検察官の並々ならぬ努力」で統一された住民証言、自白の強要等、少なくとも「これで死刑にされてはかなわない」要素がそろっていました。しかし、どんないい加減な証拠や不当な取り調べがあっても、一度有罪判決が確定してしまうと、まるですべての証拠が「浄化」されてしまったかのように扱われ、判決は牢固たるものになってしまう。これはおそろしいことです。
近時、日本の刑事裁判は変わってきて、「疑わしきは被告人の利益に」という原則に忠実になってきていると言われています。しかし、本当にそうか?再審事件に関しては名張、狭山、袴田、大崎、帝銀等々、どれだけ疑問があっても有罪を維持し続ける。横浜事件のようにかたくなに無罪判決を拒否することもありました。「疑わしきは確定判決の利益に」という風潮は揺らいでいないのではないか。
なるほど布川、足利、東電OLなどのように再審無罪が認められるものも増えてきました。だが、見る限り「DNA鑑定で再審請求者によい結果が出た」ものが多い(布川事件は例外的)。私はDNA鑑定でいい結果が出ない限り再審を認めるべきではないという逆効果が発生しているのではないかと疑っています。でも、DNA鑑定なしでも有罪判決に合理的な疑いが発生することはありうるし、また、DNA鑑定に頼れない冤罪事件もあるはずですから、これは間違った傾向です。
通常の裁判でも無罪判決が増えていると言われます。しかし、それも「疑わしきは被告人の利益に」原則が全うされてきているのかは検証が必要でしょう(せっかく出た無罪判決が上級審でひっくり返ることは相変わらず多い)。
例えば、一審段階で無罪判決が結構出ていた覚せい剤密輸事件ですが(制度の批判者には都合が悪いことかもしれないが、裁判員裁判でないと無罪判決が出ることは難しかっただろう)、最高裁が従来の有罪方向の実務を維持する判例を出し、事実上無罪は望めないのではと思わせる事態になりました(立証責任が事実上ひっくり返った可能性がある)。
また、性犯罪事例だけは近時無罪判決が増えていると評されています。だが、これは真に「疑わしきは被告人の利益に」原則が全うされている証左と言えるのか?特定の犯罪類型のみ有罪認定が厳格になる(無罪判決が出やすくなる)というのは奇妙な話ですし、そもそもそれでは法の公平性や平等性という観点から問題でしょう。残念ながら私は性犯罪事例における無罪判決の増加は、単なるジェンダーバイアスの産物が刑事裁判の原則が全うされているように見せているにすぎないのではないかという疑問を払拭できない。
「疑わしきは被告人の利益に」の原則は当然ながらすべての犯罪類型に平等に適用されねばなりません。もしそうなれば例として挙げた冤罪の疑いが極めて強い事件は雪冤がなされるはず。しかし、実際はそうなっていないと思われることに憤りを覚えます。
名張事件に関しては第8次再審請求がなされました。奥西さんの命あるうちに再審無罪になることを祈っています。