コメント
No title
横領した会員が現れた兵庫県弁護士会のコメントは、
「人から預かったものを取っていけないのは考えなくてもわかる。今後、会員の倫理意識向上に努めたい」
だそうです。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131210/waf13121012510022-n1.htm
「考えなくてもわかる」のに手を付けてしまったのだから、「倫理意識」でどうにかなる問題ではないのに、このようなピント外れなコメントしかできないのが何ともお寒い限り。
「事前規制・調整型社会から事後監視・救済型社会への転換」という司法改革の理念からすれば、、
「これまで経済的基盤を与えて横領弁護士を防止していた悪弊を脱却したことの現れであり、司法改革の成果。今後は、横領弁護士を事後的に厳しく処罰することで、事後監視社会を実現したい」
とでもコメントすべきです。
「人から預かったものを取っていけないのは考えなくてもわかる。今後、会員の倫理意識向上に努めたい」
だそうです。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131210/waf13121012510022-n1.htm
「考えなくてもわかる」のに手を付けてしまったのだから、「倫理意識」でどうにかなる問題ではないのに、このようなピント外れなコメントしかできないのが何ともお寒い限り。
「事前規制・調整型社会から事後監視・救済型社会への転換」という司法改革の理念からすれば、、
「これまで経済的基盤を与えて横領弁護士を防止していた悪弊を脱却したことの現れであり、司法改革の成果。今後は、横領弁護士を事後的に厳しく処罰することで、事後監視社会を実現したい」
とでもコメントすべきです。
No title
規制緩和とは、確かにそのような発想ですね。
事前に規制して横領しないための制度作りをしたら、コストもかかり、料金に跳ね返ってしまう、だから、そのような規制を取っ払い、コストを削減する、料金は低価格です!
問題が生じたら、弁護士に依頼をして被害を回復しましょう!
事前に規制して横領しないための制度作りをしたら、コストもかかり、料金に跳ね返ってしまう、だから、そのような規制を取っ払い、コストを削減する、料金は低価格です!
問題が生じたら、弁護士に依頼をして被害を回復しましょう!
No title
横領をする弁護士のかなりの割合は,経営が失敗し,かつ,資産がないことが原因かと思います。経営が順調でも横領をする人や,資産があっても横領する人はいるかもしれませんが,そういう場合には被害回復が可能であることが多いので大きな問題にはなりくいはずです。
そうなると,経営が失敗していたり,資産がない弁護士は預り金を保有できない仕組みを作れば,弁護士による横領被害を0にはできないにしても,かなり抑制できるかと思います。
弁護士である以上,横領すれば犯罪であり,数百万後半以上の横領をすれば実刑もありえることは分かっているはずです。実刑でも抑止にならないのですから,研修をしたり,懲戒制度をいくら強化しても意味は実効性は乏しいと思います。
経営が順調がどうかを外部機関が判断するのはコストもかかります。となると,資産チェックの方が簡単かと思います。
例えば,資力要件を設定して,例えば,預り金や後見人で管理する財産の3倍以上の純資産がなければ預り金を預かれないとか,資金移動業者のように預り金に相当する額を供託を義務づけるとか(ただ,これでも弁護士が破産した場合は横領被害者も一般債権者と同じ地位ですので,優先回収はできませんが)の方法がありえると思います。
これを実施できれば,横領被害は格段に減少すると思いますので,他の士業や親族後見人よりも「安心」であることのアピールができると思います。
もちろん,これを実施すると,「お金がない弁護士はどうするんだ」という異論はあるかと思います。
ただ,横領した弁護士の被害を,横領をしていない弁護士が補填する仕組みよりは「遙かに」マシかと思います。今の日弁連のスキームでは,お金がない弁護士でも他の弁護士がした横領被害を填補する責任が生じることになります。
もし,今,議論されている制度が開始した後に,毎年100億単位の横領事件が発生するようになったり,保険金詐欺のように依頼者と弁護士が通謀して「横領」したことにするでっち上げ事件が発生したらどうするんでしょうかね。必ず弁護士会が補填してくれるのであれば,依頼者と通謀して「横領」事件をでっちあげて,弁護士会から補償を受けた後,あとで刑務所から出てきた弁護士が「成功報酬」をもらうということも想定した方がよいかと思います。
弁護士は約4万人弱いますので,弁護士会費を値上げすれば(今の会費の2倍くらいが限度?),1人あたりの値上げ限度額を1人50万とすると,年間200億円までの横領被害は填補できるかもしれませんが,強制加入団体かつ多数派を握る執行部主導の多数決で強行突破されるのは,さえないですね。
そうなると,経営が失敗していたり,資産がない弁護士は預り金を保有できない仕組みを作れば,弁護士による横領被害を0にはできないにしても,かなり抑制できるかと思います。
弁護士である以上,横領すれば犯罪であり,数百万後半以上の横領をすれば実刑もありえることは分かっているはずです。実刑でも抑止にならないのですから,研修をしたり,懲戒制度をいくら強化しても意味は実効性は乏しいと思います。
経営が順調がどうかを外部機関が判断するのはコストもかかります。となると,資産チェックの方が簡単かと思います。
例えば,資力要件を設定して,例えば,預り金や後見人で管理する財産の3倍以上の純資産がなければ預り金を預かれないとか,資金移動業者のように預り金に相当する額を供託を義務づけるとか(ただ,これでも弁護士が破産した場合は横領被害者も一般債権者と同じ地位ですので,優先回収はできませんが)の方法がありえると思います。
これを実施できれば,横領被害は格段に減少すると思いますので,他の士業や親族後見人よりも「安心」であることのアピールができると思います。
もちろん,これを実施すると,「お金がない弁護士はどうするんだ」という異論はあるかと思います。
ただ,横領した弁護士の被害を,横領をしていない弁護士が補填する仕組みよりは「遙かに」マシかと思います。今の日弁連のスキームでは,お金がない弁護士でも他の弁護士がした横領被害を填補する責任が生じることになります。
もし,今,議論されている制度が開始した後に,毎年100億単位の横領事件が発生するようになったり,保険金詐欺のように依頼者と弁護士が通謀して「横領」したことにするでっち上げ事件が発生したらどうするんでしょうかね。必ず弁護士会が補填してくれるのであれば,依頼者と通謀して「横領」事件をでっちあげて,弁護士会から補償を受けた後,あとで刑務所から出てきた弁護士が「成功報酬」をもらうということも想定した方がよいかと思います。
弁護士は約4万人弱いますので,弁護士会費を値上げすれば(今の会費の2倍くらいが限度?),1人あたりの値上げ限度額を1人50万とすると,年間200億円までの横領被害は填補できるかもしれませんが,強制加入団体かつ多数派を握る執行部主導の多数決で強行突破されるのは,さえないですね。